特定事業所加算(障害福祉)の算定要件|居宅介護・重度訪問・同行援護・行動援護

介護報酬の加算・減算

特定事業所加算(障害福祉)の算定要件|居宅介護・重度訪問・同行援護・行動援護

障害福祉サービスの居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護では、質の高い体制を評価する特定事業所加算が設けられています。加算区分や利用者構成・人員配置などの要件は、サービス種別ごとに告示の別表で異なります。初めて要件を調べる場合も、自事業所のサービス種別に該当する欄に絞って読むと、算定判断で押さえるべき論点がつかみやすくなります。

本記事は2026年4月2日時点で公表されている厚生労働省の資料・告示体系を前提に、経営者・管理者が自社は何を満たせば算定できるかを把握するうえでの見方と注意点を整理しています。個別の数値・起算日は、必ず最新の告示本文と指定都市・自治体の運用もあわせて確認してください。

この記事でわかること
・自社のサービス種別(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護)が、告示のどの行に対応するか
・算定判断で必ず通る「体制・人員・利用者構成・時間帯実績」の見方
・令和6年度改定以降に見直しが入りやすい利用者構成の論点
・届出様式・Q&A・自治体運用をどの順番で当たるか

※主な出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」掲載の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要」(PDF)、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和6年こども家庭庁・厚生労働省告示第3号)」(PDF)、「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A」(Vol.1 令和6年3月29日ほか)など。

この記事の主な対象は、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護を提供する事業所の経営者・管理者です。なお、介護サービスの訪問介護事業所の特定事業所加算については以下の記事で解説しています。

特定事業所加算の取得・維持って大変? より少ない負担とコストで対策する方法があります!

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障害福祉サービスにおける特定事業所加算の全体像

特定事業所加算は、基本報酬に対して割合で上乗せされる加算で、訪問系の障害福祉サービスを対象に整理されています。区分は(Ⅰ)から(Ⅳ)までが中心で、いずれも「体制・人員・利用者構成・提供実績」などの要件を満たす組み合わせによって、どの区分が算定されるかが決まります。

経営計画では、単価上乗せ分を人件費・研修費・会議コスト・記録システムにどう再投資するかまでセットで見ると持続可能です。加算率だけを見て採用を急拡大し、体制要件の記録が追いつかないと、算定後の運用で負債が残ります。

新規開設事業所と既存事業所で、検討の順序が変わる

開設間もない事業所は、まず常勤のサービス提供責任者と職員の骨格が揃うかが焦点になります。利用者構成の要件は、ケース開きの方針次第で後から調整しやすい一方、常勤配置や時間帯実績はシフト設計に直結するため、最初に詰まりやすいです。既存事業所は逆に、すでに時間帯実績や職員構成があるため、利用者構成の再集計と区分定義の更新がボトルネックになりがちです。令和6年度改定後は、支援計画やアセスメントの記載項目の見直しが必要になるケースがあります。

加算の段階(Ⅰ〜Ⅳ)と報酬上の位置づけ

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の公表資料では、訪問系サービスの特定事業所加算について、(Ⅰ)から(Ⅳ)までの区分が示されています。各区分の上乗せ割合や算定単位の扱いは、告示の別表とQ&Aで最終確定されます。記事本文に数値を書くより、ダウンロードした最新の別表PDFの自社サービス行を正とする運用が安全です。

届出については、厚生労働省のページで「特定事業所加算(訪問系サービス)」様式が示されています(令和6年度改定関連の掲載)。様式の改訂がある場合は、同じ改定特集ページの最新版を優先してください。

算定に関わる大分類(体制・人員・重度者対応など)の考え方

事業所側のチェックでは、次のようなブロックに分けて告示を読むと抜け漏れが減ります。

  • サービス提供責任者:常勤区分、資格、経験年数など
  • 職員構成:常勤職員による提供時間の割合、介護福祉士等の配置割合など(区分ごとに要否・水準が異なる)
  • 体制運営:計画的研修、定期会議、健康診断、緊急時対応の明示、新任者への同行など
  • 文書・記録:指示、報告、会議録、研修記録などの保存
  • 利用者構成:障害支援区分、喀痰吸引等、重症心身障害児、医療的ケア児などの扱い(令和6年度改定で整理・追加があるため、改定後告示で必ず確認)
  • 提供実績:夜朝・日中・深夜など、時間帯別の提供実績の有無(サービスにより求められる帯が異なる)

これらのうちどれをすべて満たすと(Ⅰ)になるかは、サービス種別の行ごとに定義が異なります。以下では、サービス別に「どの観点を優先して読むか」を整理します。

告示を読むときの「期間」の決め方

利用者構成や提供実績の要件は、「いつの利用者を数えるか」が告示で定められています。区分によっては前年度ベースの場合、算定月の直前3か月ベースの場合など、見る期間が異なります。経営管理の観点では、次の手順が扱いやすいです。

  1. 自社が狙う区分の行を、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の該当サービス列だけ抜き出す
  2. 利用者構成・提供実績の欄について、「基準となる期間」の定義を本文で確認する
  3. 実績データ(支援計画、提供記録、シフト表)を、同じ期間定義で集計できるようバックオフィス手順を合わせる

ここをずらすと、現場では要件を満たしているつもりでも、算定定義上は不足になることがあります。Q&Aで期間の読み替えが示されている場合は、告示本文とセットで確認してください。

令和6年度改定で論点になりやすい「利用者構成」

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定では、訪問系サービスの特定事業所加算に関して、重症心身障害児や医療的ケア児を利用者構成の考慮に組み込む整理が行われています。改定前の運用マニュアルや社内集計表をそのまま使うと、算定定義とズレる恐れがあります。改定後の告示別表とQ&Aで、自社の区分に該当する欄だけを更新してください。

サービス種別 告示確認のコツ
居宅介護 「居宅介護」の行だけを見る。介護保険の訪問介護の記事・別表と混同しない
重度訪問介護 時間帯別実績と利用者構成をセットで読む。他サービスの数値を転記しない
同行援護 外出支援の記録と指示系統が実態と一致しているかを、体制要件とあわせ確認
行動援護 日中中心の提供実績でも、告示が求める帯の実績が取れているかを確認

サービス種別ごとの算定要件

ここからは、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護それぞれについて、算定判断で必ず通る論点をまとめます。具体的な割合や「◯%以上」などの数値は、告示別表の当該サービス欄を開いたうえで読み替えてください。

複数区分を同時に検討する場合は、高い区分から順に要件を確認し、最初に落ちるブロック(人員か利用者構成か時間帯実績か)を特定すると、改善投資の優先順位が決めやすくなります。

居宅介護

居宅介護の特定事業所加算は、訪問による身体介護・家事援助等の提供体制が対象です。チェックの軸は次の通りです。

  • 常勤のサービス提供責任者配置や、必要な資格・経験を満たしているか
  • 常勤職員によるサービス提供時間の割合、または介護福祉士等の配置割合が、算定しようとする区分の水準を満たすか
  • 計画的研修・定期会議・健康診断・緊急時対応の周知、新任者同行が運用に落ちているか
  • サービス提供に関する指示・報告が文書等で残り、必要な記録が揃うか
  • 算定月または基準期間における利用者の構成が、区分ごとに定められた要件を満たすか(障害支援区分、喀痰吸引等、重症心身障害児、医療的ケア児の扱いは令和6年度改定資料で整理されているため、旧資料のまま運用していないか)
  • 時間帯別の提供実績が、算定しようとする区分で求められているか

居宅介護の行は別表で独立しているため、重度訪問介護の解説記事の数値をそのまま流用しないことが重要です。

新規に区分を上げたい場合は、まず職員側の充足利用者側の構成のどちらがボトルネックかを切り分けます。採用・配置で足りないのか、利用者の受け皿設計やケース選定の見直しが必要なのかで、打ち手がまったく変わります。

重度訪問介護

重度訪問介護は、障害程度の重い利用者への訪問支援が中心です。利用者構成や時間帯別実績の要件が厳しめに設定されている区分がある一方で、職員構成の要件の組み合わせは居宅介護と同様に「複数の充足ルート」が並ぶ場合があります。

  • 常勤サービス提供責任者と、区分に応じた職員構成(常勤割合・資格者割合)の充足
  • 夜朝・日中・深夜の提供実績が、区分ごとに求められているか
  • 計画研修・会議・健康診断・緊急時対応・新任同行の実施と記録
  • 指示・報告の文書化と保存
  • 基準期間における利用者の障害支援区分や喀痰吸引等の必要性、重症心身障害児・医療的ケア児の算入方法が、告示とQ&Aの最新版に合致しているか

重度訪問介護は他サービスと比べ、時間帯別実績と利用者構成の両方を同時に見る場面が多いです。算定前に、過去3か月・前年度など、どの期間を見るかも告示定義に合わせて整理してください。

夜間・早朝・深夜のカバーはシフトコストが大きいため、算定区分を下げて運用コストを抑えるのか、区分を取りに行って単価で回収するのかは、人件費シミュレーションとセットで決めるのが現実的です。

同行援護

同行援護は、外出支援の特性上、提供の記録・指示系統が運営指導で確認されやすい分野です。特定事業所加算では、居宅介護等と同様に体制・人員・利用者構成・提供実績がセットになりますが、別表の数値・帯の要件は居宅介護の行とは一致しません

  • サービス提供責任者の常勤配置と、区分に応じた職員構成
  • 研修・会議・健康診断・緊急時対応・新任同行
  • 指示・報告の文書等の保存
  • 算定に用いる期間における利用者構成(障害支援区分、喀痰吸引等、重症心身障害児、医療的ケア児の扱いを告示で確認)
  • 時間帯別提供実績の有無(区分により必須の帯が異なる)

外出の現場記録は、後から「体制要件としての指示・報告」と突き合わせられます。スマートフォンや紙のどちらで残すかにかかわらず、誰が・いつ・どの利用者に対して・どの指示に基づき支援したかが追える形にそろえておくと、算定後の確認にも耐えやすくなります。

行動援護

行動援護は、日中の支援や行動上の困難への対応が中心です。特定事業所加算の考え方は他の訪問系と共通しますが、別表上の欄が行動援護用に分かれている点に注意してください。

  • 常勤のサービス提供責任者と、区分ごとの職員構成要件
  • 研修・会議・健康診断・緊急時対応・新任同行の運用と記録
  • 指示・報告の文書化
  • 基準期間の利用者構成と、区分に応じた時間帯別実績

行動援護は、日中の活動が中心になりがちですが、特定事業所加算では時間帯の実績要件が論点になる区分もあります。シフト設計の段階で、告示が求める帯に実績が乗るかを先に確認してください。

自社向けチェックリストを作る手順

経営会議や指定権者への事前相談に持ち込む資料は、「満たしている/不足/要確認」の3値で一覧化すると話が早いです。おすすめの作り方は次のとおりです。

  1. 告示PDFから、自サービス種別の列だけを印刷または抜粋し、区分(Ⅰ)〜(Ⅳ)ごとに行を並べ替える
  2. 各行について、体制・人員・利用者構成・時間帯実績のどのブロックに属するか色分けする
  3. ブロックごとに、証拠となる帳票名と保存場所(紙・電子)を1列追加する
  4. 不足欄があれば、「採用」「シフト」「ケース受け入れ方針」のどれで解消するかを経営メモに書く
  5. Q&Aの該当箇所をPDFのしおりかハイパーリンクで紐づけ、更新時に差し替える

この一覧は、後から見たときに「なぜその区分を取れたのか」を説明する資料にもなります。運営指導や内部監査で説明責任を果たすうえでも有効です。

人員確保と要件充足を両立するときの考え方

特定事業所加算の人員要件は、資格の組み合わせと常勤の定義に強く依存します。採用市場が厳しい地域では、まず区分(Ⅳ)などハードルが相対的に整理しやすい水準から始め、職員の育成と定着が進んだ段階で(Ⅲ)(Ⅱ)へ段階的に移行する戦略もあります。いずれにせよ、採用時点で「何年後にどの区分を目指すか」を面接・研修計画に書き込んでおくと、配置転換の説明が従業員にも伝わりやすくなります。

パート中心の事業所でも、常勤の定義を満たすシフトに組み替える余地があるかは、労務顧問と相談しながら告示の定義と突き合わせてください。労働条件の変更と報酬要件の変更は別問題ですが、実務では同じタイミングで動くことが多いです。

記録のICT化で押さえるべき最小限

クラウドの記録システムや障害福祉向け業務ソフトを使う場合、改ざん耐性・検索のしやすさ・権限管理が運営指導で問われます。紙から移行する際は、過去分のスキャン保管だけでなく、「誰がいつ入力したか」「訂正履歴が残るか」も確認してください。特定事業所加算の算定に必要な帳票は、システム標準の画面で足りるか、カスタム項目が要るかを、算定前に洗い出しておくと導入後の手戻りが減ります。

障害福祉領域のソフト選定は、障害福祉ソフトおすすめ比較もあわせてご参照ください(製品比較であり、算定要件そのものの公式解釈ではありません)。

取得・算定維持で事業所が押さえる実務ポイント

算定できても、記録が残らないと算定後のチェックで指摘を受けるリスクがあります。次の項目は、サービス種別をまたいで運営指導で見られやすい観点です。

記録・会議・研修・指示系統など、運営指導で見られやすい観点

取得の段階だけでなく、算定後の毎月に次の観点を棚卸しできるよう、責任者と事務担当で役割を分けると運用が安定しやすいです。経営層は「方針と人員計画」、現場管理者は「記録と実績」、事務は「届出と集計の定義合わせ」に分けるとよいでしょう。

  • 会議と研修:開催頻度、参加者範囲、議題、議事の残し方が、告示・Q&Aの定義と一致しているか
  • 指示と報告:サービス提供責任者からの指示と、現場からの報告が、実際のサービス提供単位で突合できるか
  • 新任者の同行:計画と実績、同行者の資格・経験が要件に合うか
  • 健康診断:実施時期、対象職員、未受診時のフォローが運用されているか
  • 緊急時対応:利用者への明示方法が、実態と説明資料で一致しているか
  • 利用者構成の算定:障害支援区分の読み取り、喀痰吸引等、重症心身障害児・医療的ケア児の取り扱いが、最新の告示・Q&Aに沿っているか

月次の社内チェックでは、次の順で確認すると抜けにくいです。(1)その月のシフトが常勤定義を満たすか(2)会議・研修の予定と実績が一致するか(3)新規職員の同行が計画どおりか(4)提供記録と指示のペアが欠けていないか(5)利用者台帳の区分情報が最新か。算定に用いる期間が月をまたぐ場合は、集計の切り口をExcelや業務ソフトのテンプレートに固定しておくと、急な担当交代でも継続できます。

サービス提供責任者の役割全般は、サービス提供責任者の役割・資格要件・配置基準の整理も参考になります(制度は介護・障害で異なりますが、管理体制の考え方の共通部分があります)。

加算の位置づけを広く押さえたい場合は、訪問介護が算定できる加算の一覧は介護保険の訪問介護向けですが、加算運用の「一覧で棚卸しする」作業のイメージには転用できます。

処遇改善加算や人員配置に関する加算との関係は?

経営現場では、福祉・介護職員等処遇改善加算や、サービス種別ごとの人員配置に関する加算・体制加算などとあわせて設計することがあります。制度ごとに要件が独立しているため、特定事業所加算だけを満たしても、他の加算は自動では付きません。逆に、他の加算を取っていても、特定事業所加算の届出・要件を満たさなければ算定されません。経営会議では、加算ごとに「誰が・いつまでに・どの記録で証明するか」を分けて管理表に落とすと抜け漏れが減ります。

指定権者への照会で押さえるべき材料

解釈が分かれそうなときは、電話一本より書面またはメールで問い合わせし、返答をファイル化しておくのが安全です。添えると通りやすい資料は、次のようなものです。

  • 当該区分の告示別表の抜粋(ページ番号がわかるように)
  • 自社の利用者構成を集計した表(個人が特定されない形の集計でも可)
  • シフト表と常勤の定義に関する社内ルール
  • 会議・研修の開催記録のサンプル(個人情報を伏せた版)

照会内容は、「自社は◯区分を目指しているが、利用者構成の算定で△のケースをどう扱うか」など、選択肢が2つに割れそうな一点に絞ると回答が得やすいです。全国共通のQ&Aで解決する場合は、指定権者への照会は不要ですが、ローカル運用で追加説明があるケースもあるため、初回算定前に一度確認しておく価値はあります。

なお、監査・指導の場面では、過去の照会記録と実際の運用が一致しているかも見られます。照会で得た回答を、社内マニュアルやチェックリストに反映し、現場と事務で共有してください。

よくある質問

自事業所が対象かどうかの見分け方は?

指定を受けたサービスの種別が、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護のいずれかであることが第一条件です。続けて、算定しようとする月(または基準となる期間)に、告示が求める体制・人員・利用者構成・提供実績を満たしているかを確認します。事業所が複数サービスを併設している場合は、サービスごとに別表の行を分けて判断してください。

加算区分の選び方・併給の考え方は?

区分(Ⅰ)〜(Ⅳ)は、満たす要件のセットによって決まります。より高い区分を目指すほど、人員・利用者構成・時間帯実績などのハードルが上がる傾向があります。併せて算定できる加算がある場合と排他となる場合があるため、告示の読み方とQ&Aの該当箇所をあわせて確認してください。解釈に迷うときは、指定都市・県の障害福祉担当窓口への照会が確実です。

届出のタイミングと確認先は?

届出様式や提出先は、原則として指定を受けた自治体(指定都市・県等)の運用に従います。厚生労働省の「特定事業所加算(訪問系サービス)」様式は全国共通のたたき台ですが、ローカルで様式が差し替えられている場合があります。令和6年度改定以降のVol.1(令和6年3月29日)以降のQ&Aも、届出・算定の取り扱いが追記されていることがあるため、公開順にそって目を通してください。

算定できなかった月が続いた場合、どう扱われる?

区分や要件は月ごとに判断される前提です。一時的に利用者構成や人員が不足して算定できない月があっても、翌月以降に再び要件を満たせば、届出・運用の枠組みに沿って算定に戻す考え方になります。ただし返還や減額の扱いは個別事情と監査の対象になるため、算定できなかった理由と改善策を社内メモとして残し、指定権者の方針も確認してください。

多事業所を運営している場合、集計の単位は?

原則として指定を受けた事業所(単位)ごとに要件を判断します。同一法人でも事業所が分かれていれば、A事業所とB事業所で利用者構成や職員配置を混ぜて集計することはできません。グループ経営では、バックオフィスを共通化しつつ、算定集計は事業所コード単位で分離する設計が安全です。

まとめと関連記事

障害福祉の訪問系サービスにおける特定事業所加算は、サービス種別ごとに告示の行が分かれていることが実務上の最大ポイントです。自社のサービス行だけを抜き出し、体制・人員・利用者構成・時間帯実績をブロック別にチェックすると、取得判断がしやすくなります。

令和8年度の障害福祉サービス等報酬改定の公表資料では、処遇改善や新規指定事業所の基本報酬など、事業所全体の収支に効く論点が中心です。本記事で扱う特定事業所加算の細目までが一斉に変わるとは限りませんが、施行日以降に告示が改正された場合は、当該条文を優先してください。改定の全体像は障害福祉報酬改定2026(令和8年)の要点で補足しています。

介護保険の訪問介護も運営している場合の体制支援

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コミミのチームの詳細を見る

障害福祉の訪問系のみを運営している場合は、上記は参考情報です。自社の算定・届出は、引き続き告示と指定権者の運用を優先してください。

※本記事の内容は制度理解の補助であり、個別の算定可否は指定権者・専門家への確認をお願いします。告示・省令の改定が行われた場合は、最新版に置き換えてください。

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この記事の筆者・監修者

  • 伊藤証

    伊藤証

    「介護のコミミ」を運営する株式会社Giver Linkの執行役員CTO。介護のコミミの開発・運用を全般的に統括する傍ら、介護施設から行政まで多岐にわたる業界関係者にインタビュー活動を行う。スマート介護士Expert保有。

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