介護報酬の加算・減算
収益額ランキング |
総合評価 | |
第26位(26/355)全ての加算を見る | ★★★☆☆(普通) | |
算定率(例:介護療養施設) |
月間平均収益(計算式:算定単位数÷算定事業所数×単価10円) |
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Ⅰ | 0.22% | ¥280,000 |
Ⅱ | 0.44% | ¥62,500 |
Ⅲ | 13.54% | ¥167,131 |
Ⅳ | 37.51% | ¥110,325 |
算定率の詳細はこちら ※令和3年度介護報酬改定前のデータになります。 |
単位数や収益額の詳細はこちら |
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対象事業所 | ||
短期療養/介護療養/介護医療院/予防短期療養 | ||
算定要件の概要(例:介護療養施設) | ||
Ⅰ |
①夜勤を行う看護職員数が、利用者数および入院患者数の合計数が15またはその端数を増すごとに1以上であり、かつ2以上 ②夜勤を行う看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下 |
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Ⅱ |
①夜勤を行う看護職員数が、利用者数および入院患者数の合計数が20またはその端数を増すごとに1以上であり、かつ2以上 ②(Ⅰ)②に該当 |
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Ⅲ |
①夜勤を行う看護職員または介護職員数が、利用者数および入院患者数の合計数が15またはその端数を増すごとに1以上であり、かつ2以上 ②夜勤を行う看護職員数が1以上 ③夜勤を行う看護職員または介護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下 |
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Ⅳ |
①夜勤を行う看護職員または介護職員数が、利用者数および入院患者数の合計数が20またはその端数を増すごとに1以上であり、かつ2以上 ②(Ⅲ)②・③に該当 |
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算定要件の詳細はこちら |
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加算の算定に役立つツール | ||
ツール詳細はこちら |
人気度・・・・・算定事業所数が多いほど高得点
取得必須度・・・収益額が多く、算定率も高いほど高得点
算定率・・・・・算定率が高いほど高得点
算定容易性・・・収益額が低く、算定率が高いほど高得点
月間収益額・・・比較的、収益額が大きいほど高得点
本記事では、加算の算定要件やポイントなどを解説していきます!随時更新していきますので、情報を見逃したくない方はブックマークをおすすめします。
・介護ソフトの候補を1社まで絞り込む方法
・パソコン音痴でも3ヶ月でICTマスターになる方法
・経費を年間240万円以上削減する方法
など、全50ページに渡って詳細に解説!
夜間勤務等看護加算とは、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算のことです。
国が定める条件をクリアした上で、届け出を行うことにより算定が可能になります。
夜間勤務等看護加算は、夜勤を行う職員数と利用者の人数と夜勤勤務時間によって算定されます。
夜間勤務等看護加算は収益額がやや高く、加算の算定率は平均的な傾向にあります。算定可能な状況でしたら優先的に加算の取得をおすすめします
看取り介護加算の「単位数」と「平均月額収益」を解説します。
平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。
※令和3年度介護報酬改定前のデータになります。最新情報が入り次第、随時更新していきます。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
サービス | 区分 | 単位数 | 平均月額収益※ |
短期療養 (病院・介護医療院のみ) |
Ⅰ | 1日につき23単位を加算 | ¥17,500 |
Ⅱ | 1日につき14単位を加算 | ¥6,667 | |
Ⅲ | 1日につき14単位を加算 | ¥5,926 | |
Ⅳ | 1日につき7単位を加算 | ¥3,239 | |
介護療養 | Ⅰ | 1日につき23単位を加算 | ¥280,000 |
Ⅱ | 1日につき14単位を加算 | ¥62,500 | |
Ⅲ | 1日につき14単位を加算 | ¥167,131 | |
Ⅳ | 1日につき7単位を加算 | ¥110,325 | |
介護医療院 | Ⅰ | 1日につき23単位を加算 | ¥400,000 |
Ⅱ | 1日につき14単位を加算 | ¥0 | |
Ⅲ | 1日につき14単位を加算 | ¥225,769 | |
Ⅳ | 1日につき7単位を加算 | ¥151,857 | |
予防短期療養 | Ⅰ | 1日につき23単位を加算 | – |
Ⅱ | 1日につき14単位を加算 | – | |
Ⅲ | 1日につき14単位を加算 | – | |
Ⅳ | 1日につき7単位を加算 | – |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料4」に基づいて作成
※現時点で公開されているデータがない場合、「-」と記載しています。
夜間勤務等看護加算の算定要件を解説します。
区分 | NO. | 要件 |
Ⅰ |
① |
夜勤を行う看護職員数が、利用者数および入院患者数の合計数が15またはその端数を増すごとに1以上であり、かつ2以上 |
② |
夜勤を行う看護職員1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下 |
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Ⅱ |
① |
夜勤を行う看護職員数が、利用者数および入院患者数の合計数が20またはその端数を増すごとに1以上であり、かつ2以上 |
② |
(Ⅰ)②に該当 |
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Ⅲ |
① |
夜勤を行う看護職員または介護職員数が、利用者数および入院患者数の合計数が15またはその端数を増すごとに1以上であり、かつ2以上 |
② |
夜勤を行う看護職員数が1以上 |
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③ |
夜勤を行う看護職員または介護職員の1人当たりの月平均夜勤時間数が72時間以下 |
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Ⅳ |
① |
夜勤を行う看護職員または介護職員数が、利用者数および入院患者数の合計数が20またはその端数を増すごとに1以上であり、かつ2以上 |
② |
(Ⅲ)②・③に該当 |
介護医療院の場合は夜間勤務条件減算を適用する場合は算定しない
夜間勤務等看護加算の算定率と算定事業所数は次の通りです。
以下の数値は社会保障審議会の資料を基に算出していますが、現時点で公開されている情報のみ記載します。
サービス | 区分 | 算定率 | 算定事業所数※ |
短期療養 (病院・介護医療院のみ) |
Ⅰ | 0.11% | 4 |
Ⅱ | 0.08% | 3 | |
Ⅲ | 0.72% | 27 | |
Ⅳ | 1.89% | 71 | |
介護療養 | Ⅰ | 0.22% | 2 |
Ⅱ | 0.44% | 4 | |
Ⅲ | 13.54% | 122 | |
Ⅳ | 37.51% | 338 | |
介護医療院 | Ⅰ | 0.69% | 1 |
Ⅱ | 0.00% | 0 | |
Ⅲ | 18.06% | 26 | |
Ⅳ | 48.61% | 70 |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第183回(R2.8.27)資料4」に基づいて作成
サービス種別によって算定率は大きく異なるね
夜間勤務等看護加算の取得に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
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まずは資料で比較検討してみよう!気になったソフトがあればデモを見てみよう!
サービス種別毎の加算は下のリンクからご確認ください。
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
令和3年度介護報酬改定により廃止
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