介護報酬の加算・減算
収益を増やしたい多くの事業所にとっては算定必須だね!
「加算取得で収益は増やしたいけど、どれくらい労力がかかるかを確認したい」
そのように思ってはいませんか?
リハビリテーションマネジメント加算は訪問・通所リハビリテーション施設が対象です。
そこでこの記事では、厚生労働省が公表している算定状況や算定要件をわかりやすくまとめ、各サービス種別でリハビリテーションマネジメント加算を算定することでどの程度利益が見込めるのか、平均月額収益も算出しましたので加算算定の参考にしていただけると幸いです。
最後までこの記事をお読みいただければ、あなたの事業所でリハビリテーションマネジメント加算をすることで収益を見込めるのかどうかがわかり、加算取得するかの判断材料になるでしょう。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
そこで、業界最大級のメディア「介護のコミミ」では、加算取得に役立つICTツール導入の無料サポートを提供していますので、ぜひお気軽にご利用ください ⇒ ICTツールの選定や加算取得の相談はこちら(無料)
リハビリテーションマネジメント加算以外の加算に関しては、下の関連記事から確認することができるよ!
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リハビリテーションマネジメント加算とは、利用者の状態や生活環境に合わせて、適切なリハビリテーションの実施と計画の見直しや記録などを行い、質の高いリハビリテーションを実施している事業所を評価する加算になります。
加算の取得対象となるサービス種別は次の通りです。
・訪問リハビリテーション
・通所リハビリテーション【デイケア】
リハビリテーション施設に対応しているね!
加算の算定要件や算定率、平均月額収益をサービス種別毎にまとめました。
また、「介護給付費分科会」のレポートを元に、算定難易度や取得おすすめ度などを独自調査し、5段階評価を行いました。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
算定難易度・・・収益額が高く、算定率が低いほど難しい
取得おすすめ度・・・収益額が多く、算定率も高いほど高得点
※表はスクロールできます。
区分 | (A)イ | (A)ロ | (B)イ | (B)ロ |
算定率 | 13.17% | 9.15% | 12.37% | 14.16% |
平均月額収益 | 20,395円 | 29,726円 | 65,389円 | 75,551円 |
算定難易度 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
取得おすすめ度 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
※参考:社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回)令和5年7月24日資料4
・(A)イ:180単位/月
・(A)ロ:213単位/月
・(B)イ:450単位/月
・(B)ロ:483単位/月
※表はスクロールできます。
区分 | (A)イ(6月以内) | (A)イ(6月超) | (A)イ(6月以内) | (A)イ(6月超) | (B)イ(6月以内) | (B)イ(6月超) | (B)イ(6月以内) | (B)イ(6月超) |
算定率 | 12.04% | 15.17% | 11.35% | 14.39% | 10.99% | 13.19% | 17.71% | 20.59% |
平均月額収益 | 97,686円 | 77,508円 | 119,507円 | 94,304円 | 216,833円 | 180,660円 | 280,815円 | 241,473円 |
算定難易度 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ |
取得おすすめ度 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
※参考:社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回)令和5年7月10日資料3
・(A)イ:560単位/月(6月以内)
:240単位/月(6月超)
・(A)ロ:593単位/月(6月以内)
:273単位/月(6月超)
・(B)イ:830単位/月(6月以内)
:510単位/月(6月超)
・(B)ロ:863単位/月(6月以内)
:543単位/月(6月超)
①.事業所の医師が理学療法士等に対し、リハビリの目的に加えて(a)開始前または実施中の留意事項(b)やむを得ず中止する際の基準(c)リハビリテーションにおける利用者の負荷等のうちいずれか1以上の指示を行う
②.①の指示を行った医師または指示を受けた理学療法士等が、指示の内容が①に掲げる基準に適合することを明確に記録
③.リハビリ会議を開催し、利用者の状況等に関する情報を共有し会議の内容を記録
④.通所リハビリ計画の作成に関与した理学療法士等が利用者または家族に説明し、利用者の同意を得るとともに、説明の内容等を医師へ報告
⑤.3月に1回以上リハビリ会議を開催し、利用者の状態変化に応じて通所リハビリ計画を見直す。リハビリ会議は利用者の了解を得た上で、テレビ会議等の対面を伴わない方法でも可
⑥.理学療法士がケアマネジャー、利用者の有する能力、自立に必要な支援及び日常生活上の留意点について情報を提供
⑦.理学療法士等が他居宅サービス従業者と利用者宅を訪問し、従業者または利用者の家族へ介護の工夫や日常生活上の注意点に関する助言を行う
①.(A)イを満たす
②.利用者ごとの通所リハビリ計画書等の内容等を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供にあたり当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施に必要な情報を活用
①.(A)イ①~③・⑤~⑦を満たす
②.通所リハビリ計画について、事業所の医師が利用者または家族に説明し、利用者の同意を得る
①.(B)イを満たす
②利用者ごとの通所リハビリ計画書等の内容等を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供にあたり当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施に必要な情報を活用
2024年の介護報酬改定では、リハビリテーション、口腔ケア、栄養管理の3つの分野を一体的に捉え、利用者の自立支援や重度化防止をより効果的に推進するため、リハビリテーションマネジメント加算の見直しが行われる予定です。
2024年度介護報酬改定における変更点を紹介します。
訪問リハビリテーション
通所リハビリテーション
以下で紹介する単位数や算定要件は、2024年6月1日施行予定の介護報酬改定による変更点を反映したものになります。
2024年6月1日の介護報酬改定に伴う変更点は赤字で解説しています。
加算名 | 単位数/月 |
旧:リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 新:リハビリテーションマネジメント加算(イ) |
180 |
旧:リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 新:リハビリテーションマネジメント加算(ロ) |
213 |
医師が利用者またはその家族に説明した場合 | 270 |
参照元:「厚生労働省老健局 令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
・リハビリテーションマネジメント加算(イ)
変更点なし(リハビリテーションマネジメント加算(A)イと同様)
・リハビリテーションマネジメント加算(ロ)
変更点なし(リハビリテーションマネジメント加算(A)ロと同様)
・医師が利用者またはその家族に説明した場合
旧加算の(B)イ・ロの医師の説明に係る部分と同要件
加算名 | 単位数(6月以内)/月 | 単位数(6月超)/月 |
旧:リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 新:リハビリテーションマネジメント加算(イ) |
560 | 240 |
旧:リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 新:リハビリテーションマネジメント加算(ロ) |
593 | 273 |
新:リハビリテーションマネジメント加算(ハ) | 793 | 473 |
医師が利用者またはその家族に説明した場合 | 270 |
参照元:「厚生労働省老健局 令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
・リハビリテーションマネジメント加算(イ)
変更点なし(リハビリテーションマネジメント加算(A)イと同様)
・リハビリテーションマネジメント加算(ロ)
変更点なし(リハビリテーションマネジメント加算(A)ロと同様)
・リハビリテーションマネジメント加算(ハ)
①リハビリテーションマネジメント加算(ロ)の要件を満たす
②事業所の従業者として、または外部との連携により管理栄養士を1人以上配置
③利用者ごとに、多職種が共同して栄養アセスメントおよび口腔アセスメントを実施
④利用者ごとに言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員がその他の職種と共同して口腔の健康状態を評価し、利用者の口腔の健康状態に係る解決すべき課題の把握を行っている
⑤利用者ごとに、関係職種が通所リハビリ計画の内容の情報等や、利用者の口腔の健康状態に関する情報および利用者の栄養状態に関する情報を相互に共有
⑥共有した情報を踏まえ、必要に応じて通所リハビリ計画を見直し、その内容を関係職種に情報提供している
・医師が利用者またはその家族に説明した場合
旧加算の(B)イ・ロの医師の説明に係る部分と同要件
①加算要件の確認と適合
②届出届出先と書類及び申請期限の確認
③提出書類を記入し申請
④算定開始
⑤介護給付費請求
以上の流れに沿って介護給付費請求まで行います。
加算要件の基本は、「サービスを提供している職員数」「利用者へのサービスの提供」になります。
計画書の作成や、利用者への情報提供などが加算要件に含まれている場合があり、詳細はそれぞれ加算によって異なります。
加算の届出を提出した時点で加算要件を満たしているものとして扱われますので、加算申請先の各都道府県(市町村)では内容の精査を行うことはありません。
ですので、書類に不備があったり不正に介護報酬を受給してしまっている場合は、介護保険請求の時点で届出の修正や取り消し、もしくは返金を行わなければならない場合があるので、届出を行う前にもう一度算定要件を満たしているのかを確認しましょう。
また、加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要となります。
法改正やサービス体制等の変更により区分や加算要件等の変更が行われる場合があるので、留意しておきましょう。
届先は市区町村(都道府県)の福祉課や保険課など、管轄の市区町村(都道府県)により異なります。
また、提出方法は直接書類を窓口へ持参するか、郵送にて書類を送るのが基本になります。
申請方法等の詳細は管轄の各都道府県や市区町村のホームページで確認しておきましょう。
申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、または前月15日までに届出が必要です。(サービス種別毎に異なるので後述)
ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。
管轄の市区町村(都道府県)によりサービス種別毎に提出書類や提出期限が異なることがあるので、注意が必要です。
「サービス提供体制強化加算」については、3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出できません。
また、※前年度の実績が6か月を満たさず届出月の前3か月の状況で届け出た事業所は、直近3か月間の状況が加算の要件に合致しているかどうか毎月確認の上、記録が必要になります。
備考
(1)運営実績が6か月に満たない場合 ・算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可
加算「なし」の旨、届出が必要 ・算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可
新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3か月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4か月目から加算の届出が可能となります(算定開始は5か月目以降)。
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
毎月15日までに届出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護(※緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。)
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・通所介護
・療養通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・(予防)認知症対応型通所介護
・(予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型通所介護
・居宅介護支援
届出の書類は、サービス種別毎、市区町村(都道府県)毎、年度毎に書類の様式や提出物が異なりますが、基本的な提出書類は次の2点になります。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、届出を行う事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類になります。
「体制等状況一覧表」は、現在の施設等の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況等を記載します。
こちらの書類はサービス種別毎に様式が異なっておりますので、届出をしたい事業所の提供サービスに適した「体制等状況一覧表」に記載しましょう。
前記の通り、各都道府県や市区町村により提出する書類等が若干異なるため、各都道府県や市町村のホームページを確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。
過不足なく届出をしたとしても、加算要件の根拠資料を更に求められるなど、事前にアナウンスされているもの以外の書類の提出も求められる場合があるので、留意しておきましょう。
届出が受理され、算定が始まっていたとしても法改正等の内容変更により再度届出が必要な場合があります。
各加算の届出が必要な場合は次のようになります。
このような状況に適合する場合、速やかに加算の届出が必要になることがあります。
引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」
対象の加算を満たした上で介護報酬の請求を保険者(市町村)に対して行います。
この作業のことを介護保険請求といいます。
請求の時点で加算の届出についてなにか不備があれば、前記した通り届出の修正や取り消し、場合よっては不正に受給したということで介護報酬の返金を求められることがあるので、届出をする時点での加算要件の確認は最重要になります。
介護保険請求に関して詳しく解説した記事がありますので、そちらもよろしくお願いいたします。
加算の届出以外にも介護保険請求という複雑化した業務がありますので、多忙を極めるケアマネジャーや施設管理者にとって頭を悩ます種になりがちです。
そこで役立つツールとして介護ソフトを活用するのをお勧めします。
利用者情報の管理や従業員の勤怠管理、入力した利用者情報を出力してそのまま請求業務に活用できるなど、加算の届出や介護保険請求が捗るため業務効率化に役立てることができます。
加算請求業務に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
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介護のコミミ編集部が各介護ソフトメーカーにヒアリングし、「LIFE」に対応可能なおすすめ介護ソフトを選出しました。
毎日重労働な介護業務と並行して、記録業務の管理をするのは業務工数が大きく大変かと思います。
「LIFE」と連携をした介護ソフトをとりいれることにより、業務の効率化を目指せるだけでなく、これから先の高齢化社会を支える先駆者として、介護業務に携わっている皆様のお役にたてたらいいなと思います。
それではおすすめの介護ソフトメーカー6選をご紹介します。
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記録システムがしやすく、情報共有の円滑化にもつながります。
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介護保険、障害者福祉の両制度の請求ができるクラウド型ソフトです。
複数サービスの請求、入金管理、給与計算まで1つのソフトで運用でき、さらにソフトの連携を行うことで、記録・情報共有・請求を一気通貫で行うことも可能になっています。
また、口コミでもサポート面や使いやすさに関して評判が良く、利用者のベンダーへの信頼が伺えます。
事業所で活用している介護ソフト、または検討中のソフトが「LIFE」に対応しているかは全国福祉老人協議会のHPで確認することができるよ。
介護ソフトっていくらするの?
介護ソフトの料金相場をシミュレート全国老人福祉協議会の科学的介護情報システム(LIFE)導入状況調査(令和3年度)によると、アンケートに回答した2,555施設のうち、「LIFE」に登録している事業所は83.3%であり、高い登録状況となっています。
しかし、「LIFE」に対応している介護記録ソフトを活用していても、そのうち約56%が手入力でのデータ登録を行っているとの結果が出ました。
アンケートに寄せられた各事業所の課題感は、「手入力でのLIFEの入力作業が重たい」の回答が最も多く、「LIFE」に対応している介護ソフトを利用して「LIFE」のデータ提出に関する内容の理解が進んでいないという現状が伺えます。
このように、「LIFE」に対応した介護ソフトを利用しているのに「LIFE」に手入力を行ってしまっている場合は、ベンダーによるサポートを受けるか、より使いやすい介護ソフトに変更することが必要でしょう。
また、誰でも介護ソフトや「LIFE」の機能について理解を深めるためのマニュアルがあれば、より活用のイメージがつきやすく「LIFE」に手入力を行うという事態を防ぐことができ、「LIFE」対応介護ソフトを利用することで円滑な入力作業を行うことができるようになるでしょう。
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