介護報酬の加算・減算
介護職員処遇改善加算は賃金改善のために是非取得しておきたいね!
「加算取得で収益は増やしたいけど、どれくらい労力がかかるかを確認したい」
そのように思ってはいませんか?
介護職員処遇改善加算はほぼすべての事業所が対象になっており、介護職員処遇改善加算取得を検討している方は多いでしょう。
そこでこの記事では、サービス種別毎に見やすく加算情報をまとめた上で、介護職員処遇改善加算を算定すべきなのかを厚生労働省が公表しているデータを交えながら解説していきます。
厚生労働省が公表しているデータからここ事業所毎の平均月額収益と算定難易度も算出しましたので、是非参考にしてくださると幸いです。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
そこで、業界最大級のメディア「介護のコミミ」では、加算取得に役立つICTツールの選定を無料サポートしていますので、ぜひお気軽にご利用ください ⇒ ICTツールの選定や加算取得の相談はこちら(無料)
介護職員処遇改善加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!
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介護職員処遇改善加算とは、施設利用者に介護サービスを提供している介護職員の待遇改善を図るため、環境や賃金改善を目的として創設されました。
平成24年に「介護職員処遇改善加算」が始まり、その後「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」が追加されました。
これにより職員の処遇改善は進みましたが、処遇に関する加算が複雑化したことで、事務作業の煩雑さや制度の理解の難しさなどから、加算を取得していない事業所も少なくありません。
そこで2024年度の介護報酬改定では、これら3つの加算が一本化されることが決定しています。
処遇改善加算一本化は、事業所の事務負担を軽減し、柔軟な運用を可能にするなど、算定ハードルを下げることが狙いです。
新たな処遇改善加算について算定要件等の詳細はコチラをご覧ください。
加算の取得対象となるサービス種別は次の通りです。
・訪問介護(予防含む)
・訪問入浴介護(予防含む)
・通所介護・地域密着型通所介護【デイサービス】
・通所リハビリテーション(予防含む)【デイケア】
・短期入所生活介護(予防含む)【ショートステイ】
・短期入所療養介護(予防含む)【医療型ショートステイ】
・介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護(予防含む)
・小規模多機能型居宅介護(予防含む)、看護小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(予防含む)【グループホーム】
幅広いサービス種別に対応しているね!
加算の算定要件や算定率、平均月額収益をサービス種別毎にまとめました。
また、「介護給付費分科会」のレポートを元に、平均月額収益、算定難易度や取得おすすめ度を独自調査し、5段階評価を行いました。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
在宅サービス
・訪問介護(予防含む)
・訪問入浴介護(予防含む)
・通所介護・地域密着型通所介護【デイサービス】
・通所リハビリテーション(予防含む)【デイケア】
・短期入所生活介護(予防含む)【ショートステイ】
・短期入所療養介護(予防含む)【医療型ショートステイ】
・特定施設
施設サービス
・介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
地域密着型サービス
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護(予防含む)
・小規模多機能型居宅介護(予防含む)、看護小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護(予防含む)【グループホーム】
・地域密着型特定施設入居者生活介護
※表はスクロールできます。
サービス種別(予防含まない) | 算定率 | 平均月額収益 | 算定難易度 | 取得おすすめ度 |
訪問介護 | 75.00% | 333,053円 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
訪問入浴 | 83.75% | 166,154円 | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ |
通所介護 | 85.40% | 246,205円 | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
地域密着型通所 | 72.10% | 107,304円 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
通所リハ | 64.05% | 186,030円 | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
短期入所 | 91.90% | 246,886円 | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
短期療養 | 82.90% | 44,481円 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ |
特定施設 | 93.06% | 674,297円 | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
地域密着型特定施設 | 94.23% | 616,354円 | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ |
介護老人福祉施設 | 93.14% | 1,514,939円 | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
介護老人保健施設 | 85.50% | 992,987円 | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
介護医療院 | 59.10% | 631,465円 | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
定期巡回 | 93.90% | 619,063円 | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ |
地域密着型介護老人福祉施設 | 94.23% | 616,354円 | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
夜間対応型訪問介護 | 94.94% | 828円 | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ |
認知症対応型通所介護 | 89.70% | 190,793円 | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ |
小規模多機能型居宅介護 | 3.83% | 9,120,986円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
看護小規模多機能型居宅介護 | 92.65% | 433,518円 | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
認知症対応型共同生活介護 | – | – | – | – |
※表の数値や評価は、「社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回)令和5年度 令和5年7月24日 資料1」などのデータを元に算出しています。
算定単位数
サービス種別 | 算定単位数 |
訪問介護(予防含む) | 所定単位数の13.7% |
訪問入浴(予防含む) | 所定単位数の5.8% |
通所介護(予防含む) | 所定単位数の5.9% |
地域密着型通所 | |
通所リハ(予防含む) | 所定単位数の4.7% |
短期入所(予防含む) | 所定単位数の8.3% |
短期療養(予防含む)※(老健) | 所定単位数の3.9% |
短期療養(予防含む)※(老健以外) | 所定単位数の2.6% |
特定施設(地域密着含む) | 所定単位数の8.2% |
介護老人福祉施設 | 所定単位数の8.3% |
介護老人保健施設 | 所定単位数の3.9% |
介護医療院 | 所定単位数の2.6% |
定期巡回 | 所定単位数の13.7% |
地域密着型介護老人福祉施設 | 所定単位数の8.3% |
夜間対応型訪問介護 | 所定単位数の13.7% |
認知症対応型通所介護(予防含む) | 所定単位数の10.4% |
小規模多機能型居宅介護(予防含む) | 所定単位数の10.2% |
認知症対応型共同生活介護(予防含む) | 所定単位数の10.4% |
算定要件
区分 | No. | 要件 |
Ⅰ | ① | 介護職員の賃金(退職手当を除く)の改善に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定。 当該計画に基づき適切な措置を講じている。 |
② | ①の賃金改善に関する計画、計画の実施期間および実施方法、その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成。 すべての介護職員に周知し、都道府県知事(指定都市・中核市は当該市長、以下同)に届け出ている。 |
|
③ |
介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。 |
|
④ | 事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告する。 | |
⑤ | 算定月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法、その他の労働に関する法令を違反 し、罰金以上の刑に処せられていない。 |
|
⑥ | 労働保険料の納付が適正に行われている。 | |
⑦ |
次に掲げる基準のいずれにも適合 (一)介護職員の任用の際における職責または職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めている。 (ニ)(一)の要件について書面をもって作成し、すべての介護職員に周知している。 (三)介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保している。 (四)(三)について、すべての介護職員に周知している。 (五)介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保している。 (六)(五)の要件について書面をもって作成し、すべての介護職員に周知している。 |
|
⑧ | ②の届出に係る計画の期間中に実施する介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)および当該介護職員の処遇改善に要した費用を全 ての職員に周知している。 |
※表はスクロールできます。
サービス種別(予防含まない) | 算定率 | 平均月額収益 | 算定難易度 | 取得おすすめ度 |
訪問介護 | 8.61% | 192,720円 | ★★★★★ | ★★★☆☆ |
訪問入浴 | 5.56% | 55,652円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
通所介護 | 6.20% | 152,115円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
地域密着型通所 | 9.20% | 68,887円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
通所リハ | 6.83% | 103,916円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
短期入所 | 4.50% | 148,739円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
短期療養 | 6.10% | 24,201円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
特定施設 | 3.04% | 378,779円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
地域密着型特定施設 | 5.67% | 270,000円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
介護老人福祉施設 | 4.11% | 948,841円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
介護老人保健施設 | 0.00% | 0円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
介護医療院 | 9.70% | 536,667円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
定期巡回 | 2.09% | 412,500円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
地域密着型介護老人福祉施設 | 4.00% | 413,000円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
夜間対応型訪問介護 | 1.12% | 5,000円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
認知症対応型通所介護 | 5.00% | 133,654円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
小規模多機能型居宅介護 | 0.13% | 7,775,714円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
看護小規模多機能型居宅介護 | – | – | – | – |
認知症対応型共同生活介護 | 5.06% | 275,109円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
※表の数値や評価は、「社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回)令和5年度 令和5年7月24日 資料1」などのデータを元に算出しています。
算定単位数
サービス種別 | 算定単位数 |
訪問介護(予防含む) | 所定単位数の10.0% |
訪問入浴(予防含む) | 所定単位数の4.2% |
通所介護(予防含む) | 所定単位数の4.3% |
地域密着型通所 | |
通所リハ(予防含む) | 所定単位数の3.4% |
短期入所(予防含む) | 所定単位数の8.3% |
短期療養(予防含む)※老健 | 所定単位数の2.9% |
短期療養(予防含む)※老健以外 | 所定単位数の1.9% |
特定施設(地域密着含む) | 所定単位数の6.0% |
介護老人福祉施設 | 所定単位数の6.0% |
介護老人保健施設 | 所定単位数の2.9% |
介護医療院 | 所定単位数の1.9% |
定期巡回 | 所定単位数の10.0% |
地域密着型介護老人福祉施設 | 所定単位数の6.0% |
夜間対応型訪問介護 | 所定単位数の10.0% |
認知症対応型通所介護(予防含む) | 所定単位数の7.6% |
小規模多機能型居宅介護(予防含む) | 所定単位数の7.4% |
看護小規模多機能型居宅介護 | 所定単位数の7.4% |
認知症対応型共同生活介護(予防含む) | 所定単位数の8.1% |
算定要件
・(Ⅰ)①~⑥、⑦(一)~(四)および⑧に適合
※表はスクロールできます。
サービス種別(予防含まない) | 算定率 | 平均月額収益 | 算定難易度 | 取得おすすめ度 |
訪問介護 | 6.71% | 73,087円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
訪問入浴 | 5.56% | 55,652円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
通所介護 | 6.20% | 152,115円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
地域密着型通所 | 7.60% | 33,396円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
通所リハ | 5.91% | 49,411円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
短期入所 | 2.10% | 74,818円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
短期療養 | 4.40% | 15,535円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
特定施設 | 2.47% | 182,286円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
地域密着型特定施設 | 5.67% | 270,000円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
介護老人福祉施設 | 4.11% | 948,841円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
介護老人保健施設 | 5.00% | 327,251円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
介護医療院 | 13.50% | 200,700円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
定期巡回 | 1.05% | 171,667円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
地域密着型介護老人福祉施設 | 1.44% | 221,389円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
夜間対応型訪問介護 | 1.12% | – | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
認知症対応型通所介護 | 2.80% | 72,386円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
小規模多機能型居宅介護 | 0.02% | 18,750,000円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
看護小規模多機能型居宅介護 | – | – | – | – |
認知症対応型共同生活介護 | 3.78% | 147,582円 | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
※表の数値や評価は、「社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回)令和5年度 令和5年7月24日 資料1」などのデータを元に算出しています。
算定単位数
サービス種別 | 算定単位数 |
訪問介護(予防含む) | 所定単位数の5.5% |
訪問入浴(予防含む) | 所定単位数の2.3% |
通所介護(予防含む) | 所定単位数の2.3% |
地域密着型通所 | |
通所リハ(予防含む) | 所定単位数の1.9% |
短期入所(予防含む) | 所定単位数の3.3% |
短期療養(予防含む)※老健 | 所定単位数の1.6% |
短期療養(予防含む)※老健以外 | 所定単位数の1.0% |
特定施設(地域密着含む) | 所定単位数の3.3% |
介護老人福祉施設 | 所定単位数の3.3% |
介護老人保健施設 | 所定単位数の1.6% |
介護医療院 | 所定単位数の1.0% |
定期巡回 | 所定単位数の5.5% |
地域密着型介護老人福祉施設 | 所定単位数の3.3% |
夜間対応型訪問介護 | 所定単位数の5.5% |
認知症対応型通所介護(予防含む) | 所定単位数の4.2% |
小規模多機能型居宅介護(予防含む) | 所定単位数の4.1% |
看護小規模多機能型居宅介護 | 所定単位数の4.1% |
認知症対応型共同生活介護(予防含む) | 所定単位数の4.5% |
算定要件
区分 | No. | 算定要件 |
Ⅲ | ① | (Ⅰ)①~⑥および⑧に適合 |
② |
次に掲げる(一)・(ニ)のいずれかに適合 (一)次に掲げる要件のすべてに適合 a 介護職員の任用の際における職責または職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めている。 b aの要件について書面をもって作成し、すべての介護職員に周囲している。 (ニ)次に掲げる要件のすべてに適合 a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施または研修の機会を確保している。 b aについて、すべての介護職員に通知している。 |
|
③ | 2008年10月から(Ⅰ)②の届出月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く)および当該介護職員の処遇改善に 要した費用を全ての職員に周知している。 |
夜間対応型訪問介護の区分(Ⅰ)の算定率は90%を記録し、全サービス種別の算定率も高い傾向で収益額も高いことから、介護職員処遇改善加算は算定すべきと言えるね!
Q
新型コロナウイルス感染症への対応として、職員に対し、臨時的に慰労金や手当等を支給した場合、実績報告書や処遇改善計画書において、どのような取扱いとなるのか。
A
「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な 取扱いについて(第 10 報)」(令和3年3月 29 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉 部障害福祉課事務連絡)でお示ししたとおり、以下の取扱いとなる。
○ 福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護 職員処遇改善特別加算については、加算による収入額を上回る賃金改善を行うことを 担保する仕組みとして、実績報告書及び処遇改善計画書の作成を求めており、職員に 支払いを行った賃金については、実績報告書及び処遇改善計画書に記載することが必 要である。
○ 一方で、新型コロナウイルス感染症の影響がある中、国においても新型コロナウイ ルス感染症緊急包括支援交付金により、職員への慰労金の支給を進めてきたところで あるが、慰労金は賃金に該当しないものであり、実績報告書及び処遇改善計画書にお ける賃金にも含める必要はないこと。
○ なお、事業所において、独自に新型コロナウイルス感染症への対応として、通常の 昇給等による基本給の増加や手当の支給等(以下「通常の賃金増」という。)とは別に、 臨時的・特例的に慰労金と同趣旨の賃金の支払いを行っている場合、実績報告書及び 処遇改善計画書における賃金に含まない取扱いとすることも差し支えないこと。
当該取扱いを行うに当たっては、通常の賃金増とは明確に区別を行う必要があると ともに、職員から当該取扱いに係る質問があった場合は、丁寧に説明を行うことが必 要であること。
①加算要件の確認と適合
②届出届出先と書類及び申請期限の確認
③提出書類を記入し申請
④算定開始
⑤介護給付費請求
以上の流れに沿って介護給付費請求まで行います。
加算要件の基本は、「サービスを提供している職員数」「利用者へのサービスの提供」になります。
計画書の作成や、利用者への情報提供などが加算要件に含まれている場合があり、詳細はそれぞれ加算によって異なります。
加算の届出を提出した時点で加算要件を満たしているものとして扱われますので、加算申請先の各都道府県(市町村)では内容の精査を行うことはありません。
ですので、書類に不備があったり不正に介護報酬を受給してしまっている場合は、介護保険請求の時点で届出の修正や取り消し、もしくは返金を行わなければならない場合があるので、届出を行う前にもう一度算定要件を満たしているのかを確認しましょう。
また、加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要となります。
法改正やサービス体制等の変更により区分や加算要件等の変更が行われる場合があるので、留意しておきましょう。
届先は市区町村(都道府県)の福祉課や保険課など、管轄の市区町村(都道府県)により異なります。
また、提出方法は直接書類を窓口へ持参するか、郵送にて書類を送るのが基本になります。
申請方法等の詳細は管轄の各都道府県や市区町村のホームページで確認しておきましょう。
申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、または前月15日までに届出が必要です。(サービス種別毎に異なるので後述)
ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。
管轄の市区町村(都道府県)によりサービス種別毎に提出書類や提出期限が異なることがあるので、注意が必要です。
「サービス提供体制強化加算」については、3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出できません。
また、※前年度の実績が6か月を満たさず届出月の前3か月の状況で届け出た事業所は、直近3か月間の状況が加算の要件に合致しているかどうか毎月確認の上、記録が必要になります。
備考
(1)運営実績が6か月に満たない場合 ・算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可
加算「なし」の旨、届出が必要 ・算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可
新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3か月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4か月目から加算の届出が可能となります(算定開始は5か月目以降)。
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
毎月15日までに届出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護(※緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。)
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・通所介護
・療養通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・(予防)認知症対応型通所介護
・(予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型通所介護
・居宅介護支援
届出の書類は、サービス種別毎、市区町村(都道府県)毎、年度毎に書類の様式や提出物が異なりますが、基本的な提出書類は次の2点になります。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、届出を行う事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類になります。
「体制等状況一覧表」は、現在の施設等の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況等を記載します。
こちらの書類はサービス種別毎に様式が異なっておりますので、届出をしたい事業所の提供サービスに適した「体制等状況一覧表」に記載しましょう。
前記の通り、各都道府県や市区町村により提出する書類等が若干異なるため、各都道府県や市町村のホームページを確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。
過不足なく届出をしたとしても、加算要件の根拠資料を更に求められるなど、事前にアナウンスされているもの以外の書類の提出も求められる場合があるので、留意しておきましょう。
届出が受理され、算定が始まっていたとしても法改正等の内容変更により再度届出が必要な場合があります。
各加算の届出が必要な場合は次のようになります。
このような状況に適合する場合、速やかに加算の届出が必要になることがあります。
引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」
対象の加算を満たした上で介護報酬の請求を保険者(市町村)に対して行います。
この作業のことを介護保険請求といいます。
請求の時点で加算の届出についてなにか不備があれば、前記した通り届出の修正や取り消し、場合よっては不正に受給したということで介護報酬の返金を求められることがあるので、届出をする時点での加算要件の確認は最重要になります。
介護保険請求に関して詳しく解説した記事がありますので、そちらもよろしくお願いいたします。
加算の届出以外にも介護保険請求という複雑化した業務がありますので、多忙を極めるケアマネジャーや施設管理者にとって頭を悩ます種になりがちです。
そこで役立つツールとして介護ソフトを活用するのをお勧めします。
利用者情報の管理や従業員の勤怠管理、入力した利用者情報を出力してそのまま請求業務に活用できるなど、加算の届出や介護保険請求が捗るため業務効率化に役立てることができます。
加算請求業務に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
※下のリンクから介護ソフトの一括資料請求ができますので、ぜひお気軽にご活用ください。
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介護のコミミ編集部が各介護ソフトメーカーにヒアリングし、「LIFE」に対応可能なおすすめ介護ソフトを選出しました。
毎日重労働な介護業務と並行して、記録業務の管理をするのは業務工数が大きく大変かと思います。
「LIFE」と連携をした介護ソフトをとりいれることにより、業務の効率化を目指せるだけでなく、これから先の高齢化社会を支える先駆者として、介護業務に携わっている皆様のお役にたてたらいいなと思います。
それではおすすめの介護ソフトメーカー6選をご紹介します。
ブルーオーシャンノートは「LIFE」に対応しているため、ブルーオーシャンノートと連携すればキャンビルネオでも「LIFE」対応可能になるのでおすすめです。
記録システムがしやすく、情報共有の円滑化にもつながります。
記録業務が効率化よく作業できるので、これまで以上に利用者様と接する時間が多くもてるだけでなく、質の良いケアができます。
キャンビルネオは、介護業務に必要な請求業務だけでなく、経営面でも役立つクラウド型のサービスです。
何台からもアクセス可能で入力、伝送、管理をスムーズに行うことが出来ます。
統計情報などの法人全体の実績集計ができるだけでなく、事業所をまたぎ利用者様の情報の集約をできるのが特徴です。
介護保険制度改正にも対応しており、24時間体制でサポートしてくれます。
アニメーション機能があり、初めての方でも使いやすい操作方法が魅力。
全体を見渡せるオーバービューで、業務全体をすぐに把握することができます。
タブレットを使用した便利な記録機能および、管理日誌などの監査対象記録の自動作成機能により効率化を目指せます。
また報告や連絡のミスの防止にも役立ちます。
24時間ケアプランワークシートの活用により、介護技術の向上や職員の育成、業務負担の軽減にもなります。
事業内容や規模に応じてシステムを構築しているので、細かく分けられていて作業がしやすいです。
クラウドに対応しており、災害時からもデータを守ってくれるので安心です。
またサポート体制も万全で、専門知識を持ったスタッフが遠隔操作で対応してくれます。
多機能なのでパソコン入力が苦手な方でも、「Voice fun」を導入すれば音声が文字に変換されるので、事務作業がスムーズにできるメリットもあります。
深刻な人手不足に悩まされている介護業界において、業務の効率化をはかることで仕事の負担が軽減されます。
介護請求業務の際に、請求漏れを防ぐ対策と、業務効率化に力を入れています。
情報共有システムを大幅に拡大することを目的に、支援ノートという新機能も搭載されました。
入力する中で困った時は、ヘルプボタンですぐに解決ができ、口コミでも好評です。
サポート体制も整っているので安心して業務を行えます。
日本で初めて介護記録システムを作った会社で、介護ソフトの中でも歴史が長いことで知られています。
介護記録帳に焦点をおいているので、カスタマイズも豊富です。
また介護福祉だけでなく障害福祉においても対応しています。
タブレットでの使用を強化しているので、連動して使用するのがおすすめです。
料金体系は、長く使うほど得になる可能性があるプランになっています。
親切なサポ-ト体勢も魅力で、電話が混み合っていても待ち時間を教えてくれるので、業務にもあまり支障がでないでしょう。
実績データにおいて、簡単操作で各事業所の年間推移をわかりやすく統計データに集められることができます。
介護現場で働く人の意見を聞きながら作られたソフトなので、操作性や業務力のアップになることが期待できます。
そして高品質でリーズナブルな価格設定も、お買い求めいただきやすい理由のひとつです。
お客様専用サポートサイトで最新の情報を見ることができ、いつでも安心して使用していただけます。
パソコンとipad専用の介護アプリに対応しているので連携すると使いやすいです。
シンプルな画面で見やすく、操作も簡単なので初心者向けです。
一連の業務をICT化することで業務改善にもつながり、職員の働き方改革にもつながるでしょう。
登録したデータはクラウドサーバーで保管されるので安心です。
またスムーズに動くので、請求期間中も快適に作業ができるのも仕事の効率化になります。
法改正の際のバージョンアップも、無償で対応しています。
タブレットでそのまま実績データを入力するだけで、利用者請求などが自動作成できます。
書類ごとに転記を繰り返す必要がなく、1度入力した情報は必要書類へ連携されます。
タブレットを使うことで、利用者を介護しながら入力できるのも便利です。
サポート面でも直接訪問する対応もしていますので、詳しく知ることができます。
介護保険、障害者福祉の両制度の請求ができるクラウド型ソフトです。
複数サービスの請求、入金管理、給与計算まで1つのソフトで運用でき、さらにソフトの連携を行うことで、記録・情報共有・請求を一気通貫で行うことも可能になっています。
また、口コミでもサポート面や使いやすさに関して評判が良く、利用者のベンダーへの信頼が伺えます。
事業所で活用している介護ソフト、または検討中のソフトが「LIFE」に対応しているかは全国福祉老人協議会のHPで確認することができるよ。
介護ソフトっていくらするの?
介護ソフトの料金相場をシミュレート全国老人福祉協議会の科学的介護情報システム(LIFE)導入状況調査(令和3年度)によると、アンケートに回答した2,555施設のうち、「LIFE」に登録している事業所は83.3%であり、高い登録状況となっています。
しかし、「LIFE」に対応している介護記録ソフトを活用していても、そのうち約56%が手入力でのデータ登録を行っているとの結果が出ました。
アンケートに寄せられた各事業所の課題感は、「手入力でのLIFEの入力作業が重たい」の回答が最も多く、「LIFE」に対応している介護ソフトを利用して「LIFE」のデータ提出に関する内容の理解が進んでいないという現状が伺えます。
このように、「LIFE」に対応した介護ソフトを利用しているのに「LIFE」に手入力を行ってしまっている場合は、ベンダーによるサポートを受けるか、より使いやすい介護ソフトに変更することが必要でしょう。
また、誰でも介護ソフトや「LIFE」の機能について理解を深めるためのマニュアルがあれば、より活用のイメージがつきやすく「LIFE」に手入力を行うという事態を防ぐことができ、「LIFE」対応介護ソフトを利用することで円滑な入力作業を行うことができるようになるでしょう。
まずは資料で比較検討してみよう!気になったソフトがあればデモを見てみよう!
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