介護報酬の加算・減算
対象事業所 | ||
短期療養/介護保険施設/介護医療院/予防短期療養 | ||
算定要件の概要(例:短期療養施設) | ||
一 | 利用者の症状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行った場合 | |
二 | 高齢者の治療の確保に関する法律に規定するリハビリテーション、処置、手術、麻酔または放射線治療を行った場合 | |
※ | 支給限度額管理の対象外 | |
算定要件の詳細はこちら |
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加算の算定に役立つツール | ||
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人気度・・・・・算定事業所数が多いほど高得点
取得必須度・・・収益額が多く、算定率も高いほど高得点
算定率・・・・・算定率が高いほど高得点
算定容易性・・・収益額が低く、算定率が高いほど高得点
月間収益額・・・比較的、収益額が大きいほど高得点
本記事では、加算の算定要件やポイントなどを解説していきます!随時更新していきますので、情報を見逃したくない方はブックマークをおすすめします。
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など、全50ページに渡って詳細に解説!
緊急時施設療養費とは、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算のことです。
国が定める条件をクリアした上で、届け出を行うことにより算定が可能になります。
緊急時施設療養費は緊急またはやむを得ず体調悪化等の入所者に対して、医療行為等を施設が実施するのを評価するために設けられています。
(詳細は後述します。)
緊急時の為の整備は必要ですので、加算の取得を優先的に検討することをおすすめします。
緊急時施設診療費の「単位数」と「平均月額収益」を解説します。
平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
サービス | 区分 | サービス | 単位数 | 平均月額収益※ |
短期療養(老健のみ) |
一 | 緊急時治療管理 | 1日につき518単位(1日に1回。3日を限度) | – |
二 | 特定治療 | 医療診療報酬点数表に定める点数に10円を乗じて得た額 | – | |
介護保健施設 | 一 | 緊急時治療管理 |
(1月に1回、連続する3日を限定) 【療養型以外】1日につき518単位 |
– |
二 | 特定治療 | 診療報酬点数に10円を乗じて得た額 | – | |
介護医療院 | 一 | 緊急時治療管理 | 1日につき518単位(1日に1回。3日を限度) | – |
二 | 特定治療 | 診療報酬点数に10円を乗じて得た額 | – | |
予防短期療養(老健・医療院) |
一 | 緊急時治療管理 | 1日につき518単位(1日に1回。3日を限度) | – |
二 | 特定治療 | 医療診療報酬点数表に定める点数に10円を乗じて得た額 | – |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料5」に基づいて作成
※現時点で公開されているデータがない場合、「-」と記載しています。
緊急時施設療養費の算定要件を解説します。
区分 | 要件 |
一 | 利用者の症状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合緊急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行った場合 |
二 | 高齢者の治療の確保に関する法律に規定するリハビリテーション、処置、手術、麻酔または放射線治療を行った場合 |
※ | 支給限度額管理の対象外 |
緊急時施設療養費の算定率と算定事業所数は次の通りです。
以下の数値は社会保障審議会の資料を基に算出していますが、現時点で公開されている情報のみ記載します。
※令和3年度介護報酬改定によりデータがありません。情報が入り次第、随時更新していきます。
サービス | 区分 | 算定率 | 算定事業所数※ |
短期入所療養 |
一 | – | – |
二 | – | – | |
介護老人保健施設 |
一 | – | – |
二 | – | – | |
介護医療院 |
一 | – | – |
二 | – | – | |
予防短期療養 |
一 | – | – |
二 | – | – |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料5」に基づいて作成
緊急時施設療養費の取得に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
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まずは資料で比較検討してみよう!気になったソフトがあればデモを見てみよう!
サービス種別毎の加算は下のリンクからご確認ください。
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
令和3年度介護報酬改定により廃止
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