中山間地域等における小規模事業所加算とは?基礎から解説!

介護報酬の加算・減算

中山間地域等における小規模事業所加算とは?基礎から解説!

本記事では、中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件や単位数などについて分かりやすく解説しています。

ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。

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中山間地域等における小規模事業所加算とは

中山間地域等における小規模事業所加算とは、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算のことです。

国が定める条件をクリアした上で、届け出を行うことにより算定が可能になります。

中山間地域等における小規模事業所加算は、中山間地域に所在する小規模事業所を対象に所定単位数の 10% が算定される加算です。

(サービス種別により一部異なりますので、詳細は後述します。)

中山間地域等における小規模事業所加算の単位数

算定単位数は一部サービスを除き、所定単位数の「10%を加算」となっています。

中山間地域等における小規模事業所加算の「単位数」と「平均月額収益」を解説します。

平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。

※令和3年度介護報酬改定前のデータになります。最新情報が入り次第随時更新していきます。

月額収益の計算方法


(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円

サービス 単位数 平均月額収益※
訪問介護 所定単位数の10%を加算(訪問回数200回以下/月) ¥32,344
訪問入浴 所定単位数の10%を加算(20回以下/月) ¥16,250
訪問看護
1回につき所定単位数の10%を加算(100回以下/月) ¥10,000
1月につき所定単位数の10%を加算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携)
訪問リハビリ 所定単位数の10%を加算(30回以下/月)
居宅療養管理 1回につき所定単位数の10%を加算(50回以下/月) ¥3,859
福祉用具貸与 交通費相当額の2/3に相当する額を事業所所在地に適用される1単位で除した単位数を加算(個々の用具ごとに福祉用具貸与費の2/3を限度)
居宅介護支援 所定単位数の10%を加算(訪問回数200回以下/月)
予防訪問入浴 所定単位数の10%を加算(5回以下/月)
予防訪問看護
所定単位数の10%を加算(5回以下/月)
予防訪問リハ
所定単位数の10%を加算(10回以下/月)
予防居宅療養管理 所定単位数の10%を加算(5回以下/月) ¥1,169
予防福祉用具貸与 交通費相当額の2/3に相当する額を事業所所在地に適用される1単位で除した単位数を加算
定期巡回 所定単位数の10%を加算(5人以下/月) ¥20,000
夜間対応訪問看護 所定単位数の10%を加算(基本夜間対応型訪問看護費を除く)
小規模多機能 所定単位数の10%を加算
看護小規模多機能 所定単位数の10%を加算
予防小規模多機能 所定単位数の15%を加算

※【出展】社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料5」に基づいて作成
※現時点で公開されているデータがない場合、「-」と記載しています。

中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件

中山間地域等における小規模事業所加算の算定要件を解説します。

訪問介護/訪問入浴/訪問看護/居宅介護支援/(予)訪問入浴/(予)訪問看護/定期巡回/夜間対応訪問看護/小規模多機能/看護小規模多機能/(予)小規模多機能の場合

要件
※支給限度額管理の対象外

訪問リハの場合

要件
(施設基準)1月あたり延べ訪問回数が30回以下の訪問リハビリテーション事業所
※支給限度額管理の対象外

居宅療養管理の場合

要件
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士の1月あたり延べ訪問回数が50回以下
※支給限度額管理の対象外

福祉用具貸与/(予)福祉用具貸与の場合

要件
※個々の用具ごとに福祉用具貸与の2/3が限度
※支給限度額管理の対象外

(予)訪問リハの場合

要件
(施設基準)1月当たり延べ訪問回数が10回以下
※支給限度額管理の対象外

(予)居宅療養管理の場合

要件
 医師、歯科医師、薬剤師、栄養管理士、歯科衛生士の1あたり延べ訪問回数が5回以下

中山間地域等における小規模事業所加算の算定率

中山間地域等における小規模事業所加算の算定率と算定事業所数は次の通りです。

以下の数値は社会保障審議会の資料を基に算出していますが、現時点で公開されている情報のみ記載します。

サービス 算定率 算定事業所数※
訪問介護 0.39% 128
訪問入浴 0.45% 8
訪問看護
2.39% 282
居宅療養管理 2.64% 1,021
居宅介護支援 0.33% 130
定期巡回 0.11% 1
予防居宅療養管理 2.01% 325

※【出展】社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料5」に基づいて作成

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サービス種別共通で算定率は低いね

【2024年度介護報酬改定】中山間地域等における小規模事業所加算の変更点

「中山館地域等における小規模事業所加算」において、新設されたサービス事業所があります。

詳しくは以下を御覧ください。

サービス事業所 算定単位 算定要件
介護予防支援〈新設〉 所定単位数の10%を加算 別に厚生労働省が定める地域に所在し、かつ別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合※介護予防支援費(Ⅱ)のみ

参考:令和6年度介護報酬改定における改定事項について

中山間地域等における小規模事業所加算の取得に役立つツールは「介護ソフト」

中山間地域等における小規模事業所加算の取得に役立つICTツールは介護ソフトです。

複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成エラーチェックすることが可能です。

しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。

すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。

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まずは資料で比較検討してみよう!気になったソフトがあればデモを見てみよう!

6.その他加算一覧

サービス種別毎の加算は下のリンクからご確認ください。

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この記事の筆者・監修者

  • 介護のコミミ編集部

    介護のコミミ編集部

    介護のコミミのコンテンツである「コミミマガジン」の編集者。 介護現場から施設運営など、介護に関わる幅広い分野で月間5万人以上の介護職員に情報発信をしている。 記事は介護職員だけでなく、メーカーや行政からの関心も高まっているため、メーカーと介護現場を繋ぐ第三者目線を第一に、日々情報を提供している。

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