生産性向上推進体制加算とは?算定要件などのポイントが3分で分かる!

介護報酬の加算・減算

生産性向上推進体制加算とは?算定要件などのポイントが3分で分かる!

本記事では、生産性向上推進体制加算の「仕組み・算定要件・必要なテクノロジー・提出が必要なデータ」などを知れます。

この記事を読むことで、生産性向上推進体制加算の要点やポイントを簡単に見つけることができます。

一目で分かるようにまとめていますので、忙しくて情報をすぐに整理したい方にもオススメです。

ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。

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こみたろう

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生産性向上推進体制加算とは

2024年の介護報酬改定において、介護サービス事業所における生産性向上の取り組みを評価する「生産性向上推進体制加算」が新設されます。

この加算は、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入を通じて、介護サービスの質を確保しつつ、職員の負担軽減に資する生産性向上の取り組みを推進することを目的としています。

生産年齢人口の減少と介護需要の増大という社会情勢の中で、介護人材の確保は非常に大きな課題となっています。

そのため、介護職員の処遇改善とともに、テクノロジーの活用による生産性向上の取り組みが重要だと位置づけられています。

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生産性向上推進体制加算の仕組み

生産性向上推進体制加算には、加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の2つの区分があります。

それぞれの算定要件は以下の通りです。

加算(Ⅱ)の算定要件

・利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること。

・見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること。

・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。

※加算(Ⅱ)を算定する場合、1月あたり10単位が算定できます。

加算(Ⅰ)の算定要件

・(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されていること。

・見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること。

・職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用など)の取組等を行っていること。

・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供(オンラインによる提出)を行うこと。

※加算(Ⅰ)を算定する場合、1月あたり100単位が算定できます。

補足

加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)は段階的な仕組みとなっており、原則としてまずは加算(Ⅱ)を算定し、一定期間の取り組みを経て、加算(Ⅰ)へ移行することが想定されています。

ただし、本加算の新設以前から生産性向上の取り組みを進めている事業所では、最初から加算(Ⅰ)を算定することも可能です。

※2024年度の最新介護報酬改定は以下のリンクから確認できます。

導入が必要なテクノロジーとは?

生産性向上推進体制加算の算定には、以下のようなテクノロジーの導入が必要となります。

加算(Ⅱ)に必要なテクノロジー

下記の3つのテクノロジーのうち、1つ以上を使用する必要があります。

  1. 見守り機器(利用者の離床状態等を感知し、職員に通知できる機器)
  2. インカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器
  3. 介護記録ソフトウェアやスマートフォン等の介護記録の作成の効率化に資するICT機器

加算(Ⅰ)に必要なテクノロジー

加算(Ⅱ)に記載のテクノロジーのうち、すべてを導入する必要があります

特に、見守り機器はすべての居室に設置が必要になり、インカム等のICT機器は同一の時間帯に勤務する全ての介護職員が使用する必要があります。

介護現場へのテクノロジー導入を検討する際には、現場の課題を整理し、その解決に必要な種類のテクノロジーを選定することが重要です。

また、テクノロジーの導入にあたっては、利用者の安全確保と職員の負担軽減の両立を図ることが求められます。

 

介護のコミミでは、年間1200法人以上のご相談実績がある専任のアドバイザーが、加算取得に合わせてあなたの事業所の課題から最適なICT機器の選定や導入を提案させていただきます。

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提出が必要なデータとは?

生産性向上推進体制加算の算定には、事業年度ごとに生産性向上の取り組みに関する実績データを厚生労働省に提出する必要があります。

加算(Ⅱ)で提出が必要なデータと対象者

加算(Ⅱ)の算定には、上記の1〜3のデータを提出する必要があります。

No.

データ項目

対象者

詳細

1

利用者の満足度等の評価

5名程度の利用者

WHO-5調査 (利用者における満足度の変化) の実施、及び生活・認知機能尺度

2

総業務時間及び超過勤務時間の調査

介護機器の導入を行ったフロア等に勤務する介護職員

対象事業年度の10月1における介護職員の1月当たりの 総業務時間及び超過勤務時間

3

年次有給休暇の取得状況の調査

介護機器の導入を行ったフロア等に勤務する介護職員

対象事業年度の10月を起点として直近1年間の年次有給休暇の取得日数

No.1について、介護機器の導入を行ったフロアや居室の利用者の数が5名に満たない場合は、当該利用者全員を調査対象とすることが必要です。

加算(Ⅰ)で提出が必要なデータと対象者

加算(Ⅰ)の算定には、下記の1~5のデータを提出する必要があります。

No.

データ項目

対象者

詳細

1

利用者の満足度等の評価

5名程度の利用者

WHO-5調査 (利用者における満足度の変化) の実施、及び生活・認知機能尺度

2

総業務時間及び超過勤務時間の調査

全ての介護職員

対象事業年度の10月1における介護職員の1月当たりの 総業務時間及び超過勤務時間

3

年次有給休暇の取得状況の調査

全ての介護職員

対象事業年度の10月を起点として直近1年間の年次有給休暇の取得日数

4

介護職員の心理的負担等の評価

全ての介護職員

SRS-18調査 (介護職員の心理的負担の変化)及び 職員のモチベーションの変化に係る調査

5

機器の導入等による業務時間

複数人の介護職員

5日間の自記式又は他記式によるタイムスタディ調査

 

なお、加算(Ⅰ)の算定開始にあたっては、生産性向上の取り組みの成果として、以下の3点が確認される必要があります。

  1. WHO-5調査等で利用者の悪化がみられないこと
  2. 介護職員の総業務時間及び超過勤務時間が短縮していること
  3. 年次有給休暇の取得日数が維持または増加していること

また、提出データの収集にあたっては、利用者と介護職員の負担軽減に配慮し、調査対象者の選定や同意取得を適切に行うことが求められています。

生産性向上へ向けた委員会の設置とは?

生産性向上推進体制加算の算定には、利用者の安全とケアの質の確保、職員の負担軽減等を検討する委員会の設置が義務付けられています(3年間の経過措置あり)。

委員会では、以下の4つの事項について検討を行い、3ヶ月に1回以上、実施状況を確認し、必要に応じて取り組みの改善を図ります。

1. 利用者の安全及びケアの質の確保
2. 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮
3. 介護機器の定期的な点検
4. 職員に対する研修

本委員会には、現場の職員の意見が適切に反映されるよう、管理者だけでなく、ケアを行う職員を含む幅広い職種やユニットリーダー等が参画する必要があります。

生産性向上ガイドラインの活用とは?

生産性向上推進体制加算の算定には、「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」(生産性向上ガイドライン)に基づいた業務改善の実施が求められています。

生産性向上ガイドラインは、以下の7つの視点から、生産性向上に向けた取り組み方法を具体的に示したものです。

1. 職場環境の整備
2. 業務の明確化と役割分担
3. 手順書の作成
4. 記録・報告様式の工夫
5. 情報共有の工夫
6. OJTの仕組みづくり
7. 理念・行動指針の徹底

生産性向上ガイドラインの内容は、介護現場の業務改善に直結するものとして活用することが期待されています。

ガイドラインを参考に、自事業所の課題に即した業務改善を進めることで、本加算の算定につなげることができます。

ガイドラインの詳細は下記の厚生労働省のページを参考にしてください

参照元:介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン

職員間の適切な役割分担の取組とは?

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)では、「職員間の適切な役割分担の取組を行っていること」も求められています。

この取り組みは、業務内容の明確化や見直しを行い、職員間で適切に役割を分担することで、業務の効率化とケアの質の確保を図ることが目的となります。

具体的には、以下のような対応が想定されています。

1. 負荷が集中する時間帯の業務を細分化し、個人に集中することがないよう平準化する
2. 特定の介護職員が利用者の介助に集中して従事することのできる時間帯を設ける
3. いわゆる介護助手の活用(食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ごみ捨て等、利用者の介助を伴わない業務を集中的に実施する者を設ける)を行う
4. 利用者の介助を伴わない業務の一部を外注する

生産性向上推進体制加算の解釈通知など

生産性向上推進体制加算に関する詳細な内容は、以下の通知等で示されています。

生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について

本通知では、加算の算定要件や提出データの収集方法、様式例等が示されています。

生産性向上推進体制加算の取得を検討する際は、これらの通知を確認し、適切な手順で取り組みを進めていくことが重要です。

介護現場の生産性向上は、利用者の安全とケアの質を確保しつつ、職員の負担軽減を図るための重要な取り組みです。

生産性向上推進体制加算を活用し、テクノロジーの導入と業務改善を計画的に進めることで、持続可能な介護サービスの提供につなげていきましょう。

よくある質問(Q&A)

ここでは、「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)」で紹介されている、生産性向上推進体制加算のQ&Aをご紹介していきます。

加算(Ⅱ)の要件となる介護機器の導入前後の状況比較について

加算(Ⅰ)を取得する上で、加算(Ⅱ)の要件となる介護機器の導入前後の状況を比較し、生産性向上の取組の成果の確認が必要となることに関しての質問です。

介護施設が数年前に開設されたり、開設時から介護機器を全て導入している施設は、導入前の状況を把握する利用者や職員がいないため、比較が難しくなります。

その場合、導入前の状況を確認する方法についてどのように考えるべきでしょうか?

回答

利用者の満足度等の評価について

介護サービスを利用する利用者(約5人)に、介護機器の使用に関連する安全性やケアの品質を確保するための調査やヒアリングを行います。

その結果を基に、利用者の安全とサービス品質を確保し、職員の負担を軽減するための施策を検討する委員会で、介護機器の導入が利用者の満足度に与える影響がないことを確認します。

※介護機器の使用に関連する安全性やケアの品質を確保するための調査やヒアリングとは?

介護機器を利用した介護サービスを受ける際に、利用者が感じる不安や問題、介護サービスの利用における障害の有無、介護機器の利用による効果などについてヒアリングを行う予定です。

また、事前調査ができない場合でも、ヒアリング調査を行う際には、利用者向け調査票による事後調査は不要となります。

総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査、年次有給休暇の取得状況の調査について

加算(Ⅱ)の条件を満たす介護機器を導入する際、その導入月を事前調査の時期として、介護スタッフの1か月あたりの総労働時間、超過勤務時間、および年次有給休暇の取得状況を調査します。

後の調査では、介護機器の導入後に3か月以上継続して生産性向上の取り組みを行った月における介護スタッフの1か月あたりの総労働時間、超過勤務時間、および年次有給休暇の取得状況を調査し、事前調査の労働状況と比較します。

※介護機器を導入した月を事前調査の実施時期にするについて

新しく介護施設を開設し、利用者を受け入れ始めてから数か月かけて利用者数を増やす場合、利用者数の変化が一定の段階に落ち着いた時点を事前調査の対象月とします。

この場合、利用者数の変化が落ち着いたと見なされる時点とは、事前調査および事後調査時点での利用者数と介護職員数の比に大きな違いがない時点を指します。

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2024年度の介護報酬改定により新設された生産性向上推進体制加算は、今後多くの介護事業所が取得していくであろう加算です。

実際に、インターネット上でも新設された加算で最も検索されているのが生産性向上推進体制加算です。

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この記事の筆者・監修者

  • 那須智樹

    那須智樹

    東京大学大学院 経済学研究科修士課程を修了。楽天株式会社の新サービス開発事業部や、NTTデータ経営研究所のコンサル業に従事した後、「介護のコミミ」を運営する株式会社Giver Linkにジョイン。現在は会社運営を行いながら、加算をはじめとしたお役立ち情報の発信や、ICTツール普及へ向けたセミナーなどを実施している。

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