特定事業所加算とは?算定率や平均収益額を徹底解説!【みんなの加算ランキング】
加算・減算

収益額ランキング | 総合評価 | |
第5位(5/355)全ての加算を見る | ★★★☆☆(普通) | |
算定率 | 月間平均収益 | |
Ⅰ | 4.10% | 638,958円 |
Ⅰ | 21.50% | 206,797円 |
Ⅲ | 2.20% | 363,975円 |
Ⅳ | 0.10% | 172,941円 |
※上記は算定率・算定単位数が最も高いサービス種別にて算出しています。 算定率の詳細はこちら | ※上記は「算定単位数÷算定事業所数×単価10円」で算出しています。 単位数や収益額の詳細はこちら | |
対象事業所 | ||
訪問介護/居宅介護支援 | ||
算定要件の概要 | ||
(Ⅰ)の場合 | 個別研修計画作成と研修実施 | |
会議の定期開催 | ||
訪問介護員とサ責による情報共有 | ||
定期的な健康診断実施 | ||
緊急時対応方法の明示 | ||
総数のうち介護福祉士30%以上またはその他資格保有者が50%以上 | ||
サ責が3年以上の実務経験を有する資格保有者であること | ||
(サ責配置を要する事業所の場合)常勤のサービス提供責任者を2名以上配置 | ||
※最も算定率・算定単位数が多いサービス種別の算定要件の概要 算定要件の詳細はこちら | ||
加算の算定に役立つツール | ||
ツール詳細はこちら |
人気度・・・・・算定事業所数が多いほど高得点
取得必須度・・・収益額が多く、算定率も高いほど高得点
算定率・・・・・算定率が高いほど高得点
算定容易性・・・収益額が低く、算定率が高いほど高得点
月間収益額・・・比較的、収益額が大きいほど高得点

本記事では、加算の算定要件やポイントなどを解説していきます!随時更新していきますので、情報を見逃したくない方はブックマークをおすすめします。
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1.特定事業所加算とは
特定事業所加算とは、質の高い介護サービスを提供している事業所(訪問介護または居宅介護支援)を評価する加算のことです。
国が定める条件をクリアした上で、届け出を行うことにより算定が可能になります。
特定事業所加算には(Ⅰ)~(Ⅳ)の4種類あり、算定要件は加算を取得するサービス種別により異なります。
例えば、訪問介護の算定要件には「体制」・「人材」・「重度要介護者への対応」に関わる内容が含まれています。

特定事業所加算は収益額が大きい一方で、加算の算定率は低い傾向にあります。調査の結果、最も算定率が高いのは「訪問介護」の「特定事業所加算(Ⅱ)」でした。
2.特定事業所加算の単位数
サービス | 区分 | 単位数 | 国内事業所の平均月額収入※ |
訪問介護 | Ⅰ | 所定単位数の20%を加算 | 638,958円 |
Ⅱ | 所定単位数の10%を加算 | 206,797円 | |
Ⅲ | 所定単位数の10%を加算 | 363,975円 | |
Ⅳ | 所定単位数の5%を加算 | 172,941円 | |
居宅介護支援 | Ⅰ | 1月につき500単位を加算 | 1,001,739円 |
Ⅱ | 1月につき400単位を加算 | 593,389円 | |
Ⅲ | 1月につき300単位を加算 | 267,157円 | |
Ⅳ | 1月につき125単位を加算 | 250,696円 |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料2」に基づいて作成
3.特定事業所加算の算定要件
特定事業所加算の対象である「訪問介護」と「居宅介護支援」の算定要件をそれぞれ解説します。
訪問介護の場合
分類 | No. | 要件 | |
Ⅰ | 体制要件 | ① | 個別研修計画作成と研修の実施・予定(対象は全ての訪問介護員等) |
② | 会議の定期的開催(利用者情報、サービス提供の留意事項の伝達または訪問介護員等の技術指導のため) | ||
③ | 文書等による利用者情報やサービス提供留意事項の伝達後のサービス開始、終了後の適宜報告(サービス提供責任者と訪問介護員等間で行う) | ||
④ | 定期的な健康診断実施(対象は全ての訪問介護員等) | ||
⑤ | 緊急時等の対応方法の利用者への明示 | ||
人材要件 | ① | 訪問介護員のうち、介護福祉士の割合が30%以上、または介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・1級課程修了者の合計が50%以上 | |
② | 全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する実務者研修修了者・介護福祉士または5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修過程修了者、1級課程修了者であること。ただし、居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者の配置を要する事業所では、常勤のサービス提供責任者を2人以上配置 | ||
重度要介護者等対応要件 | 前年度または前3月の利用者のうち、要介護4~5、認知症日常生活自立度Ⅲ以上、たんの吸引等が必要な利用者割合が20%以上であること | ||
Ⅱ | 体制要件 | (Ⅰ)と同様 | |
人材要件 | (Ⅰ)の①または②のいずれか | ||
Ⅲ | 体制要件 | (Ⅰ)と同様 | |
重度要介護者等対応要件 | (Ⅰ)と同様 | ||
Ⅳ | 体制要件 | サービス提供責任者全員に、業務の質向上に資する個別研修計画を策定し実施または予定 | |
人材要件 | 人員基準を上回る常勤のサービス提供責任者を配置(利用者80人以下の事業所限定) | ||
重度要介護者等対応要件 | 要介護3以上または認知症自立支援Ⅲ以上の利用者割合が60%以上 |
居宅介護支援の場合
No. | 要件 | |
Ⅰ | ① | 常勤専従の主任ケアマネジャーを2人配置 |
② | 常勤専従のケアマネジャーを3人配置 | |
③ | 利用者情報等の伝達等のための会議の定期的開催 | |
④ | 24時間連絡体制と利用者等の相談対応体制の確保 | |
⑤ | 算定月の総利用数のうち要介護3~5の割合が40%以上 | |
⑥ | 計画的な研修を実施 | |
⑦ | 地域包括支援センターからの困難事例への対応 | |
⑧ | 地域包括支援センター等実施の事例検討会等への参加 | |
⑨ | 運営基準減算または特定事業所集中減算を算定していない | |
⑩ | ケアマネジャー1人当たりの利用者平均件数40件未満 | |
⑪ | 介護支援専門員実務研修の科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保 | |
⑫ | 他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同で事例検討会、研修会を実施 | |
Ⅱ | ① | (Ⅰ)のうち、②③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫に該当 |
② | 常勤専従のケアマネジャーを2人配置 | |
Ⅲ | ① | (Ⅰ)のうち、③④⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫に該当 |
② | (Ⅱ)の②に該当 | |
③ | 常勤専従のケアマネジャーを2人配置 | |
Ⅳ | ① | (Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定 |
② | 全前年度の3月から前年度の2月までの間に退院退所加算(Ⅰ)(Ⅱ)または(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設または介護保険施設との連携回数の合計が35回以上 | |
③ | 全前年度の3月から前年度の2月までの間においてターミナルケアマネジメント加算を5回以上算定 |
4.特定事業所加算の算定率
特定事業所加算の算定率は次の通りです。
サービス | 区分 | 算定率 | 算定事業所数※ |
訪問介護 | Ⅰ | 4.1% | 1,344 |
Ⅱ | 21.5% | 7,124 | |
Ⅲ | 2.2% | 727 | |
Ⅳ | 0.1% | 17 | |
居宅介護支援 | Ⅰ | 1.05% | 414 |
Ⅱ | 17.43% | 6,852 | |
Ⅲ | 10.69% | 4,203 | |
Ⅳ | 0.4% | 158 |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料2」に基づいて作成

全国的に算定率は低いね。訪問介護より居宅介護支援の方が算定率は高いけど、あまり変わらないよ。
5.特定事業所加算の取得に役立つツールは「介護ソフト」
特定事業所加算の取得に役立つICTツールは「介護ソフト」です。
特定事業所加算の場合、サービス提供責任者とヘルパー間で密な情報伝達をすることが算定要件に含まれていますが、介護ソフトを使えば加算取得が大分楽になります。
例えば、利用者宅でケアを行っているヘルパーと、事務所内にいるサ責がリアルタイムで記録情報を相互に確認することも可能です。
一方、もし紙の介護記録でサ責とヘルパーがやりとりする場合、不可能ではありませんが相当な労力が発生します。
ちなみに、特定事業所加算の取得に役立つ介護ソフトは、下のリンクから確認することができます。
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5.その他加算一覧
サービス種別毎の加算は下のリンクからご確認ください。
※加算名が青文字になっている場合、加算の詳細ページをご確認いただけます。
あ行
- 医療連携体制加算
- 医療機関連携加算
- 医療連携強化加算
- 移行定着支援加算
- 運動器機能向上加算
- ADL維持等加算
- 栄養スクリーニング加算
- 栄養マネジメント加算
- 栄養改善加算
- 延長加算
- 介護職員処遇改善加算
- 看護体制加算
か行
- かかりつけ医連携薬剤調整加算
- 介護職員等特定処遇改善加算
- 看護・介護職員連携強化加算
- 看護小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 看護職員配置加算
- 看護体制強化加算
- 外泊時在宅サービス利用費用
- 外泊時費用
- 機能訓練体制加算
- 緊急時訪問看護加算
- 緊急時訪問介護加算
- 緊急短期入所受入加算
- 緊急時介護予防訪問看護加算
- 緊急時施設療養費
- 緊急時等居宅カンファレンス加算
- 機能訓練体制加算
- 経口維持加算
- 経口移行加算
- 口腔衛生管理体制加算
- 口腔衛生管理加算
- 個別リハビリテーション実施加算
- 個別機能訓練加算
- 個別送迎体制強化加算
- 口腔機能向上加算
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 再入所時栄養連携加算
- 在宅・入所相互利用加算
- 在宅中重度者受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 社会参加支援加算
- 初回加算
- 初期加算
- 試行的退院サービス費
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 障害者生活支援体制加算
- 障害者等支援加算
- 深夜加算
- 事業所評価加算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 重度療養管理加算
- 準ユニットケア加算
- 常勤医師配置加算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 精神科医療費指導加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
た行
- ターミナルケア加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 他科受診時費用
- 退院・退所時連携加算
- 退所時指導等加算
- 退所時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 退所時等相談援助加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中重度者ケア体制加算
- 地域定着支援加算
- 地域連携診療計画情報連携加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 長時間介護予防訪問看護加算
- 長時間訪問看護加算
- 低栄養リスク改善加算
- 特定事業所加算
- 特別管理加算
- 特別療養費
- 特定診療費
- 特定地域訪問入浴介護加算
- 特別地域介護予防居宅療養管理指導加算
- 特別地域介護予防福祉用具貸与加算
- 特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算
- 特別地域介護予防訪問看護加算
- 特別地域介護予防訪問入浴介護加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特別地域居宅療養管理指導加算
- 特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別地域訪問リハビリテーション加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
な行
- 入院時情報連携加算
- 認知症ケア加算
- 日常生活継続支援加算
- 24時間通報対応加算
- 入院時費用
- 入居継続支援加算
- 入所前後訪問指導加算
- 入浴介助加算
- 入浴介助体制強化加算
- 認知症加算
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算
- 認知症情報提供加算
- 認知症専門ケア加算
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
は行
- 排せつ支援加算
- 配置医師緊急時対応加算
- 2人体制加算
- 複数名訪問加算
- 訪問体制強化加算
ま行
- 麻薬管理指導加算
- 看取り介護加算
- 看取り連携体制加算
や行
- 夜間・早朝加算
- 夜間看護体制加算
- 夜間勤務等看護等加算
- 夜間支援体制加算
- 夜勤職員配置加算
ら行
- 療養食加算
- リハビリテーションマネジメント加算
- リハビリテーション提供体制加算
- 送迎加算
- 理学療法士等体制強化加算
- 療養体制維持特別加算
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