かかりつけ医連携薬剤調整加算は取得した方がいい?見込収益額や難易度を解説!

介護報酬の加算・減算

かかりつけ医連携薬剤調整加算は取得した方がいい?見込収益額や難易度を解説!

 


こみたろう

令和6年度の介護報酬改定で大幅に算定要件が見直されたから要チェック!

「加算取得で収益は増やしたいけど、どれくらい労力がかかるかを確認したい」

そのように思ってはいませんか?

かかりつけ医連携調剤調整加算は介護老人保健施設が対象になっており、2024年度の介護報酬改定でも見直しがされました。

そこでこの記事では、サービス種別毎に見やすく加算情報をまとめた上で、かかりつけ医連携調剤調整加算を算定すべきなのかを厚生労働省が公表しているデータを交えながら解説していきます。

最後までこの記事をお読みいただければ、あなたの事業所でかかりつけ医連携調剤調整加算の取得をすることで収益を見込めるのかどうかがわかり、加算取得するかの判断材料になるでしょう。

ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。

そこで、業界最大級のメディア「介護のコミミ」では、加算取得に役立つICTツールの選定を無料サポートしていますので、ぜひお気軽にご利用ください ⇒ ICTツールの選定や加算取得の相談はこちら(無料)

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こみたろう

かかりつけ医連携薬剤調整加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!

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かかりつけ医連携薬剤調整加算とは?

かかりつけ医連携調剤調整加算は、介護老人保健施設(老健)に入所している高齢者の方の薬の飲み合わせや、必要以上の薬を減らす(減薬)取り組みを評価する制度です。

高齢者は複数の病気を持っていることが多く、そのため多くの種類の薬を服用している場合があります。

これを多剤服薬と言いますが、多剤服薬は副作用のリスクを高めたり、飲み忘れや飲み間違いの原因になったりすることがあります。

この加算は、かかりつけ医と老健の医師が連携し、入所者の薬の数を減らすことで、副作用のリスクを減らし、より安全な薬物療法を実現するための取り組みを評価するものです。

かかりつけ医連携薬剤調整加算の対象サービス一覧

加算の取得対象となるサービス種別は次の通りです。

施設サービス

・介護老人保健施設

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こみたろう

介護老人保健施設にだけ対応しているね!

2023年度「かかりつけ医連携薬剤調整加算」の算定要件・算定率・収益額まとめ

かかりつけ医連携薬剤調整加算の算定要件や算定率、平均月額収益をサービス種別毎にまとめました。

また、「介護給付費分科会」のレポートを元に、算定難易度取得おすすめ度などを独自調査し、5段階評価を行いました。

対象サービス一覧

施設サービス

・介護老人保健施設

介護老人保健施設(老健)

※表はスクロールできます。

かかりつけ医連携薬剤調整加算 (Ⅰ) (Ⅱ) (Ⅲ)
算定率 5.80% 4.10% 1.60%
平均月額収益 5,610円 13,333円 2,273円
算定難易度 ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★
取得おすすめ度 ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆ ★☆☆☆☆

※参考:厚生労働省「社会保障審議会 介護給付費分科会(第221回)令和5年8月7日 資料2」

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)

算定単位数
100単位/回(1回まで)

算定要件
①介護老人保健施設の医師または薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講している
②入所後1月以内に、状況に応じて当該入所者の処方内容を変更する可能性があることについて主治医に説明し、状況に応じて当該入所者の処方内容を変更する可能性があることについて主治医に説明し、当該主治医が合意している
③入所中に服用薬剤の総合的な評価を行い、評価の内容および入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の状態等ついて、退所時または退所後1月以内に主治医に情報提供を行い、その内容を診療録に記載している

かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)

算定単位数
240単位/回(1回まで)

算定要件
①(Ⅰ)を算定
②当該入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方にあたり当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施に必要な情報を活用する

かかりつけ医連携調剤調整加算(Ⅲ)

算定単位数
100単位/回(1回まで)

算定要件
①(Ⅱ)算定
②当該入所者に6種類以上の内服薬が処方されており、入所中に処方内容を介護老人保健施設の医師と主治医が共同し、総合的に評価・調整し、介護老人保健施設の医師が、処方する内服薬について、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べ1種類以上減少させる
③退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ1種類以上減少している

【2024年度介護報酬改定】かかりつけ医連携薬剤調整加算の変更点

2024年度の介護報酬改定にて、かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直しがされました。

※変更点は赤文字で記載しています。

対象サービス事業所

・介護老人保健施設

算定単位数

施行前 施行後
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) 100単位/回 かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ 140単位/回(変更)
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ 70単位/回(新設)
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 240単位/回 かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 240単位/回
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 100単位/回 かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)  100単位/回
※入所者1人につき1回を限度として、当該入所者の退所時に加算
※(Ⅰ)イ・ロは併算定不可

算定要件

(Ⅰ)

①:老健の医師または薬剤師が高齢者の薬物療法に関する研修を受講している

②:入所後1月以内に、状況に応じて当該入所者の処方内容を変更する可能性があることを主治医に説明し、合意を得ている

③:入所前に6種類以上の内服薬が処方されており、老健の医師と入所者の主治医が共同し入所中に処方内容を総合的に評価・調整し、かつ療養上必要な指導を行う

④:入所中に処方内容に変更があった場合は医師、薬剤師、看護師等の関係職種間で情報共有し、変更後の入所者の状態等について関係職種間で確認を行う

:入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の経緯、変更後の状態等について、退所時または退所後1月以内に主治医に情報提供し、その内容を診療録に記載している

(Ⅰ)ロ

①:(Ⅰ)イ①・④・⑤を満たす

②:入所前に6種類以上の内服薬が処方されていた入所者について、老健にて入所中に服用薬剤の総合的な評価・調整を行い、かつ療養上必要な指導を行う

(Ⅱ)

①:(Ⅰ)イまたはロを算定

②:当該入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方にあたり当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実施に必要な情報を活用する

(Ⅲ)

①:(Ⅱ)を算定

②:当該入所者に6種類以上の内服薬が処方されており、入所中に処方内容を介護老人保健施設の医師と主治医が共同し、総合的に評価・調整し、介護老人保健施設の医師が、処方する内服薬について、入所時に処方されていた内服薬の種類に比べ1種類以上減少させる

③:退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ1種類以上減少している

加算に関する届出と報酬支払いまでの流れ

加算の届出と報酬支払までの大まかな流れとしては下記になります。

届出と報酬支払いまでの流れ


①加算要件の確認と適合

②届出先と書類及び申請期限の確認

③提出書類を記入し申請

④算定開始

⑤介護給付費請求

以上の流れに沿って介護給付費請求まで行います。

1.加算要件の確認と適合

加算要件の基本は、「サービスを提供している職員数」「利用者へのサービスの提供」になります。

計画書の作成や、利用者への情報提供などが加算要件に含まれている場合があり、詳細はそれぞれ加算によって異なります。

加算の届出を提出した時点で加算要件を満たしているものとして扱われますので、加算申請先の各都道府県(市町村)では内容の精査を行うことはありません。

ですので、書類に不備があったり不正に介護報酬を受給してしまっている場合は、介護保険請求の時点で届出の修正や取り消し、もしくは返金を行わなければならない場合があるので、届出を行う前にもう一度算定要件を満たしているのかを確認しましょう。

また、加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要となります。

法改正やサービス体制等の変更により区分や加算要件等の変更が行われる場合があるので、留意しておきましょう。

2.届出先と書類及び申請期限の確認

届先は市区町村(都道府県)の福祉課や保険課など、管轄の市区町村(都道府県)により異なります。

また、提出方法は直接書類を窓口へ持参するか、郵送にて書類を送るのが基本になります。

申請方法等の詳細は管轄の各都道府県や市区町村のホームページで確認しておきましょう。

申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、または前月15日までに届出が必要です。(サービス種別毎に異なるので後述)

ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)

また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。

管轄の市区町村(都道府県)によりサービス種別毎に提出書類や提出期限が異なることがあるので、注意が必要です。

「サービス提供体制強化加算」については、3か月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出できません。

また、※前年度の実績が6か月を満たさず届出月の前3か月の状況で届け出た事業所は、直近3か月間の状況が加算の要件に合致しているかどうか毎月確認の上、記録が必要になります。

備考
(1)運営実績が6か月に満たない場合 ・算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可
加算「なし」の旨、届出が必要 ・算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可

新たに加算を算定しようとする場合の留意事項

新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3か月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4か月目から加算の届出が可能となります(算定開始は5か月目以降)。

前月末日までに届出が必要なサービス

届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは次のとおりです。

・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

前月15日までに届出が必要なサービス

毎月15日までに届出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは次のとおりです。

・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護(※緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。)
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・通所介護
・療養通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・(予防)認知症対応型通所介護
・(予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型通所介護
・居宅介護支援

引用:宮城県「介護給付費算定に係る体制等に関する届出(令和3年10月1日「必要な添付書類」更新)」

3.介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出の書類に記入し申請

届出の書類は、サービス種別毎、市区町村(都道府県)毎、年度毎に書類の様式や提出物が異なりますが、基本的な提出書類は次の2点になります。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

※引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、届出を行う事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類になります。

体制等状況一覧表

 

※引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」

「体制等状況一覧表」は、現在の施設等の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況等を記載します。

こちらの書類はサービス種別毎に様式が異なっておりますので、届出をしたい事業所の提供サービスに適した「体制等状況一覧表」に記載しましょう。

前記の通り、各都道府県や市区町村により提出する書類等が若干異なるため、各都道府県や市町村のホームページを確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。

過不足なく届出をしたとしても、加算要件の根拠資料を更に求められるなど、事前にアナウンスされているもの以外の書類の提出も求められる場合があるので、留意しておきましょう。

4.算定開始

届出が受理され、算定が始まっていたとしても法改正等の内容変更により再度届出が必要な場合があります。

各加算の届出が必要な場合は次のようになります。

  1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  2. 加算の要件に該当しなくなったとき
  3. 届出済の内容に変更があったとき
  4. 指定申請をしようとするとき
  5. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

このような状況に適合する場合、速やかに加算の届出が必要になることがあります。

引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」

5.介護報酬請求

※引用:社会保障審議会「介護報酬の支払いについて」

対象の加算を満たした上で介護報酬の請求を保険者(市町村)に対して行います。

この作業のことを介護保険請求といいます。

請求の時点で加算の届出についてなにか不備があれば、前記した通り届出の修正や取り消し、場合よっては不正に受給したということで介護報酬の返金を求められることがあるので、届出をする時点での加算要件の確認は最重要になります。

介護保険請求に関して詳しく解説した記事がありますので、そちらもよろしくお願いいたします。

加算の届出以外にも介護保険請求という複雑化した業務がありますので、多忙を極めるケアマネジャーや施設管理者にとって頭を悩ます種になりがちです。

そこで役立つツールとして介護ソフトを活用するのをお勧めします。

利用者情報の管理や従業員の勤怠管理、入力した利用者情報を出力してそのまま請求業務に活用できるなど、加算の届出や介護保険請求が捗るため業務効率化に役立てることができます。

加算請求に役立つツールは「介護ソフト」

加算請求業務に役立つICTツールは介護ソフトです。

複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成エラーチェックすることが可能です。

しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。

すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。

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「LIFE」対応介護ソフト8選!

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介護のコミミ編集部が各介護ソフトメーカーにヒアリングし、「LIFE」に対応可能なおすすめ介護ソフトを選出しました。

毎日重労働な介護業務と並行して、記録業務の管理をするのは業務工数が大きく大変かと思います。

「LIFE」と連携をした介護ソフトをとりいれることにより、業務の効率化を目指せるだけでなく、これから先の高齢化社会を支える先駆者として、介護業務に携わっている皆様のお役にたてたらいいなと思います。

それではおすすめの介護ソフトメーカー6選をご紹介します。

1.キャンビルネオとブルーオーシャンノートの連携で対応可

ブルーオーシャンノートは「LIFE」に対応しているため、ブルーオーシャンノートと連携すればキャンビルネオでも「LIFE」対応可能になるのでおすすめです。

記録システムがしやすく、情報共有の円滑化にもつながります。

記録業務が効率化よく作業できるので、これまで以上に利用者様と接する時間が多くもてるだけでなく、質の良いケアができます。

キャンビルネオ

キャンビルネオ

キャンビルネオは、介護業務に必要な請求業務だけでなく、経営面でも役立つクラウド型のサービスです。

何台からもアクセス可能で入力、伝送、管理をスムーズに行うことが出来ます。

統計情報などの法人全体の実績集計ができるだけでなく、事業所をまたぎ利用者様の情報の集約をできるのが特徴です。

介護保険制度改正にも対応しており、24時間体制でサポートしてくれます。

ブルーオーシャンノート

ブルーオーシャンノート

アニメーション機能があり、初めての方でも使いやすい操作方法が魅力。

全体を見渡せるオーバービューで、業務全体をすぐに把握することができます。

タブレットを使用した便利な記録機能および、管理日誌などの監査対象記録の自動作成機能により効率化を目指せます。

また報告や連絡のミスの防止にも役立ちます。

24時間ケアプランワークシートの活用により、介護技術の向上や職員の育成、業務負担の軽減にもなります。

2.ほのぼのNEXT

ほのぼのNEXT

事業内容や規模に応じてシステムを構築しているので、細かく分けられていて作業がしやすいです。

クラウドに対応しており、災害時からもデータを守ってくれるので安心です。

またサポート体制も万全で、専門知識を持ったスタッフが遠隔操作で対応してくれます。

多機能なのでパソコン入力が苦手な方でも、「Voice fun」を導入すれば音声が文字に変換されるので、事務作業がスムーズにできるメリットもあります。

深刻な人手不足に悩まされている介護業界において、業務の効率化をはかることで仕事の負担が軽減されます。

3.ワイズマンシステムSP

ワイズマン

介護請求業務の際に、請求漏れを防ぐ対策と、業務効率化に力を入れています。

情報共有システムを大幅に拡大することを目的に、支援ノートという新機能も搭載されました。

入力する中で困った時は、ヘルプボタンですぐに解決ができ、口コミでも好評です。

サポート体制も整っているので安心して業務を行えます。

4.ケアカルテ

ケアカルテ

日本で初めて介護記録システムを作った会社で、介護ソフトの中でも歴史が長いことで知られています。

介護記録帳に焦点をおいているので、カスタマイズも豊富です。

また介護福祉だけでなく障害福祉においても対応しています。

タブレットでの使用を強化しているので、連動して使用するのがおすすめです。

料金体系は、長く使うほど得になる可能性があるプランになっています。

親切なサポ-ト体勢も魅力で、電話が混み合っていても待ち時間を教えてくれるので、業務にもあまり支障がでないでしょう。

ケアカルテの口コミはコチラ

5.ファーストケア

実績データにおいて、簡単操作で各事業所の年間推移をわかりやすく統計データに集められることができます。

介護現場で働く人の意見を聞きながら作られたソフトなので、操作性や業務力のアップになることが期待できます。

そして高品質でリーズナブルな価格設定も、お買い求めいただきやすい理由のひとつです。

お客様専用サポートサイトで最新の情報を見ることができ、いつでも安心して使用していただけます。

6.ケア樹

ケア樹

パソコンとipad専用の介護アプリに対応しているので連携すると使いやすいです。

シンプルな画面で見やすく、操作も簡単なので初心者向けです。

一連の業務をICT化することで業務改善にもつながり、職員の働き方改革にもつながるでしょう。

登録したデータはクラウドサーバーで保管されるので安心です。

またスムーズに動くので、請求期間中も快適に作業ができるのも仕事の効率化になります。

法改正の際のバージョンアップも、無償で対応しています。

7.カイポケ

カイポケ

タブレットでそのまま実績データを入力するだけで、利用者請求などが自動作成できます。

書類ごとに転記を繰り返す必要がなく、1度入力した情報は必要書類へ連携されます。

タブレットを使うことで、利用者を介護しながら入力できるのも便利です。

サポート面でも直接訪問する対応もしていますので、詳しく知ることができます。

8.介舟ファミリー

介舟ファミリーHPSS

介護保険、障害者福祉の両制度の請求ができるクラウド型ソフトです。

複数サービスの請求、入金管理、給与計算まで1つのソフトで運用でき、さらにソフトの連携を行うことで、記録・情報共有・請求を一気通貫で行うことも可能になっています。

また、口コミでもサポート面や使いやすさに関して評判が良く、利用者のベンダーへの信頼が伺えます。

 

こみすけ

LIFE未対応の介護ソフトは、現在でも開発中か対応するか社内協議中だったりするから、各介護ソフトメーカーの今後の動向に注目だね。


こみたろう

事業所で活用している介護ソフト、または検討中のソフトが「LIFE」に対応しているかは全国福祉老人協議会のHPで確認することができるよ。

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「LIFE」活用状況

ビル

全国老人福祉協議会の科学的介護情報システム(LIFE)導入状況調査(令和3年度)によると、アンケートに回答した2,555施設のうち、「LIFE」に登録している事業所は83.3%であり、高い登録状況となっています。

しかし、「LIFE」に対応している介護記録ソフトを活用していても、そのうち約56%が手入力でのデータ登録を行っているとの結果が出ました。

アンケートに寄せられた各事業所の課題感は、「手入力でのLIFEの入力作業が重たい」の回答が最も多く、「LIFE」に対応している介護ソフトを利用して「LIFE」のデータ提出に関する内容の理解が進んでいないという現状が伺えます。

このように、「LIFE」に対応した介護ソフトを利用しているのに「LIFE」に手入力を行ってしまっている場合は、ベンダーによるサポートを受けるか、より使いやすい介護ソフトに変更することが必要でしょう。

また、誰でも介護ソフトや「LIFE」の機能について理解を深めるためのマニュアルがあれば、より活用のイメージがつきやすく「LIFE」に手入力を行うという事態を防ぐことができ、「LIFE」対応介護ソフトを利用することで円滑な入力作業を行うことができるようになるでしょう。


こみたろう

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この記事の筆者・監修者

  • 介護のコミミ編集部

    介護のコミミ編集部

    介護のコミミのコンテンツである「コミミマガジン」の編集者。 介護現場から施設運営など、介護に関わる幅広い分野で月間5万人以上の介護職員に情報発信をしている。 記事は介護職員だけでなく、メーカーや行政からの関心も高まっているため、メーカーと介護現場を繋ぐ第三者目線を第一に、日々情報を提供している。

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