介護現場の声・悩み働きやすい職場の選び方
休職するためにはどうすればいいのかな。他の人ってどんな理由で休職しているのかな?
このような疑問にお答えします。
高齢化社会に伴って、介護の仕事に就く人は毎年増えています。
需要も多いため就業しやすいのが大きな魅力ですね。
しかし、中には何らかの理由で、介護の仕事を休職してしまう人もいます。
介護の仕事で休職する人は、どのような理由で休職してしまうのでしょうか?
今回は介護の仕事で多い休職の理由と、実際に休職するための方法について解説します。
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近くのいい職場を探すそれではさっそく、介護の仕事で多い休職の理由について見ていきましょう。
全部で5つ紹介します。
2018年10月に発表された厚生労働省の「過労死白書」によると、2017年度に精神障害が原因となる労災請求件数が最も多かった業種が「社会保険・福祉・介護」であることが分かっています。
精神障害には後述する職場の人間関係や業務量の多さ、利用者からの暴言や暴行なども原因となるうつ病などが含まれます。
そして燃え尽き症候群も、原因の一つです。
燃え尽き症候群とは高い意欲を持って仕事に取り組んでいた人が、ある日突然燃え尽きたように意欲ややる気を失ってしまうことを指します。
「利用者のために質の高い介護を提供したい」
「一人ひとりの利用者に真剣に向き合っていきたい」
などの高い志を持つことは大切ですが、介護の仕事は人を相手にするため結果が表れにくいもの。
一生懸命仕事をしても結果が見えないために燃え尽きてしまうのです。
燃え尽き症候群となって休職をする人も少なくありません。
職場の人間関係が原因で休職する人もいます。
介護の仕事はチームで行うため、気が合わない人がいると仕事がしづらくなるのが特徴です。
また、業務量が多い割に給与水準は低いため、そのことがストレスとなりがち。
たまったストレスが他のスタッフへの嫌味やいじめなどの行為として表れ、人間関係に悩んで休職をしてしまうのです。
介護の職場は慢性的な人手不足に悩まされています。
足りないスタッフ分の仕事を現在いるスタッフが担うため、一人ひとりの業務量は多くなるのは当然です。
一般的に介護の仕事は利用者の身体介護だけ以外にもたくさんあります。
記録の作成やミーティング、施設内の係業務、行事の計画や準備などさまざまです。
勤務時間中は利用者の介護に従事して、勤務時間が終わってからようやく他の業務に取りかかることも少なくありません。
慢性的な残業で心身の健康を崩し、休職に至るケースもあるのです。
介護の仕事で排泄介助は付きものですが、排泄介助に大きなストレスを感じているスタッフはとても多いのが実情です。
過去に内閣府が在宅介護経験者に行ったアンケートによると、「介護で一番ストレスになるのは排泄介助」という結果が出ています。
要介護度が高い特別養護老人ホームなどでは特に排泄介助が必要な高齢者が多く、介護職には大きな負担が強いられています。
続く排泄介助によってストレスが蓄積して精神疾患を患い、休職をする人もいるのです。
利用者からの暴行や暴言が続くと、精神的に疲弊していきます。
特に認知症が進んだ利用者は感情のコントロールが上手にできなかったり、自分の感情を言葉で表現することができなかったりすることから、スタッフへの暴言や暴行となって表れることも少なくありません。
暴言や暴行には必ず意味があります。
しかし頭では理解していても、いざ自分が暴言や暴行を受けると心にも大きな傷が残ってしまうもの。
利用者からの暴行や暴言が原因となって休職に至るケースもあります。
介護の仕事で休職するための方法について見てきましょう。
具体的な休職手続きは職場によって異なるので、詳細はそれぞれの職場に確認をしてください。
まずは職場の休職制度を確認しましょう。
休職制度は職場ごとによって異なります。
休職するための条件や期間は異なるため、職場に確認をしてください。就業規則に定められていることが多いです。
職場に休職制度があることが分かったら、上司に休職したい旨を伝えましょう。
まずは主任などの直属の上司に伝えます。
スムーズに話を通すためには、事前に精神科などの主治医に休職についてOKをもらっておくと良いでしょう。
上司には丁寧な口調で休職した理由を明確に伝えてください。
職場によっては産業医との面談や、人事部との面談が必要なこともあります。
上司との話し合いで休職可能となったら、主治医に診断書を書いてもらいましょう。
診断書は職場指定のフォーマットを求めている場合もあるので、事前に確認をしておいてください。
主治医が「~月~日から、~月~日まで休職を要する」と期間を診断書に記載するので、普段から主治医とのコミュニケーションを密に取っておくことが大切です。
具体的にどのような症状があるのか、どのようなことが原因なのかなどを伝えておきましょう。
診断書の発行にはお金がかかります。
医療機関によって異なりますが、大体3,000~10,000円ほどをみておくと良いですね。
主治医の診断書が無事発行されたら、休職願いを作成して提出します。フォーマットは職場によって異なるので、確認しておきましょう。
特定のフォーマットがない場合もあります。
一般的には休職期間と理由を記載するだけと、とても簡単です。
基本的に休職中は、職場から給与は一切支給されません。
しかし健康保険に加入している場合は、傷病手当金を受け取ることが可能です。
支給期間は最大で1年6カ月、支給額は大体月給の60%となります。
手続きは職場が行ってくれる場合と、自身で行う場合があります。
職場が加盟している保険組合によっては、傷病手当金にプラスして補填金を受け取れる場合もあるので確認しておきましょう。
休職中は何するべきか?それはズバリ休むことです。
特にうつ病などの精神疾患が原因で休職に至った場合は、休むことに専念しましょう。
真面目な人ほど職場復帰への焦りが強くなりがちですが、体調が回復していない状態で職場復帰をすると症状が悪化するリスクが上昇します。
「休むのがいまの仕事」と考えると良いでしょう。
外出をした方が良いのか、それとも自宅でゆっくり静養した方が良いのかなどは人や症状によって異なります。
必ず主治医に相談をして判断を仰いてください。
介護の仕事で休職する人の多くは、うつ病などの精神障害が原因となっています。
頑張っただけの結果が表れないことによる燃え尽き症候群や職場の人間関係の不和、業務量の多さによるストレス、排泄介助の多さなどが原因となることが多いようです。
休職制度は職場によって異なります。
職場で休職制度があることが分かったら、まずは上司に相談をしてみましょう。
その後で主治医の診断書をもらってから休職願いを作成したり、傷病手当金の手続きをしたりします。
休職期間中は休むことに専念することが大切です。
しっかりと体調を回復させてから職場復帰をしましょう。
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