介護報酬の加算・減算
本記事では、小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の算定要件や単位数などについて分かりやすく解説しています。
ちなみに、2024年度の介護報酬改定では、ICTツールの導入が必須もしくは推奨されている加算が多数導入されました。
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小規模多機能型居宅介護事業所連携加算以外の加算に関しては、下の関連記事で確認することができるよ!
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小規模多機能型居宅介護事業所連携加算とは、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算のことです。
国が定める条件をクリアすることで、届け出を行わずに算定が可能になります。
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算は、居宅介護支援を受けている利用者が居宅サービスから小規模多機能型居宅介護へ変更する際に、利用者の情報を提供した場合に算定を行います。
※令和3年介護報酬改定により、小規模多機能型居宅介護事業所連携加算は廃止になりました。
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算は収益額が低く、加算の算定率も低い傾向にあります。
算定単位数は「1回につき300単位」となっています。
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の「単位数」と「平均月額収益」を解説します。
平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
サービス | 単位数 | 平均月額収益※ |
居宅介護支援 | 1日につき300単位を加算 | ¥3,832 |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料6」に基づいて作成
※現時点で公開されているデータがない場合、「-」と記載しています。
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の算定要件を解説します。
要件 |
居宅介護支援を受けていた利用者が居宅サービスから小規模多機能型居宅介護の利用へ移行する際に、居宅介護支援事業者が有する利用者情報を小規模多機能型居宅介護事業所に提供した場合等。利用開始日前6月以内に、小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない |
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の算定率と算定事業所数は次の通りです。
以下の数値は社会保障審議会の資料を基に算出していますが、現時点で公開されている情報のみ記載します。
サービス | 算定率 | 算定事業所数※ |
居宅介護支援 | 1.24% | 488 |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第182回(R2.8.19)資料6」に基づいて作成
算定事業所数に対して算定率はかなり低いね
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の取得に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
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