介護報酬の加算・減算
この記事は、厚生労働省が公表した資料を基に作成した、2024年4月時点の情報です
認知症チームケア推進加算は、2024年の介護報酬改定にて新設されました。
本記事では、対象の介護サービスや単位数、算定要件だけでなく、「算定要件についてのQ&A」や「研修内容」、「資格」などについてもポイントをまとめています。
必ず押さえておくべきポイントを分かりやすくまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
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認知症チームケア推進加算以外の加算については、下の関連記事から確認することはできるよ!
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認知症チームケア推進加算は、2024年度の介護報酬改定で新設された加算です。
この加算は、入所者の認知の状態に応じた正しいなケアを提供するため、医療と介護が連携し、多方面がチームを組んで認知症ケアに取り組む体制を評価するものです。
対象施設では、専門性を有する職員を配置し、主治医や認知症疾患医療センターなどの専門医療機関と連携しながら、入所者の認知症症状や認知症に伴う行動・心理症状に対して、未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応するためのケアを行う体制を整備することが求められます。
この加算の対象となるのは、以下の5つです。
その他、2024年度に変更・新設された全ての介護報酬改定後の加算を知りたい方は、以下の記事から確認できます。
認知症チームケア推進加算を算定要件は、以下の通りです。
ここでは、令和6年3月19日に公表された「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」を参考に、一部Q&Aをピックアップしてご紹介します。
認知症チームケア推進加算(Ⅰ)を評価するためには、従来の「認知症介護指導者養成研修」に加えて、新たに設けられる「認知症チームケア推進研修」の修了が必須となります。
同様に、認知症チームケア推進加算(Ⅱ)を算定するには、「認知症介護実践リーダー研修」だけでなく、「認知症チームケア推進研修」を修了している必要があります。
この加算は、認知症の行動・心理症状の予防等への取り組みを日常から実施していることを評価するものです。
したがって、「周囲の者による日常生活への注意を必要とする認知症の状態」で、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施していれば、この加算を評価することができます。
構成が義務づけられている専門職員が、複数の認知症の行動・心理症状への対応チームに参加することは可能です。
ただし、参加する全てのチームに関して、この手当で求められる一定の関与要件があります。
具体的には、「ケアプランの作成、認知症の行動・心理症状の評価、カンファレンスへの参加」等の一定の関与が必要です。
本項目で言及している「介護職員」とは、対象となる入所者等に対して、認知症チームケア推進加算の対象となるサービスを直接提供する職員を対象とします。
一部は特に介護福祉士に限定されるわけではなく、介護福祉士以外の職員であっても構いません。
3月19日に厚生労働省が「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」で公表した情報によると、以下のような説明をしています。
研修内容は、以下のようなものとなります。
認知症介護の専門的な研修の実施主体は、認知症介護研究・研修センター(仙台、東京、大府)となり、全国の介護職員を対象に研修を行う予定です。
ただし、各都道府県や指定都市が実施主体となり、独自に研修を実施することも可能です。
あるいは、都道府県や指定都市がすでに実施している「認知症介護実践リーダー研修」に、本研修の内容を追加して実施しても差し支えございません。
この場合、修了証などに「認知症チームケア推進研修」の内容が含まれていないことを確信し、受講者に判断するように配慮することが求められます。
認知症介護ネットワークによると、「令和6年4月中に詳細情報を掲載」となり、4月3日時点では未定となります。
現在明らかになっている研修の詳細は下記の通りです。
認知症チームケア推進加算を取得するために、特別な資格は必要ありませんが、加算要件の職員配置や専門医療機関との連携、ケアプラン作成、職場環境整備などの要件を満たす必要があります。
認知症介護の専門的な研修を受ける必要があるため、介護業務以外の時間を作る必要があります。
2024年度の介護報酬改定では、「認知症チームケア推進加算」が新設されます。
この加算は、入所者への適切な認知症ケアを提供するため、医療と介護が連携し、チームを組んで取り組む体制を評価するものです。
介護老人福祉施設などの対象では、要件を満たす職員配置や体制整備を行うことで、この施設加算を算定できます。
特別な資格は不要ですが、認知症ケアの質の向上に向けて、介護現場での対応な対応が求められています。
今後、多くの事業所が取得を考える加算となりますので、前向きに検討しておくといいでしょう。
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