介護報酬の加算・減算
算定率が最大でおよそ77%だよ!収益を増やしたい多くの事業所にとっては算定必須だね!
「加算取得で収益は増やしたいけど、どれくらい労力がかかるかを確認したい」
そのように思ってはいませんか?
訪問看護・定期巡回・看護小規模多機能事業所が対象になっています。
2024年度の介護報酬改定では緊急時訪問看護加算の見直しがされました。
そこでこの記事では、サービス種別毎に見やすく加算情報をまとめた上で、緊急時訪問看護加算を算定すべきなのかを厚生労働省が公表しているデータを交えながら解説していきます。
最後までこの記事をお読みいただければ、あなたの事業所で緊急時訪問看護加算の取得をすることで収益を見込めるのかどうかがわかり、加算取得するかの判断材料になるでしょう。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
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緊急時訪問看護加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!
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緊急時訪問看護加算とは、中重度の要介護者を対象として、24時間365日、緊急時の連絡や訪問等に対応する体制を構築していることを評価する加算になります。
加算の取得対象となるサービス種別は次の通りです。
幅広いサービス種別に対応しているね!
加算の算定要件や算定率、平均月額収益をサービス種別毎にまとめました。
また、「介護給付費分科会」のレポートを元に、 算定難易度や取得おすすめ度などを独自調査し、5段階評価を行いました。
区分 | ステーション | 医療機関 | 一体型定期巡回 |
算定率 | 81.67% | 4.13% | 20.47% |
平均月額収益 | 188,114円 | 40,229円 | 59,154円 |
算定率 | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
取得おすすめ度 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
※参考「社会保障審議会 介護給付費分科会 (第220回)令和5年7月24日資料3」
算定単位数
・ステーション:574単位/月
・病院・診療所・一体型定期巡回:315単位/月
算定要件
・利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を必要に応じて行った場合。訪問看護ステーションの場合は24時間連絡できる体制であること
(支給限度額管理の対象外)
2024年度の介護報酬改定において、緊急時訪問看護加算の見直しがされました。
※変更点は赤文字で記載しています。
・訪問看護
・一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護
サービス | 区分 | 算定単位数 |
訪問看護 | (Ⅰ)訪問看護ステーションの場合 | 600単位/月<新設> |
(Ⅰ)病院・診療所の場合 | 325単位/月<新設> | |
(Ⅱ)訪問看護ステーションの場合 | 574単位/月 | |
(Ⅱ)病院・診療所の場合 | 315単位/月 | |
※(Ⅰ)・(Ⅱ)は併算定不可 | ||
一体型定期巡回 | (Ⅰ) | 325単位/月<新設> |
(Ⅱ) | 315単位/月 |
(Ⅰ)
①:利用者または家族から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある
②:緊急時訪問における看護業務の負担を資する十分な業務管理棟の体制を整備
(Ⅱ)
(Ⅰ)①を満たす
<支給限度額管理の対象外>
(Ⅰ)
①:利用者または家族から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある
②:緊急時訪問における看護暁雨の負担経験に資する十分な業務管理の体制を整備
(Ⅱ)
(Ⅰ)①を満たす
Q
緊急時訪問看護加算は、体制が整備されていれば算定してよいか。 告示では利用者の同 意を得て算定とされているが。
A
体制が整備されているステーションにおいて、利用者に対し緊急時訪問看護加算について十分な説明を行った上で、利用者が緊急時の訪問看護を希望し、加算について同意した場合に算定が可能となる。
引用:厚生労働省「介護サービス関係Q&A(Vol.3)」
加算の届出と報酬支払までの大まかな流れとしては下記になります。
①加算要件の確認と適合
②届出届出先と書類及び申請期限の確認
③提出書類を記入し申請
④算定開始
⑤介護給付費請求
以上の流れに沿って介護給付費請求まで行います。
加算要件の基本は、「サービスを提供している職員数」「利用者へのサービスの提供」になります。
計画書の作成や、利用者への情報提供などが加算要件に含まれている場合があり、詳細はそれぞれ加算によって異なります。
加算の届出を提出した時点で加算要件を満たしているものとして扱われますので、加算申請先の各都道府県(市町村)では内容の精査を行うことはありません。
ですので、書類に不備があったり不正に介護報酬を受給してしまっている場合は、介護保険請求の時点で届出の修正や取り消し、もしくは返金を行わなければならない場合があるので、届出を行う前にもう一度算定要件を満たしているのかを確認しましょう。
また、加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要となります。
法改正やサービス体制等の変更により区分や加算要件等の変更が行われる場合があるので、留意しておきましょう。
届先は市区町村(都道府県)の福祉課や保険課など、管轄の市区町村(都道府県)により異なります。
また、提出方法は直接書類を窓口へ持参するか、郵送にて書類を送るのが基本になります。
申請方法等の詳細は管轄の各都道府県や市区町村のホームページで確認しておきましょう。
申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、または前月15日までに届出が必要です。(サービス種別毎に異なるので後述)
ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。
管轄の市区町村(都道府県)によりサービス種別毎に提出書類や提出期限が異なることがあるので、注意が必要です。
「科学的介護推進体制加算」については、3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出できません。
また、※前年度の実績が6か月を満たさず届出月の前3か月の状況で届け出た事業所は、直近3か月間の状況が加算の要件に合致しているかどうか毎月確認の上、記録が必要になります。
備考
(1)運営実績が6か月に満たない場合 ・算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可
加算「なし」の旨、届出が必要 ・算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可
新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3か月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4か月目から加算の届出が可能となります(算定開始は5か月目以降)。
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
毎月15日までに届出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
届出の書類は、サービス種別毎、市区町村(都道府県)毎、年度毎に書類の様式や提出物が異なりますが、基本的な提出書類は次の2点になります。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、届出を行う事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類になります。
「体制等状況一覧表」は、現在の施設等の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況等を記載します。
こちらの書類はサービス種別毎に様式が異なっておりますので、届出をしたい事業所の提供サービスに適した「体制等状況一覧表」に記載しましょう。
前記の通り、各都道府県や市区町村により提出する書類等が若干異なるため、各都道府県や市町村のホームページを確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。
過不足なく届出をしたとしても、加算要件の根拠資料を更に求められるなど、事前にアナウンスされているもの以外の書類の提出も求められる場合があるので、留意しておきましょう。
届出が受理され、算定が始まっていたとしても法改正等の内容変更により再度届出が必要な場合があります。
各加算の届出が必要な場合は次のようになります。
このような状況に適合する場合、速やかに加算の届出が必要になることがあります。
引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」
対象の加算を満たした上で介護報酬の請求を保険者(市町村)に対して行います。
この作業のことを介護保険請求といいます。
請求の時点で加算の届出についてなにか不備があれば、前記した通り届出の修正や取り消し、場合よっては不正に受給したということで介護報酬の返金を求められることがあるので、届出をする時点での加算要件の確認は最重要になります。
介護保険請求に関して詳しく解説した記事がありますので、そちらもよろしくお願いいたします。
加算の届出以外にも介護保険請求という複雑化した業務がありますので、多忙を極めるケアマネジャーや施設管理者にとって頭を悩ます種になりがちです。
そこで役立つツールとして介護ソフトを活用するのをお勧めします。
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複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
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