【2026年最新】介護の熱中症対策|義務化後に施設・訪問介護が取るべき具体策

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【2026年最新】介護の熱中症対策|義務化後に施設・訪問介護が取るべき具体策

介護現場における熱中症は、高齢者の体温調節機能の低下と、職員の身体介護による負担の両面から、年々深刻化しています。特に2025年6月以降は職場での熱中症対策が義務化され、介護施設・訪問介護を問わず、事業所には法的責任を伴う対策の徹底が求められています。

この記事では、介護事業所の管理者・経営者の方に向けて、介護の熱中症対策として、施設系・訪問系サービスそれぞれに適した具体的な予防策、義務化2年目(2026年)に確認すべきポイント、WBGT(暑さ指数)による作業中止の判断基準、法的責任と罰則、緊急対応マニュアル、チェックリストまで、実践ですぐに活用できる情報を網羅しています。

この記事を最後まで読めば、介護事業所として実践すべき熱中症対策の全体像を把握し、職員と利用者の安全を守るための具体的なアクションを計画することができ、少しでも熱中症のリスクを低減できるはずです。

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筆者 伊藤
筆者:伊藤

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この記事の筆者

  • 伊藤証

    伊藤証

    株式会社Giver Link 取締役 / スマート介護士Expert・宮城県公認介護テクノロジー導入活用アドバイザー

    「介護のコミミ」を運営する株式会社Giver Linkの取締役CTO。介護のコミミのコラム記事の執筆のみならず、YouTubeチャンネルにて100本以上の動画を通じての情報発信や、全国で行われる講演会などで講師も務める。
今回の内容

※この記事の内容は、介護のコミミのYouTubeでも動画として解説しています。(以下をクリックすると動画を再生できます)

介護現場では今、熱中症によるリスクがとても深刻

介護現場での熱中症リスクのイメージ

介護現場では、職員と利用者の両方にとって熱中症が深刻なリスクとなっています。特に高齢者は体温調節機能が低下しているため、一般成人よりも熱中症になりやすく、重症化しやすい特徴があります。令和6年の総務省の調査によると、65歳以上の高齢者の熱中症による救急搬送件数は、全体の約50%以上*を占めており、介護施設での事故防止が急務となっています。

*総務省『令和6年(5月~9月)の熱中症による救急搬送状況

このように、介護現場では熱中症によるリスクがとても深刻ですが、介護職員と利用者のリスクもそれぞれ把握しておきましょう。

介護職員の熱中症リスク

介護職員は、身体介護や移動介助などで体力を消耗しやすい仕事であることから、夏場の高温多湿な環境下では、以下の要因により熱中症リスクが高まります。

  • 重労働による発熱量の増加
  • マスク着用による体温上昇
  • 水分補給のタイミングが取りにくい
  • 休憩時間の確保が困難

高齢者(利用者)の熱中症リスク

高齢者は以下の理由により、特に熱中症に注意が必要です。

  • 体温調節機能の低下
  • 発汗量の減少
  • のどの渇きを感じにくい
  • 持病による体温調節への影響

2025年から熱中症対策が義務化された背景

2025年6月から、職場での熱中症対策が義務化されました。労働環境の安全や衛生について定めた省令「労働安全衛生規則」の改正により、事業者には以下の対応が求められることになります。

  • 熱中症を防止するための体制整備
  • 発生時の対応手順作成
  • 関係者への周知徹底

この改正は特定の職種や業種に限定されるものではなく、熱中症リスクのある環境下での作業を対象としています。そのため、訪問看護や訪問介護などで屋外移動や入浴介助が発生する医療・福祉業界をはじめ、熱中症が起こりうるあらゆる職場が対象となります。

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2026年・義務化2年目に介護事業所が確認すべきこと

2025年6月の義務化施行から1年が経過し、2026年の熱中症シーズンを迎えるにあたり、介護事業所が改めて確認すべきポイントをまとめます。

WBGT(暑さ指数)による作業管理の徹底

義務化に伴い、WBGT(湿球黒球温度)を用いた熱中症リスクの客観的な評価が推奨されています。WBGTは気温だけでなく湿度や輻射熱を総合的に考慮した指標で、環境省や厚生労働省が作業管理の目安として示しています。

介護現場では、以下のWBGT基準を参考に作業管理を行いましょう。

  • WBGT 28℃以上:警戒(積極的な水分補給、休憩の増加)
  • WBGT 31℃以上:厳重警戒(連続作業の制限、頻繁な休憩)
  • WBGT 33℃以上:運動中止(屋外作業や身体介護の原則中止、代替手段の検討)

訪問介護では、利用者宅の環境がWBGT 31℃を超える場合、入浴介助など負担の大きいサービスは時間をずらすか、短時間で実施するなどの配慮が必要です。

労災認定と報告体制の確認

職員が業務中に熱中症を発症した場合、労働災害として認定される可能性があります。事業所は以下の報告体制を整備しておく必要があります。

  • 熱中症発生時の記録様式(発生日時、場所、状況、対応内容)
  • 所轄労働基準監督署への報告手順(休業4日以上の場合は労働者死傷病報告が必要)
  • 社内での再発防止策の検討・共有体制

義務化2年目の重点確認事項

2026年の熱中症シーズンに向けて、以下の項目を再確認しましょう。

  • 熱中症予防マニュアルが最新の情報に更新されているか(WBGT基準、連絡先等)
  • 全職員が義務化の内容と対応手順を理解しているか(新入職員への研修実施)
  • WBGT計や温湿度計が適切に設置・校正されているか
  • 冷却設備(エアコン、扇風機等)が正常に稼働するか(5月中に点検)
  • 経口補水液やスポーツドリンクが十分に備蓄されているか
  • 職員の健康状態把握の仕組みが機能しているか(体調チェックシートの運用)

これらの確認を通じて、義務化2年目の夏を安全に乗り切る体制を整えましょう。

介護現場で効果的な熱中症予防の対策一覧

介護施設の熱中症対策のイメージ

効果的な熱中症予防には、環境、職員、利用者の3つの側面からの包括的な対策が必要です。さらに、サービス種別によっても対策が異なるため、それぞれに必要な対策をここでは紹介します。

全サービス種別の共通の対策

まず、全サービス種別の共通の対策を紹介します。

職員の体調や勤務体制の管理

職員の健康管理は、安全な介護サービスの提供に直結します。

  • 朝礼時の体調確認の徹底
  • 定期的な水分補給の推奨(1時間に200ml以上)
  • 適切な休憩時間の確保(2時間に1回、15分以上)
  • 軽装での勤務の許可
  • 体調不良時の早退・欠勤の容認

利用者の健康状態モニタリング

高齢者の熱中症は急激に進行するため、早期発見が重要です。

  • 定期的な体温測定(朝・昼・夕の3回)
  • 水分摂取量の記録(1日1.5L以上を目標)
  • 食欲や倦怠感の観察
  • 尿量や尿色の確認
  • 家族への体調報告

施設系サービスにおける熱中症対策

介護施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム等)では、24時間利用者が滞在する環境での熱中症対策が重要です。施設特有の環境と運営形態を考慮した対策を実施してください。

施設環境の温度・湿度管理

介護施設の環境管理は、熱中症予防の基本となります。以下の対策を徹底しましょう。

  • 室温を28度以下、湿度を70%以下に保つ
  • エアコンの定期点検とフィルター清掃(月1回以上)
  • 直射日光を遮るカーテンやブラインドの設置
  • 換気扇や扇風機による空気循環の確保
  • 温度計・湿度計の設置と定期的な確認(2時間ごと)
  • 夜間の空調管理(就寝時も適切な温度維持)
  • 浴室・洗面所の換気設備の強化

施設特有の運営体制

24時間運営の介護施設では、以下の体制整備が重要です。

  • 夜間勤務者の体調管理強化(夜間の温度管理も含む)
  • シフト交代時の体調引き継ぎの徹底
  • 夜間の利用者体調チェックの実施(2時間ごと)
  • 緊急時の医療機関連携体制の整備
  • 家族への体調報告システムの構築

施設内での活動管理

施設内での各種活動における熱中症対策は以下の通りです。

  • 入浴時間の調整(暑い時間帯を避ける)
  • リハビリテーション時間の最適化
  • 屋外活動の制限(気温35度以上は中止)
  • 食事時間の調整(食欲低下を考慮)
  • 個室・相部屋の温度差管理

訪問系サービスにおける熱中症対策

訪問介護をはじめとする訪問系サービスでは、職員が利用者の自宅を訪問する形態のため、外部環境と室内環境の両方での熱中症対策が必要です。移動時のリスクと利用者宅の環境管理が重要となります。

移動時の熱中症対策

訪問介護職員の移動時の安全確保は以下の通りです。

  • 移動手段の最適化(徒歩・自転車・車の使い分け)
  • 移動時間の調整(暑い時間帯を避ける)
  • 携帯用冷却グッズの配布(保冷剤、冷却スプレー等)
  • 水分補給のための携帯ボトルの配布
  • 日傘や帽子の着用推奨
  • 緊急時の連絡体制の整備

利用者宅の環境確認と改善提案

訪問先での環境管理支援は以下の通りです。

  • 利用者宅の温度・湿度の確認
  • エアコン設置状況の把握
  • 換気設備の確認と改善提案
  • 直射日光対策の提案(カーテン、ブラインド等)
  • 水分補給環境の整備支援
  • 緊急時の連絡先確認

訪問介護特有のサービス提供

訪問時のサービス提供における配慮は以下の通りです。

  • 入浴介助時間の調整(暑い時間帯を避ける)
  • 調理介助時の換気強化
  • 買い物代行時の配慮(重い荷物の分散)
  • 外出介助時の経路選択(日陰の多いルート)
  • 服薬管理の確認強化
  • 家族への熱中症対策指導

訪問介護の安全管理体制

訪問介護事業所の安全管理は以下の通りです。

  • 訪問スケジュールの最適化(暑い時間帯を避ける)
  • 職員の位置情報管理システムの活用
  • 緊急時の代替訪問体制の整備
  • 利用者宅での事故発生時の対応マニュアル
  • 地域の医療機関との連携強化
  • 家族への定期的な体調報告

熱中症対策には介護事業所の法的責任もある?

介護事業所には、職員と利用者の安全を確保する法的責任があります。熱中症対策は単なる安全配慮ではなく、法的義務として位置づけられています。

労働安全衛生法の遵守義務

以下の通り労働安全衛生法第3条では、事業者は快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職員の安全と健康を確保することが義務付けられています。

事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。

引用元:『労働安全衛生法

具体的な実践としては以下の方法が考えられます。

  • 職場環境の整備(温度・湿度管理)
  • 健康診断の実施
  • 安全衛生教育の実施
  • 労働時間の適正な管理

違反時の罰則と法的責任

2025年6月の労働安全衛生規則改正により、熱中症対策を怠った場合、事業者には罰則が科される可能性があります。

労働安全衛生法第120条により、同法に基づく省令(労働安全衛生規則)に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

参考:『労働安全衛生法 第120条

また、熱中症による労働災害が発生した場合、以下のような法的責任が問われる可能性があります。

  • 労働災害としての責任:労災保険給付に加え、安全配慮義務違反による損害賠償請求
  • 刑事責任:業務上過失致死傷罪(重症・死亡事故の場合)
  • 行政指導・改善命令:労働基準監督署による是正勧告・事業停止命令
  • 社会的信用の失墜:事業所の評判低下、職員採用への悪影響

介護事業所においては、BCPの策定とあわせて熱中症対策を体制に組み込むことが重要です。詳しくは介護BCPの策定ガイドもご参照ください。

作業中止の判断と休業手当の考え方

WBGT 33℃以上など、危険な環境下で作業を中止した場合、休業手当の支払い義務が生じる可能性があります。労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要があると定められています。

ただし、熱中症による作業中止は労働者の安全確保のための正当な措置であり、事業所の都合による休業とは性質が異なります。実務上は、以下のような対応が考えられます。

  • 作業時間を早朝・夕方にシフトし、通常の勤務時間を確保する
  • 屋内作業や軽作業に振り替える
  • 有給休暇の取得を推奨する
  • やむを得ず休業する場合は、事前に賃金の取り扱いを就業規則等で明確にしておく

いずれの場合も、職員の生命・健康を最優先にした判断が求められます。

熱中症が発生してしまった時の緊急対応マニュアル

熱中症が疑われる症状が現れた場合、迅速かつ適切な対応が重要です。初期対応の遅れが重症化につながる可能性があります。ここでは代表的な対応手順を紹介します。

初期症状の見極め方

まずは熱中症の初期症状を見極めることが重要です。以下の症状がある場合は、すぐに対策を取りましょう。

  • めまいや立ちくらみ
  • 筋肉のけいれんや痛み
  • 大量の発汗
  • 頭痛や吐き気
  • 倦怠感や脱力感

応急処置の手順

上述の初期症状がある場合は、熱中症が疑われるため、以下の応急処置手順を実施しましょう。

  1. 涼しい場所への移動(エアコンが効いた室内)
  2. 衣服の脱衣と冷却(首筋、脇の下、太ももの付け根を冷やす)
  3. 水分・塩分の補給(経口補水液またはスポーツドリンク)
  4. 足を高くしての安静
  5. 体温の継続的な監視(10分ごとに測定)

医療機関への搬送判断基準

以下の症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。

  • 意識障害やけいれん
  • 体温が40度以上
  • 水分が摂取できない
  • 症状が改善しない(30分以上)
  • 高齢者や持病がある方

定期確認に活用できる熱中症対策チェックリスト(マニュアル代わりに使える)

効果的な熱中症対策のため、以下のチェックリストを活用してください。定期的な点検により、リスクを最小限に抑えることができます。週1回の実施を推奨します。このチェックリストを事業所のマニュアル代わりに活用することで、熱中症対策を体系的に管理できます。

施設環境の点検項目

  • エアコンの稼働状況と設定温度(28度以下)
  • 湿度計の設置と記録(70%以下)
  • 日射遮蔽設備の効果
  • 換気設備の動作確認
  • 飲料水の常備状況(1人あたり2L/日)
  • 救急用品の配置と点検

職員教育の実施項目

  • 熱中症の症状と予防法の研修(年2回以上)
  • 応急処置の実技訓練(年1回以上)
  • 体調管理の重要性の周知
  • 水分補給のタイミング指導
  • 緊急時の連絡体制の確認
  • 個人防護具の使用方法

利用者ケアの確認項目

  • 個別の体調管理計画の策定
  • 水分摂取の記録と管理
  • 体温測定の実施状況
  • 服薬管理の確認
  • 家族への情報提供
  • 緊急連絡先の確認

よくある質問(介護の熱中症対策)

Q1. 熱中症対策の義務化は訪問介護にも適用されますか?

A. はい、訪問介護も対象です。労働安全衛生規則の改正は、熱中症リスクのあるすべての職場に適用されるため、訪問介護職員が屋外を移動する際や、利用者宅で入浴介助などの身体介護を行う際も対象となります。事業所は、職員の移動経路の配慮、WBGT計の携帯、水分補給の徹底などを実施する必要があります。

Q2. 介護事業所で熱中症対策の研修は義務ですか?

A. 法律で「研修」という形式での義務化はされていませんが、労働安全衛生法第59条では、事業者は労働者に対して安全衛生教育を実施する義務があります。熱中症対策についても、職員が適切に予防・対応できるよう、教育・周知を行うことが求められます。年に1〜2回、熱中症シーズン前に研修やeラーニングを実施することを推奨します。詳しくは介護現場で活用できるeラーニングサービスもご参照ください。

Q3. WBGT(暑さ指数)はどうやって測定しますか?

A. WBGT計(暑さ指数計)を使用します。市販のWBGT計は数千円から購入でき、湿球温度・黒球温度・乾球温度を測定して自動でWBGT値を表示します。また、環境省の「熱中症予防情報サイト」では、全国の観測地点ごとのWBGT実況値・予測値を公開しているため、参考にすることができます。訪問介護の場合、携帯型のWBGT計を職員に配布することが有効です。

Q4. 利用者が「暑くない」と言ってエアコンを拒否する場合はどうすればよいですか?

A. 丁寧な説明と、家族との連携が重要です。高齢者はのどの渇きや暑さを感じにくいため、本人が「暑くない」と感じていても、体温は上昇している可能性があります。以下の対応を検討しましょう。

  • 室温計・WBGT計を見せながら、「室温が○○℃なので、少し冷房をつけましょう」と具体的に説明する
  • エアコンの設定温度を高め(28℃程度)にして、風量を弱めにするなど、本人が不快に感じにくい設定にする
  • 扇風機やサーキュレーターで空気を循環させる
  • 家族に状況を報告し、エアコン使用の許可を得る
  • ケアプランに「熱中症予防のための環境調整」を盛り込み、ケアマネジャーと連携する

Q5. 熱中症で職員が倒れた場合、労災になりますか?

A. 業務中または業務に起因する熱中症であれば、労災認定される可能性が高いです。労働災害として認定されるためには、業務と熱中症発症との因果関係が認められる必要があります。介護現場での身体介護中、訪問介護の移動中、施設内の高温環境での勤務中などに発症した場合は、労災として認定される可能性があります。事業所は、発生状況を記録し、休業4日以上の場合は労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出する必要があります。

Q6. 熱中症対策のための費用は、介護報酬で賄えますか?

A. 介護報酬に熱中症対策の専用加算はありませんが、通常の事業所運営経費として、介護報酬収入の中から支出することになります。エアコンの設置・点検費用、WBGT計の購入費用、経口補水液の備蓄費用、研修費用などは、いずれも職員と利用者の安全確保に必要な経費として、事業所が負担します。自治体によっては、熱中症対策設備の導入に対する補助金制度がある場合もありますので、管轄の自治体に問い合わせることをおすすめします。

Q7. 訪問介護で利用者宅が猛暑の場合、サービス提供を拒否できますか?

A. 職員の安全確保のため、サービス提供の延期や内容変更は可能ですが、一方的な拒否は避けるべきです。利用者宅の室温がWBGT 33℃を超えるなど、職員に重大な健康リスクがある場合は、事業所として以下の対応を検討します。

  • サービス提供時間を早朝・夕方にずらす
  • 入浴介助など負担の大きいサービスを短時間で実施する、または身体清拭に変更する
  • 利用者・家族にエアコン使用を依頼する
  • ケアマネジャーに報告し、サービス内容の変更を相談する

いずれの場合も、利用者の安全と職員の安全の両立を目指し、関係者と十分に協議することが重要です。

熱中症対策の研修実施で、職員の安全を守りましょう

熱中症対策の研修を実施することで、職員の安全や熱中症事故防止を徹底することができます。

介護のコミミでは以下のページで、研修として活用できる「熱中症対策の教科書」を無料でプレゼントしているので、事業所全体での対策の周知や教育にお役立てください。

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まとめ

介護現場での熱中症対策は、単なる安全対策ではなく、事業所の持続的な発展につながる重要な取り組みです。職員と利用者の安全を最優先に考え、包括的な対策を実施することで、安心・安全な介護サービスの提供を実現しましょう。

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