介護現場の声・悩み
介護認定調査員ってどんな仕事、業務をするの?
どんな人が介護認定調査員になっているの?
実際に家族や自分が介護を必要とするまでは出会う機会が少なく、イメージがつかめない人も多いのではないでしょうか。
介護認定調査員は、要介護認定に重要な役割を果たす仕事です。
この記事では、介護認定調査員の仕事内容や、調査を行う際の注意事項、認定調査の詳細、介護認定調査員になるための要件などについて、厚生労働省の資料をもとに解説していきます。
介護認定を迅速に行うため、厚生労働省は認定調査員の要件を広げるなど改正を行っており、介護職から認定調査員になる道も開かれています。
無資格から介護認定調査員を目指したい人や、現在介護職で働いていてスキルアップしたいと考えている人に役立つ内容です。
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口コミランキングを見る介護認定調査員の仕事は、介護を必要とする高齢者に対し、要介護認定調査を行って調査書を作成することです。
要介護認定調査を受ける被保険者は、市区町村の介護保険課か、地域包括支援センターに申請を行います。
申請を受けた市区町村は介護認定調査員を被保険者の自宅などに派遣し、聞き取り調査を実施。
申請から調査までの期間は、概ね1~2週間です。
調査では、入浴、衣服の着脱、金銭管理、物忘れなど自立した生活に必要な複数の項目についてチェックします。
できるだけ普段の状態に近い様子を見るため、実際に動作を行ってもらったり、家族に同席してもらったりすることも多いです。
調査は約1時間で終了します。
介護認定調査員は聞き取った内容をもとに調査書を作成します。
調査書をコンピューターで処理し、要介護状態区分を判定したものが1次判定です。
この1次判定と、訪問調査時に聞き取った特記事項、主治医の意見書をもとにし、医療、保健、福祉の専門家による介護認定審査会が2次判定を下します。
要介護状態区分は、要支援1・2、要介護1~5、非該当のいずれかです。
申請から30日以内に、被保険者に結果が通知されます。
介護認定調査員は、要介護状態区分を認定するにあたり、被保険者本人と唯一直接接する重要な立場です。
要介護状態区分によって、利用できる介護が大きく変わるため、正確な認定が必要であり、確かな判断力やコミュニケーション能力が大切になります。
介護認定調査員が聞き取り調査で得た情報は、要介護認定の1次判定を行う際の情報としてとても重要なものです。
具体的にどのような点に注意して、どのような手順で行うのか、必要な準備は何なのかを含め、仕事内容の流れを見ていきましょう。
要介護認定調査を適切に行うためには、事前準備が重要です。
日程や場所の確認といった事前調整と、調査に必要な携行品の準備を万全に行うことで、正確な調査が可能になります。
普段に近い状態でリラックスして調査を受けてもらうためにも準備に重点を置く必要があります。
要介護認定調査の日時、場所の調整は、「実際に生活している様子を正確に調査できるかどうか」を基準にして行います。
認定調査員は、調査対象者、家族、現在調査対象者を介護している人の予定を聞き、調査を実施する日時を調整します。
要介護認定は、申請が行われてから30日以内に行われなければなりません。
そのため、依頼を受けたらなるべく早い時期に調査を実施し、調査をもとに速やかな書類作成をすることが求められます。
家族や介護者がいる場合は、正確な調査を行うためにも、全員が集まれる日程で調査を行うことが理想的です。
都合により家族や介護者が不在の場合は、特記事項に記載します。
調査場所は、日ごろの状況を把握できる場所であることが重要です。
自宅、病院、施設など、実際に生活している場所で行います。
認定調査員は、調査員証や介護支援専門員証など身分を証明できるものを必ず携行し、訪問時に提示しましょう。
また、調査項目「1-12視力」の確認のため、視力確認表を持参します。
家族や介護者が不在の場合は、調査項目「3-4短期記憶」の3点テストを行う必要があるので、筆箱、タオル、時計など、調査対象者にとって身近な3点を準備しておきましょう。
このほか、「要介護認定認定調査員テキスト2009改訂版」を持参しておくと不明点をすぐに確認できます。
市町村が作成する介護保険認定調査用聞き取りメモなどがある場合は持参。
マスクやウエットティッシュ、除菌シート、使い捨てスリッパなどもあると便利です。
メモ作成のための筆記用具も忘れずに持参しましょう。
参考資料:
相模原市介護保険課認定班「要介護認定認定調査員マニュアル」
厚生労働省「認定調査員テキスト2009改訂版」
家族や介護職員、ケアマネジャーなどが同席すると、調査をスムーズに進めることができます。
調査対象者の中には、初めて会う認定調査員に対して、できないことを「できる」と言ってしまうなど、現状と異なる回答をしてしまうケースがあります。
同席者がいれば、こうした点を訂正し、正確な現状を伝えることが可能です。
また、認知症状がある場合は、本人のいないところで家族や介護者に質問するようにします。
具体的な質問項目は、第3群の「意思の伝達」や「徘徊」などの項目、第4群の「精神・行動障害」についてです。
認知症状についての質問は、認定調査員の立場として調査しているだけであっても、調査対象者に不快で自尊心を傷つけるものと受け取られてしまう可能性があります。
本人に聞くのは物忘れの有無程度にとどめておきましょう。
介護認定調査は「概況調査」「基本調査」「特記事項」の3つで構成されています。
それぞれの項目について調査することで、要介護認定に必要な情報収集が可能です。
ここからは、項目の詳細やポイントについて、厚生労働省の「認定調査員マニュアル」「認定調査員テキスト2009改訂版」をもとに解説していきます。
基本調査は、第1~6群に分かれており、調査対象者の心身の状態を項目ごとに評価していくものです。
質問は「寝返り」「爪切り」「座位保持」など具体的な行動についてのもので、3~6程度の選択肢から回答を選びます。
第1群は身体機能・起居動作についてのもので13項目、第2群は、食事、排泄、洗顔など生活機能についての12項目です。
第3群は、認知機能についての9項目で、質問の際には調査対象者が不快に感じないよう、同席者に質問を行う配慮が求められます。
第4群の精神・行動障害はひどい物忘れや昼夜逆転、被害妄想や作り話などについての15項目で、第3群同様の配慮が必要です。
第5群は、薬の服薬や金銭管理、集団行動など、社会生活への適応について6項目で確認します。
これに加え、過去14日間に受けた医療についても質問を行います。
第1群の能力を確認する項目については、実際にその動作をしてもらうことも有効な方法です。
しかし、日常的にはできないことを、そのときだけ頑張ってしてしまうというケースもよくあるため、調査日の過去1週間の状況と比較して、頻回な方を選択する必要があります。
特記事項は、聞き取り調査や確認と、基本調査票への回答に矛盾が生じている場合や、追加で説明が必要な場合に記載します。
基本調査票の能力について問う項目を例にあげると、実際に行ってもらって確認した動作と日ごろの状況が異なる場合などが当てはまります。
認定調査当日は、調査対象者がリラックスして普段と変わらない状態で調査を受けることができるように配慮します。
例えば、外の騒音で質問が聞き取りづらい場合は、聞き取りやすい部屋に移動するなどの方法が考えられます。
初めて出会う介護認定調査員に対して、緊張や不安を抱いている調査対象者が多いので、優しく丁寧に話しかけることを心がけ、質問内容を具体的にして分かりやすくするなどの工夫を行うとよいでしょう。
認定調査は質問項目が多く、1時間程度かかるため負担に感じる人も多いです。
調査対象者が答えやすいよう、質問の順番にこだわらず、柔軟に対応しましょう。
調査対象者が不快に思わないように配慮しながら、手話や筆談などを交えて行う方法もあります。
要介護認定に関わる申請は、平成21年9月30日に厚生労働省老健局長から通知された「要介護認定等の実施について」をもとに取り扱われていましたが、令和2年4月にこの一部が改正され、認定調査員になるための要件が緩和されました。
この緩和により、「医師、保健師、介護福祉士、作業療法士、栄養士など21資格を有しており、資格取得後の介護現場での業務が5年以上の人」「過去に認定調査に1年以上携わった経験がある人」は、認定調査員として働くことができます。
都道府県などが実施する認定調査員研修と、委託元市町村が実施する質の確保のための研修を修了していることが条件です。
ただし、地方自治体から委託された指定事務受託法人に限る措置で、それ以外は従来通り、ケアマネジャーが認定調査を行います。
この緩和により、介護の現場で働く人にも認定調査員になる道が大きく開かれました。認定調査員が増えることにより、申請から認定までの期間の短縮が期待されています。
※厚生労働省老健局長「『要介護認定等の実施について』の一部改正について』老発0331第2号令和2年3月31日」
新規に要介護認定を行う際の認定調査は、市町村職員か事務受託法人が行うことになっています。
このことから、認定調査員の就労先としては、自治体の非常勤職員や、指定事務受託法人に該当する介護施設や居宅介護事業所などが考えられます。
また、更新や区分変更の際の認定調査は、自治体が実施する研修を修了した指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設などでも行えるため、こうした事業者にも目を向けて求人を探すとよいでしょう。
認定調査員の賃金は、時給、日給、1件当たりの金額などさまざまな方法で算出されています。
求人サイトから一例をあげると、「時給1400円」「日給1万5000円」「1件当たり3610円」などがあり、毎日勤務するケースもあれば、週3日程度のパート勤務を選ぶことも可能です。
いずれも高収入が見込め、柔軟な働き方を選びたい人にぴったりの仕事といえるでしょう。
認定調査員として働くことができるケアマネジャーは、正社員としての求人も多いです。
ただし、この場合、ケアマネジャーはケアプランの作成など認定調査員以外の仕事も担います。
介護認定調査員になるためには、ケアマネジャーか、厚生労働省が定める21資格のうち、いずれかの資格が必要です。
ただし、資格が失効した元ケアマネジャーなどで、1年以上介護認定調査業務に携わった経験があれば、現在、無資格でも介護認定調査員になることができます。
過去においてもケアマネジャーの資格を取得していない場合、介護認定調査員を目指すならケアマネジャーや介護福祉士を目指す必要があります。
大変そうに思えるかもしれませんが、介護職は、未経験や無資格から始められる仕事です。
働きながら資格を取得してキャリアアップをする人も多く、資格取得を後押しする制度を用意している事業者もあります。
資格を取得すると賃金が上がり、正社員登用の可能性も大きくなります。
介護福祉士は介護職唯一の国家資格で、実務経験による受験を行う場合、要件として3年以上の実務経験が必要とされています。
また、ケアマネジャーを受験する際には、「介護福祉士などの国家資格に基づく業務」もしくは「生活相談員、支援相談員、相談支援員、主任相談支援の業務」を5年以上、かつ900日以上行っていることが要件です。
介護認定調査員になることが可能なこれらの2つの資格の受験要件を確認すると、介護に関する資格は実務経験を重視したものが多いことが分かります。
最初は無資格だったとしても、長く働いて実務経験を積んだ先には、介護福祉士やケアマネジャー、介護認定調査員になる可能性が広がっているといっても過言ではありません。
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