介護報酬の加算・減算
この記事では夜勤職員配置加算の要件だけでなく、計算方法から計算表まで知ることができます。
厚生労働省が公表している算定状況や算定要件をわかりやすくまとめ、各サービス種別で夜勤職員配置加算を算定することでどの程度利益が見込めるのか、平均月額収益も算出しましたので加算算定の参考にしていただけると幸いです。
計算表を確認することで、平均月額収益収や取得難易度を知ることができ、加算を取得するかの判断材料になるでしょう。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
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夜勤職員配置加算以外の加算に関しては、下の関連記事から確認することができるよ!
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夜勤職員配置加算とは、夜間に利用者に対して適切な介護サービスを提供するために必要な介護職員等を配置している事業所に対して評価する加算です。
夜勤職員配置加算には最大(Ⅰ)~(Ⅳ)の4種類あり、算定要件はサービス種別により異なります。
例えば、加算取得に必要な「職種」や「職種の人数割合」などが異なります。
以下は、夜勤職員配置加算を各サービス種別にまとめた計算表となります。
平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
サービス | 区分 | 単位数 | 算定率 | 平均月額収益 |
短期入所生活 |
Ⅰ | 1日につき13単位を加算(従来型) | 26.50% | 42,589円 |
Ⅱ | 1日につき18単位を加算(ユニット型) | 25.30% | 57,780円 | |
Ⅲ | 1日につき15単位を加算(従来型) | 11.60% | 48,526円 | |
Ⅳ | 1日につき20単位を加算(ユニット型) | 4.70% | 60,988円 | |
短期入所療養(老健のみ) | 1日につき24単位を加算 | 88.90% | 23,618円 | |
介護老人福祉施設 | Ⅰイ | 1日につき22単位を加算(従来型) | 10.41% | 308,375円 |
Ⅰロ | 1日につき13単位を加算(従来型) | 21.18% | 293,058円 | |
Ⅱイ | 1日につき27単位を加算(ユニット型) | 6.10% | 358,203円 | |
Ⅱロ | 1日につき18単位を加算(ユニット型) | 21.91% | 423,418円 | |
Ⅲイ | 1日につき28単位を加算(従来型) | 4.29% | 400,583円 | |
Ⅲロ | 1日につき16単位を加算(従来型) | 12.45% | 389,809円 | |
Ⅳイ | 1日につき33単位を加算(ユニット型) | 1.85% | 441,548円 | |
Ⅳロ | 1日につき21単位を加算(ユニット型) | 5.96% | 513,952円 | |
介護保険施設 | 1日につき24単位を加算 | 87.50% | 569,650円 | |
予防短期入所療養(老健のみ) | 1日につき24単位を加算 | 85.71% | 1,745円 | |
地域密着特養 | Ⅰイ | 1日につき41単位を加算 (従来型) | 3.40% | 257,647円 |
Ⅰロ | 1日につき13単位を加算(従来型) | 0.04% | 90,000円 | |
Ⅱイ | 1日につき46単位を加算(ユニット型) | 47.74% | 367,634円 | |
Ⅱロ | 1日につき18単位を加算(ユニット型) | 0.00% | – | |
Ⅲイ | 1日につき56単位を加算(従来型) | 0.80% | 389,500円 | |
Ⅲロ | 1日につき16単位を加算(従来型) | 0.00% | – | |
Ⅳイ | 1日につき61単位を加算(ユニット型) | 8.73% | 462,294円 | |
Ⅳロ | 1日につき21単位を加算(ユニット型) | 0.00% | – |
※【出展】社会保障審議会 介護給付費分科会(第221回)令和5年8月7日資料2」などに基づいて作成
夜勤職員配置加算の算定要件を解説します。
区分 | 要件 | |
Ⅰ |
短期入所生活介護費(従来型の基本報酬) |
夜勤の介護職員、看護職員数が、最低基準を1人以上上回っている場合 |
Ⅱ |
ユニット型短期入所生活介護費 | |
Ⅲ |
短期入所生活介護費(従来型の基本報酬) | 夜勤時間帯を通じて、看護職員または喀痰吸引等の実施ができる介護職員を1人以上配置。登録喀痰吸引等事業者として都道府県へ登録していること |
Ⅳ |
ユニット型短期入所生活介護費 | |
※ |
以下(i)・(ii)を満たす場合、最低基準を0.9以上上回る場合に算定可 |
|
※ |
※以下(i)~(iii)を満たす場合、最低基準を0.6人(人員配置基準の緩和を適用する場合は0.8人)以上上回る場合に算定可 |
区分 | 要件 | |
Ⅰイ |
介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬) |
夜勤の介護職員、看護職員数が、最低基準を1人以上上回っている場合 |
Ⅰロ |
介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬) |
夜勤の介護職員、看護職員数が、最低基準を1人以上上回っている場合 |
Ⅱイ |
ユニット型介護福祉施設サービス費 |
夜勤の介護職員、看護職員数が、最低基準を1人以上上回っている場合 |
Ⅱロ |
ユニット型介護福祉施設サービス費 |
夜勤の介護職員、看護職員数が、最低基準を1人以上上回っている場合 |
Ⅲイ |
介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬 | 夜勤時間帯を通じて、看護職員または喀痰吸引等の実施ができる介護職員を1人以上配置。登録喀痰吸引等事業者として都道府県へ登録していること 定員が30以上50人以下の場合 |
Ⅲロ |
介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬 | 夜勤時間帯を通じて、看護職員または喀痰吸引等の実施ができる介護職員を1人以上配置。登録喀痰吸引等事業者として都道府県へ登録していること 定員が51以上の場合 |
Ⅳイ |
ユニット型介護福祉施設サービス費 | 夜勤時間帯を通じて、看護職員または喀痰吸引等の実施ができる介護職員を1人以上配置。登録喀痰吸引等事業者として都道府県へ登録していること 定員が30以上50人以下の場合 |
Ⅳロ |
ユニット型介護福祉施設サービス費 | 夜勤時間帯を通じて、看護職員または喀痰吸引等の実施ができる介護職員を1人以上配置。登録喀痰吸引等事業者として都道府県へ登録していること 定員が51以上の場合 |
※ |
以下(i)・(ii)を満たす場合、最低基準を0.9以上上回る場合に算定可 |
|
※ |
※以下(i)~(iii)を満たす場合、最低基準を0.6人(人員配置基準の緩和を適用する場合は0.8人)以上上回る場合に算定可 |
区分 | 要件 | |
Ⅰイ |
地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費(従来型の基本報酬) |
夜勤の介護職員、看護職員数が、最低基準を1人以上上回っている場合 |
Ⅰロ |
地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費(従来型の基本報酬) |
|
Ⅱイ |
ユニット型地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費 | |
Ⅱロ |
経過的地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス(従来型の基本報酬) | |
Ⅲイ |
地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費(従来型の基本報酬) |
夜勤時間帯を通じて、看護職員または喀痰吸引等の実施ができる介護職員を1人以上配置。登録喀痰吸引等事業者として都道府県へ登録していること |
Ⅲロ |
地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費(従来型の基本報酬) |
|
Ⅳイ |
ユニット型地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費 | |
Ⅳロ |
経過的地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス(従来型の基本報酬) | |
※ |
以下(i)・(ii)を満たす場合、最低基準を0.9以上上回る場合に算定可 |
|
※ |
※以下(i)~(iii)を満たす場合、最低基準を0.6人(人員配置基準の緩和を適用する場合は0.8人)以上上回る場合に算定可 |
要件 |
夜勤を行う看護・介護職員数が以下を満たす場合 ①利用者数および入居者数が41以上の施設では利用者等の数が20またはその端数を増すごとに1以上であり、かつ2を超えている ②利用者の数が40以下の施設では利用者の数が20またはその端数を増すごとに1以上であり、かつ1を超えている(ユニット型も同様) |
要件 |
入所者数20またはその端数を増すごとに1以上の夜勤介護職員・看護職員の配置 |
※ 41床以上の場合2人を超えて配置:41床未満の場合1人を超えて配置 |
夜勤の休憩時間の考え方としては、通常の休憩時間は勤務時間に含まれます。
ユニット型及びユニット型以外の施設(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設)が併設されている場合、両施設で合わせて要件を満たす職員を1人以上配置することで、双方の施設における加算の算定が可能です。
施設とショートステイの併設で一方がユニット型で他方が従来型の場合は、両施設の利用者数の合計で、20人につき1人の要件を満たす夜勤職員を配置することで、双方の施設における算定が可能です。
①加算要件の確認と適合
②届出届出先と書類及び申請期限の確認
③提出書類を記入し申請
④算定開始
⑤介護給付費請求
以上の流れに沿って介護給付費請求まで行います。
加算要件の基本は、「サービスを提供している職員数」「利用者へのサービスの提供」になります。
計画書の作成や、利用者への情報提供などが加算要件に含まれている場合があり、詳細はそれぞれ加算によって異なります。
加算の届出を提出した時点で加算要件を満たしているものとして扱われますので、加算申請先の各都道府県(市町村)では内容の精査を行うことはありません。
ですので、書類に不備があったり不正に介護報酬を受給してしまっている場合は、介護保険請求の時点で届出の修正や取り消し、もしくは返金を行わなければならない場合があるので、届出を行う前にもう一度算定要件を満たしているのかを確認しましょう。
また、加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要となります。
法改正やサービス体制等の変更により区分や加算要件等の変更が行われる場合があるので、留意しておきましょう。
届先は市区町村(都道府県)の福祉課や保険課など、管轄の市区町村(都道府県)により異なります。
また、提出方法は直接書類を窓口へ持参するか、郵送にて書類を送るのが基本になります。
申請方法等の詳細は管轄の各都道府県や市区町村のホームページで確認しておきましょう。
申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、または前月15日までに届出が必要です。(サービス種別毎に異なるので後述)
ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。
管轄の市区町村(都道府県)によりサービス種別毎に提出書類や提出期限が異なることがあるので、注意が必要です。
「サービス提供体制強化加算」については、3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出できません。
また、※前年度の実績が6か月を満たさず届出月の前3か月の状況で届け出た事業所は、直近3か月間の状況が加算の要件に合致しているかどうか毎月確認の上、記録が必要になります。
備考
(1)運営実績が6か月に満たない場合 ・算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可
加算「なし」の旨、届出が必要 ・算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可
新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3か月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4か月目から加算の届出が可能となります(算定開始は5か月目以降)。
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
毎月15日までに届出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護(※緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。)
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・通所介護
・療養通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・(予防)認知症対応型通所介護
・(予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型通所介護
・居宅介護支援
届出の書類は、サービス種別毎、市区町村(都道府県)毎、年度毎に書類の様式や提出物が異なりますが、基本的な提出書類は次の2点になります。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、届出を行う事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類になります。
「体制等状況一覧表」は、現在の施設等の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況等を記載します。
こちらの書類はサービス種別毎に様式が異なっておりますので、届出をしたい事業所の提供サービスに適した「体制等状況一覧表」に記載しましょう。
前記の通り、各都道府県や市区町村により提出する書類等が若干異なるため、各都道府県や市町村のホームページを確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。
過不足なく届出をしたとしても、加算要件の根拠資料を更に求められるなど、事前にアナウンスされているもの以外の書類の提出も求められる場合があるので、留意しておきましょう。
届出が受理され、算定が始まっていたとしても法改正等の内容変更により再度届出が必要な場合があります。
各加算の届出が必要な場合は次のようになります。
このような状況に適合する場合、速やかに加算の届出が必要になることがあります。
引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」
対象の加算を満たした上で介護報酬の請求を保険者(市町村)に対して行います。
この作業のことを介護保険請求といいます。
請求の時点で加算の届出についてなにか不備があれば、前記した通り届出の修正や取り消し、場合よっては不正に受給したということで介護報酬の返金を求められることがあるので、届出をする時点での加算要件の確認は最重要になります。
介護保険請求に関して詳しく解説した記事がありますので、そちらもよろしくお願いいたします。
加算の届出以外にも介護保険請求という複雑化した業務がありますので、多忙を極めるケアマネジャーや施設管理者にとって頭を悩ます種になりがちです。
そこで役立つツールとして介護ソフトを活用するのをお勧めします。
利用者情報の管理や従業員の勤怠管理、入力した利用者情報を出力してそのまま請求業務に活用できるなど、加算の届出や介護保険請求が捗るため業務効率化に役立てることができます。
夜勤職員配置加算は、「見守りセンサーを入所者の10%以上の設置と、安全な有効活用を目的とした委員会の設置と検討会の実施」をすることで、従来型、ユニット型ともに、人員配置基準+0.9名の算定基準緩和が可能です。
見守りセンサーは、2024年度介護報酬改定で新設された生産性向上推進体制加算でも、テクノロジーの導入後の継続的な活用を支援するために新設されました。
介護のコミミは、年間1200法人以上のご相談実績がある介護の業務改善プラットフォームであり、完全無料で見守りセンサーの比較検討が可能です。
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