【加算ランキング】夜勤職員配置加算とは?基礎から解説!

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【加算ランキング】夜勤職員配置加算とは?基礎から解説!
収益額ランキング
総合評価
152位(152/355)全ての加算を見る ★★★☆☆(普通)
算定率(例:短期入所生活)
月間平均収益(計算式:算定単位数÷算定事業所数×単価10円)
(Ⅰ)28.80% (Ⅰ)¥46,869
(Ⅱ)23.80% (Ⅱ)¥61,211
(Ⅲ)10.00% (Ⅲ)¥53,924
(Ⅳ)3.80% (Ⅳ)¥63,534
算定率の詳細はこちら
※令和3年度介護報酬改定前のデータになります。
単位数や収益額の詳細はこちら
対象事業所
短期入所/短期療養/介護老人福祉施設/介護老人保健施設/予防短期療養/地域密着介護老人福祉
算定要件の概要(例:短期入所生活)
(Ⅰ)・(Ⅱ)夜勤の介護職員・看護職員数が最低基準を1人以上上回っている場合
(Ⅲ)・(Ⅳ)夜勤時間帯を通じて、看護職員または喀痰吸引等の実施ができる介護職員を1人以上配置。登録喀痰吸引等事業者として都道府県へ登録していること

※以下(i)・(ii)を満たす場合、最低基準を0.9以上上回る場合に算定可
(i)利用者の動向を検知できる見守り機器を利用者数の10%以上に設置
(ii)施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われている

※以下(i)~(iii)を満たす場合、最低基準を0.6人(人員配置基準の緩和を適用する場合は0.8人)以上上回る場合に算定可
(i)利用者の動向を検知できる見守り機器を全利用者に設置
(ii)夜勤時間帯を通じて、夜勤を行うすべての介護・看護職員が情報通信機器を利用し、職員同士の連携促進が図られている
(iii)見守り機器等を活用する際の安全体制およびケアの質の確保、ならびに職員の負担軽減に関する以下(1)~(4)を実施し、かつ見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護・看護職員、その他の職種と共同して当該委員会で必要な検討等を行い、(1)~(4)の実施を定期的に確認
  (1)夜勤職員による居室への訪問が個別に必要な利用者への訪問、および当該利用者に対する適切なケア等による安全ケアの質の確保
  (2)夜勤職員の負担軽減および勤務状況への配慮
  (3)見守り機器等の定期的な点検
  (4)見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修

算定要件の詳細はこちら

加算の算定に役立つツール
ツール詳細はこちら
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料6」に基づいて作成


人気度
・・・・・算定事業所数が多いほど高得点

取得必須度・・・収益額が多く、算定率も高いほど高得点
算定率・・・・・算定率が高いほど高得点
算定容易性・・・収益額が低く、算定率が高いほど高得点
月間収益額・・・比較的、収益額が大きいほど高得点

 
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こみたろう

本記事では、加算の算定要件やポイントなどを解説していきます!随時更新していきますので、情報を見逃したくない方はブックマークをおすすめします。

 

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1.夜勤職員配置加算とは

夜勤職員配置加算とは、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算のことです。

国が定める条件をクリアした上で、届け出を行うことにより算定が可能になります。

夜勤職員配置加算には最大(Ⅰ)~(Ⅳ)の4種類あり、算定要件はサービス種別により異なります。

例えば、加算取得に必要な「職種」や「職種の人数割合」などが異なります。

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こみすけ

夜勤職員配置加算は他の加算と比べ収益額は平均的算定率はやや低い傾向にあります。算定している事業所も多いのが特徴です。

2.夜勤職員配置加算の単位数

夜勤職員配置加算の「単位数」と「平均月額収益」を解説します。

平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。

令和3年度介護報酬改定前のデータになります。最新情報が入り次第、随時更新していきます。

月額収益の計算方法


(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円

サービス 区分 単位数 平均月額収益※

短期入所生活

1日につき13単位を加算 ¥46,869
ユニット型:1日につき18単位を加算 ¥61,211
1日につき15単位を加算 ¥53,924
ユニット型:1日につき20単位を加算 ¥63,534
短期入所療養   1日につき24単位を加算 ¥25,082
介護福祉施設 1日につき13単位を加算
ユニット型:1日につき27単位を加算
1日につき28単位を加算
ユニット型:1日につき33単位を加算
介護保険施設   1日につき24単位を加算 ¥583,576
予防短期入所療養   1日につき24単位を加算
地域密着特養 Ⅰイ 1日につき41単位を加算 
Ⅰロ 1日につき46単位を加算(ユニット型地域密着型)
Ⅱハ 1日につき13単位を加算(経過的地域密着型)
Ⅱニ 1日につき18単位を加算(ユニット型経過的地域密着型)
Ⅲイ 1日につき56単位を加算
Ⅲロ 1日につき61単位を加算(ユニット型地域密着型)
Ⅳハ 1日につき16単位を加算(経過的地域密着型)
Ⅳニ 1日につき21単位を加算(ユニット型経過的地域密着型)

※【出展】社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料1」に基づいて作成
※現時点で公開されているデータがない場合、「-」と記載しています。

3.夜勤職員配置加算の算定要件

夜勤職員配置加算の算定要件を解説します。

短期入所/介護福祉/(地)介護福祉の場合

区分 要件

夜勤の介護職員。看護職員数が、最低基準を1人以上上回っている場合

夜勤時間帯を通じて、看護職員または喀痰吸引等の実施ができる介護職員を1人以上配置。登録喀痰吸引等事業者として都道府県へ登録していること

以下(i)・(ii)を満たす場合、最低基準を0.9以上上回る場合に算定可
(i)利用者の動向を検知できる見守り機器を利用者すうの10%以上に設置
(ii)施設内に見守り機器を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、必要な検討等が行われている

※以下(i)~(iii)を満たす場合、最低基準を0.6人(人員配置基準の緩和を適用する場合は0.8人)以上上回る場合に算定可
(i)利用者の動向を検知できる見守り機器を全利用者に設置
(ii)夜勤時間帯を通じて、夜勤を行うすべての介護・看護職員が情報通信機器を利用し、職員同士の連携促進が図られている
(iii)見守り機器等を活用する際の安全体制およびケアの質の確保、ならびに職員の負担軽減に関する以下(1)~(4)を実施し、かつ見守り機器等を安全かつ有効に活用するための委員会を設置し、介護・看護職員、その他の職種と共同して当該委員会で必要な検討等を行い、(1)~(4)の実施を定期的に確認
  (1)夜勤職員による居室への訪問が個別に必要な利用者への訪問、および当該利用者に対する適切なケア等による安全ケアの質の確保
  (2)夜勤職員の負担軽減および勤務状況への配慮
  (3)見守り機器等の定期的な点検
  (4)見守り機器等を安全かつ有効に活用するための職員研修

短期療養(予)短期療養の場合

要件

 夜勤を行う看護・介護職員数が以下を満たす場合

 ①利用者数および入居者数が41以上の施設では利用者等の数が20またはその端数を増すごとに1以上であり、かつ2を超えている

 ②利用者の数が40以下の施設では利用者の数が20またはその端数を増すごとに1以上であり、かつ1を超えている(ユニット型も同様)

介護保健の場合

要件
入所者数20またはその端数を増すごとに1以上の夜勤介護職員・看護職員の配置
※ 41床以上の場合2人を超えて配置:41床未満の場合1人を超えて配置

4.夜勤職員配置加算の算定率

夜勤職員配置加算の算定率と算定事業所数は次の通りです。

以下の数値は社会保障審議会の資料を基に算出していますが、現時点で公開されている情報のみ記載します。

サービス 区分 算定率 算定事業所数※
短期入所
28.80% 3,044
23.80% 2,519
10.00% 1,055
3.80% 399
短期入所療養(老健のみ)
  81.45% 3060

介護老人福祉施設

Ⅰ1 11.13% 905
Ⅰ2 22.68% 1844
Ⅱ1 6.18% 502
Ⅱ2 20.80% 1691
Ⅲ1 3.89% 316
Ⅲ2 11.39% 926
Ⅳ1 1.72% 140
Ⅳ2 4.90% 398
介護老人保健施設
  85.94% 3680

※【出展】社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料1」に基づいて作成

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こみたろう

サービス種別によって算定率は大きく異なるね

 

5.夜勤職員配置加算の取得に役立つツールは「介護ソフト」

夜勤職員配置加算の取得に役立つICTツールは介護ソフトです。

複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成エラーチェックすることが可能です。

しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。

すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。

※下のリンクから介護ソフトの一括資料請求ができますので、ぜひお気軽にご活用ください。

 

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こみたろう

まずは資料で比較検討してみよう!気になったソフトがあればデモを見てみよう!

6.その他加算一覧

サービス種別毎の加算は下のリンクからご確認ください。

加算まとめページはこちら

あ行

 

か行

 

さ行

 

た行

 

な行

 

は行

 

ま行

 

や行

 

ら行

 

令和3年度介護報酬改定により廃止

 

この記事の筆者

  • 介護のコミミ編集部

    介護のコミミ編集部

    介護のコミミのコンテンツである「コミミマガジン」の編集者。 介護現場から施設運営など、介護に関わる幅広い分野で月間5万人以上の介護職員に情報発信をしている。 記事は介護職員だけでなく、メーカーや行政からの関心も高まっているため、メーカーと介護現場を繋ぐ第三者目線を第一に、日々情報を提供している。

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