【元介護士必見】再就職準備金とは?復職で最大40万円!

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【元介護士必見】再就職準備金とは?復職で最大40万円!
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こみたろう

「再就職したくてもその準備に費用をかけるのが難しい」
「再就職準備金貸付事業って申請から受け取りまでの流れってどんな感じ?」

このような方もいらっしゃるのではないでしょうか。

就活中あるいは再就職後に子どもを預かってもらうための保育施設を探したり、場合によっては通勤用に車やバイクを購入したりと何かとお金が入用です。

ただ、そういった準備金に費用をかけることができないケースも少なくありません。

たとえば、子どもが複数人いる場合は特に就活に費用をかける余裕がないといったケースもあります。

そのようなときに活用できるのが「再就職準備金」です。

そこで、この記事では再就職準備金の申請から受取までの流れなども含めて、詳細について解説します。再就職準備金を上手に活用し、希望する職場に就職しましょう。

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介護職への復職支援!再就職準備金貸付事業とは?

履歴書

「再就職準備金貸付事業」とは、元介護職員が再度介護職に復帰する場合に、再就職に必要になる費用を最大40万円まで貸してもらうことができる制度です。

貸付は1人につき1回限定になっており、無利子で利用することができます。

ただし、貸付を利用するためには一定条件を満たさなければなりません。

雇用形態に関しては常勤でなければならないといった決まりはなく、非常勤として働く場合でも利用することが可能です。

ただ、再就職準備金貸付制度の内容は今後変更される可能性もあるため、再就職を目指す際にはあらかじめ確認をしておくほうが良いでしょう。

この制度については厚生労働省が公式サイトにて案内しているため、確認することもできます。

また、元介護職員ではなくても他業種から介護職員へ転職をする場合は、国が実施している介護職就職支援金貸付事業が活用できます。

この事業は、別業種から介護職へ転職した場合20万円を支給するという事業になっています。

 関連記事 介護職へ転職で20万円支給!介護職就職支援金貸付事業とは

参考:厚生労働省「介護職として再就職をお考えの方、初めて働くことをお考えの方へ(再就職準備金、就職支援金のご案内)

再就職準備金貸付事業の目的

介護職の経験と知識が十分あるのにもかかわらず、就活中にかかる費用を準備するのが難しいことで再就職できないといったケースは珍しくありません。

しかし、日本は高齢化がかなりのスピードで進んでおり高齢者の数が増え続け、介護業界は常に人材不足に悩まされている現状があります。

また、人材不足が原因となり、施設の利用に関してサービスが低下、職員の離職率の上昇などの問題も起こるのではないかと危惧されている状況です。

厚生労働省が2021年7月に行った介護職員の必要数についての発表では、2023年には約223万人、2025年には約243万人の介護職員が必要になるだろうと予測されています。

このような背景があることから元介護職員の再就職を支援する制度を設け、介護業界の人材確保を目指すのが目的です。

参考:
厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について
宮城県社会福祉協議会「介護人材再就職準備金貸付事業制度

再就職準備金を利用するメリット

メリット

再就職準備金貸付事業を活用する際、さまざまな恩恵を受けることができます。

たとえば、無利子で利用することができる点。

一般的に、お金を借りた場合、毎月の返済は「元金+利子」になるため、最終的な総返済額が利子の分だけ多くなっています。

しかし、この制度であれば、再就職の準備にかかる費用を借りることができるだけではなく、返済する総額は元金分のみです。

この点は利用者にとっては、お得な点だといえるでしょう。

また、準備金の貸付を利用することで、本来、自分の貯金や生活費などから用意すべきだったお金を使用する必要もありません。

そのため、日常生活に影響が出ることもなく、十分な就活準備を行うことができます。

たとえば、就活することによって場合によってはそれまでの生活水準を保てなくなることもあり、家族の生活にまで影響が出ることもあるのです。

しかし、貸付金があれば、お金のことで精神的な余裕がなくなったり、極端な節約をしたりする必要もなく、しっかりと就活に集中できる環境を作ることができます。

就活費用に余裕ができれば、できることも増えるため、再就職できる可能性アップも期待できるでしょう。

再就職準備金の対象者と要件

再就職準備金貸付制度を利用できる対象者は3つの条件を満たしている必要があります。

条件

1.介護保険サービス事業所などで1年以上の勤務経験(勤務期間180日以上)があること

2.「実務者研修を修了している」「介護職員初任者研修を修了している」「介護福祉士の資格を取得している」いずれかに該当している

3.介護保険サービス事業所などで介護職員として再就職」「都道府県福祉人材センターに氏名や住所などを届けたうえで、再就職準備金の利用計画書を提出」という2つの条件を満たす

対象者

介護職員として勤務していた経験については必ずしも常勤職員である必要はなく、パートやアルバイトとして勤務していた場合でも申請することが可能です。

介護職員初任者研修の修了という条件においては、すでに廃止されている介護職員基礎研修、1級もしくは2級課程を修了している場合も対象になります。

貸付額

再就職準備金の貸付金は20万円までですが、都道府県によっては最大40万円までの貸付を行っているところもあります。

また、再就職準備金貸付制度はお金を貸すという制度ですが、介護職に再就職を果たした後、2年間勤務し続ければ全額返済不要です。

貸付の開始時期や貸付希望金額に関しては、申請時に希望を記載することができます。

振込日

貸付金の振込日は申請時の希望月ではなく、その翌月の振込です。

貸付金利用用途

貸付金は、あくまでも再就職するために必要なものに活用しなければなりません。

そのため、

・就活中や再就職後の保育施設探しにかかる活動費

・再就職後に業務に必要となるものの購入費

・通勤に使用する車や自転車・バイクなどの購入費

・再就職するために引っ越す場合の費用

・介護に関する講習会参加費や学習資料購入費

などに利用することができます。

趣味や生活費として使用することはできません。

対象者や貸付要件などの詳細は、各都道府県で異なる場合があるので必ず確認しましょう。

参考:厚生労働省「介護職として再就職をお考えの方、初めて働くことをお考えの方へ(再就職準備金、就職支援金のご案内)」

再就職準備金貸付事業を利用する時の注意点

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再就職準備金貸付制度を利用する際、注意すべき点もあります。

たとえば、返済免除を受けるためには、審査に通って貸付が最終決定された後にも借用証明書や再就職(内定・決定)証明書などの書類提出が必要です。

振込があった後に何もしなくて良いというわけではなく、決められた期限内に書類提出をしなければならないので注意しましょう。

また、貸付金の返済期限内にきちんと支払わなかった場合は、延滞利子が発生するので無利子にはなりません。

さらに、万が一のときのために、連帯保証人を用意できることもこの制度を利用するための条件になっています。

手続きをスムーズに進めるためにも、申請前に連帯保証人になってくれる人を探しておきましょう。

参考:
東京都社会福祉協議会「離職介護人材再就職準備金貸付事業
徳島県社会福祉協議会「介護福祉士等修学資金

利用申請から支給までの基本的な流れ

こちらでは、再就職準備金を申請する際の基本的な流れについて解説します。

各都道府県で必要になる書類や流れが異なる可能性もあるため、必ず確認をしておきましょう。

離職介護人材として届出をする

再就職に向けて、まずは各都道府県の社会福祉協議会(福祉人材センター)に「離職介護人材」として届出をしておきましょう。

この届出は求職登録とは別のものなので、必ず行う必要があります。

届出は社会福祉協議会のホームページからパソコン・スマホなどで行うか、郵送・窓口・FAXでも可能です。

求職票の登録を社会福祉協議会のホームページもしくは窓口で行うことで、より希望に沿った就職先が見つけやすくなります。

再就職内定後に必要書類を提出

再就職の内定後、「個人保証用の貸付申込書」「再就職準備金利用計画書」「実務経験証明書」「資格証明書の写し」「住民票」「離職介護人材届出済みの確認書類」、同一期間内に複数の施設で勤務した場合は「従事日数内訳書」などを提出します。また、連帯保証人関連書類として、「連帯保証人の住民票」「前年度の年収が証明できる書類」が必要です。

勤務開始後、「再就職届」の提出をする

実際に勤務するようになったときは、各都道府県が決めた期限内に「再就職届」を社会福祉協議会のホームページから印刷し、提出しましょう。

審査で貸付が決定した後は借用証明書などを提出

申込み後、審査が行われます。

審査で貸付が決定した場合、「借用証明書」「申込者と連帯保証人それぞれの印鑑登録証明書」などを社会福祉協議会に送付しなければなりません。

貸付金の振込

基本的に、貸付金は一括であらかじめ指定した口座に振込されます。

参考:
千葉福祉人材センター「再就職準備金」
東京都社会福祉協議会「離職介護人材再就職準備金貸付事業

貸付決定後

貸付金が振込された後、2年間継続勤務するまで返済を猶予してもらわなければなりません。

そのため、各都道府県の社会福祉協議会(あるいは福祉人材センター)に「返還猶予申請書」の提出をします。

再就職から2年経過した際には、借りた準備金の返済が不要になりますが、そのためには「返還免除申請書」の提出が必要です。

この書類を提出しなかった場合、返済遅れとみなされて延滞利子が発生し、元金に加えて延滞利子も支払うことになるため、忘れないようにしましょう。

もし、2年経過する前に勤務する介護施設を変更した場合には、「従事先変更届」「介護職員等業務従事証明書」を社会福祉協議会に提出する必要があります。

また、万が一、介護職員をやめる場合は準備金の返済が必要になるため、どのように返済していくのかをまとめた「返還計画書」を提出しましょう。

参考:東京都社会福祉協議会「離職介護人材再就職準備金貸付事業

介護職への再就職を目指すなら「介護職就職支援金貸付制度」を活用しよう

履歴書

一般的に、結婚・出産などで離職後、再び就職をする場合、さまざまな問題解決が必要になります。

そのひとつが再就職をするための準備金です。就学前の子どもがいるならば、場合によっては仕事の間預かってくれる保育施設を利用しなければなりません。

また、就職先が自宅から遠ければ、車やバイク、自転車などの購入が必要になる場合もあるかもしれません。

元介護職員であれば、介護職就職支援金貸付制度を活用することができます。無利子で利用でき、2年間継続勤務をすることで返済も不要です。

申請後に各都道府県による審査が行われるため、必ず利用できるわけではありません。

しかし、十分な準備を整えることができれば、再就職に向けて金銭的・精神的余裕ができるので、積極的に申請してみるのも良いでしょう。

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この記事の筆者・監修者

  • 介護のコミミ編集部

    介護のコミミ編集部

    介護のコミミのコンテンツである「コミミマガジン」の編集者。 介護現場から施設運営など、介護に関わる幅広い分野で月間5万人以上の介護職員に情報発信をしている。 記事は介護職員だけでなく、メーカーや行政からの関心も高まっているため、メーカーと介護現場を繋ぐ第三者目線を第一に、日々情報を提供している。

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