介護報酬の加算・減算
本ページでは、2024年度介護報酬改定に関する最新の情報をご紹介します。
厚生労働省が公表している、「第239回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」を基に、情報を分かりやすくまとめています。
いつから改定が施行されるのか、また新しい加算の単位数はどのように変わるのかを整理しているので、新たな加算取得の情報収集にお役立てください。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。そこで、業界最大級のメディア「介護のコミミ」では、加算取得に役立つICTツール導入の無料サポートを提供していますので、ぜひお気軽にご利用ください。⇒ICTツールの選定や加算取得の相談はこちら(無料)
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2024年度の法改正は、実行日が2つに分かれることが決まっており、医療(診療報酬改定)に関係するサービスは「2024年6月」、それ以外のサービスは「2024年4月」に実行することが決定しています。
具体的には、以下のように分かれます。
実行日が4月1日~実行されるサービス一覧
・訪問介護
・訪問入浴介護
・通所介護
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・居宅介護支援
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・看護小規模多機能型居宅介護
実施日が6月1日~実行されるサービス一覧
・訪問看護
・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション
・訪問リハビリテーション
改定率は全体で「1.59%」の引き上げとなります。
内訳としましては
・介護職員の処遇改善分「+ 0.98%」
・その他の改定率が「+ 0.61%」
となります。
さらに、改定率の外枠としての引き上げも決まっており、処遇改善加算の一本化や光熱水費の基準費用額増額による介護施設の増収を理由に、「+ 0.45%」が見込まれます。
合計で「+2.04%」相当の引き上げとなります。
1.地域包括ケアシステムの深化・推進
2.自立支援・重度化防止に向けた対応
3.良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
4.制度の安定性・持続可能性の確保に関する改定
以下に、分かりやすくポイントを説明していきます。
地域包括ケアシステムとは、質の高いサービスを提供する取り組みのことです。
一人一人の状態やニーズに応じることで、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスの連携や質を強化します。
以下に、8つのポイントを解説していきます。
医療と介護の連携促進では、以下の改正が行われます。
以下では、算定率の変更や新設される加算のみをピックアップしてます。
居宅介護支援における特定事業所加算の見直し
・特定事業所加算(Ⅰ)「505 → 519単位/月」
・特定事業所加算(Ⅱ)「407 → 421単位/月」
・特定事業所加算(Ⅲ)「309 → 323単位/月」
・特定事業所加算(A)「100 → 114単位/月」
※一カ月あたりの単位
居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合の取扱い
2024年4月からは、居宅介護支援事業者も介護予防支援を実行できるようになりますが、市町村からの指定を受ける必要があります。
・介護予防支援費(Ⅰ)「438 → 442単位」
・介護予防支援費(Ⅱ)「新設、472単位」
さらに、居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者になれることにより、以下の加算の新設も決定しました。
・特別地域介護予防支援加算「所定単位数の15%」
・中山間地域等における小規模事業所加算「所定単位数の10%」
・中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算「所定単位数の5%」
地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組では、以下の改正が行われます。
以下では、算定率の変更や新設される加算のみをピックアップしてます。
訪問介護における特定事業所加算の見直し
・特定事業所加算(Ⅳ)「廃止」
・特定事業所加算(Ⅴ)「Ⅳに変更」
・特定事業所加算(Ⅴ)「所定単位数の3%」(新設)
変化点としては、特定事業所加算(Ⅳ)が廃止されたうえで、特定事業所加算(Ⅴ)が(Ⅳ)へと変更されます。また新設は特定事業所加算(Ⅴ)となります。
総合マネジメント体制強化加算の見直し
・総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)「1200単位/月」(新設)
・総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)「1000 → 800単位/月」
医療と介護の連携促進では、以下の改正が行われます。
以下では、算定率の変更や新設される加算のみをピックアップしてます。
専門性の高い看護師による訪問看護の評価
・専門管理加算「250単位/月」(新設)
患者の状態に応じた在宅薬学管理の推進
・医療用麻薬持続注射療法加算「250単位/回」(新設)
・在宅中心静脈栄養法加算 「150単位/回」(新設)
療養通所介護における医療ニーズを有する中重度者の短期利用の促進
・短期利用療養通所介護費「1335単位」(新設)
※1日につき
療養通所介護における重度者への安定的なサービス提供体制の評価
・重度者ケア体制加算「150単位/月」(新設)
円滑な在宅移行に向けた看護師による退院当日訪問の推進
・初回加算(Ⅰ)「350単位/月」(新設)
・初回加算(Ⅱ) 「300単位/月」
退院後早期のリハビリテーション実施に向けた退院時情報連携の推進
・退院時共同指導加算「 600単位/回」(新設)
入院時情報連携加算の見直し
・入院時情報連携加算(Ⅰ)「200 → 250単位/月」
・入院時情報連携加算(Ⅱ)「100 → 200単位/月」(新設)
特定施設入居者生活介護等における夜間看護体制の強化
・夜間看護体制加算(Ⅰ) 「18単位/日」(新設)
・夜間看護体制加算(Ⅱ) 「10 → 9単位/月」
認知症対応型共同生活介護における医療連携体制加算の見直し
・医療連携体制加算(Ⅰ)イ「57単位/日」
・医療連携体制加算(Ⅰ)ロ「47単位/日」
・医療連携体制加算(Ⅰ)ハ「37単位/日」
・医療連携体制加算(Ⅱ)「5単位/日」
配置医師緊急時対応加算の見直し
・配置医師緊急時対応加算(配置医師の通常の勤務時間外の場合)「325単位/回」(新設)
※早朝・夜間及び深夜を除く
介護老人福祉施設等における透析が必要な者に対する送迎の評価
・特別通院送迎加算「594単位/月」(新設)
協力医療機関との定期的な会議の実施
・協力医療機関連携加算「(令和6年度)~100単位/月」「令和7年度~50単位/月」(新設)
・協力医療機関連携加算(特定条件以外の場合)「5単位/月」(新設)
※【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院】が対象
・協力医療機関連携加算「80 → 100単位/月」
・協力医療機関連携加算(特定条件以外の場合)「40単位/月」
※【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】が対象
・協力医療機関連携加算「100単位/月」(新設)
・協力医療機関連携加算(特定条件以外の場合)「40単位/月」
※【認知症対応型共同生活介護】が対象
入院時等の医療機関への情報提供
・退所時情報提供加算(Ⅱ)「250単位/回」(新設)
※【介護老人保健施設、介護医療院】が対象
・退所時情報提供加算「250単位/回」(介護老人福祉施設)(新設)
・退居時情報提供加算「250単位/回」(特定施設、認知症対応型共同生活介護)(新設)
※【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】が対象
介護老人保健施設における医療機関からの患者受入れの促進
・初期加算(Ⅰ)「60単位/日」(新設)
看取りへの対応強化では、以下の改正が行われます。
以下では、算定率の変更や新設される加算のみをピックアップしてます。
訪問入浴介護における看取り対応体制の評価
・看取り連携体制加算「64単位/月」(新設)
※一日あたりの単位
訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し
・ターミナルケア加算「2000 → 2500単位/月」(新設)
※一日あたりの単位
情報通信機器を用いた死亡診断の補助に関する評価
・遠隔死亡診断補助加算「150単位/回」(新設)
短期入所生活介護における看取り対応体制の強化
・看取り連携体制加算「64単位/日」(新設)
※一日あたりの単位
介護老人保健施設におけるターミナルケア加算の見直し
・死亡日45~31日前「80 → 72単位/日」
・死亡日30~4日前「変更なし」
・死亡日前々日・前日「820 → 910単位/日」
・死亡日「1650 → 1900単位/日」
感染症や災害への対応力向上では、以下の改正が行われます。
以下では、算定率の変更や新設される加算のみをピックアップしてます。
高齢者施設等における感染症対応力の向上
・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)「10単位/月」(新設)
・高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)「5単位/月」(新設)
施設内療養を行う高齢者施設等への対応
・新興感染症等施設療養費「240単位/日」(新設)
業務継続計画(BCP)未策定事業所に対する減算の導入
・業務継続計画未実施減算 (所定単位数の3%)(新設)
※施設・居住系サービス
・業務継続計画未実施減算 (所定単位数の1%)(新設)
※施設・居住系サービス以外
高齢者虐待防止の推進では、以下の改正が行われます。
以下では、算定率の変更や新設される加算のみをピックアップしてます。
高齢者虐待防止の推進
・高齢者虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%)(新設)
身体的拘束等の適正化の推進
・身体拘束廃止未実施減算(所定単位数の1%)(新設)
認知症の対応力向上では、以下の改正が行われます。
以下では、算定率の変更や新設される加算のみをピックアップしてます。
訪問リハビリテーションにおける集中的な認知症リハビリテーションの推進
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算「240単位/日」(新設)
(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化
・認知症加算(Ⅰ)「920単位/月」(新設)
・認知症加算(Ⅱ)「890単位/月」(新設)
・認知症加算(Ⅲ)「800 → 760単位/月」
・認知症加算(Ⅳ)「500 → 460単位/月」
認知症対応型共同生活介護、介護保険施設における平時からの認知症の行動・心理症状の予防、早期対応の推進
・認知症チームケア推進加算(Ⅰ)「150単位/月」(新設)
・認知症チームケア推進加算(Ⅱ)「120単位/月」(新設)
介護老人保健施設における認知症短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) 「240単位/日」(新設)
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) 「120単位/日」
※1週に3日を限度として算定。算定期間は入所後3月以内
福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直しでは、以下の改正が行われます。
自立支援とは、自身の力で自立できる生活ができるように支援することです。
以下に、3つのポイントを説明していきます。
リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等では、以下の改正が行われます。
以下では、算定率の変更や新設される加算のみをピックアップしてます。
リハビリテーション、口腔、栄養の一体的取組の推進
【訪問リハビリテーション】
・リハビリテーションマネジメント加算A(イ)(「リハビリテーションマネジメント加算(A)イ」 から名称変更)
・リハビリテーションマネジメント加算A(ロ)(「リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ」から名称変更)
・リハビリテーションマネジメント加算B(イ)(廃止)
・リハビリテーションマネジメント加算B(ロ)(廃止)
※廃止の加算は、医師が利用者又はその家族に説明した場合上記に加えて270単位に統一
【通所リハビリテーション】
・リハビリテーションマネジメント加算(イ)(「リハビリテーションマネジメント加算(A)イ」から名称変更)
・リハビリテーションマネジメント加算(ロ)(「リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ」名称変更)
・リハビリテーション加算B(イ)(廃止)
・リハビリテーション加算B(ロ)(廃止)
・リハビリテーション加算(ハ)「※同意日の属する月から6月以内 793単位/月,6月超 473単位/月」(新設)
※医師が利用者またはその家族に説明した場合 上記に加えて270単位
【介護老人保健施設】
・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅰ)「53単位/月」(新設)
【介護医療院】
・理学療法 注7、作業療法 注7、言語聴覚療法 注5「20」(新設)
【介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】
・個別機能訓練加算(Ⅲ)「20」(新設)
要介護・要支援のリハビリテーションの評価の差別化
・訪問リハビリテーション「307 → 308単位/回」
・介護予防訪問リハビリテーション「307 → 298単位/回」
介護予防サービスにおけるリハビリテーションの質の向上に向けた評価
介護予防訪問リハビリテーション
※要件を満たした場合:減算なし(新設)
※要件を満たさない場合:「5 → 30単位/回」減算
介護予防通所リハビリテーション
※要件を満たした場合:減算なし(新設)
※要件を満たさない場合:要支援「20 → 120単位/月」減算
※要件を満たさない場合:要支援2「40 → 240単位/月」減算
通所リハビリテーションの事業所規模別基本報酬の見直し
大規模型事業所の場合
・要介護1「584単位」(新設)
・要介護2「692単位」(新設)
・要介護3「800単位」(新設)
・要介護4「929単位」(新設)
・要介護5「1,053単位」(新設)
※特定要件を満たした場合
・要介護1「622単位」(新設)
・要介護2「738単位」(新設)
・要介護3「852単位」(新設)
・要介護4「987単位」(新設)
・要介護5「1,120単位」(新設)
介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算の見直し
・短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)「258単位/日」(新設)
・短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)「240 → 200単位/日」(変更)
訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化
・口腔連携強化加算「50単位/回」(新設)
※1月に1回に限り算定可能
特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理の強化
・口腔衛生管理体制加算「30単位/月 → 廃止」
退所者の栄養管理に関する情報連携の促進
・退所時栄養情報連携加算「70単位/回」(新設)
自立支援・重度化防止に係る取組の推進では、以下の改正が行われます。
以下では、算定率の変更や新設される加算のみをピックアップしてます。
かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し
・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ「100 → 140単位/回」
・かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ「 70単位/回」(新設)
LIFEを活用した質の高い介護では、以下の改正が行われます。
以下では、算定率の変更や新設される加算のみをピックアップしてます。
自立支援促進加算の見直し
・自立支援促進加算「300 → 280単位/月」
※介護老人保健施設は300単位/月
介護業界の人材不足が課題である中で、サービス向上や生産性向上など、職場現場の改善を目的とした見直しです。
以下に、3つのポイントを説明していきます。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の3つが廃止され、介護職員等処遇改善加算(新設)へと一本化されます。
下記の資料で介護職員等処遇改善加算の算定要件や算定にかかる事務処理などを詳しく解説しています。
ぜひ参考にしていただけますと幸いです。
生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくりでは、以下の改正が行われます。
以下では、算定率の変更や新設される加算のみをピックアップしてます。
介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
・生産性向上推進体制加算(Ⅰ)「100単位/月」(新設)
・生産性向上推進体制加算(Ⅱ)「10単位/月」(新設)
生産性向上推進体制加算についての概要や取得方法をまとめた資料のPDFが無料でDLできるよ。情報の整理に活用してね!
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生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくりでは、以下の改正が行われます。
以下では、算定率の変更や新設される加算のみをピックアップしてます。
訪問看護等における24時間対応体制の充実
・緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(新設)
※指定訪問看護ステーションの場合「600単位/月」
※病院又は診療所の場合「325単位/月」
※(一体型定期巡回・随時対応型訪問)介護看護事業所の場合「325単位/月」
薬剤師による情報通信機器を用いた服薬指導の評価の見直し
・居宅療養管理指導
※情報通信機器を用いた場合「45単位/回(月1回まで) → 46単位/回(月4回まで)」
通所介護、地域密着型通所介護における個別機能訓練加算の人員配置要件の緩和
・個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ「85 → 76単位/日」
制度の安定性・持続可能性の確保とは、言葉の通り既存の制度や報酬を見直すことです。
以下に、2つのポイントを説明していきます。
評価の適正化・重点化では、以下の改正が行われます。
以下では、算定率の変更や新設される加算のみをピックアップしてます。
訪問介護の同一建物減算の見直し
・減算の内容の追加「12%減算」(新設)
短期入所生活介護における長期利用の適正化
【短期入所生活介護】と【介護予防短期入所生活介護】で、以下の項目の報酬単価の見直しが行われます。
【短期入所生活介護】
基本報酬
・長期利用の適正化(61日以降)(新設)
※単独型:732単位
※併設型:715単位
※単独型ユニット型:815単位
※併設型ユニット型:815単位
・介護予防短期入所生活介護(新設)
※要支援1(ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の単位数の75%にて算定)
※要支援2(ユニット型介護福祉施設サービス費の要介護1の単位数の93%にて算定)
同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
・所定単位数の95%を算定(新設)
報酬の整理・簡素化では、以下の改正が行われます。
以下では、算定率の変更や新設される加算のみをピックアップしてます。
運動器機能向上加算の基本報酬への包括化
・一体的サービス提供加算「480」(新設)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬の見直し
・夜間にのみサービスを必要とする利用者(新設)
【定額】
・基本夜間訪問サービス費「989単位/月」
【出来高】
・定期巡回サービス費「372単位/回」
・随時訪問サービス費(Ⅰ)「567単位/回」
・随時訪問サービス費(Ⅱ)「764単位/回」
※2人の訪問介護員等により訪問する場合
認知症情報提供加算の廃止
・認知症情報提供加算「350 → 廃止」
地域連携診療計画情報提供加算の廃止
・地域連携診療計画情報提供加算「300 → 廃止」
長期療養生活移行加算の廃止
・長期療養生活移行加算「60 → 廃止」
まずは、あなたの事業所で取得できる加算はどれくらいあるのか?ある程度の検討をしておきましょう。
2024年度の介護報酬改定では、取得できる加算や強化された加算がたくさん出てくることから、売上改善に繋がる大きなチャンスです。
利益率改善など、日々頭を悩ませる介護事業所も多い中、介護報酬改定は確実に収益を改善できる時期となります。
各サービス別の加算情報を知りたい方は、以下のリンクで分かりやすくまとめております。
一目で分かるように、「名称(あいうえお順)、区分、単位、全国の算定率」を確認できますので、ぜひ参考にしてみてください。
加算を取得には、加算対応に対応している介護ソフトが必須となります。
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