総合マネジメント体制強化加算は取得した方がいい?見込収益額や難易度を解説!

介護報酬の加算・減算

総合マネジメント体制強化加算は取得した方がいい?見込収益額や難易度を解説!

こみたろう

算定率が最大でおよそ94.%になっていて収益を増やしたい多くの事業所にとっては算定必須だね!

「加算取得で収益は増やしたいけど、どれくらい労力がかかるかを確認したい」

そのように思ってはいませんか?

総合マネジメント体制強化加算は定期巡回・小規模多機能・看護小規模多機能・予防小規模多機能が対象になっており、総合マネジメント体制強化加算の取得を検討している事業所は多いです。

2024年度の介護報酬改定では、総合マネジメント強化加算が見直されました。

そこでこの記事では、サービス種別毎に見やすく加算情報をまとめた上で、総合マネジメント体制強化加算を算定すべきなのかを厚生労働省が公表しているデータを交えながら解説していきます。

最後までこの記事をお読みいただければ、あなたの事業所で総合マネジメント体制強化加算の取得をすることで収益を見込めるのかどうかがわかり、加算取得するかの判断材料になるでしょう。

ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。

そこで、業界最大級のメディア「介護のコミミ」では、加算取得に役立つICTツールの選定を無料サポートしていますので、ぜひお気軽にご利用ください ⇒ ICTツールの選定や加算取得の相談はこちら(無料)

comitaro.jpg
こみたろう

総合マネジメント体制強化加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!

最短60秒入力!今すぐ無料相談!

加算取得やICTツール導入に関する相談をする

総合マネジメント体制強化加算とは?

総合マネジメント体制強化加算とは、地域密着型サービス事業者を対象に、日々の多職種との連携、地域との連携や環境に合わせた計画の見直しの業務を評価する加算になります。

総合マネジメント体制強化加算の対象サービス一覧

加算の取得対象となるサービス種別は次の通りです。

地域密着型サービス

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護(予防含む)、看護小規模多機能型居宅介護

comitaro.jpg
こみたろう

幅広いサービス種別に対応しているね!

2023年度「総合マネジメント体制強化加算」の算定要件・算定率・収益額まとめ

加算の算定要件や算定率、平均月額収益をサービス種別毎にまとめました。

また、「介護給付費分科会」のレポートを元に、算定難易度取得おすすめ度などを独自調査し、5段階評価を行いました。

 

定期巡回|(予防)小規模多機能|看護小規模多機能

※表はスクロールできます。

  定期巡回 小規模多機能 看護小規模多機能
算定率 90.51% 90.01%
平均月額収益 312,454円 189,704円
算定難易度 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆
取得おすすめ度 ★★★★★ ★★★★★

※参考「社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回)令和5年6月28日資料1・2」

算定単位数
定期巡回|小規模多機能|予防小規模多機能:1000単位/月

算定要件
・利用者の心身の状況・家族等と取り巻く環境の変化に応じ、臨時、計画作成責任者、看護師、准看護師、介護職員等が共同し、計画の見直しを行う。
・地域の病院、診療所、老健などの関係施設に対し、事業所が提供することのできる当該サービスの具体的な内容の情報提供を行う(支給限度額管理の対象外)

看護小規模多機能

算定状況
算定状況等データは公表されていません。

算定単位数
・看護小規模多機能:1000単位/月

算定要件
・利用者の心身の状況・家族等と取り巻く環境の変化に応じ、臨時、計画作成責任者、看護師、准看護師、介護職員等が共同し、計画の見直しを行う。
・地域の病院、診療所、老健などの関係施設に対し、事業所が提供することのできる当該サービスの具体的な内容の情報提供を行う。
・利用者の地域での多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等の交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事た活動等に積極的に参加(支給限度額管理の対象外)

こみたろう

算定率と収益が高い傾向にあるから算定にオススメの加算になっているよ!

加算関連Q&A

Q.1
総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者(小規模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者)が共同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。

また、個別サービス計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。

A.1
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、一体的なサービスを適時・適切に提供することが求められている。

これらの事業では、利用者の生活全般に着目し、日頃から主治の医師や看護師、その他の従業者といった多様な主体との意思疎通を図ることが必要となり、通常の居宅サービスとは異なる「特有のコスト」を有しているため、総合マネジメント体制強化加算により評価するものである。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を提供する事業所における個別サービス計画の見直しは、多職種協働により行われるものであるが、その都度全ての職種が関わらなければならないものではなく、見直しの内容に応じて、適切に関係者がかかわることで足りるものである。

また、個別サービス計画の見直しに係る多職種協働は、必ずしもカンファレンスなどの会議の場により行われる必要はなく、日常的な業務の中でのかかわりを通じて行われることも少なくない。通常の業務の中で、主治の医師や看護師、介護職員等の意見を把握し、これに基づき個別サービス計画の見直しが行われていれば、本加算の算定要件を満たすものである。

なお、加算の要件を満たすことのみを目的として、新たに多職種協働の会議を設けたり書類を作成することは要しない。

Q.2
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の総合マネジメント体制強化加算について、「病院又は診療所等に対し、日常的に情報提供等を行っている」こととあるが、「日常的に」とは、具体的にどのような頻度で行われていればよいか。

A.2
定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する事業所は、日々変化し得る利用者の状態を確認しつつ、適時・適切にサービスを提供することが求められるサービスであり、病院、診療所等に対し、日常的に情報提供等を行うことにより連携を図ることは、事業を実施する上で必要不可欠である。

情報提供等の取組は、一定の頻度を定めて評価する性格のものではなく、事業所と病院、診療所等との間で、必要に応じて適時・適切な連携が図られていれば、当該要件を満たすものである。なお、情報提供等の取組が行われていることは、サービス提供記録や業務日誌等、既存の記録において確認できれば足りるものであり、加算要件を満たすことを目的として、新たに書類を作成することは要しない。

引用:厚生労働省「介護サービス関係 Q&A集

2024年度介護報酬改定の算定要件と単位数

2024年の介護報酬改定では、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模多機能型居宅介護の「総合マネジメント体制強化加算」について、地域包括ケア推進と地域共生社会実現への貢献度を評価する新たな区分を設け、地域に開かれた拠点としての役割強化を促進します。現行区分についても、新たな区分への円滑な移行を図るため、評価内容を見直されます。

2024年度介護報酬改定における変更点を紹介します。

以下で紹介する単位数や算定要件は、2024年4月1日施行予定の介護報酬改定による変更点を反映したものになります。

2024年4月1日の介護報酬改定に伴う変更点は赤字で解説しています。

算定要件と単位数:総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)

加算名 単位数/月 算定要件 対象サービス種別
小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
新:総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)
 
1200 (1)個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること
(2)利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること  
(3)地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの具体的な内容に関する情報提供を行っていること  
(4)日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。
(5)必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること  
(6)地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること 事業所の特性に応じて1つ以上実施 事業所の特性に応じて1つ以上実施
(7)障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠点となっていること(※)
事業所の特性に応じて1つ以上実施
(8)地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
(9)市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加していること
(10)地域住民及び利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っていること    

算定要件と単位数:総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)

加算名 単位数/月 算定要件 対象サービス種別
小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
新・旧:総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ)  800
→1000
(1)個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員(計画作成責任者)や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること
(2)利用者の地域における多様な活動が確保されるように、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること  
(3)地域の病院、診療所、介護老人保健施設等に対し、事業所が提供することのできるサービスの具体的な内容に関する情報提供を行っていること  
(4)日常的に利用者と関わりのある地域住民等の相談に対応する体制を確保していること。      
(5)必要に応じて、多様な主体が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービスを含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること      
(6)地域住民等との連携により、地域資源を効果的に活用し、利用者の状態に応じた支援を行っていること      
(7)障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流の場の拠点となっていること(※)
     
(8)地域住民等、他事業所等と共同で事例検討会、研修会等を実施していること      
(9)市町村が実施する通いの場や在宅医療・介護連携推進事業等の地域支援事業等に参加していること      
(10)地域住民及び利用者の住まいに関する相談に応じ、必要な支援を行っていること      

(※)定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、「障害福祉サービス事業所、児童福祉施設等と協働し、地域において世代間の交流を行っていること。」が要件
参照元:「厚生労働省老健局 令和6年度介護報酬改定における改定事項について

加算に関する届出と報酬支払いまでの流れ

加算の届出と報酬支払までの大まかな流れとしては下記になります。

届出と報酬支払いまでの流れ


①加算要件の確認と適合

②届出届出先と書類及び申請期限の確認

③提出書類を記入し申請

④算定開始

⑤介護給付費請求

以上の流れに沿って介護給付費請求まで行います。

1.加算要件の確認と適合

加算要件の基本は、「サービスを提供している職員数」「利用者へのサービスの提供」になります。

計画書の作成や、利用者への情報提供などが加算要件に含まれている場合があり、詳細はそれぞれ加算によって異なります。

加算の届出を提出した時点で加算要件を満たしているものとして扱われますので、加算申請先の各都道府県(市町村)では内容の精査を行うことはありません。

ですので、書類に不備があったり不正に介護報酬を受給してしまっている場合は、介護保険請求の時点で届出の修正や取り消し、もしくは返金を行わなければならない場合があるので、届出を行う前にもう一度算定要件を満たしているのかを確認しましょう。

また、加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要となります。

法改正やサービス体制等の変更により区分や加算要件等の変更が行われる場合があるので、留意しておきましょう。

2.届出先と書類及び申請期限の確認

届先は市区町村(都道府県)の福祉課や保険課など、管轄の市区町村(都道府県)により異なります。

また、提出方法は直接書類を窓口へ持参するか、郵送にて書類を送るのが基本になります。

申請方法等の詳細は管轄の各都道府県や市区町村のホームページで確認しておきましょう。

申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、または前月15日までに届出が必要です。(サービス種別毎に異なるので後述)

ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)

また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。

管轄の市区町村(都道府県)によりサービス種別毎に提出書類や提出期限が異なることがあるので、注意が必要です。

「サービス提供体制強化加算」については、3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出できません。

また、※前年度の実績が6か月を満たさず届出月の前3か月の状況で届け出た事業所は、直近3か月間の状況が加算の要件に合致しているかどうか毎月確認の上、記録が必要になります。

備考
(1)運営実績が6か月に満たない場合 ・算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可
加算「なし」の旨、届出が必要 ・算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可

新たに加算を算定しようとする場合の留意事項

新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3か月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4か月目から加算の届出が可能となります(算定開始は5か月目以降)。

前月末日までに届出が必要なサービス

届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは次のとおりです。

・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

前月15日までに届出が必要なサービス

毎月15日までに届出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは次のとおりです。

・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護(※緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。)
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・通所介護
・療養通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・(予防)認知症対応型通所介護
・(予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型通所介護
・居宅介護支援

引用:宮城県「介護給付費算定に係る体制等に関する届出(令和3年10月1日「必要な添付書類」更新)」

3.介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出の書類に記入し申請

届出の書類は、サービス種別毎、市区町村(都道府県)毎、年度毎に書類の様式や提出物が異なりますが、基本的な提出書類は次の2点になります。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

※引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、届出を行う事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類になります。

体制等状況一覧表

 

※引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」

「体制等状況一覧表」は、現在の施設等の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況等を記載します。

こちらの書類はサービス種別毎に様式が異なっておりますので、届出をしたい事業所の提供サービスに適した「体制等状況一覧表」に記載しましょう。

前記の通り、各都道府県や市区町村により提出する書類等が若干異なるため、各都道府県や市町村のホームページを確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。

過不足なく届出をしたとしても、加算要件の根拠資料を更に求められるなど、事前にアナウンスされているもの以外の書類の提出も求められる場合があるので、留意しておきましょう。

4.算定開始

届出が受理され、算定が始まっていたとしても法改正等の内容変更により再度届出が必要な場合があります。

各加算の届出が必要な場合は次のようになります。

  1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  2. 加算の要件に該当しなくなったとき
  3. 届出済の内容に変更があったとき
  4. 指定申請をしようとするとき
  5. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

このような状況に適合する場合、速やかに加算の届出が必要になることがあります。

引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」

5.介護報酬請求

※引用:社会保障審議会「介護報酬の支払いについて」

対象の加算を満たした上で介護報酬の請求を保険者(市町村)に対して行います。

この作業のことを介護保険請求といいます。

請求の時点で加算の届出についてなにか不備があれば、前記した通り届出の修正や取り消し、場合よっては不正に受給したということで介護報酬の返金を求められることがあるので、届出をする時点での加算要件の確認は最重要になります。

介護保険請求に関して詳しく解説した記事がありますので、そちらもよろしくお願いいたします。

加算の届出以外にも介護保険請求という複雑化した業務がありますので、多忙を極めるケアマネジャーや施設管理者にとって頭を悩ます種になりがちです。

そこで役立つツールとして介護ソフトを活用するのをお勧めします。

利用者情報の管理や従業員の勤怠管理、入力した利用者情報を出力してそのまま請求業務に活用できるなど、加算の届出や介護保険請求が捗るため業務効率化に役立てることができます。

加算請求に役立つツールは「介護ソフト」

加算請求業務に役立つICTツールは介護ソフトです。

複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成エラーチェックすることが可能です。

しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。

すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。

※下のリンクから介護ソフトの一括資料請求ができますので、ぜひお気軽にご活用ください。

最短60秒!無料でかんたん検索

介護ソフトを一括資料請求する
comitaro.jpg
こみたろう

介護ソフトって何に注目すればいいの。。選び方に不安を感じる。。
そんな方に朗報!一目で人気な介護ソフトが分かる比較表が登場!
迷ったらまずは比較表を見てみよう。

「LIFE」対応介護ソフト8選!

パソコン

介護のコミミ編集部が各介護ソフトメーカーにヒアリングし、「LIFE」に対応可能なおすすめ介護ソフトを選出しました。

毎日重労働な介護業務と並行して、記録業務の管理をするのは業務工数が大きく大変かと思います。

「LIFE」と連携をした介護ソフトをとりいれることにより、業務の効率化を目指せるだけでなく、これから先の高齢化社会を支える先駆者として、介護業務に携わっている皆様のお役にたてたらいいなと思います。

それではおすすめの介護ソフトメーカー6選をご紹介します。

1.キャンビルネオとブルーオーシャンノートの連携で対応可

ブルーオーシャンノートは「LIFE」に対応しているため、ブルーオーシャンノートと連携すればキャンビルネオでも「LIFE」対応可能になるのでおすすめです。

記録システムがしやすく、情報共有の円滑化にもつながります。

記録業務が効率化よく作業できるので、これまで以上に利用者様と接する時間が多くもてるだけでなく、質の良いケアができます。

キャンビルネオ

キャンビルネオ

キャンビルネオは、介護業務に必要な請求業務だけでなく、経営面でも役立つクラウド型のサービスです。

何台からもアクセス可能で入力、伝送、管理をスムーズに行うことが出来ます。

統計情報などの法人全体の実績集計ができるだけでなく、事業所をまたぎ利用者様の情報の集約をできるのが特徴です。

介護保険制度改正にも対応しており、24時間体制でサポートしてくれます。

ブルーオーシャンノート

ブルーオーシャンノート

アニメーション機能があり、初めての方でも使いやすい操作方法が魅力。

全体を見渡せるオーバービューで、業務全体をすぐに把握することができます。

タブレットを使用した便利な記録機能および、管理日誌などの監査対象記録の自動作成機能により効率化を目指せます。

また報告や連絡のミスの防止にも役立ちます。

24時間ケアプランワークシートの活用により、介護技術の向上や職員の育成、業務負担の軽減にもなります。

2.ほのぼのNEXT

ほのぼのNEXT

事業内容や規模に応じてシステムを構築しているので、細かく分けられていて作業がしやすいです。

クラウドに対応しており、災害時からもデータを守ってくれるので安心です。

またサポート体制も万全で、専門知識を持ったスタッフが遠隔操作で対応してくれます。

多機能なのでパソコン入力が苦手な方でも、「Voice fun」を導入すれば音声が文字に変換されるので、事務作業がスムーズにできるメリットもあります。

深刻な人手不足に悩まされている介護業界において、業務の効率化をはかることで仕事の負担が軽減されます。

3.ワイズマンシステムSP

ワイズマン

介護請求業務の際に、請求漏れを防ぐ対策と、業務効率化に力を入れています。

情報共有システムを大幅に拡大することを目的に、支援ノートという新機能も搭載されました。

入力する中で困った時は、ヘルプボタンですぐに解決ができ、口コミでも好評です。

サポート体制も整っているので安心して業務を行えます。

4.ケアカルテ

ケアカルテ

日本で初めて介護記録システムを作った会社で、介護ソフトの中でも歴史が長いことで知られています。

介護記録帳に焦点をおいているので、カスタマイズも豊富です。

また介護福祉だけでなく障害福祉においても対応しています。

タブレットでの使用を強化しているので、連動して使用するのがおすすめです。

料金体系は、長く使うほど得になる可能性があるプランになっています。

親切なサポ-ト体勢も魅力で、電話が混み合っていても待ち時間を教えてくれるので、業務にもあまり支障がでないでしょう。

ケアカルテの口コミはコチラ

5.ファーストケア

実績データにおいて、簡単操作で各事業所の年間推移をわかりやすく統計データに集められることができます。

介護現場で働く人の意見を聞きながら作られたソフトなので、操作性や業務力のアップになることが期待できます。

そして高品質でリーズナブルな価格設定も、お買い求めいただきやすい理由のひとつです。

お客様専用サポートサイトで最新の情報を見ることができ、いつでも安心して使用していただけます。

6.ケア樹

ケア樹

パソコンとipad専用の介護アプリに対応しているので連携すると使いやすいです。

シンプルな画面で見やすく、操作も簡単なので初心者向けです。

一連の業務をICT化することで業務改善にもつながり、職員の働き方改革にもつながるでしょう。

登録したデータはクラウドサーバーで保管されるので安心です。

またスムーズに動くので、請求期間中も快適に作業ができるのも仕事の効率化になります。

法改正の際のバージョンアップも、無償で対応しています。

7.カイポケ

カイポケ

タブレットでそのまま実績データを入力するだけで、利用者請求などが自動作成できます。

書類ごとに転記を繰り返す必要がなく、1度入力した情報は必要書類へ連携されます。

タブレットを使うことで、利用者を介護しながら入力できるのも便利です。

サポート面でも直接訪問する対応もしていますので、詳しく知ることができます。

8.介舟ファミリー

介舟ファミリーHPSS

介護保険、障害者福祉の両制度の請求ができるクラウド型ソフトです。

複数サービスの請求、入金管理、給与計算まで1つのソフトで運用でき、さらにソフトの連携を行うことで、記録・情報共有・請求を一気通貫で行うことも可能になっています。

また、口コミでもサポート面や使いやすさに関して評判が良く、利用者のベンダーへの信頼が伺えます。

 
こみすけ

LIFE未対応の介護ソフトは、現在でも開発中か対応するか社内協議中だったりするから、各介護ソフトメーカーの今後の動向に注目だね。


こみたろう

事業所で活用している介護ソフト、または検討中のソフトが「LIFE」に対応しているかは全国福祉老人協議会のHPで確認することができるよ。

「LIFE」活用状況

ビル

全国老人福祉協議会の科学的介護情報システム(LIFE)導入状況調査(令和3年度)によると、アンケートに回答した2,555施設のうち、「LIFE」に登録している事業所は83.3%であり、高い登録状況となっています。

しかし、「LIFE」に対応している介護記録ソフトを活用していても、そのうち約56%が手入力でのデータ登録を行っているとの結果が出ました。

アンケートに寄せられた各事業所の課題感は、「手入力でのLIFEの入力作業が重たい」の回答が最も多く、「LIFE」に対応している介護ソフトを利用して「LIFE」のデータ提出に関する内容の理解が進んでいないという現状が伺えます。

このように、「LIFE」に対応した介護ソフトを利用しているのに「LIFE」に手入力を行ってしまっている場合は、ベンダーによるサポートを受けるか、より使いやすい介護ソフトに変更することが必要でしょう。

また、誰でも介護ソフトや「LIFE」の機能について理解を深めるためのマニュアルがあれば、より活用のイメージがつきやすく「LIFE」に手入力を行うという事態を防ぐことができ、「LIFE」対応介護ソフトを利用することで円滑な入力作業を行うことができるようになるでしょう。


こみたろう

まずは資料で比較検討してみよう!気になったソフトがあればデモを見てみよう!

介護ソフト比較して一括資料請求!

〜本音の口コミが失敗を防ぎます〜

当サイトの記事をお読み頂いても
疑問が解決しない場合には、
下のボタンから介護ソフトの口コミ比較と
一括資料請求をおすすめします。
複数の資料比較で「強み」がわかり、
本音の口コミ比較で「弱み」がわかります。
登録不要・完全無料ですので
お気軽にご利用ください。
多くの介護職員が
資料請求からスタートしています!

最短60秒!無料でかんたん検索

介護ソフトを一括資料請求する
 

記事の内容はお役に立てましたか?

無料で介護ソフトやシステムの課題解決や業務効率化をご支援させていただきます。
まずは資料請求かお問合せください。

60秒でかんたん検索

資料を一括請求する

製品のカテゴリを
お選びください

この記事の筆者・監修者

  • 介護のコミミ編集部

    介護のコミミ編集部

    介護のコミミのコンテンツである「コミミマガジン」の編集者。 介護現場から施設運営など、介護に関わる幅広い分野で月間5万人以上の介護職員に情報発信をしている。 記事は介護職員だけでなく、メーカーや行政からの関心も高まっているため、メーカーと介護現場を繋ぐ第三者目線を第一に、日々情報を提供している。

介護のコミミとは

介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。

業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。

また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。

介護のコミミについてもっと詳しく知る

60秒でかんたん検索

資料を一括請求する

製品のカテゴリを
お選びください