【令和8年度版】処遇改善加算とは?障害福祉サービスの加算率・要件・届出を解説

介護報酬の加算・減算

【令和8年度版】処遇改善加算とは?障害福祉サービスの加算率・要件・届出を解説

障害福祉サービス事業所を運営するうえで、職員の処遇改善は経営判断の柱のひとつです。本記事では、障害福祉サービス等報酬における福祉・介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」)の制度概要と算定要件、サービス別の加算率一覧を解説します。あわせて令和8年6月施行の改正要点も取り上げます。

掲載内容は、令和8年(2026年)3月時点で厚生労働省から公表されている告示・通知・改定検討チーム資料に基づいています。令和8年6月施行分は正式運用前の段階であり、詳細は各指定権者(都道府県等)へご確認ください。

障害福祉サービスの処遇改善加算の最新情報は、介護のコミミのYouTubeチャンネルの以下の動画でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。(以下をクリックすると動画を再生することができます)

この記事は障害福祉サービスの処遇改善加算について解説しています。介護福祉サービスの処遇改善加算については、以下の記事をご覧ください。

処遇改善加算(障害福祉サービス等報酬)とは

制度の目的と報酬上の扱い

処遇改善加算は、障害福祉サービス事業所で働く職員の賃金改善を目的に、基本報酬に上乗せして支給される加算です。事業所が一定の要件(キャリアパス整備・賃金改善・職場環境改善)を満たし、指定権者へ処遇改善計画書を届け出ることで算定できます。

令和8年6月の改定では、障害福祉従事者全体に月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する加算率引上げが行われました。さらに生産性向上や協働化に取り組む事業者の福祉・介護職員には月0.3万円(1.0%)の上乗せ措置があり、定期昇給(0.6万円)を含めると最大月1.9万円(6.3%)の賃上げが実現する設計です。

加算として受け取った額は、全額を職員の賃金改善に充てる必要があります。つまり事業所の収益ではなく、職員の給与・手当・賞与等へ確実に配分される仕組みです。

介護の「介護職員等処遇改善加算」との違い

名称が似ていますが、障害福祉サービスの処遇改善加算と介護保険の「介護職員等処遇改善加算」は根拠法令と報酬体系が異なります。障害福祉は障害者総合支援法・児童福祉法に基づく報酬で、介護保険は介護保険法に基づく報酬です。加算率や届出先も異なるため、両制度を運営する事業所は区別して管理する必要があります。

介護保険側の処遇改善加算について詳しくは以下の記事をご覧ください。

算定のしくみ — 加算区分の考え方

処遇改善加算は、事業所が満たす要件の水準に応じて加算Ⅰ〜Ⅳの4区分に分かれます。数字が小さいほど要件が厳しく、加算率が高い設計です。

  • 加算Ⅰ:キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅴ+職場環境等要件(上位水準)をすべて満たす
  • 加算Ⅱ:キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳ+職場環境等要件(上位水準)を満たす
  • 加算Ⅲ:キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅲ+職場環境等要件を満たす
  • 加算Ⅳ:キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+月額賃金配分要件+職場環境等要件を満たす

令和8年6月からは、加算Ⅰ・Ⅱにそれぞれ上位区分「ロ」が新設されました(従来の区分は「イ」に再分類)。上位区分の取得には生産性向上等に関する「令和8年度特例要件」を満たす必要があります。Ⅲ・Ⅳには上位区分はありません。

サービス種別ごとの加算率一覧

対象となる障害福祉サービスの範囲

処遇改善加算の対象は幅広く、以下のサービスが該当します。

  • 訪問系:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護
  • 日中活動系:生活介護・療養介護・短期入所・重度障害者等包括支援
  • 訓練・就労系:自立訓練(機能訓練・生活訓練)・就労選択支援・就労移行支援・就労継続支援A型/B型・就労定着支援・自立生活援助
  • 居住系:施設入所支援・共同生活援助(グループホーム)
  • 児童系:児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・障害児入所施設

令和8年6月からは、計画相談支援・地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)・障害児相談支援が新たに対象に加わりました。

サービス別の加算率一覧(令和8年6月以降)

以下の表は、令和8年度障害福祉サービス等報酬改定(令和8年6月1日施行)に基づく全サービスの加算率です。加算率は、処遇改善加算を除く加減算後の総報酬単位数に乗じて算出します。

※加算Ⅰロ・Ⅱロは「令和8年度特例要件」を満たした場合に算定可能な上位区分です。Ⅲ・Ⅳには上位区分ロはありません。
※「—」は当該加算区分が設定されていないサービスです。

訪問系サービス

訪問系サービスの処遇改善加算率(令和8年6月1日以降適用)
出典:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(令和8年2月18日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料)
サービス種別 加算Ⅰイ 加算Ⅰロ 加算Ⅱイ 加算Ⅱロ 加算Ⅲ 加算Ⅳ
居宅介護 44.6% 45.6% 43.1% 44.1% 37.6% 30.2%
重度訪問介護 37.2% 38.2% 35.7% 36.7% 30.2% 24.8%
同行援護 44.6% 45.6% 43.1% 44.1% 37.6% 30.2%
行動援護 41.1% 42.1% 39.6% 40.6% 34.1% 27.7%

日中活動・訓練・就労系サービス

サービス種別 加算Ⅰイ 加算Ⅰロ 加算Ⅱイ 加算Ⅱロ 加算Ⅲ 加算Ⅳ
生活介護 9.3% 9.7% 9.2% 9.6% 7.9% 6.7%
療養介護 16.4% 17.1% 16.2% 16.9% 14.3% 12.6%
短期入所 18.6% 19.3% 16.5% 14.2%
自立訓練(機能訓練) 16.4% 17.1% 16.0% 16.7% 12.4% 10.6%
自立訓練(生活訓練) 16.4% 17.1% 16.0% 16.7% 12.4% 10.6%
就労選択支援 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%
就労移行支援 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%
就労継続支援A型 10.8% 11.2% 10.6% 11.0% 9.1% 7.5%
就労継続支援B型 10.5% 10.9% 10.3% 10.7% 8.8% 7.4%
就労定着支援 11.5% 11.9% 9.8% 8.1%
自立生活援助 11.5% 11.9% 11.3% 11.7% 9.8% 8.1%
重度障害者等包括支援 25.2% 26.2% 19.1% 16.7%

居住系サービス

サービス種別 加算Ⅰイ 加算Ⅰロ 加算Ⅱイ 加算Ⅱロ 加算Ⅲ 加算Ⅳ
施設入所支援 18.6% 19.3% 16.5% 14.2%
共同生活援助(介護サービス包括型) 16.3% 16.9% 16.0% 16.6% 14.4% 12.1%
共同生活援助(日中サービス支援型) 16.3% 16.9% 16.0% 16.6% 14.4% 12.1%
共同生活援助(外部サービス利用型) 22.7% 23.3% 22.4% 23.0% 20.8% 16.8%

児童系サービス

サービス種別 加算Ⅰイ 加算Ⅰロ 加算Ⅱイ 加算Ⅱロ 加算Ⅲ 加算Ⅳ
児童発達支援 15.2% 15.8% 14.9% 15.5% 13.9% 11.7%
医療型児童発達支援 19.7% 20.3% 19.4% 20.0% 18.4% 15.0%
放課後等デイサービス 15.5% 16.1% 15.2% 15.8% 14.2% 11.9%
居宅訪問型児童発達支援 15.0% 15.6% 13.9% 11.7%
保育所等訪問支援 15.0% 15.6% 13.9% 11.7%
福祉型障害児入所施設 30.5% 32.0% 30.1% 31.6% 26.2% 23.5%
医療型障害児入所施設 28.5% 30.0% 28.1% 29.6% 24.2% 22.1%

令和8年6月から新たに対象となった相談支援系サービス

サービス種別 加算率
計画相談支援 5.1%
地域相談支援(地域移行支援) 5.1%
地域相談支援(地域定着支援) 5.1%
障害児相談支援 5.1%

相談支援系サービスは今回初めて処遇改善加算の対象となったため、加算区分はⅠ〜Ⅳではなく単一の加算率(5.1%)が設定されています。

算定要件の全体像

処遇改善加算を算定するには、以下の3種類の要件を満たす必要があります。

キャリアパス要件

  • 要件Ⅰ:任用に関する要件(賃金体系を就業規則等に規定)
  • 要件Ⅱ:研修に関する要件(研修計画の策定・実施)
  • 要件Ⅲ:昇給の仕組みに関する要件(昇給基準を就業規則等に規定)
  • 要件Ⅳ:改善後の賃金が年額460万円以上(令和8年6月以降。従来は440万円以上)
  • 要件Ⅴ:経験・技能のある障害福祉人材の配置に関する要件(加算Ⅰのみ必要)

月額賃金改善要件

加算Ⅳ相当額の2分の1以上を月額賃金(基本給または毎月支払う手当)で配分する必要があります。加算として受け取った額は全額を職員の賃金改善に充てなければなりませんが、月給以外(賞与等)での配分も一定範囲で認められています。

職場環境等要件

働きやすさを高める取り組み(腰痛対策、ICT導入、ハラスメント防止、生産性向上等)を一定数以上実施することが求められます。加算区分ごとに必要な取り組み数が異なります。

  • 加算Ⅰ・Ⅱ:各区分2つ以上、生産性向上は3つ以上(うち「現場課題の見える化」は必須)、全体で14項目以上
  • 加算Ⅲ・Ⅳ:各区分1つ以上、生産性向上は2つ以上、全体で8項目以上

職場環境等要件の取組項目一覧(令和8年度)

職場環境等要件は6つの区分・全28項目で構成されています。以下は令和8年度の一覧です。

区分 No. 取組内容
入職促進に向けた取組 法人や事業所の経営理念や支援方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなどの明確化
事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(採用の実績でも可)
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各種研修の受講支援等
研修の受講やキャリア段位制度等と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入
エルダー・メンター(仕事やメンタル面のサポート等をする担当者)制度等の導入
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する定期的な相談の機会の確保
両立支援・多様な働き方の推進 子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指すための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、積極的な声かけ等に取り組んでいる
有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解消、業務配分の偏りの解消に取り組んでいる
障害を有する者でも働きやすい職場環境の構築や勤務シフトの配慮
腰痛を含む心身の健康管理 業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
福祉・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援やリフト等の活用、腰痛対策の研修、雇用管理改善の研修等の実施
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
生産性向上のための業務改善の取組 現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している ※加算Ⅰ・Ⅱでは必須
5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)等の実践による職場環境の整備を行っている
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている
業務支援ソフト(記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの)、情報端末(タブレット端末、スマートフォン端末等)の導入
介護ロボット(見守り支援、移乗支援等)又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器(ビジネスチャットツール含む)の導入
業務内容の明確化と役割分担を行い、福祉・介護職員が支援に集中できる環境を整備(間接支援業務の外注等を含む)
各種委員会の共同設置、物品の共同購入等の事務処理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
やりがい・働きがいの醸成 ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善
地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進のための、地域の児童・生徒や住民との交流の実施
利用者本位の支援方針など障害福祉や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

加算Ⅰ・Ⅱを取得する事業所は、情報公表システム等で職場環境等要件の各項目ごとの具体的な取組内容を公表する必要があります。

なお、令和8年度中は職場環境等要件の全体項目数(加算Ⅲ・Ⅳの8項目以上、加算Ⅰ・Ⅱの14項目以上)およびキャリアパス要件Ⅳについても「対応の誓約」で算定可能とされています。ただし実績報告書で未対応が確認された場合は、加算額の一部または全部の返還を求められます。

令和8年度(2026年6月施行) — 事業所が押さえるべき改正の要点

対象サービス・職種の拡大

令和8年6月以降、処遇改善加算の対象は障害福祉従事者全体へ広がります。従来の福祉・介護職員に加え、事務職員や運転手など事業所で働く幅広い職種が対象です。

サービスとしては、前述のとおり計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援が新たに加わりました。これにより、相談支援専門員の処遇改善も加算の枠組みで行えるようになります。相談支援事業所向けのソフト選定については以下の記事をご覧ください。

新設区分「Ⅰロ・Ⅱロ」と令和8年度特例要件

生産性向上や協働化に取り組む事業所を評価するため、加算Ⅰ・Ⅱに上位区分「ロ」が新設されました。

令和8年度特例要件は以下の(ア)または(イ)に加え、(ウ)を満たすことで算定できます。

  • (ア) 生産性向上に関する取り組みを5項目以上実施(「現場課題の見える化」および「業務支援ソフト・情報端末の導入」は必須)
  • (イ) 社会福祉連携推進法人に所属
  • (ウ) 加算Ⅱロ相当の加算額の2分の1以上を月給(基本給または毎月支払う手当)の改善に充当

令和8年度中は(ア)・(ウ)について「対応の誓約」で算定可能とされています。ただし年度末の実績報告書で未対応が確認された場合、加算額の一部または全部の返還を求められる可能性がある点に注意が必要です。

令和8年度障害福祉報酬改定の全体像は以下の記事で解説しています。

届出・計画・実績報告 — 実務上の流れ

  1. 処遇改善計画書の作成・届出:算定を開始する前年度末〜当年度初め(自治体ごとに提出期限が異なる)に、指定権者(都道府県等)へ処遇改善計画書を提出します。
  2. 加算の算定開始:計画書が受理された翌月(または指定月)から、毎月の報酬請求で加算を算定します。
  3. 変更届出:算定期間中に加算区分や配分方法に変更がある場合は、別紙様式4(変更届出書)を提出します。
  4. 実績報告書の提出:年度終了後、計画に対する実績を報告します。令和7年度分の様式は厚生労働省「福祉・介護職員の処遇改善」ページで公開されています。

不明点がある場合は、厚生労働省コールセンター(050-3733-0230、9:00〜18:00・土日含む)へ問い合わせが可能です。

よくある質問(FAQ)

処遇改善加算は職員に全額支給しなければならない?

はい。加算として受け取った額に相当する賃金改善を職員へ実施する必要があります。事業所の運営費に充当することはできません。配分方法は事業所が定めますが、計画書で示した配分ルールに従う必要があります。

加算Ⅲ・Ⅳから一気に加算Ⅰロ・Ⅱロへ移行できる?

令和8年度に限り、加算Ⅲ・Ⅳまたは未算定の事業所であっても、「令和8年度特例要件」を満たせば加算Ⅱロへ移行可能です。キャリアパス要件Ⅰ〜Ⅳおよび職場環境等要件は令和8年度中の誓約で算定が認められています。ただし、実績報告時に未対応であれば加算返還のリスクがある点にご注意ください。

障害福祉と介護保険の両方を運営している場合、届出は別々に必要?

はい。障害福祉サービスの処遇改善加算と介護保険の介護職員等処遇改善加算は制度が異なるため、それぞれの指定権者へ個別に届出が必要です。ただし、計画書の様式や基本的な考え方は共通する部分が多く、厚生労働省も介護側の説明動画を障害福祉の参考資料として案内しています。

相談支援事業所は令和8年6月からどの区分で算定する?

計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援は今回初めて対象となったサービスです。加算率は一律5.1%で、以下いずれかの要件を満たせば算定できます。

  • ルート1:キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ+職場環境等要件(加算Ⅳに準ずる要件)
  • ルート2:令和8年度特例要件

いずれのルートも、令和8年度中は「対応の誓約」で算定が認められています。

まとめ:経営・管理者が次に取るアクション

令和8年6月施行の改正により、対象職種とサービスが拡大し、上位区分の新設で加算率の天井が引き上げられました。実務では、上位区分の要件を満たすための生産性向上の取り組みと届出スケジュールの管理が同時に求められるため、早めの準備が欠かせません。経営者・管理者は以下のステップで対応を進めることをおすすめします。

  1. 現在の算定状況を確認:自事業所が算定している加算区分と加算率を把握する
  2. 上位区分への移行可否を検討:令和8年度特例要件(生産性向上5項目・業務支援ソフト導入等)をクリアできるか確認する
  3. 届出期限を管理:指定権者ごとの提出スケジュールを確認し、処遇改善計画書を期限内に準備する
  4. 職員への周知:加算率の変更と賃金改善の方針を職員へ説明し、人材確保・定着に活かす

業務支援ソフトの導入は上位区分の必須要件のひとつです。障害福祉ソフトの比較・選定にあたっては以下の記事もあわせてご覧ください。

この記事の筆者・監修者

  • 伊藤証

    伊藤証

    「介護のコミミ」を運営する株式会社Giver Linkの執行役員CTO。介護のコミミの開発・運用を全般的に統括する傍ら、介護施設から行政まで多岐にわたる業界関係者にインタビュー活動を行う。スマート介護士Expert保有。

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