【2024年度最新】個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の算定要件や見込収益額を解説!

介護報酬の加算・減算

【2024年度最新】個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の算定要件や見込収益額を解説!

2024年度の介護報酬改定により、個別機能訓練加算の算定要件や単位数に変更がありました。

個別機能訓練加算は通所介護、短期入所、特定施設、特養、認知通所介護が対象になっており、この1ページでは対象のサービス全ての算定要件や単位数を知ることができます。

また、サービス種別毎に見やすく加算情報をまとめた上で、個別機能訓練加算を算定すべきなのかを厚生労働省が公表しているデータを交えながら解説していきます。

この記事を読むことで、算定要件や単位数だけでなく、見込収益額や難易度も知ることができます。

ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。

そこで、業界最大級のメディア「介護のコミミ」では、加算取得に役立つICTツールの選定を無料サポートしていますので、ぜひお気軽にご利用ください。

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こみたろう

個別機能訓練加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!

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個別機能訓練加算とは?

個別機能訓練加算とは、専任専従の機能訓練指導員を配置し、利用者に対して個別機能訓練計画書を作成し、その計画に沿って機能訓練を実施。

効果や実施方法を評価する取り組みにより算定できる加算になります。

2024年度の介護報酬改定により算定要件や算定単位数の見直しがされました。

個別機能訓練加算の対象サービス一覧

加算の取得対象となるサービス種別は次の通りです。

在宅サービス(居宅介護支援)

・通所介護・地域密着型通所介護【デイサービス】
・短期入所生活介護(予防含む)【ショートステイ】
・特定施設入居者生活介護(予防含む)

施設サービス

・介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】

地域密着型サービス

・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
認知症対応型通所介護(予防含む)

2024年度「個別機能訓練加算」の算定要件・算定率・収益額まとめ

個別機能訓練加算の算定要件や算定率、平均月額収益をサービス種別毎にまとめました。

また、「介護給付費分科会」のレポートを元に、算定難易度取得おすすめ度などを独自調査し、5段階評価を行いました。

通所介護|地域密着型通所

※2024年度介護報酬改定にて新設・変更された加算は赤文字で記載しています。

個別機能訓練加算(Ⅰ)

※表はスクロールできます。

  通所介護 地域密着通所
区分 (Ⅰ) (Ⅰ)
算定率 42.70% 34.80%
平均月額収益 158,828円 87,320円
算定難易度 ★★★☆☆ ★★★☆☆
取得おすすめ度 ★★★☆☆ ★★★☆☆

※表の数値や評価は、介護報酬改定前(令和5年度)のデータを元に算出しています。

算定単位数

個別機能訓練加算(Ⅰ)イ:56単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ:76単位/日(変更)

算定要件

区分(Ⅰ)イ

  • 専ら常勤の機能訓練指導員である理学療養士、作業療養士または言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師、一定の実務経験を有するはり師またはきゅう師(以・下「理学療法士」)を1人以上配置すること。
  • 個別機能訓練計画作成・実施において、利用者の自立支援・日常生活の充実に質するよう複数の項目を準備し、生活意欲を増進して心身状況に応じた機能訓練を適切に実施する。
  • 計画作成・実施において、利用者の身体機能および生活機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、項目の選択にあたっては利用者の生活意欲が増進されるよう援助し、利用者の選択に基づき心身状況に応じた機能訓練を適切に実施する。
  • 機能訓練指導員等が利用者宅を訪問し、居宅での生活状況を確認した上で個別機能訓練計画を作成。その後3月に1回以上、利用者宅を訪問し利用者または家族へ機能訓練内容と計画の進歩状況等を説明し、内容の見直し等を実施する。

 

区分(Ⅰ)ロ

  • (Ⅰ)イ①で配置された理学療法士等に加え、通所介護を行う時間帯を通じて専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1人以上配置する。(配置時間の定めなし)
  • (Ⅰ)イ②~④と同様。

 

※(Ⅰ)イ・ロは併算定不可

個別機能訓練加算(Ⅱ)

※表はスクロールできます。

  通所介護 地域密着通所
区分 (Ⅱ) (Ⅱ)
算定率 23.0% 14.50%
平均月額収益 10,707円 6,052円
算定難易度 ★★★☆☆ ★★★☆☆
取得おすすめ度 ★★★★☆ ★★★★☆

※表の数値や評価は、介護報酬改定前(令和5年度)のデータを元に算出しています。

算定単位数

個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月

算定要件

  • 個別機能訓練加算(Ⅰ)イまたはロを算定してること。
  • 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施にあたり当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な施設に必要な情報を活用してること。

短期入所|予防短期入所

※表はスクロールできます。

  短期入所 予防短期入所
算定率 5.40%
平均月額収益 94,750円
算定難易度 ★★☆☆☆
取得おすすめ度 ★★★☆☆

※表の数値や評価は、介護報酬改定前(令和5年度)のデータを元に算出しています。

算定単位数

個別機能訓練加算:56単位/日

算定要件

  • 通所介護を行う時間帯を通じて専ら常勤の機能訓練指導員である理学療養士、作業療養士または言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師、一定の実務経験を有するはり師またはきゅう師(以下「理学療法士」)を1人以上配置してること。
  • 機能訓練指導員等が共同して利用者の生活機能向上に質するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成する。
  • 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が利用者の心身状況に応じた機能訓練を適切に提供する。
  • 機能訓練指導員等が居宅訪問をした上で、利用者または家族に対して機能訓練に内容と個別機能訓練計画の進歩状況等を説明し、訓練内容を見直すこと。

特定施設|介護老人福祉施設|(予)特定施設の場合

個別機能訓練加算(Ⅰ)

※表はスクロールできます。

  特定施設 予防特定施設 地域密着通所 介護老人福祉施設
算定率 28.73% 20.11% 54.83%
平均月額収益 159,699円 83,380円 256,995円
算定難易度
取得おすすめ度

※表の数値や評価は、介護報酬改定前(令和5年度)のデータを元に算出しています。

※一部算定状況等のデータは公表されていません。

算定単位数

個別機能訓練加算(Ⅰ):12単位/日 

算定要件

  • 専ら常勤の機能訓練指導員である理学療養士、作業療養士または言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師、一定の実務経験を有するはり師またはきゅう師(以下「理学療法士」)を1人以上配置する。
  • 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、それに基づき、計画的に機能訓練を行うこと。

個別機能訓練加算(Ⅱ)

※表はスクロールできます。

  特定施設 予防特定施設 地域密着通所 介護老人福祉施設
算定率 8.76% 4.25% 27.54%
平均月額収益 9,254円 5,333円 14,553円
算定難易度
取得おすすめ度

※表の数値や評価は、介護報酬改定前(令和5年度)のデータを元に算出しています。

算定単位数

個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月

算定要件

  • 個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定していること。
  • 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、個別訓練の実施にあたり当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施に必要な情報を活用していること。

個別機能訓練加算(Ⅲ)

算定状況

※令和6年度介護報酬改定により、新設された加算のためまだデータは公表されていません。

算定単位数

個別機能訓練加算(Ⅲ) 20単位/月(新設)

※地域密着通所、介護老人福祉施設のみ

※加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)は併算定可

算定要件

  • 個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定していること。
  • 口腔衛生管理加算(Ⅱ)または、栄養マネジメント強化加算を算定していること。
  • 入所者ごとに、理学療法士等が、個別機能訓練計画の内容等の情報その他個別機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者の口腔の健康状態に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有していること。
  •  共有した情報を踏まえ、必要に応じて個別機能訓練計画の見直しを行い、見直しの内容について、理学療法士等の関係職種間で共有していること。

認知症通所介護|(予)認知症通所介護

個別機能訓練加算(Ⅰ)

※表はスクロールできます。

  認知症通所介護 予防認知症通所介護
算定率 31.40%
平均月額収益 44,105円
算定難易度 ★★☆☆☆
取得おすすめ度 ★★★☆☆

※表の数値や評価は、介護報酬改定前(令和5年度)のデータを元に算出しています。

※一部算定状況等のデータは公表されていません。

算定単位数

個別機能訓練加算(Ⅰ):27単位/日

算定要件

  • サービス提供時間帯に1日120分以上、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師、一定の実務経験を有するはり師またはきゅう師を1人以上配置いし、共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、それに基づき計画的に機能訓練を行う

個別機能訓練加算(Ⅱ)

※表はスクロールできます。

  認知症通所介護 予防認知症通所介護
算定率 8.4%
平均月額収益 3,640円
算定難易度 ★★☆☆☆
取得おすすめ度 ★★★☆☆

※表の数値や評価は、介護報酬改定前(令和5年度)のデータを元に算出しています。

算定単位数

個別機能訓練加算(Ⅱ):20単位/月

算定要件

  • 個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定してること。
  • 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施にあたり当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施に必要な情報を活用してること。

加算関連Q&A

Q
個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっているが、具体的な配置時間の定めはあるのか。

A

個別機能訓練加算(Ⅰ)イに係る機能訓練指導員については、具体的な配置時間の定めはないが、当該機能訓練指導員は個別機能訓練計画の策定に主体的に関与するとともに、利用者に対し個別機能訓練を直接実施したり、実施後の効果等を評価したりする必要があることから、計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏まえて配置すること。

なお、当該機能訓練指導員は専従で配置することが必要であるが、常勤・非常勤の別は問わない。

加算に関する届出と報酬支払いまでの流れ

加算の届出と報酬支払までの大まかな流れとしては下記になります。

届出と報酬支払いまでの流れ


①加算要件の確認と適合

②届出届出先と書類及び申請期限の確認

③提出書類を記入し申請

④算定開始

⑤介護給付費請求

以上の流れに沿って介護給付費請求まで行います。

1.加算要件の確認と適合

加算要件の基本は、「サービスを提供している職員数」「利用者へのサービスの提供」になります。

計画書の作成や、利用者への情報提供などが加算要件に含まれている場合があり、詳細はそれぞれ加算によって異なります。

加算の届出を提出した時点で加算要件を満たしているものとして扱われますので、加算申請先の各都道府県(市町村)では内容の精査を行うことはありません。

ですので、書類に不備があったり不正に介護報酬を受給してしまっている場合は、介護保険請求の時点で届出の修正や取り消し、もしくは返金を行わなければならない場合があるので、届出を行う前にもう一度算定要件を満たしているのかを確認しましょう。

また、加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要となります。

法改正やサービス体制等の変更により区分や加算要件等の変更が行われる場合があるので、留意しておきましょう。

2.届出先と書類及び申請期限の確認

届先は市区町村(都道府県)の福祉課や保険課など、管轄の市区町村(都道府県)により異なります。

また、提出方法は直接書類を窓口へ持参するか、郵送にて書類を送るのが基本になります。

申請方法等の詳細は管轄の各都道府県や市区町村のホームページで確認しておきましょう。

申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、または前月15日までに届出が必要です。(サービス種別毎に異なるので後述)

ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)

また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。

管轄の市区町村(都道府県)によりサービス種別毎に提出書類や提出期限が異なることがあるので、注意が必要です。

「サービス提供体制強化加算」については、3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出できません。

また、※前年度の実績が6か月を満たさず届出月の前3か月の状況で届け出た事業所は、直近3か月間の状況が加算の要件に合致しているかどうか毎月確認の上、記録が必要になります。

備考
(1)運営実績が6か月に満たない場合 ・算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可
加算「なし」の旨、届出が必要 ・算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可

新たに加算を算定しようとする場合の留意事項

新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3か月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4か月目から加算の届出が可能となります(算定開始は5か月目以降)。

前月末日までに届出が必要なサービス

届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは次のとおりです。

  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

前月15日までに届出が必要なサービス

毎月15日までに届出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは次のとおりです。

  • 訪問介護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)訪問看護(※緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。)
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • 通所介護
  • 療養通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (予防)認知症対応型通所介護
  • (予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護
  • 居宅介護支援
引用:宮城県「介護給付費算定に係る体制等に関する届出(令和3年10月1日「必要な添付書類」更新)」

3.介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出の書類に記入し申請

届出の書類は、サービス種別毎、市区町村(都道府県)毎、年度毎に書類の様式や提出物が異なりますが、基本的な提出書類は次の2点になります。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

※引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、届出を行う事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類になります。

体制等状況一覧表

 

※引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」

「体制等状況一覧表」は、現在の施設等の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況等を記載します。

こちらの書類はサービス種別毎に様式が異なっておりますので、届出をしたい事業所の提供サービスに適した「体制等状況一覧表」に記載しましょう。

前記の通り、各都道府県や市区町村により提出する書類等が若干異なるため、各都道府県や市町村のホームページを確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。

過不足なく届出をしたとしても、加算要件の根拠資料を更に求められるなど、事前にアナウンスされているもの以外の書類の提出も求められる場合があるので、留意しておきましょう。

4.算定開始

届出が受理され、算定が始まっていたとしても法改正等の内容変更により再度届出が必要な場合があります。

各加算の届出が必要な場合は次のようになります。

  1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  2. 加算の要件に該当しなくなったとき
  3. 届出済の内容に変更があったとき
  4. 指定申請をしようとするとき
  5. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

このような状況に適合する場合、速やかに加算の届出が必要になることがあります。

引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」

5.介護報酬請求

※引用:社会保障審議会「介護報酬の支払いについて」

対象の加算を満たした上で介護報酬の請求を保険者(市町村)に対して行います。

この作業のことを介護保険請求といいます。

請求の時点で加算の届出についてなにか不備があれば、前記した通り届出の修正や取り消し、場合よっては不正に受給したということで介護報酬の返金を求められることがあるので、届出をする時点での加算要件の確認は最重要になります。

介護保険請求に関して詳しく解説した記事がありますので、そちらもよろしくお願いいたします。

加算の届出以外にも介護保険請求という複雑化した業務がありますので、多忙を極めるケアマネジャーや施設管理者にとって頭を悩ます種になりがちです。

そこで役立つツールとして介護ソフトを活用するのをお勧めします。

利用者情報の管理や従業員の勤怠管理、入力した利用者情報を出力してそのまま請求業務に活用できるなど、加算の届出や介護保険請求が捗るため業務効率化に役立てることができます。

加算請求に役立つツールは「介護ソフト」

加算請求業務に役立つICTツールは介護ソフトです。

複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成エラーチェックすることが可能です。

しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。

すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。

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「LIFE」対応介護ソフト3選!

令和3年度の介護報酬改定で新設された個別機能訓練加算(Ⅱ)は、LIFEを活用し、情報の提出などを行う必要があります。

個別機能訓練加算(Ⅰ)は生活機能の維持や向上を目的とした加算であるのに対し、個別機能訓練加算(Ⅱ)はLIFEの活用により情報提供を強化することへの上乗せとなる加算です。

そこでここからは、介護のコミミがイチオシする、「LIFE」対応の「対象サービス全てに対応するソフト」と「通所介護向けソフト」の二つに分けてご紹介していきます!

対象サービス全てに対応するソフト2選

【ほのぼのNEXT】業界トップクラスのシェアを誇る介護ソフト

ほのぼのNEXT
ほのぼのNEXT 3.7 111件のカスタマーレビュー

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ほのぼのNEXTは、NDソフトウェア株式会社が提供している業界トップクラスのシェアの介護ソフトです。

対応可能範囲もサポートも充実していることから、資料請求される事業所も多い介護ソフトです。

サポートに強みを持っており、サポート重視の方に特におすすめです。

メーカー名 NDソフトウェア株式会社
対応サービス 施設系短期系通所系訪問系ケアマネ便利ツールその他
機能 請求業務対応記録業務対応
費用 要問合せ介護ソフトの相場をシミュレーションする
無料体験 なし
導入形態 オンプレミス・クラウド(ASP)
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【ケア樹】業界初の基本月額ゼロ円を実現した介護ソフト

ケア樹
ケア樹 4.0 11件のカスタマーレビュー

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✔ 2カ月間のトライアルあり

ケア樹(けやき)は基本月額料金0円を実現した介護ソフトです。

初期費用や年間保守は多少かかるもの、オプションを付けない限りは月額0円で使用することができます。

また、お手頃価格で機能性が売りの介護ソフトなので、コスパ重視の方に特におすすめです。

メーカー名 株式会社グッドツリー
対応サービス 施設系短期系その他
機能 記録業務対応請求業務対応
費用 1万円(初回)+9,800円(年間)+各種オプション介護ソフトの相場をシミュレーションする
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導入形態 クラウド(ASP)
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通所介護向けソフト

Rehab Cloud(リハブクラウド)
Rehab Cloud(リハブクラウド) 4.3 7件のカスタマーレビュー

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Rehab Cloudは、株式会社Rehab for JAPANが提供しているリハビリに特化したクラウドサービスです。

デイサービスの加算算定業務が出来るソフトで、通所系の加算取得もサポートしてくれます。

もともと記録ソフトでしたが、2024年4月からは請求機能も追加されました。

加算取得がしたい通所施設の方におすすめしているソフトです。

メーカー名 株式会社Rehab for JAPAN
対応サービス 通所系便利ツール
機能 記録業務対応請求業務対応
費用 要問合せ介護ソフトの相場をシミュレーションする
無料体験 なし
導入形態 クラウド(ASP)
製品・サービス詳細 詳細はこちら

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「LIFE」活用状況

ビル

全国老人福祉協議会の科学的介護情報システム(LIFE)導入状況調査(令和3年度)によると、アンケートに回答した2,555施設のうち、「LIFE」に登録している事業所は83.3%であり、高い登録状況となっています。

しかし、「LIFE」に対応している介護記録ソフトを活用していても、そのうち約56%が手入力でのデータ登録を行っているとの結果が出ました。

アンケートに寄せられた各事業所の課題感は、「手入力でのLIFEの入力作業が重たい」の回答が最も多く、「LIFE」に対応している介護ソフトを利用して「LIFE」のデータ提出に関する内容の理解が進んでいないという現状が伺えます。

このように、「LIFE」に対応した介護ソフトを利用しているのに「LIFE」に手入力を行ってしまっている場合は、ベンダーによるサポートを受けるか、より使いやすい介護ソフトに変更することが必要でしょう。

また、誰でも介護ソフトや「LIFE」の機能について理解を深めるためのマニュアルがあれば、より活用のイメージがつきやすく「LIFE」に手入力を行うという事態を防ぐことができ、「LIFE」対応介護ソフトを利用することで円滑な入力作業を行うことができるようになるでしょう。


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この記事の筆者・監修者

  • 介護のコミミ編集部

    介護のコミミ編集部

    介護のコミミのコンテンツである「コミミマガジン」の編集者。 介護現場から施設運営など、介護に関わる幅広い分野で月間5万人以上の介護職員に情報発信をしている。 記事は介護職員だけでなく、メーカーや行政からの関心も高まっているため、メーカーと介護現場を繋ぐ第三者目線を第一に、日々情報を提供している。

介護のコミミとは

介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。

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