介護報酬の加算・減算
ここでは、口腔連携強化加算の算定要件や単位数だけでなく、口腔ケアが強化となった経緯~口腔連携強化加算に対する処理手順の例まで、具体的な情報を知ることができます。
評価項目についての様式例などもありますので、実務に活かすことも可能です。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
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2024年の介護報酬改定で改定された「口腔連携強化加算」は、利用者の口腔機能の向上や誤嚥性肺炎の予防等を目的とし、歯科と医療の連携をさらに推進するための新しい加算です。
口腔連携強化加算は、利用者の同意の下に歯科医療機関及び介護支援専門員への情報提供を評価するため、同意書を整備する必要があります。
厚生労働省が公表した資料「口腔・栄養(改定の方向性)」によると、以下のような論点から解決策として、口腔連携強化加算の新設に至りました。
高齢者にも歯科治療が重要である一方で、従来の制度では歯科医療機関との連携が評価されない制度となっていました。
口腔連携強化加算を新設することで、ケアマネジャーが利用者の口腔状態を把握でき、より良い介護サービスを提供できるようになります。
口腔連携強化加算の算定要件は以下の通りです。
口腔連携強化加算の対象となるサービス分類は以下の通りです。
訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護
口腔連携強化加算:50単位/回
※1月に1回の算定となります。
ここからは、厚生労働省が公表した「介護保険最新情報 Vol.1217」を参照として、口腔連携強化加算に対する処理手順の例をご紹介していきます。
口腔連携強化加算を評価するためには、以下の評価を定期的に実施する必要があります。
口腔の健康状態の評価項目についての様式例は、以下の通りです。
項目 | 評価 | 評価基準 | 評価の必要性 |
開口 | できる できない |
上下の前歯の間に指 2 本分(縦)入る程度まで口があかない場合(開口量3cm以下)には「できない」につける。 | 開口が不十分及び開口拒否等は口の中の観察も困難にするとともに、口腔清掃不良となる要因である。また、開口が不十分においては要因の精査等が必要となる場合がある。 |
歯の汚れ | なし あり |
歯の表面や歯と歯の間に白や黄色の汚れ等がある場合には「あり」につける。 | 歯が汚れている状態は、汚れに含まれる細菌等も含めて付着している状態である。虫歯や歯周病の原因となるだけでなく、汚れを飲み込み肺に到達すると誤嚥性肺炎の原因にもなる。 |
舌の汚れ | なし あり |
舌の表面に白や黄色、茶、黒色の汚れなどがある場合には「あり」につける。 | 舌が汚れている状態は、汚れに含まれる細菌等も含めて付着している状態である。歯の汚れと同じく、汚れを飲み込み肺に到達すると誤嚥性肺炎の原因にもなる。 |
歯肉の腫れ、出血 | なし あり |
歯肉が腫れている場合(反対側の同じ部分の歯肉との比較や周囲との比較)や歯磨きや口腔ケアの際に出血する場合は「あり」につける。 | 歯肉の腫れ、出血は歯周病の可能性があり、歯周病は放置すると歯を失う可能性がある。また、糖尿病等の全身疾患との関連性も報告されている。 |
左右両方の奥歯でしっかりかみしめられる | できる できない |
本人にしっかりかみしめられないとの認識がある場合、または義歯をいれても奥歯がない部分がある場合は「できない」につける。 | 奥歯が無い場合に、食物をかみ砕く能力が低下し、食事形態等に関連があるだけでなく、窒息事故との関連も報告されている。転倒リスクとの関連性も報告されており、義歯の利用等も含めて検討が必要である。 |
むせ | なし あり |
平時や食事時にむせがある場合や明らかな「むせ」はなくても、食後の痰がらみ、声の変化、息が荒くなるなどがある場合は「あり」につける。 | 摂食嚥下障害の可能性があり、食事形態等に関連があるだけでなく、入院等との関連も報告されている。唾液や食物などを誤嚥している可能性があり、摂食嚥下機能の精査や訓練等が必要な場合もある。 |
ぶくぶくうがい※1 | できる できない |
歯磨き後のうがいの際に口に水をためておけない場合や頬を膨らませない場合や膨らました頬を左右に動かせない場合は「できない」につける。 | 口の周りの筋肉等の動きと関連しており、食事形態等に関連があるだけでなく、入院等との関連も報告されている。口腔機能の低下の可能性があるとともに、口腔衛生管理とも関連している。 |
食物のため込み、残留※2 | なし あり |
食事の際に口の中に食物を飲み込まずためてしまう場合や飲み込んだ後に口を開けると食物が一部残ってい る場合は「あり」につける。 | 摂食嚥下障害等に関連しており、摂食嚥下機能の精査や訓練等が必要な場合もある。 |
その他 | 自由記載 | 歯や粘膜に痛みがある、口の中の乾燥、口臭、義歯の汚れ、義歯がすぐに外れる、口の中に薬が残っている等の気になる点があれば記載する。 | その他、歯科疾患との関連がある事項や利用者の訴え等も含めて検討する。 |
歯科医師等による口腔内等の確認の必要性 | 低い 高い |
項目 1-8 について「あり」または「できない」が1つでもある場合は、歯科医師等による口腔内等の確認の必要性「高い」とする。・その他の項目等も参考に歯科医師等による口腔内等の確認の必要性が高いと考えられる場合は、「高い」とする。 |
※1 現在、歯磨き後のうがいをしている場合に限り実施する。
※2 食事の観察が可能な場合は確認する。
介護事業所から利用者の口腔状態の情報の提供を受けた歯科医療機関は、次のような対応をする必要があります。
歯科医療機関は介護事業所から情報提供を受けた後、利用者の口腔状態を正しく確認し、必要に応じて歯科診療の提供を検討する必要があります。
口腔連携強化加算の新設に至るまで、高齢者の歯科治療に対する重要性について数多くの議論が重ねられてきました。
介護施設が口腔連携強化加算を算定するメリットは、連携の強化だけになく、サービスの質の向上に繋がることです。
より良い介護サービスを提供し続けるためにも、口腔連携強化加算は算定すべき加算であると言えるでしょう。
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