介護報酬の加算・減算
2024年度介護報酬改定により、高齢者虐待防止措置未実施減算が新設されました。
介護事業所にとっては、いち早く知っておくべき減算となりますので、当サイトを通じて理解を深めていきましょう。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
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高齢者虐待防止措置未実施減算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!
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高齢者虐待防止措置未実施減算は、利用者の人権保護や虐待防止の推進を目的とした新設された減算です。
名前の通り、高齢者の虐待を未然に防ぐことや再発防止の強化が期待されます。
厚生労働省が公表した資料「その他【高齢者虐待の防止、送迎】(改定の方向性)」によると、以下のような議論から高齢者虐待防止措置未実施減算は新設されました。
高齢者虐待防止の推進は、「介護保険施設・事業所における高齢者虐待防止措置に関する体制整備の状況(令和5年度)」のデータを基に、以下のような議論が行われました。
上記で行われた議論に対して、以下の解決案が議論されました。
その他、身体的拘束等の適正化の推進の議論と解決案も同時進行で進み、高齢者虐待の防止強化内容が決定しました。
ここからは、「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」を参照元として、高齢者虐待防止措置未実施減算の要点を紹介していきます。
虐待や再発防止のために、以下の対策が講じられていない場合
※防止対策を検討する委員会は「テレビ電話などの活用」も可能です。
全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売のみ除く)
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
※ 所定単位数から平均して7単位程度/(日・回)の減算となる。
介護報酬改定2024で実行された全ての加算情報に関しては、以下でご確認いただけます。
ここでは、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)令和6年3月15日」で紹介されている、高齢者虐待防止措置未実施減算のQ&Aをご紹介していきます。
虐待や虐待再発を防止するための措置がない場合は、減算となります。
これは、以下の4つの処置が一つでも抜けていると減算の対象です。
過去に遡って高齢者虐待防止措置未実施減算を適用することはできず、発覚月が事実発覚した月となります。
施設・事業所から改善計画の提案があるかどうかにかかわらず、事実が生じた翌月から減算の処置を行っても差し支えはありません。改善計画が提出され、不備から3か月以降に実際の改善が認められるまで継続されます。
高齢者虐待防止措置未実施減算の実施により、現場スタッフの利用者の人権意識や虐待意識がより強くなることが想定されます。
意図しない発言等でトラブルになってしまうこともあるかと思いますが、そうした際にも明確な担当者がいることで、スムーズな対応が可能です。
介護事業所としては、いち早く高齢者虐待防止措置未実施減算の内容を把握し、対策の実行に移していくべき加算といえるでしょう。
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