介護報酬の加算・減算
LIFEを導入する上で見逃せない加算だよ!
「加算取得で収益は増やしたいけど、どれくらい労力がかかるかを確認したい」
そのように思ってはいませんか?
科学的介護推進体制加算は施設系、通所系、居住系、多機能サービスの幅広いサービスが対象になっており、科学的介護推進体制加算取得を検討している事業所は多いです。
2021年の介護報酬改定では科学的介護推進体制加算の算定要件と区分の見直しが行われ、加算要件のチェックをするのも一苦労でしょう。
そこでこの記事では、サービス種別毎に見やすく加算情報をまとめた上で、科学的介護推進体制加算を算定すべきなのかを厚生労働省が公表しているデータを交えながら解説していきます。
最後までこの記事をお読みいただければ、あなたの事業所で科学的介護推進体制加算の取得をすることで収益を見込めるのかどうかがわかり、加算取得するかの判断材料になるでしょう。
3.2021年度「科学的介護推進体制加算」の算定要件・算定率・収益額まとめ
・通所介護|通所リハ|(予防)通所リハ|認知通所|(予防)認知通所|地域密着型通所
・特定施設|(予防)特定施設|地域密着特定施設|認知症グループホーム|(予防)認知症グループホーム
・特養|老健|介護医療院|地域密着特養
・小規模多機能|(予防)小規模多機能|看護小規模多機能
科学的介護推進体制加算とは、PDCAサイクルの推進とケアの質の向上を図る取り組みを評価する加算です。
科学的介護情報システム(LIFE・ライフ)へのデータ提出とフィードバックの活用が要件になり、科学的介護情報システム(LIFE・ライフ)を通じて、業務改善を目的に2021年の介護報酬改定により新設されました。
科学的介護推進体制加算の取得対象となるサービス種別は次の通りです。
幅広いサービス種別に対応しているね!
科学的介護推進体制加算の算定要件や算定率、平均月額収益をサービス種別毎にまとめました。
また、「介護給付費分科会」のレポートを元に、算定難易度や取得おすすめ度などを独自調査し、5段階評価を行いました。
在宅サービス(居宅介護支援)
施設サービス
地域密着型サービス
※表はスクロールできます。
算定率 | 平均月額収益 | 算定難易度 | 取得おすすめ度 | |
通所介護 | 49.2% | – | – | – |
(地)通所介護 | 40.5% | – | – | – |
通所リハ | – | – | – | – |
(予)通所リハ | – | – | – | – |
特定施設 | 33.1% | – | – | – |
(予)特定施設 | – | – | – | |
特養 | 62.0% | – | – | – |
老健 | – | – | – | – |
介護医療院 | – | – | – | – |
(地)特定施設 | 25.0% | – | – | – |
(地)特養 | 59.4% | – | – | – |
認知症通所 | 63.4% | – | – | – |
(予)認知症通所 | – | – | – | – |
小規模多機能 | – | – | – | – |
(予)小規模多機能 | – | – | – | – |
看護小規模多機能 | – | – | – | – |
グループホーム | – | – | – | – |
(予)グループホーム | – | – | – | – |
※公益社団法人全国老人福祉施設協議会 「令和4年4月 加算算定状況等調査 結果の概要 」を参考
調査したところ、介護給付費分科会の令和2年以降の算定状況等のデータは公表されておらず、平均月額収益額を算出できませんでした。
情報が入り次第、随時更新していきます。
※算定状況等が公表されているデータはありません。情報が入り次第、随時更新していきます。
人全国老人福祉施設協議会が令和4年4月に公表した「加算算定状況等調査 結果の概要」を見ると、令和3年の7月と比べると科学的推進体制加算の加算取得率が8%~12%程度増加していて、加算の取得が進んでいるのが分かるよ!
Q1.
サービス利用中に入院等の事由により、一定期間サービス利用がなかった場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。A1.
科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算これらの加算については、算定要件として、サービスの利用を開始した日の属する月や、サービスの提供を終了する日の属する月の翌月 10 日までに、LIFEへの情報提出を行っていただくこととしている。
・ 当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等による 30 日未満のサービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利用を再開した場
合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えない。
・ 一方、長期間の入院等により、30 日以上、当該サービスの利用がない場合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が必要となる。
※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算:科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算
※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算:科学的介護推進体制加算
Q2.
サービス利用中に利用者の死亡により、当該サービスの利用が終了した場合について、加算の要件である情報提出の取扱い如何。A2.
当該利用者の死亡した月における情報を、サービス利用終了時の情報として提出する必要はあるが、死亡により、把握できない項目があった場合は、把握できた項目のみの提出でも差し支えない。
引用:厚生労働省「「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和3年6月9日)」
加算の届出と報酬支払までの大まかな流れとしては下記になります。
①加算要件の確認と適合
②届出届出先と書類及び申請期限の確認
③提出書類を記入し申請
④算定開始
⑤介護給付費請求
以上の流れに沿って介護給付費請求まで行います。
加算要件の基本は、「サービスを提供している職員数」「利用者へのサービスの提供」になります。
計画書の作成や、利用者への情報提供などが加算要件に含まれている場合があり、詳細はそれぞれ加算によって異なります。
加算の届出を提出した時点で加算要件を満たしているものとして扱われますので、加算申請先の各都道府県(市町村)では内容の精査を行うことはありません。
ですので、書類に不備があったり不正に介護報酬を受給してしまっている場合は、介護保険請求の時点で届出の修正や取り消し、もしくは返金を行わなければならない場合があるので、届出を行う前にもう一度算定要件を満たしているのかを確認しましょう。
また、加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要となります。
法改正やサービス体制等の変更により区分や加算要件等の変更が行われる場合があるので、留意しておきましょう。
届先は市区町村(都道府県)の福祉課や保険課など、管轄の市区町村(都道府県)により異なります。
また、提出方法は直接書類を窓口へ持参するか、郵送にて書類を送るのが基本になります。
申請方法等の詳細は管轄の各都道府県や市区町村のホームページで確認しておきましょう。
申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、または前月15日までに届出が必要です。(サービス種別毎に異なるので後述)
ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。
管轄の市区町村(都道府県)によりサービス種別毎に提出書類や提出期限が異なることがあるので、注意が必要です。
「科学的介護推進体制加算」については、3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出できません。
また、※前年度の実績が6か月を満たさず届出月の前3か月の状況で届け出た事業所は、直近3か月間の状況が加算の要件に合致しているかどうか毎月確認の上、記録が必要になります。
備考
(1)運営実績が6か月に満たない場合 ・算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可
加算「なし」の旨、届出が必要 ・算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可
新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3か月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4か月目から加算の届出が可能となります(算定開始は5か月目以降)。
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
毎月15日までに届出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
届出の書類は、サービス種別毎、市区町村(都道府県)毎、年度毎に書類の様式や提出物が異なりますが、基本的な提出書類は次の2点になります。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、届出を行う事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類になります。
「体制等状況一覧表」は、現在の施設等の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況等を記載します。
こちらの書類はサービス種別毎に様式が異なっておりますので、届出をしたい事業所の提供サービスに適した「体制等状況一覧表」に記載しましょう。
前記の通り、各都道府県や市区町村により提出する書類等が若干異なるため、各都道府県や市町村のホームページを確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。
過不足なく届出をしたとしても、加算要件の根拠資料を更に求められるなど、事前にアナウンスされているもの以外の書類の提出も求められる場合があるので、留意しておきましょう。
届出が受理され、算定が始まっていたとしても法改正等の内容変更により再度届出が必要な場合があります。
各加算の届出が必要な場合は次のようになります。
このような状況に適合する場合、速やかに加算の届出が必要になることがあります。
引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」
対象の加算を満たした上で介護報酬の請求を保険者(市町村)に対して行います。
この作業のことを介護保険請求といいます。
請求の時点で加算の届出についてなにか不備があれば、前記した通り届出の修正や取り消し、場合よっては不正に受給したということで介護報酬の返金を求められることがあるので、届出をする時点での加算要件の確認は最重要になります。
介護保険請求に関して詳しく解説した記事がありますので、そちらもよろしくお願いいたします。
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LIFE未対応の介護ソフトは、現在でも開発中か対応するか社内協議中だったりするから、各介護ソフトメーカーの今後の動向に注目だね。
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しかし、「LIFE」に対応している介護記録ソフトを活用していても、そのうち約56%が手入力でのデータ登録を行っているとの結果が出ました。
アンケートに寄せられた各事業所の課題感は、「手入力でのLIFEの入力作業が重たい」の回答が最も多く、「LIFE」に対応している介護ソフトを利用して「LIFE」のデータ提出に関する内容の理解が進んでいないという現状が伺えます。
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