【2024年度介護報酬改定】通所介護の単位数や算定要件まとめ

介護報酬の加算・減算

【2024年度介護報酬改定】通所介護の単位数や算定要件まとめ

2024年度介護報酬改定では、通所介護も10以上の項目の変更や新設がありました。

この記事では、2024年度介護報酬改定後の「基本報酬」「最新の加算減算一覧」「変更や新設のあった加算」「変更や新設のあった減算」「その他、2024年度介護報酬改定であった見直し」を知ることができます。

通所介護における加算・減算の一覧表がまとめられていますので、時間がない方も一目で分かる記事となっています。

ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。

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2024年度介護報酬改定の実行日

通所介護の介護報酬改定は2024年4月1日から実行となります。

通所介護の基本報酬見直し

通常規模型の場合

介護レベル 改定前の単位数 改定後単位数
要介護1 655単位 658単位
要介護2 773単位 777単位
要介護3 896単位 900単位
要介護4 1,018単位 1,023単位
要介護5 1,142単位 1,148単位

大規模型Ⅰの場合

介護レベル 改定前の単位数 改定後単位数
要介護1 626単位 629単位
要介護2 740単位 744単位
要介護3 857単位 861単位
要介護4 975単位 980単位
要介護5 1,092単位 1,097単位

大規模型Ⅱの場合

介護レベル 改定前の単位数 改定後単位数
要介護1 604単位 607単位
要介護2 713単位 716単位
要介護3 826単位 830単位
要介護4 941単位 946単位
要介護5 1,054単位 1,059単位

2024年度介護報酬改定後の通所介護の加算・減算一覧

※変更点・新設のあった箇所は赤文字で記載しています。

通所介護の加算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
ADL維持等加算
(Ⅰ) 1月につき30単位を加算
1.20%
(Ⅱ) 1月につき60単位を加算 2.50%
(Ⅲ) 1月につき3単位を加算
2.6%
栄養アセスメント加算   1月につき50単位を加算 1.7%
栄養改善加算   1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) 0.50%
延長加算
  9時間以上10時間未満:50単位を加算
  10時間以上11時間未満:100単位を加算
  11時間以上12時間未満:150単位を加算
  12時間以上13時間未満:200単位を加算
  13時間以上14時間未満:250単位を加算
科学的介護推進体制加算   1月につき40単位を加算 36.9%
個別機能訓練加算
(Ⅰ)イ 1日につき56単位を加算 42.70%
(Ⅰ)ロ 1日につき76単位を加算  
(Ⅱ) 1月につき20単位を加算 23.0%

口腔・栄養スクリーニング加算

(Ⅰ) 1回につき20単位を加算(6月に1回まで) 3.9%
 (Ⅱ) 1回につき5単位を加算(6月に1回を限度) 1.1%
口腔機能向上加算
 (Ⅰ) 1回につき150単位を加算(3月以内・月2回を限度) 7.90%
(Ⅱ) 1回につき160単位を加算(3月以内2回まで) 6.0%
サービス提供体制強化加算
(Ⅰ) 1回につき22単位を加算 23.80%
(Ⅱ) 1回につき18単位を加算 21.10%
(Ⅲ) 1回につき12単位を加算 16.4%
若年性認知症利用者受入加算   1日につき60単位を加算 0.60%
生活機能向上連携加算
 (Ⅰ) 1月につき100単位(3月に1回まで) 0.00%
(Ⅱ) 1月につき200単位 4.80%
生活相談員配置等加算   1日につき13単位を加算 0.20%
中重度者ケア体制加算   1日につき45単位を加算 0.00%
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算   所定単位数の5% 4.80%
入浴介助加算
 (Ⅰ) 1日につき40単位を加算 91.70%
(Ⅱ) 1日につき55単位を加算 11.9%
認知症加算   1日につき60単位を加算 7.40%
介護職員等処遇改善加算 ※令和6年6月1日から実施 (Ⅰ) 所定単位数の9.2%を加算  
(Ⅱ) 所定単位数の9.0%を加算  
(Ⅲ) 所定単位数の8.0%を加算  
(Ⅳ) 所定単位数の6.4%を加算  

※社保審-介護給付費分科会「第220回(R5.7.24)【資料1】通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護」に基づいて作成

通所介護の減算一覧

名称 単位
共生型通所介護を行う場合
生活介護事業所:所定単位数の93%で算定
自立訓練(機能訓練)事業所:所定単位数の95%で算定
児童発達支援事業所:所定単位数の90%で算定
放課後等デイサービス:所定単位数の90%で算定
定員超過利用の減算 所定単位数の70%で算定
人員基準欠如による減算 所定単位数の70%で算定
2時間以上3時間未満の減算 所定単位数の70%で算定
送迎減算 片道につき47単位を減算
同一建物減算 1日につき94単位を減算
業務継続計画未策定減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
高齢者虐待防止措置未実施減算
所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

令和6年度介護報酬改定によって廃止された加算・減算一覧

名称(あいうえお順) 区分 単位 全国の算定率※
介護職員処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の5.9% 85.40%
(Ⅱ) 所定単位数の4.3% 6.20%
(Ⅲ) 所定単位数のの2.3% 4.70%
介護職員等特定処遇改善加算
(Ⅰ) 所定単位数の1.2% 31.90%
(Ⅱ) 所定単位数の1.0% 37.40%
介護職員等ベースアップ等支援加算   所定単位数の1.1%

2024年度介護報酬改定で変更や新設があった加算の概要・単位数・要件定義

※変更点・新設のあった箇所は赤文字で記載しています。

認知症加算

概要

事業所全体で認知症利用者に対応するため、従業者に対して個別事例の検討や技術的指導に関する会議を定期的に開催することを求める。

また、認知症の方が利用者に占める割合に関する要件を緩和する。

単位数

算定要件等

  • 指定居宅サービス等基準第93条第1項第2号又は第3号・指定地域密着型サービス基準第20条第1項第2号又は第3号に規定する員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保していること。
  •  指定通所介護事業所・指定地域密着型通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち,日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が100分の15以上であること。
  •  指定通所介護・指定地域密着型通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護・指定地域密着型通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修又は認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を1名以上配置していること。
  • 当該事業所の従業者に対する認知症ケアに関する事例の検討や技術的指導に係る会議を定期的に開催していること。 (新設)

入浴介助加算

概要

通所介護等における入浴介助加算について、入浴介助技術の向上や利用者の居宅における自立した入浴の取組を促進する観点から、以下の見直しを行う。

  • 入浴介助に必要な技術をさらに向上させるため、入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件として、入浴介助に関わる職員に対して入浴介助の研修を行うことを新たに要件として追加する。
  • 入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件である「医師等による利用者宅浴室の環境評価・助言」について、人材を有効活用するため、介護職員が医師等の指示の下で訪問し、ICT機器を活用して状況を把握し、医師等が評価・助言を行う場合も算定できるようにする。
  • 利用者の居宅における自立した入浴を促進するため、入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件に関する現行のQ&Aや留意事項通知で示されている内容を告示に明記し、要件を明確化する。

単位数

算定要件等

<入浴介助加算(Ⅰ)>

  • 入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助であること。
  • 入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと。

 

<入浴介助加算(Ⅱ)>(入浴介助加算(Ⅰ)の要件に加えて)

  • 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士若しくは介護支援専門員又は利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員、地域包括支援センターの職員その他住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者(以下「医師等」という。)が、利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価し、かつ、当該訪問において、当該居宅の浴室が、当該利用者自身又は家族等の介助により入浴を行うことが難しい環境にある場合には、訪問した医師等が、介護支援専門員・福祉用具専門相談員と連携し、福祉用具の貸与・購入・住宅改修等の浴室の環境整備に係る助言を行うこと。ただし、医師等による利用者の居宅への訪問が困難な場合には、医師等の指示の下、介護職員が利用者の居宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を踏まえ、医師等が当該評価・助言を行っても差し支えないものとする。
  • 当該事業所の機能訓練指導員等が共同して、医師等と連携の下で、利用者の身体の状況、訪問により把握した居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。ただし、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画に記載することをもって、個別の入浴計画の作成に代えることができる。
  • 上記の入浴計画に基づき、個浴(個別の入浴をいう。)又は利用者の居宅の状況に近い環境(利用者の居宅の浴室の手すりの位置や使用する浴槽の深さ及び高さ等に合わせて、当該事業所の浴室に福祉用具等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況を再現しているものをいう。)で、入浴介助を行うこと。

処遇改善加算(新設

概要

介護職員のベースアップを実行するために、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップにつながることが期待されている。

介護職員の確保や処遇改善の処置が多くの事業所に活用されるように推進する視点から、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善」を「介護職員等処遇改善加算」に一本化する。

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単位数

サービス区分
通所介護 9.2% 9.0% 8.0% 6.4%

算定要件等

  • 一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認める。
  • 新加算のいずれの区分を取得している事業所においても、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てることを要件とする。

※それまでベースアップ等支援加算を取得していない事業所が、一本化後の新加算を新たに取得する場合には、収入として新たに増加するベースアップ等支援加算相当分の加算額については、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することを求める。

個別機能訓練加算

概要

機能訓練を効果的に行うため、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの要件を見直し、現行の機能訓練指導員を通所介護時間帯に1人以上配置する要件を緩和すると共に見直す。

単位数

算定要件等


個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ

ニーズ把握・情報収集 通所介護・地域密着型通所介護事業所の機能訓練指導員が、利用者の居宅を訪問し、ニーズを把握するとともに、居宅での生
活状況を確認。
機能訓練指導員の配置 専従1名以上配置(配置時間の定めなし
※人員欠如減算・定員超過減算に該当している場合は、個別機能訓練加算を算定しない。
※個別機能訓練加算(Ⅰ)イの配置(専従1名以上配置(配置時間の定めなし))に加え、合計で2名以上の機能訓練指導員を配置している時間帯において算定が可能。
計画作成

居宅訪問で把握したニーズと居宅での生活状況を参考に、多職種共同でアセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成。

機能訓練項目

利用者の心身の状況に応じて、身体機能及び生活機能の向上を目的とする機能訓練項目を柔軟に設定。
訓練項目は複数種類を準備し、その選択に当たっては利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助する。

訓練の対象者 5人程度以下の小集団又は個別。
訓練の実施者 機能訓練指導員が直接実施(介護職員等が訓練の補助を行うことは妨げない)
進捗状況の評価 3か月に1回以上実施し、利用者の居宅を訪問した上で、居宅での生活状況を確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行う。

2024年度介護報酬改定で変更や新設があった減算の概要・単位数・要件定義

※変更点・新設のあった箇所は赤文字で記載しています。

業務継続計画未策定減算(新設

概要

感染症や災害発生時でも介護サービスを継続して提供できる体制を確保し、事業所に対して、感染症または災害への業務継続計画の策定を強化する視点から、計画が未策定の場合は、基本報酬を減算する。

単位数

  • 業務継続計画未策定減算:所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

算定要件等

①以下の基準に適合していない場合

  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

※令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。

②以下の基準の強化

  • 1年間の経過措置期間中に全ての事業所で計画が策定されるよう、事業所間の連携により計画策定を行って差し支えない旨を周知することも含め、小規模事業所の計画策定支援に引き続き取り組むほか、介護サービス情報公表システムに登録すべき事項に業務継続計画に関する取組状況を追加する等、事業所への働きかけを強化する。
  • また、県別の計画策定状況を公表し、指定権者による取組を促すとともに、業務継続計画を策定済みの施設・事業所についても、地域の特性に合わせた実効的な内容となるよう、指定権者による継続的な指導を求める。

高齢者虐待防止措置未実施減算(新設

概要

居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除くすべての介護サービス事業者は、利用者の人権の擁護や虐待の防止を強化する観点から、再発を防止するための処置を取られていない場合に、基本給を減算する。

※再発を防止するための処置とは、「虐待の発生や再発防止を目的とした委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の決定」の4つが該当する。

単位数

算定要件等

次の基準を満たさない場合は減額となる。

虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合

  •  虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
  •  虐待の防止のための指針を整備すること。
  •  従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
  •  上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の対象地域の明確化

概要

過疎地域の特別措置法で、「過疎地域」に当てはまる地域等が、特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者へのサービス提供加算の算定対象地域に含まれることを明確化する。

単位数

加算名 算定要件 単位数
特別地域加算 厚生労働大臣が定める特定地域に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 所定単位数の15%を減算
中山間地域等における小規模事業所加算 厚生労働大臣が定める特定地域に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 所定単位数の10%を減算
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 厚生労働大臣が定める特定地域に所在する事業所が、サービス提供を行った場合 所定単位数の5%を減算

算定要件等

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第二項により公示された過疎地域

「その他」2024年度介護報酬改定であった見直し

※変更点・新設のあった箇所は赤文字で記載しています。

身体的拘束等の適正化の推進

概要

利用者や他の利用者等の身体と生命を保護するための緊急時を除き、身体的拘束を行ってはいけない。

また身体的拘束を行う場合は、その際の利用者の身体的な状況やその際の態様または時間だけでなく、緊急で対応が必要であった理由まで記録することを義務図ける。

テレワークの取扱い

概要

テレワークを利用する際には、「個人情報を正しく管理する」「利用者の処遇に問題がないこと」を前提に、テレワークの取り扱いを明確化し運営方法を示すこと。

豪雪地帯等において急な気象状況の悪化等があった場合の通所介護費等の所要時間の取扱いの明確化

概要

豪雪地帯において、積雪などやむを得ない事情があっても継続的にサービスを提供するため、通所介護費などの所要時間については、利用者の急な体調不良だけでなく、急な気象状況の悪化によるやむを得ない事情も考慮する。

算定要件等

  • 現行の所要時間による区分の取扱いおいては、現に要した時間ではなく、計画に位置づけられた内容の通所介護等を行うための標準的な時間によることとされているところ、実際の通所介護等の提供が計画上の所要時間よりも、やむを得ず短くなった場合には計画上の単位数を算定して差し支えないものとしている。
  • 上記「やむを得ず短くなった場合」には、当日の利用者の心身の状況に加えて、降雪等の急な気象状況の悪化等により、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要した場合も該当する。
  • なお、計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、計画を変更の上、変更後の所要時間に応じた単位数を
    算定すること。

リハビリテーション・個別機能訓練、口腔管理、栄養管理に係る一体的計画書の見直し

概要

リハビリテーション・機能訓練、口腔管理、栄養管理の一体的な取り組みを推進するため、これらに係る一体的な計画書の見直しを行う。

算定要件等

リハビリテーション・個別機能訓練、口腔、栄養に係る一体的計画書について、記載項目を整理するとともに、他の様式におけるLIFE提出項目を踏まえた様式に見直し。

科学的介護推進体制加算の見直し

概要

科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減するために以下の見直しを行います。

  • 加算の様式に関して、入力項目の定義を明確化し、他の加算と共通する項目の見直しを行う。
  • LIFEへのデータ提出頻度を、現在の「6月に1回」から「3月に1回」に変更する。
  • 初回のデータ提出時期を、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。

算定要件等

  • LIFEへのデータ提出頻度について、他のLIFE関連加算と合わせ、少なくとも「3月に1回」に見直す。

<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>

  • 入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
  • 同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

アウトカム評価の充実のためのADL維持等加算の見直し

概要

自立支援や重度化防止に向けた取り組みをさらに推進するために、ADL維持等加算(Ⅱ)におけるADL利得の要件を「2以上」から「3以上」に見直す。

また、ADL利得の計算方法を簡素化も行う。

算定要件等

< ADL維持等加算(Ⅰ) >

  • (イ)利用者等(当該施設等の評価対象利用期間が6月を超える者)の総数が10人以上であること。
  • (ロ)利用者等全員について、利用開始月と、当該月の翌月から起算して6月目(6月目にサービスの利用がない場合はサービスの利用があった最終月)において、Barthel Indexを適切に評価できる者がADL値を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に提出していること。 
  • (ハ)利用開始月の翌月から起算して6月目の月に測定したADL値から利用開始月に測定したADL値を控除し、初月のADL値や要介護認定の状況等に応じた値を加えて得た値(調整済ADL利得)について、利用者等から調整済ADL利得の上位及び下位それぞれ1割の者を除いた者を評価対象利用者等とし、評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が1以上であること。

< ADL維持等加算(Ⅱ) >

  • ADL維持等加算(Ⅰ)のイとロの要件を満たすこと。
  • 評価対象利用者等の調整済ADL利得を平均して得た値が3以上であること。

<ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)について>

初回の要介護認定があった月から起算して12月以内である者の場合や他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者の場合のADL維持等加算利得の計算方法を簡素化。

通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化

概要

利便性の向上や運転専任職の人材不足解消のため、送迎先の利用者の居住実態のある場所を含め、他の介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能とする。

算定要件等

【範囲の範囲】

  • 利用者の送迎について、利用者の居宅と事業所間の送迎を原則とするが、運営上支障が無く、利用者の居住実態(例えば、近隣の親戚の家)がある場所に限り、当該場所への送迎を可能とする。

 

【他の事業所利用者との同乗】

  • 介護サービス事業所において、他事業所の従業員が自事業所と雇用契約を結び、自事業所の従業員として送迎を行う場合や、委託契約において送迎業務を委託している場合(共同での委託を含む)には、責任の所在等を明確にした上で、他事業所の利用者との同乗を可能とする。

 

【障害福祉サービス利用者との同乗】

  • 障害福祉サービス事業所が介護サービス事業所と雇用契約や委託契約(共同での委託を含む)を結んだ場合においても、責任の所在等を明確にした上で、障害福祉サービス事業所の利用者も同乗することを可能とする。

※ なお、この場合の送迎範囲は、利用者の利便性を損うことのない範囲並びに各事業所の通常の事業実施地域範囲内とする。

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

概要

就労開始から6ヶ月未満のEPA介護福祉士候補者および技能実習生(以下「外国人介護職員」)については、日本語能力試験N1またはN2に合格していない場合、人員配置基準に算入はみとめられないが、就労開始から6ヶ月未満であってもケアの習熟度が一定水準に達している外国人介護職員がいる実態も踏まえて、人員配置基準に関する取扱いの見直しを行う。

具体的には、外国人介護職員の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを踏まえ、事業者が以下の点を考慮して意思決定を行った場合、就労開始直後から人員配置基準に算入することを認める。

  • 外国人介護職員の日本語能力
  • 指導の実施状況
  • 管理者や指導職員の意見

その際、適切な指導および支援の実施、安全体制の整備の観点から、以下の要件を設ける。

(ア)一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制を整備すること。
(イ)安全対策担当者の配置や指針の整備、研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整えること。

さらに、両制度の趣旨を考慮し、人員配置基準にかかわらず、研修や実習のための指導職員の配置や計画に基づく技能修得や学習への配慮など、法令に基づき受入れ施設で適切な指導と支援体制を確保する必要性を改めて周知する。

算定要件等

次のいずれかに該当するものについては、職員等の配置の基準を定 就労開始 就労開始6ヶ月める法令の適用について職員等とみなしても差し支えないこととする。

  • 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した外国人介護職員
  • 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過していない外国人介護職員であって、受入れ施設(適切な研修体制及び安全管理体制が整備されているものに限る。)に係る事業を行う者が当該外国人介護職員の日本語の能力及び研修の実施状況並びに当該受入れ施設の管理者、研修責任者その他の職員の意見等を勘案し、当該外国人介護職員を職員等の配置の基準を定める法令の適用について職員等とみなすこととしたもの
  •  日本語能力試験N1又はN2に合格した者

まとめ

報酬改定は事業所に大きな影響を与えますので、加算算定は積極的に考えていくべきです。

加算算定に向けて事前に準備を進めて、出来ることから確実に進めていきましょう。

加算を算定していくことは、経営の改善だけに限らずサービスの質が向上することから、従業員や利用者にも大きなメリットを与えます。

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この記事の筆者・監修者

  • 介護のコミミ編集部

    介護のコミミ編集部

    介護のコミミのコンテンツである「コミミマガジン」の編集者。 介護現場から施設運営など、介護に関わる幅広い分野で月間5万人以上の介護職員に情報発信をしている。 記事は介護職員だけでなく、メーカーや行政からの関心も高まっているため、メーカーと介護現場を繋ぐ第三者目線を第一に、日々情報を提供している。

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