介護報酬の加算・減算
看取り連携体制加算の算定要件ってなんだろう?
取得しやすい加算なのかな?
このように思った方も多いのではないでしょうか。
本記事では、看取り連携体制加算の算定要件や単位数などについて分かりやすく解説しています。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
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看取り連携体制加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!
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看取り連携体制加算とは、介護サービスの現場において、医師や訪問看護師等と連携し、看取り期の利用者に対して、より質の高いケアを提供するための取り組みを評価し、追加で支払われる報酬のことです。
看取り期を迎える利用者とその家族は、身体的な苦痛だけでなく、精神的な不安も抱えています。
看取り連携体制加算は、このような利用者や家族に対して、多職種と連携し、よりきめ細やかなケアを提供することで、その尊厳を守り、穏やかな最期を迎えられるよう支援することを目的としています。
看取り連携体制加算は、看取り期におけるサービスの提供や事業所の取り組みによって算定されます。
看取り連携体制加算の「単位数」と「平均月額収益」を解説します。
平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
小規模多機能型居宅介護 | 訪問入浴介護 | 短期入所生活介護 | |
算定率 | 0.32% | – | – |
平均月額収益 | 18,889円 | – | – |
算定難易度 | ★★★★★ | – | – |
取得おすすめ度 | ★☆☆☆☆ | – | – |
※「社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回)令和5年6月28日 資料2」を参考に作成
単位数 |
1日につき64単位を加算 |
要件 |
看取り期にサービス提供を行った場合、死亡日および死亡日以前30日以下に算定 |
①看護師により24時間勤務できる体制を確保 ②看取り期の対応方針を定め、利用開始の際、登録者または家族等にその内容を説明し、同意を得る ③看護職員配置加算(Ⅰ)を算定 |
【利用者要件】 ②対応方針に基づき、利用者の状態または家族の求めに応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等を活用し行われるサービスの説明を受け、同意してサービスを受けている |
2024年の介護報酬改定では、事業所の看取り対応体制の強化を評価する新たな加算が設けられます。
2024年度介護報酬改定における変更点を紹介します。
訪問入浴介護
短期入所生活介護
以下で紹介する単位数や算定要件は、2024年4月1日施行予定の介護報酬改定による変更点を反映したものになります。
2024年4月1日の介護報酬改定に伴う変更点は赤字で解説しています。
加算名 | 単位数/回 |
新:看取り連携体制加算 |
64 |
参照元:「厚生労働省老健局 令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
○利用者基準
①医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
②看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、介護職員、看護職員等から介護記録等利用者に関する記録を活用して行われるサービスについての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者(その家族等が説明を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む。)であること。
○事業所基準
①病院、診療所又は訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション等」という。)との連携により、利用者の状態等に応じた対応ができる連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて当該訪問看護ステーション等により訪問看護等が提供されるよう訪問入浴介護を行う日時を当該訪問看護ステーション等と調整していること。
②看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。
③看取りに関する職員研修を行っていること。
加算名 | 単位数/回 |
新:看取り連携体制加算 |
64 |
参照元:「厚生労働省老健局 令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
○次のいずれかに該当すること。
①看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)イ若しくはロを算定していること。
②看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)イ若しくはロを算定しており、かつ、短期入所生活介護事業所の看護職員により、又は病院、診療所、訪問看護ステーション若しくは本体施設の看護職員との連携により24時間連絡できる体制を確保していること。
○看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族等に対して当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。
Q.看取り連携加算の算定要件のうち「24時間連絡できる体制」とは、看護職員配置加算(Ⅰ)で配置する常勤の看護師と連絡できる体制を確保することを求めるものか。
それとも、他の常勤以外の看護師も含めて、連絡できる体制を確保していれば算定要件を満たすのか。
A.看護職員配置加算(Ⅰ)で配置する常勤の看護師に限らず、他の常勤以外の看護師を含め、小規模多機能型居宅介護事業所の看護師と24時間連絡できる体制が確保されていれば算定要件を満たすものである。
引用:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について
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