介護報酬の加算・減算
延長加算の算定要件ってなんだろう
どの程度時間を延長したら単位が加算されていくのかな
このように思った方も多いのではないでしょうか。
本記事では、延長加算の算定要件や単位数などについて分かりやすく解説しています。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
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延長加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!
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延長加算とは、介護保険サービスにおいて、通常のサービス提供時間を超えてサービスを提供した場合に算定できる加算です。
延長加算は、時間に比例して加算単位が上乗せされていく特徴があります。
実際に延長サービスを行うことが可能な体制にあることが必要になります。
延長加算の「単位数」と「平均月額収益」を解説します。
平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
サービス | 単位数 | 平均月額収益※ | 請求事業所数 |
通所介護 |
9 時間以上 10 時間未満の場合50 単位 |
– | |
10 時間以上 11 時間未満の場合 100 単位 | – | ||
11 時間以上 12 時間未満の場合 150 単位 | – | ||
12 時間以上 13 時間未満の場合 200 単位 | – | ||
13 時間以上 14 時間未満の場合 250 単位 | – | ||
通所リハ |
8 時間以上 9 時間未満の場合 50 単位 |
5,781円 | 128 |
9 時間以上 10 時間未満の場合 100 単位 | 15,556円 | 27 | |
10時間以上 11 時間未満の場合 150 単位 | 15,714円 | 7 | |
11時間以上 12時間未満の場合 200 単位 | 0円 | 0 | |
12時間以上 13 時間未満の場合 250 単位 | 20,000円 | 1 | |
13時間以上14時間未満の場合300単位 | 0円 | 0 | |
認知症対応型通所 |
9 時間以上 10 時間未満の場合 50 単位 | – | |
10 時間以上 11 時間未満の場合 100 単位 | – | ||
11 時間以上 12 時間未満の場合 150 単位 | – | ||
12 時間以上 13 時間未満の場合 200 単位 | – | ||
13 時間以上 14 時間未満の場合 250 単位 | – | ||
予防認知症対応型通所介護 |
9 時間以上 10 時間未満の場合 50 単位 | – | |
10 時間以上 11 時間未満の場合 100 単位 | – | ||
11 時間以上 12 時間未満の場合 150 単位 | – | ||
12 時間以上 13 時間未満の場合 200 単位 | – | ||
13 時間以上 14 時間未満の場合 250 単位 | – |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第219回 令和5年7月10日 資料1、資料2」に基づいて作成
※現時点で公開されているデータがない場合、「-」と記載しています。
延長加算の算定要件を解説します。
要件 |
所要時間8時間以上9時間未満のサービスの前後に、連続して日常生活上の世話を行った場合に算定 |
要件 |
所要時間7時間以上8時間未満のサービスの前後に、連続して日常生活上の世話を行った場合に算定 |
Q1.延長加算の所要時間はどのように算定するのか。
A1.延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な事業所において、実際に延長サービスを行ったときに、当該利用者について算定できる。
通所サービスの所要時間と延長サービスの所要時間の通算時間が、例えば通所介護の場合であれば9時間以上となるときに1時間ごとに加算するとしているが、ごく短時間の延長サービスを算定対象とすることは当該加算の趣旨を踏まえれば不適切である。Q2.所要時間が8時間未満の場合でも、延長加算を算定することはできるか。
A2.延長加算は、所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護等を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合等に算定するものであることから、算定できない。
Q3.サービス提供時間の終了後から延長加算に係るサービスが始まるまでの間はどのような人員配置が必要となるのか。
A3.延長加算は、所要時間8時間以上9時間未満の指定通所介護等を行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合等に算定するものであることから、例えば通所介護等のサービス提供時間を8時間30分とした場合、延長加算は8時間以上9時間未満に引き続き、9時間以上から算定可能である。サービス提供時間終了後に日常生活上の世話をする時間帯(9時間に到達するまでの30分及び9時間以降)については、サービス提供時間ではないことから、事業所の実情に応じて適当数の人員を配置していれば差し支えないが、安全体制の確保に留意すること。
引用:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について
:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について
:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について
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