介護報酬の加算・減算
緊急時介護予防訪問看護加算の算定要件ってなんだろう?
このように思った方も多いのではないでしょうか。
本記事では、緊急時介護予防訪問看護加算の算定要件や単位数などについて分かりやすく解説しています。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
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緊急時介護予防訪問看護加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!
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緊急時介護予防訪問看護加算とは、要介護状態になるリスクが高い方を対象とした訪問看護サービスにおいて、24時間365日、緊急時の対応体制を整備していることを評価する加算のことです。
要介護状態になるリスクが高い方は、急な体調の変化や、介護者の不在などにより、緊急な対応が必要となる場合があります。
この加算は、そのような緊急事態に迅速に対応することで、利用者の安全を守り、重症化を防ぐことを目的としています。
国が定める条件をクリアした上で、届け出を行うことにより算定が可能になります。
緊急時介護予防訪問看護加算は、計画にない緊急時の訪問ができる勤務体制に整備することが必要になります。
勤務体制を整備後に都道府県に届け出ていない場合に緊急に訪問した場合は、訪問看護費しか算定することができないので注意が必要だよ。
緊急時介護予防訪問看護加算の「対応サービス」と「単位数」は以下の通りです。
サービス | 単位数 |
予防訪問看護 |
1月につき574単位を加算(訪問看護ステーション) |
1月につき315単位を加算(病院・診療所) |
緊急時介護予防訪問看護加算の算定要件を解説します。
要件 |
利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行った場合。訪問看護ステーションの場合は24時間連絡できる体制であること |
緊急時介護予防訪問看護加算の取得に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
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