介護報酬の加算・減算
対象事業所 | |
地域密着通所 | |
算定要件の概要 | |
①2人以上の従事者により、個別に入浴介助を行う ②うち1人は、看護師または准看護師 |
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加算の算定に役立つツール | |
ツール詳細はこちら |
本記事では、加算の算定要件やポイントなどを解説していきます!随時更新していきますので、情報を見逃したくない方はブックマークをおすすめします。
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入浴介助体制強化加算とは、質の高い介護サービスを提供している事業所を評価する加算のことです。
国が定める条件をクリアすることで、届け出を行わずに算定が可能になります。
入浴介助体制強化加算は、常時看護師による観察が必要とする難病等の利用者が利用する地域密着型通所介護において、入浴介助に特段の配慮が必要になります。そのため、入浴介助に係る職員の体制を整備することで算定されます。
※令和3年度介護報酬改定により、入浴介助体制強化加算は廃止になりました。
入浴介助体制強化加算は計画書に位置付けられている場合であっても、利用者側の事情により入浴介助を実施しなかった場合においては算定することができません。
入浴介助体制強化加算の単位数は、「1日につき60単位」を加算となっています。
入浴介助体制強化加算の「単位数」と「平均月額収益」を解説します。
平均月額収益に関しては社会保障審議会の資料を基に算出していますが、未公開の情報に関しては「−」としています。
(月間)算定単位数合計 ÷ (月間)算定事業所数合計 ×(単価)10円
サービス | 単位数 | 平均月額収益※ |
地域密着通所 | 1日につき60単位を加算 | – |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料1」に基づいて作成
※現時点で公開されているデータがない場合、「-」と記載しています。
入浴介助体制強化加算の算定要件を解説します。
要件 |
①2人以上の従事者により、個別に入浴介助を行う ②うち1人は、看護師または准看護師 |
入浴介助体制強化加算の算定率と算定事業所数は次の通りです。
以下の数値は社会保障審議会の資料を基に算出していますが、現時点で公開されている情報のみ記載します。
サービス | 算定率 | 算定事業所数※ |
地域密着通所 |
– | – |
※【出展】社保審-介護給付費分科会「第180回(R2.7.20)資料1」に基づいて作成
現時点では公開されている情報がありませんので、情報が入り次第随時更新していきます。
入浴介助体制強化加算の取得に役立つICTツールは介護ソフトです。
複雑な算定要件や計算式だとしても、簡単な操作で請求データ作成やエラーチェックすることが可能です。
しかし、介護ソフトによって操作感(使いやすさ)や機能、価格は大きく異なるため、介護ソフトの比較検討はとても重要です。
すでに介護ソフトを導入されている場合でも、必要に応じて介護ソフトの再検討をしてみましょう。
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サービス種別毎の加算は下のリンクからご確認ください。
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
令和3年度介護報酬改定により廃止
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