介護報酬の加算・減算
この記事は、厚生労働省が公表した資料を基に作成した、2024年4月時点の情報です
LIFEを導入する上で見逃せない加算だよ!
「加算取得で収益は増やしたいけど、どれくらい労力がかかるかを確認したい」
そのように思ってはいませんか?
科学的介護推進体制加算は施設系、通所系、居住系、多機能サービスの幅広いサービスが対象になっており、科学的介護推進体制加算取得を検討している事業所は多いです。
2021年の介護報酬改定では科学的介護推進体制加算の算定要件と区分の見直しが行われ、加算要件のチェックをするのも一苦労でしょう。
そこでこの記事では、サービス種別毎に見やすく加算情報をまとめた上で、科学的介護推進体制加算を算定すべきなのかを厚生労働省が公表しているデータを交えながら解説していきます。
最後までこの記事をお読みいただければ、あなたの事業所で科学的介護推進体制加算の取得をすることで収益を見込めるのかどうかがわかり、加算取得するかの判断材料になる でしょう。
この記事でわかること
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
そこで、業界最大級のメディア「介護のコミミ」では、加算取得に役立つICTツールの選定を無料サポートしていますので、ぜひお気軽にご利用ください ⇒ ICTツールの選定や加算取得の相談はこちら(無料)
科学的介護推進体制加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!
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科学的介護推進体制加算とは、PDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取り組みを評価する加算です。
科学的介護情報システム(LIFE・ライフ)へのデータ提出とフィードバックの活用が要件になり、科学的介護情報システム(LIFE・ライフ)を通じて、業務改善を目的に2021年の介護報酬改定により新設されました。
科学的介護推進体制加算の取得対象となるサービス種別は次の通りです。
幅広いサービス種別に対応しているね!
科学的介護推進体制加算の算定要件や算定率、平均月額収益をサービス種別毎にまとめました。
在宅サービス(居宅介護支援)
施設サービス
地域密着型サービス
※表はスクロールできます。
算定率 | 平均月額収益 | 算定難易度 | 取得おすすめ度 | |
通所介護 | 36.9% | 22,734円 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
(地)通所介護 | 23.2% | 11,634円 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
通所リハ | 45.19% | 24,023円 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
(予)通所リハ | – | – | – | – |
特定施設 | 34.51% | 17,261円 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
(予)特定施設 | – | – | – | – |
特養 | 18.74% | 25,534円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
老健 | 16.26% | 9,483円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
介護医療院 | 17.40% | 23,876円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
(地)特定施設 | 31.44% | 9,640円 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
(地)特養 | 16.26% | 9,483円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
認知症通所 | 36.0% | 7,145円 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ |
(予)認知症通所 | – | – | – | – |
小規模多機能 | 33.33% | 7,923円 | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
(予)小規模多機能 | – | – | – | – |
看護小規模多機能 | – | – | – | – |
グループホーム | 33.52% | 6,405円 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
(予)グループホーム | – | – | – | – |
※「社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回資料1)令和5年7月10日」などを参考
算定単位数
・全ての対象サービス:40単位/月
算定要件
①.利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他心身も状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出
②.必要に応じて計画を見直すなど、サービス提供にあたり①に規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用
※算定状況等が公表されているデータはありません。情報が入り次第、随時更新していきます。
対象サービス種別
・老健
・特養
・介護医療院
・(地)老健
算定単位数
・特養、(地)特養:50単位/月
・老健、介護医療院:60単位/月
算定要件
・特養、(地)特養:(Ⅰ)に加え、利用者の疾病等の情報を厚生労働省に提出
・老健、介護医療院:(Ⅰ)に加え、利用者の疾病、服薬の状況等の情報を厚労省に提出
人全国老人福祉施設協議会が令和4年4月に公表した「加算算定状況等調査 結果の概要」を見ると、令和3年の7月と比べると科学的推進体制加算の加算取得率が8%~12%程度増加していて、加算の取得が進んでいるのが分かるよ!難しい場合は介護ソフトを使う手段もあるね!
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介護ソフトを一括資料請求する2024年の介護報酬改定では、質の高い情報収集・分析と入力負担軽減を実現し、科学的介護推進を目的とした見直しが行われます。
2024年度介護報酬改定における変更点を紹介します。
2024年の介護報酬改定に伴う変更点は赤字で解説しています。
○ LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。
○その他、LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする
参照元:「厚生労働省老健局 令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
①加算要件の確認と適合
②届出届出先と書類及び申請期限の確認
③提出書類を記入し申請
④算定開始
⑤介護給付費請求
以上の流れに沿って介護給付費請求まで行います。
加算要件の基本は、「サービスを提供している職員数」「利用者へのサービスの提供」になります。
計画書の作成や、利用者への情報提供などが加算要件に含まれている場合があり、詳細はそれぞれ加算によって異なります。
加算の届出を提出した時点で加算要件を満たしているものとして扱われますので、加算申請先の各都道府県(市町村)では内容の精査を行うことはありません。
ですので、書類に不備があったり不正に介護報酬を受給してしまっている場合は、介護保険請求の時点で届出の修正や取り消し、もしくは返金を行わなければならない場合があるので、届出を行う前にもう一度算定要件を満たしているのかを確認しましょう。
また、加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要となります。
法改正やサービス体制等の変更により区分や加算要件等の変更が行われる場合があるので、留意しておきましょう。
届先は市区町村(都道府県)の福祉課や保険課など、管轄の市区町村(都道府県)により異なります。
また、提出方法は直接書類を窓口へ持参するか、郵送にて書類を送るのが基本になります。
申請方法等の詳細は管轄の各都道府県や市区町村のホームページで確認しておきましょう。
申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、または前月15日までに届出が必要です。(サービス種別毎に異なるので後述)
ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。
管轄の市区町村(都道府県)によりサービス種別毎に提出書類や提出期限が異なることがあるので、注意が必要です。
「サービス提供体制強化加算」については、3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出できません。
また、※前年度の実績が6か月を満たさず届出月の前3か月の状況で届け出た事業所は、直近3か月間の状況が加算の要件に合致しているかどうか毎月確認の上、記録が必要になります。
備考
(1)運営実績が6か月に満たない場合 ・算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可
加算「なし」の旨、届出が必要 ・算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可
新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3か月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4か月目から加算の届出が可能となります(算定開始は5か月目以降)。
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
毎月15日までに届出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護(※緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。)
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・通所介護
・療養通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・(予防)認知症対応型通所介護
・(予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型通所介護
・居宅介護支援
届出の書類は、サービス種別毎、市区町村(都道府県)毎、年度毎に書類の様式や提出物が異なりますが、基本的な提出書類は次の2点になります。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、届出を行う事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類になります。
「体制等状況一覧表」は、現在の施設等の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況等を記載します。
こちらの書類はサービス種別毎に様式が異なっておりますので、届出をしたい事業所の提供サービスに適した「体制等状況一覧表」に記載しましょう。
前記の通り、各都道府県や市区町村により提出する書類等が若干異なるため、各都道府県や市町村のホームページを確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。
過不足なく届出をしたとしても、加算要件の根拠資料を更に求められるなど、事前にアナウンスされているもの以外の書類の提出も求められる場合があるので、留意しておきましょう。
届出が受理され、算定が始まっていたとしても法改正等の内容変更により再度届出が必要な場合があります。
各加算の届出が必要な場合は次のようになります。
このような状況に適合する場合、速やかに加算の届出が必要になることがあります。
引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」
対象の加算を満たした上で介護報酬の請求を保険者(市町村)に対して行います。
この作業のことを介護保険請求といいます。
請求の時点で加算の届出についてなにか不備があれば、前記した通り届出の修正や取り消し、場合よっては不正に受給したということで介護報酬の返金を求められることがあるので、届出をする時点での加算要件の確認は最重要になります。
介護保険請求に関して詳しく解説した記事がありますので、そちらもよろしくお願いいたします。
加算の届出以外にも介護保険請求という複雑化した業務がありますので、多忙を極めるケアマネジャーや施設管理者にとって頭を悩ます種になりがちです。
そこで役立つツールとして介護ソフトを活用するのをお勧めします。
利用者情報の管理や従業員の勤怠管理、入力した利用者情報を出力してそのまま請求業務に活用できるなど、加算の届出や介護保険請求が捗るため業務効率化に役立てることができます。
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介護ソフトを一括資料請求するLIFEは、以下の4つのいずれかの基準となる月の「翌月10日まで」に、利用者ごとに提出する必要があります。
なお、1から4の月にLIFEを提出出来ない場合は、届出が必要になります。
さらに、その場合は該当期間における利用者全員の本加算算定ができなくなるので注意が必要です。
科学的介護推進体制加算を算定するためには、サービス品質を向上させるためにPDCAサイクルを回すことが大切です。
PDCAサイクルは、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」の4つの要素から成り立ち、具体的には以下のような取り組みを行います。
Plan(計画) |
利用者の心身の状況などの情報に基づいて、適切な介護サービスの計画を策定する |
Do(実行) |
サービスの提供にあたり、事前に策定した計画どおりに介護サービスを提供する |
Check(評価) |
LIFEに提出した情報やフィードバックを活用し、サービス提供について検証する |
Action(改善) |
検証結果を踏まえて、サービス計画を見直して評価し、介護サービスの品質向上に努める |
定期的に振り返ることが大切なんだね!
LIFEの導入にあたって、以下の3つのような課題や不満の声が聞かれることが多いです。
・PDCAを回す時間がない
・満たす要件が多くて難しい
・計算が面倒
上記の点について詳しくは後述しますが、このような点はLIFEに対応している介護ソフトを導入することで、解決することがきます。
LIFEに対応していない介護ソフトや、紙の記録の場合、データをLIFEに直接手入力しなければいけないため、手間がかかってしまいます。
しかしLIFE対応介護ソフトならば、入力の手間を省くことができます。
特に紙で記録を行っている事業所にとっては、介護ソフトの導入効果は顕著に表れるでしょう。
介護ソフトの導入効果については、厚生労働省が公表している「令和3年度I C T導入支援事業 導入効果報告」で確認することができます。
「令和3年度I C T導入支援事業 導入効果報告」によると、介護ソフトの導入1年目で74.8%、2年目で82.8%の事業所が間接業務の時間削減の効果を感じられたというアンケート結果があります。
上記3つの課題解決と、時間削減できるツールとして介護ソフトをおすすめします。
PDCAサイクルを回すためには、計画や振り返りなどのステップを踏み、なおかつ何度も繰り返す必要があります。
毎日さまざまな業務に追われている介護現場では、こうしたPDCAサイクルを回す時間がないことも多いでしょう。
科学的介護推進体制加算を行うためには、さまざまな要件を満たさないといけません。
また、一定期間ごとにLIFEを提出する必要があることも、科学的介護推進体制加算の難易度を高めています。
科学的介護推進体制加算のためには、複雑な計算を行わないといけません。
これを手作業で行おうとすると、担当者の業務負荷が増大したり、思わぬミスが発生したりすることもあるでしょう。
加算請求業務に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
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介護ソフトを一括資料請求する介護のコミミ編集部が各介護ソフトメーカーにヒアリングし、「LIFE」に対応可能なおすすめ介護ソフトを選出しました。
毎日重労働な介護業務と並行して、記録業務の管理をするのは業務工数が大きく大変かと思います。
「LIFE」と連携をした介護ソフトをとりいれることにより、業務の効率化を目指せるだけでなく、これから先の高齢化社会を支える先駆者として、介護業務に携わっている皆様のお役にたてたらいいなと思います。
それではおすすめの介護ソフトメーカー8選をご紹介します。
ブルーオーシャンノートは「LIFE」に対応しているため、ブルーオーシャンノートと連携すればキャンビルネオでも「LIFE」対応可能になるのでおすすめです。
記録システムがしやすく、情報共有の円滑化にもつながります。
記録業務が効率化よく作業できるので、これまで以上に利用者様と接する時間が多くもてるだけでなく、質の良いケアができます。
キャンビルネオは、介護業務に必要な請求業務だけでなく、経営面でも役立つクラウド型のサービスです。
何台からもアクセス可能で入力、伝送、管理をスムーズに行うことが出来ます。
統計情報などの法人全体の実績集計ができるだけでなく、事業所をまたぎ利用者様の情報の集約をできるのが特徴です。
介護保険制度改正にも対応しており、24時間体制でサポートしてくれます。
アニメーション機能があり、初めての方でも使いやすい操作方法が魅力 。
全体を見渡せるオーバービューで、業務全体をすぐに把握することができます。
タブレットを使用した便利な記録機能および、管理日誌などの監査対象記録の自動作成機能により効率化を目指せます。
また報告や連絡のミスの防止にも役立ちます。
24時間ケアプランワークシートの活用により、介護技術の向上や職員の育成、業務負担の軽減にもなります。
事業内容や規模に応じてシステムを構築しているので、細かく分けられていて作業がしやすいです。
クラウドに対応しており、災害時からもデータを守ってくれるので安心です。
またサポート体制も万全で、専門知識を持ったスタッフが遠隔操作で対応してくれます。
多機能なのでパソコン入力が苦手な方でも、「Voice fun」を導入すれば音声が文字に変換されるので、事務作業がスムーズにできるメリットもあります。
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介護請求業務の際に、請求漏れを防ぐ対策と、業務効率化に力を入れています。
情報共有システムを大幅に拡大することを目的に、支援ノートという新機能も搭載されました。
入力する中で困った時は、ヘルプボタンですぐに解決ができ、口コミでも好評です。
サポート体制も整っているので安心して業務を行えます。
日本で初めて介護記録システムを作った会社で、介護ソフトの中でも歴史が長いことで知られています。
介護記録帳に焦点をおいているので、カスタマイズも豊富です。
また介護福祉だけでなく障害福祉においても対応しています。
タブレットでの使用を強化しているので、連動して使用するのがおすすめです。
料金体系は、長く使うほど得になる可能性があるプランになっています。
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書類ごとに転記を繰り返す必要がなく、1度入力した情報は必要書類へ連携されます。
タブレットを使うことで、利用者を介護しながら入力できるのも便利です。
サポート面でも直接訪問する対応もしていますので、詳しく知ることができます。
介護保険、障害者福祉の両制度の請求ができるクラウド型ソフトです。
複数サービスの請求、入金管理、給与計算まで1つのソフトで運用でき、さらにソフトの連携を行うことで、記録・情報共有・請求を一気通貫で行うことも可能になっています。
また、口コミでもサポート面や使いやすさに関して評判が良く、利用者のベンダーへの信頼が伺えます。
LIFE未対応の介護ソフトは、現在でも開発中か対応するか社内協議中だったりするから、各介護ソフトメーカーの今後の動向に注目だね。
事業所で活用している介護ソフト、または検討中のソフトが「LIFE」に対応しているかは全国福祉老人協議会のHPで確認することができるよ。
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料金をシミュレーションする※厚生労働省「令和4年度 LIFE導入状況調査」より画像引用
全国老人福祉協議会の科学的介護情報システム(LIFE)導入状況調査(令和3年度)によると、アンケートに回答した4,028施設のうち、「LIFE」に登録している事業所は介護老人福祉施設は約88%、通所介護事業所は約66%~80%、特定施設は約50% となっており、介護老人福祉施設には特に高い登録状況となっています。
しかし、「LIFE」に対応している介護記録ソフトを活用していても、そのうち「大部分において手入力が必要」「一部において手入力が必要」と回答した約52%がデータを手入力していることがわかりました。
アンケートに寄せられた各事業所の課題感は、「LIFEへの入力の手間(時間の確保)」の回答が最も多いことから、 「LIFEに一括でデータ提出ができる介護ソフトを知らない」、「介護ソフトを乗り換えることができない事情がある」という現状が伺えます。
「LIFE」に対応した介護ソフトを利用しているのに「LIFE」に手入力を行ってしまっている場合は、ベンダーによるサポートを受けるか、より使いやすい介護ソフトに変更することが必要でしょう。
科学的介護推進体制加算は、利用者ごとの算定要件を満たした場合のみ、事業所の利用者全員に対して算定できます。
また、「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護医療院」における科学的介護推進体制加算では、ⅠとⅡの併用はできないので注意が必要だからです。
Q1.
サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。
A1.
科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算これらの加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月や、サービスの提供を終了する日の属する月の翌月 10 日までに、LIFEへの情報提出を行っていただくこととしている。
・ 当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等による 30 日未満のサービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利用を再開した場
合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えない。
・ 一方、長期間の入院等により、30 日以上、当該サービスの利用がない場合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が必要となる。
※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算:科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算
※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算:科学的介護推進体制加算
Q2.
サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。
A2.
当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡により、把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。
引用:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和3年6月9日)」
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