介護報酬の加算・減算
ベースアップ等支援加算が新しくできたね!その加算についてわかりやすくまとめてみたよ!
これまでの介護職員処遇改善支援補助金は対象期間が終了しており、令和4年10月に介護職員等ベースアップ等支援加算が施行されました。
厚生労働省で行われた審議によって、サービス種類それぞれの加算率が決定しています。
ただ、まだ施行から数カ月であり、介護職等ベースアップ等支援加算の情報が知りたい人もいるのではないでしょうか。
そこで、本記事では厚生労働省などの情報をもとに、介護職員等ベースアップ等支援加算について解説します。
介護職員等ベースアップ等加算の情報を知ったうえで申請・取得することで介護職員の賃金を引き上げることが可能です。
その結果、職員の離職率減少や介護サービスの向上などにつながるため、ぜひ参考にしてください。
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介護職員等ベースアップ等支援加算とは常勤介護職員の処遇改善を目的として介護報酬を財源とした、賃金の3%程度となる月額平均約9000円を引き上げるための加算です。
あくまでも介護職員という大きな括りで対象者を設定していることから、各施設において介護職員以外に事務員、リハビリ担当職員なども含めて対象者にできます。
処遇改善支援補助金を基礎としており、処遇改善加算と特定処遇改善加算とは異なるものです。
処遇改善に関する加算は処遇改善加算(1)(2)(3)と3段階あり、それぞれに特定処遇改善加算が(1)(2)の2通りとなっています。
ベースアップ等支援加算は処遇改善加算の各段階で平均月額9000円相当を加算可能です。
介護職員等ベースアップ等支援加算は、毎月の基本給あるいは毎月決まって支払われる手当の引き上げを重視しています。
それでも残っている場合は賞与や一時金に充てることも可能です。
2022年9月まで支給されていた介護職員処遇改善支援補助金の合計額以上の賃金アップを目指し、改善していくことが求められています。
一方、処遇改善加算や特定処遇改善加算は、賞与や一時金の全額に対して改善するためのものです。
少子高齢化によって介護職員の需要は高いですが、同時に離職率も高くなっています。
介護労働安定センターが発表した「令和3年度 介護労働実態調査」によると、令和 3 年度の2職種(訪問介護員、介護職員)の離職率は14.3%でした。
前年度の離職率は14.9%であり、介護職員の離職率のみを見れば減少傾向にあります。
しかし、「令和3年度 介護労働実態調査」の労働者の労働条件・仕事の負担に関する悩み等のアンケート結果では、「人手が足りない」と感じている介護職員が令和2年度と比べると0.3%上昇し令和3年度は52.3%となっており、人手不足に悩まされている介護職員が増えていることが分かります。
また、人手不足に次いで「仕事のわりに賃金が低い」が38.3%となっています。
介護職員等ベースアップ等支援加算によって、介護職員の賃金の底上げを行い、給料での悩みを解消し離職率を下げ、ひいては人手不足解消を狙う目的があります。
参考:厚生労働省 令和4年度介護報酬改定について
厚生労働省 介護労働の現状と介護雇用管理改善等計画について
厚生労働省 令和3年度「介護労働実態調査」結果の概要について
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するためには、要件を満たしていなければなりません。
また、訪問介護、通所介護、福祉施設など、どのような提供方法とサービス内容なのかによって加算率も異なります。
そこで、こちらでは厚生労働省の「令和4年度介護報酬改定について」を参考に、介護職員等ベースアップ等支援加算の算定要件とともに加算率についても解説します。
介護職員等ベースアップ等支援加算が算定できるサービス種別と加算率は以下のとおりです。
2.4%
介護予防サービスはさまざまなサービスがあり、加算率も異なります。
0.5%
0.8%
1.0%
1.1%
1.5%
1.6%
1.7%
2.3%
加算対象外となっているサービス種別は次のものです。
職員等ベースアップ等支援加算の算定要件は2つありますが、それに伴ってキャリアパス要件と職場環境等要件をクリアしている必要があります。
算定要件と深く関わっているものがキャリアパス要件です。
キャリアパス要件は
①職位や職責、職務内容などに応じた任用要件と賃金体系の整備
②介護職員の資質向上のための計画を策定し、研修の実施や研修の機会を確保する
③経験・資格などに応じた昇給、一定の基準に基づいた定期的な昇給を判定する仕組みを設ける
という3つとなっています。
これらは就業規則などで明確に書面で記載し、すべての介護職員へ周知していなければなりません。
賃金の改善以外の職場環境を改善している必要があります。
具体的には入職促進、生産性の向上を目指した業務改善や多様な働き方の推進、子育て・家族の介護との両立支援、キャリアアップ支援に関する取り組みです。
介護職員に多い腰痛を含めた心身の健康管理も要件に含まれています。
(1)キャリアパス要件のすべてと職場環境等要件を満たしている状態
(2)キャリアパスの①②と職場環境等要件を満たしている状態
(3)キャリアパス要件の①もしくは②と職場環境等要件を満たしている状態
加算(Ⅰ) | 加算(Ⅱ) | 加算(Ⅲ) |
キャリアパス要件のうち、 ①+②+③を満たすかつ 職場環境等要件を満たす |
キャリアパス要件のうち、 ①+②+を満たすかつ 職場環境等要件を満たす |
キャリアパス要件のうち、 ①or②を満たすかつ 職場環境等要件を満たす |
賃上げ効果の継続に役立てられるように、加算額の3分の2を介護職員(ほかの対象者も含め)の基本給や決まって毎月支払われる手当の引き上げに使用しなければなりません。
残りの3分の1についても、基本給、決まって毎月支払われる手当、賞与あるいは一時金などに充て、賃金を改善する必要があります。
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定するために必要な書類は様式が用意されているので、そちらを使用して郵送・電子申請・専用メール(都道府県によって異なる)などから選択して提出してください。
提出期限は、適用する開始月の前々月末までです。
ただし、令和5年については計画書の様式を簡素化するにあたり、令和5年4月・5月から取得する場合は特例として提出期限を同年4月15日まで(予定)としています。
出典:東京都福祉保健局「介護保険最新情報(厚生労働省通知)」より抜粋
こちらは事業所の基本的な情報を記載する書類です。
提出は不要ですが、記載しておくと別紙様式2-1から2-3それぞれに転載されるので、書類作成がスムーズにできます。
別紙様式2-1は5ページあり、賃金改造計画、キャリアパス要件、職場環境要件などの具体的な例を記載してわかりやすくするものです。
別紙様式2-2は、処遇改善加算に関する情報を記載するものです。
事業所が複数ある場合はそれぞれの新規・継続のどちらなのか、加算区分や算定対象月について記載します。
そのため、すべての事業所の申請をする場合は事業所数分を用意しなければなりません。
別紙様式2-3は、特定処遇改善加算に関する情報を記載する書類です。
別紙様式2-2と同じく、事業所が複数ある場合はそれぞれ新規・継続どちらなのか、加算区分や算定対象月について記載します。
ほかには、介護福祉士等配置要件、各事業所の常勤換算人数表の記載も必要です。
正確に記載するためにも事前確認が重要になります。
こちらは、介護職員等ベースアップ等支援加算についての情報を記載します。
具体的には介護職員・ほか職員ごとの賃金改善見込額・当該見込額のうち介護職員等ベースアップ等支援加算によって賃金がどの程度改善されるのか、見込み額を記載しましょう。
一人あたりの支給額を明確にするために、どのように配分するのかについても詳しく記載する必要があります。
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する際、以前と変更された部分や設定が必要となってくる部分もあります。
正確な情報に沿って申請しなければ書類の不備などで適用したい開始日に間に合わない可能性もあるため、注意しなければなりません。
こちらでは介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する際に気をつけておきたい点についてお話しするのでチェックしてください。
令和4年9月までは、臨時的措置として「介護職員処遇改善支援補助金」が運用されていました。
しかし、政府が打ち出した分配政策の一環として、令和4年10月以降は「介護職員等ベースアップ等支援加算」となり、運用がスタートしています。
また、令和4年10月に介護報酬改定を実施したことにより、一部サービス種別の加算率も変更されました。
介護職員等ベースアップ等支援加算は介護職員処遇改善支援補助金とは異なるものであるため、情報が混ざらないように注意しましょう。
計画書を作成するにあたり、賃上げの対象者、一人あたりの支給額を考える必要があります。
賃上げに使用する金額は支給額の3分の2と決められており、対象者は原則介護職員です。
ただ、事業者判断で対象者の幅を柔軟にひろげられるため、事業所の現状を考慮したうえで対象者や一人あたりの賃上げ額を決める必要があります。
さらに、支給額の3分の1についても基本給や決まって毎月支払われる手当に利用するのか、賞与や一時金の賃上げに利用するのかといった点を決めなければなりません。
また、もし計画内容と実収入が異なった場合には、原資は持ち出しとなってしまいます。
持ち出し額が増えてしまえばその分経営に影響するため、そういった際に備えて余裕を残すなど、経営上のリスクヘッジについても検討することが大切です。
介護職員等ベースアップ等支援加算のQ&Aはまだ厚労省から発表されていません。
情報が入り次第、随時更新していきます。
介護職員処遇改善支援補助金に代わって、介護職員等ベースアップ等支援加算の運用がはじまっています。
申請するためには、条件を満たしたうえで計画書を都道府県に提出しなければなりません。
計画は賃上げする対象者や一人あたりの賃上げ額などを含め、経営上のリスクを考慮して立てる必要があります。
介護職員からは業務内容に賃金が合っていないという不満の声が少なくありません。
また、介護職員の離職率についても減少傾向であるとはいえ、決して少ないとはいえない状況です。
介護職員等ベースアップ等支援加算は基本給などの賃上げによって、介護職員の離職率減少や介護サービス向上が期待できます。
事業所の現状を改めて確認し、介護職員の声なども参考にして支給額の分配を計画しましょう。
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