介護報酬の加算・減算
総合医学管理加算の算定要件ってなんだろう?
取得しやすそうな加算なのかな?
このように考える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、総合医学管理加算の算定要件や単位数などについて分かりやすく解説しています。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
そこで、業界最大級のメディア「介護のコミミ」では、加算取得に役立つICTツールの選定を無料サポートしていますので、ぜひお気軽にご利用ください ⇒ ICTツールの選定や加算取得の相談はこちら(無料)
総合医学管理加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!
最短60秒入力!今すぐ無料相談!
2024年介護報酬改定に対応した内容に現在更新中です。
総合医学管理加算とは、介護老人保健施設(老健)が提供する短期入所療養介護(医療ショートステイ)において、医療ニーズの高い利用者に対して、医師が診療計画に基づいた必要な診療、検査などを実施し、退所時にかかりつけ医に情報提供を行うなど、総合的な医学管理を行った場合に算定される加算です。
総合医学管理加算の算定要件は、治療管理として処置等を行うこと、処置内容の記録、利用者の主治医に対しての情報提供で、総合的な医学的管理をすることで算定されます。(詳細は後述します。)
総合医学管理加算は令和3年度から新設された加算だよ!
2024年度介護報酬改定における見直しの部分に関しては赤文字で記載しています。
「介護給付費分科会」のレポートを元に、算定難易度や取得おすすめ度などを独自調査し、5段階評価を行いました。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
2023年度最新データ | 短期療養(老健のみ) | (予)短期療養(老健のみ) |
算定率 | 0.50% | 0.02% |
平均月額収益 | 25,556円 | 10,000円 |
算定難易度 | ★★★★☆ | ★★★★☆ |
取得おすすめ度 | ★☆☆☆☆ | ★☆☆☆☆ |
※参考「社会保障審議会 介護給付費分科会(第219回)令和5年7月10日資料5」
総合医学管理加算の算定要件を解説します。
No. | 要件 |
治療管理を目的とし、ケアプランにおいて計画的に行うこととなっていない(介護予防)短期入所療養介護を行った場合 | |
① | 療養方針を定め、治療管理として投薬、検査、注射、処置等を行う |
② | 治療方針、診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載 |
③ | 利用者の主治医に対して、利用者の同意を得て診療状況を示す文書を添えて必要な情報の提供を行う |
※ | 緊急時施設診療費を算定した日は算定しない |
Q.短期入所療養介護利用中に発熱等の状態変化等により利用を延長することとなった場合であって、当該延長が居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない場合は、治療管理を開始した日以降、当該加算を算定することは可能か。
A.算定可能である。
総合医学管理加算の取得に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
※下のリンクから介護ソフトの一括資料請求ができますので、ぜひお気軽にご活用ください。
〜本音の口コミが失敗を防ぎます〜
当サイトの記事をお読み頂いても
疑問が解決しない場合には、
下のボタンから介護ソフトの口コミ比較と
一括資料請求をおすすめします。
複数の資料比較で「強み」がわかり、
本音の口コミ比較で「弱み」がわかります。
登録不要・完全無料ですので
お気軽にご利用ください。
多くの介護職員が
資料請求からスタートしています!
最短60秒!無料でかんたん検索
介護ソフトを一括資料請求する
介護のコミミとは、介護や障がい福祉の事業所における課題解決のパートナーになるべく立ち上がった業務改善プラットフォームです。
業界最大級の数を誇るICTツールの掲載とその口コミから、あなたの事業所の課題に最適な製品を比較・検討ができるだけでなく、報酬改定や加算・減算、補助金などの最新情報、現場で使えるレク素材や資料のテンプレートなど、業務に役立つ様々なコンテンツを無料でご利用いただけます。
また、ICT導入について何かお困りごとがあれば、専任アドバイザーへお電話や掲示板を通じての無料ご相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご利用ください。
60秒でかんたん検索
資料を一括請求する