介護報酬の加算・減算
本記事では、中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件や単位数などについて分かりやすく解説しています。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
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中山間地域等における小規模事業所加算とは、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算のことです。
国が定める条件をクリアした上で、届け出を行うことにより算定が可能になります。
中山間地域等における小規模事業所加算は、中山間地域に所在する小規模事業所を対象に所定単位数の 10% が算定される加算です。
(サービス種別により一部異なりますので、詳細は後述します。)
算定単位数は一部サービスを除き、所定単位数の「10%を加算」となっています。
中山間地域等における小規模事業所加算の「単位数」と「平均月額収益」を解説します。
平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。
※令和3年度介護報酬改定前のデータになります。最新情報が入り次第随時更新していきます。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
サービス | 単位数 | 平均月額収益※ |
訪問介護 | 所定単位数の10%を加算(訪問回数200回以下/月) | ¥32,344 |
訪問入浴 | 所定単位数の10%を加算(20回以下/月) | ¥16,250 |
訪問看護 |
1回につき所定単位数の10%を加算(100回以下/月) | ¥10,000 |
1月につき所定単位数の10%を加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携) | – | |
訪問リハビリ | 所定単位数の10%を加算(30回以下/月) | – |
居宅療養管理 | 1回につき所定単位数の10%を加算(50回以下/月) | ¥3,859 |
福祉用具貸与 | 交通費相当額の2/3に相当する額を事業所所在地に適用される1単位で除した単位数を加算(個々の用具ごとに福祉用具貸与費の2/3を限度) | – |
居宅介護支援 | 所定単位数の10%を加算(訪問回数200回以下/月) | – |
予防訪問入浴 | 所定単位数の10%を加算(5回以下/月) | – |
予防訪問看護 |
所定単位数の10%を加算(5回以下/月) | – |
予防訪問リハ |
所定単位数の10%を加算(10回以下/月) | – |
予防居宅療養管理 | 所定単位数の10%を加算(5回以下/月) | ¥1,169 |
予防福祉用具貸与 | 交通費相当額の2/3に相当する額を事業所所在地に適用される1単位で除した単位数を加算 | – |
定期巡回 | 所定単位数の10%を加算(5人以下/月) | ¥20,000 |
夜間対応訪問看護 | 所定単位数の10%を加算(基本夜間対応型訪問看護費を除く) | – |
小規模多機能 | 所定単位数の10%を加算 | – |
看護小規模多機能 | 所定単位数の10%を加算 | – |
予防小規模多機能 | 所定単位数の15%を加算 | – |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料5」に基づいて作成
※現時点で公開されているデータがない場合、「-」と記載しています。
中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件を解説します。
要件 |
※支給限度額管理の対象外 |
要件 |
(施設基準)1月あたり延べ訪問回数が30回以下の訪問リハビリテーション事業所 ※支給限度額管理の対象外 |
要件 |
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士の1月あたり延べ訪問回数が50回以下 ※支給限度額管理の対象外 |
要件 |
※個々の用具ごとに福祉用具貸与の2/3が限度 ※支給限度額管理の対象外 |
要件 |
(施設基準)1月当たり延べ訪問回数が10回以下 ※支給限度額管理の対象外 |
要件 |
医師、歯科医師、薬剤師、栄養管理士、歯科衛生士の1あたり延べ訪問回数が5回以下 |
中山間地域等における小規模事業所加算の算定率と算定事業所数は次の通りです。
以下の数値は社会保障審議会の資料を基に算出していますが、現時点で公開されている情報のみ記載します。
サービス | 算定率 | 算定事業所数※ |
訪問介護 | 0.39% | 128 |
訪問入浴 | 0.45% | 8 |
訪問看護 |
2.39% | 282 |
居宅療養管理 | 2.64% | 1,021 |
居宅介護支援 | 0.33% | 130 |
定期巡回 | 0.11% | 1 |
予防居宅療養管理 | 2.01% | 325 |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料5」に基づいて作成
サービス種別共通で算定率は低いね
「中山館地域等における小規模事業所加算」において、新設されたサービス事業所があります。
詳しくは以下を御覧ください。
サービス事業所 | 算定単位 | 算定要件 |
介護予防支援〈新設〉 | 所定単位数の10%を加算 | 別に厚生労働省が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合※介護予防支援費(Ⅱ)のみ |
中山間地域等における小規模事業所加算の取得に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
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サービス種別毎の加算は下のリンクからご確認ください。
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