福祉用具・ICTの一覧と課税・非課税の違いについて解説!

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福祉用具・ICTの一覧と課税・非課税の違いについて解説!

#福祉用具 #ICT

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こみたろう

「福祉用具やICTツールって課税されているものと非課税のものがあるけど、どこに違いがあるの?」
「福祉用具にはどんな種類があるの?」

利用者の生活をより良くすることはもちろん、介護者の負担を軽減するためにも欠かせないのが、福祉用具やICTの導入です。

とはいえ、「課税・非課税の違いが分からない」など、疑問を持っている方もいるかもしれません。

そこで今回は、福祉用具・ICTの種類や課税・非課税の違いについて詳しく解説します。

また導入時に活用できる補助金や助成金についても紹介するので、福祉用具やICTの導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

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福祉用具・ICTとは?

福祉用具・ICTは、利用者に快適な生活を送ってもらうために、介護現場ではなくてはならないものです。

また福祉用具やICTの導入は利用者側だけではなく、「安全性の向上」「介助時の負担軽減」「業務効率化」など、介護する側にも多くのメリットがあります。

まずは福祉用具・ICTの定義やその役割について見ていきましょう。

要介護者を支援する福祉用具

福祉用具とは、要介護者の日常生活を助けるため、または身体の機能訓練のための用具のことを指し、介護する側の負担軽減を図るためのものでもあります。

たとえば、足腰に障害を抱える人の移動を助ける車いす、寝たきりの人の姿勢を電動で変えられる介護用ベッドなどが該当します。

福祉用具はその種類によってレンタルまたは購入があり、介護保険で定められた対象品目であれば、介護保険を使って利用できます。

さらに福祉用具によって、消費税が課税される場合と、非課税となるものがあります。

福祉用具の導入を検討する場合、まずは福祉用具の種類を把握し、適切な福祉用具を選択しましょう。

そのうえで、その福祉用具はレンタル・購入のどちらで利用できるのか、また課税・非課税のどちらに該当するのかを確認する必要があります。

介護を効率化するICTとは

ICTとは「Information and Communication Technology(情報通信技術)」の略です。

デジタル機器や情報処理テクノロジーを取り入れて、コミュニケーションを円滑化したり、サービス向上を目指すことを指します。

身近なICT化は、タブレットを利用した情報共有や日々の介護記録、ケアプランの作成など、すでに多くの介護現場に取り入れられています。

ICTを導入することで、行政への提出文書や介護記録などの事務作業の効率化はもちろん、効率的な情報共有により、スタッフ間の伝達ミスや伝達漏れを予防する効果も期待できます。

こうして介護職員への負担が少しでも軽減できれば、より良い介護サービスの提供にもつながります。

ICTの活用は、職員側だけではなく、利用者側にも大きなメリットがあるのです。

 関連記事 介護に活用すべき福祉用具・ICTとは?種類と目的を解説

福祉用具の種類・一覧

福祉用具にはさまざまな種類がありますが、介護保険では13品目がレンタル(福祉用具貸与)の対象品目に定められています。

またこれとは別に、入浴や排泄に用いる福祉用具など、レンタルに適さないとされる5品目は「特定福祉用具」に定められており、介護保険を利用して購入できます。

<レンタル(福祉用具貸与)の対象>

・特殊寝台・特殊寝台付属品

・車いす・車いす付属品

・歩行器・歩行補助杖

・床ずれ防止装置

・移動用リフト(つり具の部品を除く)

・自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)

<購入(特定福祉用具販売)の対象>

・腰掛便座

・入浴補助用具

ここではレンタル・購入対象となる品目について、その用途や目的を解説します。

特殊寝台・特殊寝台付属品

※パラマウントベッドより引用

特殊寝台は、一般的には「介護ベッド」や「電動ベッド(ギャッチベッド)」と呼ばれています。

ベッドの高さ調節機能や、背上げや膝上げを行う機能が付いており、利用者がベッドから起き上がったり立ち上がったりする際の負担を大幅に減らすことができます。

ハンドルを操作する手動タイプもありますが、現在は電動タイプが主流です。

電動タイプであれば、利用者の状態によっては、必要に応じて自力でスイッチを押して姿勢を変えることもできます。

またサポートの内容に応じてベッドの高さを調整すれば、介護する側の身体への負担も軽減できます。

特殊寝台付属品とは、特殊寝台に付属する製品の総称です。

具体的には、サイドレール・マットレス・手すり・テーブルなどがあります。

車いす・車いす付属品

車いすは、高齢、機能障害などにより歩行に困難がある人のための、移動用の補助用具です。

車いすの利用は安全な移動はもちろん、自分で移動することで自立心を養ったり、行動範囲を広げて社会参加を促したりする目的もあります。

車いすには大きく分けて「標準型車いす(手動車いす)」「普通型電動車いす」の2種類です。

標準型車いすは一般的な車いすのイメージに最も近いタイプで、利用者本人の力で動かせる車いすを指します。

一方、通型電動車いすは電動モーターで車輪が動く車いすを指し、上肢が不自由な人でも、ジョイスティックなどのコントロール部を使うことで操作可能です。

車いす付属品には、クッション・ブレーキ・電動補助装置・テーブルなどがあり、いずれも車いす利用時の負担を軽減したり、利便性を高める目的で使用します。

歩行器・歩行補助杖

※アルコーより引用

歩行器は、歩行が困難な人の歩行機能をサポートし、移動時に体重を支える福祉用具です。

歩行器には、大きく分けて車輪がないタイプと車輪付きのタイプがあります。

車輪なしのタイプは安定性が高いため、室内での歩行訓練などに使用されます。

一方、車輪付きタイプは、左右のフレームの下に車輪またはキャスターが付いており、押しながら歩くタイプの歩行器です。

折り畳み機能や腰かけ、荷物入れが付いているものもあります。

また歩行補助杖は歩行に不安がある人の歩く動作を補助する福祉用具で、歩行時に足腰にかかる負担を軽減し、ふらつきにくく、安定した歩行をサポートします。

歩行補助杖にはステッキ型、T字型、多脚型、折りたたみ杖など、さまざまな種類があります。

高齢者の場合は、腰が曲がることや、靴を変えた時にも対応できるよう高さを調節できる機能がついているものが安心です。

床ずれ防止装置


※ウィズ 介助らくらくシートより引用

床ずれとは、長時間同じ姿勢で寝るなどして、お尻やかかとなどの突出した部分に圧力や摩擦が生じることにより、皮膚の組織が損傷した状態です。

床ずれ防止用具はこの床ずれを防ぐためのもので、体圧を分散するためのマットレス、体重のかかる箇所に挟み込んで使用するクッション、体勢を変えるときの摩擦を抑える体位変換器などの種類があります。

床ずれは一度できてしまうと完治に時間がかかるため、床ずれ防止用具を適切に活用して予防することがとても重要です。

移動用リフト

※サンリフトより引用

移動用リフトとは自力での移動が困難な人の身体を吊り上げ、ベッド上から車いすやトイレ、浴室などとの移動を補助する福祉用具です。

たとえば、特殊寝台などを使って起き上がることはできる利用者でも、ベッドから降りて車いすに乗るのは困難な場合があります。

この場合、介護者が利用者を抱えて、車いすへ移動させなければならず、介護者に大きな負担がかかるだけではなく、転落やケガのリスクも高くなります。

介護保険の対象となる移動用リフトは、キャスター付きの機器を押して利用者を移動させる「床走行式リフト」、玄関や浴室などに固定設置し、その可動範囲内で利用者を移動させる「固定式リフト」などです。

いずれの場合も、リフトの機械自体はレンタルの対象となりますが、利用者の身体を包むつり具は対象外で、介護保険での購入が適用されます。

自動排泄処理装置

パラマウントベッド スカットクリーン
パラマウントベッド スカットクリーンより引用

自動排泄処理装置は、利用者が寝たまま排泄するための装置です。

尿などをうけるレシーバーと、ポンプとタンクが備わった本体でできており、レシーバーに排尿することで、尿が自動的に本体のタンクに吸引されていく仕組みになっています。

自動排泄処理装置はおむつや尿吸収パッドに比べて排尿時や排便時の不快感が軽減できるうえ、排泄物が肌に付着しないためより衛生的です。

また利用者の手が届く場所にレシーバーを置いておけば、介護者がその場にいなくても排泄が可能なため、利用者のストレスや介護者の負担も軽減できます。

直接肌に触れるレシーバー部分、チューブやタンクなどの尿や便の経路となる部分は「特定福祉用具」に該当するため、購入して利用します。

腰掛便座

安寿 ジャスピタ
※安寿 ジャスピタより引用

腰掛け便座は、排泄の際の腰掛けや便座からの立ち上がりをサポートするための福祉用具です。

大きく4つのタイプに分けられ、移動可能で居室でも使用できる「ポータブルトイレ」、和式便器の上に乗せて腰掛式便器として使えるようにする「据置式便座」、洋式便器の上に取り付けることにより便器の座面を高くし、立ち上がりの動作を楽にする「補高便座」、電動またはスプリングなどにより昇降し、立ち座りの動作を補助する「立ち上がり補助便座」があります。

導入する際は、現在使用しているトイレに対応しているか、あるいは座面が高くなることで既存の棚や扉に頭をぶつけることがないかなどを確認しましょう。

腰掛便座は「特定福祉用具」に該当するため、介護保険を利用して購入できます。

入浴補助用具

パナソニック 背もたれ付きシャワーチェア ユクリア
※パナソニック ユクリアより引用

入浴補助用具とは、要介護者の入浴を補助するためのものであり、座位の保持や、浴槽への出入などのサポートのために使用します。

浴室は段差が多く、濡れているため、どうしても転倒やケガのリスクが高くなります。

また、特に利用者の身体を支えて身体を洗う必要がある場合、入浴時の介助は介護者にとって大きな負担です。

介護保険では7品目が入浴補助用具として定められており、入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、浴室内すのこ、入浴用介助ベルトなどが該当します。

たとえば、体を洗いやすい姿勢が保持できる入浴用いすを活用すれば、体を洗う際の利用者、介護者の双方の負担を減らすことができます。

入浴補助用具は貸与に適さない「特定福祉用具」に指定されており、介護保険を利用して購入可能です。

福祉用具レンタルの課税・非課税の違い

福祉用具のレンタル(福祉用具貸与)は課税取引に該当するため、原則としては消費税がかかります

ただし例外として、厚生労働省によって定められた「身体障害者用物品」の貸与や販売については、非課税とされています。

レンタル対象の13品目のなかでも、課税になるものと非課税になるものがあり、混乱しやすいので注意が必要です。

ここでは、課税対象になる福祉用具と非課税対象になる福祉用具の条件について解説します。

課税対象になる福祉用具

厚生労働省が定める「身体障害者用物品」以外の福祉用具のレンタルには、原則としては消費税がかかります。

この基準は、介護保険で定められたレンタル対象の13品目についても同様です。

そのため、介護保険を利用してレンタルできる福祉用具であっても、課税対象となる場合があります。

具体的には、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具などが課税対象です。

またこの基準は特定福祉用具を購入する場合も同様で、腰掛便座や入浴補助用具などは「身体障害者用物品」に該当しないため、課税対象となります。

非課税対象になる福祉用具

厚生労働省が定める「身体障害者用物品」の要件を満たす福祉用具のレンタルは、非課税とされています。

「身体障害者用物品」とは、身体障害者用として特殊な形状、構造または機能を有している物品のことを指します。

具体的には、車いす、特殊寝台、歩行器、移動用リフト(つり具の部分を除く)などが非課税対象です。

ただし、品目ごとに一定の要件が設けられており、それを満たしているものだけが「身体障害者用物品」として非課税対象となるので注意してください。

たとえば、移動リフトの場合は以下の条件を満たすものが非課税対象とされています。

・寝台、浴槽、自動車、又は車いすなどの機器間において、身体が一方の機器から他方の機器へ移動することを補助する機能があること。

上記のような要件は厚生労働省のホームページから確認できます。

「身体障害者用物品」に該当すると思われる福祉用具を導入する際は、事前に確認しておきましょう。

組み合わせによって変わる課税区分

課税対象となる福祉用具の場合でも、非課税対象の福祉用具と同時にレンタルすることで、全てが非課税となる場合があります。

たとえば、特殊寝台は非課税ですが、マットレスやサイドレール、テーブルなどの特殊寝台付属品は課税対象です。

しかしほとんどのケースでは、これらは一体になった状態でレンタルし、利用するものです。

こういった品目については、同時にレンタルした場合に限り、課税対象のものも含めて全体を非課税対象とすることができます。

この他にも、車いす(非課税)とクッションなどの車椅子付属品(課税)を同時にレンタルして利用する場合も、すべて非課税扱いになります。

補助金・助成金を活用して福祉用具・ICTの購入!

特定福祉用具やICTを購入する場合は、助成金や補助金を活用することで購入費の負担を軽減できます。

特にICTの導入は業務効率化や情報共有の円滑化など、介護現場に大きなメリットをもたらすものの、ネックとなりやすいのが導入コストの高さです。

ここでは、特定福祉用具の購入に利用できる介護保険の助成金や、ICT導入時に受け取れる厚生労働省の補助金について、解説します。

福祉用具を購入する場合

ここまででお伝えしたように、介護保険を使った福祉用具は基本的にはレンタルで利用します。

しかし、利用者の肌が直接触れる入浴補助用具、腰掛便座などは「特定福祉用具」に定められており、介護保険の助成金を利用して購入できます。

具体的には、1年間で10万円までを上限とし、購入費の9割(一定の収入がある場合は7割または8割)までの額が助成金として支給されます。

つまり、特定福祉用具を購入する場合は、最大9万円(支給限度基準額10万円の9割)の助成金が受けられるわけです。

これは要介護度別に定められている、介護保険から給付される1か月の上限額とは別に支給されます。

先に利用者が全額を支払って物品を購入し、後で市町村役場へ申請して9割分の払い戻しを受ける仕組みです。

支給が受けられるのは同一の品目につき1回のみで、指定の事業者から購入した場合に限りますので注意しましょう。

詳しい情報は自治体のホームページなどを確認してください。

ICT製品を購入する場合

厚生労働省には「ICT導入支援事業」と呼ばれる、一定の要件を満たすICTの導入にかかる費用の一部を補助する制度があります。

コストを理由にICT化を諦めていた介護事業者も、この制度を利用すれば、ICT導入に必要となるネットワーク機器や介護ソフトなどの購入費用の負担を軽減できます。

対象となるのは、タブレット端末・スマートフォンなどのハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク機器の購入・設置費などにかかる費用で、1事業所あたり対象経費の3/4または1/2の額が補助されます。

施設規模(従業員数)によって異なりますが、支給上限は100万~260万円です。

なお、ICT導入補助金の申請時期や補助率などは、自治体によって異なる場合があります。

申請をする場合は、必ず各自治体のホームページなどを確認しましょう。

 関連記事 【各都道府県】ICT補助金・介護ロボット補助金【最新版令和4年・2022年】

まとめ

福祉用具・ICTは利用者や家族の生活をより良いものにし、介護者の負担を軽減するために欠かせないものです。

しかし、福祉用具は種類が多いうえ、品目によって利用方法や課税区分も異なるため、利用者や家族が混乱してしまうことがあります。

利用者に安心して福祉用具を導入してもらうには、福祉用具の種類や利用方法、課税・非課税の違い、利用できる助成金などをしっかり理解しておくことが大切です。

また、ICTの導入も補助金をうまく活用すればコストを大幅に抑えられます。

まだICTを導入していない事業者は、介護職員の負担を軽減し、利用者により質の高いサービスを提供するためにも、導入を検討してみると良いでしょう。

介護のコミミでは福祉用具に対応した介護ソフトの紹介や介護ロボットも詳しく調べることができます。

 関連記事 【介護ソフト】福祉用具に対応ソフト3選!注意点や選ぶ基準

介護ソフトは各自治体で実施されているICT補助金の対象になっている場合がありますので、福祉用具・ICTツール導入の際は、合わせて介護ソフトの導入検討をするのをおすすめします。

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この記事の筆者・監修者

  • 介護のコミミ編集部

    介護のコミミ編集部

    介護のコミミのコンテンツである「コミミマガジン」の編集者。 介護現場から施設運営など、介護に関わる幅広い分野で月間5万人以上の介護職員に情報発信をしている。 記事は介護職員だけでなく、メーカーや行政からの関心も高まっているため、メーカーと介護現場を繋ぐ第三者目線を第一に、日々情報を提供している。

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