介護ソフトの選び方介護施設の経営・運営改善
居宅介護支援事業所を立ち上げたいけど、どのくらい費用がかかる?儲かるのかな
高齢社会が進む昨今、需要が伸びているのが介護サービス。それに伴い居宅介護支援事業所の立ち上げを考えている人も増えてきています。
本記事では居宅介護支援事業所の立ち上げに必要な条件や開業までのフローなど、分かりやすく解説します。しっかり稼ぎながら、人のために働ける居宅介護支援事業所立ち上げのノウハウをここで身につけておきましょう。
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介護ソフトを一括資料請求する★居宅介護支援事業所を立ち上げるための条件
法人格を取得している
人員基準を満たす
設備基準を満たす
★居宅介護支援事業所を開業するまでの流れ
(1)開業を検討!情報収集や事業計画書を作成しよう
(2)開業準備を進める(法人設立・資金調達・物件契約・備品等の調達・職員採用)
(3)指定申請をする(申請書類の作成・提出など)
(4)実地調査・指定通知書到着など審査をして決定を待つ
(5)祝・開業!営業やサービスの提供を始める
★居宅介護支援事業所を立ち上げるのに使える助成金とは
介護基盤人材確保助成金
介護未経験者等確保助成金
受給資格者創業支援助成金
★居宅介護支援事業所を開業する魅力とは
設立費用が他のビジネスと比べて安価
資格があれば一人で開業できる
自宅開業も夢ではない
新規で居宅介護支援事業所を立ち上げるためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
・法人格を取得している
・人員基準を満たす
・設備基準を満たす
これらの要件を満たした上で、各市町村へ申請して指定を受けなければなりません。ここでは一つずつしっかり確認してみましょう。
居宅介護支援事業所を立ち上げるためには、法人格を取得しておく必要があります。法人格を得ることで以下のようなメリットがあるので覚えておきましょう。
・社会的信頼
・税制上の優遇(所得税最高税率45%に対し、法人税最高税率23.4%)
・補助金・助成金を得やすい
・経費計上の種類が広がり節税効果がある
・スムーズな事業継承ができる
法人の種類はいくつかありますが事業拡大を考えているなら株式会社を選ぶこと、設立費用をできるだけ抑えたいなら合同会社がおすすめです。
立ち上げの際は、常勤の管理者として主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)の資格を持っている人が必要となります。
さらに利用者35人につき1人の介護支援専門員(ケアマネージャー)が必要です。1人で開業することは可能ですが、今後の規模や対応する利用者の数によってはケアマネージャーの増員を考慮する必要があるでしょう。
事務所を借りる場合と自宅でもできる場合がありますが、いずれも以下の施設基準を満たす必要があります。
・作業を行う事務室と相談者のプライバシーが守られる相談室があること
・洗面所およびアルコール消毒液、石鹸など衛生面の配慮があること
・机や椅子があること(最低限置けるスペースを確保)
・鍵付きのキャビネットがあること
・運営規定を目がつくところに掲載すること
この他にも自治体によっては多少異なる部分もあるため、確認しておくと安心です。
居宅支援事業所の開業にもプロセスが必要です。具体的には以下のようになることを覚えておきましょう。
(1)開業を検討!情報収集や事業計画を作成しよう
(2)開業準備(法人設立・資金調達・物件契約・備品等の調達・職員採用)
(3)申請書類の作成・提出など指定申請をする
(4)実地調査・指定通知書到着など審査をして決定を待つ
(5)祝・開業!営業やサービスの提供を始める
いざ開業をしようと思い立った時に、まず必要となるのが事業計画と情報収集です。事業計画は会社がこれからどのように進んでいくのかを決める一番大切な作業と言っても過言ではありません。
どんな場所に、どのような方を対象に、どういう思いでサービスを提供するのかじっくり考えていきましょう。そのために必要なことが情報収集です。物件を借りる際は「競合となる事業所の数」や「対象となる利用者の人口」「開業に必要な資金」などを調査する必要があります。
これらの情報をふまえて事業計画書を作成するようにしましょう。
綿密な計画が事業の成功を左右するんだね
作成した事業計画書をもとに開業に必要な以下項目について、準備を進めましょう。
・法人設立(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人など)
・開業資金の調達
・事業所として利用する物件の契約
・備品等の調達
・職員採用
スムーズに進めるためにも、はじめに作成する事業計画書を細かく練り上げていくことが必要となります。最低限必要なものから順を追って、念入りに準備するようにしましょう。
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介護ソフトを一括資料請求する開業準備を進めると同時に開業に必要な指定申請を行う必要があります。指定権者(市町村)に提出しなければならない指定申請の書類は主に以下の通りです。
・指定申請書
・居宅介護支援事業所の指定に係る記載事項
・定款写し
・申請者の登記簿謄本又は条例等
・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
・介護支援専門員証の写し
・主任介護支援専門員研修修了証の写し
・事業所の平面図・案内地図
・外観及び内部の様子がわかる写真
・事業所が賃貸であれば賃貸借契約書の写し
・運営規程(料金表含む)
・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
・損害保険加入の証書
・関係区市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
・誓約書
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
上記に加え自治体によっては他に書類が必要な場合があるため、事業を展開する地域の自治体に確認しておきましょう。
上記の指定申請の書類をもとに、指定権者が実地調査や書類の確認、審査を行います。審査が無事に終わると指定通知書が届き、開業準備が整います。
記入漏れや不備があるとその旨の連絡があるため、必要に応じて書類の修正を行いましょう。
全ての準備が整ったらいよいよ開業です。開業が決まった日に向けて、利用者を増やしていくための営業を行います。
地域包括支援センターや医療機関、介護系施設などに足を運びまずは知ってもらうところからはじめましょう。利用者の紹介があれば契約を交わし、開業日より支援がスタートします。
ここから介護の営業を始めて、事業を軌道に乗せるんだね
居宅介護支援事業所の開業の初期費用として用意しておくべき金額はおよそ100〜200万円くらいになります。初期費用のおおよその内訳は以下の通りです。
法人設立費:6〜30万円
賃貸契約費:25〜50万円
光熱費:5,000円〜2万円
設備費(デスク・チェア・応接セット・PCなど):5〜20万円
この他にも車両が必要であればカーリース代、複数人雇うのであれば人件費がかかります。自己資金で開業するのが難しい人は融資による資金調達も可能なので、余裕をもった資金繰りで準備しておくのが得策です。
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厚生労働省が令和2年度に調査した居宅介護支援事業所の収支差率は平均で△1.6%でした。開業1〜2年は黒字化が難しいため平均値はマイナスとなっていますが、準備と対策さえできれば十分収益を上げることは可能です。
以下は収入・支出・利用者数・職員数の内訳の例となります。
【収入;介護事業収益】
介護料収入:1,125,000円
補助金収入:1,000円
【支出;介護事業費用】
給与費:941,000円(人件費率83.6%)
減価償却費:16,000円
その他:171,000円
【利用者】
実利用者数:93.7人
実利用者1人当たりの収入:12,021円
【職員】
常勤換算職員数:2.6人
常勤換算1人当たりの給与費:363,346円
※出典:厚生労働省『令和2年介護事業経営実態調査結果の概要』
令和元年のデータになるため現在では数字の変動が考えられますが、だいたいの目安です。
単純計算では1人のケアマネージャーの上限である35人の利用者を担当することで、およそ42万円の介護料収入を得ることができます。これらの数値を事業計画の作成時にもぜひ参考にしてください。
居宅介護支援事業所を立ち上げる際には、以下のような複数の助成金制度があるため、漏れなく申請して損をしないようにしましょう。
・介護基盤人材確保助成金
・介護未経験者等確保助成金
・受給資格者創業支援助成金
助成金の種類によって会社の設立や従業員の雇用前に申請する必要があるため、申請時期を必ずチェックしてください。
介護関係業務を行う事業主が新サービスの提供に伴い、特定労働者を雇い入れた場合に1人あたり70万円まで助成されます。この申請はサービスの提供開始日の6ヶ月前から1ヶ月前までの申請が必要となるため、早めの対応が必要です。
※この制度は令和3年3月31日をもって廃止となっています。
介護関係業務の未経験者を雇い入れ6カ月以上定着した場合に助成する制度です。対象者1人当たり25万円、さらに6カ月以上定着した場合に25万円のあわせて50万円まで助成されます。
雇い入れ日から6ヶ月経過した翌日から1ヶ月以内に、都道府県労働局またはハローワークに申請書類を提出する必要があります。
※この制度は令和3年3月31日をもって廃止となっています。
雇用保険受給資格者自らが創業し、1年以内に継続雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主になった場合に適用されます。
創業に要した費用の一部を助成することで、雇用保険受給者の自立を積極的に支援するためのものです。会社設立前(法人設立前に法人等設立事前届を提出)に助成金の手続き申請が必要となります。
会社設立前のコンサルタント費用や講習費用、設備費用などの1/3に相当する額が支給(上限200万円)されます。
続いて、なぜ居宅介護支援事業所を開業する人が増えてきているのか、どのような魅力があるのか要因を説明します。
・設立費用が他のビジネスに比べて安価
・資格があれば一人で開業できる
・自宅開業も夢ではない
保有資格やこれまでのスキルをフルに活用できるのが居宅介護支援事業所の開業です。
居宅介護支援事業所は相談スペースと事務作業を行うスペースがあれば十分なので、事業をする賃貸などの初期費用をかなり抑えられます。
同じ介護系施設のデイサービスなら少なくとも800万円はかかる初期費用が、居宅介護事業所なら100万円とおよそ1/8程度。費用面から考えると、かなり取り掛かりやすいビジネスだと言えます。
今後ますます進む高齢社会を考えると利用者の数も増えることが予想されるため、事業が頓挫するリスクは低いでしょう。
居宅介護支援事業所は、主任介護支援専門員(主任ケアマネージャー)の資格を有していれば1人でも開業ができます。
主任ケアマネージャーの資格取得は実務経験+主任介護支援専門員研修の受講が必須です。
主任介護支援専門員研修の受講資格は以下の4つのいずれかに該当する必要があります。
(1)専任の介護⽀援専⾨員として従事した期間が通算して5年(60ヶ⽉)以上である者(管理者との兼務期間も算定可能)
(2)ケアマネジメントリーダー養成研修修了者⼜は⽇本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーであって、 専任の介護⽀援専⾨員として従事した期間が通算して3年(36ヶ⽉)以上である者(管理者との兼務期間も算定可能)
(3)主任介護⽀援専⾨員に準ずる者として、現に地域包括⽀援センターに配置されている者
(4)その他、介護⽀援専⾨員の業務に関し⼗分な知識と経験を有する者であり、都道府県が適当と認める者
※出典:厚生労働省『居宅介護支援の管理者要件に係る経過措置 及び地域区分について』
ケアマネージャーとして従事していれば難しい資格ではなく、実績と経験を積むことで資格の取得は可能でしょう。立ち上げ当初は利用者を十分に確保できるか分からないため、できるだけ人件費を抑えたいのが本音です。
ある程度軌道に乗るまでは1人で介護支援事業に従事し、増えてきたら非常勤もしくは常勤職員を増やすというやり方もできます。働き方の自由度があるのも居宅介護支援事業所の魅力の一つです。
居宅介護支援事業所は自宅での立ち上げも可能です。そのためには居住スペースと事業スペースがしっかり分けられて独立している必要があります。
設備基準にあるように利用者のプライバシー保護の観点から、業務に関係のない家族が通らないような間取りにしなければなりません。しかし入所系・通所系サービスと違い利用者が長時間過ごすスペースが必要ではないため、比較的自宅での開業がしやすいでしょう。
居宅介護支援事業の立ち上げに必要な情報やお得な制度を紹介してきました。「もしかしたら自分にも居宅介護支援事業所の立ち上げができるんじゃないか」とポジティブに考えてもらう人も多いのではないでしょうか。
実際に立ち上げは自分の力でもなんとかなりますが、居宅介護支援事業所の仕事はとにかく忙しく、時間との戦いが続きます。この忙しさを解消する大きな味方が介護ソフトの活用です。
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