夜間・早朝加算は取得した方がいい?見込収益額や難易度を解説!

介護報酬の加算・減算

夜間・早朝加算は取得した方がいい?見込収益額や難易度を解説!

こみたろう

収益を増やしたい多くの事業所にとっては算定必須だね!

「加算取得で収益は増やしたいけど、どれくらい労力がかかるかを確認したい」

そのように思ってはいませんか?

夜間・早朝加算は訪問介護・訪問看護・予防訪問看護事業所が対象になっています。

2021年の介護報酬改定では様々な加算の算定要件と区分の見直しが行われ、加算要件のチェックをするのも一苦労でしょう。

そこでこの記事では、サービス種別毎に見やすく加算情報をまとめた上で、夜間・早朝加算を算定すべきなのかを厚生労働省が公表しているデータを交えながら解説していきます。

最後までこの記事をお読みいただければ、あなたの事業所で夜間・早朝加算の取得をすることで収益を見込めるのかどうかがわかり、加算取得するかの判断材料になるでしょう。

ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。

そこで、業界最大級のメディア「介護のコミミ」では、加算取得に役立つICTツールの選定を無料サポートしていますので、ぜひお気軽にご利用ください ⇒ ICTツールの選定や加算取得の相談はこちら(無料)

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こみたろう

夜間・早朝加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!

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夜間・早朝加算とは?

夜間・早朝加算とは、利用者の状況に応じたサービス計画書に基づき、早朝や夜間、深夜にあたる通常のサービス提供時間帯以外の時間帯(午後6時~午前8時)にサービスを提供している事業所を評価する加算になります。

早朝・夜間・深夜って?時間帯の定義

早朝・夜間・深夜の各時間帯の定義は、以下のとおりです。

夜間

午後6時~午後10時

深夜

午後10時~午前6時

早朝

午前6時~8時

つまり、早朝・夜間・深夜を総合すると、午後6時~午前8時の時間帯になるということです。

早朝・夜間・深夜加算を算定する際の注意点

早朝・夜間・深夜加算を算定する際は、以下の2つのポイントに注意しましょう。

  • 利用時間が長時間にわたるとき、サービス提供時間が全体のごくわずかしか占めない場合は算定できない
  • 緊急時訪問の場合は当該月の1回目は算定できないが、2回目以降は算定できる

長時間のサービスはどう考える?算定にならない?

早朝・夜間・深夜加算は、介護サービスの開始時間で判断することが基本です。

しかし介護サービスが長時間にわたる場合は、加算対象となる時間帯の割合で判断します。

例えば、サービス提供開始が午後6時より前でも、午後6時から午前8時の割合が大きければ加算対象となります。

夜間・早朝加算の対象サービス一覧

加算の取得対象となるサービス種別は次の通りです。

在宅サービス(居宅介護支援)

・訪問介護
・訪問看護(予防含む)

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こみたろう

幅広いサービス種別に対応しているね!

2021年度「夜間・早朝加算」の算定要件・算定率・収益額まとめ

加算の算定要件や算定率、平均月額収益をサービス種別毎にまとめました。

また、「介護給付費分科会」のレポートを元に、算定難易度取得おすすめ度などを独自調査し、5段階評価を行いました。

対象サービス一覧

在宅サービス(居宅介護支援)

訪問介護
訪問看護(予防含む)

訪問介護

  訪問入浴 訪問看護 (予)訪問看護
算定率 63.71%
平均月額収益 371,664
算定難易度 ★★★☆☆
取得おすすめ度 ★★★★★

※表の数値や評価は、介護報酬改定前(令和2年度)のデータを元に算出しています。

算定単位数
・所定単位数の25%を加算

算定要件
・夜間(午後6時~午後10時)もしくは早朝(午前6時~午前8時)に、計画書に基づき通常のサービス提供時間外にサービスを提供した場合

こみたろう

サービス提供時間外にサービスを提供する場合は算定必須だね!

加算関連Q&A

Q
サービスの提供時間帯による割引率を設定した場合に、割引が適用されるのはその時間帯にサービス提供を開始したときか。

A
夜間・早朝、深夜加算と同じく、訪問介護のサービス開始時刻が割引の対象となる時間帯にある場合に、当該割引を適用することを原則とする。

ただし、割引の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合が大きいあるいは小さい場合は、事業所毎に当該割引の適用の有無を決めてよい。

例えば、割引率の適用条件を「午後2時から午後4時まで」としている場合に、

①サービス開始時刻が午後1時30分、終了時刻が午後3時30分のサービスについては、事業所の判断により、2時間のサービス全体に割引率を適用してもよい。

②サービス開始時刻が午後3時30分、終了時刻が午後5時30分のサービスについては、事業所の判断により、2時間のサービス全体に割引率を適用しなくてもよい。

引用:厚生労働省「介護サービス関係 Q&A集

加算に関する届出と報酬支払いまでの流れ

加算の届出と報酬支払までの大まかな流れとしては下記になります。

届出と報酬支払いまでの流れ


①加算要件の確認と適合

②届出届出先と書類及び申請期限の確認

③提出書類を記入し申請

④算定開始

⑤介護給付費請求

以上の流れに沿って介護給付費請求まで行います。

1.加算要件の確認と適合

加算要件の基本は、「サービスを提供している職員数」「利用者へのサービスの提供」になります。

計画書の作成や、利用者への情報提供などが加算要件に含まれている場合があり、詳細はそれぞれ加算によって異なります。

加算の届出を提出した時点で加算要件を満たしているものとして扱われますので、加算申請先の各都道府県(市町村)では内容の精査を行うことはありません。

ですので、書類に不備があったり不正に介護報酬を受給してしまっている場合は、介護保険請求の時点で届出の修正や取り消し、もしくは返金を行わなければならない場合があるので、届出を行う前にもう一度算定要件を満たしているのかを確認しましょう。

また、加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要となります。

法改正やサービス体制等の変更により区分や加算要件等の変更が行われる場合があるので、留意しておきましょう。

2.届出先と書類及び申請期限の確認

届先は市区町村(都道府県)の福祉課や保険課など、管轄の市区町村(都道府県)により異なります。

また、提出方法は直接書類を窓口へ持参するか、郵送にて書類を送るのが基本になります。

申請方法等の詳細は管轄の各都道府県や市区町村のホームページで確認しておきましょう。

申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、または前月15日までに届出が必要です。(サービス種別毎に異なるので後述)

ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)

また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。

管轄の市区町村(都道府県)によりサービス種別毎に提出書類や提出期限が異なることがあるので、注意が必要です。

「科学的介護推進体制加算」については、3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出できません。

また、※前年度の実績が6か月を満たさず届出月の前3か月の状況で届け出た事業所は、直近3か月間の状況が加算の要件に合致しているかどうか毎月確認の上、記録が必要になります。

備考
(1)運営実績が6か月に満たない場合 ・算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可
加算「なし」の旨、届出が必要 ・算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可

新たに加算を算定しようとする場合の留意事項

新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3か月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4か月目から加算の届出が可能となります(算定開始は5か月目以降)。

前月末日までに届出が必要なサービス

届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは次のとおりです。

  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

前月15日までに届出が必要なサービス

毎月15日までに届出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは次のとおりです。

  • 訪問介護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)訪問看護(※緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。)
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • 通所介護
  • 療養通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (予防)認知症対応型通所介護
  • (予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型通所介護
  • 居宅介護支援
引用:宮城県「介護給付費算定に係る体制等に関する届出(令和3年10月1日「必要な添付書類」更新)」

3.介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出の書類に記入し申請

届出の書類は、サービス種別毎、市区町村(都道府県)毎、年度毎に書類の様式や提出物が異なりますが、基本的な提出書類は次の2点になります。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

※引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」

「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、届出を行う事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類になります。

体制等状況一覧表

※引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」

「体制等状況一覧表」は、現在の施設等の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況等を記載します。

こちらの書類はサービス種別毎に様式が異なっておりますので、届出をしたい事業所の提供サービスに適した「体制等状況一覧表」に記載しましょう。

前記の通り、各都道府県や市区町村により提出する書類等が若干異なるため、各都道府県や市町村のホームページを確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。

過不足なく届出をしたとしても、加算要件の根拠資料を更に求められるなど、事前にアナウンスされているもの以外の書類の提出も求められる場合があるので、留意しておきましょう。

4.算定開始

届出が受理され、算定が始まっていたとしても法改正等の内容変更により再度届出が必要な場合があります。

各加算の届出が必要な場合は次のようになります。

  1. 事前の届出が必要な加算の適用を受けようとするとき
  2. 加算の要件に該当しなくなったとき
  3. 届出済の内容に変更があったとき
  4. 指定申請をしようとするとき
  5. 法改正等に伴い届出事項が追加・変更となったとき

このような状況に適合する場合、速やかに加算の届出が必要になることがあります。

引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」

5.介護報酬請求

※引用:社会保障審議会「介護報酬の支払いについて」

対象の加算を満たした上で介護報酬の請求を保険者(市町村)に対して行います。

この作業のことを介護保険請求といいます。

請求の時点で加算の届出についてなにか不備があれば、前記した通り届出の修正や取り消し、場合よっては不正に受給したということで介護報酬の返金を求められることがあるので、届出をする時点での加算要件の確認は最重要になります。

介護保険請求に関して詳しく解説した記事がありますので、そちらもよろしくお願いいたします。

加算の届出以外にも介護保険請求という複雑化した業務がありますので、多忙を極めるケアマネジャーや施設管理者にとって頭を悩ます種になりがちです。

そこで役立つツールとして介護ソフトを活用するのをお勧めします。

利用者情報の管理や従業員の勤怠管理、入力した利用者情報を出力してそのまま請求業務に活用できるなど、加算の届出や介護保険請求が捗るため業務効率化に役立てることができます。

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加算請求に役立つツールは「介護ソフト」

加算請求業務に役立つICTツールは介護ソフトです。

複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成エラーチェックすることが可能です。

しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。

すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。

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この記事の筆者・監修者

  • 介護のコミミ編集部

    介護のコミミ編集部

    介護のコミミのコンテンツである「コミミマガジン」の編集者。 介護現場から施設運営など、介護に関わる幅広い分野で月間5万人以上の介護職員に情報発信をしている。 記事は介護職員だけでなく、メーカーや行政からの関心も高まっているため、メーカーと介護現場を繋ぐ第三者目線を第一に、日々情報を提供している。

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