加算・減算
収益を増やしたい多くの事業所にとっては算定必須だね!
「加算取得で収益は増やしたいけど、どれくらい労力がかかるかを確認したい」
そのように思ってはいませんか?
事業所評価加算は予防訪問・通所リハビリテーション施設が対象になっています。
2021年の介護報酬改定では様々な加算の算定要件と区分の見直しが行われ、加算要件のチェックをするのも一苦労でしょう。
そこでこの記事では、サービス種別毎に見やすく加算情報をまとめた上で、事業所評価加算を算定すべきなのかを厚生労働省が公表しているデータを交えながら解説していきます。
最後までこの記事をお読みいただければ、あなたの事業所で事業所評価加算を取得をすることで収益を見込めるのかどうかがわかり、加算取得するかの判断材料になるでしょう。
・介護ソフトの候補を1社まで絞り込む方法
・パソコン音痴でも3ヶ月でICTマスターになる方法
・経費を年間240万円以上削減する方法
など、全50ページに渡って詳細に解説!
3.2021年度「事業所評価加算」の算定要件・算定率・収益額まとめ
7.その他加算一覧
・在宅サービス
・介護予防サービス
・施設サービス
・居宅介護支援
・地域密着サービス
・介護予防地域密着型サービス
事業所評価加算とは、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションのサービスで、県知事にその算定希望を申し出て、評価対象期間における利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となる等の基準を満たす事業所を評価する加算になります。
加算の取得対象となるサービス種別は次の通りです。
・予防訪問リハビリテーション
・予防通所リハビリテーション【デイケア】
予防リハに対応しているね!
加算の算定要件や算定率、平均月額収益をサービス種別毎にまとめました。
また、「介護給付費分科会」のレポートを元に、算定難易度や取得おすすめ度などを独自調査し、5段階評価を行いました。
算定状況
・算定状況等データは好評されていません。
算定単位数
・(予防)訪問リハ|(予防)通所リハ:120単位/月
算定要件
・予防訪問リハ
①.評価対象期間における予防訪問リハビリテーション事業所の利用実人数が10人以上
②.(要支援状態区分の維持者数+改善者数×2)÷(評価対象期間内に要支援更新認定を受けた者の数)≧0.
・予防通所リハ
①予防通所サービスの利用実人数が10人以上、かつ選択的サービスを実施
②{(要支援度の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内(前年の1月~12月)に運動機能向上、栄養改善または口腔機能向上サービスを3ヶ月以上利用し、その後に更新・変更設定を受けた者の数}≧0.7
③評価対象期間(1~12月の1年間)に、通所サービスの利用実人数の60%以上に選択的サービスを実施
※生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない
まず利用人数を満たさないといけないから、加算要件を満たしている場合に加算取得の検討をお勧めするよ!
Q
事業所評価加算は、同加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)において一定の実績をもとに算定ができるものとされているところであるが、令和3年4月から令和4年3月においては、従前(令和3年度介護報酬改定以前)の基準に基づいて算定を行っても差し支えないか。
A
令和3年4月から令和4年3月に限り、令和2年1月から12月の実績については従前(令和3 年度介護報酬改定以前)の基準に基づいて算定する。
【介護予防通所リハビリテーション】 ※ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)(平成18年3月22日)問31は削除する。
引用:厚生労働省「介護サービス関係 Q&A集」
加算の届出と報酬支払までの大まかな流れとしては下記になります。
①加算要件の確認と適合
②届出届出先と書類及び申請期限の確認
③提出書類を記入し申請
④算定開始
⑤介護給付費請求
以上の流れに沿って介護給付費請求まで行います。
加算要件の基本は、「サービスを提供している職員数」「利用者へのサービスの提供」になります。
計画書の作成や、利用者への情報提供などが加算要件に含まれている場合があり、詳細はそれぞれ加算によって異なります。
加算の届出を提出した時点で加算要件を満たしているものとして扱われますので、加算申請先の各都道府県(市町村)では内容の精査を行うことはありません。
ですので、書類に不備があったり不正に介護報酬を受給してしまっている場合は、介護保険請求の時点で届出の修正や取り消し、もしくは返金を行わなければならない場合があるので、届出を行う前にもう一度算定要件を満たしているのかを確認しましょう。
また、加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要となります。
法改正やサービス体制等の変更により区分や加算要件等の変更が行われる場合があるので、留意しておきましょう。
届先は市区町村(都道府県)の福祉課や保険課など、管轄の市区町村(都道府県)により異なります。
また、提出方法は直接書類を窓口へ持参するか、郵送にて書類を送るのが基本になります。
申請方法等の詳細は管轄の各都道府県や市区町村のホームページで確認しておきましょう。
申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、または前月15日までに届出が必要です。(サービス種別毎に異なるので後述)
ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。
管轄の市区町村(都道府県)によりサービス種別毎に提出書類や提出期限が異なることがあるので、注意が必要です。
「サービス提供体制強化加算」については、3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出できません。
また、※前年度の実績が6か月を満たさず届出月の前3か月の状況で届け出た事業所は、直近3か月間の状況が加算の要件に合致しているかどうか毎月確認の上、記録が必要になります。
備考
(1)運営実績が6か月に満たない場合 ・算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可
加算「なし」の旨、届出が必要 ・算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可
新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3か月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4か月目から加算の届出が可能となります(算定開始は5か月目以降)。
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
毎月15日までに届出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護(※緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。)
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・通所介護
・療養通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・(予防)認知症対応型通所介護
・(予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型通所介護
・居宅介護支援
届出の書類は、サービス種別毎、市区町村(都道府県)毎、年度毎に書類の様式や提出物が異なりますが、基本的な提出書類は次の2点になります。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、届出を行う事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類になります。
「体制等状況一覧表」は、現在の施設等の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況等を記載します。
こちらの書類はサービス種別毎に様式が異なっておりますので、届出をしたい事業所の提供サービスに適した「体制等状況一覧表」に記載しましょう。
前記の通り、各都道府県や市区町村により提出する書類等が若干異なるため、各都道府県や市町村のホームページを確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。
過不足なく届出をしたとしても、加算要件の根拠資料を更に求められるなど、事前にアナウンスされているもの以外の書類の提出も求められる場合があるので、留意しておきましょう。
届出が受理され、算定が始まっていたとしても法改正等の内容変更により再度届出が必要な場合があります。
各加算の届出が必要な場合は次のようになります。
このような状況に適合する場合、速やかに加算の届出が必要になることがあります。
引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」
対象の加算を満たした上で介護報酬の請求を保険者(市町村)に対して行います。
この作業のことを介護保険請求といいます。
請求の時点で加算の届出についてなにか不備があれば、前記した通り届出の修正や取り消し、場合よっては不正に受給したということで介護報酬の返金を求められることがあるので、届出をする時点での加算要件の確認は最重要になります。
介護保険請求に関して詳しく解説した記事がありますので、そちらもよろしくお願いいたします。
加算の届出以外にも介護保険請求という複雑化した業務がありますので、多忙を極めるケアマネジャーや施設管理者にとって頭を悩ます種になりがちです。
そこで役立つツールとして介護ソフトを活用するのをお勧めします。
利用者情報の管理や従業員の勤怠管理、入力した利用者情報を出力してそのまま請求業務に活用できるなど、加算の届出や介護保険請求が捗るため業務効率化に役立てることができます。
加算請求業務に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
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介護ソフトを一括資料請求する介護のコミミ編集部が各介護ソフトメーカーにヒアリングし、「LIFE」に対応可能なおすすめ介護ソフトを選出しました。
毎日重労働な介護業務と並行して、記録業務の管理をするのは業務工数が大きく大変かと思います。
「LIFE」と連携をした介護ソフトをとりいれることにより、業務の効率化を目指せるだけでなく、これから先の高齢化社会を支える先駆者として、介護業務に携わっている皆様のお役にたてたらいいなと思います。
それではおすすめの介護ソフトメーカー6選をご紹介します。
ブルーオーシャンノートは「LIFE」に対応しているため、ブルーオーシャンノートと連携すればキャンビルネオでも「LIFE」対応可能になるのでおすすめです。
記録システムがしやすく、情報共有の円滑化にもつながります。
記録業務が効率化よく作業できるので、これまで以上に利用者様と接する時間が多くもてるだけでなく、質の良いケアができます。
キャンビルネオは、介護業務に必要な請求業務だけでなく、経営面でも役立つクラウド型のサービスです。
何台からもアクセス可能で入力、伝送、管理をスムーズに行うことが出来ます。
統計情報などの法人全体の実績集計ができるだけでなく、事業所をまたぎ利用者様の情報の集約をできるのが特徴です。
介護保険制度改正にも対応しており、24時間体制でサポートしてくれます。
アニメーション機能があり、初めての方でも使いやすい操作方法が魅力。
全体を見渡せるオーバービューで、業務全体をすぐに把握することができます。
タブレットを使用した便利な記録機能および、管理日誌などの監査対象記録の自動作成機能により効率化を目指せます。
また報告や連絡のミスの防止にも役立ちます。
24時間ケアプランワークシートの活用により、介護技術の向上や職員の育成、業務負担の軽減にもなります。
事業内容や規模に応じてシステムを構築しているので、細かく分けられていて作業がしやすいです。
クラウドに対応しており、災害時からもデータを守ってくれるので安心です。
またサポート体制も万全で、専門知識を持ったスタッフが遠隔操作で対応してくれます。
多機能なのでパソコン入力が苦手な方でも、「Voice fun」を導入すれば音声が文字に変換されるので、事務作業がスムーズにできるメリットもあります。
深刻な人手不足に悩まされている介護業界において、業務の効率化をはかることで仕事の負担が軽減されます。
介護請求業務の際に、請求漏れを防ぐ対策と、業務効率化に力を入れています。
情報共有システムを大幅に拡大することを目的に、支援ノートという新機能も搭載されました。
入力する中で困った時は、ヘルプボタンですぐに解決ができ、口コミでも好評です。
サポート体制も整っているので安心して業務を行えます。
日本で初めて介護記録システムを作った会社で、介護ソフトの中でも歴史が長いことで知られています。
介護記録帳に焦点をおいているので、カスタマイズも豊富です。
また介護福祉だけでなく障害福祉においても対応しています。
タブレットでの使用を強化しているので、連動して使用するのがおすすめです。
料金体系は、長く使うほど得になる可能性があるプランになっています。
親切なサポ-ト体勢も魅力で、電話が混み合っていても待ち時間を教えてくれるので、業務にもあまり支障がでないでしょう。
実績データにおいて、簡単操作で各事業所の年間推移をわかりやすく統計データに集められることができます。
介護現場で働く人の意見を聞きながら作られたソフトなので、操作性や業務力のアップになることが期待できます。
そして高品質でリーズナブルな価格設定も、お買い求めいただきやすい理由のひとつです。
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一連の業務をICT化することで業務改善にもつながり、職員の働き方改革にもつながるでしょう。
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LIFE未対応の介護ソフトは、現在でも開発中か対応するか社内協議中だったりするから、各介護ソフトメーカーの今後の動向に注目だね。
事業所で活用している介護ソフト、または検討中のソフトが「LIFE」に対応しているかは全国福祉老人協議会のHPで確認することができるよ。
全国老人福祉協議会の科学的介護情報システム(LIFE)導入状況調査(令和3年度)によると、アンケートに回答した2,555施設のうち、「LIFE」に登録している事業所は83.3%であり、高い登録状況となっています。
しかし、「LIFE」に対応している介護記録ソフトを活用していても、そのうち約56%が手入力でのデータ登録を行っているとの結果が出ました。
アンケートに寄せられた各事業所の課題感は、「手入力でのLIFEの入力作業が重たい」の回答が最も多く、「LIFE」に対応している介護ソフトを利用して「LIFE」のデータ提出に関する内容の理解が進んでいないという現状が伺えます。
このように、「LIFE」に対応した介護ソフトを利用しているのに「LIFE」に手入力を行ってしまっている場合は、ベンダーによるサポートを受けるか、より使いやすい介護ソフトに変更することが必要でしょう。
また、誰でも介護ソフトや「LIFE」の機能について理解を深めるためのマニュアルがあれば、より活用のイメージがつきやすく「LIFE」に手入力を行うという事態を防ぐことができ、「LIFE」対応介護ソフトを利用することで円滑な入力作業を行うことができるようになるでしょう。
まずは資料で比較検討してみよう!気になったソフトがあればデモを見てみよう!
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在宅サービス
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・訪問リハビリテーション
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・介護予防通所リハビリテーション
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・介護予防短期入所療養介護
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・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
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・初回加算
・緊急時訪問介護加算
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・生活機能向上連携加算
・認知症専門ケア加算
・介護職員処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算
・特定事業所加算
・特別地域訪問介護加算
・中山間地域等における小規模事業所加算
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
・初回加算
・認知症専門ケア加算
・サービス提供体制強化加算
・介護職員処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算
・特別地域訪問入浴介護加算
・中山間地域等における小規模事業所加算
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
・初回加算
・退院時共同指導加算
・看護・介護職員連携強化加算
・看護体制強化加算
・サービス提供体制強化加算
・夜間・早朝加算
・複数名訪問加算
・長時間訪問看護加算
・特別地域訪問看護加算
・中山間地域等における小規模事業所加算
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
・緊急時訪問看護加算
・特別管理加算
・ターミナルケア加算
・移行支援加算
・サービス提供体制強化加算
・特別地域訪問リハビリテーション加算
・中山間地域等における小規模事業所加算
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
・短期集中リハビリテーション実施加算
・リハビリテーションマネジメント加算
・特別地域居宅療養管理指導加算
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
・薬学的管理指導
・サービス提供体制強化加算
・介護職員処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算
・個別機能訓練加算
・生活機能向上連携加算
・ADL維持等加算
・中重度ケア体制加算
・個別機能訓練加算
・若年性認知症利用者受入加算
・栄養改善加算
・口腔・栄養スクリーニング加算
・口腔機能向上加算
・科学的介護推進体制加算
・栄養アセスメント加算
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
・延長加算
・入浴介助加算
・生活相談員配置等加算
・サービス提供体制強化加算
・介護職員処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算
・理学療法士等体制強化加算
・リハビリテーション提供体制加算
・リハビリテーションマネジメント加算
・短期集中個別リハビリテーション実施加算
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算
・生活行為向上リハビリテーション実施加算
・若年性認知症利用者受入加算
・栄養改善加算
・口腔・栄養スクリーニング加算
・口腔機能向上加算
・科学的介護推進体制加算
・栄養アセスメント加算
・中重度ケア体制加算
・移行支援加算
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
・延長加算
・入浴介助加算
・重度療養管理加算
・看護体制加算
・夜勤職員配置加算
・療養食加算
・緊急短期入所受入加算
・在宅中重度受入加算
・サービス提供体制強化加算
・介護職員処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算
・認知症専門ケア加算
・認知症行動・心理症状緊急対応加算
・若年性認知症利用者受入加算
・生活相談員配置等加算
・生活機能向上連携加算
・機能訓練指導員配置加算
・個別機能訓練加算
・医療連携強化加算
・送迎加算
・特別療養費
・療養体制維持特別加算
・総合医学管理加算
・療養食加算
・認知症専門ケア加算
・緊急時施設療養費
・サービス提供体制強化加算
・介護職員処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算
・夜勤職員配置加算
・個別リハビリテーション実施加算
・認知症行動・心理症状緊急対応加算
・緊急短期入所受入加算
・若年性認知症利用者受入加算
・重度療養管理加算
・認知症ケア加算
・在宅復帰・在宅療養支援機能加算
・送迎加算
・特定診療費
・夜間勤務等看護
・重度認知症疾患療養体制加算
・退院・退所時連携加算
・看取り介護加算
・認知症専門ケア加算
・サービス提供体制強化加算
・介護職員処遇改善加算
・生活機能向上連携加算
・口腔衛生管理体制加算
・個別機能訓練加算
・口腔・栄養スクリーニング加算
・科学的介護推進体制加算
・ADL維持等加算
・若年性認知症入居者受入加算
・夜間看護体制加算
・医療機関連携加算
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・委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合
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・サービス提供体制強化加算
・介護職員処遇改善加算
・介護職員等特定処遇改善加算
・特別地域訪問入浴介護加算
・中山間地域等における小規模事業所加算
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
・初回加算
・退院時共同指導加算
・看護体制強化加算
・サービス提供体制強化加算
・夜間・早朝加算
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・複数名訪問加算
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