【2024年度最新】介護加算・減算の種類(サービス種別毎)

介護報酬の加算・減算

【2024年度最新】介護加算・減算の種類(サービス種別毎)

本ページでは介護報酬における加算・減算の種類をサービス種別毎にまとめています。

加算毎の詳細ページでは「平均月額収益」「加算取得難易度」も確認することができます。

・「2024年3月14日」時点最新の情報を記載しており、随時情報更新予定

・令和6年度介護報酬改定にて新設・変更された加算は赤文字で記載

・算定率は2023年に厚生労働省が公表したデータを参照

最新のトレンドとして、加算の取得や、補助金の要件にICTの導入や活用が含まれるケースが増えてきました。例えば、ICTツールの導入・活用で取得できる「生産性向上推進体制加算」や処遇改善加算(職場環境要件)でもICTツールの活用が推奨されています。また、ICTツールの導入に活用できる補助金も都道府県毎に次々と公表されています。そこで、業界最大級のメディア「介護のコミミ」では、加算取得に役立つICTツールの選定を無料サポートしていますので、ぜひお気軽にご利用ください。⇒ICTツールの選定や加算取得の相談はこちら(無料)

 
サービス種別毎加算・減算

1.介護サービス
 1-1 .訪問介護(ヘルパー)
 1-2 .訪問入浴
 1-3 .訪問看護
 1-4 .訪問リハビリ
 1-5 .居宅療養管理指導
 1-6 .通所介護(デイサービス)
 1-7 .通所リハビリ
 1-8 .短期入所生活(ショートステイ)
 1-9 .短期入所療養
 1-10.特定施設
 1-11.福祉用具貸与
 1-12.居宅介護支援(ケアマネ)
 1-13.介護老人福祉施設
 1-14.介護老人保健施設(老健)
 1-15.介護療養施設
 1-16.介護医療院

2.介護予防サービス
 2-1.(予防)訪問看護
 2-2.(予防)訪問入浴
 2-3.(予防)訪問リハビリ
 2-4.(予防)居宅療養管理指導
 2-5.(予防)通所リハビリ
 2-6.(予防)短期入所生活
 2-7.(予防)短期入所療養
 2-8.(予防)特定施設
 2-9.(予防)福祉用具貸与
 2-10.(予防)指定介護予防支援介護給付費

 
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こみたろう

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令和6年4月更新

介護報酬改定に対応すべく、記事を更新中です。各加算ページの情報が介護報酬改定前の情報になっている場合があります。
※当ページで記載している算定単位数及び算定率は改定前のデータです。

1.介護サービス

「介護サービス」に分類されるサービス種別は以下の通りです。それぞれ加算・減算をご紹介します。

訪問介護(ヘルパー) /訪問入浴 /訪問看護 /訪問リハビリ/居宅療養管理指導 /通所介護(デイサービス)/通所リハビリ /短期入所生活(ショートステイ)/短期入所療養 /特定施設/福祉用具貸与/居宅介護支援(ケアマネ)/介護老人福祉施設/介護老人保健施設(老健)/介護療養施設/介護医療院

訪問介護(ヘルパー)

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・特定事業所加算

口腔連携強化加算

介護職員等処遇改善加算

・認知症専門ケア加算

高齢者虐待防止措置未実施減算

・業務継続計画未策定減算

訪問介護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
緊急時訪問介護加算   1回につき100単位 4.16%
初回加算   1月につき200単位 53.41%
深夜加算   所定単位数の50% 15.75%
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位 0.22%
(Ⅱ) 1月につき200単位 0.06%
中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10% 0.33%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5% 0.80%
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 0.01%
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 0.00%
特定事業所加算
(Ⅰ) 所定単位数の20% 6.44%
(Ⅱ) 所定単位数の10% 29.53%
(Ⅲ) 所定単位数の10% 0.71%
(Ⅳ) 所定単位数の3%  
(Ⅴ) 所定単位数の3%  
特別地域訪問介護加算   所定単位数の15% 3.37%
2人訪問介護加算   所定単位数の200% 21.64%
夜間・早朝加算   所定単位数の25% 62.60%
口腔連携強化加算   1回につき50単位を加算  

介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施

(Ⅰ) 所定単位数の24.5%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の22.4%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の18.2%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の14.5%を加算  

認知症専門ケア加算

(Ⅰ) 1日につき3単位を加算  
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算  

訪問介護の減算一覧

名称(あいうえお順) 単位 全国の算定率※
共生型訪問介護を行う場合

所定単位数の70%または93%で算定

0%~0.01%
同一建物減算
所定単位数の90%または85%で算定
(90%)25.45%
(85%)1.44%
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
 
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算  

※社保審-介護給付費分科会「第220回(R5.7.24)資料1」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の13.7% 75.00%
(Ⅱ) 所定単位数の10.0% 8.61%
(Ⅲ) 所定単位数の5.5% 6.71%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の6.3% 27.10%
(Ⅱ) 所定単位数の4.2% 31.44%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の2.4%

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訪問入浴

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・看取り連携体制加算

介護職員等処遇改善加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

訪問入浴の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ)

1回につき44単位を加算

15.23%
(Ⅱ) 1回につき36単位を加算
8.22%
(Ⅲ) 1回につき12単位を加算 4.83%
初回加算   1月につき200単位を加算 78.07%
中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10%を加算(20回以下/月) 0.30%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算 4.23%
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 0.00%
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 0.00%
特別地域訪問入浴介護加算   所定単位数の15%を加算 5.32%
看取り連携体制加算
  1回につき64単位を加算  
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の10.0%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の9.4%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の7.9%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の6.3%を加算  

訪問入浴の減算一覧

名称(あいうえお順) 単位 全国の算定率※
介護職員3人が行った場合 所定単位数の95%で算定
全身入浴が困難で清拭または部分浴を実施した場合 所定単位数の90%で算定
同一建物減算
所定単位数の90%または85%で算定
(90%)1.15%
(85%)0.06%
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
 
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算  

※社保審-介護給付費分科会「第220回(R5.7.24)資料2」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の5.8% 83.75%
(Ⅱ) 所定単位数の4.2% 5.56%
(Ⅲ) 所定単位数の2.3% 5.32%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.1% 15.71%
(Ⅱ) 所定単位数の1.5% 60.12%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の1.1%

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訪問看護

2024年度創設/強化予定の加算・減算

専門管理加算

口腔連携強化加算

・初回加算

・ターミナルケア加算

・遠隔死亡診断補助加算

・緊急時訪問看護加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

※訪問介護の介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。

訪問看護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
看護・介護職員連携強化加算   1月につき250単位を加算 0.46%
看護体制強化加算
(Ⅰ) 1月につき550単位を加算
4.53%
(Ⅱ) 1月につき200単位を加算 6.94%
緊急時訪問看護加算
(Ⅰ) 訪問看護ST:1月につき600単位を加算
 
病院・診療所:1月につき325単位を加算  
(Ⅱ)
訪問看護ST:1月につき574単位を加算
81.67%
病院・診療所:1月につき315単位を加算 4.13%
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) 訪問看護ST・病院・診療所:1回につき6単位を加算 24.80%
(Ⅱ) 訪問看護ST・病院・診療所:1回につき3単位を加算
10.58%
(Ⅰ) 定期巡回と連携:1月につき50単位を加算 2.14%
(Ⅱ) 定期巡回と連携:月につき50単位を加算 1.10%
初回加算
(Ⅰ) 1月につき350単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき300単位を加算 61.30%
深夜加算   所定単位数の50%
ターミナルケア加算   死亡月につき2500単位を加算  
退院時共同指導加算   1回につき600単位を加算 8.88%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   指定訪問看護ST、病院、診療所:1回につき所定単位数の5%を加算
0.74%
  定期巡回と連携:1月につき所定単位数の5%を加算
中山間地域等における小規模事業所加算   指定訪問看護ST、病院、診療所:1回につき所定単位数の10%を加算(100回以下/月)
2.34%
  定期巡回と連携:1月につき所定単位数の10%を加算
長時間訪問看護加算   1回につき300単位を加算
特別管理加算
(Ⅰ) 1月につき500単位を加算
70.67%
(Ⅱ) 1月につき250単位を加算 69.96%
特別地域訪問看護加算
  指定訪問看護ST、病院、診療所:1回につき所定単位数の15%を加算
2.74%
  定期巡回と連携:1月につき所定単位数の15%を加算
複数名訪問加算
(Ⅰ) 30分未満:1回につき254単位を加算
30分以上:1回につき402単位を加算
(Ⅱ) 30分未満:1回につき201単位を加算
(Ⅱ) 30分以上:1回につき317単位を加算
夜間・早朝加算   所定単位数の25%を加算
専門管理加算
  1月につき250単位を加算  
口腔連携強化加算
   1回につき50単位を加算  
遠隔死亡診断補助加算    1回につき150単位を加算  

訪問看護の減算一覧

名称 単位 全国の算定率※
訪問看護特別指示減算 1日につき97単位を減算 1.00%
准看護師による訪問減算 所定単位数の90%または98%で算定
理学療法士等による対応減算 所定単位数の90%で算定
同一建物減算 所定単位数の90%または85%で算定 13.31%
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
 
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算  

※社保審-介護給付費分科会「第22o回(R5.7.14)資料3」に基づいて作成

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訪問リハビリ

2024年度創設/強化予定の加算・減算

口腔連携強化加算

・退院時共同指導加算

・リハビリテーションマネジメント加算

・認知症短期集中リハビリテーション実施加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

※訪問リハビリの介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。

訪問リハビリの加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) 1回につき6単位を加算 70.17%
 (Ⅱ) 1回につき3単位を加算 12.37%
移行支援加算   1日につき17単位を加算 20.11%
短期集中リハビリテーション実施加算   1日につき200単位を加算 34.03%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算
0.58%
中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10%を加算 3.66%
特別地域訪問リハビリテーション加算   所定単位数の15%を加算 3.33%
リハビリテーションマネジメント加算 1月につき180単位を加算 13.17%
1月につき213単位を加算 9.15%
  医師が利用者又はその家族に説明した場合上記に加えて270単位  
口腔連携強化加算
  1回につき50単位を加算  
退院時共同指導加算
  1回につき600単位を加算(退院時1回に限る)   
認知症短期集中リハビリテーション実施加算   1日につき240単位を加算(1週に2日を限度)  

訪問リハビリの減算一覧

名称 単位 全国の算定率※
リハ計画診療未実施減算 1回につき50単位を減算
同一建物減算 所定単位数の90%または85%で算定
診療未実施減算 1回につき50単位減算  
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
 
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算  

※社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料4 」に基づいて作成

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居宅療養管理指導

※居宅療養管理指導報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・医療用麻薬持続注射療法加算

・在宅中心静脈栄養法加算

・業務継続計画未策定減算

居宅療養管理指導の加算一覧

名称(あいうえお順) 単位 全国の算定率※
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算
2.83%
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の10%を加算(50回以下/月) 0.73%
特別地域居宅療養管理指導加算 所定単位数の15%を加算 0.76%
麻薬管理指導加算 1回につき100単位を加算
医療用麻薬持続注射療法加算 1回につき250単位を加算  
在宅中心静脈栄養法加算 1回につき150単位を加算  
業務継続計画未策定減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算  

※社保審-介護給付費分科会「第220回(R5.7.24)資料5 」に基づいて作成

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通所介護

2024年度創設/強化予定の加算・減算

介護職員等処遇改善加算

・個別機能訓練加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

通所介護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
ADL維持等加算
(Ⅰ) 1月につき30単位を加算
1.20%
(Ⅱ) 1月につき60単位を加算 2.50%
(Ⅲ) 1月につき3単位を加算
2.6%
栄養アセスメント加算   1月につき50単位を加算 1.7%
栄養改善加算   1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) 0.50%
延長加算
  9時間以上10時間未満:50単位を加算
  10時間以上11時間未満:100単位を加算
  11時間以上12時間未満:150単位を加算
  12時間以上13時間未満:200単位を加算
  13時間以上14時間未満:250単位を加算
科学的介護推進体制加算   1月につき40単位を加算 36.9%
個別機能訓練加算
(Ⅰ)イ 1日につき56単位を加算 42.70%
(Ⅰ)ロ 1日につき76単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき20単位を加算 23.0%

口腔・栄養スクリーニング加算

(Ⅰ) 1回につき20単位を加算(6月に1回まで) 3.9%
 (Ⅱ) 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) 1.1%
口腔機能向上加算
 (Ⅰ) 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) 7.90%
(Ⅱ) 1回につき160単位を加算(3月以内2回まで) 6.0%
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1回につき22単位を加算 23.80%
(Ⅱ) 1回につき18単位を加算 21.10%
(Ⅲ) 1回につき12単位を加算 16.4%
若年性認知症利用者受入加算   1日につき60単位を加算 0.60%
生活機能向上連携加算
 (Ⅰ) 1月につき100単位(3月に1回まで) 0.00%
(Ⅱ) 1月につき200単位 4.80%
生活相談員配置等加算   1日につき13単位を加算 0.20%
中重度者ケア体制加算   1日につき45単位を加算 0.00%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5% 4.80%
入浴介助加算
 (Ⅰ) 1日につき40単位を加算 91.70%
(Ⅱ) 1日につき55単位を加算 11.9%
認知症加算   1日につき60単位を加算 7.40%
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の9.2%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の9.0%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の8.0%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の6.4%を加算  

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通所介護の減算一覧

名称 単位
共生型通所介護を行う場合
生活介護事業所:所定単位数の93%で算定
自立訓練(機能訓練)事業所:所定単位数の95%で算定
児童発達支援事業所:所定単位数の90%で算定
放課後等デイサービス:所定単位数の90%で算定
定員超過利用の減算 所定単位数の70%で算定
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%で算定
2時間以上3時間未満の減算 所定単位数の70%で算定
送迎減算 片道につき47単位を減算
同一建物減算 1日につき94単位を減算
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※社保審-介護給付費分科会「第219回(R5.7.10)資料1」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の5.9% 85.40%
(Ⅱ) 所定単位数の4.3% 6.20%
(Ⅲ) 所定単位数のの2.3% 4.70%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.2% 31.90%
(Ⅱ) 所定単位数の1.0% 37.40%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の1.1%

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通所リハビリ

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・リハビリテーションマネジメント加算

・退院時共同指導加算

介護職員等処遇改善加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

※通所リハビリの介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。

通所リハビリの加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※

移行支援加算

  1日につき12単位を加算 10.08%
栄養アセスメント加算   1月につき50単位を加算 8.47%
栄養改善加算   1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度) 2.31%
延長加算
  8時間以上9時間未満:50単位を加算 1.59%
  9時間以上10時間未満:100単位を加算 0.34%
  10時間以上11時間未満:150単位を加算 0.09%
  11時間以上12時間未満:200単位を加算 0.00%
  12時間以上13時間未満:250単位を加算 0.01%
  13時間以上14時間未満:300単位を加算 0.00%
科学的介護推進体制加算   1月につき40単位を加算 45.19%
口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ) 1回につき20単位を加算(6月に1回まで) 8.95%
 (Ⅱ) 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度)
口腔機能向上加算
 (Ⅰ) 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) 9.59%
(Ⅱ) 1回につき160単位を加算(3月以内・月2回まで) 8.39%
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1回につき22単位を加算 47.39%
(Ⅱ) 1回につき18単位を加算 14.91%
(Ⅲ) 1回につき6単位を加算 18.24%
若年性認知症利用者受入加算   1日につき60単位を加算 0.65%
重度療養管理加算   1日につき100単位を加算 14.66%
生活行為向上リハビリテーション実施加算
  1月につき1250単位を加算(6月まで) 1.74%
短期集中個別リハビリテーション実施加算   1日につき110単位を加算 51.19%
中重度者ケア体制加算   1日につき20単位を加算 22.88%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5% 2.50%
入浴介助加算
 (Ⅰ) 1日につき40単位を加算 70.12%
(Ⅱ) 1日につき60単位を加算 16.20%
認知症集中リハビリテーション実施加算
(Ⅰ) 1日につき240単位を加算 2.66%
(Ⅱ) 1月につき1920単位を加算 0.39%
リハビリテーションマネジメント加算

(A)イ

1月につき560単位を加算(6月以内) 12.04%
1月につき240単位を加算(6月超) 15.17%

(A)ロ

1月につき593単位を加算(6月以内) 11.35%
1月につき273単位を加算(6月以内) 14.39%
(ハ)
1月につき793単位を加算(6月以内)  
  医師が利用者またはその家族に説明した場合 上記に加えて270単位  
リハビリテーション提供体制加算
  3時間以上4時間未満:12単位を加算
  4時間以上5時間未満:16単位を加算
  5時間以上6時間未満:20単位を加算
  6時間以上7時間未満:24単位を加算
  7時間以上の場合:28単位を加算
理学療法士等体制強化加算
   1日につき30単位を加算(1時間以上2時間未満のみ) 18.61%
退院時共同指導加算
  1回につき600単位を加算(退院時1回に限る)  
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の8.6%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の8.3%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の6.6%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の5.3%を加算  

通所リハビリの減算一覧

名称 単位 全国の算定率※
定員超過利用の減算 所定単位数の70%で算定
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%で算定 − 
生活行為向上リハビリテーション提供終了後の減算 1日につき所定単位数の85% ※2021年9月30日まで適用
送迎減算 片道につき47単位を減算
同一建物減算  1日につき94単位を減算
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
 
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算  

※社保審-介護給付費分科会「第219回(R5.7.10)資料3」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の4.7% 64.05%
(Ⅱ) 所定単位数の3.4% 6.83%
(Ⅲ) 所定単位数の1.9% 5.91%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数のの2.0% 43.47%
(Ⅱ) 所定単位数の1.7% 13.93%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の1.0%

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短期入所(ショートステイ)

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・看取り連携体制加算

・口腔連携強化加算

介護職員等処遇改善加算

生産性向上推進体制加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

・身体拘束廃止未実施減算

短期入所の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
医療連携強化加算   1日につき58単位を加算 3.20%
看護体制加算
(Ⅰ) 1日につき4単位を加算 27.40%
(Ⅱ) 1日につき8単位を加算 26.00%
(Ⅲイ) 1日につき12単位を加算 7.20%
(Ⅲロ) 1日につき6単位を加算
(Ⅳイ) 1日につき23単位を加算 7.80%
(Ⅳロ) 1日につき13単位を加算 
緊急短期入所受入加算
   1日につき90単位を加算 12.10%
機能訓練体制加算   1日につき12単位を加算 35.20%
個別機能訓練加算   1日につき56単位を加算 5.40%
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算 24.20%
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算 33.30%
(Ⅲ) 1日につき12単位を加算 28.40%
在宅中重度者受入加算
1日につき421単位を加算 0.00%
1日につき417単位を加算 0.00%
1日につき413単位を加算 0.10%
1日につき425単位を加算 0.20%
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算 0.60%
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算 0.10%
(Ⅱ) 1月につき200単位加算 2.20%
生活相談員配置等加算   1日につき13単位を加算
認知症行動・心理症状緊急対応加算
   1日につき200単位を加算(利用開始日から7日間上限) 0.00%
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 0.90%
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 0.20%
夜勤職員配置加算
(Ⅰ) 1日につき13単位を加算 26.50%
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算 25.30%
(Ⅲ) 1日につき15単位を加算 11.60%
(Ⅳ) 1日につき20単位を加算 4.70%
療養食加算
   1回につき8単位を加算(1日3回限度) 9.80%
送迎加算    片道につき184単位を加算 92.00%
ターミナルケアマネジメント加算
  1月につき400単位を加算  
看取り連携体制加算
  1日につき64単位を加算  
口腔連携強化加算
  1回につき50単位を加算  
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の14.0%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の13.6%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の11.3%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の9.0%を加算  
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算  

短期入所の減算一覧

名称 単位
共生型介護と介護特例減算 所定単位数の92%で算定
夜勤体制未実施減算 所定単位数の97%で算定
定員超過利用の減算 所定単位数の70%で算定
長期利用者減算 1日につき30単位を減算
ユニットケア体制未実施減算 所定単位数の97%で算定
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※社保審-介護給付費分科会「第219回(R5.7.10)資料4」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の8.3% 91.90%
(Ⅱ) 所定単位数の6.0% 4.50%
(Ⅲ) 所定単位数の3.3% 2.10%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.7% 53.30%
(Ⅱ) 所定単位数の2.3% 34.40%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の1.0%

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短期療養

2024年度創設/強化予定の加算・減算

※短期療養の介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。

短期療養の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
緊急短期入所受入加算
  1日につき90単位を加算 12.40%
緊急時施設療養費(老健のみ)
 (一) 1日につき518単位を算定(1月に1回・3日を限定)
(二) 医科診療報酬点数表に定める点数に10円を乗じて得た額を算定
個別リハビリテーション実施加算(老健のみ)   1日につき240単位を加算 92.20%
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算 75.80%
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算 0.00%
(Ⅲ) 1日につき12単位を加算 18.20%
在宅復帰・在宅療養支援機能加算
(Ⅰ) 1日につき34単位を加算 31.60%
(Ⅱ) 1日につき46単位を加算 32.80%
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算 0.40%
重度認知症疾患療養体制加算(医療院のみ) (Ⅰ)
要介護1~2 1日につき140単位を加算
要介護3~5 1日につき40単位を加算
(Ⅱ) 要介護1~2 1日につき400単位を加算
要介護3~5 1日につき100単位を加算
重度療養管理加算(老健のみ)
   120単位(または60単位)を加算 18.70%
総合医学管理加算(老健のみ)   1日につき275単位を加算(7日まで) 0.50%
特別療養費    厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を加算
認知症ケア加算(老健のみ)    1日につき76単位を加算 16.80%
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(利用開始日から7日間上限) 0.10%
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 1.80%
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 0.70%

夜間勤務等看護(病院・医療院)

 

(Ⅰ) 1日につき23単位を加算 0.40%
(Ⅱ) 1日につき14単位を加算 0.90%
(Ⅲ) 1日につき14単位を加算 9.40%
(Ⅳ) 1日につき7単位を加算 19.20%

夜勤職員配置加算(老健のみ)

  1日につき24単位を加算 88.90%
療養食加算
  1回につき8単位を加算(1日に3回限度) 48.40%

療養体制維持特別加算(老健のみ)

(Ⅰ) 1日につき27単位を加算 0.40%
(Ⅱ) 1日につき57単位を加算 0.20%
送迎加算    片道につき184単位を加算 87.50%
口腔連携強化加算
  1回につき50単位を加算  
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の7.5%を加算(病院等の場合は5.1%)  
(Ⅱ) 所定単位数の7.1%を加算(病院等の場合は4.7%)  
(Ⅲ) 所定単位数の5.4%を加算(病院等の場合は3.6%)  
(Ⅳ) 所定単位数の4.4%を加算(病院等の場合は2.9%)  
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算  

短期療養の減算一覧

施設 名称 単位
老健・医療院 夜勤体制未実施減算

老健:所定単位数の97%で算定
医療院:
25単位を減算

老健・病院・診療所・医療院 定員超過利用の減算 所定単位数の70%で算定
老健・病院・医療院 人員基準欠如による減算 所定単位数の70%で算定
老健・病院・診療所・医療院 ユニットケアにおける体制未整備減算 所定単位数の97%で算定
病院・医療院 看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じて得た数未満の場合 所定単位数の90%で算定
病院 僻地の医師確保計画を届け出たもの以外で、医師の数が基準に定められた石の員数に60/100を乗じて得た数未満の場合 12単位を減算
僻地の医師確保計画を届け出たもので、医師の数が基準に定められた石の員数に60/100を乗じて得た数未満の場合  所定単位数の90%で算定
病院療養病床療養環境減算 1日につき25単位を減算
医師の配置について医師法施工規則第49条の規定が適用されている場合 1日につき12単位を減算
診療所 診療所設備基準減算  1日につき60単位を減算
食堂を有していない場合 1日につき25単位を減算
医療院 療養環境の基準(廊下)を満たさない場合 1日につき25単位を減算
療養環境の基準(療養室)を満たさない場合 1日につき25単位を減算
老健・病院・診療所・医療院 業務継続計画未策定減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
老健・病院・診療所・医療院 高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※社保審-介護給付費分科会「第219回(R5.7.10)資料5」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の3.9%(老健以外:2.6%) 82.90%
(Ⅱ) 所定単位数の2.9% (老健以外:1.9%) 6.10%
(Ⅲ) 所定単位数の1.6%(老健以外:1.0%) 4.40%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.1%(老健以外:1.5%) 61.50%
(Ⅱ) 所定単位数の1.7%(老健以外:1.1%) 19.20%
介護職員等ベースアップ等支援加算
 

老健:所定単位数の0.8%

 

病院等、介護医療院:所定単位数の0.5%を加算

 

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特定施設

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・夜間看護体制加算

・協力医療機関連携加算

・退居時情報提供加算

・高齢者施設等感染対策向上加算

生産性向上推進体制加算

介護職員等処遇改善加算

・新興感染症等施設療養費

・口腔衛生管理体制加算(廃止)

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

特定施設の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
協力医療機関連携加算

 

協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算
それ以外の場合: 1月につき40単位を加算

 
ADL維持等加算

(Ⅰ)

1月につき30単位を加算

0.65%

(Ⅱ)

1月につき60単位を加算

0.58%
委託先である居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合
訪問介護

身体介護中心:15分未満:96単位を加算

身体介護中心:30分以上1時間30分未満:262単位を加算
※所定時間1時間30分から15分増すごとに37単位を加算

身体介護中心:1時間30分以上:96単位を加算
※所定時間1時間30分から15分増すごとに37単位を加算

生活援助中心:15分未満:49単位を加算
生活援助中心:15分以上1時間未満:96単位を加算
※所定時間15分から計算して15分増すごとに49単位を加算
生活援助中心:1時間以上1時間15分未満:219単位を加算
生活援助中心:1時間15分以上:262単位を加算
通院等乗降介助:1回につき87単位を加算
他訪問系サービス

通常の各サービスの基本部分の報酬単位の90/100で算定

訪問看護

・20分未満の場合、24時間訪問看護を行える体制を整え、ケアプランまたは訪問看護計画書に20分以上の訪問看護週一回以上含まれている
・訪問看護STの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士1日に2回を超えて訪問看護を行った場合、1回につき所定単位数の81/100で算定

通所介護

・心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者に、2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合、通所介護費の3時間以上5時間未満の所定単位数の63/100で算定

認知症通所

心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者に、2時間以上3時間未満の認知症対応型通所介護を行う場合、認知症対応型通所介護費の3時間以上5時間未満の所定単位数の57/100で算定

各種加算は算定しない。
福祉用具貸与 通常の福祉用具貸与と同様
ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする

科学的介護推進体制加算   1月につき20単位を加算 34.51%
口腔・栄養スクリーニング加算   1回につき20単位を加算(6月に1回限度) 9.73%
個別機能訓練加算 (Ⅰ) 1日につき12単位を加算 28.73%
(Ⅱ) 1日につき20単位を加算 8.76%
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算 18.46%
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算 12.90%
(Ⅲ) 1日につき12単位を加算 30.95%
障害者等支援加算
  1日につき20単位を算定 2.16%
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算 1.13%
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算 0.16%
(Ⅱ) 1月につき200単位を加算 7.37%
退院・退所時連携加算
  1日につき30単位を加算 33.71%
入居継続支援加算
  1日につき36単位を加算 2.39%
1日につき22単位を加算 1.89%
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 0.97%
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 0.04%
看取り介護加算
 (Ⅰ) (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 4.70%
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 9.29%
(3)死亡日以前2~3日:1日につき680単位を加算 9.59%
(4)死亡日:1日につき1280単位を加算 9.59%
 (Ⅱ) (1)死亡日以前31~45日:1日につき572単位を加算 2.28%
(2)死亡日以前4~30日:1日につき644単位を加算 3.96%
(3)死亡日以前2~3日:1日につき1180単位を加算 3.96%
(4)死亡日:1日につき1780単位を加算 4.06%
夜間看護体制加算
(Ⅰ) 1日につき18単位を加算  
(Ⅱ) 1日につき9単位を加算  
高齢者施設等感染対策向上加算 (Ⅰ) 1日につき10単位を加算  
(Ⅱ) 1日につき5単位を加算  
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の12.8%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の12.2%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の11.0%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の8.8%を加算  
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算  
退居時情報提供加算   1回につき250単位を加算  
新興感染症等施設療養費   1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度)  

特定施設の各加算の平均月額収益の比較表は以下の記事にてまとめていますので、ぜひご活用ください。

特定施設の減算一覧

名称 単位
身体拘束廃止未実施減算
要介護1:54単位を減算
要介護2:60単位を減算
要介護3:67単位を減算
要介護4:74単位を減算
要介護5:81単位を減算
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
業務継続計画未策定減算 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※社保審-介護給付費分科会「第221回(R5.8.7)資料7」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の8.2% 93.06%
(Ⅱ) 所定単位数の6.0% 3.04%
(Ⅲ) 所定単位数の3.3% 2.47%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.8% 29.40%
(Ⅱ) 所定単位数の1.2% 54.51%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の1.5%
口腔衛生管理体制加算   1月につき30単位を加算  

福祉用具貸与

2024年度創設/強化予定の加算・減算

業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

福祉用具貸与の加算一覧

名称(あいうえお順) 単位
中山間地域等における小規模事業所加算 交通費相当額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 交通費相当額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算

特別地域福祉用具貸与支援加算

交通費相当額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算

福祉用具貸与の減算一覧

名称(あいうえお順) 単位
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

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居宅介護支援

2024年度創設/強化加算一覧

特定事業所加算

・入院時情報連携加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

居宅介護支援の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
緊急時等居宅カンファレンス加算   1回につき200単位を加算(1月2回限度) 0.20%
初回加算   1月につき300単位を加算 68.10%
退院・退所加算
(Ⅰ)イ 450単位を加算 20.00%
(Ⅰ)ロ 600単位を加算
(Ⅱ)イ 600単位を加算 5.70%
(Ⅱ)ロ 750単位を加算
(Ⅲ) 900単位を加算 0.60%
ターミナルケアマネジメント加算   1月につき400単位を加算 1.70%
通院時情報連携加算   1月につき50単位を加算 14.7%
中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10%を加算(訪問回数200回以下/月) 0.30%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算 2.10%
特定事業所加算
(Ⅰ) 1月につき519単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき421単位を加算  
(Ⅲ) 1月につき323単位を加算  
(A) 1月につき114単位を加算  
特定事業所医療介護連携加算   1月につき125単位を加算 1.10%
特別地域居宅介護支援加算
  所定単位数の15%を加算 4.40%
入院時情報連携加算
(Ⅰ) 1月につき250単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき200単位を加算  

居宅介護支援の減算一覧

名称(あいうえお順) 単位
運営基準減算 所定単位数の50%で算定
※2ヶ月以上継続している場合、所定単位数は算定しない
特定事業所集中減算 1月につき200単位を減算
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※社保審-介護給付費分科会「第220回(R5.7.24)資料6」に基づいて作成

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介護老人福祉施設

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・特別通院送迎加算

・協力医療機関連携加算

・退所時情報提供加算

・高齢者施設等感染対策向上加算

・新興感染症等施設療養費

認知症チームケア推進加算

・個別機能訓練加算

・退所時栄養情報連携加算

生産性向上推進体制加算

介護職員等処遇改善加算

・自立支援促進加算

・配置医師緊急時対応加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

介護老人福祉施設の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※

安全対策体制加算

  1回につき20単位を加算 45.74%
ADL維持等加算
(Ⅰ) 1月につき30単位を加算 2.70%
(Ⅱ) 1月につき20単位を加算 5.10%
栄養マネジメント強化加算   1日につき11単位を加算 30.47%
看護体制加算 (Ⅰ) 定員30~50人:1日につき6単位を加算 24.54%
定員51人以上または経過的小規模:1日につき4単位を加算 64.53%
(Ⅱ) 定員30~50人:1日につき13単位を加算 16.66%
定員51人以上または経過的小規模:1日につき8単位を加算 43.04%
外泊時在宅サービス利用費用
   所定単位数に代えて1日につき560単位を算定(1月に6日限度) 0.01%
外泊時費用    所定単位数に代えて1日につき246単位を算定(1月に6日を限度) 82.19%
科学的介護推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき40単位を加算 18.74%
(Ⅱ) 1月につき50単位を加算 41.89%
経口維持加算
(Ⅰ) 1月につき400単位を加算 24.97%
(Ⅱ) 1月につき100単位を加算 14.25%
経口移行加算
  1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) 1.32%
口腔衛生管理加算
(Ⅰ)   1月につき90単位を加算 9.18%
(Ⅱ) 1月につき110単位を加算 13.30%
個別機能訓練加算
 (Ⅰ) 1日につき12単位を加算 54.83%
(Ⅱ) 1月につき20単位を加算 27.54%
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算 3.62%
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算 6.42%
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算 10.83%
再入所時栄養連携加算
   1回につき200単位を加算(1人1回を限度) 0.46%
在宅・入所相互利用加算    1日につき40単位を加算 0.07%
在宅復帰支援機能加算    1日につき10単位を加算 0.02%
初期加算    1日につき30単位を加算 89.09%
障害者生活支援体制加算
(Ⅰ) 1日につき26単位を加算 0.37%
(Ⅱ) 1日につき41単位を加算 0.10%
褥瘡マネジメント加算 (Ⅰ) 1月につき3単位を加算 23.47%
(Ⅱ) 1月につき13単位を加算 17.85%
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算
準ユニットケア加算
  1日につき5単位を加算 0.60%
常勤医師配置加算   1日につき25単位を加算 1.96%
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算(3月に1回限度) 0.02%
(Ⅱ) 1月につき200単位を加算 6.69%
精神科医師による療養指導
  1日につき5単位を加算
自立支援促進加算   1月につき280単位を加算 8.72%
退所時等相談援助加算
 短所前相談援助加算  460単位を加算(入所中1回または2回まで) 0.05%
退所後訪問相談援助加算 460担イを加算(退所後1回まで) 0.07%
退所時相談援助加算 400単位を加算(Ⅰ回まで) 0.10%
退所前連携加算 500単位を加算(Ⅰ回まで) 0.20%
日常生活継続支援加算
(Ⅰイ) 1日につき36単位を加算 44.76%
(Ⅱロ) 1日につき46単位を加算 30.29%
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) 0.02%
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 4.93%
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 1.38%
排せつ支援加算
(Ⅰ) 1月につき10単位を加算 14.94%
(Ⅱ) 1月につき15単位を加算 1.99%
(Ⅲ) 1月につき20単位を加算 0.71%
配置医師緊急時対応加算
  早朝・夜間:1回につき650単位を加算 3.46%
  深夜:1回につき1300単位を加算
 

早朝・夜間及び深夜を除く勤務時間外:1回につき350単位を加算

 
看取り介護加算
 (Ⅰ) (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 12.95%
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 22.35%
(3)死亡日以前2~3日:1日につき680単位を加算 23.79%
(4)死亡日:1日につき1280単位を加算 24.04%
 (Ⅱ) (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 4.60%
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 7.45%
(3)死亡日以前2~3日:1日につき780単位を加算 7.87%
(4)死亡日:1日につき1580単位を加算 7.91%
夜勤職員配置加算
(Ⅰ) イ:定員30~50人:1日につき22単位を加算 10.41%
ロ:定員51人以上または経過的小規模:1日につき13単位を加算 21.18%
(Ⅱ イ:定員30~50人:1日につき27単位を加算 6.10%
ロ:定員51人以上または経過的小規模:1日につき18単位を加算 21.91%
(Ⅲ) イ:定員30~50人:1日につき28単位を加算 4.29%
ロ:定員51人以上または経過的小規模:1日につき16単位を加算 12.45%
(Ⅳ) イ:定員30~50人:1日につき33単位を加算 1.85%
ロ:定員51人以上または経過的小規模:1日につき21単位を加算 5.96%
療養食加算    1回につき6位を加算(1日3回限度) 55.94%
高齢者施設等感染対策向上加算 (Ⅰ) 1月につき10単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき5単位を加算  
認知症チームケア推進加算 (Ⅰ) 1月につき150単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき120単位を加算  
退所時栄養情報連携加算
  1回つき70単位を加算  
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の14.0%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の13.6%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の11.3%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の9.0%を加算  
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算  
特別通院送迎加算   1月につき594単位を加算  
協力医療機関連携加算
 

協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算(令和6年度)
協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき50単位を加算(令和7年度~)

 
  それ以外の場合: 1月につき5単位を加算  
退所時情報提供加算
 

1回につき250単位を加算(入所者1人につき1回限度)

 
新興感染症等施設療養費  

1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度)

 
個別機能訓練加算
(Ⅰ)

1回につき12単位を加算

 
(Ⅱ)

1回につき12単位を加算

 
(Ⅲ)

1回につき20単位を加算

 

介護老人福祉施設の減算一覧

名称 単位
身体拘束廃止未実施減算 1日につき所定単位数の10%を減算
夜勤体制未整備減算 所定単位数の97%
定員超過利用の減算 所定単位数の70%
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
ユニットケアにおける体制未実施減算 所定単位数の97%で算定
安全管理体制未実施減算 1日につき5単位を減算
栄養管理の基準を満たさない場合 1日につき14単位を減算
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※社保審-介護給付費分科会「第221回(R5.8.7)資料1」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の8.3% 93.14%
(Ⅱ) 所定単位数の6.0% 4.11%
(Ⅲ) 所定単位数の3.3% 2.16%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.7% 76.14%
(Ⅱ) 所定単位数の2.3% 15.64%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の1.6%

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介護老人保健施設(老健)

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・かかりつけ医連携薬剤調整加算

・自立支援促進加算

介護職員等処遇改善加算

・協力医療機関連携加算

・退所時情報提供加算

・初期加算

・高齢者施設等感染対策向上加算

・新興感染症等施設療養費

認知症チームケア推進加算

・認知症短期集中リハビリテーション実施加算

・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 

・短期集中リハビリテーション実施加算

・退所時栄養情報連携加算

生産性向上推進体制加算 

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

介護老人保健施設の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
安全対策体制加算   1回につき20単位を加算(入所時に1回まで) 63.70%
栄養マネジメント強化加算   1日につき11単位を加算 36.80%
科学的介護推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき40単位を加算 22.30%
(Ⅱ) 1月につき60単位を加算 48.60%
かかりつけ医連携薬剤調整加算
(Ⅰ)イ 1回につき140単位を加算(入所者1人につき1回限度)  
(Ⅰ)ロ 1回につき70単位を加算(入所者1人につき1回限度)  
(Ⅱ) 1回につき240単位を加算(入所者1人につき1回限度) 4.10%
(Ⅲ) 1回につき100単位を加算(入所者1人につき1回限度) 1.60%
外泊時費用
  所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に6日を限度)
外泊時在宅サービス利用費用   所定単位数に代えて1日につき800単位を算定(1月に6日を限度)
緊急時施設療養費
  1日につき518単位を算定
  診療報酬点数に10円を乗じた額を算定
経口維持加算
(Ⅰ) 1月につき400単位を加算 49.90%
(Ⅱ) 1月につき100単位を加算 35.90%
経口移行加算   1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) 6.30%
口腔衛生管理加算
 (Ⅰ) 1月につき90単位を加算 9.80%
(Ⅱ) 1月につき110単位を加算 21.00%
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算 45.30%
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算 31.20%
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算 20.90%
再入所時栄養連携加算   1回につき200単位を加算(1人1回を限度) 0.90%
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 (Ⅰ) 1日につき10単位を加算
31.50%
(Ⅱ) 27.70%
自立支援促進加算   1月につき280単位を加算 24.90%
初期加算    1日につき30単位を加算 98.00%
所定疾患施設療養費
(Ⅰ) 1日につき239単位を算定(1月に1回、連続する7日まで) 43.40%
(Ⅱ) 1日につき480単位を算定(1月に1回、連続する10日まで) 34.10%
褥瘡マネジメント加算 (Ⅰ) 1月につき3単位を加算 43.40%
(Ⅱ) 1月につき13単位を加算 34.10%
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算
ターミナルケア加算
 (1)
死亡日以前31日以上45日以下:1日につき80単位を加算(療養型老健以外) 18.90%
死亡日以前31日以上45日以下:1日につき80単位を加算(療養型老健の場合)
 (2)
死亡日以前4日以上30日以下:1日につき160単位を加算(療養型老健以外) 32.40%
死亡日以前4日以上30日以下:1日につき160単位を加算(療養型老健の場合)
 (3)
死亡日以前2日または3日:1日につき820単位を加算(療養型老健以外) 33.60%
死亡日以前2日または3日:1日につき850単位を加算(療養型老健の場合)
(4) 死亡日:1日につき1650単位を加算(療養型老健以外) 34.00%
死亡日:1日につき1700単位を加算(療養型老健の場合)
短期集中リハビリテーション実施加算

(Ⅰ)

1日につき258単位を加算  

(Ⅱ)

1日につき200単位を加算  
退所時等支援等加算
(一) 再入所時栄養連携加算 400単位を加算 0.90%
 (二) 退所時情報提供加算 500単位を加算 62.60%
 (三) 入退所前連携加算 (Ⅰ)600単位を加算 25.50%
(四) 入退所前連携加算 (Ⅱ)400単位を加算 43.60%
特別療養費
   厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を加算
認知症ケア加算    1日につき76単位を加算 27.60%
入所前後訪問指導加算
(Ⅰ) 1回につき450単位を加算 48.10%
(Ⅱ) 1回につき480単位を加算 18.30%
認知症短期集中リハビリテーション実施加算

(Ⅰ)

1日につき240単位を加算(1週に3日を限度として算定。算定期間は入所後3月以内)  

(Ⅱ)

1日につき120単位を加算(1週に3日を限度として算定。算定期間は入所後3月以内)  
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) 0.00%
認知症専門ケア加算
  1日につき3単位を加算 3.70%
  1日につき4単位を加算 1.00%
排せつ支援加算 (Ⅰ) 1月につき10単位を加算 37.40%
(Ⅱ) 1月につき15単位を加算 14.80%
(Ⅲ) 1月につき20単位を加算 6.80%
夜勤職員配置加算   1日につき24単位を加算 87.50%
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算   1月につき33単位を加算 56.70%
療養体制維持特別加算
(Ⅰ) 1日につき27単位を加算 1.00%
(Ⅱ) 1日につき57単位を加算 1.00%
療養食加算    1回につき6位を加算(1日3回限度) 92.60%
高齢者施設等感染対策向上加算 (Ⅰ) 1月につき10単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき5単位を加算  
認知症チームケア推進加算 (Ⅰ) 1月につき150単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき120単位を加算  
退所時栄養情報連携加算
  1回につき70単位を加算  
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の7.5%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の7.1%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の5.4%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の4.4%を加算  
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算  
協力医療機関連携加算
 

協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算(令和6年度)
協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき50単位を加算(令和7年度~)

 
  それ以外の場合: 1月につき5単位を加算  
退所時情報提供加算

 

 1回につき250単位を加算  
初期加算

(Ⅰ)

1日につき60単位を加算  

(Ⅱ)

1日につき30単位を加算  
新興感染症等施設療養費

 

1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度)  
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 

(Ⅰ)

1月につき53単位を加算  

(Ⅱ)

 1月につき33単位を加算  

介護老人保健施設の減算一覧

名称 単位
身体拘束廃止未実施減算 1日につき所定単位数の10%を減算
夜勤体制未整備減算 所定単位数の97%
定員超過利用の減算 所定単位数の70%
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
ユニットケアにおける体制未整備減算 所定単位数の97%で算定
安全管理体制未実施減算 1日につき5単位を減算
栄養管理の基準も満たさない場合 1日につき14単位を減算
業務継続計画未策定減算 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※社保審-介護給付費分科会「第221回(R5.8.7)資料2」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の3.9% 85.50%
(Ⅱ) 所定単位数の2.9% 0.00%
(Ⅲ) 所定単位数の1.6% 5.00%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.1% 32.40%
(Ⅱ) 所定単位数の1.7% 21.80%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の0.8%
認知症情報提供加算
   1回につき350単位を加算 0.00%
地域連携診療計画情報提供加算   1回につき300単位を加算
0.60%

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介護療養施設※2024年3月廃止

介護療養施設の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
安全対策体制加算   1回につき20単位を加算(入院時に1回まで)
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.6%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の1.9%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の1.0%を加算
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.5%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の1.1%を加算
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の0.5%を加算
外泊時費用   ・所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に6日を限度)
経口維持加算
(Ⅰ) 1月につき400単位を加算
(Ⅱ) 1月につき100単位を加算
経口移行加算   1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内)
口腔衛生管理加算    1月につき90単位を加算
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算
(Ⅲ) 1日につき12単位を加算
在宅復帰支援機能加算   1日につき10単位を加算
初期加算   1日につき30単位を加算
試行的退院サービス費

 

 所定単位数に代えて1日につき800単位を算定

若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算
他科受診時費用
  所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に4日限度)
退所時指導等加算
  a退院前訪問:460単位を加算
  b退院後訪問:460単位を加算
  c退院時指導:400単位を加算
  d退院時情報提供:500単位を加算
  e退院前連携:500単位を加算
  訪問看護指示:300単位を加算
低栄養リスク改善加算   1月につき300単位を加算(計画作成月から6月以内)
特定診療費
  厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を算定
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(入所後7日に限る)
認知症専門ケア加算 (Ⅰ) 1日につき3単位を加算
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算
排せつ支援加算    1月につき100単位を加算(支援開始月から6月以内)
夜間勤務等看護等加算
(Ⅰ) 1日につき23単位を加算
(Ⅱ) 1日につき14単位を加算
(Ⅲ) 1日につき14単位を加算
(Ⅳ) 1日につき7単位を加算
療養食加算    1回につき6位を加算(1日3回限度)

※社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料4」に基づいて作成

介護療養施設の減算一覧

施設 名称 単位
病院 夜勤体制未整備減算 1日につき25単位を減算
病院・診療所 定員超過利用または人員基準未満 所定単位数の70%で算定
病院 看護師が基準に定められた看護職員の因数に20/100を乗じた数未満の場合 所定単位数の90%で算定
病院 僻地の医師確保計画に届出たもので、医師の数が基準に定められた医師の因数に60/100を乗じた数未満である場合 1日につき12単位を減算
病院 僻地の医師確保計画に届出たもの以外で、医師の数が基準に定められた医師の因数に60/100を乗じた数未満である場合 所定単位数の90%で算定
病院・診療所 一定の要件(※)を満たす入院患者の数が基準に満たない場合 所定単位数の95%で算定
病院・診療所 ユニットケアにおける体制未整備減算 所定単位数の97%で算定
病院・診療所 身体拘束廃止未実施減算 1日につき所定単位数の10%を減算
病院 病院療養病床療養環境減算 25単位を減算
病院 医師の配置について医療法施行規則第49条の規定が適用されている場合 1日につき12単位を減算
病院・診療所 移行計画未提出の減算 所定単位数の90%で算定
病院・診療所 安全管理体制未実施減算 1日につき5単位を減算
病院・診療所 栄養管理の基準を満たさない場合 1日につき14単位を減算
診療所 廊下幅が設備基準を満たさない場合  1日につき14単位を減算

※算定日が属する前3月にて以下①②のいずれかを満たす 
①喀痰吸引もしくは経管栄養が実施されたものの割合が15%以上 
②著しい精神症状、周辺症状もしくは重篤な身体疾患がみられ専門医療を必要とする認知症高齢者の割合が20%以上
当該減算の適用となった場合、以下の加算のみ算定可:若年性認知症患者受入加算、外泊時費用、試行的退院サービス費、他科受診時費用、初期加算、療養食加算
認知症専門ケア加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算、サービス提供体制加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算

※社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料4」に基づいて作成

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介護医療院

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・協力医療機関連携加算

・退所時情報提供加算

・高齢者施設等感染対策向上加算

・新興感染症等施設療養費

認知症チームケア推進加算

・「理学療法 注7」「作業療法 注7」「言語聴覚療法 注5」

・退所時栄養情報連携加算

生産性向上推進体制加算

・自立支援促進加算

介護職員等処遇改善加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

介護医療院の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
安全対策体制加算   1回につき20単位を加算 38.20%
栄養マネジメント強化加算   1日につき11単位を加算 0.00%
外泊時費用   所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に6日を限度)
科学的介護推進体制加算 (Ⅰ) 1月につき40単位を加算 17.40%
(Ⅱ) 1月につき60単位を加算 32.40%
緊急時施設療養費
緊急時治療管理 1日につき518単位を算定
特定治療 診療報酬点数に10円を乗じた額を算定
経口維持加算 (Ⅰ) 1月につき400単位を加算 33.10%
(Ⅱ) 1月につき100単位を加算 22.60%
経口移行加算    1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) 8.50%
口腔衛生管理加算
 (Ⅰ)  1月につき90単位を加算 9.50%
(Ⅱ) 1月につき110単位を加算 17.80%
サービス提供体制強化加算
 (Ⅰ) 1日につき22単位を加算 35.00%
 (Ⅱ) 1日につき18単位を加算 23.20%
 (Ⅲ) 1日につき12単位を加算 32.60%
再入所時栄養連携加算   400単位を加算(1人につき1回限度) 0.10%
在宅復帰支援機能加算   1日につき10単位を加算 1.50%
自立支援促進加算   1月につき280単位を加算  
初期加算    1日につき30単位を加算 79.10%
試行的退院サービス費   所定単位数に代えて1日につき800単位を算定
若年性認知症患者受入加算   1日につき120単位を加算 0.80%
重度認知症疾患療養体制加算
(Ⅰ-1) 1日につき140単位を加算 0.50%
(Ⅰ-2) 1日につき40単位を加算
(Ⅱ-1) 1日につき200単位を加算
0.50%
(Ⅱ-2) 1日につき100単位を加算
他科受診時費用
  所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に4日限度)
退所時指導等加算   a退院前訪問:460単位を加算 2.20%
  b退院後訪問:460単位を加算 0.70%
  c退院時指導:400単位を加算 6.10%
  d退院時情報提供:500単位を加算
8.40%
  e退院前連携:500単位を加算
8.20%
  訪問看護指示:300単位を加算 1.50%
特別診療費
  厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を算定
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) 0.10%
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 4.90%
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 0.40%
排せつ支援加算 (Ⅰ) 1月につき10単位を加算 19.90%
(Ⅱ) 1月につき15単位を加算 4.10%
(Ⅲ) 1月につき20単位を加算 1.90%
夜間勤務等看護等加算
(Ⅰ) 1日につき23単位を加算 0.70%
(Ⅱ) 1日につき14単位を加算 0.50%
(Ⅲ) 1日につき14単位を加算 22.30%
(Ⅳ) 1日につき7単位を加算 41.40%
療養食加算    1回につき6位を加算(1日3回限度) 83.60%
高齢者施設等感染対策向上加算 (Ⅰ) 1月につき10単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき5単位を加算  
認知症チームケア推進加算 (Ⅰ) 1月につき150単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき120単位を加算  
退所時栄養情報連携加算
  1回につき70単位を加算  
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の5.1%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の4.7%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の3.6%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の2.9%を加算  
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算  
協力医療機関連携加算  

協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算(令和6年度)
協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき50単位を加算(令和7年度~)

 
  それ以外の場合: 1月につき5単位を加算  
退所時情報提供加算
(Ⅰ)

1回につき500単位を加算(入所者1人につき1回限度)

 
(Ⅱ)

1回につき250単位を加算(入所者1人につき1回限度)

 
新興感染症等施設療養費  

1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度)

 
理学療法 注6、作業療法 注6、言語聴覚療法 注4  

1月につき33単位を加算(理学療法 注7、作業療法 注7、言語聴覚療法 注5は併算定可)

 
理学療法 注7、作業療法 注7、言語聴覚療法 注5  

1月につき20単位を加算(理学療法 注6、作業療法 注6、言語聴覚療法 注4は併算定可)

 

介護医療院の各加算の平均月額収益の比較表は以下の記事にてまとめていますので、ぜひご活用ください。

介護医療院の減算一覧

名称 区分 単位
夜勤職員勤務条件基準未満   1月につき25単位を減算
身体拘束廃止未実施減算   1日につき所定単位数の10%を減算
定員超過利用または人員基準欠如による減算   所定単位数の70%で算定
看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じた数未満の場合   所定単位数の90%で算定
ユニットケア体制未整備減算   所定単位数の97%で算定
安全管理体制未実施減算   1日につき5単位を減算
栄養管理の基準を満たさない場合   1日につき14単位を減算
 療養環境減算
(Ⅰ) 1日につき25単位を減算
(Ⅱ) 1日につき25単位を減算
業務継続計画未策定減算   所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算   所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※社保審-介護給付費分科会「第221回(R5.8.7)資料3」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.6% 59.10%
(Ⅱ) 所定単位数の1.9% 9.70%
(Ⅲ) 所定単位数の1.0% 13.50%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.5% 29.60%
(Ⅱ) 所定単位数の1.1% 20.00%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の0.5%
長期療養生活移行加算   1日につき60単位を加算(入所日から90日以内) 8.20%

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2.介護予防サービス

「介護予防サービス」に分類されるサービス種別は以下の通りです。それぞれ加算・減算をご紹介します。


予防訪問看護/予防訪問入浴/予防訪問リハ/予防居宅療養管理/予防通所リハ/予防短期生活/予防短期療養/予防特定施設/予防福祉用具貸与

予防訪問看護

※防訪問看護の介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

予防訪問看護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
看護体制強化加算
  1月につき100単位を加算
緊急時介護予防訪問看護加算
  (ST)1月につき574単位を加算
  (病院)1月につき315単位を加算
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) 1回につき6単位を加算
(Ⅱ) 1回につき3単位を加算
初回加算   1月につき300単位
深夜加算   所定単位数の50%
退院時共同指導加算   1回につき600単位を加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   1月につき所定単位数の5%を加算
中山間地域等における小規模事業所加算   1回につき所定単位数の10%を加算(5回以下/月)
長時間介護予防訪問看護加算
  1回につき300単位を加算
特別管理加算
(Ⅰ) 1月につき500単位を加算
(Ⅱ) 1月につき250単位を加算
特別地域介護予防訪問看護加算
  所定単位数の15%を加算
複数名訪問加算
(Ⅰ) 30分未満:1回につき254単位を加算
(Ⅰ) 30分以上:1回につき402単位を加算
(Ⅱ) 30分未満:1回につき201単位を加算
(Ⅱ) 30分以上:1回につき317単位を加算
夜間・早朝加算   所定単位数の25%を加算

特定施設の各加算の平均月額収益の比較表は以下の記事にてまとめていますので、ぜひご活用ください。

予防訪問看護の減算一覧

名称 単位
利用開始月から起算して12ふぁつを超えた期間に理学療法士等による介護予防訪問看護を行った場合 1回につき5単位を減算
准看護師による訪問減算 所定単位数の90%で算定
同一建物減算 所定単位数の90%または85%で算定
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

予防訪問入浴

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・看取り連携体制加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

予防訪問入浴の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の5.8%
(Ⅱ) 所定単位数の4.2%
(Ⅲ) 所定単位数の2.3%
介護職員等特定処遇改善加算 (Ⅰ) 所定単位数の2.1%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の1.5%を加算
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1回につき44単位を加算
(Ⅱ) 1回につき36単位を加算
(Ⅲ) 1回につき12単位を加算
初回加算   1月につき200単位を加算
中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10%を加算(5回以下/月)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算
認知症専門ケア加算 (Ⅰ) 1日につき3単位を加算
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算
特別地域介護予防訪問入浴介護加算   所定単位数の15%を加算
看取り連携体制加算   1日につき64単位を加算

予防訪問入浴の減算一覧

名称(あいうえお順) 単位
介護職員2人が行った場合 所定単位数の95%
全身入浴が困難で清拭または部分浴を実施した場合 所定単位数の90%
同一建物減算 所定単位数の90%または85%
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

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予防訪問リハビリ

※予防訪問リハビリの介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・退院時共同指導加算

・認知症短期集中リハビリテーション実施加算

口腔連携強化加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

予防訪問リハビリの加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) 1回につき6単位を加算
 (Ⅱ) 1回につき3単位を加算
短期集中リハビリテーション実施加算   1日につき200単位を加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算
中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10%を加算
特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算
  所定単位数の15%を加算
退院時共同指導加算   1回につき600単位を減算
認知症短期集中リハビリテーション実施加算    1日につき240単位を加算
口腔連携強化加算   1回ににつき50単位を加算(1月に1回に限り算定可能)

訪問リハビリの減算一覧

名称 単位
リハ計画診療未実施減算 1回につき50単位を減算
同一建物減算 所定単位数の90%または85%
利用開始月から起算して12月を超えた期間委介護予防訪問リハビリテーションを行った場合 1回につき5単位を減算
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称 区分 単位
事業所評価加算   1月につき120単位を加算

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予防居宅療養管理指導

※予防居宅療養管理指導の介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。

予防居宅療養管理指導の加算一覧

名称(あいうえお順) 単位 全国の算定率※
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算
1.00%
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の10%を加算 0.27%
特別地域介護予防居宅療養管理指導加算 所定単位数の15%を加算 0.34%
麻薬管理指導加算 1回につき100単位を加算

※社保審-介護給付費分科会「第220回(R5.7.24)資料5 」に基づいて作成

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予防通所リハビリ

※予防通所リハビリの介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。

2024年度創設/強化予定の加算・減算

予防通所リハビリの加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
運動器機能向上加算
  1月につき225単位を加算
栄養アセスメント加算   1月につき50単位
科学的会介護推進体制加算   1月につき40単位を加算
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) (Ⅰ) 1回につき20単位を加算(6月に1回まで)
 (Ⅱ) 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度)
栄養改善加算   1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度)
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の4.7%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の3.4%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の1.9%を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.0%
(Ⅱ) 所定単位数の1.7%
口腔機能向上加算   1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度)
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 要支援1:1月につき88単位を加算
要支援2:1月につき176単位を加算
(Ⅱ) 要支援1:1月につき72単位を加算
要支援2:1月につき144単位を加算
(Ⅲ) 要支援1:1月につき24単位を加算
要支援2:1月につき48単位を加算
若年性認知症利用者受入加算   1月につき240単位を加算
生活行為向上リハビリテーション実施加算
  1月につき562単位を加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%
一体的サービス提供加算   1月につき480単位を加算

予防通所リハビリの減算一覧

名称 区分 単位
定員超過利用または人員基準欠如による減算   所定単位数の70%
生活行為向上リハビリテーション提供終了後の減算   所定単位数の85%
利用開始日から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合   要支援1:1月につき20単位を減算
  要支援2:1月につき40単位を減算
同一建物減算
  要支援1:1月につき376単位を減算
  要支援2:1月につき752単位を減算
業務継続計画未策定減算
  所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
  所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称 区分 単位
事業所評価加算
  1月につき120単位を加算
選択的サービス複数実施加算
(Ⅰ) 1月につき480単位(基本報酬に包括化)
(Ⅱ) 1月につき700単位(栄養改善加算、口腔機能向上加算で評価)

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予防短期入所(ショートステイ)

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・看取り連携体制加算

口腔連携強化加算 

生産性向上推進体制加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

・身体拘束廃止未実施減算

予防短期入所の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の8.3%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の6.0%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の3.3%を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.7%
(Ⅱ) 所定単位数の2.3%
個別機能訓練加算   1日につき56単位を加算
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(6月に1回まで)
(Ⅱ) 1月につき200単位
生活相談員配置等加算   1日につき13単位を加算
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(利用開始日から7日間上限)
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算
療養食加算    1回につき8単位を加算(1日3回限度)
送迎加算    片道につき184単位を加算
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算
看取り連携体制加算   1日につき64単位を加算(死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度)
口腔連携強化加算   1回につき50単位を加算(1月に1回に限り算定可能)

予防短期入所の減算一覧

名称 単位
共生型介護と介護特例減算 所定単位数の92%で算定
夜勤体制未実施減算 所定単位数の97%
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
ユニットケア体制未実施減算 所定単位数の97%で算定
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料4」に基づいて作成

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予防短期療養

2024年度創設/強化予定の加算・減算

生産性向上推進体制加算

・業務継続計画未策定減算

予防短期療養の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ) 所定単位数の3.9%を加算 82.90%
(Ⅱ) 所定単位数の2.9%を加算 6.10%
(Ⅲ) 所定単位数の1.6%を加算 4.40%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.1% 61.50%
(Ⅱ) 所定単位数の1.7% 19.20%
緊急時施設療養費(老健・医療院)   1日につき518単位を算定(1月に1回・3日を限定)
個別リハビリテーション実施加算(老健)   1日につき240単位を加算 92.20%
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算 75.80%
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算 0.00%
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算 18.20%
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(老健) (Ⅰ) 1日につき34単位を加算 31.60%
(Ⅱ) 1日につき46単位を加算 32.80%
総合医学管理加算(老健)   1日につき275単位(7日まで) 0.50%
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算 0.40%
特別療養費    厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を加算
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(利用開始日から7日間上限) 0.10%
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 1.80%
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 0.70%
夜間勤務等看護(病院・医療院) (Ⅰ) 1日につき23単位を加算 0.40%
(Ⅱ) 1日につき14単位を加算 0.90%
(Ⅲ) 1日につき14単位を加算 9.40%
(Ⅳ) 1日につき7単位を加算 19.20%
夜勤職員配置加算(老健)   1日につき24単位を加算 88.90%
療養食加算   1回につき8単位を加算(1日に3回限度) 48.40%
療養体制維持特別加算
(Ⅰ) 1日につき27単位を加算 0.40%
(Ⅱ) 1日につき57単位を加算 0.20%
送迎加算    片道につき184単位を加算 87.50%
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算  

予防短期療養の減算一覧

施設 名称 単位
老健・病院・医療院 夜勤体制未実施減算 老健:所定単位数の97%で算定
病院・医療院:25単位を減算
老健・病院・診療所・医療院 定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
ユニットケアにおける体制未整備減算 所定単位数の97%
病院・医療院 看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じて得た数未満の場合 所定単位数の90%で算定
病院 僻地の医師確保計画を届出たもので、医師の数が基準に定められた医師の員数に60/100を乗じて得た数未満の場合  12単位を減算
僻地の医師確保計画を届出たもの以外で、医師の数が基準に定められた医師の員数に60/100を乗じて得た数未満の場合 所定単位数の90%で算定
病院療養病床療養環境減算 1日につき25単位を減算
医師の配置について医療法施行規則第49条の規定が適用されている場合 1日につき12単位を減算
診療所 診療所設備基準減算 1日につき60単位を減算
食堂を有しない場合 1日につき25単位を減算
医療院
療養環境の基準(廊下)を満たさない場合 1日につき25単位を加算
療養環境の基準(療養室)を満たさない場合  1日につき25単位を加算
老健・病院・診療所・医療院 業務継続計画未策定減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

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予防特定施設

2024年度創設/強化予定の加算・減算

予防特定施設の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
医療機関連携加算   1日につき80 単位を加算
委託先の事業者により介護予防サービスが行われる場合(外部サービス利用型)
訪問介護
週に1回程度の場合:1057単位
週に2回程度の場合:2115単位
週に2回を超える場合:3355単位
通所介護
要支援1:1504単位
要支援:3084単位
他の予防訪問系および予防通所系サービス 通常の各サービスの基本報酬の90/100
介護予防福祉用具貸与 通常の福祉用具貸与と同様
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の8.2%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の6.0%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の3.3%を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.8%
(Ⅱ) 所定単位数の1.2%
科学的介護推進体制加算   1月につき40単位を加算
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算)   1回につき20単位を加算(6月に1回限度)
口腔衛生管理体制加算    1月につき30単位を加算
個別機能訓練加算   1日につき12単位を加算
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算
障害者等支援加算(外部サービス利用型)   1日につき20単位を算定
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(3月に1回まで)
(Ⅱ) 1月につき200単位
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算

※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料7」に基づいて作成

特定施設の各加算の平均月額収益の比較表は以下の記事にてまとめていますので、ぜひご活用ください。

予防特定施設の減算一覧

名称 単位
身体拘束廃止未実施減算
要支援1:18単位を減算
要支援2:31単位を減算
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料7」に基づいて作成

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予防福祉用具貸与

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

予防福祉用具貸与の加算一覧

名称(あいうえお順) 単位
中山間地域等における小規模事業所加算 交通費相当額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 交通費相当額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算

特別地域介護予防福祉用具貸与支援加算

交通費相当額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算

予防福祉用具貸与の減算一覧

名称(あいうえお順) 単位
業務継続計画未策定減 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

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介護予防支援費の加算一覧

名称(あいうえお順) 単位
委託連携加算 1月につき300単位を加算(委託開始月に1回まで)
初回加算 1月につき300単位を減算

※廃止:介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

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3.地域密着型サービス

「地域密着型サービス」に分類されるサービス種別は以下の通りです。それぞれ加算・減算をご紹介します。


定期巡回/夜間対応型訪問介護/地域密着型通所介護/認知症対応型通所/小規模多機能/認知症対応型GH/地域密着型特定施設/地域密着型特養/看護小規模多機能

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2024年度創設/強化予定の加算・減算

総合マネジメント体制強化加算

口腔連携強化加算

・緊急時訪問看護加算

・ターミナルケア加算

介護職員等処遇改善加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

定期巡回の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
緊急時訪問看護加算   1月につき325単位を加算
 
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1月につき750単位を加算 48.78%
(Ⅱ) 1月につき640単位を加算 0.00%
(Ⅲ) 1月につき350単位を加算 1.74%
初期加算   1日につき30単位を加算(利用初日から30日間) 73.43%
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算(初回実施月のみ) 0.61%
(Ⅱ) 1月につき200単位を加算(実施月以降3月間) 1.83%
総合マネジメント体制強化加算 (Ⅰ) 1月につき1200単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき800単位を加算  
ターミナルケア加算   死亡月につき2500単位を加算  
退院時共同指導加算   1回につき600単位を加算 0.78%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   1回につき所定単位数の5%を加算
0.35%
中山間地域等における小規模事業所加算   1月につき所定単位数の10%を加算 0.26%
認知症専門ケア加算 (Ⅰ) 1月につき90単位を加算 0.70%
(Ⅱ) 1月につき120単位を加算 0.44%
特別管理加算
(Ⅰ) 1月につき500単位を加 13.50%
(Ⅱ) 1月につき250単位を加算 9.76%
特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算
  所定単位数の15%を加算 1.31%
口腔連携強化加算
  1回につき50単位を加算  
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の24.5%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の22.4%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の18.2%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の14.5%を加算  

定期巡回の減算一覧

名称 単位 全国の算定率※
准看護師による訪問減算 所定単位数の98%
通所サービス利用者減算

・訪問看護サービスを行う場合
要介護1:91単位・要介護2:141単位・要介護3:216単位・要介護4:266単位・要介護5:322単位
・訪問看護サービスを行わない場合
要介護1:62単位・要介護2:111単位・要介護3:184単位・要介護4:233単位・要介護5:281単位

同一建物減算
(1)事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合、1月につき600単位を減算
41.72%
(2)事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合、1月につき900単位を減算 5.14%
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算  
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算  

※社保審-介護給付費分科会「第218回(R5.6.28)資料1」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の13.7% 93.90%
(Ⅱ) 所定単位数の10.0%  2.09%
(Ⅲ) 所定単位数の5.5% 1.05%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の6.3% 58.28%
(Ⅱ) 所定単位数の4.2% 27.79%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の2.4%

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夜間対応型訪問介護(ヘルパー)

2024年度創設/強化予定の加算・減算

夜間対応型訪問介護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ)イ 1回につき22単位を加算※基本夜間対応型訪問看護費は除く 45.51%
(Ⅰ)ロ 1回につき154単位を加算
2.81%
(Ⅱ)イ 1回につき18単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費は除く 7.30%
(Ⅱ)ロ 1月につき126単位を加算
0.56%
(Ⅲ)イ 1回につき12単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費は除く
0.00%
(Ⅲ)ロ 1月につき84単位を加算 0.00%
特別地域夜間対応型訪問看護加算   所定単位数の15%を加算 (イ 基本対応型訪問看護費を除く)
山間地域等における小規模事業所加   所定単位数の10%を加算 (イ 基本対応型訪問看護費を除く) 0.00%
中山間地域等に移住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算 (イ 基本対応型訪問看護費を除く) 0.00%
24時間通報対応加算   1月につき610単位を加算
認知症専門ケア加算
(Ⅰ)イ 1日につき3単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費を除く 0.00%
(Ⅰ)ロ 1月につき90単位を加算 0.00%
(Ⅱ)イ 1日につき4単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費を除く 0.00%
(Ⅱ)ロ 1月につき120単位を加算 0.00%
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の24.5%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の22.4%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の18.2%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の14.5%を加算  

夜間対応型訪問介護の減算一覧

名称(あいうえお順) 単位 全国の算定率※
同一建物減算(イ 基本対応型訪問看護費を除く)
所定単位数の90%または85% (90%)7.30%
(85%)0.00%
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算  
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算  

※社保審-介護給付費分科会「第218回(R5.6.28)資料1」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の13.7% 94.94%
(Ⅱ) 所定単位数の10.0% 1.12%
(Ⅲ) 所定単位数の5.5% 1.12%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の6.3% 50.00%
(Ⅱ) 所定単位数の4.2% 5.40%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の2.4%

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地域密着型通所介護

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・介護職員処遇改善加算

・個別機能訓練加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

地域密着型通所介護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
ADL維持等加算
(Ⅰ) 1月につき30単位を加算 0.70%
(Ⅱ) 1月につき60単位を加算 1.00%
(Ⅲ) 1月につき3単位を加算 0.2%
栄養アセスメント加算   1月につき50単位 0.7%

口腔・栄養スクリーニング加算

(Ⅰ) 1回につき20単位を加算(6月に1回まで) 1.4%
 (Ⅱ) 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) 0.5%
栄養改善加算   1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度) 0.20%
延長加算
  9時間以上10時間未満:50単位を加算
  10時間以上11時間未満:100単位を加算
  11時間以上12時間未満:150単位を加算
  12時間以上13時間未満:200単位を加算
  13時間以上14時間未満:250単位を加算
科学的介護推進体制加算   1月につき40単位を加算 23.2%
個別機能訓練加算
(Ⅰ)イ 1日につき56単位を加算 34.80%
(Ⅰ)ロ 1日につき76単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき20単位を加算 14.50%
口腔機能向上加算
 (Ⅰ) 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) 5.30%
(Ⅱ) 1回につき160単位を加算〈3月以内・月2回まで) 4.5%
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1回につき22単位を加算 14.40%
(Ⅱ) 1回につき18単位を加算 24.60%
(Ⅲ) 1回につき6単位を加算 0.2%
(Ⅲ)イ 1月につき48単位を加算(療養通所介護費)
(Ⅲ)ロ 1月につき24単位を加算(療養通所介護費)
若年性認知症利用者受入加算   1日につき60単位を加算 0.60%
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(3月に1回まで) 0.00%
(Ⅱ) 1月につき200単位 1.80%
生活相談員配置等加算   1日につき13単位を加算 0.00%
中重度者ケア体制加算   1日につき45単位を加算 2.20%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5% 0.70%
入浴介助加算
 (Ⅰ) 1日につき50単位を加算 74.30%
(Ⅱ) 1日につき55単位を加算 7.60%
認知症加算   1日につき60単位を加算 2.50%
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の9.2%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の9.0%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の8.0%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の6.4%を加算  

地域密着型通所介護の減算一覧

名称 単位
共生型通所介護を行う場合
生活介護事業所:所定単位数の93%
自立訓練(機能訓練)事業所:所定単位数の95%
児童発達支援事業所:所定単位数の90%
放課後等デイサービス:所定単位数の90%
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
2時間以上3時間未満の減算 4時間以上5時間未満の所定単位数の70%で算定
入浴介助を行わない場合  所定単位数の95%で算定 ※療養通所介護費の場合
過少サービスに対する減算  所定単位数の70%で算定 ※療養通所介護費の場合
同一建物減算 1日につき94単位を減算
送迎減算 片道につき47単位を減算
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※社保審-介護給付費分科会「第219回(R5.7.10)資料1」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の5.9% 72.10%
(Ⅱ) 所定単位数の4.3% 9.20%
(Ⅲ) 所定単位数の2.3% 7.60%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.2% 15.40%
(Ⅱ) 所定単位数の1.0% 29.60%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の1.1%

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認知症対応型通所介護

2024年度創設/強化予定の加算・減算

認知症対応型通所介護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
ADL維持等加算 (Ⅰ) 1月につき30単位を加算 0.90%
(Ⅱ) 1月につき60単位を加算 0.30%
栄養アセスメント加算   1月につき50単位を加算 2.9%
栄養改善加算   1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度) 0.40%
延長加算
  9時間以上10時間未満:50単位を加算
  10時間以上11時間未満:100単位を加算
  11時間以上12時間未満:150単位を加算
  12時間以上13時間未満:200単位を加算
  13時間以上14時間未満:250単位を加算
科学的介護推進体制加算   1月につき40単位を加算
口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ) 1回につき20単位を加算(6月に1回まで) 3.1%
 (Ⅱ) 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) 0.8%
個別機能訓練加算
 (Ⅰ) 1日につき27単位を加算
31.40%
(Ⅱ) 1月につき20単位を加算 8.4%
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1回につき22単位を加算 32.90%
(Ⅱ) 1回につき18単位を加算 22.40%
(Ⅲ) 1回につき6単位を加算 16.8%
口腔機能向上加算   1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) 3.90%
若年性認知症利用者受入加算   1日につき60単位を加算 2.4%
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(3月に1回まで) 0.40%
(Ⅱ) 1月につき200単位 5.20%
中山間地域等に移住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算
入浴介助加算
 (Ⅰ) 1日につき40単位を加算 95.10%
(Ⅱ) 1日につき55単位を加算 9.1%
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施
(Ⅰ) 所定単位数の18.1%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の17.4%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の15.0%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の12.2%を加算  

認知症対応型型通所介護の減算一覧

名称 単位
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%で算定
2時間以上3時間未満の減算 4時間以上5時間未満の所定単位数の63%で算定
送迎減算 片道につき47単位
同一建物減算 1日につき94単位を減算
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※社保審-介護給付費分科会「第219回(R5.7.10)資料1」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の10.4% 89.70%
(Ⅱ) 所定単位数の7.6%  5.00%
(Ⅲ) 所定単位数の4.2% 2.80%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の3.1% 42.40%
(Ⅱ) 所定単位数の2.4% 37.20%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の2.3%

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小規模多機能型居宅介護

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・認知症加算

介護職員等処遇改善加算

生産性向上推進体制加算

・総合マネジメント体制強化加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

・身体拘束廃止未実施減算

小規模多機能の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
科学的介護推進体制加算   1月につき40単位を加算 33.33%
看護職員配置加算
(Ⅰ) 1月につき900単位を加算 28.33%
(Ⅱ) 1月につき700単位を加算 21.79%
(Ⅲ) 1月につき480単位を加算 8.09%
口腔・栄養スクリーニング加算   1回につき20単位を加算(6月に1回を限度) 5.18%
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 短期利用以外:1月につき750単位を加算 19.68%
短期利用:1日につき25単位を加算 0.88%
(Ⅱ) 短期利用以外:1月につき640単位を加算 0.00%
短期利用:1日につき21単位を加算 0.00%
(Ⅲ) 短期利用以外:1月につき350単位を加算 27.61%
短期利用:1日につき12単位を加算 1.06%
初期加算   1日につき30単位を加算 64.88%
若年性認知症利用者受入加算   1月につき800単位を加算 1.91%
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(初回実施月のみ) 1.89%
(Ⅱ) 1月につき200単位(実施月以降3月間) 1.65%
総合マネジメント体制強化加算
(Ⅰ) 1月につき1200単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき800単位を加算 90.01%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5% 1.26%
中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10%を加算 8.65%
認知症加算
(Ⅰ) 1月につき920単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき890単位を加算  
(Ⅲ) 1月につき760単位を加算  
(Ⅳ) 1月につき460単位を加算  
認知症行動・心理症状緊急対応加算   1日につき200単位を加算(7日まで) 0.09%
訪問体制強化加算
  1月につき1000単位を加算 42.39%
特別地域小規模多機能型居宅介護加算   所定単位数の15%を加算 3.85%
看取り連携体制加算   1日につき64単位を加算 0.32%
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の14.9%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の14.6%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の13.4%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の10.6%を加算  
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算  

小規模多機能の減算一覧

名称 単位
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
過少サービスによる減算 所定単位数の70%
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※社保審-介護給付費分科会「第219回(R5.7.10)資料1」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の10.2% 3.83%
(Ⅱ) 所定単位数の7.4% 0.13%
(Ⅲ) 所定単位数の4.1% 0.02%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.5%
(Ⅱ) 所定単位数の1.2%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の1.7%

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認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・協力医療機関連携加算

・退居時情報提供加算

・高齢者施設等感染対策向上加算

・新興感染症等施設療養費

認知症チームケア推進加算

生産性向上推進体制加算

介護職員等処遇改善加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
医療連携体制加算
(Ⅰ) 1日につき39単位を加算 82.33%
(Ⅱ) 1日につき49単位を加算 1.34%
(Ⅲ) 1日につき59単位を加算 2.45%

栄養管理体制加算

  1月につき30単位を加算 11.47%
口腔衛生管理体制加算    1月につき30単位を加算 27.30%
口腔・栄養スクリーニング加算    1回につき20単位を加算(6月に1回を限度) 4.95%
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算 22.16%
(Ⅱ) 1日につき12単位を加算 0.00%
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算 39.58%
初期加算    1日につき30単位を加算 48.93%
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算 3.95%
生活機能向上連携加算
(Ⅰ)

1月につき100単位を加算(初回実施月のみ)

0.34%
(Ⅱ) 

1月につき200単位(3月まで)

9.81%
退所時相談援助加算   400単位を加算(1人につき1回まで) 0.07%
入院時費用   所定単位数に代えて1日につき246単位を算定 18.42%
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) 0.07%
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 21.73%
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 1.38%
看取り介護加算
(1) 死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 1.92%
(2) 死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 3.53%
(3) 死亡日以前2日または3日:1日につき680単位を加算 3.81%
(4) 死亡日:1日につき1280単位を加算 3.86%
夜間支援体制加算
(Ⅰ) 1ユニット 1日につき50単位を加算 0.03%
(Ⅱ) 2ユニット以上 1日につき25単位を加算 0.08%
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の18.6%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の17.8%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の15.5%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の12.5%を加算  
認知症チームケア推進加算 (Ⅰ) 1月につき150単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき120単位を加算  
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算  
協力医療機関連携加算
  協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算(令和6年度)
それ以外: 1月につき50単位を加算(令和7年度~)
 
退居時情報提供加算   1月につき250単位を加算  
高齢者施設等感染対策向上加算
(Ⅰ) 1月につき10単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき5単位を加算  
新興感染症等施設療養費
  1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度)  

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の減算一覧

名称 単位 全国の算定率※
夜勤体制未整備減算 所定単位数の97%で算定
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%で算定
3ユニットで夜勤職員の員数を2人以上とする場合 1日につき50単位を減算 0.05%
身体拘束廃止未実施減算 所定単位数10%を減算
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算  
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算  

※社保審-介護給付費分科会「第218回(R5.6.28)資料4」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の11.1% 92.65%
(Ⅱ) 所定単位数の8.1% 5.06%
(Ⅲ) 所定単位数の4.5% 3.78%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.7% 25.36%
(Ⅱ) 所定単位数の2.3% 55.30%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の2.3%

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加算取得やICTツール導入に関する相談をする

地域密着特定施設

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・夜間看護体制加算

・協力医療機関連携加算

・退居時情報提供加算

・高齢者施設等感染対策向上加算

・新興感染症等施設療養費

生産性向上推進体制加算

介護職員等処遇改善加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

地域密着特定施設の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
ADL維持等加算 (Ⅰ) 1月につき30単位を加算
(Ⅱ) 1月につき60単位を加算
科学的介護推進体制加算   1月につき40単位を加算
口腔衛生管理体制加算    1月につき30単位を加算
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算)   1回につき20単位を加算(6月に1回限度)
個別機能訓練加算
(Ⅰ)  1日につき12単位を加算
(Ⅱ) 1日につき20単位を加算
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(3月に1回まで)
(Ⅱ) 1月につき200単位
退院・退所時連携加算   1日につき30単位を加算
入居継続支援加算
 (Ⅰ) 1日につき36単位を加算
(Ⅱ) 1日につき22単位を加算
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算
看取り介護加算
(Ⅰ) (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算
(3)死亡日以前2日または3日:1日につき680単位を加算
(4)死亡日:1日につき1280単位を加算
(Ⅱ) (1)死亡日以前31~45日:1日につき572単位を加算
(2)死亡日以前4~30日:1日につき644単位を加算
(3)死亡日以前2日または3日:1日につき1180単位を加算
(4)死亡日:1日につき1780単位を加算
夜間看護体制加算   1日につき10単位を加算
高齢者施設等感染対策向上加算  (Ⅰ) 1月につき10単位を加算
(Ⅱ) 1月につき5単位を加算
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の12.8%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の12.2%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の11.0%を加算
(Ⅳ) 所定単位数の8.8%を加算
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算
夜間看護体制加算
(Ⅰ) 1日につき18単位を加算
(Ⅱ)  1日につき9単位を加算
協力医療機関連携加算
  協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算
それ以外の場合: 1月につき40単位を加算
退居時情報提供加算
  1回につき250単位を加算
新興感染症等施設療養費   1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度)

特定施設の各加算の平均月額収益の比較表は以下の記事にてまとめていますので、ぜひご活用ください。

地域密着特定施設の減算一覧

名称 単位
身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の10%を減算
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の8.2%  
(Ⅱ) 所定単位数の6.0%  
(Ⅲ) 所定単位数の3.3%  
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.8%  
(Ⅱ) 所定単位数の1.2%  
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の1.5%

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地域密着型介護老人福祉施設

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・特別通院送迎加算

・協力医療機関連携加算

・退所時情報提供加算

・高齢者施設等感染対策向上加算

・新興感染症等施設療養費

認知症チームケア推進加算

・個別機能訓練加算

・退所時栄養情報連携加算

生産性向上推進体制加算

介護職員等処遇改善加算

・自立支援促進加算

・配置医師緊急時対応加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

地域密着型介護老人福祉施設の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
ADL維持等加算 (Ⅰ) 1月につき30単位を加算 1.68%
(Ⅱ) 1月につき60単位を加算 3.88%
安全対策体制加算   1回につき20単位を加算(入所時に1回まで) 23.87%
栄養マネジメント強化加算   1日につき11単位を加算 36.24%
看護体制加算 (Ⅰイロ) 1日につき12単位を加算 76.41%
(Ⅰハニ) 1日につき4単位を加算 0.24%
(Ⅱイロ) 1日につき23単位を加算 53.02%
(Ⅱハニ) 1日につき8単位を加算 0.08%
外泊時在宅サービス利用費用
   所定単位数に代えて1日につき560単位を算定(1月に6日限度) 0.00%
外泊時費用    所定単位数に代えて1日につき246単位を算定(1月に6日を限度) 56.67%
科学的介護推進体制加算 (Ⅰ) 1月につき40単位を加算 16.26%
(Ⅱ) 1月につき50単位を加算 41.33%
経口維持加算
(Ⅰ) 1月につき400単位を加算 16.14%
(Ⅱ) 1月につき100単位を加算 9.17%
経口移行加算   1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) 0.48%
口腔衛生管理加算
 (Ⅰ)  1月につき90単位を加算 6.57%
(Ⅱ) 1月につき110単位を加算 12.41%
個別機能訓練加算
 (Ⅰ) 1日につき12単位を加算 27.87%
(Ⅱ) 1月につき20単位を加算 14.02%
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算 4.93%
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算 9.29%
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算 10.65%
再入所時栄養連携加算    1回につき200単位を加算(1人1回を限度) 0.24%
在宅・入所相互利用加算    1日につき40単位を加算 0.04%
在宅復帰支援機能加算    1日につき10単位を加算 0.00%
自立支援促進加算   1月につき280単位を加算  
初期加算    1日につき30単位を加算 67.72%
障害者生活支援体制加算 (Ⅰ) 1日につき26単位を加算 0.04%
(Ⅱ) 1日につき41単位を加算 0.00%
小規模拠点集合型施設加算
  1日につき50単位を加算 0.04%
褥瘡マネジメント加算 (Ⅰ) 1月につき3単位を加算 17.30%
(Ⅱ) 1月につき13単位を加算 16.10%
 (Ⅲ) 1月につき10単位を加算(3月に1回限度)
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算 1.72%
準ユニットケア加算   1日につき5単位を加算 0.36%
常勤医師配置加算   1日につき25単位を加算 0.32%
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算(3月に1回まで) 0.12%
(Ⅱ) 1月につき200単位を加算 7.65%
精神科医師による療養指導
  1日につき5単位を加算 11.65%
退所時等相談援助加算
  退所前訪問:460単位を加算(入所中1回または2回限度) 0.08%
  退所後訪問:460単位を加算(退所後1回限度) 0.00%
  退所時相談:400単位を加算(1回限度) 0.04%
  退所前連携:500単位を加算(1回限度) 0.08%
日常生活継続支援加算 (Ⅰイ) 1日につき36単位を加算 5.61%
(Ⅱロ) 1日につき46単位を加算 59.87%
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) 0.00%
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 9.81%
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 1.20%
排せつ支援加算 (Ⅰ) 1月につき10単位を加算 14.58%
(Ⅱ) 1月につき15単位を加算 1.20%
(Ⅲ) 1月につき20単位を加算 0.44%
 (Ⅳ)  1月につき100単位を加算(支援開始月から6月以内)
配置医師緊急時対応加算
  早朝・夜間:1回につき650単位を加算
  深夜:1回につき1300単位を加算
  早朝・夜間及び深夜を除く勤務時間外:1回につき350単位を加算  
看取り介護加算
(Ⅰ) (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 6.49%
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 11.21%
(3)死亡日以前2日または3日:1日につき680単位を加算 12.01%
(4)死亡日:1日につき1280単位を加算 12.05%
(Ⅱ)
(1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 2.00%
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 3.16%
(3)死亡日以前2日または3日:1日につき780単位を加算 3.32%
(4)死亡日:1日につき1580単位を加算 3.36%
夜勤職員配置加算
(Ⅰイ) 1日につき41単位を加算 3.40%
(Ⅰロ) 1日につき46単位を加算 0.04%
(Ⅱハ) 1日につき13単位を加算 47.74%
(Ⅱニ) 1日につき18単位を加算 0.00%
(Ⅲイ) 1日につき56単位を加算 0.80%
(Ⅲロ) 1日につき61単位を加算 0.00%
(Ⅳハ) 1日につき16単位を加算 8.73%
(Ⅳニ) 1日につき21単位を加算 0.00%
療養食加算    1回につき6位を加算(1日3回限度) 37.32%
高齢者施設等感染対策向上加算   1月につき10単位を加算  
  1月につき5単位を加算  
認知症チームケア推進加算 (Ⅰ) 1月につき150単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき120単位を加算  
退所時栄養情報連携加算
  1回につき70単位を加算  
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の14.0%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の13.6%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の11.3%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の9.0%を加算  
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算  
特別通院送迎加算   1月につき594単位を加算  
協力医療機関連携加算
  協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算(令和6年度)
協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき50単位を加算(令和7年度~)
 
  それ以外の場合: 1月につき5単位を加算  
退所時情報提供加算
  1回につき250単位を加算  
新興感染症等施設療養費   1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度)  
個別機能訓練加算
(Ⅰ) 1日につき12単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき20単位を加算  
(Ⅲ) 1月につき20単位を加算  

地域密着型介護老人福祉施設の減算一覧

名称 単位
身体拘束廃止未実施減算 1日につき所定単位数の10%を減算
夜勤体制未整備減算 所定単位数の97%
定員超過利用の減算または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
ユニットケアにおける体制未実施減算 所定単位数の97%で算定
安全管理体制未実施減算 1日につき5単位を減算
栄養管理基準未満 1日につき14単位を減算
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※社保審-介護給付費分科会「第221回(R5.8.7)資料1」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の8.3% 94.23%
(Ⅱ) 所定単位数の6.0% 4.00%
(Ⅲ) 所定単位数の3.3% 1.44%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.7% 70.16%
(Ⅱ) 所定単位数の2.3% 20.30%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の1.6%

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看護小規模多機能型居宅介護

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・総合マネジメント体制強化加算

専門管理加算

・ターミナルケア加算 

・遠隔死亡診断補助加算

・認知症加算

生産性向上推進体制加算

介護職員等処遇改善加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

・身体拘束廃止未実施減算

看護小規模多機能の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
栄養アセスメント加算   1月につき50単位を加算
栄養改善加算   1回につき200単位を加算(3月以内・月2回まで)
看護体制強化加算
(Ⅰ) 1月につき3000単位を加算
(Ⅱ) 1月につき2500単位を加算
科学的介護推進体制加算   1月につき40単位を加算
緊急時訪問看護加算
  1月につき574単位
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) (Ⅰ) 1回につき20単位を加算
(Ⅱ)  1回につき5単位を加算(6月に1回を限度)
口腔機能向上加算
(Ⅰ) 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回まで)
(Ⅱ) 1回につき160単位を加算(3月以内・月2回まで)
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1月につき750単位を加算
(Ⅱ) 1月につき640単位を加算
(Ⅲ) 1月につき350単位を加算
サービス提供体制強化加算(短期利用居宅介護)
(Ⅰ) 1日につき25単位を加算
(Ⅱ) 1日につき21単位を加算
(Ⅲ) 1日につき12単位を加算
初期加算   1日につき30単位を加算
若年性認知症利用者受入加算   1月につき800単位を加算
褥瘡マネジメント加算
(Ⅰ) 1月につき3単位を加算
(Ⅱ) 1月につき13単位を加算
総合マネジメント体制強化加算 (Ⅰ) 1月につき1200単位を加算
(Ⅱ) 1月につき800単位を加算
退院時共同指導加算
  1回につき600単位を加算
ターミナルケア加算   1月につき2,500単位を加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算
中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10%を加算
特別管理加算
(Ⅰ) 1月につき500単位を加算
(Ⅱ) 1月につき250単位を加算
特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算   所定単位数の15%を加算
認知症加算
(Ⅰ) 1月につき920単位を加算
(Ⅱ) 1月につき890単位を加算
(Ⅲ) 1月につき760単位を加算
(Ⅳ) 1月につき460単位を加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算

  1日につき200単位を加算
排せつ支援加算 (Ⅰ) 1月につき10単位を加算
(Ⅱ) 1月につき15単位を加算
(Ⅲ) 1月につき20単位を加算
訪問体制強化加算
  1月につき1000単位を加算
専門管理加算   1月につき250単位を加算
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の14.9%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の14.6%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の13.4%を加算
(Ⅳ) 所定単位数の10.6%を加算
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算
遠隔死亡診断補助加算   1回につき150単位を加算

看護小規模多機能の減算一覧

名称 単位
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
特別指示減算

1日につき
要介護1~3:925単位
要介護4:60単位
要介護5:95単位

過少サービスによる減算 所定単位数の70%
訪問看護体制減算(1月につき)
要介護1,2,3:925単位
要介護4:1850単位
要介護5:2914単位を減算
サテライト体制未整備減算 所定単位数の97%
悪性腫瘍等医療保険適用時減算(1月につき)
要介護1,2,3:925単位
要介護4:1850単位
要介護5:2914単位を減算
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料5」に基づいて作成

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の10.2%
(Ⅱ) 所定単位数の7.4%
(Ⅲ) 所定単位数の4.1%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.5%
(Ⅱ) 所定単位数の1.2%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の1.7%

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4.予防地域密着型サービス

予防認知症対応型通所介護

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

予防認知症対応型通所介護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
栄養アセスメント加算   1月につき50単位
栄養改善加算   1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度)
延長加算
  9時間以上10時間未満:50単位を加算
  10時間以上11時間未満:100単位を加算
  11時間以上12時間未満:150単位を加算
  12時間以上13時間未満:200単位を加算
  13時間以上14時間未満:250単位を加算
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の10.4%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の7.6%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の4.2%を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の3.1%
(Ⅱ) 所定単位数の2.4%
科学的介護推進体制加算   1月につき40単位
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) (Ⅰ) 1回につき20単位を加算(6月に1回まで)
 (Ⅱ) 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度)
個別機能訓練加算   1日につき27単位を加算
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1回につき22単位を加算
(Ⅱ) 1回につき18単位を加算
(Ⅲ) 1回につき6単位を加算
口腔機能向上加算
 (Ⅰ) 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度)
(Ⅱ) 1回につき160単位を加算(3月以内・月2回を限度)
若年性認知症利用者受入加算   1日につき60単位を加算
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(3月に1回まで)
(Ⅱ) 1月につき200単位

中山間地域等に移住する者へのサービス提供加算

  所定単位数の5%を加算
入浴介助加算
 (Ⅰ) 1日につき40単位を加算
(Ⅱ) 1日につき55単位を加算

予防認知症対応型型通所介護の減算一覧

名称 単位
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%で算定
2時間以上3時間未満の減算 4時間以上5時間未満の所定単位数の63%で算定
送迎減算 片道につき47単位を減算
同一建物減算 1日につき94単位を減算
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

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予防小規模多機能型居宅介護

2024年度創設/強化予定の加算・減算

生産性向上推進体制加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

・身体拘束廃止未実施減算

予防小規模多機能の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の10.2%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の7.4%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の4.1%を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.5%
(Ⅱ) 所定単位数の1.2%
科学的介護推進体制加算   1月につき40単位を加算
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算)   1回につき20単位を加算(6月に1回を限度)
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1月につき750単位を加算
(Ⅱ) 1月につき640単位を加算
(Ⅲ) 1月につき350単位を加算
サービス提供体制強化加算(短期利用居宅介護)
(Ⅰ) 1日につき25単位を加算
(Ⅱ) 1日につき21単位を加算
(Ⅲ) 1日につき12単位を加算
初期加算   1日につき30単位を加算
若年性認知症利用者受入加算   1月につき450単位を加算
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(初回実施月のみ)
(Ⅱ) 1月につき200単位(実施月以降3月間)
総合マネジメント体制強化加算   1月につき1000単位を加算
特別地域介護予防小規模多機能型居宅介護加算   所定単位数の15%を加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算
中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10%を加算
認知症行動・心理症状緊急対応加算   1日につき200単位を加算(7日まで)
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算

予防小規模多機能の減算一覧

名称 単位
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
過少サービスによる減算 所定単位数の70%
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

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予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

2024年度創設/強化予定の加算・減算

・高齢者施設等感染対策向上加算

認知症チームケア推進加算

・生産性向上推進体制加算

・業務継続計画未策定減算

高齢者虐待防止措置未実施減算

グループホームの加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
栄養管理体制加算   1月につき30単位を加算
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の11.1%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の8.1%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の4.5%を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の3.1%
(Ⅱ) 所定単位数の2.3%
科学的介護推進体制加算   1月につき40単位を加算
口腔衛生管理体制加算    1月につき30単位を加算
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算)    1回につき20単位を加算(6月に1回を限度)
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算
初期加算    1日につき30単位を加算
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算
退所時相談援助加算   400単位を加算(1人につき1回まで)
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算(初回実施月のみ)
(Ⅱ) 1月につき200単位を加算(実施月以降3月間)
入院時費用   所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(入所後7日に限る)
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算
夜間支援体制加算
(Ⅰ) 1ユニット 1日につき50単位を加算
(Ⅱ) 2ユニット以上 1日につき25単位を加算
高齢者施設等感染対策向上加算 (Ⅰ) 1月につき10単位を加算
(Ⅱ) 1月につき5単位を加算
認知症チームケア推進加算 (Ⅰ) 1月につき150単位を加算
(Ⅱ) 1月につき150単位を加算
生産性向上推進体制加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算
(Ⅱ) 1月につき10単位を加算

グループホームの減算一覧

名称 単位
夜勤体制未整備減算 所定単位数の97%
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
身体拘束廃止未実施減算 所定単位数10%を減算
3ユニットで夜勤職員の員数を2人以上とする場合 1日につき50単位を減算
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

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この記事の筆者・監修者

  • 介護のコミミ編集部

    介護のコミミ編集部

    介護のコミミのコンテンツである「コミミマガジン」の編集者。 介護現場から施設運営など、介護に関わる幅広い分野で月間5万人以上の介護職員に情報発信をしている。 記事は介護職員だけでなく、メーカーや行政からの関心も高まっているため、メーカーと介護現場を繋ぐ第三者目線を第一に、日々情報を提供している。

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