介護現場の声・悩み
訪問介護の2時間ルールってなんなの?
どんなときに適応されるの?
このように、2時間ルールとはどのような規定で、どのようなときに適応されるものであるのかなど具体的な内容について理解できていない人もいるかもしれません。
介護には主に自宅で提供するサービスと施設などで行うサービスがあり、自宅で提供するサービスのひとつに訪問介護があります。
訪問介護はホームヘルパー(訪問介護員)が介護を必要とする人の自立を目的に身体介護や生活援助を行う介護保険サービスです。
訪問介護ではサービスを提供するにあたりさまざまな規定があり、「2時間ルール」も訪問介護の仕事に携わる人にとって大切なルールのひとつとなります。
そこで、この記事では、適用の事例とともに2時間ルールの内容について詳しく解説します。
介護報酬の算定における単位数との関係や適用の例外ケースなど、実際に訪問介護をするにあたり知っておくべき情報を得られる内容となっているので、訪問介護の仕事に携わる人は参考にしてください。
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口コミランキングを見るそもそも訪問介護における2時間ルールとは、訪問介護サービスを1日に2回以上提供する場合、原則として次のサービスの提供までに2時間以上の間隔を空けなければならないという規定です。
訪問の間隔を2時間以上空けないと、実際にはあらためて訪問している場合でも訪問回数は1回とみなされてしまいます。
これは訪問する回数を増やすことによって1回あたりの介護報酬単位が多く算定されることや訪問スケジュールの詰め込み過ぎとなることなどを防ぐための決まりです。
そのためきちんと遵守することが必要であり、場合によっては指導対象となるため気をつけなければなりません。
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介護ソフトを一括資料請求する介護事業者は介護保険が適用された介護サービスを提供すると、その対価として介護報酬を受け取れます。
介護保険サービスはサービス内容や所要時間ごとに単位数が定められていて、介護報酬は人件費の地域差を調整するために設けられている地域区分ごとに定められた単価に単位数を掛けて算出します。
また、訪問介護サービスにおける所要時間は実際にサービスを提供した時間を合計したものです。
ただし、単位数の計算方法は2時間ルールがあると異なるため気をつけなければなりません。
同日の訪問の間に空いた時間が2時間未満か2時間以上かによって単位数が変わります。
たとえば、1日に身体介護のための訪問を20分ずつ2回したとすると、間に空けた時間が2時間未満だった場合には所要時間は合算され所要時間は1日の合計訪問時間である40分の扱いです。
一方、空き時間が2時間以上あった場合には所要時間は20分が2回と解釈されます。
厚生労働省が告示する規定では所要時間が30分以上1時間未満だと396単位であるのに対して、20分以上30分未満の単位は250単位です。
そのため、実際の訪問時間の合計は同じでもルールが適応されるかどうかで、396単位と250単位×2回の500単位で104単位の差が生じます。
単位数が変わることは利用者の自己負担額の変動にもつながるため重要です。
さらに、介護従事者の賃金も介護報酬のなかから事業の運営費などを除いたものが支給されるため、現場で働くスタッフなどにとっても大切な規定となります。
実際に2015年度の介護報酬改定前後で訪問介護員も含めた介護職員の平均給与額が13,170円増えていることが厚生労働省により明らかにされています。
参考資料:
【厚生労働省】令和3年度介護報酬改定における改定事項について
【厚生労働省】訪問介護員のための魅力ある就労環境づくり
訪問介護の2時間ルールで注意すべきことって他に何があるかな?掲示板で聞いてみよう!
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訪問介護では原則として2時間ルールを適用することがルールです。
しかし、例外として適用されないケースもあります。
ここでは、適用外となる2つのケースを具体的に紹介します。
実際の現場で働くのであれば押さえておきたいケースとなるためしっかりと把握しておきましょう。
通常であれば、複数回の訪問の間の空き時間が2時間未満であると所要時間が合算されますが、緊急時訪問介護加算が算定される場合には空き時間が2時間未満であっても合算されません。
ちなみに、緊急時訪問介護加算とは利用者やその家族から緊急に依頼を受けて訪問介護を行なったときの加算を指します。
最期の時間を自宅で過ごしたいという人やその家族にとって訪問介護は大きな支えとなります。
病院や施設などで日常的に医療措置や介護を受けている人などに限らず、看取り期を自宅で過ごしている人も頻繁に体位変換や水分補給などが必要です。
そのため高頻度で介護サポートが必要となり、訪問回数が増えるケースも少なくありません。
そのため、厚生労働省による「令和3年介護報酬改定」では、訪問介護の需要に対して柔軟に対応できるように、看取り期における2時間ルールの運用が弾力化されました。
この例外によって、看取り期の人に訪問介護サービスを提供する場合は、訪問介護の間隔が2時間未満であっても所要時間を合計する必要はなく、それぞれにおける所定の単位数で算定できることになっています。
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介護ソフトを一括資料請求する2時間ルールを適用すると空きなく連続でサービスの提供を行うことができなくなります。
そのため、1人に対する訪問介護サービスの予定を1日のなかに過度に詰め込むことを防ぐことが可能です。
また、介護報酬単位を多く算定するためにサービスを不適切に行う行為を防ぐこともできます。
介護報酬の単位は単位ごとに金額が決められていて、単位が増えると介護報酬も増える仕組みです。
入ってくる介護報酬が増えれば事業者の収入も多くなるため、介護スタッフなどの給与も高くなる可能性があります。
しかし、不適切に行う事業所と正しく適用している事業所があると不平等です。
2時間ルールの適用により、正しく算定されればこのような不平等感もなくなります。
一方、ケアマネージャー(介護支援専門員)の負担が増えてしまう点はデメリットです。
2時間ルールを適用すると従来の訪問スケジュールを変更しなければならない場合があります。
そのようなときには再度、2時間ルールに応じた訪問計画を練り直さなければならずケアマネージャーにとっては面倒です。
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介護ソフトを一括資料請求する訪問介護の2時間ルールについてより深く理解するために、ここでは具体的な事例を挙げて解説します。
適用の有無や1日における訪問回数、提供するサービス内容などが異なった3つのケースを紹介しているので、実態の適用の際の参考にしてください。
1時間の間隔を空けて1日2回の訪問介護を行い、1回目は15分の身体介護サービス、2回目は40分の身体介護サービスを提供したとします。
この場合、2回の訪問の間に空けた時間は2時間未満であるため、2つの訪問介護サービスの所要時間は合算することがルールです。
つまり、15分と40分を合わせた55分が所要時間となります。規定では、身体介護サービスを30分以上1時間未満提供した場合、報酬単位は396単位です。
そのため、このケースで加算される単位数は396単位となります。
20分の身体介護サービスを1日に3回提供し、1回目と2回目の間に空けた時間が1時間、2回目と3回目の間に空けた時間が3時間だったとします。
この場合、2時間未満の空き時間の前後で訪問を行った1回目と2回目については1回のサービスとみなされるため、20分の訪問を2回分あわせて所要時間は40分です。
規定では、身体介護サービスの提供時間が20分以上30分未満だった場合の報酬単位は250単位ですが、30分以上1時間未満だった場合の報酬単位は396単位です。
そのため、1回目と2回目の身体介護サービスに対して、250単位×2回の500単位ではなく、396単位と算定されます。
指定訪問介護事業所が身体介護のための15分の訪問を1時間の空き時間を取って1日2回行ったとします。
通常であれば、2時間ルールにより所要時間は15分の2回分を合算して30分の扱いです。
しかし、このケースではサービスの提供者が指定訪問介護事業所で1回の訪問時間が20分未満であるため、2回の訪問時間を個別に算定できます。
訪問回数の多い指定訪問介護事業所は訪問時間が20分未満であれば2時間未満の間隔で訪問しても合算しなくてよい特例があるからです。
そのため、所要時間20分未満の身体介護に対する単位数167単位×2回で334単位と算定されます。
参考資料:【厚生労働省】令和3年度介護報酬改定における改定事項について
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介護ソフトを一括資料請求する2時間ルールについて厚生労働省が公開している主なQ&Aを3つ取り上げ、まとめているので算定時の参考にしてください。
Q,1日に複数回訪問する場合、訪問の間に空いた時間が2時間未満となったときには所要時間を合算することと規定されていますが、2時間とはいつからいつまででの時間で判断すればよいのでしょうか。
A.所要時間は居宅サービス計画のなかで示されている時間で判断します。
たとえば、2回の訪問があった場合、居宅サービス計画上で1回目のサービスを終了する時点から2回目のサービスを開始する時点までの時間が所要時間です。
Q, 訪問介護の2時間ルールの例外である緊急時訪問介護加算では空き時間が2時間未満であっても合算されないとされていますが、所要時間はどのように算定するのでしょうか。
A. 緊急時訪問介護加算の算定においては、訪問ごとに個別に所要時間を算定します。
注意点として、身体介護を行う訪問の所要時間が20分未満であれば訪問介護費の算定対象となりますが、利用者の安否を確認したり健康チェックを行ったりといったことを目的とした訪問である場合にはそもそも算定の対象外です。
Q.複数回の訪問介護の間に空ける時間を2時間取る必要があるのは同一の事業所が連続してサービスを提供するときだけですか。
A.訪問介護を1日に複数回行う場合に2時間の間隔を空けているかどうかによって変わる算定方法は同一事業所に限った扱いではありません。
たとえば、A事業所が訪問介護を行い、その2時間以上後にB事業所が訪問介護を行った場合には所要時間を個別に算定できます。
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介護ソフトを一括資料請求する訪問介護における2時間ルールは実際に訪問介護を行うにあたり必ず押さえておかなければならない規定です。
利用者のなかには1日に複数回の訪問介護サービスを利用する人もいて、そのような利用者にサービスを提供する際には、次のサービスを提供するまでに2時間空けることが基本のルールとなっています。
2時間以上空けないと1回のサービスとみなされるため介護報酬の算定が変わり、利用者の負担額や事業所の収入、介護の現場で働く人の給与にも影響を与えるため十分に気をつけなければなりません。
この記事で紹介した3つの事例や適用の対象外となるケースなども含めてきちんとパターンを押さえ、さまざまな状況で適切に対応できるようにしっかりと内容を理解しておくことが大切です。
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