介護報酬の加算・減算
生活機能向上連携加算の対象の一部のサービス提供事業所は、個別機能訓練加算を算定していると算定単位数が少なくなるよ!
「加算取得で収益は増やしたいけど、どれくらい労力がかかるかを確認したい」
そのように思ってはいませんか?
生活機能向上連携加算は在宅サービスや地域密着型サービスなど、多くのサービス事業所が対象になっており、生活機能向上連携加算取得を検討している方は多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、サービス種別毎に見やすく加算情報をまとめた上で、生活機能向上連携加算を算定すべきなのかを厚生労働省が公表しているデータを交えながら解説していきます。
生活機能向上連携加算の平均月額収益も算出しましたので、是非参考にしていただけると幸いです。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
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生活機能向上連携加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!
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生活機能向上連携加算とは、リハビリテーション専門職や医師がサービス提供事業所等を訪問し、共同でアセスメント(評価)を行い、個別機能訓練計画等を作成することを評価する加算です。
生活機能向上連携加算は、現在ではまだまだ算定率が低い傾向があります。
しかし、生活機能向上連携加算は利用者本人と家族、介護事業所ともに大きなメリットが得られる制度です。
本章では、それぞれが得られるメリットについて見ていきましょう。
利用者本人は、リハビリテーション専門職のアドバイスや訓練が受けられるので、身体機能を維持・向上しやすくなります。
さらに、専門家からサポートを受けられることへの安心感が得られることや、症状の重度化を防ぎやすくなることもメリットです。
介護事業所側は、以下のようなメリットが得られます。
・専門的な視点を機能訓練の作成に反映できる
・リハビリ専門職のアドバイスで利用者が安心できる
・介護スタッフの教育や介護ケアの品質が高まる
・より高度できめ細やかな介護ケアを提供しやすくなる
・利用者の希望や状態に応じた介護ケアを提供できる
生活機能向上連携加算の取得対象となるサービス種別は次の通りです。
・訪問介護
・通所介護・地域密着型通所介護【デイサービス】
・短期入所生活介護(予防含む)【ショートステイ】
・特定施設入居者生活介護(予防含む)
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設
・認知症対応型通所介護(予防含む)
・小規模多機能型居宅介護(予防含む)
・認知症対応型共同生活介護(予防含む)【グループホーム】
幅広いサービス種別に対応しているね!
「介護報酬改定2021」では、介護サービスの利用者の自立支援・重度化防止をさらに推進するために、生活機能向上連携加算が改定されました。
具体的には、ITシステムなどを活用したICT導入による加算が、「生活機能向上連携加算(Ⅰ)」として新設。
対象となるのは、以下のような介護事業所です。
・通所介護
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・短期入所生活介護
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・認知症グループホーム
・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設
なお、これまでの生活機能向上連携加算は「生活機能向上連携加算(Ⅱ)」として名称が変更されました。
生活機能向上連携加算を算定するためには、まず介護事業所とリハビリ専門職が共同で「機能訓練計画」を作成します。
機能訓練計画の内容を基にして、介護職員が利用者に個別機能訓練を実施します。
その進捗状況を3か月ごとに評価して必要に応じて改善することで、生活機能向上連携加算を算定することが可能です。
生活機能向上連携加算の算定要件や算定率、平均月額収益をサービス種別毎にまとめました。
また、「介護給付費分科会」のレポートを元に、算定難易度や取得おすすめ度になどを独自調査し、5段階評価を行いました。
在宅サービス(居宅介護支援)
・訪問介護
・通所介護・地域密着型通所介護【デイサービス】
・短期入所生活介護(予防含む)【ショートステイ】
・特定施設入居者生活介護(予防含む)
施設サービス
地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設
・認知症対応型通所介護(予防含む)
・小規模多機能型居宅介護(予防含む
・認知症対応型共同生活介護(予防含む)【グループホーム】
訪問介護 | |
算定率 | 0.22% |
平均月額収益 | 1,200円 |
算定難易度 | ★★★★★ |
取得おすすめ度 | ★☆☆☆☆ |
※表の数値や評価は、介護報酬改定前(令和2年度)のデータを元に算出しています。
算定単位数
・100単位/回
算定要件
・サービス提供責任者(以下「サ責」)が訪問または通所リハビリテーション事業所、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満または半径4㎞以内に診療所が存在しないものに限る)の医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士(以下「医師等」)の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、当該訪問介護計画に基づく訪問介護を行う。
・初回の当該訪問介護行われた月に加算
訪問介護 | |
算定率 | 0.06% |
平均月額収益 | 85,714円 |
算定難易度 | ★★★★★ |
取得おすすめ度 | ★★☆☆☆ |
※表の数値や評価は、「社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回)令和5年7月24日 資料1」を参考
算定単位数
・200単位/回
算定要件
・利用者に対して、訪問またはリハビリテーション事業所、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満または半径4㎞以内に診療所が存在しないものに限る)の医師等が訪問または通所リハビリテーション等の一環として利用者の居宅を訪問する際に、サービス提供責任者が同行する等により、医師等と利用者の身体の状態等を評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、医師等と連携し、訪問介護計画に基づく訪問介護を行う。
・初回の訪問介護が行われた月以降3月の間、1月につき加算する。
・(Ⅰ)を算定している場合は算定しない。
・サ責とリハビリテーション専門職等との共同カンファレンスは、利用者・家族も参加するサービス担当者介護の前後に時間を明確に区分した上で実施しても差し支えない
「外部のリハビリテーション専門職等」とは、訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションなどを提供している医療機関の医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のことです。
※表はスクロールできます。
算定率 | 平均月額収益 | 算定難易度 | 取得おすすめ度 | |
通所介護 | 0.00% | 0円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
短期入所 | 0.10% | 7,143円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
(予)短期入所 | – | – | – | – |
特定施設 | 0.16% | 6,667円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
(予)特定施設 | – | – | – | – |
(地)特定施設 | 0.57% | 5,000円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
介護老人福祉施設 | 0.02% | 50,000円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
地域密着通所 | 0.00% | 5,000円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
認知症対応型通所 |
0.40% | 4,545円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
(予)認知症対応型通所 | – | – | – | – |
※表の数値や評価は、「社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回)令和5年7月10日 資料1」を参考
算定単位数
・通所介護|短期入所|(予防)短期入所|特定施設|(予防)特定施設|(地)特定施設|介護福祉施設|地域密着通所|認知症対応型通所|予防認知症対応型通所:100単位/月(3月に1回まで)
算定要件
・①訪問・通所リハビリテーション事業所、もしくは医療提供施設(許可病床200床未満または半径4km以内に診療所が存在しないもの)の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または医師(以下「理学療法士等」)の助言に基づき、当該通所介護事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価および個別機能訓練計画の作成を行う
・②個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能または生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供
・③機能訓練指導員等が、理学療法士等と連携し、個別機能訓練計画の進歩状況等を3月に1回以上評価し、利用者またはその家族に対して機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進歩状況等を説明し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行う
※個別機能訓練加算を算定している場合は(Ⅰ)は算定せず、(Ⅱ)は1月につき100単位を加算
(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可
算定率 | 平均月額収益 | 算定難易度 | 取得おすすめ度 | |
通所介護 | 4.80% | 53,227円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
短期入所 | 2.20% | 29,874円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
(予)短期入所 | – | – | – | – |
特定施設 | 7.37% | 48,585円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
(予)特定施設 | – | – | – | – |
(地)特定施設 | 7.37% | 34,615円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
介護老人福祉施設 | 0.02% | 50,000円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
地域密着通所 | 0.00% | 5,000円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
認知症対応型通所 |
0.40% | 4,545円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
(予)認知症対応型通所 | – | – | – | – |
※表の数値や評価は、「社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回)令和5年7月10日 資料1」を参考
算定単位数
・通所介護|短期入所|(予防)短期入所|特定施設|(予防)特定施設|(地)特定施設|介護福祉施設|地域密着通所|認知症対応型通所|予防認知症対応型通所:200単位/月
算定要件
・①理学療法士等が通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等共同してアセスメント、利用者の体の状況等の評価および個別機能訓練計画の作成を行う
・②(Ⅰ)②・③を満たす
※個別機能訓練加算を算定している場合は(Ⅰ)は算定せず、(Ⅱ)は1月につき100単位を加算
(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可
※表はスクロールできます。
算定率 | 平均月額収益 | 算定難易度 | 取得おすすめ度 | |
定期巡回 | 0.61% | 5,714円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
※表の数値や評価は、「社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回)令和5年6月28日 資料1」を参考
算定単位数
・100単位/回(初回実施月のみ)
算定要件
・計画作成靖任者が訪問または適所リハビリテーション事業所、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満または半径4km以内に診療所が存在しないものに限る)の医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士(以下「医師等」)の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした定期巡回・臨時対応型介護看護計画を作成し、当該計画に挫づくサービスを実施
・(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可
※表はスクロールできます。
算定率 | 平均月額収益 | 算定難易度 | 取得おすすめ度 | |
定期巡回 | 1.83% | 36,667円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
※表の数値や評価は、「社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回)令和5年6月28日 資料1」を参考
算定単位数
・200単位/月(実施月以降3月間)
算定要件
・利用者に対して、訪問・通所リハビリテーション事業所、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師等が訪問・通所リハビリテーション等の一環として利用者の居宅を訪問する際に、計画作成責任者が同行する等により、医師等との利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ生活機能の向上を目的とした定期巡回・臨時対応型訪問介護看護計画を作成した場合であって、医師等と連携し当該計画に基づく定期巡回・随時対応型訪問看護を行う。
・計画作成責任者とリハビリテーション専門職等との共同カンファレンスは、利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施しても差し支えない
算定単位数
・100単位/回(初回実施月のみ)
算定要件
・ケアマネージャーが訪問または通所リハビリテーション事業所、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚氏(以下医師等」)の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした小規模多機能型居宅介護計画を作成し、当該計画に基づくサービスを実施
算定単位数
・200単位/月(実施月以降3月間)
算定要件
・利用者に対して、訪問または通所リハビリテーション事業所、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師等の一環としての利用者の居宅を訪問する際に、ケアマネージャーが同行する等により、医師等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、医師等と連携し、小規模多機能型居宅介護計画に基づくサービスを実施。
ケアマネジャーとリハビリテーション専門職等との共同カンファレンスは、利用者・家族も参加するサービス担当者会議の前後に時間を明確に区分した上で実施しても差し支えない
※表はスクロールできます。
算定率 | 平均月額収益 | 算定難易度 | 取得おすすめ度 | |
認知症対応型共同生活介護 | 0.34% | 7,021円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
(予)認知症対応型共同生活介護 | – | – | – | – |
※表の数値や評価は、「社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回)令和5年6月28日 資料4」を参考
算定単位数
・認知症対応型共同生活介護(予防含む):100単位/月(初回実施月のみ)
算定要件
・計画作成担当者が訪問・通所リハビリテーション事業所、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設(許可病床数200床未満または半径4km以内に診療所が存在しないものに限る)の医師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士(以下「医師等」)の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成し、当該計画に基づくサービスを行う
・(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可
※表はスクロールできます。
算定率 | 平均月額収益 | 算定難易度 | 取得おすすめ度 | |
認知症対応型共同生活介護 | 9.81% | 29,724円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
(予)認知症対応型共同生活介護 | – | – | – | – |
※表の数値や評価は、「社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回)令和5年6月28日 資料4」を参考
算定単位数
・認知症対応型共同生活介護(予防含む):200単位/月(実施月以降3月間)
算定要件
・利用者に対して、訪問・通所リハビリテーション事業所、またはリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師等が訪問・通所リハビリテーション等の一環として利用者の居宅を訪問する際に、計画作成担当者が同行する等により、医師等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成した場合であって、医師等と連携し当該計画に基づく認知症対応型共同生活介護を行う
2021年4月に介護報酬改定があって生活機能向上連携加算は要件の一部見直しと区分の新設がされたよ。
それ以来の算定状況はまだ公開されていないけど、改定前のデータを見ると利益や算定率はあまり高くない傾向にあるね。
算定率は高くないし区分(Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定不可になっているので、算定難易度が高く、利益もあまり見込めない加算になっているよ。
Q
「生活機能向上連携加算(Ⅰ)について、留意事項通知において、理学療法士等が訪問介護事業所のサービス提供責任者へ訪問介護計画の作成に助言をするに当たって「指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等は、当該利用者のADL及びIADLに関する状況について、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の場において把握」した上で行うとあるが、具体的にはどのようなものか。
A
例えば、訪問介護と通所リハビリテーションを併用する利用者について、訪問介護事業所のサービス提供責任者が訪問介護計画を作成するに当たって、理学療法士等が通所リハビリテーションを提供する中で把握した利用者のADL及びIADLに関する状況を、電話、文書、メール等を活用して助言することが挙げられる。
加算の届出と報酬支払までの大まかな流れとしては下記になります。
①加算要件の確認と適合
②届出届出先と書類及び申請期限の確認
③提出書類を記入し申請
④算定開始
⑤介護給付費請求
以上の流れに沿って介護給付費請求まで行います。
加算要件の基本は、「サービスを提供している職員数」「利用者へのサービスの提供」になります。
計画書の作成や、利用者への情報提供などが加算要件に含まれている場合があり、詳細はそれぞれ加算によって異なります。
加算の届出を提出した時点で加算要件を満たしているものとして扱われますので、加算申請先の各都道府県(市町村)では内容の精査を行うことはありません。
ですので、書類に不備があったり不正に介護報酬を受給してしまっている場合は、介護保険請求の時点で届出の修正や取り消し、もしくは返金を行わなければならない場合があるので、届出を行う前にもう一度算定要件を満たしているのかを確認しましょう。
また、加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要となります。
法改正やサービス体制等の変更により区分や加算要件等の変更が行われる場合があるので、留意しておきましょう。
届先は市区町村(都道府県)の福祉課や保険課など、管轄の市区町村(都道府県)により異なります。
また、提出方法は直接書類を窓口へ持参するか、郵送にて書類を送るのが基本になります。
申請方法等の詳細は管轄の各都道府県や市区町村のホームページで確認しておきましょう。
申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、または前月15日までに届出が必要です。(サービス種別毎に異なるので後述)
ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。
管轄の市区町村(都道府県)によりサービス種別毎に提出書類や提出期限が異なることがあるので、注意が必要です。
「サービス提供体制強化加算」については、3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出できません。
また、※前年度の実績が6か月を満たさず届出月の前3か月の状況で届け出た事業所は、直近3か月間の状況が加算の要件に合致しているかどうか毎月確認の上、記録が必要になります。
備考
(1)運営実績が6か月に満たない場合 ・算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可
加算「なし」の旨、届出が必要 ・算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可
新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3か月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4か月目から加算の届出が可能となります(算定開始は5か月目以降)。
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
毎月15日までに届出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護(※緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。)
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・通所介護
・療養通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・(予防)認知症対応型通所介護
・(予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型通所介護
・居宅介護支援
届出の書類は、サービス種別毎、市区町村(都道府県)毎、年度毎に書類の様式や提出物が異なりますが、基本的な提出書類は次の2点になります。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、届出を行う事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類になります。
「体制等状況一覧表」は、現在の施設等の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況等を記載します。
こちらの書類はサービス種別毎に様式が異なっておりますので、届出をしたい事業所の提供サービスに適した「体制等状況一覧表」に記載しましょう。
前記の通り、各都道府県や市区町村により提出する書類等が若干異なるため、各都道府県や市町村のホームページを確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。
過不足なく届出をしたとしても、加算要件の根拠資料を更に求められるなど、事前にアナウンスされているもの以外の書類の提出も求められる場合があるので、留意しておきましょう。
届出が受理され、算定が始まっていたとしても法改正等の内容変更により再度届出が必要な場合があります。
各加算の届出が必要な場合は次のようになります。
このような状況に適合する場合、速やかに加算の届出が必要になることがあります。
引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」
対象の加算を満たした上で介護報酬の請求を保険者(市町村)に対して行います。
この作業のことを介護保険請求といいます。
請求の時点で加算の届出についてなにか不備があれば、前記した通り届出の修正や取り消し、場合よっては不正に受給したということで介護報酬の返金を求められることがあるので、届出をする時点での加算要件の確認は最重要になります。
介護保険請求に関して詳しく解説した記事がありますので、そちらもよろしくお願いいたします。
加算の届出以外にも介護保険請求という複雑化した業務がありますので、多忙を極めるケアマネジャーや施設管理者にとって頭を悩ます種になりがちです。
そこで役立つツールとして介護ソフトを活用するのをお勧めします。
利用者情報の管理や従業員の勤怠管理、入力した利用者情報を出力してそのまま請求業務に活用できるなど、加算の届出や介護保険請求が捗るため業務効率化に役立てることができます。
加算請求業務に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
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「LIFE」と連携をした介護ソフトをとりいれることにより、業務の効率化を目指せるだけでなく、これから先の高齢化社会を支える先駆者として、介護業務に携わっている皆様のお役にたてたらいいなと思います。
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また、口コミでもサポート面や使いやすさに関して評判が良く、利用者のベンダーへの信頼が伺えます。
事業所で活用している介護ソフト、または検討中のソフトが「LIFE」に対応しているかは全国福祉老人協議会のHPで確認することができるよ。
介護ソフトっていくらするの?
介護ソフトの料金相場をシミュレート全国老人福祉協議会の科学的介護情報システム(LIFE)導入状況調査(令和3年度)によると、アンケートに回答した2,555施設のうち、「LIFE」に登録している事業所は83.3%であり、高い登録状況となっています。
しかし、「LIFE」に対応している介護記録ソフトを活用していても、そのうち約56%が手入力でのデータ登録を行っているとの結果が出ました。
アンケートに寄せられた各事業所の課題感は、「手入力でのLIFEの入力作業が重たい」の回答が最も多く、「LIFE」に対応している介護ソフトを利用して「LIFE」のデータ提出に関する内容の理解が進んでいないという現状が伺えます。
このように、「LIFE」に対応した介護ソフトを利用しているのに「LIFE」に手入力を行ってしまっている場合は、ベンダーによるサポートを受けるか、より使いやすい介護ソフトに変更することが必要でしょう。
また、誰でも介護ソフトや「LIFE」の機能について理解を深めるためのマニュアルがあれば、より活用のイメージがつきやすく「LIFE」に手入力を行うという事態を防ぐことができ、「LIFE」対応介護ソフトを利用することで円滑な入力作業を行うことができるようになるでしょう。
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