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厚労省は本補助金について、介護職員の賃金改善や職場環境の改善に取り組む介護サービス事業所・介護保険施設に対して交付する仕組みを定めた。対象は、基準月(令和7年12月)時点で処遇改善加算等を算定している事業所等で、制度の趣旨に応じた各種取組を行うことで交付率に応じた金額が支給される。
賃上げ支援金は最大で月額1.9万円の支給となる三段階の構造で設計されている。
ベース部分(1万円)
基準月に処遇改善加算を取得している事業所が対象。
生産性向上・協働化要件(+5千円)
2階部分では、サービス類型に応じて「ケアプランデータ連携システム加入」や「生産性向上推進体制加算の取得」等の取組が要件となる。
職場環境改善要件(+4千円)
3階部分では、業務改善の体制構築や現場課題の見える化など、職場環境改善の取組が要件となる。なお、2階の要件を満たせば3階の要件も同時に満たすとみなされる設計となっている。
実際の補助金額は、基準月における介護報酬総額にサービスごとの交付率を乗じて算出される仕組み。対象サービス類型ごとの交付率は実施要綱の別紙で明示されている。なお、支給は原則として国保連等を通じて行われるが、事業者の状況に応じて柔軟な支払方法を認める運用上の配慮も示されている。
出典:『令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について』(厚生労働省 2025年12月25日)
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