【2023年最新】介護加算・減算の種類(サービス種別毎)

介護報酬の加算・減算

【2023年最新】介護加算・減算の種類(サービス種別毎)

本ページでは介護報酬における加算・減算の種類をサービス種別毎にまとめています。

加算毎の詳細ページでは「加算の取得難易度」や「加算額ランキング」も確認することができます。

また、加算の取得に役立つICTツールも紹介しています。

加算の取得漏れがないか、チャレンジできる加算はないか、など様々な視点でご覧ください。

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こみたろう

本ページでは加算減算に関する情報をどんどん更新していきますので、確認漏れがないようにブックマークをおすすめします!

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サービス種別毎加算・減算

1.介護サービス
 1-1 .訪問介護(ヘルパー)
 1-2 .訪問入浴
 1-3 .訪問看護
 1-4 .訪問リハビリ
 1-5 .居宅療養管理指導
 1-6 .通所介護(デイサービス)
 1-7 .通所リハビリ
 1-8 .短期入所生活(ショートステイ)
 1-9 .短期入所療養
 1-10.特定施設(有料老人ホーム)
 1-11.福祉用具貸与(レンタル)
 1-12.居宅介護支援(ケアマネ)
 1-13.介護福祉施設(特養)
 1-14.介護保健施設(老健)
 1-15.介護療養施設
 1-16.介護医療院

2.介護予防サービス
 2-1.(予防)訪問看護
 2-2.(予防)訪問入浴
 2-3.(予防)訪問リハビリ
 2-4.(予防)居宅療養管理指導
 2-5.(予防)通所リハビリ
 2-6.(予防)短期入所生活
 2-7.(予防)短期入所療養
 2-8.(予防)特定施設
 2-9.(予防)福祉用具貸与
 2-10.(予防)指定介護予防支援介護給付費

 

 

令和3年4月更新

介護報酬改定に対応すべく、記事を更新中です。各加算ページの情報が介護報酬改定前の情報になっている場合があります。
※算定率や平均月額収入は令和3年度以前の介護報酬改定前のデータになっております。

新型コロナウイルス感染症対応への特例的な評価として、2021年9月までの間、基本報酬に0.1%上乗せになります。

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1.介護サービス

「介護サービス」に分類されるサービス種別は以下の通りです。それぞれ加算・減算をご紹介します。

訪問介護(ヘルパー) /訪問入浴 /訪問看護 /訪問リハビリ/居宅療養管理指導 /通所介護(デイサービス)/通所リハビリ /短期入所生活(ショートステイ)/短期入所療養 /特定施設(有料老人ホーム)/福祉用具貸与(レンタル)/居宅介護支援(ケアマネ)/介護福祉施設(特養)/介護保健施設(老健)/介護療養施設/介護医療院

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訪問介護(ヘルパー)

訪問介護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の13.7% 64.57% 311,447円
(Ⅱ) 所定単位数の10.0% 12.07% 187,539円
(Ⅲ) 所定単位数の5.5% 9.99% 76,287円
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の6.3%
(Ⅱ) 所定単位数の4.2%
緊急時訪問介護加算   1回につき100単位 4.3% 3,040円
初回加算   1月につき200単位 51.96% 5,848円
深夜加算   所定単位数の50% 14.07% 468,237円
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位 0.15% 5,000円
(Ⅱ) 1月につき200単位 0.34% 8304円
中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10% 0.39% 3,092円
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5% 0.8% 11,698円
認知症専門ケア加算〈新設〉
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算
特定事業所加算
(Ⅰ) 所定単位数の20% 4.1% 638,958円
(Ⅱ) 所定単位数の10% 21.50% 206,797円
(Ⅲ) 所定単位数の10% 2.20% 363,975円
(Ⅳ) 所定単位数の5% 0.10% 172,941円
(Ⅴ) 所定単位数の3%〈新設〉
特別地域訪問介護加算   所定単位数の15% 3.56% 220,577円
2名体制加算   所定単位数の200% 21.11% 70,712円
夜間・早朝加算   所定単位数の25% 63.71% 371,664円

訪問介護の減算一覧

名称(あいうえお順) 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
共生型訪問介護を行う場合

所定単位数の70%または93%で算定

同一建物減算
所定単位数の90%または85%で算定
(90%)24.29% -280,575円
(85%)1.4% -1,116,509円

※社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.7.8)資料2」に基づいて作成

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訪問入浴

訪問入浴の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の5.8% 64.57% 311,447円
(Ⅱ) 所定単位数の4.2% 12.07% 187,539円
(Ⅲ) 所定単位数の2.3% 9.99% 76,287円
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算 0.68% 12,500円
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算 0.57% 17,000円
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.1%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の1.5%を加算
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ)

1回につき44単位を加算〈新設〉

(Ⅱ) 1回につき36単位を加算
17.81%
¥56,984
(Ⅲ) 1回につき12単位を加算 2.77% ¥42,857
初回加算〈新設〉   1月につき200単位を加算
中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10%を加算(20回以下/月) 0.45%
¥16,250
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算 3.62% ¥15,938
認知症専門ケア加算〈新設〉
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算
特別地域訪問入浴介護加算   所定単位数の15%を加算 5.54% ¥82,857

訪問入浴の減算一覧

名称(あいうえお順) 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
介護職員3人が行った場合 所定単位数の95%で算定
全身入浴が困難で清拭または部分浴を実施した場合 所定単位数の90%で算定
同一建物減算
所定単位数の90%または85%で算定
(90%)24.29% -280,575円
(85%)1.4% -1,116,509円

※社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.7.8)資料2」に基づいて作成

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訪問看護

訪問看護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
看護・介護職員連携強化加算   1月につき250単位を加算 0.57% ¥9,104
看護体制強化加算
(Ⅰ) 1月につき550単位を加算
2.52%
¥426,141
(Ⅱ) 1月につき200単位を加算 5.2% ¥129,789
緊急時訪問看護加算
  訪問看護ST:1月につき574単位を加算
77.02%
¥170,649
  病院・診療所:1月につき315単位を加算 2.9% ¥67,755
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) 訪問看護ST・病院・診療所:1回につき6単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 訪問看護ST・病院・診療所:1回につき3単位を加算
37.15%
¥25,187
(Ⅰ) 定期巡回連携:1月につき50単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき50単位を加算 2.65% ¥3,291
初回加算   1月につき300単位 62.13% ¥9,161
深夜加算   所定単位数の50%
ターミナルケア加算   死亡月につき2000単位を加算 7.8% ¥32,928
退院時共同指導加算   1回につき600単位を加算 18.46% ¥12,369
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 イロ 1回につき所定単位数の5%を加算
3.87%
¥8,053
1月につき所定単位数の5%を加算
中山間地域等における小規模事業所加算 イロ 1回につき所定単位数の10%を加算(100回以下/月)
2.39%
¥10,000
1月につき所定単位数の10%を加算
長時間訪問看護加算   1回につき300単位を加算
特別管理加算
(Ⅰ) 1月につき500単位を加算
69.17%
¥28,642
(Ⅱ) 1月につき250単位を加算 68.03% ¥11,034
特別地域訪問看護加算
 イロ 1回につき所定単位数の15%を加算
3.1%
¥108,934
1月につき所定単位数の15%を加算
複数名訪問加算
(Ⅰ) 30分未満:1回につき254単位を加算


30分以上:1回につき402単位を加算
(Ⅱ) 30分未満:1回につき201単位を加算
(Ⅱ) 30分以上:1回につき317単位を加算
夜間・早朝加算   所定単位数の25%を加算

訪問看護の減算一覧

名称 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
訪問看護特別指示減算 1日につき97単位を減算 0.63% -¥22,973
准看護師による訪問減算 所定単位数の90%または98%で算定
理学療法士等による対応減算 所定単位数の90%で算定
同一建物減算 所定単位数の90%または85%で算定 12.85% -¥93,812

※社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料3」に基づいて作成

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訪問リハビリ

訪問リハビリの加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) 1回につき6単位を加算〈新設〉
 (Ⅱ) 1回につき3単位を加算 80.1%
移行支援加算(社会参加支援加算)   1日につき17単位を加算 18.8%
短期集中リハビリテーション実施加算   1日につき200単位を加算 36.5%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算
3.6%
中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10%を加算 0.6%
特別地域訪問リハビリテーション加算   所定単位数の15%を加算 3.0%
リハビリテーションマネジメント加算 (A)イ 1月につき180単位を加算
(A)ロ 1月につき213単位を加算
(B)イ 1月につき450単位を加算
(B)ロ 1月につき483単位を加算

 

訪問リハビリの減算一覧

名称 単位 全国の算定率※
リハ計画診療未実施減算 1回につき50単位を減算 25.5%
同一建物減算 所定単位数の90%または85%で算定

※社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料4 」に基づいて作成

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居宅療養管理指導

居宅療養管理指導の加算一覧

名称(あいうえお順) 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算
0.65% ¥2,341
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の10%を加算(50回以下/月) 2.64% ¥3,859
特別地域居宅療養管理指導加算 所定単位数の15%を加算 0.74% ¥12,951
麻薬管理指導加算 1回につき100単位を加算

※社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料5 」に基づいて作成

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通所介護

通所介護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
ADL維持等加算
(Ⅰ) 1月につき30単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき60単位を加算〈新設〉
(Ⅲ) 1月につき3単位を加算
0.2%
¥1,667
栄養アセスメント加算〈新設〉   1月につき50単位を加算
栄養改善加算   1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) 0.6% ¥16,383
延長加算
  9時間以上10時間未満:50単位を加算
  10時間以上11時間未満:100単位を加算
  11時間以上12時間未満:150単位を加算
  12時間以上13時間未満:200単位を加算
  13時間以上14時間未満:250単位を加算
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の5.9%を加算 76.9% ¥253,974
(Ⅱ) 所定単位数の4.3%を加算 9.5% ¥158,319
(Ⅲ) 所定単位数の2.3%を加算 7% ¥79,206
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算 0.4% ¥73,962
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算 0.5% ¥69,531
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.2%
(Ⅱ) 所定単位数の1.0%
科学的介護推進体制加算〈新設〉   1月につき40単位を加算    
個別機能訓練加算
(Ⅰ)イ 1日につき56単位を加算 28.4% ¥214,331
(Ⅰ)ロ 1日につき85単位を加算
(Ⅱ) 1月につき20単位を加算〈新設〉

口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算)

(Ⅰ) 1回につき20単位を加算(6月に1回まで)〈新設〉
 (Ⅱ) 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) 1.5% ¥519
口腔機能向上加算
 (Ⅰ) 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) 10.2% ¥57,453
(Ⅱ) 1回につき160単位を加算(3月以内2回まで)〈新設〉
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1回につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1回につき18単位を加算 35.1% ¥94,494
(Ⅲ) 1回につき12単位を加算 8.6% ¥67,199
若年性認知症利用者受入加算   1日につき60単位を加算 0.8% ¥9,392
生活機能向上連携加算
 (Ⅰ) 1月につき100単位〈新設〉(3月に1回まで)
(Ⅱ) 1月につき200単位
生活相談員配置等加算   1日につき13単位を加算 0.1% ¥3,636
中重度者ケア体制加算   1日につき45単位を加算 18.8% ¥279,730
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5% 1.2% ¥26,780
入浴介助加算
 (Ⅰ) 1日につき40単位を加算 94.5% ¥195,454
(Ⅱ) 1日につき55単位を加算〈新設〉
認知症加算   1日につき60単位を加算 8.1% ¥116,141

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料1」に基づいて作成

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通所介護の減算一覧

名称 単位
共生型通所介護を行う場合
生活介護事業所:所定単位数の93%で算定
自立訓練(機能訓練)事業所:所定単位数の95%で算定
児童発達支援事業所:所定単位数の90%で算定
放課後等デイサービス:所定単位数の90%で算定
定員超過利用の減算 所定単位数の70%で算定
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%で算定
2時間以上3時間未満の減算 所定単位数の70%で算定
送迎減算 片道につき47単位を減算
同一建物減算 1日につき94単位を減算

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料1」に基づいて作成

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通所リハビリ

通所リハビリの加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※

移行支援加算(社会参加支援加算)

  1日につき12単位を加算
栄養アセスメント加算〈新設〉   1月につき50単位を加算
栄養改善加算   1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度) 3.1%
延長加算
  8時間以上9時間未満:50単位を加算
  9時間以上10時間未満:100単位を加算
  10時間以上11時間未満:150単位を加算
  11時間以上12時間未満:200単位を加算
  12時間以上13時間未満:250単位を加算
  13時間以上14時間未満:300単位を加算
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の4.7%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の3.4%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の1.9%を加算
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.0%
(Ⅱ) 所定単位数の1.7%
科学的介護推進体制加算〈新設〉   1月につき40単位を加算
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) (Ⅰ) 1回につき20単位を加算(6月に1回まで)〈新設〉
 (Ⅱ) 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) 6.8%
口腔機能向上加算
 (Ⅰ) 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) 15.7%
(Ⅱ) 1回につき160単位を加算(3月以内・月2回まで)〈新設〉
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1回につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1回につき18単位を加算 59.4%
(Ⅲ) 1回につき6単位を加算 5.4%
若年性認知症利用者受入加算   1日につき60単位を加算 0.7%
重度療養管理加算   1日につき100単位を加算 17.3%
生活行為向上リハビリテーション実施加算
  1月につき1250単位を加算(6月まで)
短期集中個別リハビリテーション実施加算   1日につき110単位を加算 57.%
中重度者ケア体制加算   1日につき20単位を加算 24%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%
入浴介助加算
 (Ⅰ) 1日につき40単位を加算 75.2%
(Ⅱ) 1日につき60単位を加算〈新設〉
認知症短期集中リハビリテーション実施加算
(Ⅰ) 1日につき240単位を加算 2.8%
(Ⅱ) 1月につき1920単位を加算 0.6%
リハビリテーションマネジメント加算

(A)イ

1月につき560単位を加算(6月以内) 9.8%
1月につき240単位を加算(6月超) 13.8%

(A)ロ

1月につき593単位を加算(6月以内)〈新設〉
1月につき273単位を加算(6月以内)〈新設〉
(B)イ
1月につき830単位を加算(6月以内) 22.2%
1月につき510単位を加算(6月超) 27.2%
(B)ロ 1月につき863単位を加算(6月以内) 1.4%
1月につき543単位を加算(6月超) 1.7%
リハビリテーション提供体制加算
  3時間以上4時間未満:12単位を加算 38.5%
  4時間以上5時間未満:16単位を加算 37.1%
  5時間以上6時間未満:20単位を加算 40.9%
  6時間以上7時間未満:24単位を加算 53.4%
  7時間以上の場合:28単位を加算 15.6%
理学療法士等体制強化加算
   1日につき30単位を加算(1時間以上2時間未満のみ) 16.2%

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料3」に基づいて作成

通所リハビリの減算一覧

名称 単位 全国の算定率※
定員超過利用の減算 所定単位数の70%で算定
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%で算定 − 
生活行為向上リハビリテーション提供終了後の減算 1日につき所定単位数の85% ※2021年9月30日まで適用
送迎減算 片道につき47単位を減算
同一建物減算  1日につき94単位を減算 4.80%

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料3」に基づいて作成

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短期入所(ショートステイ)

短期入所の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
医療連携強化加算   1日につき58単位を加算 3.8% ¥34,152
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の8.3%を加算 86% ¥261,849
(Ⅱ) 所定単位数の6.0%を加算 8% ¥158,233
(Ⅲ) 所定単位数の3.3%を加算 3.8% ¥79,355
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算 0.3% ¥103,939
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算 0.3% ¥56,857
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.7%
(Ⅱ) 所定単位数の2.3%
看護体制加算
(Ⅰ) 1日につき4単位を加算 26.6% ¥15,307
(Ⅱ) 1日につき8単位を加算 25.3% ¥32,989
(Ⅲイ) 1日につき12単位を加算 5.8% ¥64,362
(Ⅲロ) 1日につき6単位を加算 1.3% ¥297,313
(Ⅳイ) 1日につき23単位を加算 6.6% ¥125,186
(Ⅳロ) 1日につき13単位を加算  1.2% ¥679,302
緊急短期入所受入加算
   1日につき90単位を加算 10.4% ¥9,635
機能訓練体制加算   1日につき12単位を加算  35% ¥46,826
個別機能訓練加算   1日につき56単位を加算 5.6% ¥92,630
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算 43.9% ¥62,999
(Ⅲ) 1日につき12単位を加算 14.2% ¥39,833
在宅中重度者受入加算
1日につき421単位を加算 0%
1日につき417単位を加算 0%
1日につき413単位を加算 0.1%
1日につき425単位を加算 0.2%
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算 0.8% ¥17,619
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき200単位加算 0.6%
生活相談員配置等加算   1日につき13単位を加算 0.1% ¥3,636
認知症行動・心理症状緊急対応加算
   1日につき200単位を加算(利用開始日から7日間上限) 0% ¥5,000
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 0.8% ¥6,220
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 0.2% ¥10,476
夜勤職員配置加算
(Ⅰ) 1日につき13単位を加算 28.8% ¥46,869
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算 23.8% ¥61,211
(Ⅲ) 1日につき15単位を加算 10% ¥53,924
(Ⅳ) 1日につき20単位を加算 3.8% ¥63,534
療養食加算
   1回につき8単位を加算(1日3回限度) 11.1% ¥11,257
送迎加算    片道につき184単位を加算 96% ¥142,648

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料4」に基づいて作成

短期入所の減算一覧

名称 単位
共生型介護と介護特例減算 所定単位数の92%で算定
夜勤体制未実施減算 所定単位数の97%で算定
定員超過利用の減算 所定単位数の70%で算定
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%で算定
ユニットケア体制未実施減算 所定単位数の97%で算定

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料4」に基づいて作成

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短期療養生活

短期療養生活の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の3.9%を加算  (老健以外:2.6%) 75.35% ¥47,167
(Ⅱ) 所定単位数の2.9%を加算 (老健以外:1.9%) 10.25% ¥26,753
(Ⅲ) 所定単位数の1.6%を加算 (老健以外:1.0%) 6.79% ¥14,549
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算  0.77% ¥9,655
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算  0.83% ¥9,355
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.1% (老健以外:1.5%)
(Ⅱ) 所定単位数の1.7% (老健以外:1.1%)
緊急短期入所受入加算
  1日につき90単位を加算 12.83% ¥7,822
緊急時施設療養費(老健のみ)
 (一) 1日につき518単位を算定(1月に1回・3日を限定)
(二) 医科診療報酬点数表に定める点数に10円を乗じて得た額を算定
個別リハビリテーション実施加算(老健のみ)   1日につき240単位を加算 84.7% ¥126,012
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算 68.91% ¥19,220
(Ⅲ) 1日につき12単位を加算 10.49% ¥9,315
在宅復帰・在宅療養支援機能加算
(Ⅰ) 1日につき34単位を加算 30.5% ¥32,714
(Ⅱ) 1日につき46単位を加算 17.43% ¥81,863
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算 0.4% ¥9,333
重度認知症疾患療養体制加算(医療院のみ) (Ⅰ)
要介護1~2 1日につき140単位を加算 0.69% ¥1,320,000
要介護3~5 1日につき40単位を加算
(Ⅱ) 要介護1~2 1日につき400単位を加算 0.0% ¥0
要介護3~5 1日につき100単位を加算
重度療養管理加算(老健のみ)
   120単位(または60単位)を加算 21.77%
¥17,359
総合医学管理加算〈新設〉(老健のみ)   1日につき275単位を加算(7日まで)
特別療養費    厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を加算
認知症ケア加算(老健のみ)    1日につき76単位を加算 16.56% ¥31,206
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(利用開始日から7日間上限) 0.11% ¥20,000
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 1.86% ¥1,429
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 0.59% ¥1,818
夜間勤務等看護(病院・医療院)
(Ⅰ) 1日につき23単位を加算 0.11% ¥17,500
(Ⅱ) 1日につき14単位を加算 0.08% ¥6,667
(Ⅲ) 1日につき14単位を加算 0.72% ¥5,926
(Ⅳ) 1日につき7単位を加算 1.89% ¥3,239

夜勤職員配置加算(老健のみ)

  1日につき24単位を加算
81.45%


¥25,082

療養食加算
  1回につき8単位を加算(1日に3回限度) 54.09% ¥6,540

療養体制維持特別加算(老健のみ)

(Ⅰ) 1日につき27単位を加算 0.69% ¥15,769
(Ⅱ) 1日につき57単位を加算 0.37% ¥44,286
送迎加算    片道につき184単位を加算 92.28% ¥48,212

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料4」に基づいて作成

短期療養生活の減算一覧

施設 名称 単位
老健・医療院 夜勤体制未実施減算

老健:所定単位数の97%で算定
医療院:
25単位を減算

老健・病院・診療所・医療院 定員超過利用の減算 所定単位数の70%で算定
老健・病院・医療院 人員基準欠如による減算 所定単位数の70%で算定
老健・病院・診療所・医療院 ユニットケアにおける体制未整備減算 所定単位数の97%で算定
病院・医療院 看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じて得た数未満の場合 所定単位数の90%で算定
病院 僻地の医師確保計画を届け出たもの以外で、医師の数が基準に定められた石の員数に60/100を乗じて得た数未満の場合 12単位を減算
僻地の医師確保計画を届け出たもので、医師の数が基準に定められた石の員数に60/100を乗じて得た数未満の場合  所定単位数の90%で算定
病院療養病床療養環境減算 1日につき25単位を減算
医師の配置について医師法施工規則第49条の規定が適用されている場合 1日につき12単位を減算
診療所 診療所設備基準減算  1日につき60単位を減算
食堂を有していない場合 1日につき25単位を減算
医療院 療養環境の基準(廊下)を満たさない場合 1日につき25単位を減算
療養環境の基準(療養室)を満たさない場合 1日につき25単位を減算

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料4」に基づいて作成

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特定施設(有料老人ホーム)

特定施設(有料老人ホーム)の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
医療機関連携加算

 

1日につき80 単位を加算

77.61%
ADL維持等加算〈新設

(Ⅰ)

1月につき30単位を加算

(Ⅱ)

1月につき60単位を加算

委託先である居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合
訪問介護

身体介護中心:15分未満:96単位を加算

身体介護中心:30分以上1時間30分未満:262単位を加算
※所定時間1時間30分から15分増すごとに37単位を加算

身体介護中心:1時間30分以上:96単位を加算
※所定時間1時間30分から15分増すごとに37単位を加算

生活援助中心:15分未満:49単位を加算
生活援助中心:15分以上1時間未満:96単位を加算
※所定時間15分から計算して15分増すごとに49単位を加算
生活援助中心:1時間以上1時間15分未満:219単位を加算
生活援助中心:1時間15分以上:262単位を加算
通院等乗降介助:1回につき87単位を加算
他訪問系サービス

通常の各サービスの基本部分の報酬単位の90/100で算定

訪問看護

・20分未満の場合、24時間訪問看護を行える体制を整え、ケアプランまたは訪問看護計画書に20分以上の訪問看護週一回以上含まれている
・訪問看護STの理学療法士、作業療法士、言語聴覚士1日に2回を超えて訪問看護を行った場合、1回につき所定単位数の81/100で算定

通所介護

・心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者に、2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合、通所介護費の3時間以上5時間未満の所定単位数の63/100で算定

認知症通所

心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者に、2時間以上3時間未満の認知症対応型通所介護を行う場合、認知症対応型通所介護費の3時間以上5時間未満の所定単位数の57/100で算定

各種加算は算定しない。
福祉用具貸与 通常の福祉用具貸与と同様
ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする

介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の8.2%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の6.0%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の3.3%を加算
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.8%
(Ⅱ) 所定単位数の1.2%
科学的介護推進体制加算〈新設〉   1月につき20単位を加算〈新設〉
口腔衛生管理体制加算    1月につき30単位を加算 39.58%
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算)   1回につき20単位を加算(6月に1回限度) 7.43%
個別機能訓練加算 (Ⅰ) 1日につき12単位を加算 25.04%
(Ⅱ) 1日につき20単位を加算〈新設〉
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算 21.38%
(Ⅲ) 1日につき12単位を加算 10.12%
障害者等支援加算
  1日につき20単位を算定
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき200単位を加算 3.16%
退院・退所時連携加算
  1日につき30単位を加算 32.89%
入居継続支援加算
  1日につき36単位を加算 1.68%
1日につき22単位を加算〈新設〉
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 0.91%
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 0.04%
看取り介護加算
 (Ⅰ) (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算〈新設〉
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 8.98%
(3)死亡日以前2~3日:1日につき680単位を加算 9.45%
(4)死亡日:1日につき1280単位を加算 9.51%
 (Ⅱ) (1)死亡日以前31~45日:1日につき572単位を加算〈新設〉
(2)死亡日以前4~30日:1日につき644単位を加算〈新設〉
(3)死亡日以前2~3日:1日につき1180単位を加算〈新設〉
(4)死亡日:1日につき1780単位を加算〈新設〉
夜間看護体制加算
  1日につき10単位を加算 63.77%

※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料7」に基づいて作成

特定施設(有料老人ホーム)の減算一覧

名称 単位
身体拘束廃止未実施減算
要介護1:54単位を減算
要介護2:60単位を減算
要介護3:67単位を減算
要介護4:74単位を減算
要介護5:81単位を減算
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%

※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料7」に基づいて作成

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福祉用具貸与(レンタル)

福祉用具貸与(レンタル)の加算一覧

名称(あいうえお順) 単位
中山間地域等における小規模事業所加算 交通費相当額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 交通費相当額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算

特別地域福祉用具貸与支援加算

交通費相当額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算

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居宅介護支援

居宅介護支援の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
緊急時等居宅カンファレンス加算   1回につき200単位を加算(1月2回限度) 0.21% ¥3,951
初回加算   1月につき300単位を加算 67.62% ¥12,622
退院・退所加算
(Ⅰ)イ 450単位を加算
(Ⅰ)ロ 600単位を加算
(Ⅱ)イ 600単位を加算
(Ⅱ)ロ 750単位を加算
(Ⅲ) 900単位を加算
ターミナルケアマネジメント加算   1月につき400単位を加算 0.9% ¥5,819
通院時情報連携加算〈新設〉   1月につき50単位を加算
中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10%を加算(訪問回数200回以下/月) 0.33%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算 1.95%
特定事業所加算
(Ⅰ) 1月につき505単位を加算 1.05% ¥1,001,739
(Ⅱ) 1月につき407単位を加算 17.43% ¥593,389
(Ⅲ) 1月につき309単位を加算 10.69% ¥267,157
(A) 1月につき100単位を加算〈新設〉
特定事業所医療介護連携加算(特定事業所加算Ⅳ)   1月につき125単位を加算 0.4% ¥250,696
特別地域居宅介護支援加算
  所定単位数の15%を加算 4.36%
入院時情報連携加算
(Ⅰ) 1月につき200単位を加算 42.62% ¥5,597
(Ⅱ) 1月につき100単位を加算 10.81% ¥1,329

※社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料6」に基づいて作成

居宅介護支援の減算一覧

名称(あいうえお順) 単位
運営基準減算 所定単位数の50%で算定
※2ヶ月以上継続している場合、所定単位数は算定しない
特定事業所集中減算 1月につき200単位を減算

※社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料6」に基づいて作成

・廃止:小規模多機能型居宅介護事業所連携加算看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算:介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

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介護福祉施設(特養)

介護福祉施設の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※

安全対策体制加算〈新設〉

  1回につき20単位を加算
ADL維持等加算〈新設〉
(Ⅰ) 1月につき30単位を加算
(Ⅱ) 1月につき20単位を加算
栄養マネジメント強化加算〈新設〉   1日につき11単位を加算
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の8.3%を加算 89.77%
(Ⅱ) 所定単位数の6.0%を加算 5.84%
(Ⅲ) 所定単位数の3.3%を加算 3.12%
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算 0.11%
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算 0.31%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.7%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の2.3%を加算
看護体制加算 (Ⅰ) 定員30~50人:1日につき6単位を加算 24.8%
定員51人以上または経過的小規模:1日につき4単位を加算 63.1%
(Ⅱ) 定員30~50人:1日につき13単位を加算 17.23%
定員51人以上または経過的小規模:1日につき8単位を加算 41.67%
外泊時在宅サービス利用費用
   所定単位数に代えて1日につき560単位を算定(1月に6日限度)
外泊時費用    所定単位数に代えて1日につき246単位を算定(1月に6日を限度)
科学的介護推進体制加算〈新設〉
(Ⅰ) 1月につき40単位を加算
(Ⅱ) 1月につき50単位を加算
経口維持加算
(Ⅰ) 1月につき400単位を加算 23.3%
(Ⅱ) 1月につき100単位を加算 13.18%
経口移行加算
  1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) 1.86%
口腔衛生管理加算
(Ⅰ)   1月につき90単位を加算 14.85%
(Ⅱ) 1月につき110単位を加算〈新設〉
個別機能訓練加算
 (Ⅰ) 1日につき12単位を加算 52%
(Ⅱ) 1月につき20単位を加算〈新設〉
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算 7.68%
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算 3.69%
再入所時栄養連携加算
   1回につき200単位を加算(1人1回を限度) 0.75%
在宅・入所相互利用加算    1日につき40単位を加算 0.14%
在宅復帰支援機能加算    1日につき10単位を加算 0%
初期加算    1日につき30単位を加算 87.81%
障害者生活支援体制加算
(Ⅰ) 1日につき26単位を加算 0.32%
(Ⅱ) 1日につき41単位を加算 0.09%
褥瘡マネジメント加算 (Ⅰ) 1月につき3単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき13単位を加算〈新設〉
 (Ⅲ) 1月につき10単位を加算(3月に1回限度) 14.49%
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算 2.9%
準ユニットケア加算
  1日につき5単位を加算 0.59%
常勤医師配置加算   1日につき25単位を加算 1.86%
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算(3月に1回限度)〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき200単位を加算 1.83%
精神科医師による療養指導
  1日につき5単位を加算
自立支援促進加算〈新設〉   1月につき300単位を加算
退所時等相談援助加算    400単位を加算(1回限度) 0.07%
日常生活継続支援加算
(Ⅰイ) 1日につき36単位を加算 46.12%
(Ⅱロ) 1日につき46単位を加算 28.37%
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) 0%
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 4.07%
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 1.05%
排せつ支援加算
(Ⅰ) 1月につき10単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき15単位を加算〈新設〉
(Ⅲ) 1月につき20単位を加算〈新設〉
 (Ⅳ)  1月につき100単位を加算(支援開始月から6月以内) 4.17%
配置医師緊急時対応加算
  早朝・夜間:1回につき650単位を加算 1.75%
  深夜:1回につき1300単位を加算 1.39%
看取り介護加算
 (Ⅰ) (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算〈新設〉
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 18.12%
(3)死亡日以前2~3日:1日につき680単位を加算 19.23%
(4)死亡日:1日につき1280単位を加算 19.34%
 (Ⅱ) (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算〈新設〉
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 5.72%
(3)死亡日以前2~3日:1日につき780単位を加算 6.11%
(4)死亡日:1日につき1580単位を加算 6.2%
夜勤職員配置加算
(Ⅰ)イ 定員30~50人:1日につき22単位を加算 11.13%
定員51人以上または経過的小規模:1日につき13単位を加算 22.68%
(Ⅱ)ロ 定員30~50人:1日につき27単位を加算 6.18%
定員51人以上または経過的小規模:1日につき18単位を加算 20.8%
(Ⅲ)イ 定員30~50人:1日につき28単位を加算 3.89%
定員51人以上または経過的小規模:1日につき16単位を加算 11.39%
(Ⅳ)ロ 定員30~50人:1日につき33単位を加算 1.72%
定員51人以上または経過的小規模:1日につき21単位を加算 4.9%
療養食加算    1回につき6位を加算(1日3回限度) 58.86%

介護福祉施設の減算一覧

名称 単位
身体拘束廃止未実施減算 1日につき所定単位数の10%を減算
夜勤体制未整備減算 所定単位数の97%
定員超過利用の減算 所定単位数の70%
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
ユニットケアにおける体制未実施減算 所定単位数の97%で算定
安全管理体制未実施減算〈新設〉 1日につき5単位を減算
栄養管理の基準を満たさない場合〈新設〉 1日につき14単位を減算

※社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料1」に基づいて作成

廃止:口腔衛生管理体制加算栄養マネジメント加算低栄養リスク改善加算

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介護保健施設(老健)

介護保健施設の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
安全対策体制加算〈新設〉   1回につき20単位を加算(入所時に1回まで)
栄養マネジメント強化加算〈新設〉   1日につき11単位を加算
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の3.9%を加算 76.2% ¥997,564
(Ⅱ) 所定単位数の2.9%を加算 10.18% ¥663,440
(Ⅲ) 所定単位数の1.6%を加算 7.26% ¥347,846
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算 0.72% ¥310,645
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算 1.05% 242,444
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.1%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の1.7%を加算
科学的介護推進体制加算〈新設〉
(Ⅰ) 1月につき40単位を加算
(Ⅱ) 1月につき60単位を加算
かかりつけ医連携薬剤調整加算
 (Ⅰ)  1回につき100単位を加算(1回限度)〈新設〉
(Ⅱ)  1回につき240単位を加算(1回限度)〈新設〉
(Ⅲ)  1回につき100単位を加算(1回限度)〈新設〉
外泊時在宅サービス利用費用
  – 
外泊時費用提供体制強化加算
  所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に6日を限度)
  所定単位数に代えて1日につき800単位を算定(1月に6日を限度)
緊急時施設療養費
  1日につき518単位を算定
  診療報酬点数に10円を乗じた額を算定
経口維持加算
(Ⅰ) 1月につき400単位を加算 48.01% ¥63,541
(Ⅱ) 1月につき100単位を加算 31.57% ¥17,862
経口移行加算    1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) 7.31% ¥12,109
口腔衛生管理加算
 (Ⅰ)  1月につき90単位を加算 14.85% ¥27,170
(Ⅱ) 1月につき110単位を加算〈新設〉
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算  67.33% ¥439,282
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算  10.74% ¥304,609
再入所時栄養連携加算    1回につき200単位を加算(1人1回を限度) 1.42% ¥5,082
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 (Ⅰ) 1日につき10単位を加算
30.85% ¥854,883
(Ⅱ) 16.51% ¥1,097,185
自立支援促進加算〈新設〉   1月につき300単位を加算〈新設〉
初期加算    1日につき30単位を加算 97.99% ¥46,785
所定疾患施設療養費
(Ⅰ) 1日につき239単位を算定(1月に1回、連続する7日まで)
(Ⅱ) 1日につき480単位を算定(1月に1回、連続する10日まで)
褥瘡マネジメント加算 (Ⅰ) 1月につき3単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき13単位を加算〈新設〉
 (Ⅲ)  1月につき10単位を加算(3月に1回限度) 31.01% ¥2,726
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算 2.64% ¥51,239
ターミナルケア加算
 (1)
死亡日以前31日以上45日以下:1日につき80単位を加算(療養型老健以外)〈新設〉
死亡日以前31日以上45日以下:1日につき80単位を加算(療養型老健の場合)〈新設〉
 (2)
死亡日以前4日以上30日以下:1日につき160単位を加算(療養型老健以外) 24.59% ¥48,860
死亡日以前4日以上30日以下:1日につき160単位を加算(療養型老健の場合)
 (3)
死亡日以前2日または3日:1日につき820単位を加算(療養型老健以外) 26.09% ¥27,413
死亡日以前2日または3日:1日につき850単位を加算(療養型老健の場合)
(4) 死亡日:1日につき1650単位を加算(療養型老健以外) 26.23% ¥28,451
死亡日:1日につき1700単位を加算(療養型老健の場合)
短期集中リハビリテーション実施加算    1日につき240単位を加算 88.11% ¥563,440
退所時等支援等加算
(一) 試行的退所時指導加算 400単位を加算
 (二) 退所時情報提供加算 500単位を加算
 (三) 入退所前連携加算 (Ⅰ)600単位を加算〈新設〉
(四) 入退所前連携加算 (Ⅱ)400単位を加算〈新設〉
地域連携診療計画情報提供加算   1回につき300単位を加算
0.77% ¥3,939
特別療養費
   厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を加算  – – 
認知症ケア加算    1日につき76単位を加算 27.28% ¥871,935
入所前後訪問指導加算
(Ⅰ) 1回につき450単位を加算 41.55% ¥15,683
(Ⅱ) 1回につき480単位を加算 15.72% ¥19,703
認知症短期集中リハビリテーション実施加算    1日につき240単位を加算 41.1% ¥248,852
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) 0.05% ¥15,000
認知症情報提供加算
   1回につき350単位を加算 0.09% ¥5,000
認知症専門ケア加算
  1日につき3単位を加算 3.08% ¥38,409
  1日につき4単位を加算 0.86% ¥64,324
排せつ支援加算 (Ⅰ) 1月につき10単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき15単位を加算〈新設〉
(Ⅲ) 1月につき20単位を加算〈新設〉
 (Ⅳ)  1月につき100単位を加算(支援開始月から6月以内) 20.22% ¥12,852
夜勤職員配置加算   1日につき24単位を加算 85.94% ¥583,576
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算   1月につき33単位を加算〈新設〉
療養体制維持特別加算
(Ⅰ) 1日につき27単位を加算
(Ⅱ) 1日につき57単位を加算
療養食加算    1回につき6位を加算(1日3回限度) 92.95% ¥121,688

※社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料2」に基づいて作成

介護保健施設の減算一覧

名称 単位
身体拘束廃止未実施減算 1日につき所定単位数の10%を減算
夜勤体制未整備減算 所定単位数の97%
定員超過利用の減算 所定単位数の70%
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
ユニットケアにおける体制未整備減算 所定単位数の97%で算定
安全管理体制未実施減算〈新設〉 1日につき5単位を減算
栄養管理の基準も満たさない場合〈新設〉 1日につき14単位を減算

※社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料2」に基づいて作成

・廃止:口腔衛生管理体制加算栄養マネジメント加算低栄養リスク改善加算

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介護療養施設

介護療養施設の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
安全対策体制加算〈新設〉   1回につき20単位を加算(入院時に1回まで)
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.6%を加算 39.96% ¥489,778
(Ⅱ) 所定単位数の1.9%を加算 10.1% ¥380,000
(Ⅲ) 所定単位数の1.0%を加算 15.09% ¥133,824
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算 1.44% ¥134,615
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算 2.11% ¥132,105
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.5%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の1.1%を加算
外泊時費用   ・所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に6日を限度)
 –
経口維持加算
(Ⅰ) 1月につき400単位を加算 21.53% ¥62,577
(Ⅱ) 1月につき100単位を加算 12.21% ¥17,636
経口移行加算   1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) 6.99% ¥19,683
口腔衛生管理加算    1月につき90単位を加算 11.21% ¥29,010
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算 32.63% ¥284,524
(Ⅲ) 1日につき12単位を加算 10.32% ¥159,785
在宅復帰支援機能加算   1日につき10単位を加算 0.78% ¥150,000
初期加算   1日につき30単位を加算 59.6% ¥25,140
試行的退院サービス費

 

 所定単位数に代えて1日につき800単位を算定

若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算 0.55% ¥96,000
他科受診時費用
  所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に4日限度)
退所時指導等加算
  a退院前訪問:460単位を加算 5.88%

¥6,792


  b退院後訪問:460単位を加算
  c退院時指導:400単位を加算
  d退院時情報提供:500単位を加算
  e退院前連携:500単位を加算
  訪問看護指示:300単位を加算
低栄養リスク改善加算   1月につき300単位を加算(計画作成月から6月以内) 6.99% ¥13,333
特定診療費
  厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を算定
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) 0.22% ¥35,000
認知症専門ケア加算 (Ⅰ) 1日につき3単位を加算 2.44% ¥22,273
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 0%
排せつ支援加算    1月につき100単位を加算(支援開始月から6月以内) 4% ¥5,556
夜間勤務等看護等加算
(Ⅰ) 1日につき23単位を加算 0.22% ¥280,000
(Ⅱ) 1日につき14単位を加算 0.44% ¥62,500
(Ⅲ) 1日につき14単位を加算 13.54% ¥167,131
(Ⅳ) 1日につき7単位を加算 37.51% ¥110,325
療養食加算    1回につき6位を加算(1日3回限度) 76.25% ¥66,638

※社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料4」に基づいて作成

介護療養施設の減算一覧

施設 名称 単位
病院 夜勤体制未整備減算 1日につき25単位を減算
病院・診療所 定員超過利用または人員基準未満 所定単位数の70%で算定
病院 看護師が基準に定められた看護職員の因数に20/100を乗じた数未満の場合 所定単位数の90%で算定
病院 僻地の医師確保計画に届出たもので、医師の数が基準に定められた医師の因数に60/100を乗じた数未満である場合 1日につき12単位を減算
病院 僻地の医師確保計画に届出たもの以外で、医師の数が基準に定められた医師の因数に60/100を乗じた数未満である場合 所定単位数の90%で算定
病院・診療所 一定の要件(※)を満たす入院患者の数が基準に満たない場合 所定単位数の95%で算定
病院・診療所 ユニットケアにおける体制未整備減算 所定単位数の97%で算定
病院・診療所 身体拘束廃止未実施減算 1日につき所定単位数の10%を減算
病院 病院療養病床療養環境減算 25単位を減算
病院 医師の配置について医療法施行規則第49条の規定が適用されている場合 1日につき12単位を減算
病院・診療所 移行計画未提出の減算〈新設〉 所定単位数の90%で算定
病院・診療所 安全管理体制未実施減算〈新設〉 1日につき5単位を減算
病院・診療所 栄養管理の基準を満たさない場合〈新設〉 1日につき14単位を減算
診療所 廊下幅が設備基準を満たさない場合  1日につき14単位を減算

※算定日が属する前3月にて以下①②のいずれかを満たす 
①喀痰吸引もしくは経管栄養が実施されたものの割合が15%以上 
②著しい精神症状、周辺症状もしくは重篤な身体疾患がみられ専門医療を必要とする認知症高齢者の割合が20%以上
当該減算の適用となった場合、以下の加算のみ算定可:若年性認知症患者受入加算、外泊時費用、試行的退院サービス費、他科受診時費用、初期加算、療養食加算
認知症専門ケア加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算、サービス提供体制加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算

※廃止:口腔衛生管理体制加算栄養マネジメント加算
※社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料4」に基づいて作成

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介護医療院

介護医療院の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
安全対策体制加算〈新設〉   1回につき20単位を加算
栄養マネジメント強化加算〈新設〉   1日につき11単位を加算
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.6%を加算 56.25% ¥764,321
(Ⅱ) 所定単位数の1.9%を加算 6.94% ¥578,000
(Ⅲ) 所定単位数の1.0%を加算 9.72% ¥578,000
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算 0.69% ¥230,000
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算 1.39% ¥170,000
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.5%
(Ⅱ) 所定単位数の1.1%
外泊時費用   所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に6日を限度)
 –
科学的介護推進体制加算〈新設〉 (Ⅰ) 1月につき40単位を加算
(Ⅱ) 1月につき60単位を加算
緊急時施設療養費
緊急時治療管理 1日につき518単位を算定
特定治療 診療報酬点数に10円を乗じた額を算定
経口維持加算 (Ⅰ) 1月につき400単位を加算 40.28% ¥66,552
(Ⅱ) 1月につき100単位を加算 27.78% ¥15,000
経口移行加算    1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) 11.11% ¥31,250
口腔衛生管理加算
 (Ⅰ)  1月につき90単位を加算 29.17% ¥29,524
(Ⅱ) 1月につき110単位を加算〈新設〉
サービス提供体制強化加算
 (Ⅰ) 1日につき22単位を加算〈新設〉
 (Ⅱ) 1日につき18単位を加算 53.47% ¥342,857
 (Ⅲ) 1日につき12単位を加算 10.42% ¥406,000
再入所時栄養連携加算   400単位を加算(1人につき1回限度)
在宅復帰支援機能加算   1日につき10単位を加算 0.69% ¥60,000
自立支援促進加算〈新設〉   1月につき300単位を加算〈新設〉
初期加算    1日につき30単位を加算 79.86% ¥36,000
試行的退院サービス費   所定単位数に代えて1日につき800単位を算定
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算 1.39% ¥55,000
重度認知症疾患療養体制加算
(Ⅰ-1) 1日につき140単位を加算 0.69 ¥1,320,00
(Ⅰ-2) 1日につき40単位を加算
(Ⅱ-1) 1日につき200単位を加算
0%
(Ⅱ-2) 1日につき100単位を加算
他科受診時費用
  所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に4日限度)
退所時指導等加算   a退院前訪問:460単位を加算
  b退院後訪問:460単位を加算
  c退院時指導:400単位を加算
  d退院時情報提供:500単位を加算
  e退院前連携:500単位を加算
  訪問看護指示:300単位を加算
長期療養生活移行加算〈新設〉   1日につき60単位を加算(入所日から90日以内)
特別診療費
  厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を算定
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(入所後7日に限る)
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 3.47% ¥30,000
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 0.69% ¥20,000
排せつ支援加算 (Ⅰ) 1月につき10単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき15単位を加算〈新設〉
(Ⅲ) 1月につき20単位を加算〈新設〉
 (Ⅳ)  1月につき100単位を加算(支援開始月から6月以内) 11.81% ¥7,647
夜間勤務等看護等加算
(Ⅰ) 1日につき23単位を加算 0.69% ¥400,000
(Ⅱ) 1日につき14単位を加算 0%
(Ⅲ) 1日につき14単位を加算 18.06% ¥225,769
(Ⅳ) 1日につき7単位を加算 48.61% ¥151,857
療養食加算    1回につき6位を加算(1日3回限度) 90.28% ¥96,000

※社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料3」に基づいて作成

介護医療院の減算一覧

名称 区分 単位
夜勤職員勤務条件基準未満   1月につき25単位を減算
身体拘束廃止未実施減算   1日につき所定単位数の10%を減算
定員超過利用または人員基準欠如による減算   所定単位数の70%で算定
看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じた数未満の場合   所定単位数の90%で算定
ユニットケア体制未整備減算   所定単位数の97%で算定
安全管理体制未実施減算〈新設〉   1日につき5単位を減算
栄養管理の基準を満たさない場合〈新設〉   1日につき14単位を減算
 療養環境減算
(Ⅰ) 1日につき25単位を減算
(Ⅱ) 1日につき25単位を減算

※社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料3」に基づいて作成

※廃止:口腔衛生管理体制加算栄養マネジメント加算低栄養リスク改善加算移行定着支援加算

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2.介護予防サービス

「介護予防サービス」に分類されるサービス種別は以下の通りです。それぞれ加算・減算をご紹介します。


予防訪問看護/予防訪問入浴/予防訪問リハ/予防居宅療養管理/予防通所リハ/予防短期生活/予防短期療養/予防特定施設/予防福祉用具貸与

予防訪問看護

予防訪問看護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
看護体制強化加算
  1月につき100単位を加算
緊急時介護予防訪問看護加算
  (ST)1月につき574単位を加算
  (病院)1月につき315単位を加算
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) 1回につき6単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1回につき3単位を加算
初回加算   1月につき300単位
深夜加算   所定単位数の50%
退院時共同指導加算   1回につき600単位を加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   1月につき所定単位数の5%を加算
中山間地域等における小規模事業所加算   1回につき所定単位数の10%を加算(5回以下/月)
長時間介護予防訪問看護加算
  1回につき300単位を加算
特別管理加算
(Ⅰ) 1月につき500単位を加算
(Ⅱ) 1月につき250単位を加算
特別地域介護予防訪問看護加算
  所定単位数の15%を加算
複数名訪問加算
(Ⅰ) 30分未満:1回につき254単位を加算
(Ⅰ) 30分以上:1回につき402単位を加算
(Ⅱ) 30分未満:1回につき201単位を加算
(Ⅱ) 30分以上:1回につき317単位を加算
夜間・早朝加算   所定単位数の25%を加算

予防訪問看護の減算一覧

名称 単位
利用開始月から起算して12ふぁつを超えた期間に理学療法士等による介護予防訪問看護を行った場合 1回につき5単位を減算
准看護師による訪問減算 所定単位数の90%で算定
同一建物減算 所定単位数の90%または85%で算定

※社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料3」に基づいて作成

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予防訪問入浴

予防訪問入浴の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の5.8%
(Ⅱ) 所定単位数の4.2%
(Ⅲ) 所定単位数の2.3%
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算 (Ⅰ) 所定単位数の2.1%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の1.5%を加算
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1回につき44単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1回につき36単位を加算
(Ⅲ) 1回につき12単位を加算
初回加算〈新設〉   1月につき200単位を加算
中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10%を加算(5回以下/月)
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算
認知症専門ケア加算〈新設〉 (Ⅰ) 1日につき3単位を加算
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算
特別地域介護予防訪問入浴介護加算   所定単位数の15%を加算

予防訪問入浴の減算一覧

名称(あいうえお順) 単位
介護職員2人が行った場合 所定単位数の95%
全身入浴が困難で清拭または部分浴を実施した場合 所定単位数の90%
同一建物減算 所定単位数の90%または85%

※社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.7.8)資料2」に基づいて作成

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予防訪問リハビリ

予防訪問リハビリの加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
サービス提供体制強化加算 (Ⅰ) 1回につき6単位を加算〈新設〉
 (Ⅱ) 1回につき3単位を加算
事業所評価加算   1月につき120単位を加算
短期集中リハビリテーション実施加算   1日につき200単位を加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算
中山間地域等における小規模事業所加算   所定単位数の10%を加算
特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算
  所定単位数の15%を加算

訪問リハビリの減算一覧

名称 単位
リハ計画診療未実施減算 1回につき50単位を減算
同一建物減算 所定単位数の90%または85%
利用開始月から起算して12月を超えた期間委介護予防訪問リハビリテーションを行った場合 1回につき5単位を減算〈新設〉

※廃止:リハビリテーションマネジメント加算

※社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料4 」に基づいて作成

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予防居宅療養管理指導

予防居宅療養管理指導の加算一覧

名称(あいうえお順) 単位
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算
中山間地域等における小規模事業所加算 所定単位数の10%を加算
特別地域介護予防居宅療養管理指導加算 所定単位数の15%を加算
麻薬管理指導加算 1回につき100単位を加算

※社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料5 」に基づいて作成

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予防通所リハビリ

予防通所リハビリの加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
運動器機能向上加算
  1月につき225単位を加算
栄養アセスメント加算〈新設〉   1月につき50単位〈新設〉
科学的会介護推進体制加算〈新設〉   1月につき40単位を加算
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) (Ⅰ) 1回につき20単位を加算(6月に1回まで)〈新設〉
 (Ⅱ) 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度)
栄養改善加算   1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度)
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の4.7%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の3.4%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の1.9%を加算
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.0%
(Ⅱ) 所定単位数の1.7%
口腔機能向上加算   1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度)
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 要支援1:1月につき88単位を加算〈新設〉
要支援2:1月につき176単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 要支援1:1月につき72単位を加算
要支援2:1月につき144単位を加算
(Ⅲ) 要支援1:1月につき24単位を加算
要支援2:1月につき48単位を加算
事業所評価加算
  1月につき120単位を加算
若年性認知症利用者受入加算   1月につき240単位を加算
生活行為向上リハビリテーション実施加算
  1月につき562単位を加算
選択的サービス複数実施加算
(Ⅰ) 1月につき480単位
(Ⅱ) 1月につき700単位
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%

予防通所リハビリの減算一覧

名称 区分 単位
定員超過利用または人員基準欠如による減算   所定単位数の70%
生活行為向上リハビリテーション提供終了後の減算   所定単位数の85%
利用開始日から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合〈新設〉   要支援1:1月につき20単位を減算
  要支援2:1月につき40単位を減算
同一建物減算
  要支援1:1月につき376単位を減算
  要支援2:1月につき752単位を減算

※廃止:リハビリテーションマネジメント加算

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※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料3」に基づいて作成

予防短期入所(ショートステイ)

予防短期入所の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の8.3%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の6.0%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の3.3%を加算
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.7%
(Ⅱ) 所定単位数の2.3%
個別機能訓練加算   1日につき56単位を加算
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(6月に1回まで)〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき200単位
生活相談員配置等加算   1日につき13単位を加算
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(利用開始日から7日間上限)
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算
療養食加算    1回につき8単位を加算(1日3回限度)
送迎加算    片道につき184単位を加算

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料4」に基づいて作成

予防短期入所の減算一覧

名称 単位
共生型介護と介護特例減算 所定単位数の92%で算定
夜勤体制未実施減算 所定単位数の97%
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
ユニットケア体制未実施減算 所定単位数の97%で算定

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料4」に基づいて作成

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予防短期療養生活

予防短期療養生活の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位

介護職員処遇改善加算〈老健〉

(Ⅰ) 所定単位数の3.9%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の2.9%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の1.6%を加算
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算

介護職員処遇改善加算〈老健以外〉

(Ⅰ) 所定単位数の2.6%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の1.9%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の1.0%を加算
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算〈老健〉
(Ⅰ) 所定単位数の2.1%
(Ⅱ) 所定単位数の1.7%
介護職員等特定処遇改善加算〈老健以外〉
(Ⅰ) 所定単位数の1.5%
(Ⅱ) 所定単位数の1.1%
緊急時施設療養費(老健・医療院)   1日につき518単位を算定(1月に1回・3日を限定)
個別リハビリテーション実施加算(老健)   1日につき240単位を加算
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(老健) (Ⅰ) 1日につき34単位を加算
(Ⅱ) 1日につき46単位を加算
総合医学管理加算〈新設〉(老健)   1日につき275単位(7日まで)
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算
特別療養費    厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を加算
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(利用開始日から7日間上限)
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算
夜間勤務等看護(病院・医療院) (Ⅰ) 1日につき23単位を加算
(Ⅱ) 1日につき14単位を加算
(Ⅲ) 1日につき14単位を加算
(Ⅳ) 1日につき7単位を加算
夜勤職員配置加算   1日につき24単位を加算
療養食加算   1回につき8単位を加算(1日に3回限度)
療養体制維持特別加算
(Ⅰ) 1日につき27単位を加算
(Ⅱ) 1日につき57単位を加算
送迎加算    片道につき184単位を加算

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料4」に基づいて作成

予防短期療養生活の減算一覧

施設 名称 単位
老健・病院・医療院 夜勤体制未実施減算 老健:所定単位数の97%で算定
病院・医療院:25単位を減算
老健・病院・診療所・医療院 定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
ユニットケアにおける体制未整備減算 所定単位数の97%
病院・医療院 看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じて得た数未満の場合 所定単位数の90%で算定
病院 僻地の医師確保計画を届出たもので、医師の数が基準に定められた医師の員数に60/100を乗じて得た数未満の場合  12単位を減算
僻地の医師確保計画を届出たもの以外で、医師の数が基準に定められた医師の員数に60/100を乗じて得た数未満の場合 所定単位数の90%で算定
病院療養病床療養環境減算 1日につき25単位を減算
医師の配置について医療法施行規則第49条の規定が適用されている場合 1日につき12単位を減算
診療所 診療所設備基準減算 1日につき60単位を減算
食堂を有しない場合 1日につき25単位を減算
医療院
療養環境の基準(廊下)を満たさない場合 1日につき25単位を加算
療養環境の基準(療養室)を満たさない場合  1日につき25単位を加算

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料4」に基づいて作成

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予防特定施設(有料老人ホーム)

予防特定施設(有料老人ホーム)の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
医療機関連携加算   1日につき80 単位を加算
委託先の事業者により介護予防サービスが行われる場合(外部サービス利用型)
訪問介護
週に1回程度の場合:1057単位
週に2回程度の場合:2115単位
週に2回を超える場合:3355単位
通所介護
要支援1:1504単位
要支援:3084単位
他の予防訪問系および予防通所系サービス 通常の各サービスの基本報酬の90/100
介護予防福祉用具貸与 通常の福祉用具貸与と同様
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の8.2%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の6.0%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の3.3%を加算
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.8%
(Ⅱ) 所定単位数の1.2%
科学的介護推進体制加算〈新設〉   1月につき40単位を加算〈新設〉
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算)   1回につき20単位を加算(6月に1回限度)
口腔衛生管理体制加算    1月につき30単位を加算
個別機能訓練加算   1日につき12単位を加算
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算
障害者等支援加算(外部サービス利用型)   1日につき20単位を算定
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(3月に1回まで)〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき200単位
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算

※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料7」に基づいて作成

予防特定施設(有料老人ホーム)の減算一覧

名称 単位
身体拘束廃止未実施減算
要支援1:18単位を減算
要支援2:31単位を減算
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%

※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料7」に基づいて作成

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予防福祉用具貸与(レンタル)

予防福祉用具貸与(レンタル)の加算一覧

名称(あいうえお順) 単位
中山間地域等における小規模事業所加算 交通費相当額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 交通費相当額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算

特別地域介護予防福祉用具貸与支援加算

交通費相当額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算

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介護予防支援費の加算一覧

名称(あいうえお順) 単位
委託連携加算〈新設〉 1月につき300単位を加算(委託開始月に1回まで)
初回加算 1月につき300単位を減算

※廃止:介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算

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3.地域密着型サービス

「地域密着型サービス」に分類されるサービス種別は以下の通りです。それぞれ加算・減算をご紹介します。


定期巡回/夜間対応型訪問介護/地域密着型通所介護/認知症対応型通所/小規模多機能/認知症対応型GH/地域密着型特定施設/地域密着型特養/看護小規模多機能

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の13.7%を加算 89.38% ¥520,914
(Ⅱ) 所定単位数の10.0%を加算 4.35% ¥40,073
(Ⅲ) 所定単位数の5.5%を加算
2.34% ¥138,182
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
0% ¥0
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算 0.11% ¥80,000
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の6.3%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の4.2%を加算
緊急時訪問看護加算   1月につき315単位を加算
21.34% ¥59,154
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1月につき750単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき640単位を加算
(Ⅲ) 1月につき350単位を加算
初期加算   1日につき30単位を加算(利用初日から30日間) 74.84% ¥18,511
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算(初回実施月のみ) 0.11% ¥20,000
(Ⅱ) 1月につき200単位を加算(実施月以降3月間) 2.02% ¥21,579
総合マネジメント体制強化加算   1月につき1000単位を加算 88.43% ¥277,311
ターミナルケア加算   死亡月につき2000単位を加算 0.53% ¥36,000
退院時共同指導加算   1回につき600単位を加算 2.23% ¥11,905
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   1回につき所定単位数の5%を加算
0.42% ¥12,500
中山間地域等における小規模事業所加算   1月につき所定単位数の10%を加算 0.11% ¥20,000
認知症専門ケア加算〈新設〉 (Ⅰ) 1月につき90単位を加算
(Ⅱ) 1月につき120単位を加算
特別管理加算
(Ⅰ) 1月につき500単位を加 10.72% ¥17,624
(Ⅱ) 1月につき250単位を加算 8.7% ¥8,171
特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算
  所定単位数の15%を加算 1.59% ¥270,000

定期巡回の減算一覧

名称 単位
准看護師による訪問減算 所定単位数の98%
通所サービス利用者減算

・訪問看護サービスを行う場合
要介護1:91単位・要介護2:141単位・要介護3:216単位・要介護4:266単位・要介護5:322単位
・訪問看護サービスを行わない場合
要介護1:62単位・要介護2:111単位・要介護3:184単位・要介護4:233単位・要介護5:281単位

同一建物減算
(1)事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合、1月につき600単位を減算
(2)事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合、1月につき900単位を減算

※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料2」に基づいて作成

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夜間対応型訪問介護(ヘルパー)

夜間対応型訪問介護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の13.7% 90% ¥184,641
(Ⅱ) 所定単位数の10.0% 3.53% ¥245,000
(Ⅲ) 所定単位数の5.5% 2.35% ¥22,500
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算 0% 0%
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算 0.59% 0%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の6.3%
(Ⅱ) 所定単位数の4.2%
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ)イ 1回につき22単位を加算〈新設〉※基本夜間対応型訪問看護費は除く
(Ⅰ)ロ 1回につき154単位を加算〈新設〉
(Ⅱ)イ 1回につき18単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費は除く 33.53% ¥23,860
(Ⅱ)ロ 1月につき126単位を加算
0.59% ¥0
(Ⅲ)イ 1回につき12単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費は除く
1.18% ¥570,000
(Ⅲ)ロ 1月につき84単位を加算 0% ¥0
特別地域夜間対応型訪問看護加算〈新設〉   所定単位数の15%を加算 (イ 基本対応型訪問看護費を除く)
山間地域等における小規模事業所加〈新設〉   所定単位数の10%を加算 (イ 基本対応型訪問看護費を除く)
中山間地域等に移住する者へのサービス提供加算〈新設〉   所定単位数の5%を加算 (イ 基本対応型訪問看護費を除く)
24時間通報対応加算   1月につき610単位を加算 69.41% ¥55,085
認知症専門ケア加算〈新設〉
(Ⅰ)イ 1日につき3単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費を除く
(Ⅰ)ロ 1月につき90単位を加算
(Ⅱ)イ 1日につき4単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費を除く
(Ⅱ)ロ 1月につき120単位を加算

夜間対応型訪問介護の減算一覧

名称(あいうえお順) 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
同一建物減算(イ 基本対応型訪問看護費を除く)
所定単位数の90%または85% (90%)24.29% (90%)-280,575円
(85%)1.4% (85%)-1,116,509円

※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料3」に基づいて作成

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地域密着型通所介護

地域密着型通所介護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
ADL維持等加算
(Ⅰ) 1月につき30単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき60単位を加算〈新設〉
(Ⅲ) 1月につき3単位を加算 0% ¥0
栄養アセスメント加算〈新設〉   1月につき50単位

口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算)

(Ⅰ) 1回につき20単位を加算(6月に1回まで)〈新設〉
 (Ⅱ) 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) 0.4% ¥235
栄養改善加算   1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度) 0.2% ¥10,526
延長加算
  9時間以上10時間未満:50単位を加算
  10時間以上11時間未満:100単位を加算
  11時間以上12時間未満:150単位を加算
  12時間以上13時間未満:200単位を加算
  13時間以上14時間未満:250単位を加算
介護職員処遇改善加算
  所定単位数の5.9%を加算 59.7% ¥104,886
  所定単位数の4.3%を加算 12.6% ¥67,450
  所定単位数の2.3%を加算 10.8% ¥34,572
  (Ⅲ)の90/100を加算 1% ¥28,854
  (Ⅲ)の80/100を加算 0.8% ¥24,654
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.2%
(Ⅱ) 所定単位数の1.0%
科学的介護推進体制加算〈新設〉   1月につき40単位を加算
個別機能訓練加算
(Ⅰ)イ 1日につき56単位を加算 13.9% ¥89,840
(Ⅰ)ロ 1日につき85単位を加算
(Ⅱ) 1月につき20単位を加算〈新設〉
口腔機能向上加算
 (Ⅰ) 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) 5.9% ¥48,002
(Ⅱ) 1回につき160単位を加算〈3月以内・月2回まで)〈新設〉
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1回につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1回につき18単位を加算 19.2% ¥39,400
(Ⅲ) 1回につき6単位を加算 13.4% ¥12,239
(Ⅲ)イ 1月につき48単位を加算(療養通所介護費)〈新設〉
(Ⅲ)ロ 1月につき24単位を加算(療養通所介護費)〈新設〉
若年性認知症利用者受入加算   1日につき60単位を加算 0.7% ¥8,483
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(3月に1回まで)〈新設〉  –
(Ⅱ) 1月につき200単位 1.1%  –
生活相談員配置等加算   1日につき13単位を加算
中重度者ケア体制加算   1日につき45単位を加算 2.6% ¥120,686
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5% 0.7% ¥15,149
入浴介助加算
 (Ⅰ) 1日につき50単位を加算 94.5% ¥195,454
(Ⅱ) 1日につき55単位を加算〈新設〉
認知症加算   1日につき60単位を加算 3% ¥58,524

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料1」に基づいて作成

地域密着型通所介護の減算一覧

名称 単位
共生型通所介護を行う場合
生活介護事業所:所定単位数の93%
自立訓練(機能訓練)事業所:所定単位数の95%
児童発達支援事業所:所定単位数の90%
放課後等デイサービス:所定単位数の90%
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
2時間以上3時間未満の減算 4時間以上5時間未満の所定単位数の70%で算定
入浴介助を行わない場合 〈新設〉 所定単位数の95%で算定 ※療養通所介護費の場合
過少サービスに対する減算 〈新設〉 所定単位数の70%で算定 ※療養通所介護費の場合
同一建物減算 1日につき94単位を減算
送迎減算 片道につき47単位を減算

※廃止:個別送迎体制強化加算入浴介助体制強化加算
※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料1」に基づいて作成

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認知症対応型通所介護

認知症対応型通所介護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
ADL維持等加算〈新設〉 (Ⅰ) 1月につき30単位を加算
(Ⅱ) 1月につき60単位を加算
栄養アセスメント加算〈新設〉   1月につき50単位を加算
栄養改善加算   1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度)
延長加算
  9時間以上10時間未満:50単位を加算
  10時間以上11時間未満:100単位を加算
  11時間以上12時間未満:150単位を加算
  12時間以上13時間未満:200単位を加算
  13時間以上14時間未満:250単位を加算
科学的介護推進体制加算〈新設〉   1月につき40単位を加算
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の10.4%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の7.6%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の4.2%を加算
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の3.1%
(Ⅱ) 所定単位数の2.4%
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) (Ⅰ) 1回につき20単位を加算(6月に1回まで)〈新設〉
 (Ⅱ) 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度)
個別機能訓練加算
 (Ⅰ) 1日につき27単位を加算
(Ⅱ) 1月につき20単位を加算〈新設〉
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1回につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1回につき18単位を加算
(Ⅲ) 1回につき6単位を加算
口腔機能向上加算   1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度)
若年性認知症利用者受入加算   1日につき60単位を加算
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(3月に1回まで)〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき200単位
中山間地域等に移住する者へのサービス提供加算〈新設〉   所定単位数の5%を加算
入浴介助加算
 (Ⅰ) 1日につき40単位を加算
(Ⅱ) 1日につき55単位を加算〈新設〉

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料1」に基づいて作成

認知症対応型型通所介護の減算一覧

名称 単位
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%で算定
2時間以上3時間未満の減算 4時間以上5時間未満の所定単位数の63%で算定
送迎減算 片道につき47単位
同一建物減算 1日につき94単位を減算

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料1」に基づいて作成

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小規模多機能型居宅介護

小規模多機能の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の10.2%を加算 86.13% ¥363,751
(Ⅱ) 所定単位数の7.4%を加算 6.71% ¥228,466
(Ⅲ) 所定単位数の4.1%を加算 4.13% ¥123,600
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算 0.33% ¥97,778
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算 0.51% ¥86,786
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.5%
(Ⅱ) 所定単位数の1.2%
科学的介護推進体制加算〈新設〉   1月につき40単位を加算
看護職員配置加算
(Ⅰ) 1月につき900単位を加算 24.95% ¥179,477
(Ⅱ) 1月につき700単位を加算 22.42% ¥133,910
(Ⅲ) 1月につき480単位を加算 7.33% ¥91,253
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算)   1回につき20単位を加算(6月に1回を限度) 2.39% ¥308
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1月につき750単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき640単位を加算 28.85% ¥125,745
(Ⅲ) 1月につき350単位を加算 19.92% ¥67,343
サービス提供体制強化加算(短期利用居宅介護)
(Ⅰ) 1日につき25単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき21単位を加算 28.85% ¥125,745
(Ⅲ) 1日につき12単位を加算 19.92% ¥67,343
初期加算   1日につき30単位を加算 65.05% ¥10,989
若年性認知症利用者受入加算   1月につき800単位を加算 1.76% ¥8,958
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(初回実施月のみ)
(Ⅱ) 1月につき200単位(実施月以降3月間)
総合マネジメント体制強化加算
  1月につき1000単位を加算 86.31% ¥187,060
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5% 0.96% ¥37,885
中山間地域等における小規模事業所加算〈新設〉   所定単位数の10%を加算
認知症加算
(Ⅰ) 1月につき800単位を加算 91.12% ¥64,307
(Ⅱ) 1月につき500単位を加算 69.39% ¥12,254
認知症行動・心理症状緊急対応加算〈新設〉   1日につき200単位を加算(7日まで)
訪問体制強化加算
  1月につき1000単位を加算 33.63% ¥211,546
特別地域小規模多機能型居宅介護加算〈新設〉   所定単位数の15%を加算
看取り連携体制加算   1日につい64単位を加算 0.37% ¥20,000

小規模多機能の減算一覧

名称 単位
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
過少サービスによる減算 所定単位数の70%

※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料4」に基づいて作成

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認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

グループホームの加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※ 平均月額収入※
医療連携体制加算
(Ⅰ) 1日につき39単位を加算 77.86% ¥180,265
(Ⅱ) 1日につき49単位を加算 1.08% ¥232,027
(Ⅲ) 1日につき59単位を加算 1.92% ¥304,962

栄養管理体制加算〈新設〉

  1月につき30単位を加算〈新設〉
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の11.1%を加算 83.61% ¥430,045
(Ⅱ) 所定単位数の8.1%を加算 7.57% ¥280,415
(Ⅲ) 所定単位数の4.5%を加算 5.95% ¥147,036
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算 0.39% ¥135,849
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算 0.56% ¥101,558
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.7%
(Ⅱ) 所定単位数の2.3%
口腔衛生管理体制加算    1月につき30単位を加算 22.82% ¥4,790
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算)    1回につき20単位を加算(6月に1回を限度) 2.52% ¥348
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき12単位を加算 9.78% ¥54,162
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算  21.04% ¥28,226
初期加算    1日につき30単位を加算 49.04% ¥7,615
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算 4.65% ¥43,097
生活機能向上連携加算
(Ⅰ)

1月につき100単位を加算(初回実施月のみ)〈新設〉

(Ⅱ) 

1月につき200単位(3月まで)

7.49% ¥27,234
退所時相談援助加算   400単位を加算(1人につき1回まで) 0.13% ¥4,444
入院時費用   所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(入所後7日に限る)
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算 20.69%  –
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算 20.69%  –
看取り介護加算
(1) 死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算〈新設〉
(2) 死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 2.82 ¥35,688
(3) 死亡日以前2日または3日:1日につき680単位を加算 2.97% ¥16,182
(4) 死亡日:1日につき1280単位を加算 3.03% ¥15,531
夜間支援体制加算
(Ⅰ) 1ユニット 1日につき50単位を加算 1.43% ¥130,510
(Ⅱ) 2ユニット以上 1日につき25単位を加算 2.32% ¥139,779

グループホームの減算一覧

名称 単位
夜勤体制未整備減算 所定単位数の97%で算定
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%で算定
3ユニットで夜勤職員の員数を2人以上とする場合〈新設〉 1日につき50単位を減算
身体拘束廃止未実施減算 所定単位数10%を減算

※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料6」に基づいて作成

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地域密着特定施設(有料老人ホーム)

地域密着特定施設(有料老人ホーム)の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
医療機関連携加算
  1月につき80単位を加算
ADL維持等加算〈新設〉 (Ⅰ) 1月につき30単位を加算
(Ⅱ) 1月につき60単位を加算
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の8.2%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の6.0%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の3.3%を加算
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.8%
(Ⅱ) 所定単位数の1.2%
科学的介護推進体制加算   1月につき40単位を加算〈新設〉
口腔衛生管理体制加算    1月につき30単位を加算
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算)   1回につき20単位を加算(6月に1回限度)
個別機能訓練加算
(Ⅰ)  1日につき12単位を加算
(Ⅱ) 1日につき20単位を加算〈新設〉
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(3月に1回まで)〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき200単位
退院・退所時連携加算   1日につき30単位を加算
入居継続支援加算
 (Ⅰ) 1日につき36単位を加算
(Ⅱ) 1日につき22単位を加算〈新設〉
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算
看取り介護加算
(Ⅰ) (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算〈新設〉
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算
(3)死亡日以前2日または3日:1日につき680単位を加算
(4)死亡日:1日につき1280単位を加算
(Ⅱ) (1)死亡日以前31~45日:1日につき572単位を加算〈新設〉
(2)死亡日以前4~30日:1日につき644単位を加算〈新設〉
(3)死亡日以前2日または3日:1日につき1180単位を加算〈新設〉
(4)死亡日:1日につき1780単位を加算〈新設〉
夜間看護体制加算   1日につき10単位を加算

地域密着特定施設(有料老人ホーム)の減算一覧

名称 単位
身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の10%を減算
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%

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地域密着型介護福祉施設(特養)

地域密着型介護福祉施設の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
ADL維持等加算〈新設〉 (Ⅰ) 1月につき30単位を加算
(Ⅱ) 1月につき60単位を加算
安全対策体制加算〈新設〉   1回につき20単位を加算(入所時に1回まで)
栄養マネジメント強化加算〈新設〉   1日につき11単位を加算
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の8.3%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の6.0%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の3.3%を加算
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の2.7%
(Ⅱ) 所定単位数の2.3%
看護体制加算 (Ⅰイロ) 1日につき12単位を加算
(Ⅰハニ) 1日につき4単位を加算
(Ⅱイロ) 1日につき23単位を加算
(Ⅱハニ) 1日につき8単位を加算
外泊時在宅サービス利用費用
   所定単位数に代えて1日につき560単位を算定(1月に6日限度)
外泊時費用    所定単位数に代えて1日につき246単位を算定(1月に6日を限度)
科学的介護推進体制加算〈新設〉 (Ⅰ) 1月につき40単位を加算
(Ⅱ) 1月につき50単位を加算
経口維持加算
(Ⅰ) 1月につき400単位を加算
(Ⅱ) 1月につき100単位を加算
経口移行加算   1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内)
口腔衛生管理加算
 (Ⅰ)  1月につき90単位を加算
(Ⅱ) 1月につき110単位を加算〈新設〉
個別機能訓練加算
 (Ⅰ) 1日につき12単位を加算
(Ⅱ) 1月につき20単位を加算〈新設〉
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算
再入所時栄養連携加算    1回につき200単位を加算(1人1回を限度)
在宅・入所相互利用加算    1日につき40単位を加算
在宅復帰支援機能加算    1日につき10単位を加算
自立支援促進加算〈新設〉   1月につき300単位を加算
初期加算    1日につき30単位を加算
障害者生活支援体制加算 (Ⅰ) 1日につき26単位を加算
(Ⅱ) 1日につき41単位を加算
小規模拠点集合型施設加算
  1日につき50単位を加算
褥瘡マネジメント加算 (Ⅰ) 1月につき3単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき13単位を加算〈新設〉
 (Ⅲ) 1月につき10単位を加算(3月に1回限度)
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算
準ユニットケア加算   1日につき5単位を加算
常勤医師配置加算   1日につき25単位を加算
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算(3月に1回まで)〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき200単位を加算
精神科医師による療養指導
  1日につき5単位を加算
退所時等相談援助加算
1 460単位を加算(入所中1回または2回限度)
2 460単位を加算(退所後1回限度)
3 400単位を加算(1回限度)
4 500単位を加算(1回限度)
日常生活継続支援加算 (Ⅰイ) 1日につき36単位を加算
(Ⅱロ) 1日につき46単位を加算
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(入所後7日に限る)
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算
排せつ支援加算 (Ⅰ) 1月につき10単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき15単位を加算〈新設〉
(Ⅲ) 1月につき20単位を加算〈新設〉
 (Ⅳ)  1月につき100単位を加算(支援開始月から6月以内)
配置医師緊急時対応加算
  早朝・夜間:1回につき650単位を加算
  深夜:1回につき1300単位を加算
看取り介護加算
(Ⅰ) (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算〈新設〉
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算
(3)死亡日以前2日または3日:1日につき680単位を加算
(4)死亡日:1日につき1280単位を加算
(Ⅱ)
(1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算〈新設〉
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算
(3)死亡日以前2日または3日:1日につき780単位を加算
(4)死亡日:1日につき1580単位を加算
夜勤職員配置加算
(Ⅰイ) 1日につき41単位を加算
(Ⅰロ) 1日につき46単位を加算
(Ⅱハ) 1日につき13単位を加算
(Ⅱニ) 1日につき18単位を加算
(Ⅲイ) 1日につき56単位を加算
(Ⅲロ) 1日につき61単位を加算
(Ⅳハ) 1日につき16単位を加算
(Ⅳニ) 1日につき21単位を加算
療養食加算    1回につき6位を加算(1日3回限度)

地域密着型介護福祉施設の減算一覧

名称 単位
身体拘束廃止未実施減算 1日につき所定単位数の10%を減算
夜勤体制未整備減算 所定単位数の97%
定員超過利用の減算または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
ユニットケアにおける体制未実施減算 所定単位数の97%で算定
安全管理体制未実施減算〈新設〉 1日につき5単位を減算
栄養管理基準未満〈新設〉 1日につき14単位を減算

※廃止:口腔衛生管理体制加算栄養マネジメント加算低栄養リスク改善加算

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看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
栄養アセスメント加算〈新設〉   1月につき50単位を加算
栄養改善加算〈新設〉   1回につき200単位を加算(3月以内・月2回まで)
看護体制強化加算
(Ⅰ) 1月につき3000単位を加算
(Ⅱ) 1月につき2500単位を加算
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の10.2%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の7.4%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の4.1%を加算
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.5%
(Ⅱ) 所定単位数の1.2%
科学的介護推進体制加算〈新設〉   1月につき40単位を加算
緊急時訪問看護加算
  1月につき574単位
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) (Ⅰ) 1回につき20単位を加算〈新設〉
(Ⅱ)  1回につき5単位を加算(6月に1回を限度)
口腔機能向上加算
(Ⅰ) 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回まで)
(Ⅱ) 1回につき160単位を加算(3月以内・月2回まで)〈新設〉
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1月につき750単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき640単位を加算
(Ⅲ) 1月につき350単位を加算
サービス提供体制強化加算(短期利用居宅介護)
(Ⅰ) 1日につき25単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき21単位を加算
(Ⅲ) 1日につき12単位を加算
初期加算   1日につき30単位を加算
若年性認知症利用者受入加算   1月につき800単位を加算
褥瘡マネジメント加算〈新設
(Ⅰ) 1月につき3単位を加算
(Ⅱ) 1月につき13単位を加算
総合マネジメント体制強化加算   1月につき1000単位を加算
退院時共同指導加算
  1回につき600単位を加算
ターミナルケア加算   1月につき2,000単位を加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算
中山間地域等における小規模事業所加算〈新設〉   所定単位数の10%を加算
特別管理加算
(Ⅰ) 1月につき500単位を加算
(Ⅱ) 1月につき250単位を加算
特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算〈新設〉   所定単位数の15%を加算
認知症加算
(Ⅰ) 1月につき800単位を加算
(Ⅱ) 1月につき500単位を加算

認知症行動・心理症状緊急対応加算〈新設〉

  1日につき200単位を加算
排せつ支援加算〈新設〉 (Ⅰ) 1月につき10単位を加算
(Ⅱ) 1月につき15単位を加算
(Ⅲ) 1月につき20単位を加算
訪問体制強化加算
  1月につき1000単位を加算

看護小規模多機能の減算一覧

名称 単位
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
特別指示減算

1日につき
要介護1~3:925単位
要介護4:60単位
要介護5:95単位

過少サービスによる減算 所定単位数の70%
訪問看護体制減算(1月につき)
要介護1,2,3:925単位
要介護4:1850単位
要介護5:2914単位を減算
サテライト体制未整備減算 所定単位数の97%
悪性腫瘍等医療保険適用時減算(1月につき)
要介護1,2,3:925単位
要介護4:1850単位
要介護5:2914単位を減算

※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料5」に基づいて作成

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4.予防地域密着型サービス

予防認知症対応型通所介護

予防認知症対応型通所介護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
栄養アセスメント加算〈新設〉   1月につき50単位
栄養改善加算   1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度)
延長加算
  9時間以上10時間未満:50単位を加算
  10時間以上11時間未満:100単位を加算
  11時間以上12時間未満:150単位を加算
  12時間以上13時間未満:200単位を加算
  13時間以上14時間未満:250単位を加算
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の10.4%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の7.6%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の4.2%を加算
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の3.1%
(Ⅱ) 所定単位数の2.4%
科学的介護推進体制加算〈新設〉   1月につき40単位
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) (Ⅰ) 1回につき20単位を加算(6月に1回まで)〈新設〉
 (Ⅱ) 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度)
個別機能訓練加算   1日につき27単位を加算
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1回につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1回につき18単位を加算
(Ⅲ) 1回につき6単位を加算
口腔機能向上加算
 (Ⅰ) 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度)
(Ⅱ) 1回につき160単位を加算(3月以内・月2回を限度)〈新設〉
若年性認知症利用者受入加算   1日につき60単位を加算
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(3月に1回まで)〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき200単位

中山間地域等に移住する者へのサービス提供加算〈新設〉

  所定単位数の5%を加算
入浴介助加算
 (Ⅰ) 1日につき40単位を加算
(Ⅱ) 1日につき55単位を加算〈新設〉

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料1」に基づいて作成

予防認知症対応型型通所介護の減算一覧

名称 単位
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%で算定
2時間以上3時間未満の減算 4時間以上5時間未満の所定単位数の63%で算定
送迎減算 片道につき47単位を減算
同一建物減算 1日につき94単位を減算

※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料1」に基づいて作成

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予防小規模多機能型居宅介護

予防小規模多機能の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の10.2%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の7.4%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の4.1%を加算
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.5%
(Ⅱ) 所定単位数の1.2%
科学的介護推進体制加算〈新設〉   1月につき40単位を加算
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算)   1回につき20単位を加算(6月に1回を限度)
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1月につき750単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき640単位を加算
(Ⅲ) 1月につき350単位を加算
サービス提供体制強化加算(短期利用居宅介護)
(Ⅰ) 1日につき25単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき21単位を加算
(Ⅲ) 1日につき12単位を加算
初期加算   1日につき30単位を加算
若年性認知症利用者受入加算   1月につき450単位を加算
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位(初回実施月のみ)
(Ⅱ) 1月につき200単位(実施月以降3月間)
総合マネジメント体制強化加算   1月につき1000単位を加算
特別地域介護予防小規模多機能型居宅介護加算〈新設〉   所定単位数の15%を加算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5%を加算
中山間地域等における小規模事業所加算〈新設〉   所定単位数の10%を加算
認知症行動・心理症状緊急対応加算〈新設〉   1日につき200単位を加算(7日まで)

予防小規模多機能の減算一覧

名称 単位
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
過少サービスによる減算 所定単位数の70%

※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料4」に基づいて作成

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予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

グループホームの加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位
栄養管理体制加算〈新設〉   1月につき30単位を加算
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の11.1%を加算
(Ⅱ) 所定単位数の8.1%を加算
(Ⅲ) 所定単位数の4.5%を加算
(Ⅳ) (Ⅲ)の90/100を加算
(Ⅴ) (Ⅲ)の80/100を加算
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の3.1%
(Ⅱ) 所定単位数の2.3%
科学的介護推進体制加算〈新設〉   1月につき40単位を加算
口腔衛生管理体制加算    1月につき30単位を加算
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算)    1回につき20単位を加算(6月に1回を限度)
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1日につき22単位を加算〈新設〉
(Ⅱ) 1日につき18単位を加算
(Ⅲ) 1日につき6単位を加算
初期加算    1日につき30単位を加算
若年性認知症利用者受入加算   1日につき120単位を加算
退所時相談援助加算   400単位を加算(1人につき1回まで)
生活機能向上連携加算
(Ⅰ) 1月につき100単位を加算(初回実施月のみ)〈新設〉
(Ⅱ) 1月につき200単位を加算(実施月以降3月間)
入院時費用   所定単位数に代えて1日につき246単位を算定
認知症行動・心理症状緊急対応加算    1日につき200単位を加算(入所後7日に限る)
認知症専門ケア加算
(Ⅰ) 1日につき3単位を加算
(Ⅱ) 1日につき4単位を加算
夜間支援体制加算
(Ⅰ) 1ユニット 1日につき50単位を加算
(Ⅱ) 2ユニット以上 1日につき25単位を加算

グループホームの減算一覧

名称 単位
夜勤体制未整備減算 所定単位数の97%
定員超過利用または人員基準欠如による減算 所定単位数の70%
身体拘束廃止未実施減算 所定単位数10%を減算
3ユニットで夜勤職員の員数を2人以上とする場合〈新設〉 1日につき50単位を減算

※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料6」に基づいて作成

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この記事の筆者

  • 介護のコミミ編集部

    介護のコミミ編集部

    介護のコミミのコンテンツである「コミミマガジン」の編集者。 介護現場から施設運営など、介護に関わる幅広い分野で月間5万人以上の介護職員に情報発信をしている。 記事は介護職員だけでなく、メーカーや行政からの関心も高まっているため、メーカーと介護現場を繋ぐ第三者目線を第一に、日々情報を提供している。

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