令和9年度介護報酬改定(2027)訪問介護の論点と対応案|基本報酬・同一建物減算・特定事業所加算【10月最新】

介護報酬の加算・減算

令和9年度介護報酬改定(2027)訪問介護の論点と対応案|基本報酬・同一建物減算・特定事業所加算【10月最新】

令和9年度(2027年度)の介護報酬改定で、訪問介護については、同一建物の減算に代えて移動コストを反映した報酬区分に見直すこと、サービス提供責任者の初回加算の見直し、定期巡回との連携の評価が、10月19日の第271回分科会で「対応案」として示されました(令和8年10月28日時点)。改定率、施行日、基本報酬の増減は、まだ示されていません。

このコラム記事では、厚生労働省の10月19日の分科会資料(第271回)、10月26日の検証・研究委員会の速報値(第33回)、老健局の資料にもとづき、訪問介護事業所に関わる論点を、決定した事項と案の段階の事項に分けて紹介します。分科会が進むたびに、このコラム記事を更新します。

他のサービスを含む改定全体のスケジュールや法改正は、次のコラム記事で確認できます。級地(地域区分)の設定方法は、10月28日の第272回で案として示されています。

この記事の筆者

  • 伊藤証

    伊藤証

    株式会社Giver Link 取締役 / スマート介護士Expert・宮城県公認介護テクノロジー導入活用アドバイザー

    「介護のコミミ」を運営する株式会社Giver Linkの取締役CTO。介護のコミミのコラム記事の執筆のみならず、YouTubeチャンネルにて100本以上の動画を通じての情報発信や、全国で行われる講演会などで講師も務める。

後でゆっくり読み返せるように保存しよう!

今回の内容

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訪問介護の令和9年度改定はいつ決まる?スケジュールと現在地

令和9年度介護報酬改定の訪問介護の論点を確認する事業所の管理者

時間がない方は、次の枠だけ読めば、訪問介護の改定のいまがわかります。

令和8年10月28日時点でわかっていること
  • スケジュール:12月中に報酬・基準の基本的な考え方がとりまとめられ、令和9年1月頃に改定案が諮問・答申される予定です。改定率と施行日は未決定です
  • 10月に示された訪問介護の対応案:①サービス提供責任者の初回加算の見直し、②定期巡回との連携の評価、③同一建物の減算に代えて、移動コストの実態を反映した報酬区分への見直し。いずれも「検討してはどうか」という案の段階です
  • 基本報酬・特定事業所加算:10月の対応案には、基本報酬の増減も特定事業所加算の見直しも示されていません。団体の要望や委員の意見として出ている段階です
  • 令和9年4月からの制度改正:中山間・人口減少地域の特定地域サービスの創設、夜間対応型訪問介護の廃止と定期巡回への統合(令和11年3月まで猶予)が、法律で決まっています
  • 今から確認できること:あなたの事業所の同一建物の利用者割合と移動の実態、特定事業所加算の算定状況、令和9年3月末が期限の処遇改善加算の特例要件の履行です

厚生労働省は、令和8年4月27日の第256回分科会で、令和9年度改定に向けた検討の進め方を示しました。日程は次のとおりです。

時期内容
令和8年10〜12月頃具体的な方向性について議論(サービス別の論点と対応案)
令和8年12月中報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・とりまとめ
令和9年度政府予算編成12月のとりまとめと諮問・答申の間に位置づけ
令和9年1月頃介護報酬改定案の諮問・答申

出典:厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 第256回(令和8年4月27日)資料4。日程は案の段階の記載です。

訪問介護に関わる議論は、次の資料で確認できます。

回(開催日)訪問介護に関わる内容
第259回(6月29日)訪問介護の現状と論点(収支差率、特定事業所加算の算定状況、同一建物減算など)
第268回(9月30日)基本的な視点(案)。居宅系サービスのAI等の活用、中山間・人口減少地域の対応などを掲げる
第271回(10月19日)訪問介護の論点と対応案(資料1)
第33回検証・研究委員会(10月26日)中山間地域等の訪問介護の実態調査の速報値(案)

出典:厚生労働省「社会保障審議会(介護給付費分科会)」開催一覧、第271回資料1、第33回検証・研究委員会資料1-2。

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こみたろう
基本報酬の増減はまだ示されていないんだね。まずは10月に出た3つの対応案から見ていこう!

10月19日に示された訪問介護の論点と対応案

訪問介護の改定の論点と対応案を確認する場面

10月19日の分科会(第271回)の資料1は、訪問介護について3つの論点を挙げています。対応案はすべて「検討してはどうか」という案の段階で、決定した内容ではありません。

論点示された対応案
①地域の協働化による提供体制の構築サービス提供責任者の初回加算を、初回同行に限らず、新たに訪問介護計画を作成する際に利用者宅を訪問してアセスメントを行った場合も評価対象にすることを検討。訪問介護員の訪問中にサービス提供責任者がオンラインで面談・状況確認を行った場合も評価できる仕組みを検討。同一法人外の定期巡回・随時対応型訪問介護看護と連携して日中の随時訪問を行う場合の評価を検討
②安定的な事業運営のための報酬のあり方中山間・人口減少地域の戸別訪問型の事業所について、移動コストへの対応を含め、経営の予見性を高める報酬設計を検討。別の回の分科会で説明・議論する予定とされている
③住まいの形態に合わせた報酬のあり方現行の同一建物の減算に代えて、事業所の規模、1回あたりの移動コストの低さ、サービス提供回数の多さに着目し、移動コストやサービス提供の実態をより適切に反映した報酬区分への見直しを検討

出典:厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 第271回(令和8年10月19日)資料1「訪問介護(改定の方向性)」。

収支差率と経営状況:平均だけでは判断できない

訪問介護の収支差率は、令和4年度7.8%、令和5年度11.1%、令和6年度9.6%と推移しています。資料は、地域の特性や事業所の規模・事業形態によって様々だと記しています。

分科会では、全国平均の9.6%だけで経営が安定していると判断すべきではないという意見が出ています。人員が充足すれば人件費が増えて赤字になる可能性や、訪問介護事業者の倒産件数が3年連続で増加していることも、意見として挙げられています。

同一建物減算の有無で、令和6年度決算の収支差率は次のように分かれています。

区分収支差率回答数
訪問介護全体9.6%―
同一建物減算なし10.0%453
同一建物減算10%11.5%109
同一建物減算12%7.7%62

出典:第271回資料1(介護事業経営調査委員会 第42回(令和7年11月26日)資料の再掲)。回答数が10未満の区分は表示されていません。

委員からは、同一建物・集合住宅の利用者の割合が高い事業所は、そうでない事業所に比べて収支が良い傾向があるという意見も出ています。

サービス提供責任者の初回加算:初回同行以外も評価する案

初回加算は、サービス提供責任者の業務負担と、利用者の適切なアセスメントを評価する加算です。現行は、サービス提供責任者が初回訪問をした場合や、訪問介護員の初回訪問に同行した場合に算定します。資料では、初回加算を算定している事業所は52.0%(令和7年3月サービス提供分)です。

背景にあるのは、サービス提供責任者の負担です。中山間・人口減少地域を対象にした調査(速報値)では、役割を十分に果たせない状況として、次の回答が多くなっています。

サービス提供責任者が役割を果たすことが難しい状況回答した事業所の割合
訪問介護員が不足しており、サービス提供責任者が訪問に入らざるを得ない74.2%
記録・報告書の作成、請求事務等の事務作業の負担が大きい58.5%

出典:令和8年度老人保健健康増進等事業「中山間・人口減少地域における訪問介護のサービス提供体制確保のあり方に関する調査研究事業」(速報値、516事業所)。第271回資料1より。

対応案は、サービス提供責任者が本来担うアセスメントやサービスマネジメントに注力できるよう、初回加算の評価対象を広げる内容です。算定要件や単位数は、まだ示されていません。

サービス提供責任者の配置基準や業務は、次のコラム記事で確認できます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護との連携:日中の随時訪問を評価する案

令和9年度から、夜間対応型訪問介護は定期巡回・随時対応型訪問介護看護に統合され、定期巡回が夜間対応型の利用者の受け皿になる見込みです。資料は、都市部や、少ない利用者を広域でカバーする中山間・人口減少地域で、訪問介護事業所と定期巡回(定期巡回・随時対応型訪問介護看護費Ⅲ)が連携し、24時間365日のサービスを提供できる体制を検討するとしています。

対応案は、訪問介護事業所が同一法人外の定期巡回事業所と連携して、日中の随時訪問を行う場合の評価を検討する、というものです。あなたの地域に定期巡回の事業所がある場合は、連携の可能性を今から把握しておくと良いでしょう。

同一建物減算に代わる報酬区分:移動コストの実態を反映する案

現行の同一建物減算は、令和6年度改定で次の区分になっています。

減算対象算定事業所の割合
10%減算事業所と同一敷地内または隣接する敷地内の建物に居住する者15.6%
15%減算上記の建物のうち、居住する利用者が1月あたり50人以上の場合1.7%
10%減算上記以外の範囲の建物に居住する者(その建物の利用者が1月あたり20人以上の場合)(上記の10%減算に含まれる)
12%減算正当な理由なく、前6月間の提供総数のうち、同一敷地内または隣接する敷地内の建物に居住する者への提供が90%以上の場合11.6%

出典:第271回資料1(第259回資料1の再掲)。算定事業所の割合は令和7年3月サービス提供分(事業所ベース)。10%減算の2区分は資料で合算して表示されています。

第271回では、居住形態による訪問のしかたの違いが、令和8年7月の調査(速報値)で示されました。徒歩で訪問する利用者の割合が95%以上の事業所と、5%未満の事業所を比べると、次のような差があります。

項目(中央値)徒歩の利用者が5%未満徒歩の利用者が95%以上
事業所から利用者宅までの片道の移動時間10.0分1.0分
片道の移動距離3.1km0.1km
1か月の延べ訪問回数9.0回66.0回
1か月の請求単位数3,339単位15,027単位

出典:令和8年度老人保健健康増進等事業「訪問介護サービスの提供形態に応じた評価のあり方に関する調査研究事業」(速報値)。第271回資料1より。令和8年7月サービス提供分。

事業所の割合では、徒歩で訪問する利用者が5%未満の事業所が69.5%、95%以上の事業所が19.1%で、両者で全体の約9割を占めて二極化しています。徒歩中心の事業所の利用者は、有料老人ホーム58.9%、サービス付き高齢者向け住宅29.5%で、83.9%が事業所と同一または隣接する敷地内に居住していました。

対応案は、こうした実態を踏まえ、減算で評価する現行の方法に代えて、報酬区分を見直すものです。区分の基準や単位数は、まだ示されていません。分科会では、同一建物減算の「減算なし」が約7割という調査結果を受けて、減算を緩めるのか厳しくするのかの方向性を確認したいという意見も出ています。

現行の同一建物減算の位置づけは、訪問介護の加算・減算一覧で確認できます。

特定事業所加算は、10月の対応案に含まれていない

第271回の対応案に、特定事業所加算の見直しは示されていません。第259回の資料では、令和7年10月サービス提供分の算定状況が次のように示されています。

地域事業所数加算Ⅰ加算ⅡⅠ〜Ⅳなし
全体35,58610.6%33.9%54.8%
都市部19,13510.6%31.9%56.9%
中山間地域等5,53811.3%43.2%44.8%

出典:第259回資料1(令和8年6月29日)。加算Ⅲ・Ⅳは0.3〜0.4%のため省略しています。

算定要件のうち満たすことが難しいものを聞いた調査(速報値)では、「たんの吸引等を必要とする利用者や看取り期の利用者に対応できる職員の確保・育成」が55.2%、「重度者の利用割合の要件(加算Ⅰ・Ⅲ関係)」が53.3%でした。

分科会では、重度者の要件を緩和して、現在加算Ⅱを算定している事業所の多くが加算Ⅰに移行できるようにすべきだという意見や、サービス提供責任者の配置要件をICTの活用を前提に緩和すべきだという意見が出ています。ただし、いずれも委員の意見の段階で、対応案ではありません。

区分ごとの要件と届出の流れは、次のコラム記事で確認できます。

基本報酬や複数名訪問など、対応案にまだ示されていない論点

分科会の意見や関係団体の要望には、対応案に反映されていない論点もあります。決定した内容ではなく、意見・要望の段階です。

論点出ている意見・要望
基本報酬全国ホームヘルパー協議会・日本ホームヘルパー協会、全国事業者連盟が、基本報酬の引上げ(大幅増)を要望
複数名訪問・安全確保訪問時の安全確保のため、複数名訪問の加算の創設を検討すべきという意見。利用者等の同意が得られない場合やハラスメントが利用者等によるものである場合にも対応できるよう、算定要件の見直しを求める意見
中山間地域の移動・キャンセル移動時間・経費、当日キャンセルの負担、豪雪地帯での除雪などの負担を、報酬上で評価すべきという意見
人材確保人材紹介会社への紹介料が経営を圧迫しており、手数料の上限設定を検討すべきという意見
特定事業所加算の扱い全国事業者連盟が、サービス提供体制強化加算と同様に、区分支給限度基準額の対象外にすることを要望

出典:第271回資料1「これまでの分科会における主なご意見」「関係団体等意見交換会での要望」。

訪問時のカスタマーハラスメントへの備えは、次のコラム記事で確認できます。

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こみたろう
同一建物の減算は、移動コストを見る方向で見直す案なんだね。あなたの事業所の利用者の住まいと訪問のしかたを確認しておこう!

令和9年4月施行の制度改正と、中山間・人口減少地域の訪問介護

中山間地域で訪問介護を行うヘルパーのイメージ

報酬の中身は未決定でも、制度の枠組みは、令和8年6月に成立した社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)で決まっています。施行日は令和9年4月1日が原則で、改正事項によって異なります。訪問介護に関わる主な事項は次の2つです。

改正事項訪問介護への関わり
特定地域サービス・特定地域居宅サービス等事業の創設中山間・人口減少地域で、地域の実情に応じた人員配置基準や、月単位の定額報酬(包括的な評価)を選べる仕組み。人員配置基準と報酬の中身は分科会で検討中。第271回の論点②(中山間・人口減少地域の戸別訪問型の訪問介護の報酬設計)は、この検討とつながっている
夜間対応型訪問介護の廃止定期巡回・随時対応型訪問介護看護に統合。令和11年3月までの猶予期間が示されている。夜間対応型の利用者は、日中は主に訪問介護を利用しており、訪問介護事業所には、定期巡回との連携による随時訪問への対応が求められる

出典:厚生労働省老健局「介護保険制度改正と今後の方向性について」(令和8年10月23日)、第271回資料1(夜間対応型訪問介護の利用者が日中に利用しているサービスの調査は、NTTデータ経営研究所の速報値)。

特定地域サービスの対象地域の基準は、令和8年6月29日の介護保険部会で、「75歳以上人口密度が5人/㎢未満」または「75歳以上人口が1,000人未満かつ減少」という考え方が示されました。該当するのは356市町村(20.5%)と試算されています。ただし案であり、確定していません。

10月26日時点の速報値で見る、中山間地域等の訪問介護

令和8年10月26日の検証・研究委員会(第33回)に、中山間地域等の調査結果が示されました。速報値(案)の段階です。訪問介護については、次の傾向が示されています。

  • 人件費率:全国値より中山間地域等のほうが高く、訪問介護と訪問看護で差が顕著
  • 収支差率:中山間地域等の訪問看護・訪問介護・通所介護では、収支差率がマイナスの事業所の割合が高く、全国値の分布と差がある
  • 負担が大きい費用:ガソリン代71.1%、人件費66.9%、車両の調達・維持管理費48.2%(複数回答)。理由は「直近の物価上昇等による値上げが著しい」「費用の金額自体が大きい」が多い
  • 移動時間:平均移動時間の最頻値は「15分以上30分未満」。平均移動時間が短い事業所ほど、勤務時間8時間あたりのサービス提供件数が多い傾向

出典:厚生労働省 介護報酬改定検証・研究委員会 第33回(令和8年10月26日)資料1-2(速報値(案))。

別の調査(速報値)では、中山間・人口減少地域の訪問介護事業所の72.2%が、介護職員の採用について「やや不足している」「大幅に不足している」と回答しています。利用者宅を訪問した際に不在だった場合の安否確認が44.6%の事業所で発生しているなど、報酬の算定対象にならない業務も多くなっています。

いま算定できる中山間地域等の小規模事業所加算の要件は、次のコラム記事で確認できます。

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こみたろう
中山間地域の訪問介護は、移動と人件費の負担が大きいんだね。包括的な評価の中身は、これから決まるよ!

訪問介護の処遇改善加算とICT活用はどうなる?

訪問介護の処遇改善加算と記録のICT化を確認する管理者

令和9年度の処遇改善加算の形は、まだ決まっていません。一方で、令和8年度に適用されている要件と、令和8年6月の算定状況は確認できます。

区分内容
算定状況(令和8年6月)訪問介護の処遇改善加算の算定率は94.8%。上乗せ区分のⅠロは34.3%、Ⅱロは22.3%
確定(令和8年度)キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)が必要なのはⅠイ・Ⅰロ。訪問介護では、特定事業所加算ⅠまたはⅡの届出が、この要件を担保するものとされている
確定(令和8年度)ⅠロとⅡロの令和8年度特例要件のうち、訪問系はケアプランデータ連携システムへの加入と実績報告。申請時は加入の誓約で算定でき、令和9年3月末までに完了する必要がある
審議中基本的な視点(案)は、他職種と遜色のない処遇改善の実現と、報酬体系の整理・簡素化を掲げている。令和9年度の加算の形は未決定

出典:厚生労働省 老発0313第6号(令和8年3月13日)別紙1、厚生労働省老健局「介護保険制度改正と今後の方向性について」(令和8年10月23日)、第268回分科会資料1。

つまり、処遇改善加算の上位区分を目指すには、特定事業所加算の届出が出発点になります。最新の要件と届出は、次のコラム記事で確認できます。

ケアプランデータ連携システムの加入手順と、補助金の情報は、次のコラム記事で確認できます。

記録・報告のICT化は、サービス提供責任者の負担軽減にもつながる

基本的な視点(案)は、居宅系サービスを含むAI等の介護テクノロジーの活用を掲げています。第271回の対応案でも、サービス提供責任者がオンラインで面談・状況確認を行う場合の評価が検討されています。評価の形(加算か要件か)は、まだ示されていません。

サービス提供責任者の事務負担が大きい(58.5%)という調査結果を踏まえると、記録・報告・請求を電子化して事務の時間を減らすことは、改定の内容にかかわらず取り組みやすい準備です。訪問介護の記録や請求まで含めたICT化の手順は、次のコラム記事で確認できます。

今から訪問介護事業所が確認できること

改定に備えて訪問介護事業所の利用状況と加算を点検する管理者

改定内容が決まる前でも、対応案に関わる実績を、今のうちに把握しておくと、12月のとりまとめや令和9年1月の答申のあとに判断しやすくなります。次の表を目安にすると良いでしょう。

確認すること確認先・方法関わる論点
同一建物等に居住する利用者の人数と、全体に占める割合利用者台帳、請求実績。現行の減算の区分(10%・15%・12%)の判定に使う数値同一建物減算に代わる報酬区分
訪問ごとの移動手段、移動時間、移動距離、1か月の訪問回数訪問記録、勤務表。調査で用いられた項目(徒歩・自動車、片道の時間と距離、訪問回数)と同じ切り口で集計しておく同一建物減算に代わる報酬区分、中山間地域の評価
サービス提供責任者の業務の内訳(訪問に入る時間、記録・請求などの事務の時間)勤務実績、業務の記録。初回加算の算定状況もあわせて確認初回加算の見直し、サービス提供責任者の負担軽減
特定事業所加算の算定区分と、満たしにくい要件体制等状況一覧表、届出書類。看取り期・たんの吸引等に対応できる職員、重度者の利用割合など処遇改善加算の上位区分、特定事業所加算
地域の定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業所の有無市町村の事業所一覧、ケアマネジャーへの聞き取り定期巡回との連携評価
処遇改善加算の算定区分と、特例要件の履行状況処遇改善計画書、キャリアパス要件、ケアプランデータ連携システムの加入状況令和9年3月末の期限

令和9年3月末に期限を迎える特例要件の履行

処遇改善加算の令和8年度特例要件を「誓約」で算定している場合、ケアプランデータ連携システムへの加入と実績報告を、令和9年3月末までに完了する必要があります(訪問系の場合)。改定の議論とは別に、すでに期限が決まっている事項です。

指示・報告の記録を、加算の算定根拠として残す

特定事業所加算の算定には、サービス提供責任者からの文書等による指示、訪問介護員等からの報告、会議や研修の記録が必要です。紙・表計算・チャットに分散していると、改定後の要件変更に対応する時間がかかりやすくなります。記録の置き場所を一本化し、誰が見ても同じ手順で確認できる状態にしておくと、運営指導の備えにもなります。

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こみたろう
加算の運用を支える記録は、早めに整えておくと改定後の対応がぐっと楽になるよ!
指示出しと報告を、毎日の事務から軽くする

「コミミのチーム」なら、サービス提供責任者の指示出しとヘルパーからの報告をボタン操作で残せます。ボタン操作で記録が残ることで、毎日の事務作業の負担を大幅に軽減し、加算の運用に必要な指示・報告を続けやすくなります。

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よくある質問

訪問介護の介護報酬改定についてよくある質問に答えるイメージ

Q. 令和9年度改定で、訪問介護の基本報酬は上がりますか?

A. 令和8年10月28日時点では決まっていません。第271回の対応案に、基本報酬の増減は示されていません。基本報酬の引上げは、関係団体が要望している段階です。改定率は、令和9年度政府予算編成を経て示される流れです。

Q. 同一建物減算はなくなりますか?

A. 決まっていません。第271回の対応案は、現行の減算に代えて、移動コストやサービス提供の実態を反映した報酬区分への見直しを検討するというものです。区分の基準や単位数は示されていません。

Q. サービス提供責任者の初回加算は、どう変わりますか?

A. 対応案では、初回同行に限らず、新たに訪問介護計画を作成する際にサービス提供責任者が利用者宅を訪問してアセスメントを行った場合や、オンラインで面談・状況確認を行った場合も評価対象にすることが検討されています。案の段階で、算定要件や単位数は未定です。

Q. 特定事業所加算の要件は変わりますか?

A. 第271回の対応案には、特定事業所加算の見直しは含まれていません。重度者の要件やサービス提供責任者の配置要件の緩和を求める意見は、分科会で出ています。

Q. 夜間対応型訪問介護はなくなりますか?

A. 法改正で廃止され、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に統合されます。令和11年3月までの猶予期間が示されています。訪問介護事業所は、定期巡回との連携による日中の随時訪問への対応が求められる場合があります。

Q. 中山間地域の訪問介護には、どんな評価が検討されていますか?

A. 令和9年4月に創設される特定地域サービスのもとで、月単位の定額報酬(包括的な評価)を選べる仕組みが検討されています。第271回の論点②でも、中山間・人口減少地域の戸別訪問型の事業所について、移動コストを含めた報酬設計が挙げられています。内容は、別の回の分科会で議論される予定です。

令和8年10月28日時点の情報です。分科会の資料が更新され次第、このコラム記事を更新します。

改定の議論は、資料が出るたびに内容が変わります。訪問介護事業所の立ち上げから、現場の標準化、加算・処遇改善による収益化までの全体像は、次のコラム記事で段階別に確認できます。

参考資料(厚生労働省)

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