介護報酬の加算・減算
特養が対象で最大41単位/日になっているよ!
「加算取得で収益は増やしたいけど、どれくらい労力がかかるかを確認したい」
そのように思ってはいませんか?
障害者生活支援体制加算は介護老人福祉施設と地域密着介護老人福祉施設が対象になっています。
そこでこの記事では、厚生労働省が公表している算定状況や算定要件をわかりやすくまとめ、各サービス種別で障害者生活支援体制加算を算定することでどの程度利益が見込めるのか、平均月額収益も算出しましたので加算算定の参考にしていただけると幸いです。
最後までこの記事をお読みいただければ、あなたの事業所で障害者生活支援体制加算をすることで収益を見込めるのかどうかがわかり、加算取得するかの判断材料になるでしょう。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
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障害者生活支援体制加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!
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障害者生活支援体制加算とは、障がい者(視覚障がい者等)を多く受け入れ、それに応じて常勤・専従の障害者生活支援員を配置を行い、障がい者を支援する体制を整えている事業所を評価し、算定される加算になります。
加算の取得対象となるサービス種別は次の通りです。
・介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
特養に対応しているよ!
加算の算定要件や取得率、平均月額収益をサービス種別毎にまとめました。
また、「介護給付費分科会」のレポートを元に、算定難易度や取得おすすめ度などを独自調査し、5段階評価を行いました。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
算定難易度・・・収益額が高く、算定率が低いほど難しい
取得おすすめ度・・・収益額が多く、算定率も高いほど高得点
※表はスクロールできます。
介護老人福祉施設 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
区分 | (Ⅰ) | |
取得率 | 0.37% | 0.04% |
平均月額収益 | 695,806円 | 130,000円 |
算定難易度 | ★★★★★ | ★★★★★ |
取得おすすめ度 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
※参考「社会保障審議会 介護給付費分科会(第221回)令和5年8月7日資料1」
算定単位数
・特養|地域密着特養:26単位/日
算定要件
・視覚、聴覚、言語機能に障害のあるもの、知的障がい者・精神障がい者数(「視覚障がい者等」)が15以上または視覚障がい者等の入所者が30%以上の施設で、常勤の障がい者生活支援員を1人以上配置
※表はスクロールできます。
介護老人福祉施設 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
区分 | (Ⅱ) | |
取得率 | 0.10% | 0.00% |
平均月額収益 | 887,500円 | 0円 |
算定難易度 | ★★★★★ | ★★★★★ |
取得おすすめ度 | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
※参考「社会保障審議会 介護給付費分科会(第221回)令和5年8月7日資料1」
算定単位数
・特養|地域密着特養:41単位/日
算定要件
・視覚障がい者等の入所者が50%以上の施設で常勤専従の障がい者生活支援員を2人以上配置かつ、障がい者生活支援員を常勤換算で障がい入所者の数を50で除した数に1を加えた数以上配置
※(Ⅰ)、(Ⅱ)はいずれか一方のみ算定可
・障害者生活支援員
①視覚障害・点字の指導、点訳歩行支援等を行うことができる者
②聴覚障害または言語機能障害・手話通話などを行うことができる者
③知的障害・知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第14条各号に掲げる者またはこれらに準ずる者
④精神障害・精神保健福祉または精神保健および精神障害福祉に関する法律施工令第12条各号に掲げる者
障がい者を多く受け入れられる大規模事業所は算定すべきだよ!
Q
例えば視覚障害に対応できる障害者生活支援員はいるが、それ以外の障害に対応できる障害者生活支援員がいない場合であっても、視覚障害を持つ者が15人以上いれば、障害者生活支援体制加算を算定できるのか。
A
貴見のとおりである。
引用:厚生労働省「介護サービス関係 Q&A集」
①加算要件の確認と適合
②届出届出先と書類及び申請期限の確認
③提出書類を記入し申請
④算定開始
⑤介護給付費請求
以上の流れに沿って介護給付費請求まで行います。
加算要件の基本は、「サービスを提供している職員数」「利用者へのサービスの提供」になります。
計画書の作成や、利用者への情報提供などが加算要件に含まれている場合があり、詳細はそれぞれ加算によって異なります。
加算の届出を提出した時点で加算要件を満たしているものとして扱われますので、加算申請先の各都道府県(市町村)では内容の精査を行うことはありません。
ですので、書類に不備があったり不正に介護報酬を受給してしまっている場合は、介護保険請求の時点で届出の修正や取り消し、もしくは返金を行わなければならない場合があるので、届出を行う前にもう一度算定要件を満たしているのかを確認しましょう。
また、加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要となります。
法改正やサービス体制等の変更により区分や加算要件等の変更が行われる場合があるので、留意しておきましょう。
届先は市区町村(都道府県)の福祉課や保険課など、管轄の市区町村(都道府県)により異なります。
また、提出方法は直接書類を窓口へ持参するか、郵送にて書類を送るのが基本になります。
申請方法等の詳細は管轄の各都道府県や市区町村のホームページで確認しておきましょう。
申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、または前月15日までに届出が必要です。(サービス種別毎に異なるので後述)
ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。
管轄の市区町村(都道府県)によりサービス種別毎に提出書類や提出期限が異なることがあるので、注意が必要です。
「サービス提供体制強化加算」については、3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出できません。
また、※前年度の実績が6か月を満たさず届出月の前3か月の状況で届け出た事業所は、直近3か月間の状況が加算の要件に合致しているかどうか毎月確認の上、記録が必要になります。
備考
(1)運営実績が6か月に満たない場合 ・算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可
加算「なし」の旨、届出が必要 ・算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可
新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3か月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4か月目から加算の届出が可能となります(算定開始は5か月目以降)。
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
毎月15日までに届出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護(※緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。)
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・通所介護
・療養通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・(予防)認知症対応型通所介護
・(予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型通所介護
・居宅介護支援
届出の書類は、サービス種別毎、市区町村(都道府県)毎、年度毎に書類の様式や提出物が異なりますが、基本的な提出書類は次の2点になります。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、届出を行う事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類になります。
「体制等状況一覧表」は、現在の施設等の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況等を記載します。
こちらの書類はサービス種別毎に様式が異なっておりますので、届出をしたい事業所の提供サービスに適した「体制等状況一覧表」に記載しましょう。
前記の通り、各都道府県や市区町村により提出する書類等が若干異なるため、各都道府県や市町村のホームページを確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。
過不足なく届出をしたとしても、加算要件の根拠資料を更に求められるなど、事前にアナウンスされているもの以外の書類の提出も求められる場合があるので、留意しておきましょう。
届出が受理され、算定が始まっていたとしても法改正等の内容変更により再度届出が必要な場合があります。
各加算の届出が必要な場合は次のようになります。
このような状況に適合する場合、速やかに加算の届出が必要になることがあります。
引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」
対象の加算を満たした上で介護報酬の請求を保険者(市町村)に対して行います。
この作業のことを介護保険請求といいます。
請求の時点で加算の届出についてなにか不備があれば、前記した通り届出の修正や取り消し、場合よっては不正に受給したということで介護報酬の返金を求められることがあるので、届出をする時点での加算要件の確認は最重要になります。
介護保険請求に関して詳しく解説した記事がありますので、そちらもよろしくお願いいたします。
加算の届出以外にも介護保険請求という複雑化した業務がありますので、多忙を極めるケアマネジャーや施設管理者にとって頭を悩ます種になりがちです。
そこで役立つツールとして介護ソフトを活用するのをお勧めします。
利用者情報の管理や従業員の勤怠管理、入力した利用者情報を出力してそのまま請求業務に活用できるなど、加算の届出や介護保険請求が捗るため業務効率化に役立てることができます。
加算請求業務に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
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介護のコミミ編集部が各介護ソフトメーカーにヒアリングし、「LIFE」に対応可能なおすすめ介護ソフトを選出しました。
毎日重労働な介護業務と並行して、記録業務の管理をするのは業務工数が大きく大変かと思います。
「LIFE」と連携をした介護ソフトをとりいれることにより、業務の効率化を目指せるだけでなく、これから先の高齢化社会を支える先駆者として、介護業務に携わっている皆様のお役にたてたらいいなと思います。
それではおすすめの介護ソフトメーカー6選をご紹介します。
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事業所で活用している介護ソフト、または検討中のソフトが「LIFE」に対応しているかは全国福祉老人協議会のHPで確認することができるよ。
介護ソフトっていくらするの?
介護ソフトの料金相場をシミュレート全国老人福祉協議会の科学的介護情報システム(LIFE)導入状況調査(令和3年度)によると、アンケートに回答した2,555施設のうち、「LIFE」に登録している事業所は83.3%であり、高い登録状況となっています。
しかし、「LIFE」に対応している介護記録ソフトを活用していても、そのうち約56%が手入力でのデータ登録を行っているとの結果が出ました。
アンケートに寄せられた各事業所の課題感は、「手入力でのLIFEの入力作業が重たい」の回答が最も多く、「LIFE」に対応している介護ソフトを利用して「LIFE」のデータ提出に関する内容の理解が進んでいないという現状が伺えます。
このように、「LIFE」に対応した介護ソフトを利用しているのに「LIFE」に手入力を行ってしまっている場合は、ベンダーによるサポートを受けるか、より使いやすい介護ソフトに変更することが必要でしょう。
また、誰でも介護ソフトや「LIFE」の機能について理解を深めるためのマニュアルがあれば、より活用のイメージがつきやすく「LIFE」に手入力を行うという事態を防ぐことができ、「LIFE」対応介護ソフトを利用することで円滑な入力作業を行うことができるようになるでしょう。
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