介護報酬の加算・減算
この記事は、厚生労働省が公表した資料を基に作成した、2024年4月時点の情報です
収益を増やしたい多くの事業所にとっては算定必須だね!
「加算取得で収益は増やしたいけど、どれくらい労力がかかるかを確認したい」
そのように思ってはいませんか?
特に法改正のたびに加算の情報をチェックし、事務作業を行うのは大変です。
この記事では、各サービス種別毎に認知症専門ケア加算の算定要件 や、厚生労働省が公表しているデータを元に、どの程度利益が見込めるのか平均月額収益を算出しました。
ぜひ参考にしていただけると幸いです。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
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認知症専門ケア加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!
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認知症専門ケア加算とは、認知症高齢者の介護において、一定の経験を有し、国や自治体の指定する専門研修を修了した職員が介護サービスを提供することを評価する加算です。
この加算により、認知症高齢者に対する専門的なケアの提供が促進され、認知症高齢者のQOLの向上が期待されています。
認知症専門ケア加算の「単位数」と「平均月額収益」を解説します。
平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
算定難易度・・・収益額が高く、算定率が低いほど難しい
総合評価・・・収益額が多く、算定率も高いほど高得点
サービス | 区分 | 単位数 | 算定率 | 平均月額収益 | 算定難易度 | 総合評価 |
訪問介護 | Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | 0.01% | 18,000円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | 0.00% | 0円 | – | ★☆☆☆☆ | |
訪問入浴 |
Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | 0.00% | 0円 | – | ★☆☆☆☆ |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | 0.00% | 0円 | – | ★☆☆☆☆ | |
短期入所生活 |
Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | 0.90% | 5,385円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | 0.20% | 9,545円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
短期入所療養 |
Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | 1.80% | 1,406円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | 0.70% | 2,083円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
特定施設 | Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | 0.97% | 15,273円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | 0.04% | 35,000円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
介護福祉施設 | Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | 4.93% | 39,928円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | 1.38% | 61,034円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
介護保健施設 | Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | 3.70% | 41,161円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | 1.00% | 69,767円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
介護医療院 | Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | 4.90% | 33,056円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | 0.40% | 30,000円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
予防訪問入浴 |
Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | – | – | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | – | – | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
予防短期入所生活 |
Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | – | – | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | – | – | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
予防短期入所療養 |
Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | 1.80% | 1,406円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | 0.70% | 2,083円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
予防特定施設 |
Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | – | – | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | – | – | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
認知症グループホーム | Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | 21.73% | 11,078円 | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | 1.38% | 15,132円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
定期巡回 |
Ⅰ | 1月につき90単位を加算 | 0.70% | 17,500円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Ⅱ | 1月につき120単位を加算 | 0.44% | 14,000円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
夜間対応型訪問介護 |
Ⅰイ | Ⅰ日につき3単位を加算 ※夜間対応型訪問介護(Ⅰ)の場合 | 0.00% | 0円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Ⅰロ | 1月につき90単位を加算 ※夜間対応型訪問介護(Ⅱ)の場合 | 0.00% | 0円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
Ⅱイ | 1 日につき4単位を加算 ※夜間対応型訪問介護(Ⅰ)の場合 | 0.00% | 0円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
Ⅱロ | 1月につき120単位を加算 ※夜間対応型訪問介護(Ⅱ)の場合 | 0.00% | 0円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
地域密着特定施設 | Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | 5.10% | 13,889円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | 0.00% | 0円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
地域密着介護福祉 | Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | 9.81% | 17,510円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | 1.20% | 25,000円 | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | |
予防グループホーム | Ⅰ | 1日につき3単位を加算 | – | – | – | – |
Ⅱ | 1日につき4単位を加算 | – | – | – | – |
※【出展】「社会保障審議会 介護給付費分科会(第220回)資料1 令和5年7月24日」などを参考に作成
認知症専門ケア加算の算定要件を解説します。
区分 | No. | 要件 |
Ⅰ | ① | 入所者総数のうち、日常生活に支障を聞いた巣おそれのある症状もしくは行動が認められることから介護を必要とする認知症の者(以下「対象者」)が50%以上 |
② | 認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を、対象者の数が20人未満の場合は1以上、対象者の数が20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10またはその端数を増すごとに1を加えて得た数以上を配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施 | |
③ | 従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催 | |
Ⅱ |
① | (Ⅰ)に適合 |
② | 認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者を1人以上配置し、事業所または施設全体の認知症ケアの指導等を実施 | |
③ | 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施または実施を予定 |
Q.1
認知症専門ケア加算における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合であって、当該会議の検討内容の1つが、認知症ケアの技術的指導についての事項で、当該会議に登録ヘルパーを含めた全ての訪問介護員等や全ての従業者が参加した場合、両会議を開催したものと考えてよいのか。
A.1
貴見のとおりである。
Q.2
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
A.2
必要ない。例えば加算の対象者が20名未満の場合、
・ 認知症介護実践リーダー研修と認知症介護指導者養成研修の両方を修了した者
・ 認知症看護に係る適切な研修を修了した者
のいずれかが1名配置されていれば、認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定することができる。
※【出典】厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月 29 日)」の送付について
2024年の介護報酬改定での訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算は、認知症高齢者の重症化緩和と日常生活自立度Ⅱの者への認知症の専門ケアを適切に行うことを評価するため、利用者受入れ要件が見直されます。
2024年度介護報酬改定における変更点を紹介します。
2024年4月1日の介護報酬改定に伴う変更点は赤字で解説しています。
・認知症専門ケア加算(Ⅰ)
①認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の2分の1以上
②認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
③認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
④当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
・認知症専門ケア加算(Ⅱ)
①認知症専門ケア加算(Ⅰ)の②・④の要件を満たすこと
②認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20以上
③認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
④認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
⑤介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定
参照元:「厚生労働省老健局 令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
①加算要件の確認と適合
②届出届出先と書類及び申請期限の確認
③提出書類を記入し申請
④算定開始
⑤介護給付費請求
以上の流れに沿って介護給付費請求まで行います。
加算要件の基本は、「サービスを提供している職員数」「利用者へのサービスの提供」になります。
計画書の作成や、利用者への情報提供などが加算要件に含まれている場合があり、詳細はそれぞれ加算によって異なります。
加算の届出を提出した時点で加算要件を満たしているものとして扱われますので、加算申請先の各都道府県(市町村)では内容の精査を行うことはありません。
ですので、書類に不備があったり不正に介護報酬を受給してしまっている場合は、介護保険請求の時点で届出の修正や取り消し、もしくは返金を行わなければならない場合があるので、届出を行う前にもう一度算定要件を満たしているのかを確認しましょう。
また、加算の要件に合致しているかどうか毎年度確認が必要となります。
法改正やサービス体制等の変更により区分や加算要件等の変更が行われる場合があるので、留意しておきましょう。
届先は市区町村(都道府県)の福祉課や保険課など、管轄の市区町村(都道府県)により異なります。
また、提出方法は直接書類を窓口へ持参するか、郵送にて書類を送るのが基本になります。
申請方法等の詳細は管轄の各都道府県や市区町村のホームページで確認しておきましょう。
申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、または前月15日までに届出が必要です。(サービス種別毎に異なるので後述)
ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。(例:6月からの加算→4月末までの提出。)
また、加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時にかかわりなくすみやかに提出してください。
管轄の市区町村(都道府県)によりサービス種別毎に提出書類や提出期限が異なることがあるので、注意が必要です。
「サービス提供体制強化加算」については、3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので、新規指定申請時に届出できません。
また、※前年度の実績が6か月を満たさず届出月の前3か月の状況で届け出た事業所は、直近3か月間の状況が加算の要件に合致しているかどうか毎月確認の上、記録が必要になります。
備考
(1)運営実績が6か月に満たない場合 ・算定要件(職員割合)を満たさない→算定不可
加算「なし」の旨、届出が必要 ・算定要件(職員割合)を満たす→引き続き算定可
新規で事業を開始した(又は再開した)事業所については、前3か月の実績が必要になることから、開設後(又は再開後)4か月目から加算の届出が可能となります(算定開始は5か月目以降)。
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型を含む。)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
毎月15日までに届出があったものについて、翌月1日から算定を開始できるサービスは次のとおりです。
・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護(※緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。)
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・通所介護
・療養通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)福祉用具貸与
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・(予防)認知症対応型通所介護
・(予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・地域密着型通所介護
・居宅介護支援
届出の書類は、サービス種別毎、市区町村(都道府県)毎、年度毎に書類の様式や提出物が異なりますが、基本的な提出書類は次の2点になります。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、届出を行う事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類になります。
「体制等状況一覧表」は、現在の施設等の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況等を記載します。
こちらの書類はサービス種別毎に様式が異なっておりますので、届出をしたい事業所の提供サービスに適した「体制等状況一覧表」に記載しましょう。
前記の通り、各都道府県や市区町村により提出する書類等が若干異なるため、各都道府県や市町村のホームページを確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。
過不足なく届出をしたとしても、加算要件の根拠資料を更に求められるなど、事前にアナウンスされているもの以外の書類の提出も求められる場合があるので、留意しておきましょう。
届出が受理され、算定が始まっていたとしても法改正等の内容変更により再度届出が必要な場合があります。
各加算の届出が必要な場合は次のようになります。
このような状況に適合する場合、速やかに加算の届出が必要になることがあります。
引用:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」
対象の加算を満たした上で介護報酬の請求を保険者(市町村)に対して行います。
この作業のことを介護保険請求といいます。
請求の時点で加算の届出についてなにか不備があれば、前記した通り届出の修正や取り消し、場合よっては不正に受給したということで介護報酬の返金を求められることがあるので、届出をする時点での加算要件の確認は最重要になります。
介護保険請求に関して詳しく解説した記事がありますので、そちらもよろしくお願いいたします。
加算の届出以外にも介護保険請求という複雑化した業務がありますので、多忙を極めるケアマネジャーや施設管理者にとって頭を悩ます種になりがちです。
そこで役立つツールとして介護ソフトを活用するのをお勧めします。
利用者情報の管理や従業員の勤怠管理、入力した利用者情報を出力してそのまま請求業務に活用できるなど、加算の届出や介護保険請求が捗るため業務効率化に役立てることができます。
加算請求業務に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
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介護のコミミ編集部が各介護ソフトメーカーにヒアリングし、「LIFE」に対応可能なおすすめ介護ソフトを選出しました。
毎日重労働な介護業務と並行して、記録業務の管理をするのは業務工数が大きく大変かと思います。
「LIFE」と連携をした介護ソフトをとりいれることにより、業務の効率化を目指せるだけでなく、これから先の高齢化社会を支える先駆者として、介護業務に携わっている皆様のお役にたてたらいいなと思います。
それではおすすめの介護ソフトメーカー6選をご紹介します。
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記録システムがしやすく、情報共有の円滑化にもつながります。
記録業務が効率化よく作業できるので、これまで以上に利用者様と接する時間が多くもてるだけでなく、質の良いケアができます。
キャンビルネオは、介護業務に必要な請求業務だけでなく、経営面でも役立つクラウド型のサービスです。
何台からもアクセス可能で入力、伝送、管理をスムーズに行うことが出来ます。
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介護保険制度改正にも対応しており、24時間体制でサポートしてくれます。
アニメーション機能があり、初めての方でも使いやすい操作方法が魅力。
全体を見渡せるオーバービューで、業務全体をすぐに把握することができます。
タブレットを使用した便利な記録機能および、管理日誌などの監査対象記録の自動作成機能により効率化を目指せます。
また報告や連絡のミスの防止にも役立ちます。
24時間ケアプランワークシートの活用により、介護技術の向上や職員の育成、業務負担の軽減にもなります。
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クラウドに対応しており、災害時からもデータを守ってくれるので安心です。
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また、口コミでもサポート面や使いやすさに関して評判が良く、利用者のベンダーへの信頼が伺えます。
事業所で活用している介護ソフト、または検討中のソフトが「LIFE」に対応しているかは全国福祉老人協議会のHPで確認することができるよ。
介護ソフトっていくらするの?
介護ソフトの料金相場をシミュレート全国老人福祉協議会の科学的介護情報システム(LIFE)導入状況調査(令和3年度)によると、アンケートに回答した2,555施設のうち、「LIFE」に登録している事業所は83.3%であり、高い登録状況となっています。
しかし、「LIFE」に対応している介護記録ソフトを活用していても、そのうち約56%が手入力でのデータ登録を行っているとの結果が出ました。
アンケートに寄せられた各事業所の課題感は、「手入力でのLIFEの入力作業が重たい」の回答が最も多く、「LIFE」に対応している介護ソフトを利用して「LIFE」のデータ提出に関する内容の理解が進んでいないという現状が伺えます。
このように、「LIFE」に対応した介護ソフトを利用しているのに「LIFE」に手入力を行ってしまっている場合は、ベンダーによるサポートを受けるか、より使いやすい介護ソフトに変更することが必要でしょう。
また、誰でも介護ソフトや「LIFE」の機能について理解を深めるためのマニュアルがあれば、より活用のイメージがつきやすく「LIFE」に手入力を行うという事態を防ぐことができ、「LIFE」対応介護ソフトを利用することで円滑な入力作業を行うことができるようになるでしょう。
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