主任ケアマネの研修課程が見直しへ

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厚生労働省は28日、「介護支援専門員資質向上事業の実施について」(平成26年7月4日通知)の一部改正を行い、介護支援専門員(ケアマネージャー)等に係る研修の基準と介護支援専門員及び主任介護支援専門員の研修課程が見直される形となった。

今回の改正により、主任介護支援専門員研修における研修対象の条件の1つである、介護支援専門員として従事した期間について、居宅介護支援のほか、地域包括支援センター、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護又は介護保険施設において介護支援専門員として従事した期間を含むものとされた。

https://www.mhlw.go.jp/content/001236292.pdf