介護報酬の加算・減算
本記事では、特定診療費の算定要件や単位数などについて分かりやすく解説しています。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
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特定診療費以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!
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対象事業所 | |
介護療養 | |
算定要件の概要 ※介護療養施設の場合 | |
入院患者に、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として厚生労働大臣が定めるものを行った場合 |
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算定要件の詳細はこちら |
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加算の算定に役立つツール | |
ツール詳細はこちら |
特定診療費とは、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算のことです。
国が定める条件をクリアすることで、届け出を行わずに算定が可能になります。
特定診療費の算定要件は、入院患者に、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として厚生労働大臣が定めるものを行った場合になります。
各医療施設によって指導管理や医療行為が異なりますので、事前に確認が必要になります。
算定単位数は全サービス種別共通の「厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を算定」となっています。
特定診療費の「単位数」と「平均月額収益」を解説します。
平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
サービス | 単位数 | 平均月額収益※ |
介護療養 | 厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を算定 | – |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第-回(-)資料-」に基づいて作成
※現時点で公開されているデータがない場合、「-」と記載しています。
特定診療費の算定要件を解説します。
要件 |
入院患者に、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として厚生労働大臣が定めるものを行った場合 ※支給限度額管理の対象外 |
特定診療費の算定率と算定事業所数は次の通りです。
以下の数値は社会保障審議会の資料を基に算出していますが、現時点で公開されている情報のみ記載します。
サービス | 算定率 | 算定事業所数※ |
介護療養 | – | – |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第-回(-)資料-」に基づいて作成
特定診療費の取得に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
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