介護報酬の加算・減算
収益額ランキング |
総合評価 | |
第-位(-/355)全ての加算を見る | ★★☆☆☆(やや低い) | |
算定率(例:介護老人福祉施設) |
月間平均収益(計算式:算定単位数÷算定事業所数×単価10円) |
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(1)退所前訪問相談援助加算 | 0.10% | – |
(2)退所後訪問相談援助加算 | 0.04% | – |
(3)退所時相談援助加算 | 0.07% | – |
(4)退所前連携加算 | 0.12% | – |
算定率の詳細はこちら ※令和3年度介護報酬改定前のデータになります。 |
単位数や収益額の詳細はこちら |
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対象事業所 | ||
介護老人福祉施設/地域密着型介護老人福祉施設 | ||
算定要件の概要(例:介護老人福祉施設) | ||
(1)退所前訪問相談援助加算 | 入所期間が1月を超える見込みの入所者の退所に先立ち、ケアマネジャー・生活相談員・看護職員・機能訓練指導員・医師のいずれかが、退所後の居宅を訪問し、入所者・家族等に退所後のサービスの相談援助を行った場合。入所後早期に退所前相談援助の必要が認められる入所者は2回まで算定可。入所者が退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合に、入所者の同意を得て同施設を訪問し、連絡調整・情報提供を行った場合も同様に算定 | |
(2)退所後訪問相談援助加算 | 入所者の退所後30日以内に居宅を訪問し、入所者・家族等に相談援助を行った場合、入所者が退所後、他の施設等に入所する場合に、入所者の同意を得て同施設を訪問し、連絡調整・情報提供等を行った場合も同様 | |
(3)退所時相談援助加算 |
入所期間が1月を超える入所者が退所し、居宅サービスを利用する場合に、退所時に入所者・家族等に退所後の相談援助を行い、かつ退所日から2週間以内に市町村および老人介護支援センターに必要な情報提供をした場合。入所者が退所後、他の施設等に入所する場合に、入所者の同意を得て、同施設に介護状況の文書を添えて情報提供等を行った場合も同様 |
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(4)退所前連携加算 | 入所期間が1月を超える入所者が退所し、居宅サービスを利用する場合に、退所に先立ち、居宅介護支援事業者と退所前から連携し、入所者の同意を得て入所者の介護状況を示す文書を添えて情報提供とサービスの調整を行った場合 | |
算定要件の詳細はこちら |
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加算の算定に役立つツール | ||
ツール詳細はこちら |
人気度・・・・・算定事業所数が多いほど高得点
取得必須度・・・収益額が多く、算定率も高いほど高得点
算定率・・・・・算定率が高いほど高得点
算定容易性・・・収益額が低く、算定率が高いほど高得点
月間収益額・・・比較的、収益額が大きいほど高得点
本記事では、加算の算定要件やポイントなどを解説していきます!随時更新していきますので、情報を見逃したくない方はブックマークをおすすめします。
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退所時等相談援助加算とは、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算のことです。
国が定める条件をクリアすることで、届け出を行わずに算定が可能になります。
退所時等相談援助加算は4つの加算を統合したものを退所時等相談援助加算といい、算定要件はそれぞれの加算で異なります。
詳細は後述します。
算定単位数は全サービス種別共通ですが、各加算の単位数は異なります。
退所時等相談援助加算の「単位数」と「平均月額収益」を解説します。
平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
サービス | 加算 | 単位数 | 平均月額収益※ |
介護福祉施設 | (1)退所前訪問相談援助加算 | 460単位を加算 | – |
(2)退所後訪問相談援助加算 | 460 単位を加算 | – | |
(3)退所時相談援助加算 | 400単位を加算 | – | |
(4)退所前連携加算 | 500単位を加算 | – | |
地域密着特養 | (1)退所前訪問相談援助加算 | 460単位を加算 | – |
(2)退所後訪問相談援助加算 | 460 単位を加算 | – | |
(3)退所時相談援助加算 | 400単位を加算 | – | |
(4)退所前連携加算 | 500単位を加算 | – |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料1」に基づいて作成
※現時点で公開されているデータがない場合、「-」と記載しています。
退所時等相談援助加算の算定要件を解説します。
加算 | 要件 |
(1)退所前訪問相談援助加算 | 入所期間が1月を超える見込みの入所者の退所に先立ち、ケアマネジャー・生活相談員・看護職員・機能訓練指導員・医師のいずれかが、退所後の居宅を訪問し、入所者・家族等に退所後のサービスの相談援助を行った場合。入所後早期に退所前相談援助の必要が認められる入所者は2回まで算定可。入所者が退所後にその居宅ではなく、他の社会福祉施設等に入所する場合に、入所者の同意を得て同施設を訪問し、連絡調整・情報提供を行った場合も同様に算定 |
(2)退所後訪問相談援助加算 | 入所者の退所後30日以内に居宅を訪問し、入所者・家族等に相談援助を行った場合、入所者が退所後、他の施設等に入所する場合に、入所者の同意を得て同施設を訪問し、連絡調整・情報提供等を行った場合も同様 |
(3)退所時相談援助加算 | 入所期間が1月を超える入所者が退所し、居宅サービスを利用する場合に、退所時に入所者・家族等に退所後の相談援助を行い、かつ退所日から2週間以内に市町村および老人介護支援センターに必要な情報提供をした場合。入所者が退所後、他の施設等に入所する場合に、入所者の同意を得て、同施設に介護状況の文書を添えて情報提供等を行った場合も同様 |
(4)退所前連携加算 | 入所期間が1月を超える入所者が退所し、居宅サービスを利用する場合に、退所に先立ち、居宅介護支援事業者と退所前から連携し、入所者の同意を得て入所者の介護状況を示す文書を添えて情報提供とサービスの調整を行った場合 |
退所時等相談援助加算の算定率と算定事業所数は次の通りです。
以下の数値は社会保障審議会の資料を基に算出していますが、現時点で公開されている情報のみ記載します。
サービス | 加算 | 算定率 | 算定事業所数※ |
介護老人福祉施設 |
1 | 0.10% | 8 |
2 | 0.04% | 3 | |
3 | 0.07% | 6 | |
4 | 0.12% | 10 | |
地域密型着介護老人福祉施設 |
1 | – | – |
2 | – | – | |
3 | – | – | |
4 | – | – |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料1」に基づいて作成
どの加算の算定率も算定事業所数も低いことから、算定難易度が高いのが窺えるね
退所時等相談援助加算取得に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
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まずは資料で比較検討してみよう!気になったソフトがあればデモを見てみよう!
サービス種別毎の加算は下のリンクからご確認ください。
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
令和3年度介護報酬改定により廃止
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