【2026年最新】常勤換算とは?計算方法を具体例付きでわかりやすく解説|介護事業所の人員配置基準

介護施設の経営・運営改善

【2026年最新】常勤換算とは?計算方法を具体例付きでわかりやすく解説|介護事業所の人員配置基準
今回の内容

常勤換算とは?定義と目的をわかりやすく解説

  1. 常勤換算の定義
  2. なぜ常勤換算が必要なのか
  3. 常勤と非常勤の違い(雇用形態との関係)

常勤換算の計算方法【基本の計算式】

  1. 計算式の基本
  2. 計算の手順(ステップ形式)
  3. 小数点の端数処理

【具体例で学ぶ】常勤換算の計算シミュレーション

  1. 訪問介護事業所の計算例
  2. 通所介護事業所の計算例
  3. 介護老人福祉施設(特養)の計算例

常勤換算の注意点|有休・産休・兼務の扱い

  1. 有休・出張の取り扱い(1カ月以内/超)
  2. 産休・育休・介護休業の取り扱い
  3. 兼務している場合の計算方法
  4. 残業時間・自費サービスの扱い

【2024年度改定対応】常勤換算の緩和措置と特例

  1. 育児・介護休業法に基づく短時間勤務の特例(週30時間)
  2. テレワーク・ICT活用と常勤換算
  3. 人員配置基準の柔軟化の動向

【サービス別】人員配置基準と常勤換算の関係

  1. 訪問介護
  2. 通所介護(デイサービス)
  3. 居宅介護支援(ケアマネ事業所)
  4. 介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設(老健)

勤務形態一覧表の作成方法と常勤換算

  1. 勤務形態一覧表とは
  2. 記載項目と記入例
  3. 厚生労働省の計算シート活用法

常勤換算でよくある計算ミスと運営指導での指摘事例

  1. よくある5つの計算ミス
  2. 運営指導で指摘されやすいポイント
  3. 人員基準違反のリスクと行政処分

常勤換算の管理を効率化する方法

  1. 勤怠管理システムの活用
  2. 介護ソフトとの連携
  3. コミミのチームによる運営指導対策支援(CTA)

まとめ

介護事業所を運営する上で、「人員配置基準」は避けて通れない重要なルールです。そして、その基準を満たしているかを確認するために不可欠なのが「常勤換算」という計算方法です。

「常勤の職員が何人いればいいの?」「パートやアルバイトの時間はどうやって計算するの?」「育休中のスタッフは数に入れていい?」

こうした疑問は、多くの管理者やサービス提供責任者が抱える悩みではないでしょうか。特に2024年度の介護報酬改定では、人員配置基準に関する見直しも行われ、最新の知識を正確に理解しておくことがますます重要になっています。

この記事では、介護事業所の「常勤換算」について、以下の点を徹底的に解説します。

  • 常勤換算の基本的な定義と計算方法
  • 具体的な計算シミュレーション(訪問・通所・施設)
  • 有休・産休・兼務など、間違いやすいケースの扱い
  • 2024年度介護報酬改定に対応した最新の緩和措置・特例
  • サービス別の人員配置基準と計算上の注意点
  • 運営指導で指摘されないための「勤務形態一覧表」の作り方

この記事を読めば、複雑でわかりにくい常勤換算の全てが理解でき、自信を持って事業所の労務管理や運営指導に臨めるようになります。

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常勤換算とは?定義と目的をわかりやすく解説

常勤換算とは?定義と目的をわかりやすく解説

まずは、常勤換算の基本的な考え方から押さえていきましょう。「常勤換算」という言葉は知っていても、その正確な定義や目的を説明するのは意外と難しいものです。

常勤換算の定義

常勤換算とは、その事業所で働く全従業員の勤務時間を、常勤の従業者が何人分働いているかに換算した数値のことです。

例えば、常勤職員が1人、常勤職員の半分の時間だけ働く非常勤職員が2人いる事業所の場合、直感的には3人の職員がいるように見えます。しかし、常勤換算で計算すると「2.0人」となります。これが、その事業所の実質的な人員配置を示す数値です。

常勤換算は、介護保険制度の根幹を支える仕組みの一つであり、事業所の指定申請時はもちろん、毎月の運営管理、運営指導(実地指導)への対応、各種加算の算定要件の確認など、あらゆる場面で必要となる計算です。介護事業所の管理者やサービス提供責任者にとって、この計算方法を正しく理解し、適切に運用することは最も基本的かつ重要なスキルと言えるでしょう。

常勤換算の定義

常勤換算方法とは、非常勤の従業者について「事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法」である。

(引用:厚生労働省「介護サービス関係Q&A集」

なぜ常勤換算が必要なのか

常勤換算が必要な最大の理由は、介護保険法で定められた「人員配置基準」を満たしているかを確認するためです。

介護サービスは、利用者の安全とサービスの質を確保するために、サービス種別ごとに「管理者」「看護職員」「介護職員」などの職種について、配置すべき最低人数が法律で定められています。これを人員配置基準と呼びます。

しかし、実際の介護現場では、正社員だけでなく、パート、アルバイト、派遣社員など、さまざまな勤務形態の職員が働いています。それぞれの勤務時間はバラバラです。単純に職員の「頭数」を数えるだけでは、実際に提供されるサービスの量や質を正しく評価できません。

そこで、全職員の勤務時間を合計し、「常勤職員何人分」という共通のモノサシで評価するのが常勤換算です。これにより、多様な働き方を尊重しつつ、人員配置基準というルールを公平に適用できるのです。

人員配置基準を満たしていないと、介護報酬の減算や、最悪の場合は行政処分(指定取消など)の対象となるため、正確な常勤換算は事業所運営の生命線と言えます。

また、常勤換算は人員配置基準の充足確認だけでなく、各種加算の算定要件の確認にも使われます。例えば、訪問介護の特定事業所加算では、サービス提供責任者の常勤換算人数や体制が要件に含まれています。通所介護のサービス提供体制強化加算でも、介護職員の常勤換算数に占める介護福祉士の割合が要件となっています。つまり、常勤換算を正しく計算できなければ、本来取得できるはずの加算を取り逃がしてしまう可能性もあるのです。

より詳しい人員配置基準については、こちらの記事も参考にしてください。

【介護施設の人員配置基準一覧】達成には見守りシステムがおすすめ!

常勤と非常勤の違い(雇用形態との関係)

常勤換算を理解する上で最も重要なポイントの一つが、「常勤」と「非常勤」の定義です。これは、「正社員かどうか」といった雇用形態とは全く関係ありません。

  • 常勤:事業所の就業規則で定められた常勤の従業者が勤務すべき時間数(フルタイム)に達している職員。
  • 非常勤:常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していない職員。

例えば、就業規則で「週40時間」が常勤の勤務時間と定められている事業所の場合、

  • 正社員で週40時間勤務 → 常勤
  • パートで週40時間勤務 → 常勤
  • 正社員だが育児短時間勤務で週30時間勤務 → 非常勤
  • アルバイトで週20時間勤務 → 非常勤

となります。あくまで「就業規則で定められたフルタイムの時間に達しているか」が判断基準です。この点を誤解すると、計算結果が大きく変わってしまうため、注意が必要です。

さらに、「専従」と「兼務」の違いも理解しておく必要があります。専従とは、その事業所の当該職種の業務のみに従事していることを指します。一方、兼務とは、同一事業所内で複数の職種を掛け持ちしていたり、同一法人の別事業所の業務にも従事していたりする状態を指します。人員配置基準では「専従」が求められる職種もあるため、兼務の有無は常勤換算の計算に大きく影響します。

常勤換算の計算方法【基本の計算式】

常勤換算の計算方法【基本の計算式】

それでは、具体的な計算方法を見ていきましょう。計算式自体はシンプルですが、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

計算式の基本

常勤換算は、以下の計算式で算出します。

常勤換算の計算式

常勤換算人数 = 常勤職員の人数 + (非常勤職員の合計勤務時間 ÷ 常勤職員が勤務すべき時間)

この計算は、原則として1ヶ月(4週間)単位で行います。ここで重要なのは、「常勤職員が勤務すべき時間」とは、各事業所の就業規則で定められた所定労働時間であるという点です。労働基準法で定められた法定労働時間(週40時間)とは異なる場合がありますので注意してください。

例えば、就業規則で「週35時間」と定めている事業所であれば、月の常勤勤務時間は35時間×4週=140時間となります。一方、「週40時間」の事業所であれば160時間です。この基準時間が異なれば、同じ勤務時間の非常勤職員でも常勤換算の結果が変わってきます。なお、常勤の従業者が勤務すべき時間数は、1週間あたり32時間を下回ってはならないとされています。

計算の手順(ステップ形式)

実際の計算は、以下の3ステップで進めると分かりやすいです。

  1. Step1. 「常勤職員が勤務すべき時間」を確定する
    まず、自社の就業規則を確認し、常勤職員の所定勤務時間を把握します。週40時間と定められている場合、1ヶ月(4週間)では 40時間 × 4週 = 160時間 となります。※この時間は32時間を下回ってはいけません。
  2. Step2. 職員全員の「1ヶ月の合計勤務時間」を算出する
    次に、計算対象となる職種の全職員(常勤・非常勤問わず)の勤務表から、1ヶ月(4週間)の勤務時間を合計します。
  3. Step3. 計算式に当てはめて計算する
    最後に、Step1とStep2で算出した数値を計算式に当てはめます。

小数点の端数処理

計算結果に小数点以下の端数が出た場合、小数点第2位以下は切り捨てとなります。例えば、計算結果が「3.75人」となった場合、常勤換算人数は「3.7人」として扱います。

この端数処理は非常に重要です。四捨五入ではなく「切り捨て」であるため、実際の人員よりも少なく算出されます。人員配置基準ギリギリの事業所では、この端数処理によって基準を下回ってしまうケースもあるため、常に余裕を持った人員配置を心がけることが大切です。

なお、常勤換算の計算結果は、職種ごとに算出します。例えば、「介護職員」「看護職員」「生活相談員」など、人員配置基準で定められた職種ごとに別々に計算し、それぞれの基準を満たしているかを確認します。

【具体例で学ぶ】常勤換算の計算シミュレーション

【具体例で学ぶ】常勤換算の計算シミュレーション

計算式だけではイメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、具体的な事業所の例を使って、計算方法をシミュレーションしてみましょう。

訪問介護事業所の計算例

まずは、訪問介護事業所のサービス提供責任者の常勤換算を計算してみます。

【前提条件】

  • 就業規則上の常勤勤務時間:週40時間(月160時間)
  • サービス提供責任者の人員配置基準:利用者40人に対して1人以上(※)

※条件を満たせば50人に1人などに緩和されます。詳しくはこちらの記事を参照してください。

【職員の勤務状況(1ヶ月)】

職員 職種 勤務形態 月間勤務時間
Aさん 管理者 兼 サ責 常勤 160時間(サ責業務は80時間)
Bさん サ責 常勤 160時間
Cさん サ責 非常勤(パート) 80時間

【計算手順】

  1. 常勤職員の人数をカウント
    Bさんは常勤のサービス提供責任者なので「1人」とカウントします。Aさんは管理者と兼務ですが、常勤職員なので、サ責業務に従事した時間の割合で常勤換算に含めます。
  2. 非常勤職員の勤務時間を合計
    Cさんの勤務時間は「80時間」です。
  3. 計算式に当てはめる
    ・Aさん(兼務):80時間 ÷ 160時間 = 0.5人
    ・Bさん(常勤):1人
    ・Cさん(非常勤):80時間 ÷ 160時間 = 0.5人

    合計:0.5人 + 1人 + 0.5人 = 2.0人

この事業所のサービス提供責任者の常勤換算人数は「2.0人」となります。利用者数が80人までであれば、人員配置基準を満たしていることになります。

通所介護事業所の計算例

次いで、通所介護(デイサービス)の介護職員の常勤換算を計算してみましょう。

【前提条件】

  • 就業規則上の常勤勤務時間:週35時間(月140時間)
  • 介護職員の人員配置基準:利用者15人まで1人以上、15人を超える場合は5人ごとに1人追加

【職員の勤務状況(1ヶ月)】

職員 職種 勤務形態 月間勤務時間
Dさん 介護職員 常勤 140時間
Eさん 介護職員 非常勤(パート) 100時間
Fさん 介護職員 非常勤(パート) 70時間
Gさん 看護職員 兼 介護職員 非常勤(パート) 90時間(介護業務は45時間)

【計算手順】

  1. 常勤職員の人数をカウント
    Dさんは常勤の介護職員なので「1人」とカウントします。
  2. 非常勤職員の勤務時間を合計
    Eさん(100時間)+ Fさん(70時間)+ Gさん(介護業務分45時間)= 215時間
  3. 計算式に当てはめる
    ・常勤職員:1人
    ・非常勤職員:215時間 ÷ 140時間 = 1.53… → 1.5人

    合計:1人 + 1.5人 = 2.5人

この事業所の介護職員の常勤換算人数は「2.5人」となります。利用者数が20人の場合、介護職員の人員配置基準は「15人まで1人+5人増すごとに1人」で2人以上が必要です。したがって、この事業所は基準を満たしていることになります。

ここで注意したいのは、Gさんのように看護職員と介護職員を兼務している場合の扱いです。Gさんの介護業務に従事した時間(45時間)のみが介護職員の常勤換算に含まれ、看護業務に従事した時間(45時間)は看護職員の常勤換算に含まれます。このように、兼務者がいる場合は、それぞれの職種に費やした時間を正確に記録しておくことが不可欠です。

介護老人福祉施設(特養)の計算例

最後に、施設サービスの例として特養の看護職員の常勤換算を見てみましょう。

【前提条件】

  • 就業規則上の常勤勤務時間:週40時間(月160時間)
  • 看護職員の人員配置基準:入所者100人に対して3人以上

【職員の勤務状況(1ヶ月)】

職員 職種 勤務形態 月間勤務時間
Hさん 看護職員 常勤 160時間
Iさん 看護職員 非常勤(育児短時間) 120時間
Jさん 看護職員 非常勤(派遣) 96時間

【計算手順】

  1. 常勤職員の人数をカウント
    Hさんは常勤の看護職員なので「1人」とカウントします。
  2. 非常勤職員の勤務時間を合計
    Iさん(120時間)+ Jさん(96時間)= 216時間
  3. 計算式に当てはめる
    ・常勤職員:1人
    ・非常勤職員:216時間 ÷ 160時間 = 1.35 → 1.3人

    合計:1人 + 1.3人 = 2.3人

この施設の看護職員の常勤換算人数は「2.3人」となり、入所者が100人の場合、人員配置基準(3人以上)を満たしていないことになります。この場合、早急に看護職員を追加で確保する必要があります。例えば、月64時間以上勤務できる非常勤看護職員を1名採用すれば、64÷160=0.4人が加算され、合計2.7人となります。しかし、これでもまだ基準の3人には届きません。月112時間以上勤務できる非常勤看護職員を1名採用すれば、112÷160=0.7人が加算され、合計3.0人となり、ようやく基準を満たすことができます。

このように、施設サービスでは必要な人員数が多いため、常勤換算の計算結果が基準をわずかに下回るだけでも大きな問題となります。退職や休職による人員減少に備えて、常に余裕を持った人員配置を心がけることが重要です。

常勤換算の注意点|有休・産休・兼務の扱い

常勤換算の注意点|有休・産休・兼務の扱い

基本的な計算はシンプルですが、実際の現場では「この時間は含めるべき?」「この職員はどう数える?」といったイレギュラーなケースが頻繁に発生します。ここでは、特に間違いやすいポイントを解説します。

有休・出張の取り扱い(1カ月以内/超)

有給休暇や出張の扱いは、常勤職員と非常勤職員で異なります。

常勤職員 非常勤職員
1ヶ月以内の有休・出張 勤務したものとみなし、常勤換算に含める 勤務時間に含めない
1ヶ月を超える長期休暇 常勤・非常勤ともに勤務時間に含めない

常勤職員が1ヶ月以内の有休を取得した場合、その期間は通常通り勤務したものとして扱います。一方で、非常勤職員の場合は、実際に勤務した時間のみが計算対象となります。

産休・育休・介護休業の取り扱い

産前産後休業、育児休業、介護休業中の職員は、原則として常勤換算の計算に含めることはできません。これらの休業は1ヶ月を超える長期休暇に該当するためです。

ただし、人員配置基準を満たすために、その職員の代わりに同等の資質を持つ複数の非常勤職員を常勤換算して配置することは認められています。

具体的には、産休・育休に入った常勤職員の代わりに、複数のパート職員を採用し、その合計勤務時間が常勤1人分以上になるように配置すれば、人員配置基準を満たすことができます。ただし、この場合でも、代替職員が必要な資格を有していることが前提条件です。

また、産休・育休から復帰した職員が短時間勤務制度を利用する場合は、後述する「育児・介護休業法に基づく短時間勤務の特例」が適用される可能性があります。復帰後の勤務体制を検討する際には、この特例も念頭に置いておきましょう。

兼務している場合の計算方法

一人の職員が複数の職種を兼務している場合は、それぞれの職種に従事した時間に応じて按分計算します。

例えば、H2-3の訪問介護事業所のAさんのように、管理業務とサービス提供責任者業務を兼務している場合、それぞれの業務に費やした時間を明確に分ける必要があります。

【兼務の計算例】

常勤のAさん(月160時間勤務)が、管理者として100時間、サ責として60時間勤務した場合

  • 管理者としての常勤換算:100時間 ÷ 160時間 = 0.625 → 0.6人
  • サ責としての常勤換算:60時間 ÷ 160時間 = 0.375 → 0.3人

このように、勤務実態に応じてそれぞれの職種に割り振って計算します。そのため、兼務者のいる事業所では、日々の業務記録(タイムシートなど)で、どの業務に何時間従事したかを明確に記録しておくことが極めて重要です。

残業時間・自費サービスの扱い

常勤換算の計算に含めることができるのは、就業規則で定められた所定労働時間の範囲内の勤務時間のみです。

  • 残業時間:計算に含めません。
  • 介護保険外の自費サービス提供時間:計算に含めません。

あくまで、介護保険サービスの提供に必要な人員配置を見るための計算であるため、保険外の業務や時間外労働は対象外となります。

この点は特に注意が必要です。人員が不足している事業所では、既存の職員に残業をさせることで人員配置基準をカバーしようとするケースがありますが、残業時間は常勤換算に含められないため、基準を満たしていることにはなりません。根本的な解決策として、新たな人材の確保や、業務効率化による一人あたりの負担軽減を検討する必要があります。

同様に、訪問介護事業所でヘルパーが移動に費やした時間についても注意が必要です。移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、その移動が使用者の指揮命令下にあるかによって判断されます。サービス提供の合間の移動時間が労働時間に該当する場合は、常勤換算の計算に含めることができますが、自宅から最初の訪問先への移動時間は通勤時間として扱われるのが一般的です。

【2024年度改定対応】常勤換算の緩和措置と特例

【2024年度改定対応】常勤換算の緩和措置と特例

人材不足が深刻化する介護業界において、多様な働き方を推進するため、常勤換算のルールにはいくつかの緩和措置や特例が設けられています。特に2024年度の介護報酬改定で注目されるポイントを解説します。

育児・介護休業法に基づく短時間勤務の特例(週30時間)

従来、常勤として扱われるためには、就業規則で定められたフルタイムの勤務が必要でした。しかし、育児や介護を理由にフルタイムで働きたくても働けない職員も多くいます。

そこで、育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度を利用する職員に限り、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことが認められています。

短時間勤務の特例

この特例により、例えば週40時間が常勤の事業所で、育児のために週32時間勤務を選択した職員も、常勤換算上は「1.0人」としてカウントできます。これにより、事業所は人員配置基準を維持しやすくなり、職員は仕事と家庭の両立がしやすくなります。

この特例は、職員の離職防止と定着支援に繋がる非常に重要なルールです。対象となる職員がいる場合は、積極的に活用しましょう。

なお、この特例が適用されるのは、あくまで育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度を利用している場合に限られます。単に個人の都合で勤務時間を短縮している場合は対象外です。また、この特例は「常勤」の扱いに関するものであり、常勤換算の計算式自体が変わるわけではありません。例えば、週40時間の事業所で週32時間勤務の育児短時間勤務者は「常勤1.0人」として扱えますが、常勤換算の計算上は32÷40=0.8ではなく、1.0人としてカウントできるということです。

テレワーク・ICT活用と常勤換算

新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに、介護業界でもテレワークの活用が注目されています。管理者やサービス提供責任者などの職種では、一部業務をテレワークで行うことが可能です。

テレワークで勤務した時間も、適切に労働時間が管理され、業務内容が確認できる場合は、常勤換算の計算に含めることができます。

また、見守りセンサーやインカムなどのICT機器を活用して業務効率化を図り、人員配置基準を実質的に緩和する「テクノロジー活用による人員配置基準の柔軟化」も進められています。これについては次の項目で詳しく解説します。

テレワークを常勤換算に含めるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。具体的には、テレワーク中の業務内容が明確であること、労働時間の管理が適切に行われていること(始業・終業時間の記録など)、そして事業所との連絡体制が確保されていることなどが求められます。これらの条件を満たさない場合、テレワーク時間を常勤換算に含めることが認められない可能性があるため、テレワーク導入時には就業規則の整備と併せて、勤怠管理の仕組みを構築しておくことが重要です。

人員配置基準の柔軟化の動向

2024年度の介護報酬改定では、ICT機器の活用を条件に、一部のサービスで人員配置基準が緩和されました。

例えば、介護老人福祉施設(特養)などでは、見守り機器を導入し、安全体制を確保した上で、夜勤職員の配置要件が「2人以上」から「1.8人以上」に緩和されるなどの動きがあります。

これは、テクノロジーの力でサービスの質を落とさずに業務を効率化し、限られた人材を有効活用するための重要な施策です。今後もこの流れは加速していくと予想されます。自社のサービスに関連する最新の情報を常にチェックしておくことが重要です。

なお、2024年度の改定では、生産性向上に先進的に取り組む特定施設入居者生活介護や地域密着型特定施設入居者生活介護において、一定の要件の下で人員配置基準の特例的な柔軟化が認められました。具体的には、介護職員の配置基準について、テクノロジーを活用し、利用者の安全並びにケアの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を講じた上で、人員配置の効率化を図ることが可能となっています。この流れは今後、他のサービス種別にも拡大していく可能性が高いため、動向を注視しておく必要があります。

【サービス別】人員配置基準と常勤換算の関係

【サービス別】人員配置基準と常勤換算の関係

人員配置基準は、サービス種別ごとに細かく定められています。ここでは、主要なサービスの人員配置基準と、常勤換算における特有の注意点を解説します。

訪問介護

訪問介護事業所では、特に「サービス提供責任者(サ責)」の配置が重要です。

職種 人員配置基準
管理者 常勤1名(兼務可)
サービス提供責任者 利用者40人につき常勤換算で1人以上(条件により緩和あり)
訪問介護員 常勤換算で2.5人以上

サ責の常勤換算は、特定事業所加算の算定要件にも大きく関わってきます。加算取得を目指す場合は、より手厚い人員配置が求められます。例えば、特定事業所加算(I)では、サービス提供責任者のうち1人以上が実務経験5年以上の介護福祉士であること、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置していることなどが要件に含まれています。

また、訪問介護員の「常勤換算で2.5人以上」という基準には、サービス提供責任者も含まれます。つまり、サ責1人と訪問介護員1.5人以上でも基準を満たすことができます。ただし、登録ヘルパーなど非常勤の訪問介護員が多い事業所では、各ヘルパーの月間勤務時間を正確に把握し、常勤換算数を管理することが特に重要です。

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通所介護(デイサービス)

通所介護では、単位(提供時間帯)ごとに人員配置が必要です。利用者15人までは介護職員1人以上、15人を超える場合は5人増すごとに1人追加が必要となります。なお、この基準はサービス提供時間帯を通じて満たす必要があるため、利用者の送迎時間帯や入浴介助の時間帯など、業務量が集中する時間帯には特に注意が必要です。また、通所介護では看護職員や生活相談員、機能訓練指導員なども配置基準に含まれるため、各職種の常勤換算を個別に管理する必要があります。

職種 人員配置基準
管理者 常勤1名(兼務可)
生活相談員 サービス提供時間に応じて専従で1人以上
看護職員 単位ごとに専従で1人以上
介護職員 利用者15人まで1人以上、以降5人増すごとに1人追加
機能訓練指導員 1人以上

デイサービスは職員の出入りが多いため、時間帯ごとに常勤換算数を計算し、基準を満たしているか常に確認する必要があります。

デイサービス(通所介護)の人員配置は難しい?便利なシフト管理ツールも紹介

居宅介護支援(ケアマネ事業所)

居宅介護支援事業所では、ケアマネジャー(介護支援専門員)の配置が定められています。

職種 人員配置基準
管理者 常勤1名(主任ケアマネジャー)
介護支援専門員 利用者35人につき常勤換算で1人以上

2021年度の改定で、管理者は主任ケアマネジャーであることが必須となりました。また、ケアマネ1人あたりの担当件数も厳しく管理されています。

居宅介護支援事業所では、ケアマネジャー1人あたりの担当件数が40件(一定の条件を満たす場合は45件)を超えると、逓減制により介護報酬が減額されます。そのため、利用者数の増加に応じて適切にケアマネジャーを増員し、常勤換算数を管理することが経営上も重要です。ICTの活用やAIケアプラン作成支援ツールの導入により、業務効率化を図ることで、1人あたりの担当件数の上限を引き上げることも可能になっています。

介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設(老健)

施設サービスは、入所者の生活全般を支えるため、多くの職種の配置が求められます。特に特別養護老人ホームや介護老人保健施設では、介護職員、看護職員、生活相談員、栄養士、機能訓練指導員など、多岐にわたる職種の常勤換算を個別に管理する必要があり、管理業務の負担は非常に大きくなります。

職種 人員配置基準(特養の例)
医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
生活相談員 入所者100人につき常勤換算で1人以上
看護職員・介護職員 入所者3人につき常勤換算で1人以上
栄養士・介護支援専門員 常勤換算で1人以上
機能訓練指導員 1人以上

施設サービスは24時間体制のため、夜勤や早番・遅番など勤務形態が複雑です。シフト全体の合計勤務時間から正確に常勤換算数を算出する必要があります。

特養(特別養護老人ホーム)の人員配置基準は?緩和のためのICT活用術も解説
老健(介護老人保健施設)の人員配置基準を満たすのは難しい?ICT活用術も解説

勤務形態一覧表の作成方法と常勤換算

勤務形態一覧表の作成方法と常勤換算

常勤換算の計算が正しく行われていることを証明するために、運営指導(実地指導)で必ず確認される書類が「勤務形態一覧表」です。この書類の作成は、事業所運営において非常に重要な業務です。

勤務形態一覧表とは

勤務形態一覧表とは、事業所の全職員について、職種、勤務形態、1ヶ月の勤務時間などを一覧にした書類です。これにより、第三者(行政の担当者など)が客観的に見て、人員配置基準を満たしているかを確認できます。

決まったフォーマットはありませんが、各自治体がテンプレートを公開している場合が多いため、それを活用するのが一般的です。

勤務形態一覧表は、事業所の指定申請時に提出するだけでなく、毎月作成して保管しておくことが推奨されています。運営指導では、過去数ヶ月分の一覧表の提出を求められることがあり、その場で慌てて作成するのでは間に合いません。日頃から毎月の勤怠データを基に一覧表を更新し、いつでも提出できる状態にしておくことが、円滑な運営指導対応の鍵となります。

また、勤務形態一覧表は、自社の人員配置状況を客観的に把握するための経営管理ツールとしても活用できます。毎月の常勤換算数の推移を確認することで、人員不足の兆候を早期に発見し、採用活動やシフト調整などの対策を先手で打つことが可能になります。

記載項目と記入例

勤務形態一覧表には、主に以下の項目を記載します。

項目 記載内容
職種 介護職員、看護職員、管理者など、人員配置基準で定められた職種を記載
氏名 職員の氏名
勤務形態 常勤、非常勤、専従、兼務などを記載
常勤が勤務すべき時間 就業規則で定められた月間の所定労働時間
勤務時間数(合計) 1ヶ月の合計勤務時間(日々のシフト時間を合計)
常勤換算後の人数 計算式に基づいて算出した常勤換算人数

これらの情報を職種ごとに集計し、サービス全体で人員配置基準を満たしていることを示します。

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こみたろう
手作業での作成は大変だけど、勤怠管理システムを使えば自動で作成できるものも多いよ!

厚生労働省の計算シート活用法

厚生労働省は、勤務形態一覧表を簡単に作成できるExcelの計算シートを公開しています。これを使えば、日々の勤務時間を入力するだけで、自動的に常勤換算人数を計算してくれます。

手計算によるミスを防ぐためにも、こうした公的なツールを積極的に活用することをおすすめします。計算シートには、職種ごとの常勤換算数を自動集計する機能や、人員配置基準との照合機能が備わっているものもあります。ただし、自治体によって独自の様式を指定している場合もあるため、まずは所管の自治体に確認してから使用するようにしましょう。

厚生労働省「勤務形態一覧表の計算シート」

常勤換算でよくある計算ミスと運営指導での指摘事例

常勤換算でよくある計算ミスと運営指導での指摘事例

常勤換算は複雑なため、意図せず計算ミスをしてしまうケースが後を絶ちません。ここでは、運営指導で指摘されやすいポイントと、その対策を解説します。

よくある5つの計算ミス

  1. 「常勤」の定義の誤解
    正社員=常勤と勘違いし、育児短時間勤務の正社員を「1.0人」で計算してしまう。正しくは、勤務時間に応じた非常勤として計算する必要があります。
  2. 兼務者の時間按分が不正確
    管理者が現場業務を兼務している場合など、それぞれの業務時間を明確に分けて記録・計算していない。
  3. 有休・休暇の扱い間違い
    非常勤職員の有給休暇を勤務時間に含めてしまったり、1ヶ月を超える長期休暇中の職員を計算に入れてしまったりする。
  4. 残業時間を含めて計算
    人員が足りない分を残業でカバーし、その残業時間まで常勤換算に含めてしまう。
  5. 小数点以下の処理間違い
    小数点第2位以下を四捨五入してしまい、実際よりも多い人数で計算してしまう(正しくは切り捨て)。

これらのミスは、一つひとつは些細に見えるかもしれませんが、複数のミスが重なると人員配置基準を大きく下回ってしまう可能性があります。特に、職員の入退職が多い時期や、シフトの変更が頻繁に発生する時期は、計算ミスが起こりやすいため、ダブルチェックの体制を整えておくことが重要です。

運営指導で指摘されやすいポイント

運営指導では、勤務形態一覧表と、その根拠となるタイムカードや業務日報などの書類が徹底的にチェックされます。

【運営指導でのチェックポイント】

  • 勤務形態一覧表の数字と、タイムカードの実績が一致しているか?
  • 兼務者の業務時間の切り分けは、業務日報などで客観的に証明できるか?
  • そもそも就業規則が整備されており、「常勤が勤務すべき時間」が明確か?
  • 退職した職員が、いつまでも一覧表に残っていないか?

書類上の数字の整合性だけでなく、その数字を裏付ける客観的な証拠があるかが厳しく見られます。日頃から正確な勤怠管理と記録を徹底することが、最大の防御策となります。

運営指導の全体像については、こちらの記事もご覧ください。

【令和6年度開始】訪問介護の運営指導(実地指導)完全ガイド|準備・当日の流れ・事後対応まで

訪問介護事業所の場合、常勤換算の管理を含む運営指導対策や特定事業所加算の維持・取得を総合的に支援するコミミのチームのようなサービスを活用することで、人員基準違反のリスクを大幅に低減できます。

人員基準違反のリスクと行政処分

もし運営指導で人員配置基準違反が発覚した場合、単なる「指導」では済みません。以下のような重いペナルティが課せられる可能性があります。

  • 介護報酬の減算:人員欠如の程度に応じて、介護報酬が30%または50%減算されます。
  • 介護報酬の返還:悪質な場合は、過去に遡って報酬の返還を命じられることもあります。
  • 行政処分:改善が見られない場合、指定の一時停止や、最も重い「指定取消」の処分を受ける可能性があります。

事業所の存続そのものを揺るがす事態になりかねないため、常勤換算の正確な管理は極めて重要です。

実際に、人員配置基準違反による指定取消は毎年発生しています。厚生労働省が公表している「介護保険施設等の指導監督等に関する状況」によると、人員基準違反は指定取消の主要な理由の一つです。一度指定を取り消されると、その後5年間は再指定を受けることができないため、事業所にとっては致命的なダメージとなります。

さらに、人員基準違反が発覚した場合、利用者やその家族からの信頼も大きく損なわれます。「十分な人員が配置されていない事業所でサービスを受けていた」という事実は、利用者の安全に対する不安に直結するためです。事業所の評判や口コミにも悪影響を及ぼし、新規利用者の獲得にも支障をきたす可能性があります。

常勤換算の管理を効率化する方法

常勤換算の管理を効率化する方法

ここまで見てきたように、常勤換算の計算と管理は非常に煩雑で、ミスが許されない業務です。手作業での管理には限界があり、多くの事業所が非効率な作業に頭を悩ませています。ここでは、その負担を軽減し、正確な管理を実現する方法を紹介します。

勤怠管理システムの活用

最も効果的な方法が、介護事業に特化した勤怠管理システムを導入することです。

介護向けの勤怠管理システムには、以下のようなメリットがあります。

  • 勤務形態一覧表の自動作成:日々の勤怠データを入力するだけで、運営指導に対応した勤務形態一覧表が自動で出力される。
  • リアルタイムでの人員配置確認:シフト作成時点で、人員配置基準を満たしているかを自動でチェックできる。
  • 複雑な勤務形態に対応:兼務や短時間勤務、ヘルパーの移動時間など、介護特有の複雑な勤怠も正確に管理できる。
  • 法改正への自動対応:報酬改定などで計算ルールが変わっても、システムが自動でアップデートされるため安心。

手作業による計算ミスや、書類作成にかかる膨大な時間を削減できるため、管理者やサ責は本来注力すべきコア業務(サービスの質の向上や人材育成など)に集中できるようになります。

どのようなシステムがあるか知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

【介護事業所向け】おすすめの勤怠管理システム・ソフト8選!

介護ソフトとの連携

すでに介護保険請求ソフト(介護ソフト)を導入している場合は、そのソフトに勤怠管理機能や、外部の勤怠管理システムと連携する機能がないか確認してみましょう。

請求業務と勤怠管理が連携できれば、職員情報などを二重に入力する手間が省け、さらなる業務効率化に繋がります。

例えば、勤怠管理システムで記録された実績データが介護ソフトに自動連携されれば、勤務形態一覧表の作成だけでなく、処遇改善加算の実績報告に必要な賃金データの集計なども効率化できます。介護現場では複数のシステムを併用しているケースが多いため、システム間の連携性を重視して選定することが、長期的な業務効率化の鍵となります。

介護業向け勤怠管理システムは便利?シフト作成や訪問介護にも対応?

コミミのチームによる運営指導対策支援(CTA)

「システムの導入だけでは不安」「運営指導の対策をトータルで相談したい」

特に訪問介護事業所で、そのようなお悩みを抱えている管理者様・サ責様もいらっしゃるのではないでしょうか。

私たち「コミミのチーム」は、訪問介護に特化した加算取得・維持に役立つツールです。常勤換算の計算や勤務形態一覧表の作成はもちろん、特定事業所加算の取得・維持、運営指導対策まで、事業所運営をトータルでサポートします。

コミミのチームのサポート内容
  • ICTを活用した勤怠管理・シフト作成の効率化支援
  • 特定事業所加算の要件を満たすための人員配置コンサルティング
  • 運営指導で指摘されないための書類作成・管理体制の構築

「加算を取りたいけど、何から手をつければいいかわからない」「もうすぐ運営指導が来るのに、書類の準備が間に合わない」といったお悩みがあれば、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

コミミのチームに相談する(無料)

まとめ

まとめ

今回は、介護事業所の運営に不可欠な「常勤換算」について、基本的な計算方法から、サービス別の注意点、運営指導対策、効率化の方法までを網羅的に解説しました。

【この記事のポイント】

  • 常勤換算は、全職員の勤務時間を「常勤職員何人分」かに換算する計算方法。
  • 「常勤」の定義は雇用形態ではなく、就業規則上のフルタイム勤務時間に達しているかどうかで決まる。
  • 計算式は「常勤職員数 + (非常勤職員の合計勤務時間 ÷ 常勤の勤務時間)」。
  • 有休・産休・兼務・残業など、間違いやすいケースのルールを正確に理解することが重要。
  • 勤務形態一覧表は、運営指導で必ずチェックされるため、日頃から正確に記録・管理する必要がある。
  • 勤怠管理システムを活用することで、計算ミスを防ぎ、業務を大幅に効率化できる。
訪問介護事業所の方へ

常勤換算の管理を含む運営指導対策や特定事業所加算の維持・取得でお悩みの方は、コミミのチームにご相談ください。専門スタッフが人員配置基準の遵守から加算の取得まで、トータルでサポートいたします。

常勤換算の正確な管理は、人員配置基準の遵守、ひいては事業所の安定的な運営に直結します。この記事を参考に、自社の管理体制を今一度見直し、盤石な事業所運営を目指してください。

介護業界は慢性的な人材不足が続いており、限られた人材をいかに効率的に配置するかが事業所の経営課題となっています。常勤換算の仕組みを正しく理解し、ICTツールや勤怠管理システムを活用して管理を効率化することで、管理者やサービス提供責任者の負担を軽減し、本来注力すべきサービスの質の向上に時間を使えるようになります。

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訪問介護事業所で常勤換算や運営指導にお困りの方は、ぜひ「コミミのチーム」に相談してみてね!

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特定事業所加算の取得・維持って大変? より少ない負担とコストで対策する方法があります!

特定事業所加算の取得や維持のために要件を満たすにあたって、サ責や職員の業務負担が増えてしまいそうで不安ですよね。
そこで介護のコミミでは「コミミのチーム」というサービスを通じて、特定事業所加算の取得や維持のために必要な業務負担を劇的に軽減を実現します。
少ない負担やコストで特定事業所加算を算定できれば、事業所の収益改善やサービスの質向上に繋がるはずなので、ぜひ「コミミのチーム」を導入しましょう!

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この記事の筆者・監修者

  • 介護のコミミ編集部

    介護のコミミ編集部

    総会員数4,000人以上を誇る「介護のコミミ」が発信するコラム「コミミマガジン」の編集者。 毎月100件以上に上る介護現場との対話から得た経験や知見から、介護現場から施設運営など、介護に関わる幅広い分野で月間10万人以上の介護職員に情報発信をしている。 記事は介護職員だけでなく、メーカーや行政からの関心も高まっているため、メーカーと介護現場を繋ぐ第三者目線を第一に、日々情報を提供する。

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