入院時情報連携加算は取得した方がいい?見込収益額や難易度を解説!

介護報酬の加算・減算

入院時情報連携加算は取得した方がいい?見込収益額や難易度を解説!
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こみたろう

入院時情報連携加算の算定要件ってなんだろう?
介護報酬改定で見直しされたりしていないかな?

このような疑問にお答えしていきます。

2024年度の介護報酬改定において、入院時情報連携加算の見直しがされました。

そこで本記事では、入院時情報連携加算の算定要件や単位数などについて分かりやすく解説しています。

ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。

そこで、業界最大級のメディア「介護のコミミ」では、加算取得に役立つICTツールの選定を無料サポートしていますので、ぜひお気軽にご利用ください ⇒ ICTツールの選定や加算取得の相談はこちら(無料)

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こみたろう

入院時情報連携加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!

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入院時情報連携加算とは

入院時情報連携加算とは、介護保険サービスを利用している方が病院に入院する際に、ケアマネジャーがその方の情報を病院に提供することで得られる加算のことです。

ケアマネジャーが持っている、利用者の普段の生活状況や介護サービスの内容などの情報を病院に提供することで、より適切な医療を提供できるようにすることが狙いです。

入院時情報連携加算で提出する情報

「入院時情報連携加算」では、利用者の入院日や心身の状態、生活環境・介護サービスの利用状況などの情報を提出します。

例えば、疾病・病歴・既往症の有無や、家族構成・介護方法などです。

入院時情報連携加算の起算日について

入院時情報連携加算は、入院日を1日目つまり起算日として日数を数えます。

ただし、地方自治体によっては起算日の扱い方が異なる場合があるため、詳細は自治体に確認してください。

入院の日数の数え方って?

前述したように、入院時情報連携加算は入院日を起算日として数えます。

ただし、入院日数の計上を手作業で行うのは手間がかかり、ミスが生じることもあるでしょう。

そこで「介護ソフト」の導入がおすすめです。

介護ソフトを活用することで、入院日数を自動的に算出できるようになります。

さらに、介護記録の作成や振り返りも効率的に行いやすくなるので、業務効率化も図れるでしょう。

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対象サービス種別

・居宅介護支援

【2023年度】入院時情報連携加算の単位数・算定要件・月額収益まとめ

入院時情報連携加算の「単位数「算定要件」平均月額収益」を解説します。

平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。

月額収益の計算方法


(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)請求事業所数合計 ×(単価)10円

居宅介護支援

算定単位数

入院時情報連携加算 (Ⅰ) (Ⅱ)
算定単位数 200単位/月 100単位/月
算定率 44.30% 11.10%
平均月額収益 5,631円 1,315円
算定難易度 ★★☆☆☆ ★★★★☆
取得おすすめ度 ★★★☆☆ ★★★☆☆

※参考「社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回)令和5年7月24日資料6」

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算定要件

区分 要件
利用者が病院・診療所に入院後3日以内に病院・診療所の職員に対し、利用者の必要な情報を提供。提供方法は問わない
利用者が病院・診療所に入院後4日以上7日以内に病院・診療所の職員に対し、利用者の必要な情報を提供。提供方法は問わない※利用者Ⅰ人につき1回を限度

【2024年度介護報酬改定】入院時情報連携加算の変更点

2024年度の介護報酬改定において、入院時情報連携加算は見直しがされました。

※変更点は赤文字で記載しています。

対象サービス種別

・居宅介護支援

算定単位数

  施行前 施行後
入院時情報連携加算(Ⅰ) 200単位/月(1回まで) 250単位/月(1回まで)
入院時情報連携加算(Ⅱ) 100単位/月(1回まで)  200単位/月(1回まで)
※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可

算定要件

(Ⅰ)

利用者が病院・診療所に入院した日のうちに、病院、診療所の職員へ利用者に係る必要な情報を提供。入院日以前に利用者の情報を提供した場合は情報提供日を含み、営業時間終了後または営業日以外の日に入院した場合は入院日の翌日を含む

(Ⅱ)

利用者が病院・診療所に入院した日の翌日または翌々日に、病院・診療所の職員へ利用者に係る必要な情報を提供。営業時間終了後に入院し、入院日から3日目が営業日以外の場合は、その翌日も含む

入院時情報連携加算を算定する際の留意点

入院時情報連携加算の算定時は、以下の2つのポイントに注意しましょう。

  • 「入院時情報連携加算(Ⅰ)」と「入院時情報連携加算(Ⅱ)」は併算定できない
  • 入院時情報連携加算は、利用者1人につき1か月あたり1回を限度として算定できる

入院時情報連携加算を算定する際によくある質問

入院時情報連携加算を算定する際によくある質問についてまとめました。実際に算定するときの参考にしてみてください。

FAXやメール、郵送等により情報提供を行った場合の扱いは?

FAX・メール・郵送など口頭でのやり取りがない方法で情報提供する場合は、利用者が受け取ったことを確認したうえで、居宅サービス計画等に確認したことを記録する必要があります。

入院先の医療機関と確実に連携を確保するため、日頃から密なコミュニケーションを取ることが重要だからです。

介護保険サービスを利用されていない状況では算定できる?

介護保険サービス利用の翌月10日までに、当該利用者に必要な情報提供を行った場合に限って、介護保険サービスが利用されていない場合でも入院時情報連携加算を算定できます。

入院時情報連携加算の取得に役立つツールは「介護ソフト」

入院時情報連携加算の取得に役立つICTツールは介護ソフトです。

複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成エラーチェックすることが可能です。

しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。

すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。

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この記事の筆者・監修者

  • 介護のコミミ編集部

    介護のコミミ編集部

    介護のコミミのコンテンツである「コミミマガジン」の編集者。 介護現場から施設運営など、介護に関わる幅広い分野で月間5万人以上の介護職員に情報発信をしている。 記事は介護職員だけでなく、メーカーや行政からの関心も高まっているため、メーカーと介護現場を繋ぐ第三者目線を第一に、日々情報を提供している。

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