介護報酬の加算・減算
本ページでは介護報酬における加算・減算の種類をサービス種別毎にまとめています。
加算毎の詳細ページでは「平均月額収益」「加算取得難易度」も確認することができます。
・「2024年3月14日」時点最新の情報を記載しており、随時情報更新予定
・令和6年度介護報酬改定にて新設・変更された加算は赤文字で記載
・算定率は2023年に厚生労働省が公表したデータを参照
最新のトレンドとして、加算の取得や、補助金の要件にICTの導入や活用が含まれるケースが増えてきました。例えば、ICTツールの導入・活用で取得できる「生産性向上推進体制加算」や処遇改善加算(職場環境要件)でもICTツールの活用が推奨されています。また、ICTツールの導入に活用できる補助金も都道府県毎に次々と公表されています。そこで、業界最大級のメディア「介護のコミミ」では、加算取得に役立つICTツールの選定を無料サポートしていますので、ぜひお気軽にご利用ください。⇒ICTツールの選定や加算取得の相談はこちら(無料)
1.介護サービス
1-1 .訪問介護(ヘルパー)
1-2 .訪問入浴
1-3 .訪問看護
1-4 .訪問リハビリ
1-5 .居宅療養管理指導
1-6 .通所介護(デイサービス)
1-7 .通所リハビリ
1-8 .短期入所生活(ショートステイ)
1-9 .短期入所療養
1-10.特定施設
1-11.福祉用具貸与
1-12.居宅介護支援(ケアマネ)
1-13.介護老人福祉施設
1-14.介護老人保健施設(老健)
1-15.介護療養施設
1-16.介護医療院
2.介護予防サービス
2-1.(予防)訪問看護
2-2.(予防)訪問入浴
2-3.(予防)訪問リハビリ
2-4.(予防)居宅療養管理指導
2-5.(予防)通所リハビリ
2-6.(予防)短期入所生活
2-7.(予防)短期入所療養
2-8.(予防)特定施設
2-9.(予防)福祉用具貸与
2-10.(予防)指定介護予防支援介護給付費
とりあえず、加算の取得やICTツールの導入について相談してみたい人は下のボタンから問い合わせてみよう!
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介護報酬改定に対応すべく、記事を更新中です。各加算ページの情報が介護報酬改定前の情報になっている場合があります。
※当ページで記載している算定単位数及び算定率は改定前のデータです。
「介護サービス」に分類されるサービス種別は以下の通りです。それぞれ加算・減算をご紹介します。
訪問介護(ヘルパー) /訪問入浴 /訪問看護 /訪問リハビリ/居宅療養管理指導 /通所介護(デイサービス)/通所リハビリ /短期入所生活(ショートステイ)/短期入所療養 /特定施設/福祉用具貸与/居宅介護支援(ケアマネ)/介護老人福祉施設/介護老人保健施設(老健)/介護療養施設/介護医療院
2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
緊急時訪問介護加算 | 1回につき100単位 | 4.16% | |
初回加算 | 1月につき200単位 | 53.41% | |
深夜加算 | 所定単位数の50% | 15.75% | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位 | 0.22% |
(Ⅱ) | 1月につき200単位 | 0.06% | |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10% | 0.33% | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | 0.80% | |
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 | 0.01% |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | 0.00% | |
特定事業所加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の20% | 6.44% |
(Ⅱ) | 所定単位数の10% | 29.53% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の10% | 0.71% | |
(Ⅳ) | 所定単位数の3% | ||
(Ⅴ) | 所定単位数の3% | ||
特別地域訪問介護加算 | 所定単位数の15% | 3.37% | |
2人訪問介護加算名 | 所定単位数の200% | 21.64% | |
夜間・早朝加算 | 所定単位数の25% | 62.60% | |
口腔連携強化加算 | 1回につき50単位を加算 | ||
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 |
(Ⅰ) | 所定単位数の24.5%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の22.4%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の18.2%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の14.5%を加算 | ||
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 |
名称(あいうえお順) | 単位 | 全国の算定率※ |
共生型訪問介護を行う場合 |
所定単位数の70%または93%で算定 |
0%~0.01% |
同一建物減算 |
所定単位数の90%または85%で算定 |
(90%)25.45% |
(85%)1.44% | ||
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
|
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第220回(R5.7.24)資料1」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の13.7% | 75.00% |
(Ⅱ) | 所定単位数の10.0% | 8.61% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の5.5% | 6.71% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の6.3% | 27.10% |
(Ⅱ) | 所定単位数の4.2% | 31.44% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の2.4% | – |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) |
1回につき44単位を加算 |
15.23% |
(Ⅱ) | 1回につき36単位を加算 |
8.22% | |
(Ⅲ) | 1回につき12単位を加算 | 4.83% | |
初回加算 | 1月につき200単位を加算 | 78.07% | |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%を加算(20回以下/月) | 0.30% | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 | 4.23% | |
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 | 0.00% |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | 0.00% | |
特別地域訪問入浴介護加算 | 所定単位数の15%を加算 | 5.32% | |
看取り連携体制加算 |
1回につき64単位を加算 | ||
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の10.0%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の9.4%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の7.9%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の6.3%を加算 |
名称(あいうえお順) | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員3人が行った場合 | 所定単位数の95%で算定 | – |
全身入浴が困難で清拭または部分浴を実施した場合 | 所定単位数の90%で算定 | – |
同一建物減算 |
所定単位数の90%または85%で算定 |
(90%)1.15% |
(85%)0.06% | ||
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
|
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第220回(R5.7.24)資料2」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の5.8% | 83.75% |
(Ⅱ) | 所定単位数の4.2% | 5.56% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の2.3% | 5.32% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の2.1% | 15.71% |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.5% | 60.12% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.1% | – |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
※訪問介護の介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
看護・介護職員連携強化加算 | 1月につき250単位を加算 | 0.46% | |
看護体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1月につき550単位を加算 |
4.53% |
(Ⅱ) | 1月につき200単位を加算 | 6.94% | |
緊急時訪問看護加算 |
(Ⅰ) | 訪問看護ST:1月につき600単位を加算 |
|
病院・診療所:1月につき325単位を加算 | |||
(Ⅱ) |
訪問看護ST:1月につき574単位を加算 |
81.67% | |
病院・診療所:1月につき315単位を加算 | 4.13% | ||
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ) | 訪問看護ST・病院・診療所:1回につき6単位を加算 | 24.80% |
(Ⅱ) | 訪問看護ST・病院・診療所:1回につき3単位を加算 |
10.58% | |
(Ⅰ) | 定期巡回と連携:1月につき50単位を加算 | 2.14% | |
(Ⅱ) | 定期巡回と連携:月につき50単位を加算 | 1.10% | |
初回加算 |
(Ⅰ) | 1月につき350単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき300単位を加算 | 61.30% | |
深夜加算 | 所定単位数の50% | – | |
ターミナルケア加算 | 死亡月につき2500単位を加算 | ||
退院時共同指導加算 | 1回につき600単位を加算 | 8.88% | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 指定訪問看護ST、病院、診療所:1回につき所定単位数の5%を加算 |
0.74% | |
定期巡回と連携:1月につき所定単位数の5%を加算 | |||
中山間地域等における小規模事業所加算 | 指定訪問看護ST、病院、診療所:1回につき所定単位数の10%を加算(100回以下/月) |
2.34% | |
定期巡回と連携:1月につき所定単位数の10%を加算 | |||
長時間訪問看護加算 | 1回につき300単位を加算 | – | |
特別管理加算 |
(Ⅰ) | 1月につき500単位を加算 |
70.67% |
(Ⅱ) | 1月につき250単位を加算 | 69.96% | |
特別地域訪問看護加算 |
指定訪問看護ST、病院、診療所:1回につき所定単位数の15%を加算 |
2.74% | |
定期巡回と連携:1月につき所定単位数の15%を加算 | |||
複数名訪問加算 |
(Ⅰ) | 30分未満:1回につき254単位を加算 |
– |
30分以上:1回につき402単位を加算 | |||
(Ⅱ) | 30分未満:1回につき201単位を加算 | ||
(Ⅱ) | 30分以上:1回につき317単位を加算 | ||
夜間・早朝加算 | 所定単位数の25%を加算 | – | |
専門管理加算 |
1月につき250単位を加算 | ||
口腔連携強化加算 |
1回につき50単位を加算 | ||
遠隔死亡診断補助加算 | 1回につき150単位を加算 |
名称 | 単位 | 全国の算定率※ |
訪問看護特別指示減算 | 1日につき97単位を減算 | 1.00% |
准看護師による訪問減算 | 所定単位数の90%または98%で算定 | – |
理学療法士等による対応減算 | 所定単位数の90%で算定 | – |
同一建物減算 | 所定単位数の90%または85%で算定 | 13.31% |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
|
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第22o回(R5.7.14)資料3」に基づいて作成
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
※訪問リハビリの介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ) | 1回につき6単位を加算 | 70.17% |
(Ⅱ) | 1回につき3単位を加算 | 12.37% | |
移行支援加算 | 1日につき17単位を加算 | 20.11% | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1日につき200単位を加算 | 34.03% | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 |
0.58% | |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%を加算 | 3.66% | |
特別地域訪問リハビリテーション加算 | 所定単位数の15%を加算 | 3.33% | |
リハビリテーションマネジメント加算 | イ | 1月につき180単位を加算 | 13.17% |
ロ | 1月につき213単位を加算 | 9.15% | |
医師が利用者又はその家族に説明した場合上記に加えて270単位 | |||
口腔連携強化加算 |
1回につき50単位を加算 | ||
退院時共同指導加算 |
1回につき600単位を加算(退院時1回に限る) | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 1日につき240単位を加算(1週に2日を限度) |
名称 | 単位 | 全国の算定率※ |
リハ計画診療未実施減算 | 1回につき50単位を減算 | – |
同一建物減算 | 所定単位数の90%または85%で算定 | – |
診療未実施減算 | 1回につき50単位減算 | |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
|
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料4 」に基づいて作成
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※居宅療養管理指導報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。
2024年度創設/強化予定の加算・減算
・医療用麻薬持続注射療法加算
・在宅中心静脈栄養法加算
・業務継続計画未策定減算
名称(あいうえお順) | 単位 | 全国の算定率※ |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 |
2.83% |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%を加算(50回以下/月) | 0.73% |
特別地域居宅療養管理指導加算 | 所定単位数の15%を加算 | 0.76% |
麻薬管理指導加算 | 1回につき100単位を加算 | – |
医療用麻薬持続注射療法加算 | 1回につき250単位を加算 | |
在宅中心静脈栄養法加算 | 1回につき150単位を加算 | |
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第220回(R5.7.24)資料5 」に基づいて作成
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
ADL維持等加算 |
(Ⅰ) | 1月につき30単位を加算 |
1.20% |
(Ⅱ) | 1月につき60単位を加算 | 2.50% | |
(Ⅲ) | 1月につき3単位を加算 |
2.6% | |
栄養アセスメント加算 | 1月につき50単位を加算 | 1.7% | |
栄養改善加算 | 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) | 0.50% | |
延長加算 |
9時間以上10時間未満:50単位を加算 | – | |
10時間以上11時間未満:100単位を加算 | – | ||
11時間以上12時間未満:150単位を加算 | – | ||
12時間以上13時間未満:200単位を加算 | – | ||
13時間以上14時間未満:250単位を加算 | – | ||
科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位を加算 | 36.9% | |
個別機能訓練加算 |
(Ⅰ)イ | 1日につき56単位を加算 | 42.70% |
(Ⅰ)ロ | 1日につき76単位を加算 | ||
(Ⅱ) | 1月につき20単位を加算 | 23.0% | |
(Ⅰ) | 1回につき20単位を加算(6月に1回まで) | 3.9% | |
(Ⅱ) | 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) | 1.1% | |
口腔機能向上加算 |
(Ⅰ) | 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) | 7.90% |
(Ⅱ) | 1回につき160単位を加算(3月以内2回まで) | 6.0% | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1回につき22単位を加算 | 23.80% |
(Ⅱ) | 1回につき18単位を加算 | 21.10% | |
(Ⅲ) | 1回につき12単位を加算 | 16.4% | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき60単位を加算 | 0.60% | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位(3月に1回まで) | 0.00% |
(Ⅱ) | 1月につき200単位 | 4.80% | |
生活相談員配置等加算 | 1日につき13単位を加算 | 0.20% | |
中重度者ケア体制加算 | 1日につき45単位を加算 | 0.00% | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | 4.80% | |
入浴介助加算 |
(Ⅰ) | 1日につき40単位を加算 | 91.70% |
(Ⅱ) | 1日につき55単位を加算 | 11.9% | |
認知症加算 | 1日につき60単位を加算 | 7.40% | |
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の9.2%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の9.0%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の8.0%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の6.4%を加算 |
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名称 | 単位 |
共生型通所介護を行う場合 |
生活介護事業所:所定単位数の93%で算定 |
自立訓練(機能訓練)事業所:所定単位数の95%で算定 | |
児童発達支援事業所:所定単位数の90%で算定 | |
放課後等デイサービス:所定単位数の90%で算定 | |
定員超過利用の減算 | 所定単位数の70%で算定 |
人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70%で算定 |
2時間以上3時間未満の減算 | 所定単位数の70%で算定 |
送迎減算 | 片道につき47単位を減算 |
同一建物減算 | 1日につき94単位を減算 |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第219回(R5.7.10)資料1」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の5.9% | 85.40% |
(Ⅱ) | 所定単位数の4.3% | 6.20% | |
(Ⅲ) | 所定単位数のの2.3% | 4.70% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の1.2% | 31.90% |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.0% | 37.40% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.1% | – |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
※通所リハビリの介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
1日につき12単位を加算 | 10.08% | ||
栄養アセスメント加算 | 1月につき50単位を加算 | 8.47% | |
栄養改善加算 | 1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度) | 2.31% | |
延長加算 |
8時間以上9時間未満:50単位を加算 | 1.59% | |
9時間以上10時間未満:100単位を加算 | 0.34% | ||
10時間以上11時間未満:150単位を加算 | 0.09% | ||
11時間以上12時間未満:200単位を加算 | 0.00% | ||
12時間以上13時間未満:250単位を加算 | 0.01% | ||
13時間以上14時間未満:300単位を加算 | 0.00% | ||
科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位を加算 | 45.19% | |
口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ) | 1回につき20単位を加算(6月に1回まで) | 8.95% |
(Ⅱ) | 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) | – | |
口腔機能向上加算 |
(Ⅰ) | 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) | 9.59% |
(Ⅱ) | 1回につき160単位を加算(3月以内・月2回まで) | 8.39% | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1回につき22単位を加算 | 47.39% |
(Ⅱ) | 1回につき18単位を加算 | 14.91% | |
(Ⅲ) | 1回につき6単位を加算 | 18.24% | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき60単位を加算 | 0.65% | |
重度療養管理加算 | 1日につき100単位を加算 | 14.66% | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 |
1月につき1250単位を加算(6月まで) | 1.74% | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 1日につき110単位を加算 | 51.19% | |
中重度者ケア体制加算 | 1日につき20単位を加算 | 22.88% | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | 2.50% | |
入浴介助加算 |
(Ⅰ) | 1日につき40単位を加算 | 70.12% |
(Ⅱ) | 1日につき60単位を加算 | 16.20% | |
認知症集中リハビリテーション実施加算 |
(Ⅰ) | 1日につき240単位を加算 | 2.66% |
(Ⅱ) | 1月につき1920単位を加算 | 0.39% | |
リハビリテーションマネジメント加算 |
(A)イ |
1月につき560単位を加算(6月以内) | 12.04% |
1月につき240単位を加算(6月超) | 15.17% | ||
(A)ロ |
1月につき593単位を加算(6月以内) | 11.35% | |
1月につき273単位を加算(6月以内) | 14.39% | ||
(ハ) |
1月につき793単位を加算(6月以内) | ||
医師が利用者またはその家族に説明した場合 上記に加えて270単位 | |||
リハビリテーション提供体制加算 |
3時間以上4時間未満:12単位を加算 | – | |
4時間以上5時間未満:16単位を加算 | – | ||
5時間以上6時間未満:20単位を加算 | – | ||
6時間以上7時間未満:24単位を加算 | – | ||
7時間以上の場合:28単位を加算 | – | ||
理学療法士等体制強化加算 |
1日につき30単位を加算(1時間以上2時間未満のみ) | 18.61% | |
退院時共同指導加算 |
1回につき600単位を加算(退院時1回に限る) | ||
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の8.6%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の8.3%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の6.6%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の5.3%を加算 |
名称 | 単位 | 全国の算定率※ |
定員超過利用の減算 | 所定単位数の70%で算定 | − |
人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70%で算定 | − |
生活行為向上リハビリテーション提供終了後の減算 | 1日につき所定単位数の85% ※2021年9月30日まで適用 | − |
送迎減算 | 片道につき47単位を減算 | − |
同一建物減算 | 1日につき94単位を減算 | – |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
|
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第219回(R5.7.10)資料3」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の4.7% | 64.05% |
(Ⅱ) | 所定単位数の3.4% | 6.83% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の1.9% | 5.91% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数のの2.0% | 43.47% |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.7% | 13.93% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.0% | – |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
医療連携強化加算 | 1日につき58単位を加算 | 3.20% | |
看護体制加算 |
(Ⅰ) | 1日につき4単位を加算 | 27.40% |
(Ⅱ) | 1日につき8単位を加算 | 26.00% | |
(Ⅲイ) | 1日につき12単位を加算 | 7.20% | |
(Ⅲロ) | 1日につき6単位を加算 | ||
(Ⅳイ) | 1日につき23単位を加算 | 7.80% | |
(Ⅳロ) | 1日につき13単位を加算 | ||
緊急短期入所受入加算 |
1日につき90単位を加算 | 12.10% | |
機能訓練体制加算 | 1日につき12単位を加算 | 35.20% | |
個別機能訓練加算 | 1日につき56単位を加算 | 5.40% | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1日につき22単位を加算 | 24.20% |
(Ⅱ) | 1日につき18単位を加算 | 33.30% | |
(Ⅲ) | 1日につき12単位を加算 | 28.40% | |
在宅中重度者受入加算 |
イ | 1日につき421単位を加算 | 0.00% |
ロ | 1日につき417単位を加算 | 0.00% | |
ハ | 1日につき413単位を加算 | 0.10% | |
ニ | 1日につき425単位を加算 | 0.20% | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき120単位を加算 | 0.60% | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 | 0.10% |
(Ⅱ) | 1月につき200単位加算 | 2.20% | |
生活相談員配置等加算 | 1日につき13単位を加算 | – | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 |
1日につき200単位を加算(利用開始日から7日間上限) | 0.00% | |
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 | 0.90% |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | 0.20% | |
夜勤職員配置加算 |
(Ⅰ) | 1日につき13単位を加算 | 26.50% |
(Ⅱ) | 1日につき18単位を加算 | 25.30% | |
(Ⅲ) | 1日につき15単位を加算 | 11.60% | |
(Ⅳ) | 1日につき20単位を加算 | 4.70% | |
療養食加算 |
1回につき8単位を加算(1日3回限度) | 9.80% | |
送迎加算 | 片道につき184単位を加算 | 92.00% | |
ターミナルケアマネジメント加算 |
1月につき400単位を加算 | ||
看取り連携体制加算 |
1日につき64単位を加算 | ||
口腔連携強化加算 |
1回につき50単位を加算 | ||
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の14.0%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の13.6%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の11.3%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の9.0%を加算 | ||
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 |
名称 | 単位 |
共生型介護と介護特例減算 | 所定単位数の92%で算定 |
夜勤体制未実施減算 | 所定単位数の97%で算定 |
定員超過利用の減算 | 所定単位数の70%で算定 |
長期利用者減算 | 1日につき30単位を減算 |
ユニットケア体制未実施減算 | 所定単位数の97%で算定 |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第219回(R5.7.10)資料4」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の8.3% | 91.90% |
(Ⅱ) | 所定単位数の6.0% | 4.50% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の3.3% | 2.10% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の2.7% | 53.30% |
(Ⅱ) | 所定単位数の2.3% | 34.40% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.0% | – |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
※短期療養の介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
緊急短期入所受入加算 |
1日につき90単位を加算 | 12.40% | |
緊急時施設療養費(老健のみ) |
(一) | 1日につき518単位を算定(1月に1回・3日を限定) | – |
(二) | 医科診療報酬点数表に定める点数に10円を乗じて得た額を算定 | – | |
個別リハビリテーション実施加算(老健のみ) | 1日につき240単位を加算 | 92.20% | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1日につき22単位を加算 | 75.80% |
(Ⅱ) | 1日につき18単位を加算 | 0.00% | |
(Ⅲ) | 1日につき12単位を加算 | 18.20% | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 |
(Ⅰ) | 1日につき34単位を加算 | 31.60% |
(Ⅱ) | 1日につき46単位を加算 | 32.80% | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき120単位を加算 | 0.40% | |
重度認知症疾患療養体制加算(医療院のみ) | (Ⅰ) |
要介護1~2 1日につき140単位を加算 | – |
要介護3~5 1日につき40単位を加算 | |||
(Ⅱ) | 要介護1~2 1日につき400単位を加算 | – | |
要介護3~5 1日につき100単位を加算 | |||
重度療養管理加算(老健のみ) |
120単位(または60単位)を加算 | 18.70% | |
総合医学管理加算(老健のみ) | 1日につき275単位を加算(7日まで) | 0.50% | |
特別療養費 | 厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を加算 | – | |
認知症ケア加算(老健のみ) | 1日につき76単位を加算 | 16.80% | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき200単位を加算(利用開始日から7日間上限) | 0.10% | |
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 | 1.80% |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | 0.70% | |
夜間勤務等看護(病院・医療院)
|
(Ⅰ) | 1日につき23単位を加算 | 0.40% |
(Ⅱ) | 1日につき14単位を加算 | 0.90% | |
(Ⅲ) | 1日につき14単位を加算 | 9.40% | |
(Ⅳ) | 1日につき7単位を加算 | 19.20% | |
1日につき24単位を加算 | 88.90% | ||
療養食加算 |
1回につき8単位を加算(1日に3回限度) | 48.40% | |
(Ⅰ) | 1日につき27単位を加算 | 0.40% | |
(Ⅱ) | 1日につき57単位を加算 | 0.20% | |
送迎加算 | 片道につき184単位を加算 | 87.50% | |
口腔連携強化加算 |
1回につき50単位を加算 | ||
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の7.5%を加算(病院等の場合は5.1%) | |
(Ⅱ) | 所定単位数の7.1%を加算(病院等の場合は4.7%) | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の5.4%を加算(病院等の場合は3.6%) | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の4.4%を加算(病院等の場合は2.9%) | ||
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 |
施設 | 名称 | 単位 |
老健・医療院 | 夜勤体制未実施減算 |
老健:所定単位数の97%で算定 |
老健・病院・診療所・医療院 | 定員超過利用の減算 | 所定単位数の70%で算定 |
老健・病院・医療院 | 人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70%で算定 |
老健・病院・診療所・医療院 | ユニットケアにおける体制未整備減算 | 所定単位数の97%で算定 |
病院・医療院 | 看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じて得た数未満の場合 | 所定単位数の90%で算定 |
病院 | 僻地の医師確保計画を届け出たもの以外で、医師の数が基準に定められた石の員数に60/100を乗じて得た数未満の場合 | 12単位を減算 |
僻地の医師確保計画を届け出たもので、医師の数が基準に定められた石の員数に60/100を乗じて得た数未満の場合 | 所定単位数の90%で算定 | |
病院療養病床療養環境減算 | 1日につき25単位を減算 | |
医師の配置について医師法施工規則第49条の規定が適用されている場合 | 1日につき12単位を減算 | |
診療所 | 診療所設備基準減算 | 1日につき60単位を減算 |
食堂を有していない場合 | 1日につき25単位を減算 | |
医療院 | 療養環境の基準(廊下)を満たさない場合 | 1日につき25単位を減算 |
療養環境の基準(療養室)を満たさない場合 | 1日につき25単位を減算 | |
老健・病院・診療所・医療院 | 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
老健・病院・診療所・医療院 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第219回(R5.7.10)資料5」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の3.9%(老健以外:2.6%) | 82.90% |
(Ⅱ) | 所定単位数の2.9% (老健以外:1.9%) | 6.10% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の1.6%(老健以外:1.0%) | 4.40% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の2.1%(老健以外:1.5%) | 61.50% |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.7%(老健以外:1.1%) | 19.20% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 |
老健:所定単位数の0.8% |
– | |
病院等、介護医療院:所定単位数の0.5%を加算 |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
・夜間看護体制加算
・協力医療機関連携加算
・退居時情報提供加算
・高齢者施設等感染対策向上加算
・新興感染症等施設療養費
・口腔衛生管理体制加算(廃止)
・業務継続計画未策定減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
協力医療機関連携加算 |
|
協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算 |
|
ADL維持等加算 |
(Ⅰ) |
1月につき30単位を加算 |
0.65% |
(Ⅱ) |
1月につき60単位を加算 |
0.58% | |
委託先である居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合 |
訪問介護 |
身体介護中心:15分未満:96単位を加算 |
– |
身体介護中心:30分以上1時間30分未満:262単位を加算 |
– | ||
身体介護中心:1時間30分以上:96単位を加算 |
– | ||
生活援助中心:15分未満:49単位を加算 | – | ||
生活援助中心:15分以上1時間未満:96単位を加算 ※所定時間15分から計算して15分増すごとに49単位を加算 |
– | ||
生活援助中心:1時間以上1時間15分未満:219単位を加算 | – | ||
生活援助中心:1時間15分以上:262単位を加算 | – | ||
通院等乗降介助:1回につき87単位を加算 | – | ||
他訪問系サービス |
通常の各サービスの基本部分の報酬単位の90/100で算定 |
– | |
訪問看護 |
・20分未満の場合、24時間訪問看護を行える体制を整え、ケアプランまたは訪問看護計画書に20分以上の訪問看護週一回以上含まれている |
– | |
通所介護 |
・心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者に、2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合、通所介護費の3時間以上5時間未満の所定単位数の63/100で算定 |
– | |
認知症通所 |
心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者に、2時間以上3時間未満の認知症対応型通所介護を行う場合、認知症対応型通所介護費の3時間以上5時間未満の所定単位数の57/100で算定 |
– | |
※ |
各種加算は算定しない。 |
– | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき20単位を加算 | 34.51% | |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 1回につき20単位を加算(6月に1回限度) | 9.73% | |
個別機能訓練加算 | (Ⅰ) | 1日につき12単位を加算 | 28.73% |
(Ⅱ) | 1日につき20単位を加算 | 8.76% | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1日につき22単位を加算 | 18.46% |
(Ⅱ) | 1日につき18単位を加算 | 12.90% | |
(Ⅲ) | 1日につき12単位を加算 | 30.95% | |
障害者等支援加算 |
1日につき20単位を算定 | 2.16% | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき120単位を加算 | 1.13% | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 | 0.16% |
(Ⅱ) | 1月につき200単位を加算 | 7.37% | |
退院・退所時連携加算 |
1日につき30単位を加算 | 33.71% | |
入居継続支援加算 |
1日につき36単位を加算 | 2.39% | |
1日につき22単位を加算 | 1.89% | ||
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 | 0.97% |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | 0.04% | |
看取り介護加算 |
(Ⅰ) | (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 | 4.70% |
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 | 9.29% | ||
(3)死亡日以前2~3日:1日につき680単位を加算 | 9.59% | ||
(4)死亡日:1日につき1280単位を加算 | 9.59% | ||
(Ⅱ) | (1)死亡日以前31~45日:1日につき572単位を加算 | 2.28% | |
(2)死亡日以前4~30日:1日につき644単位を加算 | 3.96% | ||
(3)死亡日以前2~3日:1日につき1180単位を加算 | 3.96% | ||
(4)死亡日:1日につき1780単位を加算 | 4.06% | ||
夜間看護体制加算 |
(Ⅰ) | 1日につき18単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1日につき9単位を加算 | ||
高齢者施設等感染対策向上加算 | (Ⅰ) | 1日につき10単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1日につき5単位を加算 | ||
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の12.8%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の12.2%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の11.0%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の8.8%を加算 | ||
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 | ||
退居時情報提供加算 | 1回につき250単位を加算 | ||
新興感染症等施設療養費 | 1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度) |
特定施設の各加算の平均月額収益の比較表は以下の記事にてまとめていますので、ぜひご活用ください。
名称 | 単位 |
身体拘束廃止未実施減算 |
要介護1:54単位を減算 |
要介護2:60単位を減算 | |
要介護3:67単位を減算 | |
要介護4:74単位を減算 | |
要介護5:81単位を減算 | |
人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% |
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第221回(R5.8.7)資料7」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の8.2% | 93.06% |
(Ⅱ) | 所定単位数の6.0% | 3.04% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の3.3% | 2.47% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の1.8% | 29.40% |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.2% | 54.51% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.5% | – | |
口腔衛生管理体制加算 | 1月につき30単位を加算 |
2024年度創設/強化予定の加算・減算
業務継続計画未策定減算
名称(あいうえお順) | 単位 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 交通費相当額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 交通費相当額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算 |
特別地域福祉用具貸与支援加算 |
交通費相当額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算 |
名称(あいうえお順) | 単位 |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
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2024年度創設/強化加算一覧
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
緊急時等居宅カンファレンス加算 | 1回につき200単位を加算(1月2回限度) | 0.20% | |
初回加算 | 1月につき300単位を加算 | 68.10% | |
退院・退所加算 |
(Ⅰ)イ | 450単位を加算 | 20.00% |
(Ⅰ)ロ | 600単位を加算 | ||
(Ⅱ)イ | 600単位を加算 | 5.70% | |
(Ⅱ)ロ | 750単位を加算 | ||
(Ⅲ) | 900単位を加算 | 0.60% | |
ターミナルケアマネジメント加算 | 1月につき400単位を加算 | 1.70% | |
通院時情報連携加算 | 1月につき50単位を加算 | 14.7% | |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%を加算(訪問回数200回以下/月) | 0.30% | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 | 2.10% | |
特定事業所加算 |
(Ⅰ) | 1月につき519単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき421単位を加算 | ||
(Ⅲ) | 1月につき323単位を加算 | ||
(A) | 1月につき114単位を加算 | ||
特定事業所医療介護連携加算 | 1月につき125単位を加算 | 1.10% | |
特別地域居宅介護支援加算 |
所定単位数の15%を加算 | 4.40% | |
入院時情報連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき250単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき200単位を加算 |
名称(あいうえお順) | 単位 |
運営基準減算 | 所定単位数の50%で算定 ※2ヶ月以上継続している場合、所定単位数は算定しない |
特定事業所集中減算 | 1月につき200単位を減算 |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第220回(R5.7.24)資料6」に基づいて作成
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
・特別通院送迎加算
・協力医療機関連携加算
・退所時情報提供加算
・高齢者施設等感染対策向上加算
・新興感染症等施設療養費
・個別機能訓練加算
・退所時栄養情報連携加算
・自立支援促進加算
・配置医師緊急時対応加算
・業務継続計画未策定減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
1回につき20単位を加算 | 45.74% | ||
ADL維持等加算 |
(Ⅰ) | 1月につき30単位を加算 | 2.70% |
(Ⅱ) | 1月につき20単位を加算 | 5.10% | |
栄養マネジメント強化加算 | 1日につき11単位を加算 | 30.47% | |
看護体制加算 | (Ⅰ) | 定員30~50人:1日につき6単位を加算 | 24.54% |
定員51人以上または経過的小規模:1日につき4単位を加算 | 64.53% | ||
(Ⅱ) | 定員30~50人:1日につき13単位を加算 | 16.66% | |
定員51人以上または経過的小規模:1日につき8単位を加算 | 43.04% | ||
外泊時在宅サービス利用費用 |
所定単位数に代えて1日につき560単位を算定(1月に6日限度) | 0.01% | |
外泊時費用 | 所定単位数に代えて1日につき246単位を算定(1月に6日を限度) | 82.19% | |
科学的介護推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき40単位を加算 | 18.74% |
(Ⅱ) | 1月につき50単位を加算 | 41.89% | |
経口維持加算 |
(Ⅰ) | 1月につき400単位を加算 | 24.97% |
(Ⅱ) | 1月につき100単位を加算 | 14.25% | |
経口移行加算 |
1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) | 1.32% | |
口腔衛生管理加算 |
(Ⅰ) | 1月につき90単位を加算 | 9.18% |
(Ⅱ) | 1月につき110単位を加算 | 13.30% | |
個別機能訓練加算 |
(Ⅰ) | 1日につき12単位を加算 | 54.83% |
(Ⅱ) | 1月につき20単位を加算 | 27.54% | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1日につき22単位を加算 | 3.62% |
(Ⅱ) | 1日につき18単位を加算 | 6.42% | |
(Ⅲ) | 1日につき6単位を加算 | 10.83% | |
再入所時栄養連携加算 |
1回につき200単位を加算(1人1回を限度) | 0.46% | |
在宅・入所相互利用加算 | 1日につき40単位を加算 | 0.07% | |
在宅復帰支援機能加算 | 1日につき10単位を加算 | 0.02% | |
初期加算 | 1日につき30単位を加算 | 89.09% | |
障害者生活支援体制加算 |
(Ⅰ) | 1日につき26単位を加算 | 0.37% |
(Ⅱ) | 1日につき41単位を加算 | 0.10% | |
褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ) | 1月につき3単位を加算 | 23.47% |
(Ⅱ) | 1月につき13単位を加算 | 17.85% | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき120単位を加算 | – | |
準ユニットケア加算 |
1日につき5単位を加算 | 0.60% | |
常勤医師配置加算 | 1日につき25単位を加算 | 1.96% | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算(3月に1回限度) | 0.02% |
(Ⅱ) | 1月につき200単位を加算 | 6.69% | |
精神科医師による療養指導 |
1日につき5単位を加算 | – | |
自立支援促進加算 | 1月につき280単位を加算 | 8.72% | |
退所時等相談援助加算 |
短所前相談援助加算 | 460単位を加算(入所中1回または2回まで) | 0.05% |
退所後訪問相談援助加算 | 460担イを加算(退所後1回まで) | 0.07% | |
退所時相談援助加算 | 400単位を加算(Ⅰ回まで) | 0.10% | |
退所前連携加算 | 500単位を加算(Ⅰ回まで) | 0.20% | |
日常生活継続支援加算 |
(Ⅰイ) | 1日につき36単位を加算 | 44.76% |
(Ⅱロ) | 1日につき46単位を加算 | 30.29% | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) | 0.02% | |
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 | 4.93% |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | 1.38% | |
排せつ支援加算 |
(Ⅰ) | 1月につき10単位を加算 | 14.94% |
(Ⅱ) | 1月につき15単位を加算 | 1.99% | |
(Ⅲ) | 1月につき20単位を加算 | 0.71% | |
配置医師緊急時対応加算 |
早朝・夜間:1回につき650単位を加算 | 3.46% | |
深夜:1回につき1300単位を加算 | |||
早朝・夜間及び深夜を除く勤務時間外:1回につき350単位を加算 |
|||
看取り介護加算 |
(Ⅰ) | (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 | 12.95% |
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 | 22.35% | ||
(3)死亡日以前2~3日:1日につき680単位を加算 | 23.79% | ||
(4)死亡日:1日につき1280単位を加算 | 24.04% | ||
(Ⅱ) | (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 | 4.60% | |
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 | 7.45% | ||
(3)死亡日以前2~3日:1日につき780単位を加算 | 7.87% | ||
(4)死亡日:1日につき1580単位を加算 | 7.91% | ||
夜勤職員配置加算 |
(Ⅰ) | イ:定員30~50人:1日につき22単位を加算 | 10.41% |
ロ:定員51人以上または経過的小規模:1日につき13単位を加算 | 21.18% | ||
(Ⅱ | イ:定員30~50人:1日につき27単位を加算 | 6.10% | |
ロ:定員51人以上または経過的小規模:1日につき18単位を加算 | 21.91% | ||
(Ⅲ) | イ:定員30~50人:1日につき28単位を加算 | 4.29% | |
ロ:定員51人以上または経過的小規模:1日につき16単位を加算 | 12.45% | ||
(Ⅳ) | イ:定員30~50人:1日につき33単位を加算 | 1.85% | |
ロ:定員51人以上または経過的小規模:1日につき21単位を加算 | 5.96% | ||
療養食加算 | 1回につき6位を加算(1日3回限度) | 55.94% | |
高齢者施設等感染対策向上加算 | (Ⅰ) | 1月につき10単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき5単位を加算 | ||
認知症チームケア推進加算 | (Ⅰ) | 1月につき150単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき120単位を加算 | ||
退所時栄養情報連携加算 |
1回つき70単位を加算 | ||
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の14.0%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の13.6%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の11.3%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の9.0%を加算 | ||
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 | ||
特別通院送迎加算 | 1月につき594単位を加算 | ||
協力医療機関連携加算 |
協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算(令和6年度) |
||
それ以外の場合: 1月につき5単位を加算 | |||
退所時情報提供加算 |
1回につき250単位を加算(入所者1人につき1回限度) |
||
新興感染症等施設療養費 |
1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度) |
||
個別機能訓練加算 |
(Ⅰ) |
1回につき12単位を加算 |
|
(Ⅱ) |
1回につき12単位を加算 |
||
(Ⅲ) |
1回につき20単位を加算 |
名称 | 単位 |
身体拘束廃止未実施減算 | 1日につき所定単位数の10%を減算 |
夜勤体制未整備減算 | 所定単位数の97% |
定員超過利用の減算 | 所定単位数の70% |
人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% |
ユニットケアにおける体制未実施減算 | 所定単位数の97%で算定 |
安全管理体制未実施減算 | 1日につき5単位を減算 |
栄養管理の基準を満たさない場合 | 1日につき14単位を減算 |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第221回(R5.8.7)資料1」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の8.3% | 93.14% |
(Ⅱ) | 所定単位数の6.0% | 4.11% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の3.3% | 2.16% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の2.7% | 76.14% |
(Ⅱ) | 所定単位数の2.3% | 15.64% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.6% | – |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
・かかりつけ医連携薬剤調整加算
・自立支援促進加算
・協力医療機関連携加算
・退所時情報提供加算
・初期加算
・高齢者施設等感染対策向上加算
・新興感染症等施設療養費
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算
・リハビリテーションマネジメント計画書情報加算
・短期集中リハビリテーション実施加算
・退所時栄養情報連携加算
・業務継続計画未策定減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
安全対策体制加算 | 1回につき20単位を加算(入所時に1回まで) | 63.70% | |
栄養マネジメント強化加算 | 1日につき11単位を加算 | 36.80% | |
科学的介護推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき40単位を加算 | 22.30% |
(Ⅱ) | 1月につき60単位を加算 | 48.60% | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算 |
(Ⅰ)イ | 1回につき140単位を加算(入所者1人につき1回限度) | |
(Ⅰ)ロ | 1回につき70単位を加算(入所者1人につき1回限度) | ||
(Ⅱ) | 1回につき240単位を加算(入所者1人につき1回限度) | 4.10% | |
(Ⅲ) | 1回につき100単位を加算(入所者1人につき1回限度) | 1.60% | |
外泊時費用 |
所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に6日を限度) | – | |
外泊時在宅サービス利用費用 | 所定単位数に代えて1日につき800単位を算定(1月に6日を限度) | – | |
緊急時施設療養費 |
1日につき518単位を算定 | – | |
診療報酬点数に10円を乗じた額を算定 | – | ||
経口維持加算 |
(Ⅰ) | 1月につき400単位を加算 | 49.90% |
(Ⅱ) | 1月につき100単位を加算 | 35.90% | |
経口移行加算 | 1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) | 6.30% | |
口腔衛生管理加算 |
(Ⅰ) | 1月につき90単位を加算 | 9.80% |
(Ⅱ) | 1月につき110単位を加算 | 21.00% | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1日につき22単位を加算 | 45.30% |
(Ⅱ) | 1日につき18単位を加算 | 31.20% | |
(Ⅲ) | 1日につき6単位を加算 | 20.90% | |
再入所時栄養連携加算 | 1回につき200単位を加算(1人1回を限度) | 0.90% | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | (Ⅰ) | 1日につき10単位を加算 |
31.50% |
(Ⅱ) | 27.70% | ||
自立支援促進加算 | 1月につき280単位を加算 | 24.90% | |
初期加算 | 1日につき30単位を加算 | 98.00% | |
所定疾患施設療養費 |
(Ⅰ) | 1日につき239単位を算定(1月に1回、連続する7日まで) | 43.40% |
(Ⅱ) | 1日につき480単位を算定(1月に1回、連続する10日まで) | 34.10% | |
褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ) | 1月につき3単位を加算 | 43.40% |
(Ⅱ) | 1月につき13単位を加算 | 34.10% | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき120単位を加算 | – | |
ターミナルケア加算 |
(1) |
死亡日以前31日以上45日以下:1日につき80単位を加算(療養型老健以外) | 18.90% |
死亡日以前31日以上45日以下:1日につき80単位を加算(療養型老健の場合) | |||
(2) |
死亡日以前4日以上30日以下:1日につき160単位を加算(療養型老健以外) | 32.40% | |
死亡日以前4日以上30日以下:1日につき160単位を加算(療養型老健の場合) | |||
(3) |
死亡日以前2日または3日:1日につき820単位を加算(療養型老健以外) | 33.60% | |
死亡日以前2日または3日:1日につき850単位を加算(療養型老健の場合) | |||
(4) | 死亡日:1日につき1650単位を加算(療養型老健以外) | 34.00% | |
死亡日:1日につき1700単位を加算(療養型老健の場合) | |||
短期集中リハビリテーション実施加算 |
(Ⅰ) |
1日につき258単位を加算 | |
(Ⅱ) |
1日につき200単位を加算 | ||
退所時等支援等加算 |
(一) | 再入所時栄養連携加算 400単位を加算 | 0.90% |
(二) | 退所時情報提供加算 500単位を加算 | 62.60% | |
(三) | 入退所前連携加算 (Ⅰ)600単位を加算 | 25.50% | |
(四) | 入退所前連携加算 (Ⅱ)400単位を加算 | 43.60% | |
特別療養費 |
厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を加算 | – | |
認知症ケア加算 | 1日につき76単位を加算 | 27.60% | |
入所前後訪問指導加算 |
(Ⅰ) | 1回につき450単位を加算 | 48.10% |
(Ⅱ) | 1回につき480単位を加算 | 18.30% | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 |
(Ⅰ) |
1日につき240単位を加算(1週に3日を限度として算定。算定期間は入所後3月以内) | |
(Ⅱ) |
1日につき120単位を加算(1週に3日を限度として算定。算定期間は入所後3月以内) | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) | 0.00% | |
認知症専門ケア加算 |
1日につき3単位を加算 | 3.70% | |
1日につき4単位を加算 | 1.00% | ||
排せつ支援加算 | (Ⅰ) | 1月につき10単位を加算 | 37.40% |
(Ⅱ) | 1月につき15単位を加算 | 14.80% | |
(Ⅲ) | 1月につき20単位を加算 | 6.80% | |
夜勤職員配置加算 | 1日につき24単位を加算 | 87.50% | |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 1月につき33単位を加算 | 56.70% | |
療養体制維持特別加算 |
(Ⅰ) | 1日につき27単位を加算 | 1.00% |
(Ⅱ) | 1日につき57単位を加算 | 1.00% | |
療養食加算 | 1回につき6位を加算(1日3回限度) | 92.60% | |
高齢者施設等感染対策向上加算 | (Ⅰ) | 1月につき10単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき5単位を加算 | ||
認知症チームケア推進加算 | (Ⅰ) | 1月につき150単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき120単位を加算 | ||
退所時栄養情報連携加算 |
1回につき70単位を加算 | ||
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の7.5%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の7.1%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の5.4%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の4.4%を加算 | ||
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 | ||
協力医療機関連携加算 |
協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算(令和6年度) |
||
それ以外の場合: 1月につき5単位を加算 | |||
退所時情報提供加算 |
|
1回につき250単位を加算 | |
初期加算 |
(Ⅰ) |
1日につき60単位を加算 | |
(Ⅱ) |
1日につき30単位を加算 | ||
新興感染症等施設療養費 |
|
1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度) | |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 |
(Ⅰ) |
1月につき53単位を加算 | |
(Ⅱ) |
1月につき33単位を加算 |
名称 | 単位 |
身体拘束廃止未実施減算 | 1日につき所定単位数の10%を減算 |
夜勤体制未整備減算 | 所定単位数の97% |
定員超過利用の減算 | 所定単位数の70% |
人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% |
ユニットケアにおける体制未整備減算 | 所定単位数の97%で算定 |
安全管理体制未実施減算 | 1日につき5単位を減算 |
栄養管理の基準も満たさない場合 | 1日につき14単位を減算 |
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第221回(R5.8.7)資料2」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の3.9% | 85.50% |
(Ⅱ) | 所定単位数の2.9% | 0.00% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の1.6% | 5.00% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の2.1% | 32.40% |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.7% | 21.80% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の0.8% | – | |
認知症情報提供加算 |
1回につき350単位を加算 | 0.00% | |
地域連携診療計画情報提供加算 | 1回につき300単位を加算 |
0.60% |
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名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 |
安全対策体制加算 | 1回につき20単位を加算(入院時に1回まで) | |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の2.6%を加算 |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.9%を加算 | |
(Ⅲ) | 所定単位数の1.0%を加算 | |
(Ⅳ) | (Ⅲ)の90/100を加算 | |
(Ⅴ) | (Ⅲ)の80/100を加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の1.5%を加算 |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.1%を加算 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の0.5%を加算 | |
外泊時費用 | ・所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に6日を限度) |
|
経口維持加算 |
(Ⅰ) | 1月につき400単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき100単位を加算 | |
経口移行加算 | 1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) | |
口腔衛生管理加算 | 1月につき90単位を加算 | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1日につき22単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき18単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1日につき12単位を加算 | |
在宅復帰支援機能加算 | 1日につき10単位を加算 | |
初期加算 | 1日につき30単位を加算 | |
試行的退院サービス費 |
|
所定単位数に代えて1日につき800単位を算定 |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき120単位を加算 | |
他科受診時費用 |
所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に4日限度) | |
退所時指導等加算 |
a退院前訪問:460単位を加算 | |
b退院後訪問:460単位を加算 | ||
c退院時指導:400単位を加算 | ||
d退院時情報提供:500単位を加算 |
||
e退院前連携:500単位を加算 |
||
訪問看護指示:300単位を加算 | ||
低栄養リスク改善加算 | 1月につき300単位を加算(計画作成月から6月以内) | |
特定診療費 |
厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を算定 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) | |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | |
排せつ支援加算 | 1月につき100単位を加算(支援開始月から6月以内) | |
夜間勤務等看護等加算 |
(Ⅰ) | 1日につき23単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき14単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1日につき14単位を加算 | |
(Ⅳ) | 1日につき7単位を加算 | |
療養食加算 | 1回につき6位を加算(1日3回限度) |
※社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料4」に基づいて作成
施設 | 名称 | 単位 |
病院 | 夜勤体制未整備減算 | 1日につき25単位を減算 |
病院・診療所 | 定員超過利用または人員基準未満 | 所定単位数の70%で算定 |
病院 | 看護師が基準に定められた看護職員の因数に20/100を乗じた数未満の場合 | 所定単位数の90%で算定 |
病院 | 僻地の医師確保計画に届出たもので、医師の数が基準に定められた医師の因数に60/100を乗じた数未満である場合 | 1日につき12単位を減算 |
病院 | 僻地の医師確保計画に届出たもの以外で、医師の数が基準に定められた医師の因数に60/100を乗じた数未満である場合 | 所定単位数の90%で算定 |
病院・診療所 | 一定の要件(※)を満たす入院患者の数が基準に満たない場合 | 所定単位数の95%で算定 |
病院・診療所 | ユニットケアにおける体制未整備減算 | 所定単位数の97%で算定 |
病院・診療所 | 身体拘束廃止未実施減算 | 1日につき所定単位数の10%を減算 |
病院 | 病院療養病床療養環境減算 | 25単位を減算 |
病院 | 医師の配置について医療法施行規則第49条の規定が適用されている場合 | 1日につき12単位を減算 |
病院・診療所 | 移行計画未提出の減算 | 所定単位数の90%で算定 |
病院・診療所 | 安全管理体制未実施減算 | 1日につき5単位を減算 |
病院・診療所 | 栄養管理の基準を満たさない場合 | 1日につき14単位を減算 |
診療所 | 廊下幅が設備基準を満たさない場合 | 1日につき14単位を減算 |
※算定日が属する前3月にて以下①②のいずれかを満たす
①喀痰吸引もしくは経管栄養が実施されたものの割合が15%以上
②著しい精神症状、周辺症状もしくは重篤な身体疾患がみられ専門医療を必要とする認知症高齢者の割合が20%以上
当該減算の適用となった場合、以下の加算のみ算定可:若年性認知症患者受入加算、外泊時費用、試行的退院サービス費、他科受診時費用、初期加算、療養食加算
認知症専門ケア加算、認知症行動・心理症状緊急対応加算、サービス提供体制加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算
※社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料4」に基づいて作成
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
・協力医療機関連携加算
・退所時情報提供加算
・高齢者施設等感染対策向上加算
・新興感染症等施設療養費
・「理学療法 注7」「作業療法 注7」「言語聴覚療法 注5」
・退所時栄養情報連携加算
・自立支援促進加算
・業務継続計画未策定減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
安全対策体制加算 | 1回につき20単位を加算 | 38.20% | |
栄養マネジメント強化加算 | 1日につき11単位を加算 | 0.00% | |
外泊時費用 | 所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に6日を限度) |
– | |
科学的介護推進体制加算 | (Ⅰ) | 1月につき40単位を加算 | 17.40% |
(Ⅱ) | 1月につき60単位を加算 | 32.40% | |
緊急時施設療養費 |
ア | 緊急時治療管理 1日につき518単位を算定 | – |
イ | 特定治療 診療報酬点数に10円を乗じた額を算定 | – | |
経口維持加算 | (Ⅰ) | 1月につき400単位を加算 | 33.10% |
(Ⅱ) | 1月につき100単位を加算 | 22.60% | |
経口移行加算 | 1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) | 8.50% | |
口腔衛生管理加算 |
(Ⅰ) | 1月につき90単位を加算 | 9.50% |
(Ⅱ) | 1月につき110単位を加算 | 17.80% | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1日につき22単位を加算 | 35.00% |
(Ⅱ) | 1日につき18単位を加算 | 23.20% | |
(Ⅲ) | 1日につき12単位を加算 | 32.60% | |
再入所時栄養連携加算 | 400単位を加算(1人につき1回限度) | 0.10% | |
在宅復帰支援機能加算 | 1日につき10単位を加算 | 1.50% | |
自立支援促進加算 | 1月につき280単位を加算 | ||
初期加算 | 1日につき30単位を加算 | 79.10% | |
試行的退院サービス費 | 所定単位数に代えて1日につき800単位を算定 | – | |
若年性認知症患者受入加算 | 1日につき120単位を加算 | 0.80% | |
重度認知症疾患療養体制加算 |
(Ⅰ-1) | 1日につき140単位を加算 | 0.50% |
(Ⅰ-2) | 1日につき40単位を加算 | ||
(Ⅱ-1) | 1日につき200単位を加算 |
0.50% | |
(Ⅱ-2) | 1日につき100単位を加算 | ||
他科受診時費用 |
所定単位数に代えて1日につき362単位を算定(1月に4日限度) | – | |
退所時指導等加算 | a退院前訪問:460単位を加算 | 2.20% | |
b退院後訪問:460単位を加算 | 0.70% | ||
c退院時指導:400単位を加算 | 6.10% | ||
d退院時情報提供:500単位を加算 |
8.40% | ||
e退院前連携:500単位を加算 |
8.20% | ||
訪問看護指示:300単位を加算 | 1.50% | ||
特別診療費 |
厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を算定 | – | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) | 0.10% | |
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 | 4.90% |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | 0.40% | |
排せつ支援加算 | (Ⅰ) | 1月につき10単位を加算 | 19.90% |
(Ⅱ) | 1月につき15単位を加算 | 4.10% | |
(Ⅲ) | 1月につき20単位を加算 | 1.90% | |
夜間勤務等看護等加算 |
(Ⅰ) | 1日につき23単位を加算 | 0.70% |
(Ⅱ) | 1日につき14単位を加算 | 0.50% | |
(Ⅲ) | 1日につき14単位を加算 | 22.30% | |
(Ⅳ) | 1日につき7単位を加算 | 41.40% | |
療養食加算 | 1回につき6位を加算(1日3回限度) | 83.60% | |
高齢者施設等感染対策向上加算 | (Ⅰ) | 1月につき10単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき5単位を加算 | ||
認知症チームケア推進加算 | (Ⅰ) | 1月につき150単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき120単位を加算 | ||
退所時栄養情報連携加算 |
1回につき70単位を加算 | ||
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の5.1%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の4.7%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の3.6%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の2.9%を加算 | ||
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 | ||
協力医療機関連携加算 |
協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算(令和6年度) |
||
それ以外の場合: 1月につき5単位を加算 | |||
退所時情報提供加算 |
(Ⅰ) |
1回につき500単位を加算(入所者1人につき1回限度) |
|
(Ⅱ) |
1回につき250単位を加算(入所者1人につき1回限度) |
||
新興感染症等施設療養費 |
1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度) |
||
理学療法 注6、作業療法 注6、言語聴覚療法 注4 |
1月につき33単位を加算(理学療法 注7、作業療法 注7、言語聴覚療法 注5は併算定可) |
||
理学療法 注7、作業療法 注7、言語聴覚療法 注5 |
1月につき20単位を加算(理学療法 注6、作業療法 注6、言語聴覚療法 注4は併算定可) |
介護医療院の各加算の平均月額収益の比較表は以下の記事にてまとめていますので、ぜひご活用ください。
名称 | 区分 | 単位 |
夜勤職員勤務条件基準未満 | 1月につき25単位を減算 | |
身体拘束廃止未実施減算 | 1日につき所定単位数の10%を減算 | |
定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70%で算定 | |
看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じた数未満の場合 | 所定単位数の90%で算定 | |
ユニットケア体制未整備減算 | 所定単位数の97%で算定 | |
安全管理体制未実施減算 | 1日につき5単位を減算 | |
栄養管理の基準を満たさない場合 | 1日につき14単位を減算 | |
療養環境減算 |
(Ⅰ) | 1日につき25単位を減算 |
(Ⅱ) | 1日につき25単位を減算 | |
業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 | |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第221回(R5.8.7)資料3」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の2.6% | 59.10% |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.9% | 9.70% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の1.0% | 13.50% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の1.5% | 29.60% |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.1% | 20.00% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の0.5% | – | |
長期療養生活移行加算 | 1日につき60単位を加算(入所日から90日以内) | 8.20% |
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「介護予防サービス」に分類されるサービス種別は以下の通りです。それぞれ加算・減算をご紹介します。
予防訪問看護/予防訪問入浴/予防訪問リハ/予防居宅療養管理/予防通所リハ/予防短期生活/予防短期療養/予防特定施設/予防福祉用具貸与
※防訪問看護の介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。
2024年度創設/強化予定の加算・減算
・業務継続計画未策定減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 |
看護体制強化加算 |
1月につき100単位を加算 | |
緊急時介護予防訪問看護加算 |
(ST)1月につき574単位を加算 |
|
(病院)1月につき315単位を加算 | ||
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ) | 1回につき6単位を加算 |
(Ⅱ) | 1回につき3単位を加算 | |
初回加算 | 1月につき300単位 | |
深夜加算 | 所定単位数の50% | |
退院時共同指導加算 | 1回につき600単位を加算 | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 1月につき所定単位数の5%を加算 | |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 1回につき所定単位数の10%を加算(5回以下/月) |
|
長時間介護予防訪問看護加算 |
1回につき300単位を加算 | |
特別管理加算 |
(Ⅰ) | 1月につき500単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき250単位を加算 | |
特別地域介護予防訪問看護加算 |
所定単位数の15%を加算 | |
複数名訪問加算 |
(Ⅰ) | 30分未満:1回につき254単位を加算 |
(Ⅰ) | 30分以上:1回につき402単位を加算 | |
(Ⅱ) | 30分未満:1回につき201単位を加算 | |
(Ⅱ) | 30分以上:1回につき317単位を加算 | |
夜間・早朝加算 | 所定単位数の25%を加算 |
特定施設の各加算の平均月額収益の比較表は以下の記事にてまとめていますので、ぜひご活用ください。
名称 | 単位 |
利用開始月から起算して12ふぁつを超えた期間に理学療法士等による介護予防訪問看護を行った場合 | 1回につき5単位を減算 |
准看護師による訪問減算 | 所定単位数の90%で算定 |
同一建物減算 | 所定単位数の90%または85%で算定 |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の5.8% |
(Ⅱ) | 所定単位数の4.2% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の2.3% | |
介護職員等特定処遇改善加算 | (Ⅰ) | 所定単位数の2.1%を加算 |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.5%を加算 | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1回につき44単位を加算 |
(Ⅱ) | 1回につき36単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1回につき12単位を加算 | |
初回加算 | 1月につき200単位を加算 | |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%を加算(5回以下/月) | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 | |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | |
特別地域介護予防訪問入浴介護加算 | 所定単位数の15%を加算 | |
看取り連携体制加算 | 1日につき64単位を加算 |
名称(あいうえお順) | 単位 |
介護職員2人が行った場合 | 所定単位数の95% |
全身入浴が困難で清拭または部分浴を実施した場合 | 所定単位数の90% |
同一建物減算 | 所定単位数の90%または85% |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
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※予防訪問リハビリの介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。
2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ) | 1回につき6単位を加算 |
(Ⅱ) | 1回につき3単位を加算 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1日につき200単位を加算 | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 |
|
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%を加算 | |
特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算 |
所定単位数の15%を加算 | |
退院時共同指導加算 | 1回につき600単位を減算 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 1日につき240単位を加算 | |
口腔連携強化加算 | 1回ににつき50単位を加算(1月に1回に限り算定可能) |
名称 | 単位 |
リハ計画診療未実施減算 | 1回につき50単位を減算 |
同一建物減算 | 所定単位数の90%または85% |
利用開始月から起算して12月を超えた期間委介護予防訪問リハビリテーションを行った場合 | 1回につき5単位を減算 |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
名称 | 区分 | 単位 |
事業所評価加算 | 1月につき120単位を加算 |
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※予防居宅療養管理指導の介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。
名称(あいうえお順) | 単位 | 全国の算定率※ |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 |
1.00% |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%を加算 | 0.27% |
特別地域介護予防居宅療養管理指導加算 | 所定単位数の15%を加算 | 0.34% |
麻薬管理指導加算 | 1回につき100単位を加算 | – |
※社保審-介護給付費分科会「第220回(R5.7.24)資料5 」に基づいて作成
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※予防通所リハビリの介護報酬改定は、「2024年6月1日」に実行予定です。
2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 |
運動器機能向上加算 |
1月につき225単位を加算 | |
栄養アセスメント加算 | 1月につき50単位 | |
科学的会介護推進体制加算 | 1月につき40単位を加算 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) | (Ⅰ) | 1回につき20単位を加算(6月に1回まで) |
(Ⅱ) | 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) | |
栄養改善加算 | 1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度) | |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の4.7%を加算 |
(Ⅱ) | 所定単位数の3.4%を加算 | |
(Ⅲ) | 所定単位数の1.9%を加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の2.0% |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.7% | |
口腔機能向上加算 | 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 要支援1:1月につき88単位を加算 |
要支援2:1月につき176単位を加算 | ||
(Ⅱ) | 要支援1:1月につき72単位を加算 | |
要支援2:1月につき144単位を加算 | ||
(Ⅲ) | 要支援1:1月につき24単位を加算 | |
要支援2:1月につき48単位を加算 | ||
若年性認知症利用者受入加算 | 1月につき240単位を加算 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 |
1月につき562単位を加算 | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | |
一体的サービス提供加算 | 1月につき480単位を加算 |
名称 | 区分 | 単位 |
定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% | |
生活行為向上リハビリテーション提供終了後の減算 | 所定単位数の85% | |
利用開始日から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合 | 要支援1:1月につき20単位を減算 | |
要支援2:1月につき40単位を減算 | ||
同一建物減算 |
要支援1:1月につき376単位を減算 | |
要支援2:1月につき752単位を減算 | ||
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
名称 | 区分 | 単位 |
事業所評価加算 |
1月につき120単位を加算 | |
選択的サービス複数実施加算 |
(Ⅰ) | 1月につき480単位(基本報酬に包括化) |
(Ⅱ) | 1月につき700単位(栄養改善加算、口腔機能向上加算で評価) |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の8.3%を加算 |
(Ⅱ) | 所定単位数の6.0%を加算 | |
(Ⅲ) | 所定単位数の3.3%を加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の2.7% |
(Ⅱ) | 所定単位数の2.3% | |
個別機能訓練加算 | 1日につき56単位を加算 | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1日につき22単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき18単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1日につき6単位を加算 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき120単位を加算 | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位(6月に1回まで) |
(Ⅱ) | 1月につき200単位 | |
生活相談員配置等加算 | 1日につき13単位を加算 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき200単位を加算(利用開始日から7日間上限) | |
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | |
療養食加算 | 1回につき8単位を加算(1日3回限度) | |
送迎加算 | 片道につき184単位を加算 | |
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 | |
看取り連携体制加算 | 1日につき64単位を加算(死亡日及び死亡日以前30日以下について、7日を限度) | |
口腔連携強化加算 | 1回につき50単位を加算(1月に1回に限り算定可能) |
名称 | 単位 |
共生型介護と介護特例減算 | 所定単位数の92%で算定 |
夜勤体制未実施減算 | 所定単位数の97% |
定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% |
ユニットケア体制未実施減算 | 所定単位数の97%で算定 |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料4」に基づいて作成
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
・業務継続計画未策定減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
(Ⅰ) | 所定単位数の3.9%を加算 | 82.90% | |
(Ⅱ) | 所定単位数の2.9%を加算 | 6.10% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の1.6%を加算 | 4.40% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の2.1% | 61.50% |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.7% | 19.20% | |
緊急時施設療養費(老健・医療院) | 1日につき518単位を算定(1月に1回・3日を限定) | – | |
個別リハビリテーション実施加算(老健) | 1日につき240単位を加算 | 92.20% | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1日につき22単位を加算 | 75.80% |
(Ⅱ) | 1日につき18単位を加算 | 0.00% | |
(Ⅲ) | 1日につき6単位を加算 | 18.20% | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(老健) | (Ⅰ) | 1日につき34単位を加算 | 31.60% |
(Ⅱ) | 1日につき46単位を加算 | 32.80% | |
総合医学管理加算(老健) | 1日につき275単位(7日まで) | 0.50% | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき120単位を加算 | 0.40% | |
特別療養費 | 厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じた額を加算 | – | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき200単位を加算(利用開始日から7日間上限) | 0.10% | |
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 | 1.80% |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | 0.70% | |
夜間勤務等看護(病院・医療院) | (Ⅰ) | 1日につき23単位を加算 | 0.40% |
(Ⅱ) | 1日につき14単位を加算 | 0.90% | |
(Ⅲ) | 1日につき14単位を加算 | 9.40% | |
(Ⅳ) | 1日につき7単位を加算 | 19.20% | |
夜勤職員配置加算(老健) | 1日につき24単位を加算 | 88.90% | |
療養食加算 | 1回につき8単位を加算(1日に3回限度) | 48.40% | |
療養体制維持特別加算 |
(Ⅰ) | 1日につき27単位を加算 | 0.40% |
(Ⅱ) | 1日につき57単位を加算 | 0.20% | |
送迎加算 | 片道につき184単位を加算 | 87.50% | |
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 |
施設 | 名称 | 単位 |
老健・病院・医療院 | 夜勤体制未実施減算 | 老健:所定単位数の97%で算定 病院・医療院:25単位を減算 |
老健・病院・診療所・医療院 | 定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% |
ユニットケアにおける体制未整備減算 | 所定単位数の97% | |
病院・医療院 | 看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100を乗じて得た数未満の場合 | 所定単位数の90%で算定 |
病院 | 僻地の医師確保計画を届出たもので、医師の数が基準に定められた医師の員数に60/100を乗じて得た数未満の場合 | 12単位を減算 |
僻地の医師確保計画を届出たもの以外で、医師の数が基準に定められた医師の員数に60/100を乗じて得た数未満の場合 | 所定単位数の90%で算定 | |
病院療養病床療養環境減算 | 1日につき25単位を減算 | |
医師の配置について医療法施行規則第49条の規定が適用されている場合 | 1日につき12単位を減算 | |
診療所 | 診療所設備基準減算 | 1日につき60単位を減算 |
食堂を有しない場合 | 1日につき25単位を減算 | |
医療院 |
療養環境の基準(廊下)を満たさない場合 | 1日につき25単位を加算 |
療養環境の基準(療養室)を満たさない場合 | 1日につき25単位を加算 | |
老健・病院・診療所・医療院 | 業務継続計画未策定減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 |
医療機関連携加算 | 1日につき80 単位を加算 | |
委託先の事業者により介護予防サービスが行われる場合(外部サービス利用型) |
訪問介護 |
週に1回程度の場合:1057単位 |
週に2回程度の場合:2115単位 | ||
週に2回を超える場合:3355単位 | ||
通所介護 |
要支援1:1504単位 | |
要支援:3084単位 | ||
他の予防訪問系および予防通所系サービス | 通常の各サービスの基本報酬の90/100 | |
介護予防福祉用具貸与 | 通常の福祉用具貸与と同様 | |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の8.2%を加算 |
(Ⅱ) | 所定単位数の6.0%を加算 | |
(Ⅲ) | 所定単位数の3.3%を加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の1.8% |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.2% | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位を加算 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) | 1回につき20単位を加算(6月に1回限度) | |
口腔衛生管理体制加算 | 1月につき30単位を加算 | |
個別機能訓練加算 | 1日につき12単位を加算 | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1日につき22単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき18単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1日につき6単位を加算 | |
障害者等支援加算(外部サービス利用型) | 1日につき20単位を算定 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき120単位を加算 | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位(3月に1回まで) |
(Ⅱ) | 1月につき200単位 | |
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | |
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 |
※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料7」に基づいて作成
特定施設の各加算の平均月額収益の比較表は以下の記事にてまとめていますので、ぜひご活用ください。
名称 | 単位 |
身体拘束廃止未実施減算 |
要支援1:18単位を減算 |
要支援2:31単位を減算 | |
人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料7」に基づいて作成
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
・業務継続計画未策定減算
名称(あいうえお順) | 単位 |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 交通費相当額の2/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 交通費相当額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算 |
特別地域介護予防福祉用具貸与支援加算 |
交通費相当額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算 |
名称(あいうえお順) | 単位 |
業務継続計画未策定減 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
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名称(あいうえお順) | 単位 |
委託連携加算 | 1月につき300単位を加算(委託開始月に1回まで) |
初回加算 | 1月につき300単位を減算 |
※廃止:介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
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「地域密着型サービス」に分類されるサービス種別は以下の通りです。それぞれ加算・減算をご紹介します。
定期巡回/夜間対応型訪問介護/地域密着型通所介護/認知症対応型通所/小規模多機能/認知症対応型GH/地域密着型特定施設/地域密着型特養/看護小規模多機能
2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
緊急時訪問看護加算 | 1月につき325単位を加算 |
||
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1月につき750単位を加算 | 48.78% |
(Ⅱ) | 1月につき640単位を加算 | 0.00% | |
(Ⅲ) | 1月につき350単位を加算 | 1.74% | |
初期加算 | 1日につき30単位を加算(利用初日から30日間) | 73.43% | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算(初回実施月のみ) | 0.61% |
(Ⅱ) | 1月につき200単位を加算(実施月以降3月間) | 1.83% | |
総合マネジメント体制強化加算 | (Ⅰ) | 1月につき1200単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき800単位を加算 | ||
ターミナルケア加算 | 死亡月につき2500単位を加算 | ||
退院時共同指導加算 | 1回につき600単位を加算 | 0.78% | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 1回につき所定単位数の5%を加算 |
0.35% | |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 1月につき所定単位数の10%を加算 | 0.26% | |
認知症専門ケア加算 | (Ⅰ) | 1月につき90単位を加算 | 0.70% |
(Ⅱ) | 1月につき120単位を加算 | 0.44% | |
特別管理加算 |
(Ⅰ) | 1月につき500単位を加 | 13.50% |
(Ⅱ) | 1月につき250単位を加算 | 9.76% | |
特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算 |
所定単位数の15%を加算 | 1.31% | |
口腔連携強化加算 |
1回につき50単位を加算 | ||
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の24.5%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の22.4%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の18.2%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の14.5%を加算 |
名称 | 単位 | 全国の算定率※ |
准看護師による訪問減算 | 所定単位数の98% | – |
通所サービス利用者減算 |
・訪問看護サービスを行う場合 |
– |
同一建物減算 |
(1)事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合、1月につき600単位を減算 |
41.72% |
(2)事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合、1月につき900単位を減算 | 5.14% | |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第218回(R5.6.28)資料1」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の13.7% | 93.90% |
(Ⅱ) | 所定単位数の10.0% | 2.09% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の5.5% | 1.05% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の6.3% | 58.28% |
(Ⅱ) | 所定単位数の4.2% | 27.79% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の2.4% | – |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ)イ | 1回につき22単位を加算※基本夜間対応型訪問看護費は除く | 45.51% |
(Ⅰ)ロ | 1回につき154単位を加算 |
2.81% | |
(Ⅱ)イ | 1回につき18単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費は除く | 7.30% | |
(Ⅱ)ロ | 1月につき126単位を加算 |
0.56% | |
(Ⅲ)イ | 1回につき12単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費は除く |
0.00% | |
(Ⅲ)ロ | 1月につき84単位を加算 | 0.00% | |
特別地域夜間対応型訪問看護加算 | 所定単位数の15%を加算 (イ 基本対応型訪問看護費を除く) | – | |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%を加算 (イ 基本対応型訪問看護費を除く) | 0.00% | |
中山間地域等に移住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 (イ 基本対応型訪問看護費を除く) | 0.00% | |
24時間通報対応加算 | 1月につき610単位を加算 | – | |
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ)イ | 1日につき3単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費を除く | 0.00% |
(Ⅰ)ロ | 1月につき90単位を加算 | 0.00% | |
(Ⅱ)イ | 1日につき4単位を加算 ※基本夜間対応型訪問看護費を除く | 0.00% | |
(Ⅱ)ロ | 1月につき120単位を加算 | 0.00% | |
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の24.5%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の22.4%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の18.2%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の14.5%を加算 |
名称(あいうえお順) | 単位 | 全国の算定率※ |
同一建物減算(イ 基本対応型訪問看護費を除く) |
所定単位数の90%または85% | (90%)7.30% |
(85%)0.00% | ||
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 | |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第218回(R5.6.28)資料1」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の13.7% | 94.94% |
(Ⅱ) | 所定単位数の10.0% | 1.12% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の5.5% | 1.12% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の6.3% | 50.00% |
(Ⅱ) | 所定単位数の4.2% | 5.40% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の2.4% | – |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
ADL維持等加算 |
(Ⅰ) | 1月につき30単位を加算 | 0.70% |
(Ⅱ) | 1月につき60単位を加算 | 1.00% | |
(Ⅲ) | 1月につき3単位を加算 | 0.2% | |
栄養アセスメント加算 | 1月につき50単位 | 0.7% | |
(Ⅰ) | 1回につき20単位を加算(6月に1回まで) | 1.4% | |
(Ⅱ) | 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) | 0.5% | |
栄養改善加算 | 1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度) | 0.20% | |
延長加算 |
9時間以上10時間未満:50単位を加算 | – | |
10時間以上11時間未満:100単位を加算 |
– | ||
11時間以上12時間未満:150単位を加算 |
– | ||
12時間以上13時間未満:200単位を加算 |
– | ||
13時間以上14時間未満:250単位を加算 | – | ||
科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位を加算 | 23.2% | |
個別機能訓練加算 |
(Ⅰ)イ | 1日につき56単位を加算 | 34.80% |
(Ⅰ)ロ | 1日につき76単位を加算 | ||
(Ⅱ) | 1月につき20単位を加算 | 14.50% | |
口腔機能向上加算 |
(Ⅰ) | 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) | 5.30% |
(Ⅱ) | 1回につき160単位を加算〈3月以内・月2回まで) | 4.5% | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1回につき22単位を加算 | 14.40% |
(Ⅱ) | 1回につき18単位を加算 | 24.60% | |
(Ⅲ) | 1回につき6単位を加算 | 0.2% | |
(Ⅲ)イ | 1月につき48単位を加算(療養通所介護費) | – | |
(Ⅲ)ロ | 1月につき24単位を加算(療養通所介護費) | – | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき60単位を加算 | 0.60% | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位(3月に1回まで) | 0.00% |
(Ⅱ) | 1月につき200単位 | 1.80% | |
生活相談員配置等加算 | 1日につき13単位を加算 | 0.00% | |
中重度者ケア体制加算 | 1日につき45単位を加算 | 2.20% | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | 0.70% | |
入浴介助加算 |
(Ⅰ) | 1日につき50単位を加算 | 74.30% |
(Ⅱ) | 1日につき55単位を加算 | 7.60% | |
認知症加算 | 1日につき60単位を加算 | 2.50% | |
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の9.2%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の9.0%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の8.0%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の6.4%を加算 |
名称 | 単位 |
共生型通所介護を行う場合 |
生活介護事業所:所定単位数の93% |
自立訓練(機能訓練)事業所:所定単位数の95% | |
児童発達支援事業所:所定単位数の90% | |
放課後等デイサービス:所定単位数の90% | |
定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% |
人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% |
2時間以上3時間未満の減算 | 4時間以上5時間未満の所定単位数の70%で算定 |
入浴介助を行わない場合 | 所定単位数の95%で算定 ※療養通所介護費の場合 |
過少サービスに対する減算 | 所定単位数の70%で算定 ※療養通所介護費の場合 |
同一建物減算 | 1日につき94単位を減算 |
送迎減算 | 片道につき47単位を減算 |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第219回(R5.7.10)資料1」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の5.9% | 72.10% |
(Ⅱ) | 所定単位数の4.3% | 9.20% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の2.3% | 7.60% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の1.2% | 15.40% |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.0% | 29.60% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.1% | – |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
ADL維持等加算 | (Ⅰ) | 1月につき30単位を加算 | 0.90% |
(Ⅱ) | 1月につき60単位を加算 | 0.30% | |
栄養アセスメント加算 | 1月につき50単位を加算 | 2.9% | |
栄養改善加算 | 1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度) | 0.40% | |
延長加算 |
9時間以上10時間未満:50単位を加算 |
– | |
10時間以上11時間未満:100単位を加算 |
– | ||
11時間以上12時間未満:150単位を加算 |
– | ||
12時間以上13時間未満:200単位を加算 | – | ||
13時間以上14時間未満:250単位を加算 | – | ||
科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位を加算 | – | |
口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ) | 1回につき20単位を加算(6月に1回まで) | 3.1% |
(Ⅱ) | 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) | 0.8% | |
個別機能訓練加算 |
(Ⅰ) | 1日につき27単位を加算 |
31.40% |
(Ⅱ) | 1月につき20単位を加算 | 8.4% | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1回につき22単位を加算 | 32.90% |
(Ⅱ) | 1回につき18単位を加算 | 22.40% | |
(Ⅲ) | 1回につき6単位を加算 | 16.8% | |
口腔機能向上加算 | 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) | 3.90% | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき60単位を加算 | 2.4% | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位(3月に1回まで) | 0.40% |
(Ⅱ) | 1月につき200単位 | 5.20% | |
中山間地域等に移住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 | – | |
入浴介助加算 |
(Ⅰ) | 1日につき40単位を加算 | 95.10% |
(Ⅱ) | 1日につき55単位を加算 | 9.1% | |
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 |
(Ⅰ) | 所定単位数の18.1%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の17.4%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の15.0%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の12.2%を加算 |
名称 | 単位 |
定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70%で算定 |
2時間以上3時間未満の減算 | 4時間以上5時間未満の所定単位数の63%で算定 |
送迎減算 | 片道につき47単位 |
同一建物減算 | 1日につき94単位を減算 |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第219回(R5.7.10)資料1」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の10.4% | 89.70% |
(Ⅱ) | 所定単位数の7.6% | 5.00% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の4.2% | 2.80% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の3.1% | 42.40% |
(Ⅱ) | 所定単位数の2.4% | 37.20% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の2.3% | – |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位を加算 | 33.33% | |
看護職員配置加算 |
(Ⅰ) | 1月につき900単位を加算 | 28.33% |
(Ⅱ) | 1月につき700単位を加算 | 21.79% | |
(Ⅲ) | 1月につき480単位を加算 | 8.09% | |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 1回につき20単位を加算(6月に1回を限度) | 5.18% | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 短期利用以外:1月につき750単位を加算 | 19.68% |
短期利用:1日につき25単位を加算 | 0.88% | ||
(Ⅱ) | 短期利用以外:1月につき640単位を加算 | 0.00% | |
短期利用:1日につき21単位を加算 | 0.00% | ||
(Ⅲ) | 短期利用以外:1月につき350単位を加算 | 27.61% | |
短期利用:1日につき12単位を加算 | 1.06% | ||
初期加算 | 1日につき30単位を加算 | 64.88% | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1月につき800単位を加算 | 1.91% | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位(初回実施月のみ) | 1.89% |
(Ⅱ) | 1月につき200単位(実施月以降3月間) | 1.65% | |
総合マネジメント体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1月につき1200単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき800単位を加算 | 90.01% | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5% | 1.26% | |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%を加算 | 8.65% | |
認知症加算 |
(Ⅰ) | 1月につき920単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき890単位を加算 | ||
(Ⅲ) | 1月につき760単位を加算 | ||
(Ⅳ) | 1月につき460単位を加算 | ||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき200単位を加算(7日まで) | 0.09% | |
訪問体制強化加算 |
1月につき1000単位を加算 | 42.39% | |
特別地域小規模多機能型居宅介護加算 | 所定単位数の15%を加算 | 3.85% | |
看取り連携体制加算 | 1日につき64単位を加算 | 0.32% | |
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の14.9%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の14.6%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の13.4%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の10.6%を加算 | ||
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 |
名称 | 単位 |
定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% |
過少サービスによる減算 | 所定単位数の70% |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第219回(R5.7.10)資料1」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の10.2% | 3.83% |
(Ⅱ) | 所定単位数の7.4% | 0.13% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の4.1% | 0.02% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の1.5% | – |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.2% | – | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.7% | – |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
・協力医療機関連携加算
・退居時情報提供加算
・高齢者施設等感染対策向上加算
・新興感染症等施設療養費
・業務継続計画未策定減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
医療連携体制加算 |
(Ⅰ) | 1日につき39単位を加算 | 82.33% |
(Ⅱ) | 1日につき49単位を加算 | 1.34% | |
(Ⅲ) | 1日につき59単位を加算 | 2.45% | |
1月につき30単位を加算 | 11.47% | ||
口腔衛生管理体制加算 | 1月につき30単位を加算 | 27.30% | |
口腔・栄養スクリーニング加算 | 1回につき20単位を加算(6月に1回を限度) | 4.95% | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1日につき22単位を加算 | 22.16% |
(Ⅱ) | 1日につき12単位を加算 | 0.00% | |
(Ⅲ) | 1日につき6単位を加算 | 39.58% | |
初期加算 | 1日につき30単位を加算 | 48.93% | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき120単位を加算 | 3.95% | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) |
1月につき100単位を加算(初回実施月のみ) |
0.34% |
(Ⅱ) |
1月につき200単位(3月まで) |
9.81% | |
退所時相談援助加算 | 400単位を加算(1人につき1回まで) | 0.07% | |
入院時費用 | 所定単位数に代えて1日につき246単位を算定 | 18.42% | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) | 0.07% | |
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 | 21.73% |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | 1.38% | |
看取り介護加算 |
(1) | 死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 | 1.92% |
(2) | 死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 | 3.53% | |
(3) | 死亡日以前2日または3日:1日につき680単位を加算 | 3.81% | |
(4) | 死亡日:1日につき1280単位を加算 | 3.86% | |
夜間支援体制加算 |
(Ⅰ) | 1ユニット 1日につき50単位を加算 | 0.03% |
(Ⅱ) | 2ユニット以上 1日につき25単位を加算 | 0.08% | |
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の18.6%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の17.8%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の15.5%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の12.5%を加算 | ||
認知症チームケア推進加算 | (Ⅰ) | 1月につき150単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき120単位を加算 | ||
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 | ||
協力医療機関連携加算 |
協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算(令和6年度) それ以外: 1月につき50単位を加算(令和7年度~) |
||
退居時情報提供加算 | 1月につき250単位を加算 | ||
高齢者施設等感染対策向上加算 |
(Ⅰ) | 1月につき10単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき5単位を加算 | ||
新興感染症等施設療養費 |
1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度) |
名称 | 単位 | 全国の算定率※ |
夜勤体制未整備減算 | 所定単位数の97%で算定 | – |
定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70%で算定 | – |
3ユニットで夜勤職員の員数を2人以上とする場合 | 1日につき50単位を減算 | 0.05% |
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数10%を減算 | – |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 | |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第218回(R5.6.28)資料4」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の11.1% | 92.65% |
(Ⅱ) | 所定単位数の8.1% | 5.06% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の4.5% | 3.78% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の2.7% | 25.36% |
(Ⅱ) | 所定単位数の2.3% | 55.30% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の2.3% | – |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
・夜間看護体制加算
・協力医療機関連携加算
・退居時情報提供加算
・高齢者施設等感染対策向上加算
・新興感染症等施設療養費
・業務継続計画未策定減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 |
ADL維持等加算 | (Ⅰ) | 1月につき30単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき60単位を加算 | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位を加算 | |
口腔衛生管理体制加算 | 1月につき30単位を加算 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) | 1回につき20単位を加算(6月に1回限度) | |
個別機能訓練加算 |
(Ⅰ) | 1日につき12単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき20単位を加算 | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1日につき22単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき18単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1日につき6単位を加算 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき120単位を加算 | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位(3月に1回まで) |
(Ⅱ) | 1月につき200単位 | |
退院・退所時連携加算 | 1日につき30単位を加算 | |
入居継続支援加算 |
(Ⅰ) | 1日につき36単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき22単位を加算 | |
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | |
看取り介護加算 |
(Ⅰ) | (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 |
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 | ||
(3)死亡日以前2日または3日:1日につき680単位を加算 | ||
(4)死亡日:1日につき1280単位を加算 | ||
(Ⅱ) | (1)死亡日以前31~45日:1日につき572単位を加算 | |
(2)死亡日以前4~30日:1日につき644単位を加算 | ||
(3)死亡日以前2日または3日:1日につき1180単位を加算 | ||
(4)死亡日:1日につき1780単位を加算 | ||
夜間看護体制加算 | 1日につき10単位を加算 |
|
高齢者施設等感染対策向上加算 | (Ⅰ) | 1月につき10単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき5単位を加算 | |
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の12.8%を加算 |
(Ⅱ) | 所定単位数の12.2%を加算 | |
(Ⅲ) | 所定単位数の11.0%を加算 | |
(Ⅳ) | 所定単位数の8.8%を加算 | |
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 | |
夜間看護体制加算 |
(Ⅰ) | 1日につき18単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき9単位を加算 | |
協力医療機関連携加算 |
協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算 それ以外の場合: 1月につき40単位を加算 |
|
退居時情報提供加算 |
1回につき250単位を加算 | |
新興感染症等施設療養費 | 1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度) |
特定施設の各加算の平均月額収益の比較表は以下の記事にてまとめていますので、ぜひご活用ください。
名称 | 単位 |
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の10%を減算 |
人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の8.2% | – |
(Ⅱ) | 所定単位数の6.0% | – | |
(Ⅲ) | 所定単位数の3.3% | – | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の1.8% | – |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.2% | – | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.5% | – |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
・特別通院送迎加算
・協力医療機関連携加算
・退所時情報提供加算
・高齢者施設等感染対策向上加算
・新興感染症等施設療養費
・個別機能訓練加算
・退所時栄養情報連携加算
・自立支援促進加算
・配置医師緊急時対応加算
・業務継続計画未策定減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
ADL維持等加算 | (Ⅰ) | 1月につき30単位を加算 | 1.68% |
(Ⅱ) | 1月につき60単位を加算 | 3.88% | |
安全対策体制加算 | 1回につき20単位を加算(入所時に1回まで) | 23.87% | |
栄養マネジメント強化加算 | 1日につき11単位を加算 | 36.24% | |
看護体制加算 | (Ⅰイロ) | 1日につき12単位を加算 | 76.41% |
(Ⅰハニ) | 1日につき4単位を加算 | 0.24% | |
(Ⅱイロ) | 1日につき23単位を加算 | 53.02% | |
(Ⅱハニ) | 1日につき8単位を加算 | 0.08% | |
外泊時在宅サービス利用費用 |
所定単位数に代えて1日につき560単位を算定(1月に6日限度) | 0.00% | |
外泊時費用 | 所定単位数に代えて1日につき246単位を算定(1月に6日を限度) | 56.67% | |
科学的介護推進体制加算 | (Ⅰ) | 1月につき40単位を加算 | 16.26% |
(Ⅱ) | 1月につき50単位を加算 | 41.33% | |
経口維持加算 |
(Ⅰ) | 1月につき400単位を加算 | 16.14% |
(Ⅱ) | 1月につき100単位を加算 | 9.17% | |
経口移行加算 | 1日につき28単位を加算(計画作成日から180日以内) | 0.48% | |
口腔衛生管理加算 |
(Ⅰ) | 1月につき90単位を加算 | 6.57% |
(Ⅱ) | 1月につき110単位を加算 | 12.41% | |
個別機能訓練加算 |
(Ⅰ) | 1日につき12単位を加算 | 27.87% |
(Ⅱ) | 1月につき20単位を加算 | 14.02% | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1日につき22単位を加算 | 4.93% |
(Ⅱ) | 1日につき18単位を加算 | 9.29% | |
(Ⅲ) | 1日につき6単位を加算 | 10.65% | |
再入所時栄養連携加算 | 1回につき200単位を加算(1人1回を限度) | 0.24% | |
在宅・入所相互利用加算 | 1日につき40単位を加算 | 0.04% | |
在宅復帰支援機能加算 | 1日につき10単位を加算 | 0.00% | |
自立支援促進加算 | 1月につき280単位を加算 | ||
初期加算 | 1日につき30単位を加算 | 67.72% | |
障害者生活支援体制加算 | (Ⅰ) | 1日につき26単位を加算 | 0.04% |
(Ⅱ) | 1日につき41単位を加算 | 0.00% | |
小規模拠点集合型施設加算 |
1日につき50単位を加算 | 0.04% | |
褥瘡マネジメント加算 | (Ⅰ) | 1月につき3単位を加算 | 17.30% |
(Ⅱ) | 1月につき13単位を加算 | 16.10% | |
(Ⅲ) | 1月につき10単位を加算(3月に1回限度) | – | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき120単位を加算 | 1.72% | |
準ユニットケア加算 | 1日につき5単位を加算 | 0.36% | |
常勤医師配置加算 | 1日につき25単位を加算 | 0.32% | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算(3月に1回まで) | 0.12% |
(Ⅱ) | 1月につき200単位を加算 | 7.65% | |
精神科医師による療養指導 |
1日につき5単位を加算 | 11.65% | |
退所時等相談援助加算 |
退所前訪問:460単位を加算(入所中1回または2回限度) | 0.08% | |
退所後訪問:460単位を加算(退所後1回限度) | 0.00% | ||
退所時相談:400単位を加算(1回限度) | 0.04% | ||
退所前連携:500単位を加算(1回限度) | 0.08% | ||
日常生活継続支援加算 | (Ⅰイ) | 1日につき36単位を加算 | 5.61% |
(Ⅱロ) | 1日につき46単位を加算 | 59.87% | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) | 0.00% | |
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 | 9.81% |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | 1.20% | |
排せつ支援加算 | (Ⅰ) | 1月につき10単位を加算 | 14.58% |
(Ⅱ) | 1月につき15単位を加算 | 1.20% | |
(Ⅲ) | 1月につき20単位を加算 | 0.44% | |
(Ⅳ) | 1月につき100単位を加算(支援開始月から6月以内) | – | |
配置医師緊急時対応加算 |
早朝・夜間:1回につき650単位を加算 |
– | |
深夜:1回につき1300単位を加算 | – | ||
早朝・夜間及び深夜を除く勤務時間外:1回につき350単位を加算 | |||
看取り介護加算 |
(Ⅰ) | (1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 | 6.49% |
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 | 11.21% | ||
(3)死亡日以前2日または3日:1日につき680単位を加算 | 12.01% | ||
(4)死亡日:1日につき1280単位を加算 | 12.05% | ||
(Ⅱ) |
(1)死亡日以前31~45日:1日につき72単位を加算 | 2.00% | |
(2)死亡日以前4~30日:1日につき144単位を加算 | 3.16% | ||
(3)死亡日以前2日または3日:1日につき780単位を加算 | 3.32% | ||
(4)死亡日:1日につき1580単位を加算 | 3.36% | ||
夜勤職員配置加算 |
(Ⅰイ) | 1日につき41単位を加算 | 3.40% |
(Ⅰロ) | 1日につき46単位を加算 | 0.04% | |
(Ⅱハ) | 1日につき13単位を加算 | 47.74% | |
(Ⅱニ) | 1日につき18単位を加算 | 0.00% | |
(Ⅲイ) | 1日につき56単位を加算 | 0.80% | |
(Ⅲロ) | 1日につき61単位を加算 | 0.00% | |
(Ⅳハ) | 1日につき16単位を加算 | 8.73% | |
(Ⅳニ) | 1日につき21単位を加算 | 0.00% | |
療養食加算 | 1回につき6位を加算(1日3回限度) | 37.32% | |
高齢者施設等感染対策向上加算 | 1月につき10単位を加算 | ||
1月につき5単位を加算 | |||
認知症チームケア推進加算 | (Ⅰ) | 1月につき150単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき120単位を加算 | ||
退所時栄養情報連携加算 |
1回につき70単位を加算 | ||
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の14.0%を加算 | |
(Ⅱ) | 所定単位数の13.6%を加算 | ||
(Ⅲ) | 所定単位数の11.3%を加算 | ||
(Ⅳ) | 所定単位数の9.0%を加算 | ||
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 | ||
特別通院送迎加算 | 1月につき594単位を加算 | ||
協力医療機関連携加算 |
協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき100単位を加算(令和6年度) 協力医療機関が特定の要件を満たす場合: 1月につき50単位を加算(令和7年度~) |
||
それ以外の場合: 1月につき5単位を加算 | |||
退所時情報提供加算 |
1回につき250単位を加算 | ||
新興感染症等施設療養費 | 1日につき240単位を加算(1月に1回、連続する5日を限度) | ||
個別機能訓練加算 |
(Ⅰ) | 1日につき12単位を加算 | |
(Ⅱ) | 1月につき20単位を加算 | ||
(Ⅲ) | 1月につき20単位を加算 |
名称 | 単位 |
身体拘束廃止未実施減算 | 1日につき所定単位数の10%を減算 |
夜勤体制未整備減算 | 所定単位数の97% |
定員超過利用の減算または人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% |
ユニットケアにおける体制未実施減算 | 所定単位数の97%で算定 |
安全管理体制未実施減算 | 1日につき5単位を減算 |
栄養管理基準未満 | 1日につき14単位を減算 |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第221回(R5.8.7)資料1」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の8.3% | 94.23% |
(Ⅱ) | 所定単位数の6.0% | 4.00% | |
(Ⅲ) | 所定単位数の3.3% | 1.44% | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の2.7% | 70.16% |
(Ⅱ) | 所定単位数の2.3% | 20.30% | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.6% | – |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
・総合マネジメント体制強化加算
・ターミナルケア加算
・遠隔死亡診断補助加算
・認知症加算
・業務継続計画未策定減算
・身体拘束廃止未実施減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 |
栄養アセスメント加算 | 1月につき50単位を加算 | |
栄養改善加算 | 1回につき200単位を加算(3月以内・月2回まで) | |
看護体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1月につき3000単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき2500単位を加算 | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位を加算 | |
緊急時訪問看護加算 |
1月につき574単位 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) | (Ⅰ) | 1回につき20単位を加算 |
(Ⅱ) | 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) | |
口腔機能向上加算 |
(Ⅰ) | 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回まで) |
(Ⅱ) | 1回につき160単位を加算(3月以内・月2回まで) | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1月につき750単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき640単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1月につき350単位を加算 | |
サービス提供体制強化加算(短期利用居宅介護) |
(Ⅰ) | 1日につき25単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき21単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1日につき12単位を加算 | |
初期加算 | 1日につき30単位を加算 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1月につき800単位を加算 | |
褥瘡マネジメント加算 |
(Ⅰ) | 1月につき3単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき13単位を加算 | |
総合マネジメント体制強化加算 | (Ⅰ) | 1月につき1200単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき800単位を加算 | |
退院時共同指導加算 |
1回につき600単位を加算 | |
ターミナルケア加算 | 1月につき2,500単位を加算 | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 | |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%を加算 | |
特別管理加算 |
(Ⅰ) | 1月につき500単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき250単位を加算 | |
特別地域看護小規模多機能型居宅介護加算 | 所定単位数の15%を加算 | |
認知症加算 |
(Ⅰ) | 1月につき920単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき890単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1月につき760単位を加算 | |
(Ⅳ) | 1月につき460単位を加算 | |
1日につき200単位を加算 | ||
排せつ支援加算 | (Ⅰ) | 1月につき10単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき15単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1月につき20単位を加算 | |
訪問体制強化加算 |
1月につき1000単位を加算 | |
専門管理加算 | 1月につき250単位を加算 | |
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 | (Ⅰ) | 所定単位数の14.9%を加算 |
(Ⅱ) | 所定単位数の14.6%を加算 | |
(Ⅲ) | 所定単位数の13.4%を加算 | |
(Ⅳ) | 所定単位数の10.6%を加算 | |
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 | |
遠隔死亡診断補助加算 | 1回につき150単位を加算 |
名称 | 単位 |
定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% |
特別指示減算 |
1日につき |
過少サービスによる減算 | 所定単位数の70% |
訪問看護体制減算(1月につき) |
要介護1,2,3:925単位 |
要介護4:1850単位 | |
要介護5:2914単位を減算 | |
サテライト体制未整備減算 | 所定単位数の97% |
悪性腫瘍等医療保険適用時減算(1月につき) |
要介護1,2,3:925単位 |
要介護4:1850単位 | |
要介護5:2914単位を減算 | |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
※社保審-介護給付費分科会「第179回(R2.7.8)資料5」に基づいて作成
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 | 全国の算定率※ |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の10.2% | – |
(Ⅱ) | 所定単位数の7.4% | – | |
(Ⅲ) | 所定単位数の4.1% | – | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の1.5% | – |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.2% | – | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の1.7% | – |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
・業務継続計画未策定減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 |
栄養アセスメント加算 | 1月につき50単位 | |
栄養改善加算 | 1回につき200単位を加算(3月以内・月2回を限度) | |
延長加算 |
9時間以上10時間未満:50単位を加算 | |
10時間以上11時間未満:100単位を加算 | ||
11時間以上12時間未満:150単位を加算 | ||
12時間以上13時間未満:200単位を加算 | ||
13時間以上14時間未満:250単位を加算 | ||
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の10.4%を加算 |
(Ⅱ) | 所定単位数の7.6%を加算 | |
(Ⅲ) | 所定単位数の4.2%を加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の3.1% |
(Ⅱ) | 所定単位数の2.4% | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) | (Ⅰ) | 1回につき20単位を加算(6月に1回まで) |
(Ⅱ) | 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) | |
個別機能訓練加算 | 1日につき27単位を加算 |
|
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1回につき22単位を加算 |
(Ⅱ) | 1回につき18単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1回につき6単位を加算 | |
口腔機能向上加算 |
(Ⅰ) | 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) |
(Ⅱ) | 1回につき160単位を加算(3月以内・月2回を限度) | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき60単位を加算 | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位(3月に1回まで) |
(Ⅱ) | 1月につき200単位 | |
所定単位数の5%を加算 | ||
入浴介助加算 |
(Ⅰ) | 1日につき40単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき55単位を加算 |
名称 | 単位 |
定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70%で算定 |
2時間以上3時間未満の減算 | 4時間以上5時間未満の所定単位数の63%で算定 |
送迎減算 | 片道につき47単位を減算 |
同一建物減算 | 1日につき94単位を減算 |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の10.2%を加算 |
(Ⅱ) | 所定単位数の7.4%を加算 | |
(Ⅲ) | 所定単位数の4.1%を加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の1.5% |
(Ⅱ) | 所定単位数の1.2% | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位を加算 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) | 1回につき20単位を加算(6月に1回を限度) | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1月につき750単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき640単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1月につき350単位を加算 | |
サービス提供体制強化加算(短期利用居宅介護) |
(Ⅰ) | 1日につき25単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき21単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1日につき12単位を加算 | |
初期加算 | 1日につき30単位を加算 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1月につき450単位を加算 | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位(初回実施月のみ) |
(Ⅱ) | 1月につき200単位(実施月以降3月間) | |
総合マネジメント体制強化加算 | 1月につき1000単位を加算 | |
特別地域介護予防小規模多機能型居宅介護加算 | 所定単位数の15%を加算 | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 | |
中山間地域等における小規模事業所加算 | 所定単位数の10%を加算 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき200単位を加算(7日まで) | |
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 |
名称 | 単位 |
定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% |
過少サービスによる減算 | 所定単位数の70% |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
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2024年度創設/強化予定の加算・減算
名称(あいうえお順) | 区分 | 単位 |
栄養管理体制加算 | 1月につき30単位を加算 | |
介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の11.1%を加算 |
(Ⅱ) | 所定単位数の8.1%を加算 | |
(Ⅲ) | 所定単位数の4.5%を加算 | |
介護職員等特定処遇改善加算 |
(Ⅰ) | 所定単位数の3.1% |
(Ⅱ) | 所定単位数の2.3% | |
科学的介護推進体制加算 | 1月につき40単位を加算 | |
口腔衛生管理体制加算 | 1月につき30単位を加算 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(栄養スクリーニング加算) | 1回につき20単位を加算(6月に1回を限度) | |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ) | 1日につき22単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき18単位を加算 | |
(Ⅲ) | 1日につき6単位を加算 | |
初期加算 | 1日につき30単位を加算 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 1日につき120単位を加算 | |
退所時相談援助加算 | 400単位を加算(1人につき1回まで) | |
生活機能向上連携加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算(初回実施月のみ) |
(Ⅱ) | 1月につき200単位を加算(実施月以降3月間) | |
入院時費用 | 所定単位数に代えて1日につき246単位を算定 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日につき200単位を加算(入所後7日に限る) | |
認知症専門ケア加算 |
(Ⅰ) | 1日につき3単位を加算 |
(Ⅱ) | 1日につき4単位を加算 | |
夜間支援体制加算 |
(Ⅰ) | 1ユニット 1日につき50単位を加算 |
(Ⅱ) | 2ユニット以上 1日につき25単位を加算 | |
高齢者施設等感染対策向上加算 | (Ⅰ) | 1月につき10単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき5単位を加算 | |
認知症チームケア推進加算 | (Ⅰ) | 1月につき150単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき150単位を加算 | |
生産性向上推進体制加算 |
(Ⅰ) | 1月につき100単位を加算 |
(Ⅱ) | 1月につき10単位を加算 |
名称 | 単位 |
夜勤体制未整備減算 | 所定単位数の97% |
定員超過利用または人員基準欠如による減算 | 所定単位数の70% |
身体拘束廃止未実施減算 | 所定単位数10%を減算 |
3ユニットで夜勤職員の員数を2人以上とする場合 | 1日につき50単位を減算 |
業務継続計画未策定減算 |
所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 |
高齢者虐待防止措置未実施減算 |
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
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