介護報酬の加算・減算
障害福祉サービス事業所を運営するうえで、職員の処遇改善は経営判断の柱のひとつです。本記事では、障害福祉サービス等報酬における福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)の制度概要と算定要件、サービス別の加算率一覧を解説します。あわせて令和8年6月施行の改正要点も取り上げます。
掲載内容は、令和8年(2026年)3月時点で厚生労働省から公表されている告示・通知・改定検討チーム資料に基づいています。令和8年6月施行分は正式運用前の段階であり、詳細は各指定権者(都道府県等)へご確認ください。
処遇改善加算は、障害福祉サービス事業所で働く職員の賃金改善を目的に、基本報酬に上乗せして支給される加算です。事業所が一定の要件(キャリアパス整備・賃金改善・職場環境改善)を満たし、指定権者へ処遇改善計画書を届け出ることで算定できます。
加算として受け取った額は、全額を職員の賃金改善に充てる必要があります。つまり事業所の収益ではなく、職員の給与・手当・賞与等へ確実に配分される仕組みです。
名称が似ていますが、障害福祉サービスの処遇改善加算と介護保険の「介護職員等処遇改善加算」は根拠法令と報酬体系が異なります。障害福祉は障害者総合支援法・児童福祉法に基づく報酬で、介護保険は介護保険法に基づく報酬です。加算率や届出先も異なるため、両制度を運営する事業所は区別して管理する必要があります。
介護保険側の処遇改善加算について詳しくは以下の記事をご覧ください。
処遇改善加算は、事業所が満たす要件の水準に応じて加算Ⅰ〜Ⅳの4区分に分かれます。数字が小さいほど要件が厳しく、加算率が高い設計です。
令和8年6月からは、加算Ⅰ・Ⅱにそれぞれ上位区分「ロ」が新設されました(従来の区分は「イ」に再分類)。上位区分の取得には生産性向上等に関する「令和8年度特例要件」を満たす必要があります。Ⅲ・Ⅳには上位区分はありません。
処遇改善加算の対象は幅広く、主に以下のサービスが該当します。
令和8年6月からは、計画相談支援・地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)・障害児相談支援が新たに対象に加わりました。
以下の表は、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定(令和8年6月1日施行)に基づく主要サービスの加算率です。
| サービス種別 | 加算Ⅰイ | 加算Ⅰロ | 加算Ⅱイ | 加算Ⅱロ | 加算Ⅲ | 加算Ⅳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居宅介護 | 44.6% | 45.6% | 43.1% | 44.1% | 37.6% | 30.2% |
| 重度訪問介護 | 44.6% | 45.6% | 43.1% | 44.1% | 37.6% | 30.2% |
| 生活介護 | 7.0% | 7.6% | 6.8% | 7.4% | — | — |
| 就労継続支援B型 | 4.9% | 5.3% | 4.7% | 5.1% | — | — |
| 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型) | 9.1% | 9.7% | 8.9% | 9.5% | — | — |
| 児童発達支援 | 13.1% | 14.0% | 12.9% | 13.8% | — | — |
| 放課後等デイサービス | 13.1% | 15.8% | 13.0% | 15.7% | — | — |
※「—」の欄は、令和8年6月改定後のⅢ・Ⅳの数値を本記事執筆時点で突合できなかったサービスです。令和8年5月以前の加算率が適用される場合があります。最新の数値は厚生労働省告示(令和8年こども家庭庁・厚生労働省告示第5号)の別表でご確認ください。
※加算Ⅰロ・Ⅱロは「令和8年度特例要件」を満たした場合に算定可能な上位区分です。Ⅲ・Ⅳには上位区分ロはありません。
| サービス種別 | 加算率 |
|---|---|
| 計画相談支援 | 5.1% |
| 地域相談支援(地域移行支援) | 5.1% |
| 地域相談支援(地域定着支援) | 5.1% |
| 障害児相談支援 | 5.1% |
相談支援系サービスは今回初めて処遇改善加算の対象となったため、加算区分はⅠ〜Ⅳではなく単一の加算率(5.1%)が設定されています。
処遇改善加算を算定するには、以下の3種類の要件を満たす必要があります。
加算で受け取った額に相当する賃金改善を実施し、基本給または毎月支払う手当として配分する必要があります。
働きやすさを高める取り組み(腰痛対策、ICT導入、ハラスメント防止、生産性向上等)を一定数以上実施することが求められます。加算区分ごとに必要な取り組み数が異なります。
令和8年6月以降、処遇改善加算の対象は障害福祉従事者全体へ広がります。従来の福祉・介護職員に加え、事務職員や運転手など事業所で働く幅広い職種が対象です。
サービスとしては、前述のとおり計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援が新たに加わりました。これにより、相談支援専門員の処遇改善も加算の枠組みで行えるようになります。相談支援事業所向けのソフト選定については以下の記事をご覧ください。
生産性向上や協働化に取り組む事業所を評価するため、加算Ⅰ・Ⅱに上位区分「ロ」が新設されました。
令和8年度特例要件は以下の(ア)または(イ)に加え、(ウ)を満たすことで算定できます。
令和8年度中は(ア)・(ウ)について「対応の誓約」で算定可能とされています。ただし年度末の実績報告書で未対応が確認された場合、加算額の一部または全部の返還を求められる可能性がある点に注意が必要です。
令和8年度障害福祉報酬改定の全体像は以下の記事で解説しています。
不明点がある場合は、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230、9:00〜18:00・土日含む)へ問い合わせが可能です。
はい。加算として受け取った額に相当する賃金改善を職員へ実施する必要があります。事業所の運営費に充当することはできません。配分方法は事業所が定めますが、計画書で示した配分ルールに従う必要があります。
令和8年度に限り、加算Ⅲ・Ⅳまたは未算定の事業所であっても、「令和8年度特例要件」を満たせば加算Ⅱロへ移行可能です。キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳおよび職場環境等要件は令和8年度中の誓約で算定が認められています。ただし、実績報告時に未対応であれば加算返還のリスクがある点にご注意ください。
はい。障害福祉サービスの処遇改善加算と介護保険の介護職員等処遇改善加算は制度が異なるため、それぞれの指定権者へ個別に届出が必要です。ただし、計画書の様式や基本的な考え方は共通する部分が多く、厚生労働省も介護側の説明動画を障害福祉の参考資料として案内しています。
計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援は今回初めて対象となったサービスです。加算率は一律5.1%で、以下いずれかの要件を満たせば算定できます。
令和8年6月施行の改正により、対象職種とサービスが拡大し、上位区分の新設で加算率の天井が引き上げられました。実務では、上位区分の要件を満たすための生産性向上の取り組みと届出スケジュールの管理が同時に求められるため、早めの準備が欠かせません。経営者・管理者は以下のステップで対応を進めることをおすすめします。
業務支援ソフトの導入は上位区分の必須要件のひとつです。障害福祉ソフトの比較・選定にあたっては以下の記事もあわせてご覧ください。
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