【加算ランキング】療養体制維持特別加算とは?基礎から解説!

介護報酬の加算・減算

【加算ランキング】療養体制維持特別加算とは?基礎から解説!

本記事では、療養体制維持特別加算の算定要件や単位数などについて分かりやすく解説しています。

ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。

そこで、業界最大級のメディア「介護のコミミ」では、加算取得に役立つICTツールの選定を無料サポートしていますので、ぜひお気軽にご利用ください ⇒ ICTツールの選定や加算取得の相談はこちら(無料)

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こみたろう

療養体制維持特別加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!

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収益額ランキング
総合評価
第4位(4/355)全ての加算を見る ★★☆☆☆(やや低い)
算定率(例:介護老人保健施設)
月間平均収益(計算式:算定単位数÷算定事業所数×単価10円)
1.54% ¥483,182
1.56% ¥1,016,567
算定率の詳細はこちら
※令和3年度介護報酬改定前のデータになります。
単位数や収益額の詳細はこちら
対象事業所
短期療養/介護老人保健施設/予防短期療養
算定要件の概要(例:介護老人保健施設)

①転換を行う直前に介護療養施設などの施設を有する病院であった介護老人保健施設

②転換を行う直前に療養病床を有する病院であった介護老人保健施設

 ③介護職員または介護職員の数のうち、介護職員の数が常勤換算方法で、短期入所療養介護の利用者の数および介護老人保健施設の入所者の数の合計数が4またはその端数を増すごとに1以上

 ①算定月の前3月間における入所者数等のうち、喀痰吸引または経管栄養が実施された者が20%以上

 ②算定月の前3月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状または重篤な身体疾患または日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者が50%以上

算定要件の詳細はこちら

加算の算定に役立つツール
ツール詳細はこちら
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料2」に基づいて作成

人気度・・・・・算定事業所数が多いほど高得点
取得必須度・・・収益額が多く、算定率も高いほど高得点
算定率・・・・・算定率が高いほど高得点
算定容易性・・・収益額が低く、算定率が高いほど高得点
月間収益額・・・比較的、収益額が大きいほど高得点

1.療養体制維持特別加算とは

療養体制維持特別加算とは、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算のことです。

国が定める条件をクリアした上で、届け出を行うことで算定が可能になります。

療養体制維持特別加算は、転換前と変わらない療養体制を維持しているのを評価する加算です。

算定要件は、利用者数や専門医療を必要とする認知症患者数の割合などです。

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こみすけ

療養体制維持特別加算は収益額が高く、加算の算定率は低い傾向にあります。

2.療養体制維持特別加算の単位数

療養体制維持特別加算の「単位数」と「平均月額収益」を解説します。

平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。

※令和3年度介護報酬改定前のデータになります。最新情報が入り次第、随時更新していきます。

月額収益の計算方法


(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円

サービス 区分 単位数 平均月額収益※
短期療養(老健のみ) 1日につき27単位を加算 ¥15,769
1日につき57単位を加算 ¥44,286
介護老人保健施設 1日につき27単位を加算 ¥483,182
1日につき57単位を加算 ¥1,016,567
予防短期療養 1日につき27単位を加算
1日につき57単位を加算

※【出展】社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料2」に基づいて作成

※現時点で公開されているデータがない場合、「-」と記載しています。

3.療養体制維持特別加算の算定要件

療養体制維持特別加算の算定要件を解説します。

短期療養/介護老人保健/予防短期療養

区分 要件

 ①転換を行う直前に介護療養施設などの施設を有する病院であった介護老人保健施設

 ②転換を行う直前に療養病床を有する病院であった介護老人保健施設

 ③介護職員または介護職員の数のうち、介護職員の数が常勤換算方法で、短期入所療養介護の利用者の数および介護老人保健施設の入所者の数の合計数が4またはその端数を増すごとに1以上

 ①算定月の前3月間における入所者数等のうち、喀痰吸引または経管栄養が実施された者が20%以上

 ②算定月の前3月間における入所者等のうち、著しい精神症状、周辺症状または重篤な身体疾患または日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、専門医療を必要とする認知症高齢者が50%以上

4.療養体制維持特別加算の算定率

療養体制維持特別加算の算定率と算定事業所数は次の通りです。

以下の数値は社会保障審議会の資料を基に算出していますが、現時点で公開されている情報のみ記載します。

サービス 区分 算定率 算定事業所数※
短期療養(老健のみ) 0.69% 26
0.37% 14
介護老人保健施設 1.54% 66
1.56% 67

※【出展】社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料2」に基づいて作成

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こみたろう

算定率と算定事業所数は控えめな数値ですね

5.療養体制維持特別加算の取得に役立つツールは「介護ソフト」

療養体制維持特別加算の取得に役立つICTツールは介護ソフトです。

複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成エラーチェックすることが可能です。

しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。

すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。

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こみたろう

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この記事の筆者・監修者

  • 介護のコミミ編集部

    介護のコミミ編集部

    介護のコミミのコンテンツである「コミミマガジン」の編集者。 介護現場から施設運営など、介護に関わる幅広い分野で月間5万人以上の介護職員に情報発信をしている。 記事は介護職員だけでなく、メーカーや行政からの関心も高まっているため、メーカーと介護現場を繋ぐ第三者目線を第一に、日々情報を提供している。

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